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  1. 彦根市議会 2018-08-01
    平成30年8月臨時会(第17号) 本文


    取得元: 彦根市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-16
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1            午前8時59分開会 ◯議長(安藤 博君) 皆さん、おはようございます。  ただいまから平成30年8月彦根市議会臨時会を開会いたします。  ただちに本日の会議を開きます。 ────────────────── 日程第1 会議録署名議員の指名 2 ◯議長(安藤 博君) 日程第1、本日の会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員に、2番獅山向洋君、および3番北川元気君を指名いたします。 ────────────────── 日程第2 会期の決定 3 ◯議長(安藤 博君) 日程第2、会期の決定を議題といたします。  お諮りいたします。  今期臨時会の会期は、本日1日としたいと思います。これにご異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 4 ◯議長(安藤 博君) ご異議なしと認めます。よって、今期臨時会の会期は、本日1日と決定いたしました。 ────────────────── 日程第3 市庁舎耐震補強・増築・改修 工事にかかる工事請負契約に関する調査 特別委員長中間報告の件 5 ◯議長(安藤 博君) 日程第3、市庁舎耐震補強・増築・改修工事にかかる工事請負契約に関する調査特別委員長から、中間報告の申し出がありますので、これを許します。
     市庁舎耐震補強・増築・改修工事にかかる工事請負契約に関する調査特別委員長、西川正義君。西川君。 〔市庁舎耐震補強・増築・改修工事にか かる工事請負契約に関する調査特別委員 長(西川正義君)登壇〕 6 ◯市庁舎耐震補強・増築・改修工事にかかる工事請負契約に関する調査特別委員長(西川正義君) 皆さん、おはようございます。  それでは、私の方から、市庁舎耐震補強・増築・改修工事にかかる工事請負契約に関する調査特別委員会委員長中間報告をさせていただきます。  7月11日に開催いたしました第5回の委員会では、それまでに行った大久保貴彦根市長川嶋恒紹彦根市前副市長、山本茂春彦根市前都市建設部長小菅政広技建株式会社滋賀支店長への証人尋問を初めとして、彦根市や技建株式会社滋賀支店に請求した記録、本委員会での執行部に対する質疑等をもとに工事請負契約に係る地方自治法施行令違反および同契約に関する疑惑について調査してきたことを踏まえ、本件に係る疑問点や整理すべき点について執行部に対して質疑を行いました。  質疑では、予定価格と入札価格とに大きな差が出た理由をただされ、執行部からは、金額が大きくスケールメリットがあると考え、標準価格に掛ける掛け率を通常より大きくした。認識の甘さがあったとの答弁がありました。  また、本件の経過報告書の作成経過についての質問には、もともと庁舎耐震化推進室が作成していた時系列に書き起こされたメモにそれぞれから提出されたてんまつ書の内容をつけ加えたものをベースに、山根前副市長の指示により、人事課や職員分限懲戒審査委員会で把握されていた内容を合わせるために追記・修正を行ったものである。その後、正副議長への説明や山根前副市長の校正を経て完成したとの答弁がありました。  また、契約監理室における本件とのかかわりについてただされ、契約監理室としては、入札を2回行い、随意契約のための見積もりに切り替わった段階で交渉は担当課にお願いしていた。あとは、最終的な金額が予定価格に達しているかを確認した。地方自治法施行令違反を把握したのは、昨年の10月に市長に呼ばれて、当初の仕様を満たせないと聞いた段階であるとの答弁がありました。  また、庁舎耐震化推進室内、市役所内で自由な意見が言える環境、報告のしやすい環境はあったのかという質問には、幾つかの工事を抜いていると聞いた段階でルールとしておかしいとは思ったが、詳細までわからなかった。その後の法律相談において、市が行うと法令違反となる可能性が高いことがはっきりとした。そのことは川嶋前副市長までは報告して、どう解決するのか協議を何回も重ねていた。今となっては、早く市長に上げ、解決を図らないといけなかったと考えているとの答弁がありました。  また、市長、川嶋前副市長、総務部長企画振興部長は詳細を知らなかった。担当部長である前都市建設部長が中心となって今回の契約を進めたという捉え方でよいかという質問には、工事は総務部から都市建設部に委託をしていたが、頼り過ぎてしまったと考えているとの答弁がありました。  委員長といたしましては、これまでの証人尋問や執行部への聞き取り調査等を経て報告書の取りまとめを行い、あす開催予定の第6回委員会に諮る予定であります。  以上で、市庁舎耐震補強・増築・改修工事にかかる工事請負契約に関する調査特別委員会委員長中間報告とさせていただきます。 ────────────────── 日程第4 議会改革特別委員長中間報告 の件 7 ◯議長(安藤 博君) 日程第4、議会改革特別委員長から、中間報告の申し出がありますので、これを許します。  議会改革特別委員長、安澤勝君。安澤君。 〔議会改革特別委員長(安澤 勝君)登 壇〕 8 ◯議会改革特別委員長(安澤 勝君) それでは、議会改革特別委員会委員長中間報告を行います。  委員会のインターネット中継について、災害発生時の議員の行動について、および滋賀大学経済学部との連携についてを議題とし、7月19日に本委員会を開きましたので、その経過ならびに結果について報告いたします。  まず、委員会のインターネット中継については、本庁舎の増築工事にあわせて増築棟委員会室に導入する予定でしたが、このたびの工事の中断や土壌汚染問題により、当初の予定より1年以上の延伸が決定的であることから、現在の第三委員会室での導入をすべきかどうか、改めて検討する必要が生じてまいりました。  委員からは、いち早くとは思うが、今の第三委員会室ではできないのではないか、仮に設置したとしても、財政が逼迫している中、二重投資となることから、今は我慢しなければならないといった意見や、市民は委員会中継を待っておられる、工事が遅れたからという理由でできないのは残念、この時代、カメラと三脚があれば定点で全体を撮ることはできるので、配信できるのではないか、リースでなくてもよいのではないかといった意見が出されました。  第三委員会室に新たな施設に導入予定の機材と同等のものを設置することはスペース的にも困難であることや、5年契約でのリース料金を予算化していることなど事務的にも見直さなければなりません。別の方法を考え、ビデオと音声を連動させるなど、やり方は考えられるのではないか、一度業者と技術面や金額面も含め事務局で検討していただき、議会としてどういう方向に進んでいくのか、継続審議していくことになりました。  続いて、災害発生時の議員の行動についてでありますが、災害時対応プロジェクトチームの赤井座長より、PT設置以降の経過報告と災害発生時の対応要領の案について説明をいただきました。  この要領は、当市において地震その他の災害が発生したときに、議会および議員が彦根市災害対策本部と連携を図り、市民の安全の確保に資するため、議員自らが迅速かつ適切な対応がとれるよう必要な事項を定めたものです。  委員からは、災害対策本部と連携についてマニュアルや連絡網なども必要ではないかや今後のタイムスケジュールはといった意見が出されました。  これに対して、対応マニュアル危機管理室とも話をして作成する、あわせて連絡網も作成していく、来年度からは市の防災訓練にも参加していくことも考えている、こうしたことから年内には周知できるように作業を急いで進めるとの方針が示されました。  続いて、滋賀大学経済学部との連携については、昨年の8月1日に締結し、毎年8月1日で自動更新する協定になっています。7月13日に開催された市民産業建設常任委員会議会報告会でも、学生がファシリテーターを務めていただき、農業についてカタリバ形式で開催いたしましたが、参加者からも評判はよく、この1年連携をしてきて一定の成果が見られることから、8月1日以降も継続することを確認いたしました。なお、他大学との連携も必要であるとのご意見があったことも申し添えます。  以上をもって議会改革特別委員会委員長中間報告を終わります。 ────────────────── 日程第5 議案第54号上程(市長提案説 明) 9 ◯議長(安藤 博君) 日程第5、議案第54号平成30年度(2018年度)彦根市一般会計補正予算(第3号)を議題とします。  職員に議案を朗読させます。   〔山口議会事務局次長朗読〕 10 ◯議長(安藤 博君) 提案者の説明を求めます。  市長。   〔市長(大久保 貴君)登壇〕 11 ◯市長(大久保 貴君) 皆様、おはようございます。本日提出いたしました議案について、その概要をご説明申し上げます。  議案第54号は、一般会計について、市本庁舎耐震補強・増築・改修工事現場における汚染土壌への対応のため必要となる処分費用等について増額補正を行おうとするものでございます。  補正予算額は1億3,933万1,000円でございまして、地方債、繰越金をもって賄うものでございます。  以上が本日提出いたしました議案の大要でございます。よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 12 ◯議長(安藤 博君) これより質疑を行います。  質疑の通告書が4名の方々から提出されておりますので、順次発言を許します。  その順位は、17番山内善男君、1番辻真理子さん、11番奥野嘉己君、2番獅山向洋君の順とし、順次ご登壇願います。  17番山内善男君。山内君。   〔17番(山内善男君)登壇〕 13 ◯17番(山内善男君) それでは、土壌汚染処理についての幾つかの疑問の解明についてお尋ねいたします。  市は、ことし2月15日、耐震化整備工事で発生した土地の処分の際、土壌検査を行ったところ、鉛とヒ素が基準値を超えていたとして、このため3カ月から4カ月、処理のため工事が延伸する見込みとしていました。  ヒ素は自然由来によるものと推定しているが、鉛は自然由来とは考えられないが、特定は難しいと説明。表面から2.5メートルはもともと入れかえる予定だが、汚染土壌の処理費用に約1億円の経費が考えられ、さらに深く汚染されていれば費用はより膨らむ可能性も示唆されておりました。  今回ようやく土壌汚染の全容が明らかになり、処理費用と工事内容について提案されることになりました。このことについて幾つかの疑問の解明を議会と市民の皆様に執行部としてわかりやすく説明していただくために質疑をしていきます。  中項目1、工事の詳細についてお伺いいたします。  細項目1、今後の工事の具体的な工程とスケジュールについて説明してください。 14 ◯議長(安藤 博君) 総務部長。 15 ◯総務部長(犬井義夫君) 今後の業務の具体的な工程につきましては、当該業務を受注しました業者と契約した後、通常30日程度の準備期間を経まして作業に着手することとなります。  そして、着手後は1日当たり150から200立方メートル程度の掘削と搬出作業を見込んでおりますが、詳細な工程につきましては、受注業者との協議により決定してまいりたいと考えております。  また、スケジュールにつきましては、本臨時会で補正予算をお認めいただきましたら、早急に入札準備を行いまして9月下旬に入札を実施し、10月には受注業者との契約締結を行う予定でございます。  なお、業務の着手につきましては、準備期間を経て11月中旬を想定しておりまして、おおむね1月中旬には当該業務を完了したいと考えております。 16 ◯議長(安藤 博君) 山内君。   〔17番(山内善男君)登壇〕 17 ◯17番(山内善男君) 現在の土壌汚染の処理の具体的な日程についてお聞きいたしました。  今工事がストップしているわけですけれども、この土壌汚染の処理と全体の工事の流れについて、議会と市民の皆様にわかりやすくご説明いただければと思います。追加の説明をよろしくお願いいたします。 18 ◯議長(安藤 博君) 総務部長。 19 ◯総務部長(犬井義夫君) 土壌汚染の関係につきまして、今ほど申し上げました、1月中旬には業務を完了して、この土壌汚染の除去ということにつきましては工事を終えたいと考えております。  それと、現在、これとは別ではございますが、契約の合意解除に向けまして調停の手続を進めているところでございます。今後、その調停締結の手続とスケジュールをあわせまして工事の再開をしてまいりたいと考えているところでございます。  調停の手続につきましては、第1回の調停が9月20日ということで現在進めているところでございますが、これが最終いつ受諾していくのかによって決まってまいります。現在のところ、これは相手のある話でございまして確定しているわけではございませんので、その日程とあわせて今後のスケジュールが決まってくると思っております。 20 ◯議長(安藤 博君) 山内君。   〔17番(山内善男君)登壇〕 21 ◯17番(山内善男君) 相手があるので、それがどう推移していくのかわからないということです。ちょっと本件から外れるかもしれないんですが、調停が解決しないと本件の工事に着手しないというお考えのようですけれども、その点についてはっきりとさせていただきたいと思います。 22 ◯議長(安藤 博君) 総務部長。 23 ◯総務部長(犬井義夫君) 今、工事の再開というのも全体の工事のことでございまして、この工事につきましては、現在合意解約に向けまして手続を進めているということになりますが、現在の契約が解除されないと、あとの工事につきましては、新たに予算もお願いしながら業者選定をいたしまして工事を再開していくということになります。  当然、今の契約がまだある状態でございますので、現在ある契約をきっちり解除して、清算して、それから後の契約のもとで工事を引き続き行っていくというように考えておりますので、この合意解約ができてから次の工事と思っております。 24 ◯議長(安藤 博君) 山内君。   〔17番(山内善男君)登壇〕 25 ◯17番(山内善男君) 市民の皆さんの関心は、やはりいつから新しい庁舎に移るのかということだと思います。相手があることなので、そのあたりは明確には答えられないのかもしれないけれども、全体の市の目途というんですかね、何でも大体の目途を決めて、その目途に向かって進んでいくという手法でやられていると思うんですけれども、市の大体の目途についてはどのようにお考えなのか、その点だけはっきりさせておいてください。 26 ◯議長(安藤 博君) 総務部長。 27 ◯総務部長(犬井義夫君) 今、目途ということでご質問があったわけでございますけれども、先ほど申しました9月20日に第1回の調停の期日というのが、これは裁判所を含めて決めていただいている日程でございます。今回、代理人となっていただいている弁護士の先生からもお聞きしているのですと、この後3週間か1カ月かぐらいで第2回の調停ということに日程を入れていただきたいと思っているところでございますが、その調停が何回になるのか、これも相手との交渉次第ということになってくるかと思います。  その後、議会の方で調停の受諾ということの議決をお願いするということになってまいります。これを臨時会でお願いさせていただくか、定例会の中でお願いさせていただくかということになってくるわけでございます。それから予算をお願いしたり、あるいは契約の議決も当然、入札の手続も、大きい金額でございますので一定期間が必要となってくるわけでございます。  私ども、先般の議会では年明け1月から工事を再開していきたいということはご答弁の中で申し上げていたわけでございますけれども、この土の問題につきましては1月中旬ということで先ほど申し上げさせていただいたところでございますが、調停の関係の手続につきましては、この範囲の中でおさめられるのか、あるいは、工事の再開ということまで考えますと、もうしばらく時間が必要ということも想定されるような事態であるかと思っているところでございます。  今申し上げられるのは、何とかこの範囲を短くして市民の皆さんにご迷惑がかからないような形で新しい庁舎に戻らせていただいて、新しい庁舎で業務を行っていきたいと思っているところでございます。 28 ◯議長(安藤 博君) 山内君。   〔17番(山内善男君)登壇〕 29 ◯17番(山内善男君) この質問が今回の質問の本意ではないので、あまりここのところばかり突っ込んで質問するということにはしませんけれども、最後にもう一つだけお聞きしたいのは、1月工事再開と今もおっしゃいました。私たちもそのようなスケジュールをもって臨むということをお聞きしたこともあります。それなら、1月工事再開と言われた腹の中には、工事が完了するのは大体いつだということを想定してこのようなことを言われたのか、その点だけお願いしたいと思います。 30 ◯議長(安藤 博君) 総務部長。 31 ◯総務部長(犬井義夫君) 1月工事再開と申し上げておりましたとき、この土壌汚染除去の工事が年内もしくは今回申し上げているような1月に完了して、先ほど申しました調停もこの中で受諾して、その後、予算の措置もさせていただいて、業者を決めて工事を再開していきたいと思っていたわけでございます。  この土壌汚染の工事について、繰り返し申し上げますと、12月から1月に完了して、1月再開ということを思っていたところでございます。 32 ◯議長(安藤 博君) 山内君。   〔17番(山内善男君)登壇〕 33 ◯17番(山内善男君) 今、部長の方から年内というお話もお聞きしましたけれども、大体1年ぐらい延びると。通常、来年の5月に移転する予定だったんですが、1年ぐらい延びるという想定だったということで理解していいんでしょうか。 34 ◯議長(安藤 博君) 総務部長。 35 ◯総務部長(犬井義夫君) これは、さきの議会でもご答弁させていただいた1月に工事を再開ということであれば、今議員おっしゃいました、当初の予定より1年後の工事完了ということで、西暦で申しますと2020年の5月に改修の終わった庁舎の方に戻らせていただく予定をしていたところでございます。 36 ◯議長(安藤 博君) 山内君。   〔17番(山内善男君)登壇〕 37 ◯17番(山内善男君) ありがとうございます。相手のあることだとおっしゃっていただいた上で、このようなスケジュール感で臨むと目途を定めていた時期もあったということで確認をさせていただきました。  それでは、細項目の2に移ります。地元自治会の説明の詳細についてお聞きいたします。  土砂の搬出について、その量は3,650立方メートル、10トンダンプで657台分と説明されました。近隣住民への影響は大きいと考えられますけれども、地元への説明はどのように行っているのか説明してください。 38 ◯議長(安藤 博君) 総務部長
    39 ◯総務部長(犬井義夫君) 地元自治会への説明につきましては、本件に係る受注業者を決定した後、市役所本庁舎を囲む周辺の六つの自治会に対しましてご案内をさせていただき、説明会を開催させていただく予定でございます。  詳細な説明内容につきましては、これまでの土壌汚染の調査結果をお示しした後、今回の処理に係る各工程や全体のスケジュールをお知らせするほか、汚染土壌の掘削範囲や掘削量、運搬方法や運搬経路、その後の処理方法など、できる限り詳細に事業内容をお伝えさせていただく予定でございます。  また、とりわけ事業の安全対策や汚染土壌からの健康被害へのご懸念に対する方策等につきましては、地元住民の皆様のご心配や不安を払拭できるよう、環境省が作成しております汚染土壌の運搬に関するガイドラインに基づきまして、汚染土壌を運搬している旨の表示の掲載あるいは飛散等防止の措置、搬出する前のダンプカーなりのタイヤの洗浄、それから、万が一でございますが、事故の際の緊急連絡体制の作成等のもろもろの対策を実施する旨をより丁寧かつ適切に説明させていただく所存でございます。 40 ◯議長(安藤 博君) 山内君。   〔17番(山内善男君)登壇〕 41 ◯17番(山内善男君) ありがとうございました。  今、周辺六つの自治会とおっしゃっていただきました。具体的に六つの自治会の自治会名がわかれば教えてください。 42 ◯議長(安藤 博君) 総務部長。 43 ◯総務部長(犬井義夫君) 市役所本庁舎を囲む六つの自治会ということで、今、説明会を予定しておりますのが、自治会名を申し上げますと、元町と船町の第2部、それから旭町の第1部、佐和町の第1部、第2部、第3部、佐和町は三つでございますが、合わせまして六つの自治会の皆様に対しまして説明の場を持ちたいと思っているところでございます。 44 ◯議長(安藤 博君) 山内君。   〔17番(山内善男君)登壇〕 45 ◯17番(山内善男君) それでは、細項目の3に移ります。土壌汚染の処理によって仮設庁舎の賃貸料はどのように推移するのか、お伺いいたします。  仮設庁舎としてアル・プラザ彦根を借用させていただいておりますけれども、当初計画では来年の5月に移設するということで、借用延伸の交渉について現在どのようにされているのか、お伺いいたします。  また、土壌汚染処理による、改めてその賃貸料の増加分について明らかにしてください。 46 ◯議長(安藤 博君) 総務部長。 47 ◯総務部長(犬井義夫君) 今回の土壌汚染処理による直接的な影響としてでございますが、当初計画していた本庁舎耐震化整備事業全体のスケジュールが現状でおおよそ、先ほど申し上げました1年間延伸すると見込んでおったところでございます。  このことは今年度6月6日でございますが、彦根駅西口仮庁舎の借用先でございます株式会社平和堂にお伝えいたしまして、借用延長についての内諾を得ているところでございます。  ただ、市庁舎耐震補強・増築・改修工事請負契約の合意解約処理に係る期間が、申し上げましたとおり確定できない状況でございますので、こうした処理を終えまして、工事再開のめどが立ち、事業全体のスケジュールがある程度確定した後に正式に終期を設定し、株式会社平和堂と契約を交わすこととしているところでございます。  また、賃借料の増加についてでございますが、アル・プラザ彦根3階・4階部分が1カ月間で賃料約700万円強でございまして、そのほか借用しております会議室あるいはアル・プラザ彦根の立体駐車場等の賃借料と合計いたしますと、1カ月間で800万円弱となりますことから、土壌汚染処理単体による直接的な計画延伸分といたしましては、1年間分で800万円弱の掛ける12でございますので、約1億円弱の賃借料の増加が見込まれるところでございます。 48 ◯議長(安藤 博君) 山内君。   〔17番(山内善男君)登壇〕 49 ◯17番(山内善男君) 1カ月800万円の賃借料で約12カ月ということでした。これは、全体の工事の延伸との関係で、明確には分離できないと思いますけれども、そのようなお金がよりかかってくるということだと思います。  もう一度お聞きします。これも相手がありますけれども、平和堂については快く応じてくださる意向なのかどうか、そのあたりをもう一度確認をお願いいたします。 50 ◯議長(安藤 博君) 総務部長。 51 ◯総務部長(犬井義夫君) お答えいたします。  株式会社平和堂とのお話の中で、今1年ということはもちろん内諾を得ているところでございまして、それ以上につきましても、今後、合意解約処理に関連しまして期間がさらに延びるということも想定される中で、そのこともあわせてお話をさせていただいているところでございます。そちらにつきましても、期間が確定した段階でまた正式にお話しくださいということをいただいておりまして、快く聞いていただいていると認識しているところでございます。 52 ◯議長(安藤 博君) 山内君。   〔17番(山内善男君)登壇〕 53 ◯17番(山内善男君) ありがとうございました。  現在、アル・プラザ彦根貸借の費用としましては、初期費用に1億3,400万円、それから、もともと当初の予定ですと平成29年の8月から来年の5月に動く予定でしたので、約21カ月分ということですので1億6,800万円、それに1年延びるということですので、約1億円増加するということでよかったでしょうか。 54 ◯議長(安藤 博君) 総務部長。 55 ◯総務部長(犬井義夫君) 今ほどおっしゃっていただいた、延びる分で言いますと1億円ということでございまして、もともとの賃料でございますが、平成29年の6月から来年の5月まで、月数にしますとちょうど2年間24カ月分というでお支払いをさせていただくということと、あと、最初に移設経費ということでお支払いをしている分がございまして、これが8,300万円ほどの金額がございます。このような認識をしているところでございます。 56 ◯議長(安藤 博君) 山内君。   〔17番(山内善男君)登壇〕 57 ◯17番(山内善男君) わかりました。実際は23カ月分とプラス1,600万円分ということだと思います。  それから、ほぼ1年延びるということについても内諾をしていただいていると、それ以上延びる可能性も当然、今もおっしゃっていただいたように、調停で延びる可能性もあるということだと思います。その点についても、相手の方も事情を察していただいているということで確認をさせていただきました。  それでは、中項目の2に移ります。汚染土壌と近隣住民への影響について、どのように把握されているのか、お聞きいたします。  市は、鉛とヒ素が基準値以上検出されたとされて、ヒ素は自然由来によるものと推定しているが、鉛は自然由来とは考えられないと説明されました。土壌汚染のこれまでの近隣住民への影響についてはどのように把握されているのか、お聞きいたします。  細項目1です。今回明らかになった土壌汚染について、これまで近隣住民への影響はなかったのか。これは市庁舎内で働く労働者や市民の皆さんについても同様ですけれども、このような影響について市の見解をお聞かせください。 58 ◯議長(安藤 博君) 総務部長。 59 ◯総務部長(犬井義夫君) 今回見つかった土壌汚染につきましては、土壌汚染の調査結果から、ヒ素や鉛において土壌汚染対策法で定められている基準値を上回る値が検出された地点が複数あったものの、基準値を若干上回るか、最大でも数倍の値でございまして、かつ、当該土壌は舗装などで覆われておりまして、土壌の流出や飛散がしにくい状況でありましたことから、近隣住民の皆様への直接的な影響はなかったものと認識しているところでございます。  なお、地下水につきましても、既に周辺区域を含めた広範囲な地域におきまして自然由来と考えられるヒ素が検出されておりまして、飲料用に供さないよう県から指導がなされていることから、近隣住民の皆様への健康被害はないものと認識しているところでございます。 60 ◯議長(安藤 博君) 山内君。   〔17番(山内善男君)登壇〕 61 ◯17番(山内善男君) 空気中においても、地下水においても、直接影響はなかったとお聞きいたしました。  2月の定例会で土壌汚染の撤去をしたその後についても、監視するために監視井戸の設置ということについて言及されているんですけれども、その点については現時点の判断はどのようにお考えになっているのか、あわせてお聞かせください。 62 ◯議長(安藤 博君) 市民環境部長。 63 ◯市民環境部長(小林重秀君) 汚染土壌の撤去後の確認の井戸でございますが、現在の時点でも設置してモニタリングを実施していく予定にしております。 64 ◯議長(安藤 博君) 山内君。   〔17番(山内善男君)登壇〕 65 ◯17番(山内善男君) 監視井戸を設置するということでよかったですか。監視井戸を設置してモニタリングを実施するということでお答えをいただきました。ぜひ追跡調査を抜かりなくよろしくお願いしたいと思います。  今明らかになったのは、空気あるいは地下水汚染も、これ、空気の方は確かにアスファルトなどで密閉されているということでわかる気がするんですが、地下水汚染については飲まないように指導したので汚染がなかったという、こんな意地悪な質問になってしまいますけど、逆に、飲んでいたら健康の影響を受けていたと受けとれてしまうんですが、そう受けとってもいいのか。飲んでいても別に影響はなかったんだと把握してもいいのか、その点どうなんでしょうか。一般の市民の感覚に寄り添ってお答えいただければと思います。 66 ◯議長(安藤 博君) 市民環境部長。 67 ◯市民環境部長(小林重秀君) 先ほど総務部長もお答えしましたとおり、この地域は自然由来と考えているヒ素の汚染地域でございます。今までから基準値以上のヒ素が検出されるケースで、当然、飲まないように、飲料用に供さないように周知をしているところでございますので、実際には飲んでおられないと認識しております。  ただ、検出されている度合いというのが、市役所の前の土壌もそうだったんですけれども、基準が0.01ミリグラム/リットルのところ、0.01何がしであるとか、0.02程度でございますので、飲まれたとしてもただちに健康被害が出るものではないとは認識しております。 68 ◯議長(安藤 博君) 山内君。   〔17番(山内善男君)登壇〕 69 ◯17番(山内善男君) わかりました。もともと自然由来のヒ素が多かったので飲まないように指導していたということはわかりました。その点で鉛が出ていたとしても、本来的に飲まないような指導があったので、そのような健康への影響は考えられないということで、その点についてはよくわかりました。  それでは、中項目の3に移ります。現・国立印刷局へ土壌汚染処理費用の補償要求についてお伺いいたします。  細項目1です。現・国立印刷局に対して土壌汚染処理費用の補償要求を行うべきではないかという立場でお聞きいたします。  今回の土壌汚染は、鉛とヒ素が基準値以上検出されたとされていますけれども、ヒ素は自然由来によるものと推定しているが、鉛は自然由来とは考えられないと説明されています。だとすれば、昭和42年(1967年)に現・国立印刷局から土地を購入したもので、鉛は売り手であった造幣局の人為的な土壌汚染であったことと容易に想定されます。したがって、現・国立印刷局に原因者責任に基づく補償要求を行うべきではありませんか。見解をお聞かせください。 70 ◯議長(安藤 博君) 総務部長。 71 ◯総務部長(犬井義夫君) 彦根市役所本庁舎の敷地につきましては、昭和42年12月23日に当時の大蔵省印刷局長と滋賀県知事、彦根市長との間で国有財産売買契約書が交わされておりまして、その条項の中で瑕疵担保について、「本契約締結後、売買物件に数量の不足又は隠れた瑕疵のあることを発見しても、売買代金の減免もしくは損害賠償の請求又は契約解除をすることができない」旨が定められております。  こうしたことから、今回確認された土壌汚染は隠れた瑕疵でありますため、契約条項により土壌汚染処理費用の補償を要求することはできないと考えているところでございます。  また、仮に大蔵省印刷局側が土壌汚染を知っていながら売買をされた場合につきましては、仮の話ではございますが、隠れた瑕疵ではございませんので、不法行為に転嫁する可能性はございますが、こうした場合におきましても、民法の第724条にございます損害賠償請求権の期間の制限の規定によりまして、契約時から20年を経過すれば損害賠償を請求することはできないとされております。  なお、土壌汚染の状況把握や健康被害の防止に関する法的措置を規定しております土壌汚染対策法が施行されましたのは平成15年でありますこと、また、鉛やヒ素は、粘土層等の水を通しにくい難透水層内でも検出されておりまして、必ずしも人為的な汚染であるとは特定ができないこと、それから、地歴調査によりましても当時の大蔵省印刷局彦根工場の事業と汚染土壌の存在との因果関係が不明であったことに鑑みますと、現状におきまして、当該汚染の原因者として旧大蔵省印刷局を特定し、かつ不法行為をなしたと立証することは極めて困難であると考えているところでございます。 72 ◯議長(安藤 博君) 山内君。   〔17番(山内善男君)登壇〕 73 ◯17番(山内善男君) ありがとうございます。  瑕疵担保責任については免責の契約があるということで、仮にそういうものがあったとしても、故意に土壌汚染をされていたときについては瑕疵担保責任の免責は発効されないということですけれども、民法上、20年経過すればそれも追及することができないとお答えをいただきました。  私は、国から土地を購入したということで、特に印刷局に対しては、言ってみれば社会的道義的責任というものが当然発生すると思います。確かに、今部長おっしゃっていただいたように、法的責任は20年以上経過していますので問えないかもしれませんけれども、言ってみれば、行政の位置関係でいうと国・県・市という、いつも何かあれば国から県から指導される関係に市はあるわけですが、言ってみれば、子どもが親のした責任によって困っているときに、親身にしっかり寄り添って指導なり援助をしていただくということが当然だと思うんです。  私がここのところで問いたいのは、土壌汚染物質の特定などで追及するために業者に資料のための段取りをいろいろ市の方でしていただいたと思うんですけれども、そのような形で四苦八苦していただいたということからすれば、原因者である、いわゆる現在の印刷局に対して、50年以上前なんですけれども、原因者責任という考え方から、そのときの情報を開示するように市から印刷局に対して申し入れをされたのかどうか、そのあたりの経過についてお伺いしたいと思います。 74 ◯議長(安藤 博君) 総務部長。 75 ◯総務部長(犬井義夫君) 今ほどご指摘のあった件でございますけれども、先ほどご答弁させていただいたとおり、法的に国立印刷局に対して損害賠償の請求をしていくということは難しい状況でございまして、これは顧問弁護士にも相談をさせていただきましたが、困難との見解をいただいているところでございます。  また、因果関係を証明していくことが困難な状況でございますので、印刷局に対しまして話し合いというものは行っていない状況でございます。 76 ◯議長(安藤 博君) 山内君。   〔17番(山内善男君)登壇〕 77 ◯17番(山内善男君) 因果関係を特定するのは困難とおっしゃったんですが、自然由来に基づくものがヒ素で、人為的なものが鉛と市の方は以前説明されていたんですが、印刷局の中でどのようなものを扱っていたのかということは、働いていた労働者の皆さんとか、そういったものを任意に聞き取りをされたと私は聞いているんです。そのような任意の調査の結果についてはどのように把握されていたんでしょうか。 78 ◯議長(安藤 博君) 総務部長。 79 ◯総務部長(犬井義夫君) 今ほどおっしゃっていただいたように、聞き取りもさせていただきました。それと、当時の印刷局の配置図なんかも見ながら、地歴調査ということで調査をさせていただいたところでございますが、この事業と汚染土壌の存在との因果関係が不明であったということになりました。  あと、議員のご質問の中でもございます、鉛は自然由来とは考えられないということでございますけれども、こちらにつきましても、鉛が人為的なものであるということの断言もなかなかできない状況でございまして、先ほどもご答弁で申し上げました、難透水層、粘土層のような水を通しにくい層の中にも今回の調査の中でヒ素とともに鉛も検出されております。  この難透水層は、水を通しにくいということで、外から、例えば有害物質があっても入ってこない、あるいは中からも出にくいという層でございまして、この中に鉛が検出されるということは、これは推測されることでございますけれども、もともと鉛が取り込まれたとか、そういったことも想定される状況でございまして、必ずしも人為的な汚染であるという特定はできないという状況でございます。 80 ◯議長(安藤 博君) 山内君。   〔17番(山内善男君)登壇〕 81 ◯17番(山内善男君) だからこそ印刷局に対して、50年前ではありますけれども、市として道義的社会的責任を果たす上からも情報の開示をしてほしいということを正式に行政機関として申し入れるべきではなかったんですか。これを申し入れられない状況の中で、因果関係を特定するのは困難ということを勝手に判断するのはおかしいのではないかと思います。その辺、ご見解をもう一度お願いいたします。 82 ◯議長(安藤 博君) 総務部長。 83 ◯総務部長(犬井義夫君) これも繰り返しになりますけれども、既に損害賠償の請求というものが困難な状況になっているところでございます。もちろん私どもも資料等でいろいろと調査しました。これも繰り返しになりますが、因果関係が証明できないという状況の中でございますので、今、印刷局に対しましては特に請求等をしていない状況でございます。 84 ◯議長(安藤 博君) 山内君。   〔17番(山内善男君)登壇〕 85 ◯17番(山内善男君) 追及とかということよりも、それ以前の問題として、50年前の情報をわかる範囲で開示してほしいということを正式に組織として印刷局に対して申し入れると。法的責任というのは確かに免責されているのかもしれませんけれども、社会的道義的責任を果たしてほしいと。  位置関係からいっても、国があり、県があり、市があるということで、言ってみれば、子どもが困っているときに、親がしたであろうと想定される原因について、当時どうであったのかという情報を知らせてほしいというぐらいの申し入れはしても当然だと私は思いますし、逆にそうすべきではないのかと思うんです。それをせずに、こんなの因果関係を特定できないという結論を勝手に決めつけてしまうやり方についてどうなのかと私は思います。  やはり組織としてしっかり申し入れをして、その上で向こうが拒否するなら、拒否したという事実を市民の皆さんに示したらいいと思います。そのあたりの営みが不十分ではなかったのかと私自身は思います。もう一度ご見解をお願いいたします。 86 ◯議長(安藤 博君) 市民環境部長。 87 ◯市民環境部長(小林重秀君) 今ほどご指摘いただきました鉛の件につきましては、印刷局で以前に働いておられた方から状況などもお聞きして、地歴調査を県の方に提出しております。  その中で明らかになったことは、印刷局の事業活動によって無水クロム酸が使われていたこと、それから、石油系のものが使われていたことから、県からの指導としては、六価クロムの追加の調査が必要ではないかと、それとベンゼンの再調査も必要であるということで調査をさせていただいて、この二つに関してはエリア内での検出は見られなかったところでございます。  鉛につきましては、広く一般的な金属といいますか、日常生活におきましても、バッテリーのターミナルであるとか、以前のはんだであるとか、そういうもの、それと、ガソリンで有鉛ガソリンも使われておりました。幅広く使われている物質でございますので、大蔵省印刷局との因果関係は難しいということかと思います。例えば印刷局から市が買い受けまして、その工事期間内に例えば釣り人が来てシンカー、釣りに使うおもり、これは鉛が使われていたわけでございますけれども、そういうものを放置したということでも鉛は検出されると思いますので、そういうことから因果関係は難しいということでございます。 88 ◯議長(安藤 博君) 山内君。   〔17番(山内善男君)登壇〕 89 ◯17番(山内善男君) 何度聞いてもそのようなお返事が返ってくるかと思います。私は、躊躇せずにどのようなものを使っていたのかという情報開示をしてほしいということを素直に市として印刷局に申し入れすることが必要ではなかったのかということを申し上げておきたいと思います。  東京で豊洲市場の移転が非常に問題になりました。もともと東京ガスの土地で、東京ガスは調査に2億円、土壌汚染対策として100億円、そのほか専門家会議の提言に基づき78億円、それでも全体の586億円が土壌汚染処理に要るという経費から見れば非常に少ないですけれども、少なくともこのような汚染の処理費用に対して原因者責任を発揮しておりますし、森友学園の問題では、国はごみの処理費用に8億円も、実際なかったのにそれだけ多くを使ったのではないかと言われておりますけれども、いとも簡単に土壌汚染の処理費用に値引きをいたしました。
     今回、非常に疑わしい問題だと思いますけれども、真正面切って情報開示を印刷局に求めるという行為が本来必要ではなかったのかと思います。  それでは、次に移ります。  中項目の4ですが、汚染土壌の処理先についてお伺いいたします。  細項目の1です。汚染土壌の処理先、つまり処理業者の選定についてお伺いいたします。  市は、今回の土壌汚染の処理費用1億3,933万1,000円を本庁舎耐震化整備事業汚染土地処分委託料として計上していますけれども、汚染土壌の処理業者の特定について市の考えをお聞きします。 90 ◯議長(安藤 博君) 総務部長。 91 ◯総務部長(犬井義夫君) 汚染土壌の処理業者につきましては、現時点において特定しているものではございません。しかしながら、工事の設計・積算におきまして金額を算出する必要がございましたので、環境省が公表しております土壌汚染対策法に基づく許可を受けている汚染土壌処理業者の中から、運搬距離等を勘案いたしまして経済的に有利である処理業者に見積もりを徴収したところでございます。  なお、処理業者につきましては、業務を発注した業者が適法に選定をしていくことになりますが、市といたしましては、受注業者より事前に受注業者と汚染土壌処理業者との契約書や処理業許可書等の書類の写しの提出を求めまして、汚染土壌の搬出先が土壌汚染対策法に規定する都道府県及び政令で定める市が許可をした汚染土壌処理施設であることを確認した上で、受注業者に対しまして市が承認をしていくこととしているところでございます。 92 ◯議長(安藤 博君) 山内君。   〔17番(山内善男君)登壇〕 93 ◯17番(山内善男君) ありがとうございます。この見積もりを出された県内の業者を特定してお答えいただきましたけれども、県内でこのような土壌汚染を処理できる業者は1社だけでした。そこで見積もりをとられたというのは当然のことかと思うんです。しかし、この業者については、私も調べましたけれども、豊島の産廃が非常に問題になったときに、この物質の処理を当該業者が受け入れるということで非常に問題になって、住民運動なども起こって、結局は豊島の土壌汚染物質の受け入れを滋賀県内のその業者が断念するという経過があったと思います。  その経過の資料を私も持っているわけですが、後、辻議員が詳しく質問されるので、その点については言及いたしませんけれども、そのときにも非常に格安な値段で処理を受け入れるということで、本当に正規の処理を行えるのかどうか疑わしいという、これは大学の先生の検証結果の文書もあるんですけれども、その文書など、そのあたりの経過も含めてご存じなのかどうか。逆に、これ、入札に入ってこられれば、形さえ整っていれば認めていくことにもなるかと思いますけれども、そのような過去の経過についてはどのようにお考えなのか、ご見解をお願いいたします。 94 ◯議長(安藤 博君) 総務部長。 95 ◯総務部長(犬井義夫君) お答えをさせていただきます。  まず、今ほどおっしゃっていただいている業者でございますけれども、これは何も現時点で特定をしているものではございません。この業者に決めたとかということでは全くございませんで、今回の予算の積算をするに当たりまして、私どもは金額がどれほどかかるのかということを知るために見積もりを依頼しただけでございます。  また、この業者に対して直接発注をかける予定といいますか、契約に関してはもちろん契約の委員会の中で決めていかれることでございますが、先ほどの答弁とも重なるのでございますけれども、今、この業者に対して直接市から発注していくという予定はしていないところでございまして、あくまで、これは土壌を掘削したりしていく業者の中で処理業者を契約されるということと考えているところでございます。  市が直接発注する業者がさらに処理業者にその業務を出されるということになるわけでございますけれども、それに当たりましては、その処理業者が土壌汚染の処理について土壌汚染対策法に基づく許可をされた施設であるということを確認させていただいた上で市が承認する手続をとるとしているところでございます。  したがいまして、今の土壌汚染の処理業者と直接市が契約を結ぶわけでもございませんし、おっしゃっていただいた業者を既に決めているというわけでもございません。現在、おっしゃっていただいている業者の情報を特定して市が公式に何か調べているというものではございません。 96 ◯議長(安藤 博君) 山内君。   〔17番(山内善男君)登壇〕 97 ◯17番(山内善男君) 処理業者と市が直接契約を結ぶわけではないというお答えでした。一括して運搬も含めて業者と契約するので、市と契約した業者が物質の処理をどこに依頼されるのかは、その業者によるというお答えだったかと思います。  しかし、発注者として、土壌がどこで処理されるのかということについて、土壌汚染を扱う業者については、このような過去の経緯なども含めて考察するべきだということを入札のときに条件としてつけられるべきではないかと思うんですけれども、そのあたり、入札に関する市の態度についてお聞きしたいと思います。 98 ◯議長(安藤 博君) 総務部長。 99 ◯総務部長(犬井義夫君) 今議員おっしゃっている業者の中で過去にどういったことがあったか、これは当時大きく報道されておりましたので、私は承知しているところでございます。ただ、土壌汚染対策法に基づいて許可されている業者であるかどうかということが一番のポイントになってくるかと思っているところでございます。そうした都道府県あるいは政令で定める市が許可された施設であるかどうかということを十分確認して、適切に処理が行われるところであるかどうかということは、これも先ほど申しました受注業者が処理業者を選ばれる際に市が承認するということで、これは条件にしてございますので、そこで法に基づいた施設であるかどうかということはきっちり確認して承認していきたいと思っております。 100 ◯議長(安藤 博君) 山内君。   〔17番(山内善男君)登壇〕 101 ◯17番(山内善男君) 要は、今のお答えは、法に基づく許可業者であるかどうかが判断の決め手であるということだったと思います。  裏返して言えば、過去の経緯については、そのような経緯があっても問わないというお答えだったかと思うんですけれども、私、地元の住民の皆さんに実際、彦根の汚染物質が当該の事業者に運ばれるときにどのようにお思いですかとお聞きいたしました。非常に大量の物質をできれば運ばないでほしいということは、豊島の産廃のときの住民運動を思い返して、地元との協定も具体的に要求はしているけれどもできていないというのが現実だとおっしゃっていました。ですから、そういう点では運ばないでいただきたいと、住民の皆さんの意見としてはお聞きしましたということをお伝えしておきたいと思います。  そういうことも鑑みて入札のときの条件につけ加えるべきだと意見として申し上げておきたいと思います。  それでは、細項目の2に移ります。  汚染土壌の処理後の検証についてですが、処理された土壌の処分について、市として検証する責任についてどうお考えになっているのか、お伺いいたします。 102 ◯議長(安藤 博君) 総務部長。 103 ◯総務部長(犬井義夫君) まず、汚染土壌の処理前でございますが、つまり汚染土壌の処分先への運搬につきましては、搬出された汚染土が適正に運搬処理されたことを確認するための汚染土管理票というものがございまして、この汚染土管理票の交付によって適正に実施されることを確認する予定であることを申し添えさせていただきます。  議員ご質問の汚染土壌の処理後の検証についてでございますが、汚染土壌の処理に関しましては、汚染土壌処理業者として都道府県知事及び政令で定める市の許可を受け、環境省が公表しております業者に依頼することで適正に処理がなされるものと認識しているところでございます。  なお、市といたしましても、搬出した汚染土が適正に運搬処理されたことを確認するのは排出者の責任であるということは認識しておりまして、管理票の交付に公的な義務がなくとも法に準じて管理票を使用した方が運搬処理の記録が残りまして、適正に処理したことを説明できる証拠にもなりますことから、本件においても汚染土管理票を活用して搬出土壌が適切に処理されるまで管理をしてまいることを予定しているところでございます。 104 ◯議長(安藤 博君) 山内君。   〔17番(山内善男君)登壇〕 105 ◯17番(山内善男君) ありがとうございます。排出者として当然責任を果たしていく上で追及していくというお答えだったかと思います。ぜひよろしくお願いいたしたいと思います。  以上で私の質問を終わりますけれども、1億3,933万1,000円、土壌汚染があったばかりにこのような費用を、言ってみれば市の税金で拠出しなければならない事態になっています。市民の当然の感覚からすれば、大蔵省から土地を譲り受け、このような土壌汚染が見つかったということで、人為的な鉛の汚染という当局側の当初の説明もあったんですけれども、だとすれば、売主責任というものが発生して、その点では年数の経過によって法的責任は免罪されているのかもしれませんけれども、社会的道義的責任というのはやはり発生しているということで、市として情報開示を求めるという対応は当然の対応であったかと思います。今からでも遅くないので、そのような対応を国立印刷局に対してされるべきということを申し上げて、私の質問を終わります。  以上です。 106 ◯議長(安藤 博君) 1番辻真理子さん。辻さん。   〔1番(辻 真理子さん)登壇〕 107 ◯1番(辻 真理子さん) 皆様、おはようございます。インターネット中継をごらんの皆様もおはようございます。  志は高く、政治を諦めない辻真理子でございます。このたびの平成30年8月の臨時会におきまして質疑をいたします。  私は、今回提案の補正予算について、またもや問題をはらんでいるのではないかと危惧しております。後戻りをしない最善の予算執行とするために、以下質問をさせていただきます。  大項目1、議案第54号平成30年度(2018年度)彦根市一般会計補正予算(第3号)について。  中項目1、水替工について。  細項目1、水替工とはどのような作業か。  水替工という項目が予算の概要にございますが、どのような作業であるのか、具体的にご説明ください。 108 ◯議長(安藤 博君) 総務部長。 109 ◯総務部長(犬井義夫君) お答えをさせていただきます。  水替工とは、地下水位より深い位置の地盤を掘削する際に湧出する地下水を排出する方法でございまして、その作業内容につきましては、地下水が湧出する掘削箇所に排水ポンプを設置いたしまして、くみ上げた地下水を沈殿槽を介しまして排水するものでございます。 110 ◯議長(安藤 博君) 辻さん。   〔1番(辻 真理子さん)登壇〕 111 ◯1番(辻 真理子さん) 細項目2にまいります。この作業は本庁舎の敷地内で行う作業か。  この作業は、本庁舎敷地内で完結する作業なのでしょうか。それとも、水を本庁舎敷地外へ運び出すという作業なのでしょうか。 112 ◯議長(安藤 博君) 総務部長。 113 ◯総務部長(犬井義夫君) 水替工につきましては、本庁舎敷地内で作業を行いますが、排出する地下水につきましては、沈殿槽を介しまして敷地外の排水路へ放流するものでございます。 114 ◯議長(安藤 博君) 辻さん。   〔1番(辻 真理子さん)登壇〕 115 ◯1番(辻 真理子さん) 細項目3でございます。  この水には有害物質が溶け出している可能性はないのか。この水には鉛やヒ素という有害物質が溶け出している可能性はないんでしょうか。 116 ◯議長(安藤 博君) 総務部長。 117 ◯総務部長(犬井義夫君) 本年の6月に地歴調査に基づきまして土壌の追加調査を実施しました際に、本庁舎増築部分の上流域、中流域、下流域、上流域というのは東側、庁舎向かって右側でございまして、中流域は真ん中あたり、下流域は西側、庁舎向かって左の方でございますが、この3地点で現状における地下水の汚染状況調査をあわせて実施いたしました。  その結果、ヒ素、鉛の地下水の水質汚濁に係る環境基準値、これは飲用に供する水道水の水質基準値とも同値でございますが、それらの基準値に対しまして、上流域および下流域では基準値以下でございましたが、中流域のみヒ素が基準値の約2倍の値で検出されているところでございます。  この結果から考えますと、当該事業から発生する水につきましては、このぐらいの濃度であるということが言えます。当該事業からの排水につきましては、水質汚濁防止法の規制というものはないわけでございますが、仮にこの水質汚濁防止法の基準を適用いたしましても、これは問題となる水質ではございません。しかしながら、念のため、土壌対策作業期間中は、必要に応じまして水質検査を実施してまいりたいと考えているところでございます。 118 ◯議長(安藤 博君) 辻さん。   〔1番(辻 真理子さん)登壇〕 119 ◯1番(辻 真理子さん) 再質問です。一部は外に流すとおっしゃいましたけど、それは市役所の前にある溝のようなところに流してしまうと考えられますか。 120 ◯議長(安藤 博君) 都市建設部長。 121 ◯都市建設部長(藤原 弘君) 水替工によって排出するのは敷地外の水路になりますし、最終的には旧港湾の方に流れていくと考えております。 122 ◯議長(安藤 博君) 辻さん。   〔1番(辻 真理子さん)登壇〕 123 ◯1番(辻 真理子さん) 今のご答弁を伺いますと、最終的には港湾、それはやはり琵琶湖に流れていくということが考えられますので、大変危険だと感じられてなりません。一般の自然の中で行われることではなく、ポンプでくみ出した水の処理でございますので、そこに対して責任というものが彦根市にあると思います。再度、その危険性については考えなかったのかということをお尋ねしたいと思います。 124 ◯議長(安藤 博君) 市民環境部長。 125 ◯市民環境部長(小林重秀君) 辻議員の思いとしては、こういう有害物質があるかないかという判断をされているのかとは思いますけれども、例えば猛毒のダイオキシンであったりするとナノレベル、10-9でございますけれども、そこで検出されるかどうかというのが判断基準になります。  今回のヒ素につきましては、飲み水として合格するのが0.01ミリグラム/リットル、1リットル当たり0.01ミリグラムでございます。これが判断基準となるわけでございます。先ほど総務部長の答弁にもございましたように、今回、敷地内にたまった水というか、井戸水といいますか、それをはかったところ、0.01ミリグラムを切ったところ、基準をクリアしたところが2カ所、それを超えたところ、0.02ミリグラム台が1カ所出てきたということで、今回の水に関しては0.01から0.02ぐらいのレベルの水かとは思っております。  排水する場合においては、これは飲み水ではございませんので排水基準は適用されませんけれども、それの適用は、ヒ素の場合は5倍、これは水質汚濁防止法に県が上乗せしている基準でございますので、水質汚濁防止法においては0.1ミリグラム、10倍の値が適用されますけれども、県の公害防止条例を特定せずに係るヒ素の基準は0.05ミリグラムということでございます。その値までには達しないということで、排出としては安全であろうと考えているところでございます。この件に関しては、県の湖東環境事務所にもご助言をいただきながら、そのような対応でご理解をいただいているところでございます。  なお、鉛につきましては、3カ所とも定量検出限界以下ということですので、鉛がこのレベルでまざるという可能性は低いと認識しているところでございます。 126 ◯議長(安藤 博君) 辻さん。   〔1番(辻 真理子さん)登壇〕 127 ◯1番(辻 真理子さん) それでは、中項目2にまいります。  汚染土壌の処理方法について伺います。汚染された土壌の処理の方法について質問いたします。  細項目1、汚染土壌処理の水洗浄処理とはどのようなものか。  大まかに2種類の処理方法があると伺いました。そこで、まず、水洗浄処理という方法について、具体的にこの敷地から搬出された土壌をどのように処理し、その土壌がどのように事後処分され、使用した水はどのようになっていくのか、水洗浄処理というものについてご説明いただきたいと思います。 128 ◯議長(安藤 博君) 総務部長。 129 ◯総務部長(犬井義夫君) 議員ご質問の水洗浄処理でございますが、浄化等処理施設による抽出-洗浄処理と呼ばれる方法でございまして、具体的には、汚染土壌が水と混合された後、攪拌されまして有害物質が洗浄除去され、ふるい分けされた後に基準を満たした土壌として再生されるものでございます。  使用された水につきましては、一旦処理水槽に貯留されまして、濃縮された後、汚泥分は引き抜かれまして脱水処理をされた後に汚泥として適正に処分されまして、残った処理水は再利用または公共の下水道等へ放流されます。 130 ◯議長(安藤 博君) 辻さん。   〔1番(辻 真理子さん)登壇〕 131 ◯1番(辻 真理子さん) このたび皆様には資料1を配付しておりますので、ごらんいただきたいと思います。  今ご答弁いただきました水洗浄処理の方、最初の記事の2の太枠で囲んであるところをごらんいただきたいと思います。一度読んでみます。「水洗浄処理の方が焼却・溶融処理より処理期間短縮とコストダウンができるので、採用しています。しかし、鉛やヒ素などの重金属類は粘土質土壌に付着しており、水洗浄すると粘土微粒子が水に移行して、残る砂礫質土壌はきれいになりますが、大量の濁水が発生し、それらを完全に沈殿させることは技術的にも困難ですし、重金属類を含む濁水を放流することになります。さらに、濁水を沈殿処理すると、重金属を含む汚泥が大量に発生し、『汚泥は別の業者が処理してセメント原料にする』としますが、重金属汚染された汚泥はセメント会社が引き取りたがらないので、はたして適切に処理・処分されるか疑問です」と資料に書いてございます。  今ご答弁なさいましたことと矛盾すると思いますが、見解を求めます。 132 ◯議長(安藤 博君) 総務部長。 133 ◯総務部長(犬井義夫君) 答弁申し上げます。  水洗浄処理、抽出-洗浄処理と呼ばれる方法でございますが、先ほど答弁をさせたいただいた中で、汚泥として適正に処分ということを申し上げたところでございます。廃棄物としてきちっと焼却されたり、あるいは、今ほど議員から紹介のございました記事の中にもセメント原料にするというお話があるところでございますけれども、セメントとして固化して溶出しないようにしっかりと処理をして出されると認識をしているところでございます。 134 ◯議長(安藤 博君) 辻さん。   〔1番(辻 真理子さん)登壇〕 135 ◯1番(辻 真理子さん) 私は、土壌の汚染のことについては素人の見解ですが、この資料の筆者は、元大阪大学の教授で日本環境学会の元会長という経歴をもっておられる方で、今、豊洲市場の環境問題について取り組んでおられる専門家でございます。  そして、滋賀県には水洗浄処理ができるのは1社しかないということは、先ほどもおっしゃいました。それが本当にちゃんと処理されているのかというのは、そこを信じるしかないということでございますので、そこに入札後なるとは限っておりませんが、運搬業者がそこを指定した場合、やはり間接的には彦根市がその責任の一端を担うことに当然なってくると思います。
     裏の方の上部に住民説明会という写真が載っております。その左の方ですけれども、名前は伏せますが、この「Y商店は、過去に土砂崩れや汚泥・濁水の流出事故などを度々起こしており、排水を出さないという原則が守られるという保障はとてもありません」と書いてございます。これは右の下の方に白濁水、筆者が撮影された写真も載っておりまして、見るからに汚染があることが感じられる写真でございます。  こういうように専門家が調べても、やはりここが問題なのは琵琶湖に非常に近いという場所でございまして、和邇川という川を伝いまして琵琶湖に流れ出る可能性が大いに高い。そういうことに私たち滋賀県民は大変敏感なはずでございまして、琵琶湖の水は決して汚してはならない、環境汚染してはならない。なぜかというと、近畿1,400万人の飲料水の水源であるということで、本当に日本の宝であると思うんですね。ですから、それを持っている滋賀県としては、特に大津市は近辺でございますし、また彦根も琵琶湖の一地域ということでございますので、お互いが環境汚染については細心の注意を払わなければならないと思うわけであります。  そういうことを考えたときに、この水洗浄処理が危ういのではないかと私は思うんですが、もう一度、環境の方からもご意見がございましたらお答えいただきたいと思います。 136 ◯議長(安藤 博君) 市民環境部長。 137 ◯市民環境部長(小林重秀君) 土壌汚染対策法ができました平成15年当時というのは、主たる処理施設というのはセメント工場で焼成処理、高い温度で焼いてセメント材料にするとか、一定濃度以下のものは埋め立て処理をするのが主流だったと私は認識しております。  今おっしゃられた当該事業所は水洗浄処理施設以外にも持ち合わせているようです。水洗浄処理施設を市民の方が懸念されるということは理解しますけれども、現状として環境省が汚染土壌処理業の許可を出していると公表している施設、これは一事業所で何施設も持っているところもございますので、かぶる部分はございますけれども、111施設あります。そのうち水洗浄を含めた浄化施設が37ということでございますので、かなりのウェートで水洗浄を中心とした浄化処理施設が増えてきているのではないか、そういう状況でございます。  当然、その辺の許可するときの条件は、都道府県であるとか政令市がきっちり押さえていると認識しておりますので、それは安心していただけるものだと認識しております。 138 ◯議長(安藤 博君) 辻さん。   〔1番(辻 真理子さん)登壇〕 139 ◯1番(辻 真理子さん) ほとんど許可施設に対して許可がおりているということを根拠に安全であろうとおっしゃっているわけですが、実際には台風が来たり、今いろんな気象の激しいときでありますので、どんなことが起こるかわからないわけです。ちゃんと場内で処理しているということを許可はしたとしても、大変危ういということを考えると、滋賀県でここしかないということはあったにしても、やはりもう一度よく考えた上で、彦根市がそういう決断をしてよいのかということをお考えいただきたいということを申し上げて、次の質問にまいりたいと思います。  それでは、細項目2にまいります。  汚染土壌処理の焼却処理というのはどのようなものか。それで、同じく焼却処理についても同様にご説明いただきたいと思います。 140 ◯議長(安藤 博君) 総務部長。 141 ◯総務部長(犬井義夫君) 焼却処理についてでございますが、汚染土壌処理としては溶融になりますが、汚染土壌が溶融する高い温度まで加熱いたしまして、特定有害物質を除去あるいは固溶化するものでございまして、重金属等の第二種特定有害物資の多くが土壌とともに溶融いたしまして固化されるところでございます。  あわせまして、この処理に当たりましてはガスが出るわけでございますが、一部ガス化された重金属等につきましても、排ガス処理設備で処理されるものでございます。 142 ◯議長(安藤 博君) 辻さん。   〔1番(辻 真理子さん)登壇〕 143 ◯1番(辻 真理子さん) それでは、再質問ですが、水洗浄処理の方を選ばれた根拠について見解を求めます。 144 ◯議長(安藤 博君) 総務部長。 145 ◯総務部長(犬井義夫君) 現時点ではまだ処理業者というのを絞っているとか決めているとかいう状況ではございません。あくまで見積もりをとらせていただいた業者、これは県内の業者ということで、地理的にも近いという事情もございましたので、そこをとらせていただいたというわけでございます。現在、業者自体をここで決定するということをしているわけではございませんので、この処理方法を選択したということではございません。 146 ◯議長(安藤 博君) 辻さん。   〔1番(辻 真理子さん)登壇〕 147 ◯1番(辻 真理子さん) 焼却処理を考えた場合には他府県ということになってしまうわけでしょうか。 148 ◯議長(安藤 博君) 総務部長。 149 ◯総務部長(犬井義夫君) 受注された業者が選ばれる中で当然そういった選択肢も出てくる可能性はあると思います。 150 ◯議長(安藤 博君) 辻さん。   〔1番(辻 真理子さん)登壇〕 151 ◯1番(辻 真理子さん) 水洗浄処理と焼却処理というのは、格段に処理費用は違うのでしょうか。 152 ◯議長(安藤 博君) 市民環境部長。 153 ◯市民環境部長(小林重秀君) 水洗浄処理と溶融処理につきましては、単価自体は多少違うとは認識しております。 154 ◯議長(安藤 博君) 辻さん。   〔1番(辻 真理子さん)登壇〕 155 ◯1番(辻 真理子さん) それでは、細項目3にまいります。  どのような処理方法を採用するのかについて伺います。  今回提案されている予算額1億3,933万800円というのは、今ご説明をいただいた処理方法のうちどちらか、もしくはどちらでもよいのか、これらの二つの方法以外のこともお考えになった上での予算化なのか、お伺いいたします。 156 ◯議長(安藤 博君) 総務部長。 157 ◯総務部長(犬井義夫君) 本業務の受託者に対しまして、土壌汚染対策法第22条第1項に規定しております都道府県及び政令で定める市が許可した汚染土壌処理施設での処理というものは義務づけをいたしますが、汚染土壌の処理方法につきましては、特定の処理方法を指定する予定はないことから、水洗浄処理でも溶融処理でも、またはこれら以外の、埋め立て等の方法があるわけでございますが、処理方法であっても、土壌汚染対策法に基づいて適正に処理されると認められる場合につきましては、その処理業者が採用する処理方法を採用することになってまいります。  なお、予算上の設計・積算におきましては、金額を算出する必要がございましたので、環境省が公表しております土壌汚染対策法に基づく許可を受けている汚染土壌処理業者の中から、運搬距離等を勘案いたしまして、経済的に有利であります処理業者に見積もりを徴収いたしまして、積算して予算化しているものでございます。 158 ◯議長(安藤 博君) 辻さん。   〔1番(辻 真理子さん)登壇〕 159 ◯1番(辻 真理子さん) この資料の中にまたあるんですけれども、「廃棄物処理は都道府県内の処理が原則であり」と書かれておりまして、県外に持ち出すことは汚染の拡散になり、好ましくないということが背景にあるのかと思いますが、そういうことを考慮して滋賀県内、そして経済的な問題、距離が近いということで見積もりをとられたのか、そのことをもう一度お伺いいたします。 160 ◯議長(安藤 博君) 総務部長。 161 ◯総務部長(犬井義夫君) 今般、この県内業者に見積もりをお願いしましたのは、当然、こういう汚染物質を運搬するということが出てまいりますので、運搬距離の近さということを考慮いたしまして、今回、見積もりを徴収しているところでございます。  これは見積もりを徴収したということでございますので、繰り返しになりますが、ここに決めるというものではございませんので、申し添えさせていただきます。 162 ◯議長(安藤 博君) 辻さん。   〔1番(辻 真理子さん)登壇〕 163 ◯1番(辻 真理子さん) それでは、細項目4にまいります。  マニフェスト確認および契約代金の支払い条件についてお伺いいたします。  産業廃棄物処理法に基づく行政指導の中にマニフェストというものがございました。平成13年4月から最終処分の確認まで義務づけられることになりました。議案が可決されましたら入札に入ることになると思いますが、支払いの条件としてはどの時点での代金支払いをお考えになっておりますか。 164 ◯議長(安藤 博君) 総務部長。 165 ◯総務部長(犬井義夫君) 今回発生した汚染土の処理を委託するに当たりましては、工事残土は、汚染の有無にかかわらず廃棄物に該当しないため、産業廃棄物管理票、いわゆるマニフェストの交付の対象ではございませんが、今回の汚染土の処理につきましては、土壌汚染対策法に基づく汚染土管理票にて適正に管理する予定をしているところでございます。  また、支払いにつきましては、彦根市契約規則や彦根市委託業務契約約款の規定に基づきまして、業務完了後、受託業者から完了届の提出を受けまして、検査に合格した後、所定の手続に従って正当な請求があったその日から30日以内に支払うこととなります。  なお、地方自治法施行令の第163条第2号および彦根市財務規則の第59条の規定に基づきまして、契約金額の一部を前払い金として支払うこともございます。  以上でございます。 166 ◯議長(安藤 博君) 辻さん。   〔1番(辻 真理子さん)登壇〕 167 ◯1番(辻 真理子さん) それでは、中項目3の豊島問題を認識しているのという質問に移ってまいります。  具体的な企業名、Y商店という名前が出てりまいりました。相見積もりをとった業者名だと思っておりますが、その業者の受託した業務について、以下質問をいたします。  豊島というのは地名でございます。香川県の小豆郡土庄町、そこに豊島という島があるわけです。それにつきまして質問いたします。  細項目1、豊島の産業廃棄物処理における排出予定先での紛争がございましたが、どのような事件であったのか。  瀬戸内海東部小豆島の西に位置します14.4平方キロメートル、ほぼ甲良町の面積に匹敵いたしますが、その豊島に昭和50年に無害な産業廃棄物の処理を目的とする豊島総合観光開発が、実は有害な産業廃棄物を運び込んでおりまして、非常に問題になった事件でございます。  ごみの山が島全体を覆っている画像を私も見たことがございますが、ご記憶の方も多いと思います。ここで大津市の業者が関係してくるという調査結果があるのですが、どのような事件かご説明いただきたいと思います。 168 ◯議長(安藤 博君) 総務部長。 169 ◯総務部長(犬井義夫君) お答えいたします。  まず、汚染土壌の処理業者につきましては、業務を受注した業者が適法に選定をいたしまして、汚染土壌の搬出先が土壌汚染対策法に規定しております都道府県及び政令で定める市が許可した汚染土壌処理施設であることを確認させていただいた上で、受注業者に対して市が承認をすることとなりますので、現時点でその処理業者を特定しているものではございません。また、市が直接汚染土壌の処理業者と契約を交わすものではございません。  議員ご質問の豊島問題についてでございますが、香川県が豊島の汚染された土壌の処理を行うため、平成23年に大津市の業者と契約をいたしまして、汚染された土壌を大津市に搬入する予定をしておりましたが、汚染土壌の処理の過程で有害物質が流出するおそれがあるとして、一部の地元住民の方々が香川県と大津市を相手方として計画の中止を求める公害調停を滋賀県公害審査会に申し立てされたものでございます。 170 ◯議長(安藤 博君) 辻さん。   〔1番(辻 真理子さん)登壇〕 171 ◯1番(辻 真理子さん) 何も特定しているわけではございませんが、事件はどのようなものであったかということを聞いております。今、割とさらっと答えられましたが、私は脳裏の中に残っておりまして、それからインターネットでいろんな資料を見てみましたが、まあ出てくる出てくる、いろんな資料が出てまいりまして、すごい分厚い資料に私は一応目を通しました。その中で一番わかりやすくお書きになっていたのが、この畑明郎先生の問題点というところでございます。  豊島問題というのは、ずっと以前のことではなく、数年前に起こったことでありまして、滋賀県大津市、割と湖岸に近いところで、伊香立という地名のところでございます。そこから和邇川がというのがあるんですよね、突然、豪雨とかが起こりましたらそこに流れ出ることが想定されるので、住民が反対運動を起こしたということで、大変な署名運動が起こって、2万4,000人ぐらいの周囲の方々が署名したということです。  結局大ごとになりまして、香川県の知事も説明会においでになって、地元の反対がどうしてもおさまらないということで、ここへの搬入は諦めたということがございました。  それでおさまって、滋賀県の彦根市には汚染土壌が入ってこなかったということは幸いであったと思うんですが、今回は、私ども同じ滋賀県に暮らしておりまして、滋賀県の中の彦根市からまた大津市に運ぶことになりましたら、それはもっと罪が深いのではないかと思うんですね。香川県の方がどこかに持っていっていただきたいということで、入札したときに事情があまりわからず、大津市の商店になったかと思うんですが、あらかじめ予備知識が十分ありながら、一応許可は出ているということでここにもしか決めることになりましたら、また、見積もりはそこをとっているんだろうということは推察されますので、そういう意味で大変問題のある事件だったということの自覚が足らないのではないかと思うんです。  最終的に責任を負うとかいうことになりましても、一回、湖底あるいは土壌にしみ込んだものを解決することはほとんど不可能でありますので、そういうことをよくお考えになった上でこのたびは判断をしなければいけないということを私は質問の中で申し上げているのでございます。  その資料の中にもありますけれども、水洗浄処理の水は全量循環利用しているから場外には一切出さないと説明をしていますが、雨水を含めて場内水を一切外に出さない工場などは世界中でも見当たらない。たとえ見かけ上の排水がなくても場内敷地から地下に浸透して地下水の汚染も起こるということで、循環利用、排水処理すると必ず大量の汚泥が発生すると、この学者の方は書いておられます。そういう意味で、私どもの住んでいる彦根市が加害者の立場になるのではないかということを懸念するわけでございます。  今までのご答弁は全て総務部長がなさっていますが、このことの重大さについて市長はどのような印象を持っておられますか。市長にお伺いしております。 172 ◯議長(安藤 博君) 答弁者は指定できません、辻さん。 173 ◯1番(辻 真理子さん) わかっておりますが、余りにも総務部長に答えさせ過ぎだと思いますので、そういう意味で一言、このことについてどういう自覚があるかと。ないんですか。  それでは、細項目2にまいります。  豊島事件と本市の廃棄物処理は同じではないか。  豊島の事件は、本市が排出しようとする鉛やヒ素を含む廃棄物で、本市が処理を求めようというのと同じ有害汚染物質を含む汚染土壌となります。豊島の廃棄物を受け入れるについて、地元大津市では大きな問題となり、原因者であります香川県までもが地元説明会に出席をしたと記憶があります。  つまり、今回の汚染土壌については、よほど慎重にも慎重な検討・対策が練られなければならないと私は考えます。この点につきまして、県湖東環境事務所と協議したとおっしゃっておられますが、主体はあくまでも本市でございますので、当然にこれら過去の事実を検討された上での事業化だと考えたいのですが、これらの事実をもとに入念に検証されたのかどうかを再度伺います。 174 ◯議長(安藤 博君) 総務部長。 175 ◯総務部長(犬井義夫君) 汚染土壌の処理施設につきましては、本業務の受注者に土壌汚染対策法第22条第1項に規定いたします都道府県及び政令で定める市が許可した汚染土壌処理施設での処理を行うことを義務づけさせていただくところでございますが、特定の業者を現在指定しているわけではございませんので、具体的な処理施設につきまして、県湖東環境事務所と協議を行っている状況ではございません。  仮に本業務の受注者が汚染土壌の処理を県内業者で行うこととなった場合は、大津市が大津市内の汚染土壌処理施設に汚染土壌を搬入する者に対しまして、土壌汚染対策法に基づき搬出元の都道府県に届ける事項と同様の事項を届け出させ、必要に応じて指導等を行うことにより、汚染土壌のさらなる適正な処理の確保を目的として平成26年4月1日に施行されております大津市汚染土壌処理施設への汚染土壌の搬入の届出に関する要綱に従いまして、適切に手続を進めてまいると考えております。 176 ◯議長(安藤 博君) 辻さん。   〔1番(辻 真理子さん)登壇〕 177 ◯1番(辻 真理子さん) 細項目3にまいります。  本市が公害紛争に巻き込まれる可能性というのはないか。  さきに述べましたとおり、原因者である香川県は大津市まで出向き、住民説明会での説明を余儀なくされました。このように、本市が地元大津市に提起することも考えられる紛争に巻き込まれる可能性があるのではないかと危惧いたしますが、その可能性について説明を求めます。 178 ◯議長(安藤 博君) 総務部長。 179 ◯総務部長(犬井義夫君) 今回の汚染土壌に係る処理につきましては、繰り返しになるんですが、受注者に対しまして、土壌汚染対策法第22条第1項に規定する都道府県及び政令に定める市が許可した汚染土壌処理施設での処理を義務づける、法律に基づいて許可された施設での処理を義務づけるわけでございますので、本市が公害紛争に巻き込まれる可能性はないものと考えております。 180 ◯議長(安藤 博君) 辻さん。   〔1番(辻 真理子さん)登壇〕 181 ◯1番(辻 真理子さん) ないと断言できるものではないと思います。  それでは、次にまいります。細項目4、汚染土壌処理の結果、本市が産業廃棄物処理における損害賠償の当事者となる可能性はないのか。  例えば、汚染土壌の水洗浄処理の結果、その排水が琵琶湖に流れ出し、あるいは周辺の住民に健康被害を与えることになったとき、本市が産業廃棄物排出者として損害賠償の当事者となる可能性がないとは言えないと思いますが、見解を求めます。 182 ◯議長(安藤 博君) 総務部長。 183 ◯総務部長(犬井義夫君) 今ほどもご答弁をさせていただきましたが、今回の汚染土壌に係る処理につきましては、受託者に対しまして土壌汚染対策法に基づいて許可されております汚染土壌処理施設での処理を義務づけさせていただくことから、これは水洗浄処理にかかわらず、いずれの処理方法でございましても本市が損害賠償の当事者となる可能性はないものと考えているところでございます。 184 ◯議長(安藤 博君) 辻さん。   〔1番(辻 真理子さん)登壇〕
    185 ◯1番(辻 真理子さん) それでは、細項目5にまいります。  本市の委託業者が琵琶湖の水質汚濁の原因者と指摘される可能性を排除する調査を行う予定であるのか。  入札資格の審査において、排水処理等に不都合があって、琵琶湖の水質汚濁の原因者であると指摘されることのないよう、その可能性のある事業者を排除する調査を行う予定があるのか、伺います。 186 ◯議長(安藤 博君) 総務部長。 187 ◯総務部長(犬井義夫君) 当該業務の受注者につきましては、本市の入札参加資格者名簿に登録されております土木工事業者の中から競争入札において決定していく予定をしているところでございます。  また、汚染土壌処理施設につきましては、受注者、今ほど申しました名簿に登録された土木工事業者の中から入札で選ばれた業者でございますが、この受注者に土壌汚染対策法に規定する都道府県及び政令で定める市が許可した汚染土壌処理施設での処理を行うことを義務づけますことから、当該業務におきまして、議員からただいまご質問いただいた琵琶湖の水質汚濁の原因者であると指摘される可能性のある事業者を排除する調査を行う必要はないと考えているところでございます。  なお、市といたしましては、当該業務の受注者より事前に受注者と汚染土壌処理業者との契約書や処理業許可書等の書類の写しの提出を求めまして、汚染土壌の搬出先が土壌汚染対策法に規定する都道府県及び政令で定める市が許可した汚染土壌処理施設であることを確認させていただいた上で、受注者に対しまして市が承認することと考えております。 188 ◯議長(安藤 博君) 辻さん。   〔1番(辻 真理子さん)登壇〕 189 ◯1番(辻 真理子さん) それでは、中項目4にまいります。  庁舎耐震化整備における裏合意問題を教訓にすべきではないか。  今、私たち議員は、民主主義の基本となる文書による資料とともに、さまざまな調査を行ってこの議会に臨んでおります。そして、身近では、この庁舎耐震化整備工事に関係いたしまして百条委員会を開催し、なぜ裏合意と言われるような不祥事が起こったのかを調査しています。  その中で明らかになったこととしては、既に見込額が市長の決定した制限価格よりも高かったということでございます。庁舎耐震化整備における裏合意問題を教訓になさっているのか、お伺いいたします。  細項目1、今回の補正予算と汚染土壌発覚時の処理見込額とにそごはないのか。  以前、この土壌汚染が発覚したときに、土壌汚染を解決するのに2億円から3億円はかかるであろうということを私は聞いた記憶があるんです。それに対して今回の予算額は約1億4,000万円でございまして、半分程度というわけで、私は裏合意と同じようにこの点についての危うさを感じております。  しかも、問題は公害紛争という尾を引く可能性のある問題を抱えているということも含まれております。この点について、2億円とか3億円かかるのではないかというのが私の記憶違いならともかく、汚染土壌の発覚時の見込額とのそごについて、もし私が聞いたのが正しければ、そごがどうしてできたのか、説明を求めます。 190 ◯議長(安藤 博君) 総務部長。 191 ◯総務部長(犬井義夫君) お答えをさせていただきます。  土壌汚染対策法によると、土壌汚染対策につきましては、地表から深さ10メートル、または水や物質を通しにくく、有害物質が存在いたしましても浸透しにくい難透水層までの土壌を採取して行う土壌汚染状況調査の結果に基づきまして、汚染の範囲に応じて汚染土壌を掘削除去する、あるいはコンクリートや矢板、難透水層等を利用いたしまして、汚染土壌を原位置に封じ込めるなどの措置を行うことで完了いたします。  当初、市庁舎耐震補強・増築・改修工事現場における汚染土壌発覚時には、難透水層まで掘削除去するには矢板等の土留工が必要であると想定しておりました。しかしながら、ことし6月に土壌調査を実施いたしましたところ、難透水層はおおむね地下2.0メートルから3.0メートルと、比較的浅い位置に存在していることを確認できました。また、難透水層より浅い位置での汚染ぐあいも当初想定より少なかったことから、汚染範囲の大部分で増築棟建築工事で必要となります2.07メートルまで掘削をすればよいこととなりました。  そのため、矢板等の土留を使わずに安全な勾配をとって掘削をすることが可能となりましたこと、それから、掘削除去いたします土の量が減りましたことから、議員ご指摘の金額よりは安くなったと考えているところでございます。 192 ◯議長(安藤 博君) 辻さん。   〔1番(辻 真理子さん)登壇〕 193 ◯1番(辻 真理子さん) 今おっしゃったような事情は聞いておりませんでしたので、そういうように理解ができていなかったということもございますが、細項目2にまいります。  一般的に安物買いの銭失いという言葉をよく聞きますが、そういう結果を招くことはないのか。  さまざまな経過をたどってみまして、本庁舎耐震化整備事業は余計な経費がかかってしまっております。百条委員会の経費あるいは調停申し立ての経費、詳細設計の経費、検討委員会の経費、結果として市長の思惑であった安い庁舎ははるかに高い庁舎となり、しかも完成は延び延びになってしまっております。  私が危惧するのは、今回の汚染土壌について同様の問題が発生して厄災をもたらすのではないかという点でございます。何回も何回も問いただしましたので、今後契約なさいますときには責任を持って契約していただきたいと思うんです。  市長にお願いしたいと思うんですが、問題が発生したときに、今後は副市長以下に任せないで、市長自らが何でも直接の解決に当たると宣言していただきたいと思うんです。それであれば、百条委員会で私たちが納得できなかった部分、副市長が責任者であったということで、私は何も知らなかった、報告がなかった、覚えがないということにならないように、市長は責任を持ってこの問題に対して、もしも問題が発生いたしましたら市長自らが対応するということを市長に申し上げたいと思っております。  私自身は、このような危ない橋を渡ろうとすることにはとても賛成できません。経費の節約というのは、今の状況を聞きましたら私が想像していたのとはちょっと別ですが、一番大事なことは琵琶湖を汚さないということが中心にありまして、それに彦根市が自ら加担することがないようにということが切実に私の胸にあります。市長は、このたび問題が起こった場合は率先して事に当たることを今述べていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。 194 ◯議長(安藤 博君) 市長。 195 ◯市長(大久保 貴君) お答え申し上げます。  まず、今回、市庁舎耐震補強・増築・改修工事現場において確認されました土壌汚染につきましては、土壌汚染という言葉になりますので、いろいろなことを想起されるということは理解いたしますが、この本庁舎におきましては、ヒ素および鉛について土壌汚染対策法に定められている基準を上回る地点が複数ありましたものの、最大でも数倍程度でございまして、先ほど詳しく市民環境部長がご説明申し上げたとおりであります。  当該土壌はこれまで舗装等で覆われていたということもありまして、飛散や流出の可能性が低い状況であったこと、また、滋賀県が継続して実施しております地下水モニタリング調査や本市が土壌調査実施時にあわせて実施いたしました地下水調査で検出されているヒ素が自然由来のものであると考えられる程度のものでございますことから、周辺の皆様方に健康被害をもたらすような深刻なものではないと認識してございます。  今回補正予算をお願いしております、この汚染土壌の除去を行うための経費につきましては、土壌汚染対策法による指定調査機関による土壌調査を実施して、その結果に基づいて県と相談をさせていただいて、ご指導を受けながら対策方法を決定し、適正な設計を行い、適正な経費を算出してございます。  辻議員がご提出いただいた資料にもありますように、豊島の問題と関連づけて危惧されるというご指摘でございますが、豊島の土壌の中でPCBやダイオキシンが発見されている現場から搬出されるということ、この資料にも書いてございます。今までご説明させていただいたような鉛であるとか、自然由来のヒ素であるとか、健康被害をもたらすようなものではないけれども、法に基づいて適切に対応するということでございます。あくまでそういうものでございますので、私自身が指揮をとって進めておりますので、ご理解いただきたいと思います。 196 ◯議長(安藤 博君) 辻さん。   〔1番(辻 真理子さん)登壇〕 197 ◯1番(辻 真理子さん) 細項目3にまいります。  市民や将来の市長にツケを残すことにはならないか。  市長には、市民や将来の市長に迷惑をかけることはないとお約束いただきたいと思います。彦根市は、琵琶湖を汚してまでも庁舎の汚染土壌を撤去したと言われないように責任を持てますでしょうか。  今、るるお話しになりましたが、基準に合致しているということばかりおっしゃっております。それを外れた場合、そういうことが起こってきたことに対しても市長はやはり責任を持つ必要があると思いますので、百条委員会の轍を踏まないように自らが率先して責任をとることになりますが、そういうお覚悟はあるのかということをお聞きしたいと思います。 198 ◯議長(安藤 博君) 市長。 199 ◯市長(大久保 貴君) 繰り返しお答え申し上げておりますが、自然由来のヒ素であろうと思われる汚染土壌、そして鉛が少し検出されているこの現状を法と手続に従って適切に処理を行っていくということでご理解をお願いしたいと思っております。 200 ◯議長(安藤 博君) 辻さん。   〔1番(辻 真理子さん)登壇〕 201 ◯1番(辻 真理子さん) 50年前にはここに印刷局があったと。土壌汚染に関して市長に責任を問うているわけではありません。これはいたし方のないことですが、自然由来と申しましても、振り返ってみれば印刷局があったと。その当時の職員の方は、そんな規制もなかったから自然に垂れ流していたように思うとおっしゃっていますので、そこを買ってしまった彦根市は、瑕疵担保責任ということであって追及はできませんが、自然由来ということで片づけられる問題ではないと、それは皆さん共通認識だと思うんです。  やはりここに印刷局があって、いろんな薬品を使っていたから問題が残ったと思いますし、それを撤去するときにさらに問題が起こらないようにするということが大事かと思いますので、市長としての責任の度合い、そして滋賀県に住んでいる者の責任ですよね。これは近畿一円の1,400万人の飲み水になるわけですから、そういう意味では滋賀県に住んでいる人たちは、より厳しいそういう規律のもとに滋賀県の水を守らなくてはいけないというご覚悟があるのかどうか。そういうときにもし何か起こった場合は率先して市長が対応に当たられるかということをもう一度見解として求めたいと思います。 202 ◯議長(安藤 博君) 市長。 203 ◯市長(大久保 貴君) 先ほどの山内議員のご質問の中にもあったんですが、この土地の前所有者、印刷局が原因者だとおっしゃっているわけです。これは印刷局の名誉のためにも申し上げますが、先ほどご答弁をさせていただいた中にも、六価クロムやベンゼンやそうしたものが使われていたであろうということは私どもの資料でも確認ができている。しかしながら、そうした物質は検出されていないわけでございますので、原因者とおっしゃっていただくのは言い過ぎだろうと思っております。感覚的にそうだと思っておられることは自由ですが、そういう検証ができないと。実際に調べた結果、そういうものが出ていないというわけでありますので、原因者と言うことは適切ではないと私ども考えてございます。  したがって、今、我々が把握しているヒ素、鉛について、その基準に従って、法に基づいて対応していくということでございますので、それがたちまち琵琶湖を汚していく原因になるということには当たらないと考えております。 204 ◯議長(安藤 博君) 辻さん。   〔1番(辻 真理子さん)登壇〕 205 ◯1番(辻 真理子さん) 最後に申し上げますが、私は土壌汚染について細かく質問したわけで、将来にそういう責任というんですか、土壌汚染、そして琵琶湖を汚すことが起こらないように、今、皆様で最善の検討をしていただいて、水洗浄処理が本当に正しいのかどうかということをもう一度よく検討していただきまして、この入札にかけるということを私は行政側に問いかけたわけです。それを皆様はしっかりと受けとめていただいて、安全な土壌汚染の処理をしていただきたいということを切にお願いして、私の質問を終わりたいと思います。 206 ◯議長(安藤 博君) 暫時休憩いたします。            午前11時05分休憩            午前11時20分再開 207 ◯議長(安藤 博君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  11番奥野嘉己君。奥野君。   〔11番(奥野嘉己君)登壇〕 208 ◯11番(奥野嘉己君) さきの質疑をされた方で何点か既にご答弁いただいている分もありますけれども、通告どおりにやらせてもらいたいと思います。  そもそも論なんですけど、今回の質疑は、全員協議会で答弁されたところが、技術的なところで理解しづらいところがありましたので、技術的な観点を主題として少しやらせていただきたいと思っています。  大項目の1番、8月補正予算案について。  中項目の1番、汚染土壌除去について。  細項目の1番、汚染土壌の排出者責任への認識は。  昔、古い時代におきましては、お金を業者に支払っておれば、何か問題が発生しましても排出元の責任は問われなかった、そういう時代がありました。しかしながら、先般の全員協議会におきましては、議員からマニフェスト管理が必要ではないのかという至極真っ当なご指摘がありましたのに対しまして、産業廃棄物ではなく土壌汚染の場合にはマニフェストは必要ないと、市としての追跡管理をすることもしないともとれるようなご答弁がありました。この点は明確にしたいと思いますので、再度ご認識をお伺いしたいと思います。 209 ◯議長(安藤 博君) 総務部長。 210 ◯総務部長(犬井義夫君) 今回発生いたしました汚染土の処理を委託するに当たりまして、工事残土は汚染の有無にかかわらず廃棄物には該当しないため、産業廃棄物管理票、いわゆるマニフェストの交付の対象ではございません。  その一方で、土壌汚染対策法では、汚染土を要措置区域等外へ搬出するに当たりまして、その運搬または処理を他人に委託する場合には、同法に基づく汚染土管理票を交付しなければならないこととなっております。これは、対象区域が法に定める区域指定、具体的には要措置区域または形質変更時要届出区域の指定を受けている場合において、汚染土を区域外へ搬出する場合には管理票の交付が必要であることを定めたものであります。  本市の場合、土壌汚染が明らかとなった本庁舎増築部分については、区域指定を受けていないため、管理票の交付が法的に要求されるものではないということになります。しかしながら、搬出された汚染土が適正に運搬・処理されたことを確認するのは、排出者の責任であるものと認識しております。 211 ◯議長(安藤 博君) 奥野君。   〔11番(奥野嘉己君)登壇〕 212 ◯11番(奥野嘉己君) 細項目の2に移ります。  今おっしゃいました汚染土管理票の認識は。  繰り返しのご答弁になると思うんですけれども、土壌汚染対策法では、特に環境省が一種のマニュアルを出されておりまして、今おっしゃられた指定区域内はもちろんですが、指定区域外から搬出される汚染土につきましても汚染土管理票を用いることを求めておられるということがあります。この点に関しましてご見解を伺いたいと思います。 213 ◯議長(安藤 博君) 総務部長。 214 ◯総務部長(犬井義夫君) まず、土壌汚染対策法におきましては、指定区域外から搬出される汚染土につきましても、汚染土管理票を用いることを求めているとのご指摘でございますが、今ほどもお答えさせていただきましたとおり、法で管理票の交付を要求されておりますのは、同法の第20条にあるとおり、要措置区域等に指定された区域からその区域外へ搬出する場合についてでございまして、指定区域外から搬出する場合にまで管理票の交付を要求されるものではないと認識しているところでございます。  ただし、議員ご指摘のとおり、搬出した汚染土が適正に運搬・処理されたことを確認するのは排出者の責任であると認識しておりまして、管理票の交付に法的な義務はなくとも、法に準じて管理票を使用した方が運搬・処分の記録が残り、適正に処理したことを説明できる証拠にもなりますことから、本件においても汚染土管理票を活用することとし、搬出土壌が適切に処理されるまで管理していくことを予定しております。 215 ◯議長(安藤 博君) 奥野君。   〔11番(奥野嘉己君)登壇〕 216 ◯11番(奥野嘉己君) 再質問なんですけれども、私が言ったのが誤解を招いたかもわかりません。環境省が言っているのも、区域外につきましては法定ではありません。そうした方がいいよと。しかも、その説明におきましては、やはり何らかの事故が起きたときに説明責任とか、そういう証拠として市の責任ではないよというのをちゃんとしておいた方がいいよということになっておりますので、今のご答弁を受けまして、ぜひ、この汚染土管理票を使っていただきたいとお願いしたいと思います。  再質問のポイントなんですけど、先ほどからお二方に対してのご答弁の中でもあれと思っているのがあります。ここの庁舎の前から汚染された土は、委託業者が受けて最終の処理業者に行きます。そこまでを汚染土管理票が管理するのではないんです。処理をされて、そこでいわゆる生産物といいますか、出てきます。いろんな分野に、A社、B社、C社に分かれる場合もあり得ると思います。そこまでです。さらに、そのA社、B社、C社でどういうように使ったというところまでを管理するのが管理票であり、産業廃棄物処理でのマニフェスト、同じ考え方なんです。そこを間違いなくご認識されているかどうか、その点をお聞きしたいと思います。 217 ◯議長(安藤 博君) 総務部長。 218 ◯総務部長(犬井義夫君) 今ほどもお答させていただきました。法に準じて使用してまいりたいと考えておりますので、議員が今ご指摘いただいた認識でいるところでございます。 219 ◯議長(安藤 博君) 奥野君。   〔11番(奥野嘉己君)登壇〕 220 ◯11番(奥野嘉己君) よろしくお願いしたいと思います。  細項目の3に移りたいと思います。  汚染土壌の浄化処理を発注することを想定されている県内業者(以下、県内業者)以外の選択肢はないのか。  先般の協議会でのご説明では、県内では1社のみである旨の説明であったと思います。先ほどのご答弁では、今回の補正予算を組むに当たり、どのくらいの金額になるのかという観点で見積もりをとっただけだと。ここに決めているわけではないということでした。  当然のことながら、入札執行に当たって競争状態であるのが経費の点で望ましいということもありまして、県外も含めての選択肢は本当にないのか。さらに、重金属処理の方法の確認の目的のためにも、他の業者の調査なり見積もり取得等が必要ではないのかと思われますが、いかがでしょうか。 221 ◯議長(安藤 博君) 総務部長。 222 ◯総務部長(犬井義夫君) お答えをさせていただきます。  これまでもご答弁しておりますとおり、この汚染土壌の浄化処理を実施する業者につきましては、現時点においては特定しているものではございません。議員ご質問の想定されている県内業者とは、処分費の見積もりを徴収した業者ということで、これもご指摘のとおりでございます。  この業者につきましては、環境省が公表しております土壌汚染対策法に基づく許可を受けている業者でございまして、運搬距離等を勘案し、経済的に有利と考えられることから見積額を徴収しまして、設計・積算に反映したものでございまして、あくまで特定しているわけではございません。今ほどご指摘ございました県内・県外含めて処分業者が処理することはあり得ることだと思っております。 223 ◯議長(安藤 博君) 奥野君。   〔11番(奥野嘉己君)登壇〕 224 ◯11番(奥野嘉己君) 細項目の4に移ります。県内業者の処理方法は。  先ほどからのご答弁の繰り返しになると思いますが、協議会におきましては、水洗浄処理、加熱処理、言及された上で水洗浄処理かと言われたように記憶しているんですけれども、この処理方法について詳細にお答えください。 225 ◯議長(安藤 博君) 総務部長
    226 ◯総務部長(犬井義夫君) 今回発生いたしました汚染土の処理先につきましては、県内業者に決定されたわけではございませんが、仮にこの県内業者で処理を行うこととなった場合、本市のようなヒ素・鉛の重金属等を含有する土壌につきましては、浄化等処理施設による抽出-洗浄処理、水洗浄処理と言っていたものでございますが、抽出-洗浄処理が行われます。  具体的には、汚染土壌が水と混合された後、攪拌されて有害物質が洗浄除去され、ふるい分けられた後に基準を満たした土壌として再生されるというものでございます。 227 ◯議長(安藤 博君) 奥野君。   〔11番(奥野嘉己君)登壇〕 228 ◯11番(奥野嘉己君) 細項目の5番です。  県内業者、今おっしゃられたような処理方法なんですが、鉛、ヒ素等の重金属除去は可能なのか。  私の理解なんですけれども、要するに、土壌を水タンクに搬入してミキサーして、スラリー状にされて、それを最終的には沈殿凝固剤を併用されるかもしれませんけど、フィルタープレスをかけられるんだろうと思います。そういう場合に鉛とかヒ素が分別できるんでしょうか。 229 ◯議長(安藤 博君) 総務部長。 230 ◯総務部長(犬井義夫君) 県内業者は、鉛、ヒ素等の重金属を除去可能な処理施設を有することで所在する市の許可を受けた汚染土壌処理業者でございまして、今ほどもお答えしましたとおり、抽出-洗浄処理によって重金属等の除去が可能な施設でございます。  実際、当該業者が所在する市におきましても、当該業者に対して年2回ほど洗浄済み土壌の抜き打ち検査が行われておりますが、これまでに有害物質が除去できていなかった事例はなかったことを聞いております。 231 ◯議長(安藤 博君) 奥野君。   〔11番(奥野嘉己君)登壇〕 232 ◯11番(奥野嘉己君) 再質問なんですけれども、処理するということは、いうも問題になる点がどこまでの処理能力があるんだと。その能力というのは1時間当たり何トン処理できるという量の能力もあるんですけど、何ミリグラムのところまでだったら除去できると。完全に除去できるかどうか、そこらのレベルの問題が常に議論になるものだと僕は思っています。  そういう面で、ここの当該業者の場合におきまして、どのくらいの濃度までだったら処理できて、今、検査されているとおっしゃいましたけど、では、その検出感度はどのくらいまでだったら検出可能なんだろう。だから、感度が鈍かったら、仮に少し残っていても、検出できなくてよかったよと結果になるんですけれども、そこら、もしデータ等あればお示しください。 233 ◯議長(安藤 博君) 市民環境部長。 234 ◯市民環境部長(小林重秀君) 今おっしゃられたようなデータは持ち合わせておりません。要するに、土壌汚染対策法に基づく溶出基準値をクリアしているということだけはわかっておりますけれども、それ以上のことは、現在のところは承知しておりません。 235 ◯議長(安藤 博君) 奥野君。   〔11番(奥野嘉己君)登壇〕 236 ◯11番(奥野嘉己君) 次の質問に移ります。  細項目の6番、市役所本庁舎増築部の排出土は十分に処理可能なのか。  市役所の底地はかなり土砂の粒径が細かく、処理には難しさが伴うと私は勝手に思っているんです。私のイメージなんですけれども、例えば花崗岩質で粒度分布の少し大きいもの、いわゆる砂利ですね。それに鉛とかヒ素がついている状態であれば、そこを水洗浄で攪拌してやれば、表面についているものは落ちるよと。これをフィルターで除去するよと。これは可能だと思うんです。ところが、ここらあたりの沖積土でかなり粒度径が小さい場合、鉛とかヒ素と粒径分布が変わらない場合であれば、どうやってそこをフィルターでこすんでしょうか。その辺のことが私はわからないので、この細項目の6番とその次の質問にもかぶってくるんですけれども、そこらは大丈夫なのかと懸念しております。認識をお聞かせください。 237 ◯議長(安藤 博君) 総務部長。 238 ◯総務部長(犬井義夫君) お答えいたします。  本市から発生いたしました汚染土につきましては、まず抽出-洗浄処理をすると仮定した場合についてお答えをさせていただきます。  本庁舎増築部の底地につきましては、土砂の粒径につきましては、底部ほど粘土層を主とする難透水層に近いため、粘土まじりの土砂となりますが、浄化等洗浄施設で洗浄を行った場合、粒径の大きい礫や洗い砂につきましては、有害物質を除去した後、ふるい分けられ再生されます。  一方、粒径の細かいものにつきましては、ふるいに残らず、排水とともに処理水層に貯留されまして、濃縮処理をされた後、脱水汚泥として適正に処分をされるということになってまいります。  次に、そのほかの処理方法として、埋め立て処理や溶融処理ほかがございます。それらの方法につきましては、いずれも粒径によらず処理が可能であるところでございます。 239 ◯議長(安藤 博君) 奥野君。   〔11番(奥野嘉己君)登壇〕 240 ◯11番(奥野嘉己君) 関連しますので、次の細項目7番なんですけれども、サンプル土での処理結果は。  この議案提出に当たり想定されている業者と、先ほどからおっしゃられるように、見積もり等々での打ち合わせを既に実施されていると思っておりますが、サンプル土の処理試験をされたのであれば、その結果をお示しください。 241 ◯議長(安藤 博君) 総務部長。 242 ◯総務部長(犬井義夫君) 今般の汚染土壌の浄化処理につきましては、設計積算に用いた処理業者とは、予算積算上、あくまで見積額を得ただけでございまして、想定とかいうものではございませんので、具体的な打ち合わせを行ってはおりません。また、サンプル土による処理試験も行ってございません。  しかしながら、設計額を算出するに当たりましては、見積額を得る必要がありましたことから、土壌の調査結果を処理業者に提供いたしまして、基準値以上の鉛やヒ素が検出された現地の土壌の状況を踏まえた見積もりを得ているところでございます。 243 ◯議長(安藤 博君) 奥野君。   〔11番(奥野嘉己君)登壇〕 244 ◯11番(奥野嘉己君) 今のご説明をそのまま受けまして、できるものであれば、実際の土を。このぐらいの濃度だというのはいいんですけれども、このぐらいの細かいものだけれども、本当におたくで処理可能ですかと最後確認をとって、それを彦根市の資料として残された方がいいのではないかと私は思いますので、ちょっと述べさせていただきます。  細項目の8番、処理後の洗浄水やフィルタープレス後の排出土の処理はどうなるのか。  水洗浄であれば、最終的にフィルタープレスで脱水し、その固形物の処理が必要になると思います。先ほどから同じ趣旨の説明も承っております。また、洗浄に使用した洗浄水もそのまま河川放流しますと二次公害発生のおそれがありますので、恐らく沈殿凝固とか何らかの操作をされた上で放流されるものだと思っております。  鉛、ヒ素の流出防止の観点でどのような処理をされているのか。先ほどから議論しておりますが、汚染土管理票で最後のところまでしっかりと管理をしていくことで彦根市の責めを逃れられる観点がございますので、詳細にご説明をお願いしたいと思います。 245 ◯議長(安藤 博君) 総務部長。 246 ◯総務部長(犬井義夫君) お答えをさせていただきます。  前に述べさせていただきました県内業者で抽出-洗浄処理をした場合を仮定してのお答えとなりますが、当該業者の処理後の洗浄排水につきましては、一旦、処理水槽に貯留された後、処理水は再利用または公共下水道への放流となっておりまして、公共用水域への放流はないと聞いているところでございます。  また、流出防止策といたしましては、処理水槽から万が一流出した場合に備えまして、貯留可能量から計算して防護壁で水槽周囲を囲ってあるとのことでございます。  次に、フィルタープレス脱水後の固形分、いわゆる脱水汚泥につきましては、先ほどもお答えしましたとおり、適正に処分をされているとのことでございます。  なお、汚染土管理票につきましては、今ほどもお答えしましたとおり、搬出した汚染土が適正に運搬・処理されたことを確認するためのものでございまして、処理施設におきまして処理後の洗浄水あるいは残渣がどう処理されたかを管理するものではございませんが、汚染土壌処理業者として都道府県知事及び政令で定める市の許可を受け、環境省が公表している業者において、それらも適正に処理されているものと認識しているところでございます。 247 ◯議長(安藤 博君) 奥野君。   〔11番(奥野嘉己君)登壇〕 248 ◯11番(奥野嘉己君) 今回のこの質疑をするに当たりまして、先ほどからのY社とかおっしゃっていますけれども、そこのホームページなんかを確認に行きました。  汚染土管理票に関しましては、最終処理のところまで適正にやるよということまでうたわれております。市の方からどこの業者で最終どう処理されたのか出してくださいとおっしゃられたら対応されると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。  細項目の9番に移ります。汚染土壌掘削および運搬は、この県内業者側で行われるのか。  先ほどからのご答弁で、入札受注業者が処理業者、処理方法を選ばれるというご答弁をいただいています。繰り返しになりますが、お願いしたいと思います。 249 ◯議長(安藤 博君) 総務部長。 250 ◯総務部長(犬井義夫君) 議員ご質問の汚染土壌の掘削および運搬や現場管理の業者につきましては、決定したものではございません。今後、競争入札により業者を選定することとしております。また、処理業者につきましても、当該業務を受注した業者が適法に選定することとなってまいります。  なお、工事の設計・積算におきましては、金額を算出する必要がありましたので、環境省が公表しております土壌汚染対策法に基づく許可を受けている汚染土壌処理業者の中から運搬距離等を勘案いたしまして、経済的に有利である処理業者に見積もり徴収を委託したところでございます。 251 ◯議長(安藤 博君) 奥野君。   〔11番(奥野嘉己君)登壇〕 252 ◯11番(奥野嘉己君) ありがとうございます。  次の細項目の10番、県内業者1社だけということなんですけど、県内業者の所在市、大津市が書類申請を求めておられますが、その理由を把握しておられますか。  これも、先ほどご答弁、一部あったと思います。大津市汚染土壌処理施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例についてと、条例制定までされて対応されておりますので、その理由について再度お聞かせください。 253 ◯議長(安藤 博君) 総務部長。 254 ◯総務部長(犬井義夫君) 県内業者の所在地である大津市におきましては、汚染土壌処理施設の設置・変更に係る計画の事前公開および紛争のあっせん等について必要な事項を定めることによりまして、関係住民と事業者の紛争の予防と調整を図ることを目的に、大津市汚染土壌処理施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例を制定されております。  また、大津市内の汚染土壌処理施設に汚染土壌を搬入する者に対しまして、土壌汚染対策法に基づき、搬出元の都道府県に届ける事項と同様の事項を届け出させ、必要に応じて指導等を行うことにより、汚染土壌のさらなる適正な処理の確保を図ることを目的としまして、大津市汚染土壌処理施設への汚染土壌の搬入の届出に関する要綱を制定されております。  仮に本市が委託する業者が汚染土壌の処理を県内業者で行うことになった場合は、当該要綱に定められた規定に従いまして手続を進めさせていただくことになります。 255 ◯議長(安藤 博君) 奥野君。   〔11番(奥野嘉己君)登壇〕 256 ◯11番(奥野嘉己君) ここまでのいろんな項目におきまして感じた点で1点だけご提案なんですけれども、11月から1月までの3カ月ぐらいで工事対応されるということです。もしもこの県内業者になった場合に、汚染土管理票の考え方にもあるので、どういう処理で、最後のプレスした残土の処理がちゃんとされているのか、やはり彦根市として最後までしっかり見ないといけないと思います。1回ないし2回程度でも一度立ち会いに行かれることをお勧めしたいと思います。  あと2問の方に移ります。予算書の中で私がわからなかった点、2点をお教えください。  細項目の11番、共通仮設費の具体的な内容は。  実際の現場は、今、外の方は全て囲われておりますし、2メートルぐらいまで掘削するのに矢板の仮設なんか要らないだろうし、何が共通仮設費なのかが私にはわかりませんでした。お教えください。 257 ◯議長(安藤 博君) 総務部長。 258 ◯総務部長(犬井義夫君) 工事を実施するに当たりましては、間接工事費、いわゆる諸経費が必要になってまいります。議員ご質問の共通仮設費につきましては、諸経費の一部を構成するものでございまして、具体的には、工事に使用する重機の運搬費や工事の準備費、それから現場の安全費などの費用でございまして、これらは土木工事におきまして一般的に共通して計上するものでございます。  なお、今般の業務につきましては、議員ご指摘のとおり、掘削時における矢板の打設は行いませんで、オープン掘削として考えているところでございます。 259 ◯議長(安藤 博君) 奥野君。   〔11番(奥野嘉己君)登壇〕 260 ◯11番(奥野嘉己君) 最後の質疑です。細項目の12番、現場管理費の具体的な内容は。またわかりませんので、お教えください。 261 ◯議長(安藤 博君) 総務部長。 262 ◯総務部長(犬井義夫君) 現場管理費につきましても、諸経費の一部を構成するものでございまして、具体的には現場労働者に対する福利厚生費、従業員の給料や保険料、現場における光熱水費などの費用でございまして、これらは共通仮設費と同様に、土木工事におきまして一般的に計上するものでございます。  なお、当該業務の実施につきましては、来年の1月までを予定しているところでございますが、受注する業者と綿密な打ち合わせを行いまして、できるだけ早期に完了するように努めてまいりたいと考えているところでございます。 263 ◯議長(安藤 博君) 奥野君。   〔11番(奥野嘉己君)登壇〕 264 ◯11番(奥野嘉己君) この汚染土壌の件に関しましては、やはり本庁舎の工事を早く進めなければいけませんので、速やかにやっていただきたいんです。ただ、先ほどからも懸念が出ている、二次公害とか何らかが仮に起きたときに、それが彦根市の搬出土由来であったということに万が一にもなってはいけないという点、それからマニフェスト、汚染土壌管理票の精神を生かして、最後までしっかりとどう処分されたのかが証明できる体制をとっていただく、この2点をお願いして、私の質疑を終わりたいと思います。 265 ◯議長(安藤 博君) 暫時休憩します。            午前11時51分休憩            午後0時59分再開 266 ◯議長(安藤 博君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  2番獅山向洋君。獅山君。   〔2番(獅山向洋君)登壇〕 267 ◯2番(獅山向洋君) 議案第54号につきまして質問したいと思います。  この議案につきましては、既に3人の議員の皆さんから非常に詳細な質問がございました。そこで、この54号そのものについて、私ども議員あるいは執行部の方は8月補正予算案の概要ということで既に内容をある程度知っているわけでございますが、傍聴に来ておられる方やあるいはインターネット中継を見ておられる方にとっては、一体何をいろいろと審議し議論しているんだろうかということがわからないのではないかと思いましたので、私はそういう意味で非常に概括的なことについて質問したいと思います。内容は、8月補正予算案の概要という議員が説明を受けた内容についてお尋ねしたいと思っております。  それでは、中項目1です。本庁舎耐震化整備事業に関する汚染土壌除去の必要経費についてお尋ねしたいと思います。  細項目1、補正予算案は1億3,933万1,000円、約1億4,000万円になっているわけですが、この具体的な内容について、我々議員に説明された内容で結構でございますので、端的に項目を挙げてそれぞれの金額を明らかにしていただきたいと思います。 268 ◯議長(安藤 博君) 総務部長。 269 ◯総務部長(犬井義夫君) お答えさせていただきます。  今般の8月臨時会に補正予算として上程させていただきました本庁舎耐震化整備事業に関する汚染土壌除去の必要経費1億3,933万1,000円につきましては、事前の土壌調査により汚染が確認されている範囲約1,880平方メートル、深さ2.07メートルから3.05メートルの土壌を掘削し、搬出処分するものでございます。  なお、その具体的な内訳といたしましては、まず土壌処理費が9,767万4,000円ございまして、その主なものといたしましては、掘削しました汚染土壌の運搬費が1,705万6,000円、それから残土の処分費が6,570万円、そして、掘削により地下水の発生が予想されることから、水替工の費用として1,081万円。これが土壌処理費の主なものでございまして、そのほかに共通仮設費として678万8,000円、それから、現場管理費といたしまして1,493万7,000円、一般管理費等といたしまして961万1,000円、それから消費税といたしまして1,032万800円という金額がございまして、合計が1億3,933万800円となりますことから、1,000円単位にいたしまして1億3,933万1,000円とさせていただいているところでございます。 270 ◯議長(安藤 博君) 獅山君。   〔2番(獅山向洋君)登壇〕 271 ◯2番(獅山向洋君) 細項目2、今、詳細に土壌処理費についてご説明いただいたわけですが、この中で土壌掘削の費用は土壌処理費のどの項目に含まれているのでしょうか。
    272 ◯議長(安藤 博君) 総務部長。 273 ◯総務部長(犬井義夫君) 議員ご質問の土壌掘削の費用につきましては、土壌処理費といたしまして9,767万4,000円ということを今ほど申し上げましたが、このうち主なもので三つ、汚染土壌運搬と残土処分等と水替工ほかの金額を挙げさせていただきましたが、これを差し引いた費用の中に含んでいるところでございます。主なもので挙げさせていただいておりますのは1,000万円を超えるようなものでございますけれども、ここまでの金額に行っていないものでございますので、この差し引きの中に含ませていただいているところでございます。 274 ◯議長(安藤 博君) 獅山君。   〔2番(獅山向洋君)登壇〕 275 ◯2番(獅山向洋君) 念のために、差し引きした金額、簡単に言うと掘削の費用は幾らになるんですか。 276 ◯議長(安藤 博君) 総務部長。 277 ◯総務部長(犬井義夫君) 直接、工事ということで係る費用で申し上げますと、今、計上させていただいておりますのは約85万円という金額でございます。 278 ◯議長(安藤 博君) 獅山君。   〔2番(獅山向洋君)登壇〕 279 ◯2番(獅山向洋君) 細項目3、土壌処理費の積算の基礎となる土壌の量はどれぐらいでしょうか。 280 ◯議長(安藤 博君) 総務部長。 281 ◯総務部長(犬井義夫君) 土壌処理費積算の基礎となる土壌の量につきましては、総量で3,650立方メートルになってまいります。なお、その算定方法といたしましては、土壌の汚染が確認された範囲を10メートル四方の区画に分けまして、区画ごとに汚染土壌の深度を確認いたしまして、現地での測量に基づき作成いたしました断面図をもとに算出しております。 282 ◯議長(安藤 博君) 獅山君。   〔2番(獅山向洋君)登壇〕 283 ◯2番(獅山向洋君) ただいま積算の基礎となる土壌の量を教えていただいたわけですが、これを平たく言えばということでお聞きしたいんですが、細項目4です。  土壌運搬に要する延べトラック数および運搬のキロ数などについて教えていただきたいと思います。 284 ◯議長(安藤 博君) 総務部長。 285 ◯総務部長(犬井義夫君) 土壌の運搬・処分につきましては、土壌汚染対策法に基づく許可を受けている汚染土壌処理業者を環境省が公表しておりまして、この中の運搬距離等を勘案した経済的に有利である処分業者から徴収した見積額を設計・積算に反映しております。  その処分地までの運搬距離は約60キロメートルでございまして、土壌量から換算いたしますと、657台の10トン積みダンプトラックが必要であると考えております。 286 ◯議長(安藤 博君) 獅山君。   〔2番(獅山向洋君)登壇〕 287 ◯2番(獅山向洋君) 先ほどの土壌処理費の中の残土処分等で6,570万円という金額が出ているんですが、たまたま、このトラックの台数657台で割りますと、1台10万円ということになるんです。そんな計算でよろしいんでしょうか。 288 ◯議長(安藤 博君) 都市建設部長。 289 ◯都市建設部長(藤原 弘君) おっしゃいますように、1台10万円ということでございますが、基本的に処分費につきましては、1立方メートル当たり1万8,000円で計算しているものでございます。 290 ◯議長(安藤 博君) 獅山君。   〔2番(獅山向洋君)登壇〕 291 ◯2番(獅山向洋君) 率直な感想を申し上げますと、1台10万円というのは、いろいろ積算された結果の1台10万円だと思うんですけど、いやに割り切れた数字だと思うんです。1台10万円と計算されたことについては、今根拠もちょっとおっしゃったんですが、もう少し詳しく教えてもらえませんかね。 292 ◯議長(安藤 博君) 都市建設部長。 293 ◯都市建設部長(藤原 弘君) 10トン積みダンプトラック1台に積む土量につきましては、おおむね5.5立方メートルで計算しております。これは、土の単位体積重量が1.8トンでございますので、それを割り戻すと10トン当たり5.5立方メートルの積載ができるということになります。  それで、処分につきましても、1立方メートル当たり1万8,000円でございまして、それを1トン当たりに換算しますと1万円ということになります。したがいまして、台数がそのまま10万円というような答えになるわけでございます。 294 ◯議長(安藤 博君) 獅山君。   〔2番(獅山向洋君)登壇〕 295 ◯2番(獅山向洋君) それでは、次にいきます。  細項目の5ですが、水替工ほかの具体的内容はということです。既に辻議員のご質問でかなり詳しく説明しておられますので、簡略でよろしいから、水替工ほかという部分、ほかというのはどういうものが含まれているのか、それを中心にご答弁いただきたいと思います。 296 ◯議長(安藤 博君) 総務部長。 297 ◯総務部長(犬井義夫君) お答えいたします。  水替工ほかという表記をさせていただいておりますが、実際、水替工の金額をあらわしております。先ほどからご答弁しておりますが、地下水の発生が今回の土壌掘削では予想されることから水替工を計上させていただいておりまして、具体的な内容といたしましては、大型の排水ポンプ5台程度の設置とくみ上げた地下水を沈殿槽を介して排水する施設の設置として設計をさせていただいているところでございます。  また、想定以上の地下水が確認された場合には、強制的に排水する設備の費用も見込ませていただいているところでございます。 298 ◯議長(安藤 博君) 獅山君。   〔2番(獅山向洋君)登壇〕 299 ◯2番(獅山向洋君) 水替工ほかについて1,081万円と計算しておられるんですが、これは一体どれぐらいの水替というんですか、が必要だと思っておられるのか。水の量なのか、計算の根拠を教えていただきたいんですが。 300 ◯議長(安藤 博君) 都市建設部長。 301 ◯都市建設部長(藤原 弘君) 事前の調査で、水の量なんですけれども、1分間当たりに0.3トンの想定をしております。ただし、今回1,880平方メートルと広範囲にわたって掘削しますので、各四隅にそれぞれポンプを設置いたしまして、あと真ん中ぐらい、面積の中心に1台で5台を見込んでおります。それぞれで1分間当たり0.3トンの水を処理してまいりたいと考えて設計しております。 302 ◯議長(安藤 博君) 獅山君。   〔2番(獅山向洋君)登壇〕 303 ◯2番(獅山向洋君) 随分たくさんの水が出てくるようですが、これだけの水が出てくるというのは、やはり掘削する土地の何か理由というか、原因というか、そういうものがあるんですか。 304 ◯議長(安藤 博君) 都市建設部長。 305 ◯都市建設部長(藤原 弘君) 原因というものはないと、主に自然的なものでございます。ただ、基本的に市内、特に彦根等は地下水が高いということで、どの地域を掘削しても1メートル程度で地下水が出てくるという状況でございます。 306 ◯議長(安藤 博君) 獅山君。   〔2番(獅山向洋君)登壇〕 307 ◯2番(獅山向洋君) 以上の質問は、最初申し上げましたように、率直に言って、議案としてこういうように提案されましても、執行部は説明されるし、議員は説明を受けるという関係で、既にある程度内容はわかっているわけですが、傍聴しておられる方やインターネットで見ておられる方にとっては、一体議案の内容は何なのかということで、さっぱりわからないという状況にあるわけです。  そういう点で、我々、これは執行部の皆さんも議会の方も、本当は議案そのものもきちんとインターネットなどで見られるようにすべきではないかと私は思っております。ただ単に項目だけではなくてです。議案内容そのものがわかるようにするべきではないか。大津市議会なんかは、これはあくまで原則的にですが、きちっと議案もインターネットに上げておられるわけでございまして、その点、執行部なり議会も考えるべきではないかと思っております。  それでは、中項目2に移ります。業者の選定でございます。  これについて、今回の工事について、入札方式はどういう方式を採用されるのでしょうか。 308 ◯議長(安藤 博君) 総務部参事。 309 ◯総務部参事(長野繁樹君) 今回の土壌汚染の搬出処分に係る委託業務につきましては、指名競争入札により委託する業者を決定してまいりたいと考えております。  また、指名に当たりましては、地元業者に配慮し、市内に本店を有する土木工事業者を対象にしたいと考えております。  なお、今回の業務は、市庁舎耐震補強・増築・改修工事に関連する業務でありますので、具体的な業者の選定に当たりましては、彦根市建設工事等契約審査委員会において審議し決定してまいりたいと考えております。 310 ◯議長(安藤 博君) 獅山君。   〔2番(獅山向洋君)登壇〕 311 ◯2番(獅山向洋君) 今回のような工事内容は一般競争入札でもいいのではないかと思ったんですけれども、なぜ指名競争入札にされるのか、その理由をお教えいただきたいと思います。 312 ◯議長(安藤 博君) 総務部参事。 313 ◯総務部参事(長野繁樹君) 今回の汚染土壌の搬出処分でございますけれども、掘削作業と汚染土壌の処理施設への運搬・処分という業務でございます。先ほど来、答弁に出ておりますけれども、受託された方と汚染土壌の処理業者との間で契約を交わされて、連携して業務を遂行されると思っておりますので、地元業者に配慮いたしまして、できる限り地元の業者に参入していただきたいという思いもございまして、一般競争入札でなくて指名競争の方でさせていただきたいと考えているところでございます。 314 ◯議長(安藤 博君) 獅山君。   〔2番(獅山向洋君)登壇〕 315 ◯2番(獅山向洋君) 指名競争入札にする場合、既に3人の議員が随分問題にしてこられたわけですが、結局は、そうすると、指名競争入札で落札した業者が汚染土壌を処理する業者を選ぶということになるわけですね。 316 ◯議長(安藤 博君) 総務部長。 317 ◯総務部長(犬井義夫君) お答えいたします。  今、議員ご指摘のとおりでございまして、落札された業者が土壌汚染の許可を得ておられる業者を選ばれるということになってまいります。 318 ◯議長(安藤 博君) 獅山君。   〔2番(獅山向洋君)登壇〕 319 ◯2番(獅山向洋君) そうしますと、落札した業者が汚染土壌処理の業者を選ぶと。その場合に、彦根市の方で汚染土壌を処理する業者を選ぶについて何らかの条件をつけるのかどうか、あるいは、つけるならばどんな条件をつけようとしておられるのか、それについてお尋ねしておきたいと思います。 320 ◯議長(安藤 博君) 総務部長。 321 ◯総務部長(犬井義夫君) お答えいたします。  先ほどからもお答えをさせていただいているところではございますけれども、受注業者から事前に受注業者と汚染土壌処理業者との契約書や処理業許可書等の書類の写しの提出を求めまして、この汚染土壌の搬出先が土壌汚染対策法に規定する都道府県及び政令で定める市が許可した汚染土壌処理施設であることを確認させていただく。それで受注業者に対して市が承認をさせていただくということを条件にしてまいりたいと考えております。 322 ◯議長(安藤 博君) 獅山君。   〔2番(獅山向洋君)登壇〕 323 ◯2番(獅山向洋君) 先ほど3人の皆さんの質問を聞いておりましたら、結局、水で洗うという前提で計算しておられたようですが、溶融というか、そういう方法も考えられるわけなんです。方法についてはどちらでもよいということになりますね。そうしますと、水の方が安上がりだと私は思うんですが、最終的には水処理の方法でやるのではないかと思われるんですが、市の方もそういう前提でものをお考えなんでしょうか。 324 ◯議長(安藤 博君) 総務部長。 325 ◯総務部長(犬井義夫君) 今回の積算に当たりましては、県内業者の方から見積もりをとらせていただいて、それで積算をさせていただいているところではございますが、市としてどの方法で処理するのか指定をさせていただく予定はございません。これは受注された業者が許可業者の中でどこを選んでこられるのかによるものと考えておりますので、こちらでどの方法をと指定とかするつもりはございません。 326 ◯議長(安藤 博君) 獅山君。   〔2番(獅山向洋君)登壇〕 327 ◯2番(獅山向洋君) 細項目2につきましては、その理由はという質問をしておりますけれども、おおむねお答えいただいたと思いますので、これについては割愛させていただきます。  最後に聞いておきたいんですけれども、このようにして指名競争入札をされるわけです。指名競争入札とはいうものの、金額的な面とかそういうことではかなり限定されていると思うんです。そういう意味で、これは委員会で決めることかもしれませんけれども、お尋ねしておきたいのは、もちろん予定価格はあるでしょうし、同時に、最低入札価格とか、そういうものもお決めになる予定はあるんでしょうか。 328 ◯議長(安藤 博君) 総務部参事。 329 ◯総務部参事(長野繁樹君) 今ほどのご質問でございますけれども、最低制限価格あるいは入札予定価格を含めて、きちっと定めて入札を執行してまいりたいと考えております。 330 ◯議長(安藤 博君) 獅山君。   〔2番(獅山向洋君)登壇〕 331 ◯2番(獅山向洋君) 以上で私の質問は終わります。 332 ◯議長(安藤 博君) 以上で通告による質疑は終わりました。  ほかに質疑はありませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 333 ◯議長(安藤 博君) 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第54号については、お手元に配付しております議案付託表のとおり、予算常任委員会に付託いたします。  休憩中に予算常任委員会を開き、付託議案を審査願い、再開後は、予算常任委員長に委員会審査の結果報告を求めます。  暫時休憩します。            午後1時25分休憩            午後2時13分再開 334 ◯議長(安藤 博君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
     お諮りいたします。  ただいま予算常任委員長から委員会報告書が提出されましたので、この際、議案第54号を日程に追加し、議題としたいと思います。これにご異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 335 ◯議長(安藤 博君) ご異議なしと認めます。よって、議案第54号を日程に追加し、議題とすることに決しました。 ────────────────── 追加日程 議案第54号(委員長報告・質 疑・討論・採決) 336 ◯議長(安藤 博君) 議案第54号を議題とし、予算常任委員長の報告を求めます。  予算常任委員長、上杉正敏君。上杉君。 〔予算常任委員長(上杉正敏君)登壇〕 337 ◯予算常任委員長(上杉正敏君) 予算常任委員長報告を行います。  今期臨時会において、本委員会に付託されました議案審査のため、本会議休憩中に本委員会を開き、慎重に審査いたしましたその経過ならびに結果について報告します。  本委員会に付託されました議案は、議案第54号平成30年度(2018年度)彦根市一般会計補正予算(第3号)の1件でありましたが、起立多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、反対の立場から、入札方法は指名競争入札としているが、一般競争入札にした方が安くでき、疑問も解消できる。また、原因者の社会的道義的責任を求める必要のあったことから反対する。賛成の立場からは、近隣自治会に対して丁寧に説明し、速やかに着手し、安全に早期に完成することに期待し賛成するという討論がありましたので、申し添えます。  以上をもって、予算常任委員長報告を終わります。 338 ◯議長(安藤 博君) 以上で予算常任委員長の報告は終わりました。  暫時休憩いたします。            午後2時16分休憩            午後2時38分再開 339 ◯議長(安藤 博君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  これより予算常任委員長の報告に対する質疑に入ります。  ただいまのところ質疑の通告はありません。  質疑はありませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 340 ◯議長(安藤 博君) 質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論の通告書が5名の方々から提出されておりますので、順次発言を許します。  その順位は、17番山内善男君、14番和田一繁君、1番辻真理子さん、6番小川喜三郎君、2番獅山向洋君の順とし、順次ご登壇願います。  17番山内善男君。山内君。   〔17番(山内善男君)登壇〕 341 ◯17番(山内善男君) それでは、日本共産党彦根市会議員団を代表して、議案第54号平成30年度(2018年度)彦根市一般会計補正予算(第3号)に反対する討論を行います。  その理由については2点あります。  一つには、当該の補正予算1億3,933万1,000円の提起をしなければならなくなった引き金は、土壌汚染の原因物質、ヒ素は自然由来によるものとされましたが、鉛の基準値以上の値については自然由来とは考えられない、つまり人工的なものと考えているとの市の説明が従来ありました。  50年前に大蔵省印刷局から購入した土地でもあり、誰しも売り主であった旧大蔵省印刷局による土壌汚染ではないかと想定されているのではないでしょうか。  市は、質疑の中で、契約の中で瑕疵担保責任の免責事項の契約がある、このようにおっしゃいましたけれども、人為的なものについては20年間責任が担保されているとお答えになりました。50年前の契約ですので既に時効が成立している、このような答弁もありました。しかし、それであっても、法的責任は免責されていたとしても、社会的道義的責任は本来追及されなければならないのではないかと考えています。  近年では東京ガスあるいは森友問題など、相次いで大きな土地の土壌汚染の問題が発覚しましたけれども、東京ガスはそれなりに汚染費用の負担を行いましたし、また、森友問題では、国の責任でいとも簡単に8億円もの公有地の値引きが行われました。  旧大蔵省印刷局の社会的道義的責任を追及する点でも、市は正式に組織として申し入れ、そして、その責任追及を行うべきではなかったかと考えます。そのような形跡が一切なかったことは非常に残念です。  二つ目には、運搬あるいは土壌汚染の処理業者については、一括して発注するということから、土壌汚染の処理業者については、市は特定して発注をしない、このような答弁がありました。本会議の質疑の中、あるいは委員会の質疑の中でも、一般競争ではなしに指名競争入札で行っていく、このような答弁がありました。  特に土壌汚染の処理業者については、滋賀県内では1社しかありません。つまり、この1社に落札される可能性が極めて高いと言わなければなりません。この業者は、本会議の質疑の中でも明らかにされましたように、豊島の産廃処理場の物質を運び込むということで、当時の1トン当たりの入札価格1万2,000円、しかし、この当該業者の見積価格は1トン当たり約3,000円が想定されておりました。本当にこのような安い値段でまともに処理されるのかどうか。多くの近隣の住民の皆さんがこのような豊島の産廃を持ち込むことに反対をして、そのような大きな運動が盛り上がりました。結果的には豊島の産廃は滋賀県内に搬入されませんでしたけれども、このような過去を持つ当該業者に彦根市の土壌汚染の処理業が任される確率が極めて高いと言わなければなりません。  私は、このような2点に多くの疑問を持つ点で日本共産党彦根市会議員団を代表して、この議案に反対する討論といたします。よろしくお願いいたします。 342 ◯議長(安藤 博君) 14番和田一繁君。和田君。   〔14番(和田一繁君)登壇〕 343 ◯14番(和田一繁君) 議案第54号平成30年度(2018年度)彦根市一般会計補正予算(第3号)に対する賛成討論を行います。  今回、臨時会で上程されております補正予算の概要は、市庁舎耐震補強・増築・改修工事現場における汚染土壌の除去を行うために必要な経費についての補正予算でございます。  市庁舎増築部分の工事現場の一部で基準を超える鉛およびヒ素が検出されたことを受け、湖東環境事務所との協議を経て、より詳しい状況を把握することを目的に、土壌汚染対策法に基づいて土壌調査を実施されました。その結果、六価クロムとベンゼンは基準値以下ということで、しかしながら、複数箇所で基準値を超える鉛、ヒ素が検出されております。今でも現場は鉛、ヒ素があるということでございます。一刻も早くこのあたりは除去しなければなりません。  有害物質の検出された深さに応じて、水を通しにくい粘土層である難水層までの汚染土壌を廃棄するための掘削ならびに運搬処分等に係る費用が補正予算として計上されております。  土壌処理費の内訳は、汚染土壌運搬のための経費、残土処分等費用、もともと船町内湖であった市庁舎真下に地下水脈があることから、地下水を常時排水するための水替の費用のほか、共通仮設費、現場管理費、一般管理費を含めて総額1億3,933万円の補正予算でございます。  この費用の財源に関しましては、1億3,900万円のうち7割は緊急防災・減災事業債を活用、残りを一般財源から出すものでございます。  また、工事は、補正予算案を可決後、速やかに業者選定が行われ、近隣の六つの自治会への説明会を開催後、11月着工、来年1月の完了を目指すと、スケジュールもしっかり組まれております。  今回の補正予算を可決し、汚染除去のための掘削や排水に対する詳細な説明や工事全体のスケジュールなど、近隣の住民の方々にしっかりと説明をいただき、安全対策、健康被害のないようにしっかりとそのあたりをマニュアル化していただき、住民の皆さんの不安を軽減していただきたい。また、特殊な作業を担う業者の選定も、十分な配慮をしながら粛々と進めていただくことが求められます。  そのためにも、今回提案されました汚染土壌処分に係る補正予算を可決することの必要性を痛感いたしまして、議案第54号に賛成の立場から公政会を代表しての討論とさせていただきます。議員各位のご理解とご賛同を切によろしくお願いいたします。  以上でございます。 344 ◯議長(安藤 博君) 1番辻真理子さん。辻さん。   〔1番(辻 真理子さん)登壇〕 345 ◯1番(辻 真理子さん) 議案第54号平成30年度(2018年度)彦根市一般会計補正予算(第3号)につき、反対の立場から討論いたします。  この議案につきましては、以下の三つの観点から反対であります。  まず、第1点目、汚染土壌の処理の方法につきまして、環境にとって非常にリスキーな計画であるという点でございます。つまり、処理方法のうち安価な方法での入札をお考えのようでございますが、水洗浄処理と焼却処理を比較した場合、水洗浄処理による方が安価であるようです。しかし、本庁舎敷地から出てきました汚染土壌は、鉛、ヒ素という重金属でありますから、最も安全で確実な処理方法を検討した上で入札を行うべきではないでしょうか。この点につきまして疑義が生じるものであります。  また、もしも滋賀県内の業者によって水洗浄処理で行われるものでありましたら、採算割れをする金額の入札であれば、琵琶湖の環境保全への検討は十分に行われなければならないと考えます。特に緊急防災・減災事業債の対象として、本市の実質的な負担は約30%であるとすれば、確実な処理方法を採用するのが滋賀県民としての責務であると考えます。  2点目といたしまして、過去の同様事例についての十分な検証が行われたかどうかについて疑問があると考えます。この点につきましては、質疑でいろいろ申し上げました。  3点目といたしましては、過去の事例のごとく公害紛争の当事者になるのではないかという疑念があります。万が一、公害紛争にでもなった場合には、この工事の予定工期の完了どころか、庁舎増築工事自体への影響も考えられます。  以上、疑義を感じる点が多々あり、万が一の排出工事遅延にでもならなければ、本庁舎工事への影響が非常に大きいものと考えますので、この時点では私は反対の立場で討論させていただきました。 346 ◯議長(安藤 博君) 6番小川喜三郎君。小川君。   〔6番(小川喜三郎君)登壇〕 347 ◯6番(小川喜三郎君) 私は、議案第54号平成30年度(2018年度)彦根市一般会計補正予算(第3号)につきまして、夢みらいを代表いたしまして賛成の立場で討論をさせていただきます。  市庁舎耐震補強・増築・改修工事を早期に完成しなければなりません。しかし、この工事中、土壌からヒ素や鉛による基準値を超える土壌汚染が見つかり、今回の補正予算が提案されたところであります。  調査は、土壌汚染対策法に準じて10メートル四方の区画に分けて土壌調査が実施され、土壌汚染の範囲や濃度が確定されたものであります。  本会議でもご答弁がございましたように、汚染土壌の処理には工事を請け負う事業者が許可を得た処理業者において適切に処理を行う。許可処理業者は市が承認を行うということでございます。また、彦根市は、排出者として汚染土壌管理票で管理するとのことでありました。  さらに、増築現場での掘削につきましては、矢板等も必要がないことから、騒音や振動も少ないということで、安全や経費の節減にも配慮がなされるものであると考えております。  さらに、工事中の地下水の排水前に沈殿処理を行い、放流されるということで、また水質調査は適時行われるとのことでありました。また、工事の入札につきましては、指名競争入札により、市内に本店を有する業者、つまり地元業者を指名することでございます。  こうしたことで、本件につきましては大いに賛成するものでございます。  可決後は速やかに地元自治会への説明を行っていただき、予定の工期に事業が完了することを期待し、賛成討論といたします。議員各位の賛同をお願いするところでございます。  以上でございます。 348 ◯議長(安藤 博君) 2番獅山向洋君。獅山君。   〔2番(獅山向洋君)登壇〕 349 ◯2番(獅山向洋君) 私は、議案第54号につきまして、反対の立場から討論をいたします。  この汚染土壌の除去を一日も早くやらないといけないということは当然のことでございまして、そういう意味で、この予算案そのものについて反対するものではございません。ただ、それに付随する問題で、やはり異論がございますので、申し上げておきたいと思います。  まず、第1に、1億4,000万円ほどの予算でございますけれども、そのうち土壌処理費は9,700万円余でございます。しかも、この9,700万円余のうち、残土処分等というか、簡単に言うと、汚染土壌の処分費が6,570万円かかるわけです。ですから、そういう意味で、今回のこの事業は、3分の2ぐらいがまさに残土処分、汚染土壌の処分であると考えなければいけません。それ以外に、確かに土を掘ったり、土を運搬したり、あるいは出てきた水を流したりという仕事があるんですが、ある意味ではこれは付随的な問題なんですよね。  そういう観点から申し上げますと、汚染土壌を処分する、その業者について競争があるのかという観点から物事を考えなければいけません。幸か不幸か、県内にはそれは1カ所しかないということでございます。しかし、県外にも何カ所もあるわけでございまして、そういう意味では、汚染土壌を処分する業者が複数参加できるとしなければいけないはずなんです。  我々が現に経験したものでも、本庁舎については技建だけがどっちかというと残ってしまった。簡単に言ったら競争がなかったわけですよね。今回の問題も、やはり県内に1社しかないということが一番の問題であるわけです。  そこで、私は、今回のこの議案について賛成あるいは反対する一つの基準として、一般競争入札か指名競争入札かで決めようと思っておりました。一般競争入札であるならば、恐らく三重県あるいは岐阜県にも業者があるでしょうから、場合によってはそういうところが参入してきて、きちっとした競争関係が保たれると思ったわけです。ところが、指名競争入札で、しかも地元優先とおっしゃると、もうこれは県内か、あるいは彦根市近辺しかなくなってしまうわけで、しかも、皆さんもご承知のとおり、大体距離は60キロメートルということで、まさに県内の業者を基準にして計算ができてしまっているわけですね。これはまるで絵が描かれているのではないかと私は思うわけでございます。  そういう観点から申しますときに、既にコンプライアンスについてもいろいろ問題が出ていますけれども、入札についても、きちっとしたコンプライアンスと、できる限り競争関係を保つべきだと、あるいは、競争関係を保った形にすべきだと私は思っております。  もし本当にこういうように計算されたならば、言うならば、指名競争入札しても、地元業者は競争力があるはずなので、それならば一般競争入札にしても別に構わないのではないかと思うんです。ところが、わざわざ指名競争入札にされるということは、一体どういうことか。簡単に言うと、県内の一業者のところへどうせ地元の業者なら持っていくだろうと、こういう物の考え方がありありと見えるわけなんです。その点を本会議の質問でも多くの議員が問題にされたわけでございます。  そういう意味で私は、この予算が早期に執行されると、また、いろいろ配慮してなされることは当然のことで、大いに希望するところでございますけれども、入札制度というものがきちっと入札の一つの精神に基づいて行われるということこそ非常に重要だと思っております。  そういう観点で、残念ながら、本会議で質問しましたところ、どうも地元優先で指名競争入札をやるという。これでは全然競争関係が保たれないのではないかと考えましたので、あえてこの議案については反対することにいたしました。どうかご理解をよろしくお願いいたします。 350 ◯議長(安藤 博君) 以上で、通告による討論は終わりました。  ほかに討論はありませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 351 ◯議長(安藤 博君) 討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより採決を行います。  議案第54号平成30年度(2018年度)彦根市一般会計補正予算(第3号)を採決いたします。  本案に対する委員長報告は、可決であります。  お諮りいたします。  本案を原案のとおり決することにご異議がありますので、起立により採決いたします。  本案を原案のとおり決することに賛成の方々の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 352 ◯議長(安藤 博君) ご着席ください。  起立多数であります。よって、本案は、原案のとおり可決されました。
     続けて、お諮りいたします。  企画総務消防常任委員長、市民産業建設常任委員長、福祉病院教育常任委員長および議会運営委員長ならびに議会改革特別委員長から、会議規則第103条の規定に基づき、お手元に配付しております閉会中の継続審査(調査)の件のとおり、閉会中もなお審査および調査を継続する必要がある旨の申し出がありました。  各委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査ならびに継続調査に付することにご異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 353 ◯議長(安藤 博君) ご異議なしと認めます。よって、企画総務消防常任委員長、市民産業建設常任委員長、福祉病院教育常任委員長および議会運営委員長ならびに議会改革特別委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査ならびに継続調査に付することに決しました。  以上で今期臨時会に付議されました案件は全て議了いたしました。  これにて平成30年8月彦根市議会臨時会を閉会いたします。  お疲れさまでした。            午後3時02分閉会 会議録署名議員  議 長  安 藤   博 君  議 員  獅 山 向 洋 君  議 員  北 川 元 気 君 Copyright © Hikone City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...