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平成30年 市民産業建設常任委員会 本文 開催日: 2018-03-16

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  1. 彦根市議会 2018-03-16
    平成30年 市民産業建設常任委員会 本文 開催日: 2018-03-16


    取得元: 彦根市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-16
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                                 午前9時28分開議 ◯委員長赤井康彦君)   ただいまから市民産業建設常任委員会を開きます。  今期定例会において本委員会に付託されました案件は、各位に配付しております委員会審査事項のとおりですので、案件ごとに審査をお願いいたします。  最初に、議案第16号彦根市国民健康保険財政調整基金の設置、管理および処分に関する条例の一部を改正する条例案の件を議題といたします。  提案者の説明を求めます。  保険年金課長。 2 ◯保険年金課長(前川 学君)〔議案第16号について提案説明〕 3 ◯委員長赤井康彦君)   これより議案第16号に対する質疑を行います。  質疑はございませんか。  山内委員。 4 ◯委員(山内善男君)   基本的なところで確認をしておきたいと思います。4月から国保の都道府県化ということで一体化になるわけですけれども、そもそも国民健康保険法では国保事業の運営主体はどこと規定されているのか、その点を一つお答えいただきたいと思います。  2点目です。国保一体化でいわゆる法定外繰り入れ、そしてまた、今の財政調整基金のことが条例で上がっていますけれども、基本的には市町村の判断で取り崩して保険料の引き下げに充てるということができるのかどうか、その2点について確認をしておきます。 5 ◯委員長赤井康彦君)   保険年金課長。 6 ◯保険年金課長(前川 学君)   それでは、まず、1点目なんですけれども、運営主体はどうなるのかということでございます。今までの国民健康保険法は、第3条に「市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより国民健康保険を行うものとする」と規定されておりましたが、4月1日から施行の改正国民健康保険法においては、「都道府県は、当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする」ということでありまして、4月1日からは県と市町とが共同の保険者という立場で国保事業を行っていくということになっております。  続きまして、2点目の繰り入れの件でございますけれども、一般会計からの法定外繰り入れについては市町の判断となりますけれども、昨年の8月に県の国民健康保険運営方針というのが定められまして、その中で保険料を下げるための一般会計の繰り入れは段階的に減らしていくという方針が運営方針に盛られているところでございます。そのため、配下の市町にいたしましても、国民健康保険法82条の2に規定があるんですが、「市町村は、都道府県国民健康保険運営方針を踏まえた国民健康保険の事務の実施に努めるものとする」という規定があります。県の方で保険料を下げることの一般会計の繰り入れについては段階的に減らしていくという方針を出されていますので、本市においてもその辺は遵守していく必要があるのではないかと思っております。  その他の法定外繰り入れとしては、マル福の波及増の繰り入れ、そして、保険事業への繰り入れ、これについては今後も市町の判断で実施していくというようになっております。  以上です。 7 ◯委員長赤井康彦君)   山内委員。 8 ◯委員(山内善男君)   そこのところが議論の中心ではありませんので、あまり深くは立ち入って申し上げませんけれども、国保の都道府県の一体化のもとでも、国民健康保険法では国保事業運営責任者は市町村ということで規定されているということの確認をもう一度しておきたいと思います。いろいろと注釈をつけ加えずに、その法律の適用についてはもう一度確認をしておきたいと思います。  それから、財政調整基金も処分することができるという条例ですので、運営が困難になった場合は、そういう条例を今提案していただいていると思います。財政調整基金あるいは法定外繰り入れも含めて基本的には市町村の判断で行えるのかどうかということが、都道府県の議会でも確認をされておりますけれども、彦根市においてもそこの確認をしておきたいと思います。いろいろ注釈をつけずに、確認できるというお答えだけで結構ですので、もう一度お答えをいただきたいと思います。
    9 ◯委員長赤井康彦君)   保険年金課長。 10 ◯保険年金課長(前川 学君)   運営主体の1点目のご質問ですけれども、後ほど国保条例の改正の方にもありますけれども、市町の行う事務については彦根市の事業責任ということになります。  そして、2点目の繰り入れについては、市町の判断ですけれども、県の運営方針に記載のある件については検討する余地というか、運営方針を踏まえた事業の実施に努める必要があると考えています。  以上です。 11 ◯委員長赤井康彦君)   山内委員。 12 ◯委員(山内善男君)   基本的に条例に直接関係がないので、あまり詳しくは言いませんけど、ただ、国民健康保険法そのものは変わっておりません。その法律の中では国保事業運営責任者は市町村と規定されておりますので、そういう点では法定外繰り入れも、あるいは財政調整基金の取り崩しも市町村の判断で行えるということだと思います。ぜひ、そこのところをお互い肝に銘じて、被保険者の安定的な運営のためにぜひご配慮いただきたいということを申し上げて、私の質問を終わっておきます。 13 ◯委員長赤井康彦君)   意見でよろしいですか。  山内委員。 14 ◯委員(山内善男君)   はい。 15 ◯委員長赤井康彦君)   ほかに質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) 16 ◯委員長赤井康彦君)   なければ、本議案に対する質疑はこれにて終了いたします。  これより議案第16号に対する討論を行います。  討論はございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) 17 ◯委員長赤井康彦君)   なければ、本議案に対する討論はこれにて終了いたします。  次に、議案第18号彦根市建築確認等に関する手数料条例の一部を改正する条例案の件を議題といたします。  提案者の説明を求めます。  建築指導課長。 18 ◯建築指導課長(瀧澤秀起君)〔議案第18号について提案説明〕 19 ◯委員長赤井康彦君)   これより議案第18号に対する質疑を行います。  質疑はございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) 20 ◯委員長赤井康彦君)   なければ、本議案に対する質疑はこれにて終了いたします。  これより議案第18号に対する討論を行います。  討論はございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) 21 ◯委員長赤井康彦君)   なければ、本議案に対する討論はこれにて終了いたします。  続きまして、議案第22号彦根市国民健康保険条例の一部を改正する条例案の件を議題といたします。  提案者の説明を求めます。  保険年金課長。 22 ◯保険年金課長(前川 学君)〔議案第22号について提案説明〕 23 ◯委員長赤井康彦君)   これより議案第22号に対する質疑を行います。  質疑はございませんか。  辻委員。 24 ◯委員(辻 真理子さん)   1点お尋ねいたします。48ページの第4章の保険給付のところで、出産育児一時金というところがございますが、現行のところは「被保険者が出産したときは、当該被保険者またはその配偶者に対し、出産育児一時金として40万4,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする」というところがありまして、改正のところは、「当該被保険者または当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、」支給すると変更になっています。どうしてそういうふうに変更しなければいけなかったのかという事情が何かあると思うんですが、その事情と、それから3万円加算するということは変わっていませんが、どういうときに3万円を上限として加算すると決められているか、お尋ねしたいと思います。 25 ◯委員長赤井康彦君)   保険年金課長。 26 ◯保険年金課長(前川 学君)   第6条の改正についてのお尋ねにお答えいたします。  世帯主に変えるということは、例えば世帯主がおられて、お子さん夫婦がおられるというような場合、保険料については世帯主にかかってきます。出産育児一時金については、今までは被保険者またはその配偶者ということで、息子さん夫婦しか請求ができず、保険料負担をしている人がいるのに出産育児一時金の受給権がなかったということで、その点を実情に合わせて変更するというものでございます。  それと、3万円の加算については、これは出産のときに産婦人科の方が保険に入っている場合はその保険料分を被保険者、出産される方に請求されますので、出産に係る保険に入っている産婦人科については3万円を加算して支給しているというものでございます。  以上です。 27 ◯委員長赤井康彦君)   辻委員。 28 ◯委員(辻 真理子さん)   今までは被保険者またはその配偶者に対して一時金が支給されていたのが、当該の世帯主の方に対して支給されるというのは、同居されているおうちと核家族というのを考えてみたときに、現在、ほとんど核家族の時代でありますけれども、同居されているときは保険者の方、同居していなくてもと思いますが、世帯主がというのはちょっと逆行しているようなイメージを持つんです。そのことに対してはもう少し説明をしていただきたいと思うんですが、お願いいたします。 29 ◯委員長赤井康彦君)   保険年金課長。 30 ◯保険年金課長(前川 学君)   これは支給する名義ということでございまして、実際の申請については、この世帯の中のどなたでも申請ができるというものでございます。当該被保険者も、もちろん世帯主に加え申請ができますので、対象としてはあまり変わらないと、こちらの方では判断しております。 31 ◯委員長赤井康彦君)   辻委員。 32 ◯委員(辻 真理子さん)   出産なさったご本人が対象で支給という、本人がそれを申し出れば、そこに入るということで、そのほかの方では配偶者でなくて世帯主がというように変わったというのは、私の中では何かしら納得いかないところもありますが、また別のところで調べてみたいと思いますので、結構です。  それから、3万円は、出産のときに問題があったときの保険だということは理解いたしました。ありがとうございます。 33 ◯委員長赤井康彦君)   ほかに質疑はありますか。  山内委員。 34 ◯委員(山内善男君)   47ページ。基本的なところでお伺いいたします。総賦課額にかかる賦課限度額の引き上げなんですけれども、これで対象者がどのように変遷するのか。同じく5割軽減の対象となる世帯も、27万円が27万5,000円となるということで、現在、対象者がどれだけあって、27万5,000円にすることによって対象者がどれだけ拡大されるのか。2割軽減の対象となる世帯も引き上げていただいておりますが、これもどのように変遷するのか。賛成とか反対とかということではなしに、そのあたり、お聞きしたいと思います。 35 ◯委員長赤井康彦君)   保険料課長。 36 ◯保険料課長(村田淳樹君)   それでは、今回の改正によりまして影響が出る世帯等に関しましてお答えをさせていただきます。  平成29年度におきましては、140世帯から128世帯という形で、若干世帯は減りますけれども、およそ128世帯ほどになるということでございます。  それと、2割軽減と5割軽減ということで影響の世帯数としては、現年度と同一所得であった場合、軽減がない方が2割軽減になるのが大体98世帯、2割軽減の世帯が5割軽減になるのが59世帯ということでございます。 37 ◯委員長赤井康彦君)   山内委員。 38 ◯委員(山内善男君)   何かよくわからなかったですね。要は、対象者がどのように変遷するのかと。何世帯から何世帯になるのか。単純にお答えいただいたら結構なんですが。5割軽減でも、現在対象者が何件あって、27万5,000円に引き上げることによって、当然対象者数は増えると思うんですけれども、何世帯が現在対象者で、このような改正によって何世帯増えるのかと。単純にお答えいただけたら結構です。 39 ◯委員長赤井康彦君)   保険料課長。 40 ◯保険料課長(村田淳樹君)   申しわけございません。ただいま、その資料を持ち合わせておりません。後ほどお答えさせていただきます。申しわけございません。 41 ◯委員長赤井康彦君)   暫時休憩いたします。                                 午前10時10分休憩                                 午前10時19分再開 42 ◯委員長赤井康彦君)   休憩前に引き続き、会議を再開いたします。  保険料課長。 43 ◯保険料課長(村田淳樹君)   それでは、再度ご回答させていただきます。  まず、限度額に達する世帯でございますけれども、まだ標準保険料率が定まっていない試算の段階でございますが、現在140世帯が128世帯に減るということになります。  それと、2割世帯、5割世帯の現在の世帯数、それと改正によりましてどのような世帯数になるかということでございますが、30年2月末現在で2割世帯が2,855世帯、5割軽減になるのが3,120世帯でございます。それが制度改正によりまして、2割の軽減が2,894世帯ということで、39世帯増える。また、5割軽減の対象世帯が3,179世帯になりますので、59世帯増えるということになります。  以上でございます。 44 ◯委員長赤井康彦君)   山内委員。 45 ◯委員(山内善男君)   わかりました。もう一度確認したいんですが、最初の賦課限度額が54万円から58万円になることによって、来年度は140から128に対象者世帯が減るということになるんですか。あと、それぞれ対象者世帯が2割軽減、5割軽減が増えるということは確認いたしました。最初の質問だけ、もう一度お願いいたします。 46 ◯委員長赤井康彦君)   保険料課長。 47 ◯保険料課長(村田淳樹君)   限度額につきましては、再度になりますけれども、140世帯から128世帯ということで、12世帯減るということでございます。  以上でございます。 48 ◯委員長赤井康彦君)   ほかに質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) 49 ◯委員長赤井康彦君)   なければ、本議案に対する質疑はこれにて終了いたします。  これより議案第22号に対する討論を行います。  討論はございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) 50 ◯委員長赤井康彦君)   なければ、本議案に対する討論はこれにて終了いたします。  次に、議案第25号彦根市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例案の件を議題といたします。  提案者の説明を求めます。  保険料課長。 51 ◯保険料課長(村田淳樹君)〔議案第25号について提案説明〕 52 ◯委員長赤井康彦君)   これより議案第25号に対する質疑を行います。  質疑はございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) 53 ◯委員長赤井康彦君)   なければ、本議案に対する質疑はこれにて終了いたします。  これより議案第25号に対する討論を行います。  討論はございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) 54 ◯委員長赤井康彦君)   なければ、本議案に対する討論はこれにて終了いたします。  次に、議案第27号彦根市公共施設等整備基金の設置、管理および処分に関する条例を廃止する条例案の件を議題といたします。  提案者の説明を求めます。  都市計画課長。 55 ◯都市計画課長(荒木城康君)〔議案第27号について提案説明〕 56 ◯委員長赤井康彦君)   これより議案第27号に対する質疑を行います。  質疑はございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり)
    57 ◯委員長赤井康彦君)   なければ、本議案に対する質疑はこれにて終了いたします。  これより議案第27号に対する討論を行います。  討論はございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) 58 ◯委員長赤井康彦君)   なければ、本議案に対する討論はこれにて終了いたします。  次に、議案第28号訴えの提起につき議決を求めることについての件を議題といたします。  提案者の説明を求めます。  保険年金課長。 59 ◯保険年金課長(前川 学君)〔議案第28号について提案説明〕 60 ◯委員長赤井康彦君)   これより議案第28号に対する質疑を行います。  質疑はございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) 61 ◯委員長赤井康彦君)   なければ、本議案に対する質疑はこれにて終了いたします。  これより議案第28号に対する討論を行います。  討論はございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) 62 ◯委員長赤井康彦君)   なければ、本議案に対する討論はこれにて終了いたします。  次に、議案第29号市道路線の廃止および認定につき議決を求めることについての件を議題といたします。  提案者の説明を求めます。  建設管理課長。 63 ◯建設管理課長(關谷真治君)〔議案第29号について提案説明〕 64 ◯委員長赤井康彦君)   これより議案第29号に対する質疑を行います。  質疑はございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) 65 ◯委員長赤井康彦君)   なければ、本議案に対する質疑はこれにて終了いたします。  これより議案第29号に対する討論を行います。  討論はございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) 66 ◯委員長赤井康彦君)   なければ、本議案に対する討論はこれにて終了いたします。  次に、議案第30号工事請負契約の締結につき議決を求めることについての件を議題といたします。  提案者の説明を求めます。  交通対策課長。 67 ◯交通対策課長(宮永幹雄君)〔議案第30号について提案説明〕 68 ◯委員長赤井康彦君)   これより議案第30号に対する質疑を行います。  質疑はございませんか。  辻委員。 69 ◯委員(辻 真理子さん)   それでは、シェルターについて質問させていただきます。議会といたしましては、工事請負契約締結の承認ということでは、先日からの裏合意があったという問題がありまして、私たちも契約ということに対しては非常に敏感になっていると思います。今まででしたら、そういう結果だけを聞いて承認しておりましたけれども、入札に関する経過というものもやはり聞いていかなくてはならないと思います。  それで、このたびは藤田工務店が相手方でございますが、入札の経過につきましてもう少し詳しくお聞かせいただきたいということと、それから、資料をいただきましたので、シェルターがどのようなものになるかというのを一応頭の中では想像しておりますが、今までは前の交番の前にシェルターがなかったので、そこに車をとめて駅に入っていく方が雨に濡れるということがよくありまして不便をしておりました。そこにシェルターができるということは大変喜ばしいことだと思います。ここの工事についてどのような工夫があったのかということと、全体的にはデザインが彦根市の景観に合うようなものであると先ほどもご説明がありましたので、それはどのようなところに工夫があったのかということをお聞かせいただきたいと思います。それから、工期ですけれども、8月末ということをおっしゃっておりますが、これは確実にそうであるかということ、この3点を伺ってみたいと思います。 70 ◯委員長赤井康彦君)   暫時休憩いたします。                                 午前10時46分休憩                                 午前10時49分再開 71 ◯委員長赤井康彦君)   休憩前に引き続き、会議を再開いたします。  先ほどの辻委員の質問に対しましては、一つ目の質問は所管外ということでございますので、また後の違ったところで質問していただきたいと思います。あとの二つはできようかと思いますので、よろしくお願いいたします。  建築住宅課長。 72 ◯建築住宅課長(鈴木康浩君)   二つ目の工夫でございますが、もともとあそこの場所にシェルターといいますか、上がございませんでしたのは、彦根市道の一部ということで、本来、道の上には上屋を建てることはできないんですが、今回、既存の駅のシェルターの改修にあわせまして、正式に許可をとりまして、既存のアーケードにつなげるような形で計画したものでございます。 73 ◯委員長赤井康彦君)   交通対策課長。 74 ◯交通対策課長(宮永幹雄君)   3点目の質問の彦根市の玄関口にふさわしいデザインということなんですけれども、デザイン的には、付属の資料にもつけさせていただいております。天井材がアルミの材質で近代的な外観にもなっているんですけれども、茶色の部材がありまして、これは化粧縁をヒバ材で、木材を使って施工する予定ということで、近代的な中にも和風の雰囲気を持たせて、玄関口にふさわしいものとする予定としているところでございます。 75 ◯委員長赤井康彦君)   辻委員。 76 ◯委員(辻 真理子さん)   ありがとうございました。デザインの方は、付属資料を見せていただきまして、これは石垣のように見える部分ですかね、それは工夫なさったところだと思います。上を見ると、割と近代的な感じがして、自分の思っていたイメージよりは彦根城のようなイメージという工夫があったのかなと思っていました。ちょっとイメージが自分で違ったので、でき上がってみないとわかりませんが、工夫をしていただいたということはありがたいと思っております。  それから、一部のもと交番があった前のシェルターにつきましては、みんな不便にしていたわけです。それはもういたし方ないものと思っておりましたけれども、工夫をしていただいたということで、感謝申し上げます。ここにたくさんの車が家族の方を降ろされるので、雨の日や雪の日はみんなお困りでしたので、改善されるかと思います。そして、工事の方が遅れておりますので、工期に間に合うようにお願いしたいと思います。  以上で私の質疑を終わります。 77 ◯委員長赤井康彦君)   答弁漏れがありますので、よろしくお願いいたします。  建築住宅課長。 78 ◯建築住宅課長(鈴木康浩君)   工事の工期でございますが、現在進めておりますエスカレーターの工期につきましても、諸事情がございまして大変遅れるということで、皆様にはご迷惑をおかけいたしております。今回新たにしますこちらのシェルターの工事につきましては、8月下旬をめどに一生懸命進めてまいりたいと考えておりますので、何とぞご理解のほどよろしくお願いいたします。 79 ◯委員長赤井康彦君)   そのほかございませんか。  中野委員。 80 ◯委員(中野正剛君)   この工事、8月31日までということで、観光客がたくさん来られる時期にされると思うんですけど、安全対策はどういうように考えているのか、人の動線とか考えているのかなと。それと、工事の順番ですね、これ、三つのブロックに分かれているので、多分ここからここからと決めていると思うんですけれども、それがわかっていれば教えていただきたいと思います。 81 ◯委員長赤井康彦君)   建築住宅課長。 82 ◯建築住宅課長(鈴木康浩君)   最初のご質問のお客様に対します配慮につきましては、二つ目の質問にも及ぶのですが、幾つかの工区に分けまして部分的に工事を行いまして、それ以外の部分につきましては、安全に観光のお客様とかJRのお客様が通行できるように安全を確保して工区を分けてさせていただこうと思っております。  二つ目の質問でございますが、今も申し上げましたとおり、幾つかの工区に分けまして、安全に駅の利用者の方とか観光客の方が通れますように通路を確保して進めてまいりたいと考えております。 83 ◯委員長赤井康彦君)   中野委員。 84 ◯委員(中野正剛君)   具体的にこの地図でいったら、どこから始めてどこで終わるかというのがもしわかれば教えていただきたいです。 85 ◯委員長赤井康彦君)   建築住宅課長。 86 ◯建築住宅課長(鈴木康浩君)   大変申しわけございません。今、一番最初に思っておりますのが、北側の階段をおりまして、今ちょうどエスカレーターの工事をさせていただいています出入り口のエリアを最初にさせていただこうと考えております。その後、旧交番の前の工事をさせていただきまして、あと、最後に南側の観光案内所とか交番がある部分をさせていただこうと今のところは計画しているところでございます。 87 ◯委員長赤井康彦君)   そのほかありませんか。  山内委員。 88 ◯委員(山内善男君)   1点目なんですが、これ、図面もいただいていますので、図面を見たらわかるんですが、確認です。設計者はどこで、どういう経過でこの設計者に至ったのか、よろしくお願いします。 89 ◯委員長赤井康彦君)   建築住宅課長。 90 ◯建築住宅課長(鈴木康浩君)   最初の質問の設計業者につきましては、ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社でございます。また、その業者に設計を委託した理由といたしましては、既存の駅舎との一体的な構造検討が必要になること、また、JR西日本との協議も重要となることから、彦根駅の構造を熟知していることに加え、JR西日本とも協議を円滑に進めることができると考えましたことから、ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社に委託したものでございます。 91 ◯委員長赤井康彦君)   山内委員。 92 ◯委員(山内善男君)   工事が円滑にいくように、こういうJRの関連の会社が設計を受け持つということは理解できるんですが、もし仮にそれ以外の設計者に依頼をすると発注者側が考えた場合、かなりJR側が抵抗するものなんですか。一般的な意味においてちょっとお聞きしたいと思いますので。 93 ◯委員長赤井康彦君)   建築住宅課長。 94 ◯建築住宅課長(鈴木康浩君)   ただいまの質問でございますが、先ほども理由の中に、もともと彦根駅を設計しましたのがジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社で、構造的にも熟知、仕様についても熟知しているということと、あと、JRの関連会社ということで円滑に進みますということで、こちらの業者に委託させていただきました。  これを例えば違う業者に委託するということになりますと、まず構造とか仕様とかについて調査をしていただく必要がありますので、それに多分費用とか時間を要すると思います。あと、JRとの協議につきましては、関連会社とか、そういうものは関係なしでいけるとは思うんですが、ただ、前者で申し上げました、今の構造とか仕様を熟知するのに時間とか図面を起こしたりとかの費用とかがかかることを考えますと、やはりそういうことをご存じであるジェイアール西日本コンサルタンツの方が有利であるのかとは考えております。 95 ◯委員長赤井康彦君)   山内委員。 96 ◯委員(山内善男君)   端的にお伺いしますけれども、JR側からこのジェイアール西日本コンサルタンツを使ってほしいという依頼があったのか、なかったかだけお聞かせください。 97 ◯委員長赤井康彦君)   建築住宅課長。 98 ◯建築住宅課長(鈴木康浩君)   そのような要請はございませんでした。 99 ◯委員長赤井康彦君)   そのほかに質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) 100 ◯委員長赤井康彦君)   なければ、本議案に対する質疑はこれにて終了いたします。  これより議案第30号に対する討論を行います。  討論はございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) 101 ◯委員長赤井康彦君)   なければ、本議案に対する討論はこれにて終了いたします。  以上をもって、各議案に対する質疑および討論を終了いたします。  ただいまより採決を行います。  最初に、議案第16号彦根市国民健康保険財政調整基金の設置、管理および処分に関する条例の一部を改正する条例案は、原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) 102 ◯委員長赤井康彦君)   ご異議なしと認めます。よって、議案第16号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第18号彦根市建築確認等に関する手数料条例の一部を改正する条例案は、原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) 103 ◯委員長赤井康彦君)   ご異議なしと認めます。よって、議案第18号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第22号彦根市国民健康保険条例の一部を改正する条例案は、原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) 104 ◯委員長赤井康彦君)   ご異議なしと認めます。よって、議案第22号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第25号後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例案は、原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ございませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) 105 ◯委員長赤井康彦君)   ご異議なしと認めます。よって、議案第25号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
     次に、議案第27号彦根市公共施設等整備基金の設置、管理および処分に関する条例を廃止する条例案は、原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) 106 ◯委員長赤井康彦君)   ご異議なしと認めます。よって、議案第27号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第28号訴えの提起につき議決を求めることについては、原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) 107 ◯委員長赤井康彦君)   ご異議なしと認めます。よって、議案第28号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第29号市道路線の廃止および認定につき議決を求めることについては、原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) 108 ◯委員長赤井康彦君)   ご異議なしと認めます。よって、議案第29号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第30号工事請負契約の締結につき議決を求めることについては、原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) 109 ◯委員長赤井康彦君)   ご異議なしと認めます。よって、議案第30号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上で本委員会に付託されました議案の審査は終了しました。  続いて、請願の審査をいたします。  お手元に配付しております請願文書表に従い、ご審査願います。  まず、請願第1号主要農作物種子法に代わる公共品種を守る新しい法律をつくることを求める請願の件を議題といたします。  なお、本請願につきましては、請願者による説明の申し出がありましたので、請願者の方に出席いただいております。  それでは、審査に入ります。請願第1号について、紹介議員の山内善男議員に説明を求めます。紹介議員におかれましては、簡明な説明をお願いいたします。  山内議員。 110 ◯紹介議員(山内善男君)   請願者に来ていただいておりますので、具体的には請願者の方から申し述べます。 111 ◯委員長赤井康彦君)   請願者。 112 ◯請願者(北村富生さん)   主要農作物種子法という法律が、あまり知られてないですがありました。これは日本の食料保障の土台を支える法律です。基礎食料の米、麦、大豆については、品種開発は国や都道府県などの公的機関に限定し、優良な品種を奨励品種に指定し、普及させることを義務づけました。各地の農業試験場などが遺伝子資源を保全・育成し、優良品種を生み出しました。滋賀県のみずかがみもそうであります。その中で業況変化によって各地の農業試験場が開発し、地域を支えてきました。大豆は200種類以上、小麦も改良され、国産小麦を普及しました。多種多様の品種が公的機関において開発され、国民の豊かな食を支えてきました。  このような公的種子は地方交付金で低価格で農民に供給されてきました。この種子法がこの3月31日をもって廃止されます。この中身、なぜかといいますと、2016年9月に規制改革推進会議が設置されて、この中で農業ワーキンググループからの廃止の提案がありましたところ、2017年4月に自民党・公明党・維新が非常に短い期間の中であまり討論されずに廃止されました。  これをやられるとどうなるかといいますと、種子産業にいわゆる多国籍企業が参入いたします。元農水大臣の山田正彦さんは、三井化学アグロや住友化学といった企業が開発した米を生産している農家を訪ね、その契約書を入手しました。住友化学と直接契約した農家の話では、肥料・農薬など全て指定のものを購入し、全量を使用しなければならないとなっています。収穫した米はすべて同社に納めなければならず、ほかに出荷することはできない決まりです。しかも、その種は都道府県の優良品種に比べて4倍から7倍の価格です。山田さんは、主要穀物の種子を全て民間の手に委ねられると、国そのものの供給が危うくなるということを指摘されています。  彦根の東びわこ農業協同組合やその他の団体が、種子法の廃止に非常に危機感を感じました。新しい法律、新しい措置を求めております。新潟県では、今度、特別に条例をつくります。種子を守り、公的機関の予算がつくようにする、そういうことを決めました。ぜひ、主要農作物種子法にかわる新しい法律をつくるようにお願いします。  以上です。 113 ◯委員長赤井康彦君)   ありがとうございます。  それでは、発言はございませんでしょうか。  安居委員。 114 ◯委員(安居正倫君)   ちょっとわからないのでお尋ねしたいんですけれども、規制改革推進会議がこれの廃止を打ち出した理由として、この種子法が民間企業の種子事業への投資を阻害するとなっておりますけど、もうちょっと詳しく教えていただきたい。    (「さっき申し上げましたように……」と呼ぶ者あり) 115 ◯委員長赤井康彦君)   挙手を願います。  請願者。 116 ◯請願者(北村富生さん)   国は米・麦・大豆という主要穀物を公的管理で規制するというようになって、特別に援助していました。規制改革推進会議は、それが平等ではないということで、こういうふうに求めてきたわけです。  現在は、農水省は、しばらくは農業試験場に対する補助はするけれども、将来はわからないと言います。このままいくと、農業試験場は成り立っていかなくなる。全部民間企業が種子をつくると。しかも、値段が5倍から7倍というように高いという状況がありまして、農家は非常に大変な状況になると思います。  以上です。 117 ◯委員長赤井康彦君)   安居委員。 118 ◯委員(安居正倫君)   意味がよくわからなかったんですけど、要は、国なりがやっているものについては、税金が投与されていると。ところが、民間の方は、それを開発するために自己資金が必要だと、そういうことがあって、言ってみたら、ただでやれるところと民間で金を払わなければいけないところと、そこら辺のことで不平等が出ているという意味と解釈していいですか。 119 ◯委員長赤井康彦君)   請願者。 120 ◯請願者(北村富生さん)   そのとおりです。 121 ◯委員長赤井康彦君)   そのほか発言はございませんでしょうか。    (「なし」と呼ぶ者あり) 122 ◯委員長赤井康彦君)   なければ、請願第1号についての審査を終了します。  請願者の退席をお願いいたします。  ただいまから採決を行います。請願第1号主要農作物種子法に代わる公共品種を守る新しい法律をつくることを求める請願は、採択すべきものと決することに賛成の方々の起立を……。    (「討論は」と呼ぶ者あり) 123 ◯委員長赤井康彦君)   ございません。  もう一度申し上げます。請願第1号主要農作物種子法に代わる公共品種を守る新しい法律をつくることを求める請願は、採択すべきものと決することに賛成の方々の起立を求めます。    (賛成者起立) 124 ◯委員長赤井康彦君)   ご着席願います。  起立多数であります。よって、請願第1号は採択すべきものと決しました。  次に、請願第2号農業者戸別所得補償制度の復活を求める請願の件を議題といたします。  なお、本請願につきましても、請願者による説明の申し出がありましたので、請願者の方にご出席いただいております。  それでは、審査に入ります。  請願第2号について、紹介議員の山内善男議員に説明を求めます。紹介議員におかれましては、簡明な説明をお願いいたします。  山内議員。 125 ◯紹介議員(山内善男君)   それでは、請願第2号についても、請願者である湖北農民連の北村富生さんにお越しいただいておりますので、請願者の北村さんの方から紹介していただきます。 126 ◯委員長赤井康彦君)   請願者。 127 ◯請願者(北村富生さん)   米価が生産費を大きく下回る水準に下落し、多くの農家が、これではつくり続けられないという状況が生まれています。また、安い米の定着によって、生産者だけでなく米の流通業者も経営が立ち行かない状況になっています。  1990年から2017年の27年間に米価が生産費を上回ったのはたった8年しかありません。こうした中で政府は、農地を集積し、大規模化・効率化を図ろうとしていますが、この低米価では、規模を拡大した集落営農や法人などの赤字が拡大し、経営危機に陥りかねません。  平成25年度までは主要農産物、米・麦・大豆などの生産を行った販売業者に対して、生産に要する費用(全国平均)と販売価格(全国平均)との差額を基本に交付する農業者戸別所得補償制度がとられ、多くの稲作農家の再生産と農村を支えてきました。この制度では、生産調整面積のうち3割を差し引いた残りの7割の面積に1反(10アール)当たり1万5,000円が支払われています。100ヘクタールつくっている大規模農家ですと、これが額約1,000万円になります。平成26年度からは、この制度が経営所得安定対策に変わり、米については10アール当たり7,500円の交付金に引き下げられ、稲作農家の離農が加速し、地域は一層疲弊しています。さきの大規模農家と比較しますと、1,000万円が500万円の半額になります。さらに、ことしからはこれが廃止されます。これでは稲作経営が成り立たないばかりか、水田の持つ多面的機能も喪失し、地域経済をますます困難にしてしまうことは明らかです。  2014年2月に成立したアメリカの2014年農業法は画期的なものであります。これは、市場価格が生産コストを下回った場合は、その差額を国が補償する制度とされています。私たちは今、欧米では当たり前になっている経営を下支えする制度を確立することが必要と考えます。そうした観点から、当面、生産費を償う農業者戸別補償制度を復活させ、国民の食料と地域経済、環境と国土を守ることを求めます。  以上、よろしくご審議をお願いします。 128 ◯委員長赤井康彦君)   ありがとうございました。  それでは、発言はございませんでしょうか。    (「なし」と呼ぶ者あり) 129 ◯委員長赤井康彦君)   なければ、請願第2号についての審査を終了します。  請願者の退席をお願いいたします。  ただいまから採決を行います。請願第2号農業者戸別所得補償制度の復活を求める請願は、採択すべきものと決することに賛成の方々の起立を求めます。    (賛成者起立) 130 ◯委員長赤井康彦君)   ご着席願います。  起立多数であります。よって、請願第2号は採択すべきものと決しました。  以上で、本委員会に付託されました請願の審査は終了しました。  これにて、本委員会に付託されました案件の審査を終了いたします。  なお、本委員会の審査結果報告書等の案文につきましては委員長にご一任願いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) 131 ◯委員長赤井康彦君)   ご異議なしと認め、そのように取り計らいます。  暫時休憩いたします。                                 午前11時18分休憩                                 午前11時33分再開 132 ◯委員長赤井康彦君)   休憩前に引き続き、会議を再開いたします。  次に、定例会でもありますので、所管事項に対する一般質問を行います。  安居委員。 133 ◯委員(安居正倫君)   私は、お時間を頂戴いたしまして、稲枝駅西側地区の農地転用の問題につきまして、いろいろと当局のお考えをお聞かせいただきたいと考えています。この稲枝駅西側地区の開発につきましては、5年ほど前からいろいろ取り組んでまいりました。そのたびに彦根市に対してはさまざまな相談だとか、それからいろんな事業の要望だとか、そういうことで、いろんな指導を仰いできたところでございます。さらに、地元といたしましては、ここら辺が大事なんですけど、全て彦根市当局の指導に基づいて事業を実施してきたところでございます。一度たりとも地元の独断で行動したことはございません。ここらあたりはしっかりとご確認をお願いしたいと思います。  しかし、特に農地転用に関しては、何か非常に難しいということで、ことごとく指導されてきたことから裏切られてきたこともございます。この際、常任委員会で一括して公式な記録として残しておきたいという、私に限らず稲枝地域住民としての強い思いがございますので、質問させていただくところでございます。正確で明快な回答をお願いいたしたいと思います。  さて、平成29年9月1日に彦根市の農林水産課、彦根市農業委員会事務局、彦根市都市計画課と湖東農業農村振興事務所農産普及課、県の都市計画課、県の農政課との協議の中で、稲枝駅西側地区の農業振興地域の除外等について県から次のような意見があったと聞き及んでおります。これについて、まず確認をさせていただきたいと思います。  県の農政課のお話でございますと、平成26年に市の都市計画課に対しても、県の農政課としては農振地の除外は困難であることから市街化区域に編入するよう回答しているにもかかわらず、その後3年間、何の相談もなかった。なぜこのような方針で進めているのかという指摘でした。それから、2番目に、市の都市計画マスタープランの改正に際して県の都市計画課からの意見照会があった際にも、意見を付しているのに回答はなかった。これも二つ目に向こうから言われたことでございます。農振法、農地法においては、地区計画に対して何ら特別に配慮するものとはなっていない。したがって、通常の農振除外、農地転用の考え方に従って判断するというお答えがあったと仄聞いたしているところでございます。  そこで、まず第1問目の質問でございますけれども、昨年9月1日の協議内容はおおむねこういうことだったのか、もし間違いがあれば、その部分を指摘していただきたいと思います。1問1答で質問させていただきます。 134 ◯委員長赤井康彦君)   農林水産課長。 135 ◯農林水産課長(細野晃史君)   ただいまの9月1日に県庁を訪問しまして協議をさせていただいたときの内容ですけれども、今、委員おっしゃっていただきましたように、以前、平成26年に一度ご相談をさせていただいてから3年間、農林サイドとしてはその間相談がなかったということは農政課から言われております。  また、都市計画マスタープランで、これは県の内部での意見照会、県の都市計画課からの照会に対して意見を付したけれども、それに対して返答がなかったということについてもおっしゃっておられましたので、今、委員おっしゃられたことは間違いございません。 136 ◯委員長赤井康彦君)   安居委員。 137 ◯委員(安居正倫君)   間違いないということで確認をさせていただきました。  それでは、次に移ります。県の農政事務所も農政課も、地区計画では無理で、市街化区域に編入するよう回答しているにもかかわらず、その後3年間何の相談もなかったと、先ほど申し上げましたとおりでございますけれども、そういう回答をいたしております。都市計画サイドからは、なぜ3年間も放置しておいたのか、もしそうであるならば、その理由について課長、次長、副市長から順次ご回答いただきたいと思います。今のは都市計画課に質問です。 138 ◯委員長赤井康彦君)   都市計画課長。 139 ◯都市計画課長(荒木城康君)   地区計画の編入につきましては、委員ご指摘のように、平成26年のときに市街化区域の編入でどうかというようなお話はあったと聞いております。それで、市の方としましては、その話を県の都市計画課に相談いたしまして、その段階で市街化区域の編入というのは、現在、市街化区域の拡大というのが非常に厳しい状況であるというようなことを県の都市計画課からも聞いておりまして、それであれば、転用につきましては同じことなのですが、市街化調整区域の地区計画をすることによって農振除外をするという手法で進めるべきであると協議をいたしております。それに基づきまして地区計画で進めるという方針のもと、マスタープランにも記載する必要があるということで進めてきたところでございます。これは都市計画サイドの進めた経緯でございます。 140 ◯委員長赤井康彦君)   安居委員。 141 ◯委員(安居正倫君)   先ほども県の農政課の方から、農振法・農地法においては、地区計画に対して何ら特別に配慮するものとはなっていないと、したがって、通常の農振除外、農転の考え方に従って判断するということをおっしゃっているわけでございます。今言いましたように、地区計画に対して何ら考慮もしないよということをおっしゃっているわけですね。それにもかかわらず地区計画で進めるとしたことの意味を教えてください。 142 ◯委員長赤井康彦君)   都市計画課長。
    143 ◯都市計画課長(荒木城康君)   都市計画課としましては、今も言いましたように、地区計画を策定することによって市街化調整区域内でのこういったまちづくりを進めるということで、現在まで協議をしてきたところでございます。 144 ◯委員長赤井康彦君)   安居委員。 145 ◯委員(安居正倫君)   それは9月1日の、農政課の見解とは少し違うんですけれども、少しどころか随分違うんですけれども、それでも都市計画サイドは地区計画においてやるということをご決断されたと解してよろしゅうございますか。 146 ◯委員長赤井康彦君)   都市計画課長。 147 ◯都市計画課長(荒木城康君)   現在までの進め方としまして、地区計画によりまして進めていくと、除外についてもそちらの方でお願いしていくという形で進めていったところでございます。 148 ◯委員長赤井康彦君)   安居委員。 149 ◯委員(安居正倫君)   それでは、次に、次長、お願いいたします。 150 ◯委員長赤井康彦君)   都市建設部次長。 151 ◯都市建設部次長(藤原 弘君)   今、都市計画課長が申し上げましたように、市街化調整区域の中で地区計画を立てて、そこで進めていくということで、現在もその方向性は当初から変わっておりません。変わっていないように進めているところでございます。 152 ◯委員長赤井康彦君)   安居委員。 153 ◯委員(安居正倫君)   そうしますと、要するに、農政課の方は地区計画に対して何ら配慮するものにはなっていないと言っているにもかかわらず、都市計画サイドは地区計画で進めていこうとしていると、そういう理解で間違いございませんか。確認のため、お願いいたします。 154 ◯委員長赤井康彦君)   稲枝駅西側開発調整室長。 155 ◯稲枝駅西側開発調整室長(久保達彦君)   すみません。私の方から若干補足させていただきたいと思います。稲枝駅西側開発調整室がこの1月から立ち上がりまして、産業部、都市建設部で調整、意見交換等をして進めているわけですけれども、その中で、この20ヘクタールの開発につきましては、あくまでも現在農振地域の農用地であると、いわゆる青地のところであるというのが大前提であります。農政サイドの意見としては、今回計画されている内容は市街化区域に編入すべき内容であるよというような意見でございます。都市計画サイドとしては、先ほども申し上げましたように、人口が減少している傾向の中で市街化区域は増やせないという状況になっております。  その中で、では、これをどうして進めていくのかということでございますが、あくまでも現在、都市計画としては市街化調整区域です。市街化調整区域の中で開発しようとしますと、市街化調整区域での地区計画というのを決めてまちづくりをしていこうというのが都市計画サイドの考え方でございます。しかしながら、地区計画で進めるにしましても、その前段で青地の解除、農用地からの解除というのが必要になってきます。ここが県の農政課の意見としておっしゃっています地区計画で農振解除できませんよと、特別な配慮はしませんよということでございますので、調整区域での開発については地区計画で進めるとしています。あくまでもその前提条件としましては農用地からの解除というのが必要ですよというのが県の考え方です。地区計画で農振解除ができるということではありませんので、そこはご理解いただきたいと思います。 156 ◯委員長赤井康彦君)   安居委員。 157 ◯委員(安居正倫君)   ちょっと議論が空回りしているような感じがするんですけれども、私どもが聞いていましたのは、市街化調整区域の中で開発できる手法は地区計画であるということをお聞きして地区計画で今まで進めてきたわけでございます。ところが、一番肝心の農地転用の今ここに至って、それは地区計画ではどうにもなりませんよということを言っておられるわけですね。そこら辺の整合性はどうなるんですか。ちょっと整理ができませんので、整理して教えてください。 158 ◯委員長赤井康彦君)   農林水産課長。 159 ◯農林水産課長(細野晃史君)   県の農政課が言っています地区計画は農振除外に何ら配慮するものではないですよということにつきましては、地区計画というものができたからといって、そのことだけをもって農振除外なり転用には進んでいけませんということでございます。除外であるとか転用につきましては、その地区計画の中身を見た上で判断する、そういった地区計画の中身が市街化調整区域で必要なものであるということが盛り込まれていることが必要ということでございますので、あくまでも地区計画というそのものではなくて、中身の判断をして手続を進めるという意味でおっしゃっているものでございます。 160 ◯委員長赤井康彦君)   安居委員。 161 ◯委員(安居正倫君)   同じ質問なんですけれども、総括責任者である副市長からもご回答いただきたいと思います。 162 ◯委員長赤井康彦君)   副市長。 163 ◯副市長(山根裕子さん)   おっしゃるとおり、過去3年間、マスタープランを完成させ、その上で地区計画をつくるという方法でやっていくのが滋賀県の他市の方法でもあるし、そういうようにするということでこの側面をずっと追ってきたわけなんですが、やはり県の都市計画課、それから県の農政課のお話を聞くと、自分たちが意図していた方法だけにとらわれず、市の中でもっと共同して現実に可能な方法を探していくべきだという結論に至りました。  そのために室をつくっているわけでして、これで自分のところのは相手というか、農水の方ですべきことをやらないと自分たちはやらないという形ではなく、この20ヘクタールを分けて考えるわけではないのですが、異なる法を適用することによって、できるところからこれまで計画してきたことが実現されるように方法を探求し、実施していくということを考えております。 164 ◯委員長赤井康彦君)   安居委員。 165 ◯委員(安居正倫君)   副市長は今のことを考えるのに3年かかったと、こういう理由ですか。 166 ◯委員長赤井康彦君)   副市長。 167 ◯副市長(山根裕子さん)   マスタープランができるということを一番の前提として考えていたということがあって、それにかなりの時間をかけたことがあります。その中で、なぜ農振法からの解除を実際に試みなかったかにつきましては、やはり少し市の中での共通目的、共同作業というのが足りなかったかと思っております。 168 ◯委員長赤井康彦君)   安居委員。 169 ◯委員(安居正倫君)   副市長はそこでどういう指導をされたんですか。 170 ◯委員長赤井康彦君)   副市長。 171 ◯副市長(山根裕子さん)   どちら側も相手の言っていることのために自分がやろうとしていることができないという主張はやめて、何とかこの地区に可能な方法を探していくということで、まずはどの部分をどのようにしてもともとの計画の実施に役立っていくかということを考えていこうと言っております。 172 ◯委員長赤井康彦君)   安居委員。 173 ◯委員(安居正倫君)   私ばっかり質問するとあれですので、とりあえず一旦ここで。よかったら何ぼでもずっと続けますけど。 174 ◯委員長赤井康彦君)   次にいきます。  そのほかありませんか。  中野委員。 175 ◯委員(中野正剛君)   芹川のケヤキの木についてお伺いしたいんですけれども、私の方に苦情というんですか、ちょうど橋向町あたりの芹川の土手沿いのケヤキの木がすごく大きくなっていて、民家の窓にかかるぐらいになっているし、落ち葉もすごくて、たばこのポイ捨てでぼや騒ぎになったこともあったということで、余りにも大きくなり過ぎているのではないかという声が来ました。これについてご承知でしょうか。ちょっとお願いします。 176 ◯委員長赤井康彦君)   道路河川課長。 177 ◯道路河川課長(木村康介君)   今、委員お話のあったことについて、具体的な内容までは私どもわかってはいないんですけれども。 178 ◯委員長赤井康彦君)   中野委員。 179 ◯委員(中野正剛君)   もうずっと芹川のケヤキの木の剪定をしてもらいたいということは市の方には要望を出しているが、一向に対応してくれないという言い方をされているんですけど、定期的に点検してもらって剪定をしてもらわないと、そろそろ景観上もよくないのではないかという声があるんです。あそこら辺を定期的にというか、過去に剪定されたということはあるんでしょうか。 180 ◯委員長赤井康彦君)   道路河川課長。 181 ◯道路河川課長(木村康介君)   私どもの方で管理している樹木につきましては、頻度等がいろいろありますけれども、一応、剪定等は実施させていただいております。芹川の堤防沿いにつきまして、樹木医さんとかに見てもらったりとか、そういうことも実施しております。 182 ◯委員長赤井康彦君)   中野委員。 183 ◯委員(中野正剛君)   これ以上言いませんけど、ぜひ一度確認していただいて、どういう状況なのかをつかんでいただいて、できれば、あそこは桜の木なんかもあって、景観上のこともあると思いますので、それを考慮した剪定をぜひ計画していただきたいと思います。これは意見で結構です。 184 ◯委員長赤井康彦君)   そのほかございますか。  山内委員。 185 ◯委員(山内善男君)   先ほど議案第30号で彦根駅の改修について議案がかかっておりましたけれども、彦根駅のエレベーター工事について、全員協議会で工期の延長について説明をしていただきました。そのことでもう一度お聞きしたいと思います。  一つは、その工期延長の詳細についてもう一度説明をしていただきたいと思います。  二つ目に、工期延長の説明をしていただいたんですが、そもそも請負契約の締結時、工期が延長になった場合のペナルティがそこに当然記載されていると思うんですけれども、そのペナルティの詳細について教えていただきたいと思います。  とりあえず、その2点をお願いいたします。 186 ◯委員長赤井康彦君)   建築住宅課長。 187 ◯建築住宅課長(鈴木康浩君)   そうしましたら、最初の質問についてお答えさせていただきます。工期延伸に係る経緯につきましては、昨年10月上旬にエスカレーター棟の基礎の解体作業を進める中で、当初、設計時には確認できなかったNTTの通信線が埋設されており、杭工事に支障となることが判明したことから、予定していた杭工事を一旦中止し、12月初旬に通信線を移設したところでございます。  その後、12月中旬から杭工事ができる見通しが立ったため、杭工事業者と日程調整を行いましたが、本工事で採用している鋼管杭を打設する専用の機械がこの時期使用が集中して手配できないとの報告を受け、それでも少しでも早く杭工事ができるよう手を尽くしましたが、1月下旬しか手配することができなかったことから、約1カ月の遅れが生じ、工期内の完成が見込めなくなったため、工期を延伸したものでございます。  次に、二つ目の質問でございます。工期の延伸に関する施工者に対するペナルティとしましては、彦根市工事請負契約約款第37条の損害金請求および同約款第39条の契約解除権が考えられると思います。  以上でございます。 188 ◯委員長赤井康彦君)   山内委員。 189 ◯委員(山内善男君)   基本的には当初設計時になかったNTT線が現実にはあって、そのことによって杭工事が遅れたというご説明であったかと思います。  あと、2点目には、工期延長になった場合、いわゆる工期が守れなかった場合は、締結時に第37条で損害請求ができる権利が約束として交わされているということでお聞きいたしました。  私も議員になる前は設計の工事や発注の工事もさせてもらっていましたし、通信会社でプラントの管理もしておりましたので、そこのところは大体事情は何となくわかるんです。3点目に伺うんですが、先ほどの議案第30号の説明でも恐らく同様だと思うんですけど、この設計に当たった設計会社はどこだったんですか。 190 ◯委員長赤井康彦君)   建築住宅課長。 191 ◯建築住宅課長(鈴木康浩君)   設計しました業者につきましては、先ほど申し上げましたシェルターの工事と同じでございまして、ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社でございます。 192 ◯委員長赤井康彦君)   山内委員。 193 ◯委員(山内善男君)   設計会社がJRの関連会社だったということで、JRの敷地内なので、当然、プラント図面やらも含めてJRが持っている図面を活用してジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社が設計したと思います。だから、全てJRの関連会社が自分の敷地内の図面も持って、そして、その図面をもって設計会社もJRの関連会社が設計したと思います。仮にこれ、全く第三者に設計を依頼して、JRにプラント図面を借り受けて、それに基づいて設計をしたというのなら、そのJRのプラントにNTT線が明記されていなかったということで、設計をした設計会社に瑕疵を求めることはできないと私は思いますけれども、これはそもそもJRの関連会社が設計をしているわけで、しかも、そのJRが持っている財産として明記してあるはずのNTT線がなかったのか、あったのか、それは知りませんけれども、ある意味、見落としていたということだと私自身は認識するんです。そういう意味でいうと、JRそのものに工期が延びた原因を求めて、第37条を使って彦根市の方はしっかり賠償請求を本来すべきではないのかと思うんですけれども、そのあたり、どのようにお考えになっているのか。単に工期が延びたということだけでは市民も議会も納得できないと思うんですが、そのあたりの考え方をお聞かせ願いたいと思います。 194 ◯委員長赤井康彦君)   建築住宅課長。 195 ◯建築住宅課長(鈴木康浩君)   JR西日本の立場につきましては、ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社が設計するに当たりまして、事前に現地の調査とか、あと、図面とか資料とかをもとに実施調査をすると思うんですが、その際に使用します資料とか図面とかをJR西日本にお願いして出していただくということでございます。JR西日本にとりましては、できる限り資料を設計のために出していただきましたが、結果的にその図面がなかったためにNTT線が埋設していることがわからなかったために、このような事態になったということでございます。明確な瑕疵といいますか、そういうものがある場合でしたら責任は追及して補償とかも求めることは可能かと思うんですが、今回の場合ですと、あくまでもJR西日本については、ジェイアール西日本コンサルタンツからお願いしまして、資料や図面をできる限り用意し、提供していただいたという、協力していただいた立場でございますので、その中で明らかな瑕疵があるということは考えておりません。そういう意味も含めまして、補償を求めることはできないものと考えております。 196 ◯委員長赤井康彦君)   山内委員。 197 ◯委員(山内善男君)   JRの関連会社が調査もして、またJR西日本が自らの財産について提供もしてということで、その中でNTT線がそれに明記がなかったのか、あったけれども見落としたのか、そこら辺の真相は定かではありませんけれども、少なくともJR側が工事業者にその資料をきっちり提示しなかったばかりに工期延長になってしまったということだと思いますので、私自身は彦根市としてはそのあたりはJRに補償を求めるべきだと思います。  今、課長がおっしゃった市の見解については、顧問弁護士なども含めて相談をしていただいた結果だったのかどうか、それだけ、最後お聞かせください。 198 ◯委員長赤井康彦君)   建築住宅課長。 199 ◯建築住宅課長(鈴木康浩君)   顧問弁護士に相談した結果というわけではございませんが、あくまでも地下のことでございますので、地上の目視とか構造物で確認するとか、過去の図面とか資料で全てを把握することは困難であると考えております。あわせまして、同様なことで、実際工事を進める中で地下にコンクリート殻がありましたとかということも過去にもございました。そうした場合についても同じような意味合いで補償の請求とかもしてこなかった経緯もございますので、そういうことも考えまして、そのように考えているところでございます。 200 ◯委員長赤井康彦君)   山内委員。 201 ◯委員(山内善男君)   ここで押し問答していても結果的に着地点を見出すことはできないんですけれども、やはり工事をする際、相手に対してしっかり資料を提示していただくということが工事を正しく進める上での前提になると思います。そういう点でいえば、JR西日本といえば社会的にも認知された大きな企業ですし、当然、正確なプラント図面をもって設計会社にも建設会社にも提供するという責務があると思いますので、その責務に反したという場合についてはしっかり市として損害請求できると思います。今後、顧問弁護士らも含めてご相談いただいて、もう一度再考していただきたいということを申し上げて、私自身の質問を終わっておきます。 202 ◯委員長赤井康彦君)   暫時休憩いたします。                                 午後0時08分休憩                                 午後1時08分再開 203 ◯委員長赤井康彦君)   休憩前に引き続き、会議を再開いたします。  ほかに質問はございませんか。  山内委員。 204 ◯委員(山内善男君)   交通対策課にお聞きいたします。市民の方から訴えを聞いて質問させていただきます。高齢者の免許返納に関してです。免許返納に対してその代替措置といいますか、市の助成制度があるようなんですが、非常に使いづらいという市民の皆さんの声をお聞きしましたので、そのことについてお伺いいたします。  一つは、どういう助成制度をやられているのかということの説明をまずしていただいて、二つ目には、そのことに対して年間どれぐらい市の予算を使われているのか、三つ目に、年間の件数としてどれくらいあるのか。まず、そのことをお願いいたします。 205 ◯委員長赤井康彦君)   交通対策課長。 206 ◯交通対策課長(宮永幹雄君)   ご質問いただきました、まず、1点目について、どういった助成制度かということなんですけれども、有効な運転免許証を返納された方に対して、市の助成制度といいますか、湖東圏域公共交通活性化協議会の事業として行っているものです。路線バスの回数券か、もしくは愛のりタクシーの回数券いずれか9,000円分をお渡しするといった取り組みをしております。  これに関する市の予算なんですけれども、予算書上は湖東圏域公共交通活性化協議会への事業負担金という形で載っているんですけれども、予算総額で平成29年度は3,300万円ほどの予算になっています。そのうち免許返納に関する事業費としましては、平成28年度の実績で287万1,000円、平成29年度はまだ予算なんですけれども、201万6,000円を予定しております。  件数なんですけれども、平成28年度で319件、平成29年度では、昨日までの集計ですと272件ということになっております。  以上です。 207 ◯委員長赤井康彦君)   山内委員。 208 ◯委員(山内善男君)   ありがとうございました。愛のりタクシーのチケット9,000円分というお話もいただいたんですが、愛のりタクシーは、路線がないところもありますし、そもそもバス停まで行かなければならないということと、当然、降りるところもバス停がないといけないということになるんですが、そういう点でいうと、路線がないところや、行きたくても路線がなくて使えないとかということで、恐らくそういう意味で使い勝手が悪いとおっしゃっていると思うんです。やはり、そういう市民の皆さんの不満も踏まえて、例えば自由にタクシーを使って1割を負担するとか、もう少し工夫しないと、今の制度だけでは市民の皆さんに公平にサービスを提供するという点では無理があるのかと思うんですが、そのあたり、どのようにお考えになっているのか、お伺いいたします。 209 ◯委員長赤井康彦君)   交通対策課長。 210 ◯交通対策課長(宮永幹雄君)   免許をお返しになった方の生活を支える交通手段としては、やはり公共交通で移動していただくということを基本に考えておりまして、基本的には路線バスと愛のりタクシーをあわせて移動していただくように、今後、より利便性が高くなるよう取り組みを進めたいとは考えております。  また、これは警察の取り組みなんですけれども、運転免許証自主返納高齢者支援制度というのを警察でやっておりまして、その中で滋賀県タクシー協会の協力で、運転免許返納をされた方に対して交付される運転経歴証明書という、免許証のようなカードを提示することでタクシー料金が10%割引になるという取り組みをタクシー協会の方でしておられます。本市としましても、こういった取り組みを紹介することで免許返納を促していきたいと考えております。  以上です。 211 ◯委員長赤井康彦君)   山内委員。 212 ◯委員(山内善男君)   ありがとうございました。今後、もう少し、愛のりタクシーだけではなしに、当然、愛のりタクシーに乗ってもらって、市の収入も増やしていくサービスももっと高度化させていくということが何よりも大事だというのはわかるんですけれども、免許返納した方にもう少し使い勝手がいいような形での使い方を市の助成制度として考えていただきたいというのと、それから、今、二つ目には県のタクシー協会の協力で10%タクシー料金を割り引いていただくというのは、私自身も初めて耳にいたしました。市の制度ではなくてもこのような制度があるということを免許返納の市の助成制度とともに紹介できるように、今後は工夫していただきたいと思います。そのことをお願いして、私の質問を終わります。 213 ◯委員長赤井康彦君)   そのほかありませんか。  辻委員。 214 ◯委員(辻 真理子さん)   道路の改良工事についてお聞きしたいと思います。  神宮踏切、いわゆる岡町踏切ですが、東側と西側についてお聞きしたいと思います。東側の交差点についてでございますけれども、本当に長い間、地元が待ち続けました改良工事がいよいよ平成29年度で完成するという予定を聞いておりますので、大変感謝しております。完成が近づいてきまして、付近の方々から電話とか直接に質問がありまして、私は答え切れなかったので、ここでちょっと聞きたいと思うんです。東側の交差点の踏切を渡りまして右折するときに、今までよりも道路のカーブが大きくなったというんですか、湾曲したというんですかね、またビバシティの方から北上してきた場合も、踏切に入るときにちょっと右に振れて左に入っていくという感じがいたします。それはどういう効果があるのかと。設計図を見せていただいたときには、あまり気がつかなかったんですね。そこにもそういうことが書いてあったかもしれませんが、実際に工事していただきましたら、かなりカーブがあると。それから、彦根口の方から左折して入ってくる車は、新しい車線を拡幅していただいたんですが、その方たちからすると、前よりも鋭角で入らなければいけないのではないかということで、どういう理由でこうなったのかというお尋ねがあるんですね。メリットとデメリットがあるかもしれないんですが、そこを説明していただきたいということ。  もう1点、この交差点の問題点は、ビバシティの方からおさつ街道を北上してきまして、踏切に遮断機が下りましたら、右折する方は早く行きたくても行けないんですけれども、本当は行ってはいけないけど、向こうから来る道路に対して右に無理やり出て彦根口の方に行きたくなってしまう心理があって、今でも何回もそういうことに遭遇していまして、危ないというところがあるんです。それを改良してほしいということを何遍も申し上げていたんですが、そこについては、今のところ、ちょっと緩衝地帯のようなのがあるんですが、もう右折はできないというように対応しますと聞いていたので、それは完成間近でまだできていないのかもしれませんが、それをどういうようにしていただくのかということと、今の時点では道路に高低差があるんですね。いびつな感じになっていまして、みんな気をつけながら通っているんですけど、完成間近でこういう問題を聞きましたので、ご説明をお願いしたいと思います。
     西側の交差点の方につきましては、この間の予算常任委員会で小川議員が聞いていただきまして、西側の方も改良工事が進むということで、平成32年にJRの踏切の拡幅工事があって、それに伴って西側から東側に向かう歩道の改良工事があるということをお聞きいたしました。これは前から聞いていたんですけれども、西側の交差点付近に財産区という土地がありまして、そこは所有者の確定がなかなか難しい。もしお亡くなりになっていたら相続が難しいということで、果てしなく難しい作業であるとお聞きしていたんですが、急に解決の方向に向かったのには何かいい解決法が見つかったんだろうかと想像するんですけど、そこら辺はどのような解決が見込まれるのか、お聞きしたいと思います。  以上、3点です。 215 ◯委員長赤井康彦君)   道路河川課長。 216 ◯道路河川課長(木村康介君)   まず、岡町神宮踏切の道路改良工事につきましてですが、東側につきましては、現在工事施工中でございます。繰越予算の方で今度またご審議いただきますけれども、一部の工事を繰り越しで工事させていただく予定にしております。  その中で、今おっしゃいました、まず印刷局側から来た車が一旦右に振れてJRの方に曲がっていくという形になるんですけれども、こちらにつきましては、以前よりもこの交差点部分をJRの踏切から離しております。そのために、一旦右に振れてという形になります。今までの交差点はJRの踏切に非常に近接した部分でございましたので、非常に危ないということで、極力交差点を離したいということがございましたので、こういった形になっております。  それと、段差につきましては、今工事中ということもございまして、既設の舗装面と計画の舗装面との段差が今生じておりますが、こちらにつきましては、最終的にはフラットな形になってまいります。  あと、彦根口の方から来た場合に少し鋭角になるのではないかというお話ですけれども、こちらの方につきましては、法線的に、今言いましたように、交差点をJRの踏切から離すという形になっておりますので、どうしてもその分、カーブの関係がございまして、少し鋭角になっています。鋭角といっても、さほど従前と変わらないかと思うんですけれども、大きな前提といたしましては、交差点を極力JRの踏切から離したいということがございましたので、今おっしゃったようなことが発生しているのかと思います。  あと、西側についてですけれども、西側につきましては、予算常任委員会のときも答弁させていただいたとおり、JRの踏切の改良につきましてJRと協議をしている中で、両側の歩道が市道として完成するのであれば踏切も拡幅するということで内諾を得ております。その結果で、平成30年度にJRとここの踏切の詳細設計の方を進めたいと思っております。  財産区の土地につきましてですけれども、今委員がおっしゃったとおり、財産区の土地ということで複数の名義になっておりますし、また相続等が発生しておりまして、正直、今の状況で相続人を特定するには至っておりません。岡町自治会、地元自治会等とお話しさせてもらいながら進めている中で、土地の所有を残したままで借地のような形で工事を進めさせてもらうということも検討の一つということで、今お話しさせていただいております。ただ、今、財産区の中に看板等が立っておりますので、そういった看板の補償等が当然発生してまいります。そちらの方も来年度進めてまいりたいと思っております。  それと、東側の交差点の印刷局側から来たときの右折の関係ですけれども、委員もご存じだと思いますけれども、当初右折レーンをつくるような形で私ども計画を進めておりましたが、どうしても公安との協議の中で今の形態となっております。今工事中ということもございますけれども、センターのゼブラゾーンがございまして、公安との最終協議になるかと思いますが、そこに最終的にはポストコーンを立てるとか、そういったことの方策も出てくるかと思っております。  以上です。 217 ◯委員長赤井康彦君)   辻委員。 218 ◯委員(辻 真理子さん)   ほぼ納得いたしました。私が要望として一番申し上げておきたいのは、今おっしゃっていただきましたゼブラゾーンにどうやっても右折はできないような、何かしっかりしたもの、ただのポストコーンを置くだけではなくて、そこは行けませんよと皆さんにわかるようなはっきりしたものをつくっていただきたいと思うんです。そこがこの交差点の一番の問題点だったので、今のお答えではちょっと納得しかねますので、もう少し見解を求めたいと思います。 219 ◯委員長赤井康彦君)   道路河川課長。 220 ◯道路河川課長(木村康介君)   今ほど申しましたように、ポストコーンといいますのは、置くだけのものではなくて、路面に接着なりで固定するものという形になると思いますので、ご理解の方、よろしくお願いします。 221 ◯委員長赤井康彦君)   夏川委員。 222 ◯委員(夏川嘉一郎君)   2点ほど。民泊がいろいろテレビで問題になっているんですけれども、民泊の新法が6月にできるということで、かなりきちっと管理された法律だと考えます。それはそれとして、新法の中身はわかっていますし、今どこの市町でも民泊客、要するに個人で泊まって仲間を呼んでいろいろ動き回る客を自分のところに引き込むという動きがどこでも始まっているんですけれども、本市も民泊客を対象にしたまちづくりの形を既に計画されていると思うんですが、その辺の取り組みはいかがでしょうか。  もう1件。先ほどの議案第18号、これは建築確認の項目ですけれども、この中に最近の都市環境の充実を図るためということで、市内農業とか、あるいは緑地、公園を取り入れるという項目が冒頭に書いてあるんですけれども、これは要するに持続可能な社会をつくるために都市の中に小さな緑地を入れると、これが一つの大きな理念だと思うんです。彦根市もこういう緑地を取り入れるという、畑地は具体的にいろんな新聞に書いていますけど、畑地だけでなしに公園、緑地を取り入れるという計画、プランというのは取り入れる方向で動いておられるのか。ざっくばらんな質問ですけれども、よろしくお願いします。 223 ◯委員長赤井康彦君)   観光企画課長。 224 ◯観光企画課長(牛澤 淳君)   今、民泊についてのご質問ですけれども、民泊の方を積極的に彦根に呼び込もうという動きは、今のところございません。ただ、民泊では逆にいろいろな問題とかが出てきておりますので、国の方でも民泊新法が制定されて、また県の方でも条例をつくられているところでございます。  それと、夏川委員のおっしゃるような、いわゆる民泊ではないのかもしれませんけれども、湖東定住自立圏事業で農家体験といいますか、中学校の修学旅行で農家に泊まられるというものは継続してやっているところでございます。  以上です。 225 ◯委員長赤井康彦君)   都市計画課長。 226 ◯都市計画課長(荒木城康君)   先ほど委員のご質問の建築基準法に絡むものにつきましては、都市の中における農地ということで新法ができたと聞いております。都市の中で緑地を増やすということにつきましては、公園等の都市公園の整備の中では一つ、緑地の整備等も考えておりますし、現在進めておりますみどりの基本計画の中でもそういった重要な位置づけ、重点区域でありますとか、現在まだ策定中でございまして、詳しいことまで申し上げられませんが、そういった点からも都市に緑地、公園等を含めて整備していくということでひとつ参考として進めてまいりたいと考えております。 227 ◯委員長赤井康彦君)   夏川委員。 228 ◯委員(夏川嘉一郎君)   初めの質問ですけれども、農家民泊というのは既に長年ずっと続いておりまして、私の知り合いの中にそういうのをやっている人もおります。これはレールに乗っている一つの施策でございまして、それよりも民泊客を取り入れるというのは、最近テレビでも、メールを使って仲間をだんだん増やすという、これを一つのターゲットにするという動きも出ています。本市でも単なるお城だけの誘客ではなしに、そういう人々が好む施策、より日本らしさを求めて来る彼らを誘客するということが必要だと思うんです。これは取り組むんだと思うんですが、これの用意はまだできていないのか、もう一度確認したいと思います。ぜひ、こっちの希望も入れて、そういうことに動くべきではないか、そういう時期ではないかと考えますが、いかがでしょうか。 229 ◯委員長赤井康彦君)   観光企画課長。 230 ◯観光企画課長(牛澤 淳君)   本市の観光におけます課題といいますのが、宿泊率をもうちょっと上げたいというのが課題になっております。ただ、その宿泊を増やすということで民泊を活用しましょうとか、そういうところまではまだ議論等できていない状況でございます。 231 ◯委員長赤井康彦君)   夏川委員。 232 ◯委員(夏川嘉一郎君)   そういう民泊客特有の、さっき言いましたように、より日本らしさを好む、体験をする、これは結局は彦根市が世界遺産で求めている一つのまちの形にも共通するものだと思うんですけれども、副市長の見解を一遍伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。一つのあるべき形、彦根市のまちづくりのあるべき形ということで、副市長に一遍見解を伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。 233 ◯委員長赤井康彦君)   副市長。 234 ◯副市長(山根裕子さん)   これまでも何度か構想はご説明しておりますが、天守だけではない、そして、博物館もじっくり意味を解してわかるようなものにしていき、まちの方も、このまちは江戸の初期にできた非常に特徴的なまちの構造と機能をまだまだ保存していますので、それを歩いて楽しみ、そして長く滞在する、歴史を楽しむ、江戸期の空間を楽しむという構想の中で宿泊のことも考えていくべきだと思っていまして、今、本町宿は大変人気があります。おっしゃるとおり、江戸の体験というのをしていただくには大変意味があると思っていますので、まずは、なぜこのまちがおもしろいのかということをもっともっと上手に説明し、発信し宣伝していく。そして長く滞在していただけるようにするということで、ひこにゃんの謎解き動画もその目的を達成するための一つの手段として考えたもので、これを改良していくことも、構想の一環と考えております。 235 ◯委員長赤井康彦君)   夏川委員。 236 ◯委員(夏川嘉一郎君)   ありがとうございます。あまり小さくどうのこうのと言うのではなしに、この方向でしっかりと進めていただければ結構です。よろしくお願いします。  もう1点、この議案第18号のところにも冒頭に書いてあるんですけれども、好ましい土地環境をつくるために都市内の農地を確保し保全するという一つの構想なんですけれども、この構想は結局は市内の部分部分に農地を確保すると。一昔前は市内にいろんな林があり、田んぼがあり、そういう時代がついこの間まで続いてたんですが、そういうもののどっちかというと復活を目指しているのではないかと考えます。公園も鳥居本とか河瀬とか大きなのをぽんぽんとつくるのではなしに、市内環境をちゃんと充実させようと思えば、小さな公園を昔のようにあちこちにぽっぽっぽっとつくる。これが持続可能な社会をつくる一つの理想の形だと思うんです。やはり時代はそういう細かい公園をあちこちにつくるという方に動いているのではないかと思います。  なぜこういうことを言うかと言いますと、この間テレビを見ていたら相撲の把瑠都、リトアニアでしたか、日本の子どもは公園が近くにないから非常に不便だと、僕らはちょっと行けば自由に遊べるビオトープのような公園があって、のびのび暮らせる。この点が、日本に来て、日本がうちと違う点ですと、いい悪いは彼は言いませんでしたけれども、リトアニアは理想の森環境にあると考えたわけです。こういうのを一つの目標にして取り組むという本市のあり方であるべきではないかと考えます。答えはしにくいと思うんですが、担当者の思いだけでも、一遍意見を出してください。 237 ◯委員長赤井康彦君)   都市計画課長。 238 ◯都市計画課長(荒木城康君)   ちゃんとした答えになるかどうかわかりませんけれども、まず、市内の公園につきましては、現在330ほどの公園がございまして、これは街区公園といいまして、大体一つの町内で一つの公園ということでございます。その点からいきますと、公園の数、これ、維持管理等も大変でございまして、各自治会の方のご協力のもと良好な環境を築いていただいているというところもございます。これの維持管理も大変ですし、守っていくということからも必要であると考えております。  全体的に言いましたら、先ほど申し上げました緑の基本計画の中で、これも基本方針という形で今進めているんですけれども、まず、守る緑ということで、これはふるさとの原風景となりますような里山とか、先ほどおっしゃった農地の緑を守っていくとか、彦根城でありましたら彦根城とか、あと、河瀬でいいましたら社寺林ですね。鎮守の森といっているところですけれども、そういったものでありますとか、あと、つくる緑ということでありましたら、緑の質の向上を目指し、市民の方にも皆さんご協力いただいて、緑のある町をつくっていただくということも必要かと考えております。それと、また、育てる緑ということでは、公共施設等の先ほど言いました公園の整備と維持管理、それと市民が協働で緑を育てられるような社会ができればと考えておりまして、そういうことを目標に進めていければいいと考えております。 239 ◯委員長赤井康彦君)   夏川委員。 240 ◯委員(夏川嘉一郎君)   かなり苦労して答えてもらったと考えますが、もうちょっと私の方もヨーロッパの森林のありようをいろいろ勉強して、また質問したいと思います。ありがとうございました。 241 ◯委員長赤井康彦君)   ほかに質問ありませんか。  安居委員。 242 ◯委員(安居正倫君)   先ほどに引き続き稲枝駅西側地区の関係についてご質問申し上げます。  先ほど都市計画サイドからいろいろお教えをいただいたわけでございますけれども、都市計画サイドには実は私どもも非常にお世話になっている。先ほどはきつい言い方みたいに聞こえたかもわからないですけれども、都市計画サイドからは、都市計画公園の話でございますとか、それから地区計画のいろんな形について相当詳しいところまでお教えをいただいて、その点は非常にありがたかったと感謝をいたしているところでございます。  それにつけても、農林サイドは、先ほど出ていましたように、平成29年9月より3年前ほどからそういうことがわかっていながら、その3年間全然放置していた。たまに農林サイドに私の地元の方が行かれると、何かわけのわかったような、わからないような話もいろいろあったということも聞いております。それから、何か具体的な計画をつくらんといけないとか何とか、そういう話ばっかりで、根本のところが教えてもらえなかったといったところがございます。農林サイドでも、平成26年にわかっていたのに、なぜ3年間もそれを放置していたのかということについて、先ほどと同じように、課長、次長、部長もおられますね、部長、副市長からそれぞれご回答いただきたいと思います。 243 ◯委員長赤井康彦君)   農林水産課長。 244 ◯農林水産課長(細野晃史君)   今ご質問いただきました平成26年から3年間ほど県とのお話ができていなかったという部分ですけれども、まず一つ、平成26年に県の方で、この開発計画を進めるのであれば本来市街化区域に編入するべき話であろうということを言われたのは、先ほどもお答えさせていただきましたとおりでございます。  その後、庁内で都市計画課なりと話をさせていただく中で、都市計画サイドの意見として市街化区域の編入は難しいというか、ほぼ不可能に近いということでございまして、それであれば、少なくとも可能性が残る調整区域における地区計画で進めていこうと庁内で合意したと考えております。  そこの3年間、特に動けていなかったという部分につきましては、先ほども申し上げましたように、地区計画で実施するということで農振の除外のお話が進められるわけではございませんで、地区計画の具体的な中身がわかった中で意見なりの協議を進める必要があるということで、地区計画の具体的なものが示していただけるまでは動けなかったというところが実際のところでございます。 245 ◯委員長赤井康彦君)   産業部次長。 246 ◯産業部次長(中村武浩君)   今、農林水産課長が答弁いたしましてけれども、実際、農振、いわゆる青地を白地に変える場合には、そこで何をするのか、規模がどのぐらいで、それは必要性としてどうなのかということがまず必要でありまして、それによってそこを外せるか、白地にできるかどうかという判断になります。ですから、平成26年当時はまだどういう形での計画になるかがわからない状態ですので、例えば県の方にお話に行っても、具体性のない話は門前払いということになります。それは今の段階でも同じでして、その辺は農振法また農地法にも判断基準がございますので、それに適合するかどうかということを判断するためには具体的な計画が出てこないと話ができないということで、その間、作業としてはとまっていたということでございます。 247 ◯委員長赤井康彦君)   産業部長。 248 ◯産業部長(黒澤茂樹君)   私も平成28年に産業部長に就任したころに、まず最初にこの話を聞きましたときは、県の農政サイドと同じような考え方で、市街化区域編入が一番いいのかと思っていましたが、今、課長や次長が申しましたように、市としては市街化調整区域内の地区計画でやると、農業振興地域を外すということになっているということでございました。  その後、今次長が申しましたように、具体的な計画が出てきていない状況で県との協議はできないということでございましたので、そのままになっていたということと、もう1点は、彦根市の農業振興地域の全体見直しを平成28年度からやっておりまして、本来ですと平成28年度中に終わる予定でございまして、それが延びまして平成29年度に少し入ったわけですが、これが終わったら個別計画としてまた稲枝駅西側地区のことについて検討するという話を聞いておりましたので、その間、全体計画の見直しということで具体的な動きがなかったと考えております。 249 ◯委員長赤井康彦君)   副市長。 250 ◯副市長(山根裕子さん)   先ほど申し上げましたように、マスタープランができるまで少し待たなければいけないということで、その間、具体的なステップを考え、前提を踏まえての構想ではなく、いろいろな案がばらばらに、例えばここに体育施設をつくるとか、都市公園をどこにつくるとか、商業施設をここに置いたらいいとか、住宅地域はここというようなことを一つの実現可能なステップを踏んだ構想としてではなく、かなりセクター別で議論がされていたということで時間が失われたと私は思っています。ここは主に公共施設ができると、特に南側の場所ですけど、今、都市公園を右側には考えていますけれども、やはり何らかの大きな公共施設ということを考えていて、それがいろんな形で来ては去り、来ては去りになってしまったと思って、本当に申しわけなかったと思います。 251 ◯委員長赤井康彦君)   安居委員。 252 ◯委員(安居正倫君)   私はどうしてもわからないのが、今の4人から聞いた中では、要するに、マスタープランなんかをつくって地区計画で進めていくんだという話をして、市街化調整区域の開発については地区計画の手法で進めていくんだという話で庁内が一致してとおっしゃっていますけれども、既にこの間のときにでも、平成26年のときでも、先ほどから何度も何度も申し上げていますように、地区計画に対しては何ら特別に配慮するものではないと。これはそういうことではないんですか、県の指導の方は。いけるんですか。ちょっとはっきりと言ってほしいんです。  もう1回言い直します。要するに、農振、農用地域の農地転用をする場合に、地区計画の手法でやれば農地転用が可能なのか、可能でないのか。県の方は、それは可能ではないと言っていると私は思うんですけれども、その点をはっきりしてください。 253 ◯委員長赤井康彦君)   農林水産課長。 254 ◯農林水産課長(細野晃史君)   農業振興地域農用地区域の除外に関して申し上げますと、まず地区計画というものは農用地区域では策定ができないということになっておりますので、県が言っています地区計画は農振除外に何ら影響しないといいますか、考慮しないというのは、地区計画を予定しているので、そのことをもって農用地除外の話はできないということでございます。あくまでも市街化調整区域においてどういった計画で開発を進めていきたいと考えているということをもって農振除外をします。その後に地区計画というものを設定して具体的な開発事業を進めていくという手順になりますので、地区計画の構想があるから除外ができるというものではないですよということを県はおっしゃっているということでございます。 255 ◯委員長赤井康彦君)   安居委員。 256 ◯委員(安居正倫君)   ちょっと、そこら辺、私も玄人ではないのでよくわからないんですけど、要するに、私どもの知りたいのは、理屈はともかくとしまして、現在あそこは1級農地で市街化調整区域なんですよね。これは皆さんもご承知で。ただ、今一番のネックになっているのは、あそこの農地転用ができないということを私らはお聞きしているわけです。できないというか、できないのか、できるのか、わかりませんけれども、非常に困難であるということを私らは聞いているわけです。だから、その地区計画の手法でもってずっと順次やっていけば農地転用が、それについてのいろんな条件はあるかと思うんですけれども、それができるのかどうか、そのことを今お聞きしているんです。もうちょっと易しく言ってください。結果的にできますか。 257 ◯委員長赤井康彦君)   農業委員会事務局長。 258 ◯農業委員会事務局長(中村武浩君)   今、転用という話が出ました。転用は青地解除の後ですけれども、転用におきましても基準がございまして、これはさきの12月定例会でもご説明させていただいています。その立地条件というのが今の1種農地、2種農地、3種農地ということですけれども、それのほかに一般基準で、そこでされるもの、例えば建屋なり何かでされるものが、例えばコンビニとして、コンビニならコンビニをそこにつくるとしたときに、その面積が必要な面積かどうかとか、実際にコンビニがほんとに来るのか、ほんとにコンビニが資金的に建てられるのかどうかとか、それが来ることによって周辺の農地環境にどういう影響を及ぼすかという判断をして転用という行為に移ります。ですから、ある程度、計画の中で具体的にここにはこういうものができて、これだけのキャパというか面積が必要ですよというものがあって初めてそこで転用の判断をさせてもらうということになります。それが今、全体的な中の漠然としたお話の中で農業委員会としてそこを転用できる、できないという判断はできないという答弁をさせてもらったのはそこなんです。  ですから、今お願いしていますのは、ある程度具体的な計画というのがあれば、そこについてどうなのかという判断をさせてもらいますので、そういうものが出てきた段階で、まずは、農振の解除があればあって、次に開発と同時に農地転用の手続をとっていくという形しか農地法上の手続はできません。そのようなご理解をお願いしたいと思います。 259 ◯委員長赤井康彦君)   安居委員。 260 ◯委員(安居正倫君)   ちょっとご理解はできませんけれどもね。要するに、確かに、先ほど私が申し上げたように、いろんな事務手続というのは必要だと思います。後ほどまた話を聞こうと思ったんですけれども、今たまたま出ましたので、私が前回6月および9月のこの常任委員会でこういう開発ができるのかということを聞いたときに、具体的な開発計画の提示が必要だということばっかりを言われたわけですね。今そのことを多分言っておられると思うんですけどね。そしたら、おたくの方からしてみたら、百歩譲って、あるいは千歩譲って全てのことがそれに合致しましたとなったら、農地転用はできるんですか。 261 ◯委員長赤井康彦君)   農業委員会事務局長。 262 ◯農業委員会事務局長(中村武浩君)   今回、面積がどのぐらいかで変わるんですけれども、彦根市の判断だけでいける場合と、県の方の判断が要る場合とがあるんです。それが今言いましたような農地法の基準に合致していれば農地転用というのが、具体的な計画がないといろんな問題が出てきますのであれですけれども、可能性は高いと考えてもらったらいいかと思います。 263 ◯委員長赤井康彦君)   安居委員。 264 ◯委員(安居正倫君)   可能性が高いというよりも、そういうことを今まで指示をされてきて、随分書類を出してきているんですよ、私どもの方はね。出してきているはずです。おたくの方に行っていないですか。何も来ていないですか。おかしいですな。 265 ◯委員長赤井康彦君)   農業委員会事務局長。 266 ◯農業委員会事務局長(中村武浩君)   一般的に、例えば農林水産課の農振解除とか、農業委員会の農地転用に関するそういう具体的な図面とか具体的な事業内容の入ったものというのは、当方では把握しておりません。 267 ◯委員長赤井康彦君)   農林水産課長。 268 ◯農林水産課長(細野晃史君)   農林水産課につきましても、今年度当初に地域の方でまとめられました地区計画(案)という図面があったかと思いますけれども、あちらの方は頂戴しておりますけれども、それ以上の具体的な内容、細かな内容についてはいただいておりません。 269 ◯委員長赤井康彦君)   安居委員。 270 ◯委員(安居正倫君)   そうしましたら、その計画があれば、あればと今執行部はおっしゃっていますけれども、その計画をつくるのはどこなんですか。地元なんですか。彦根市なんですか。 271 ◯委員長赤井康彦君)   農林水産課長。 272 ◯農林水産課長(細野晃史君)   今進められております稲枝駅の西側の開発につきましては、あくまでも民間開発でございますので、事業主、事業者から上げていただく書類であると考えております。 273 ◯委員長赤井康彦君)   安居委員。 274 ◯委員(安居正倫君)   その事業者に対してアプローチするのは誰がするんですか。 275 ◯委員長赤井康彦君)   都市計画課長。 276 ◯都市計画課長(荒木城康君)   まず、地区計画に基づきます開発の計画につきましては、基本は民間主体の大規模開発になるかと思うんです。それに基づいた計画については事業者が計画するものでございます。言っておりますまちづくりを進める上での地区計画といいますのは、それを進める上でのまちづくりのルール等を定めまして、今回でしたら市街化調整区域における地区計画の策定をしていこうというところでございます。  市街化調整区域の地区計画の策定につきましては、以前よりご質問がありましたように、運用基準が調整区域ではなかったということでございますので、今回そういった地区計画のルールをつくるに当たりまして、市街化調整区域における地区計画の運用基準をまず定めまして、そのルールをつくっていこうとしております。あくまでもその開発事業計画でありますとか、そういった開発の計画については民間の方でつくっていっていただくということでございます。それに関しましてのいろんなご相談は受けさせていただいているということでございます。 277 ◯委員長赤井康彦君)   安居委員。 278 ◯委員(安居正倫君)   私が申しますのは、手続的にはそういうことになるし、それから、今おっしゃっていただいた計画を条例化のような形で明確にしていただくということ、非常にそれはありがたいことだと感謝しております。ただ、実際に、質問を変えてしゃべりますと、例えば大型量販店を持ってきたいと、あるいは住宅開発のために住宅業者を持ってきたいと、そういうのはどこが発議して誘致してくるんですか。それは地元がやるんですか。あるいは、執行機関である彦根市がやるんですか。 279 ◯委員長赤井康彦君)   都市計画課長。 280 ◯都市計画課長(荒木城康君)   地元といいますか、民間の事業者の方で計画いただくという形になります。 281 ◯委員長赤井康彦君)   安居委員。 282 ◯委員(安居正倫君)   民間の人がやられるのは、それはわかっているんです。それ以前の話で、例えば大型量販店としますよね。大型量販店でもいろいろありますでしょう。平和堂があったり、何々屋さんがあったり、そういうなのを探してくるのは誰が探してくるんですかと言っている、具体的に。それは地元が探して、市の方にこういう形でありますよとか言うのか、それとも、それは市の方が中心になって探していただけるのか、どっちなんですかということを言っているんです。 283 ◯委員長赤井康彦君)   都市計画課長。 284 ◯都市計画課長(荒木城康君)   基本的に民間開発でございますので、その開発に関することにつきましては、当然、ほかの普通の開発につきましても、都市計画課の方で審査なりを行わせていただいております。ちょっと言い方が水臭いように聞こえるかもしれないんですけれども、あくまでも民間事業の開発に伴います事業を実施するということでありますので、例えばいろんな企業誘致でありますとか、そういった点とはまたちょっと質を異にしております。こういった通常の民間の場合につきましては、事業者の方で考えていただくと。端的に言いますと、市の方がそういったのを誘致するしてくるとかいう種類の事業ではないと考えております。 285 ◯委員長赤井康彦君)   安居委員。 286 ◯委員(安居正倫君)   これはどうも、鶏が先か、卵が先かのような話になっているんですけどね。要するに、では、こちらの農林サイド、都市計画サイドではきっちりした計画を持ってきてもわらないと困りますという話があるわけですね。一方、では、事業者が自主的に、例えばある大型量販店が私はここへ出店したいとおっしゃったとしますよね。そのときに大型量販店の方からしてみれば、これは果たして農地転用ができるのかと、私が出店しても農地転用できるのかどうかということがで出てくるわけですよね、当然のことながら。それができないのなら、誰も出店するとは言いませんよね。そこら辺の調整はどうなるんですか。 287 ◯委員長赤井康彦君)   農業委員会事務局長。 288 ◯農業委員会事務局長(中村武浩君)   今ほど申しましたとおり、計画された場所がどこであるのかとか、面積がどうであるということがわかった時点で、そこではできます、できませんという判断、要するに可能性としての話になりますけれども、それは判断できます。以前にもありましたように、県道2号線沿いでそこにぽつんと大型店だけをつくるという計画がありましたけれども、それは農地法上も農振法上も除外はできませんということでした。それは5要件という農振を外すための要件がございます。それに照らして、まず農振が解除できるか、できないか、農地が解除できるかどうかですね、白地にできるかどうかという判断もできますし、逆に、それによって農地転用の議論に乗れるか、乗れないか、最初から無理なのは無理と言いますし、お話ができるものについてはお話ができるという形はできます。ですから、それが今言いましたように、場所とか規模とか内容をまず出していただいてご相談いただければ、農林水産課も農業委員会もご相談には乗れます。 289 ◯委員長赤井康彦君)   安居委員。 290 ◯委員(安居正倫君)   民間の実態を余りにも知らなさ過ぎるのと違いますか。例えば、ある量販店が出店しようとしてやられるときは、全ての条件がある程度整って、ここだったらうちが開店できるということが見極められて初めて、そこでいろんな、では、ここにこういう売り場をつくります、何々をつくりますといってされるわけですよね。それが今おっしゃるのでは、何も担保もないのにそれだけをつくってくれと、それで見てよかったらおまえら認めてやるわと、そんな話ではないんですか。
    291 ◯委員長赤井康彦君)   農業委員会事務局長。 292 ◯農業委員会事務局長(中村武浩君)   今申しましたのは、詳細な計画とか図面とかいう話ではなしに、その場所で、例えばここの場所でこれだけの規模でこういうものをしたいというお話を持ってきていただければ、それだけでもここで可能性があるのか、ないのかという判断はできます。その後に、そこでできると、可能性があるということでしたら、具体的にこの計画を進めてくださいよという話になります。今言っていますのは、要するに、計画という案の中でもあくまでその場所ですることに可能性があるかないかという判断はできますということです。実際に外す段階には、具体的な計画図面なり、先ほど言いましたような資金計画も含めた図面とかが必要ですけれども、要するに、青地から白地に外すにしても農地転用するにしても、この場所ではできるのか、できないのかという判断はできますので。具体的な計画なしに、こういうところで、例えば今言われた量販店ができるか、できないかという部分についてはすぐに判断できます。 293 ◯委員長赤井康彦君)   話が平行線になっていますので、一旦置きまして、そのほかの質問ございませんか。  安澤委員。 294 ◯委員(安澤 勝君)   二つお願いします。  議案第30号でシェルターは統一的景観ということやったんですけれども、バスターミナルの方、駅へ向かって右側ですね、あっちの方も随分古いと思うんですけれども、一つの景観として駅に向かって交番があった方はきれいになるけど、右側の方が前と変わらずというような状況に今後なろうかと思います。やはり統一的景観をということになってくると、こちらのバスターミナルの方も手をかけた方がきれいになるのではないかと思いますので、この辺についてどういうふうにお考えなのか、ご見解をいただきたいと思います。  あと、もうすぐ3月21日から梅あかり事業というのを近江ツーリズムボードがやっていただくんですけれども、「広報ひこね」3月15日号、梅まつりは書いてあるんですが、多分、その前の3月1日にも梅あかり事業については一切記事がなかったように思うんです。これだけのお金をかけていろんな事業をやってくれているのはいいのだけど、全く広報にもPRがされていないように思うんですが、この辺、どう連携、それから、事業としてどういうように市として考えているのか。これ、多分、近江ツーリズムボードが主管して補助金も大分入っていると思うんですけど、その辺、どういうように市の観光行政をお考えなのか、お伺いしたいと思います。 295 ◯委員長赤井康彦君)   交通対策課長。 296 ◯交通対策課長(宮永幹雄君)   まず、1点目の、今バスターミナルとおっしゃっていただきましたけれども、バス乗り場となっている部分の上屋、シェルターについてのご質問ということでお答えをさせていただきます。  おっしゃっていただきましたように、駅舎に直接接する部分のシェルターは、これで事業が進めば新しくなることになるんですけれども、現在、バス乗り場の上屋については具体的な計画はございません。ただ、これにつきましても、相当古いものですので、できるだけ早いタイミングで更新をしたいとは考えております。できましたら、駅前広場のバリアフリー化とあわせて施工できますように、今後、検討してまいりたいと考えております。  以上です。 297 ◯委員長赤井康彦君)   地域経済振興課長。 298 ◯地域経済振興課長(山縣忠一君)   今ほど二つ目のご質問でございます。ひこね梅あかり、この事業につきまして広報には載っていないというご質問でございました。この事業につきましては、私どもの方から近江ツーリズムボードに補助金を交付してやってもらっている事業でございますが、広報につきましては、こういうチラシとか、あるいはホームページとか、そういったものも利用して広報されております。市の広報には確かに載ってはいないというのは事実でございますけれども、別のそういった形での広報というのはされております。  以上です。 299 ◯委員長赤井康彦君)   安澤委員。 300 ◯委員(安澤 勝君)   まず、1点目の駅前の方につきましては理解しましたので、できるだけ早いタイミングで改修していただくと、より景観がよくなるかと思います。一つの目標として国体というのもございますし、できるだけ早くにバリアフリー化していただければと思いますので、お願いしたいと思います。  梅あかり事業で、これ、彦根城の大手前の梅林を使って3月21日から25日までの間、県内の高校の八日市とか翔西館、河瀬、玉川、守山それぞれ吹奏楽部が来て、これだけの県内の高校からこういった吹奏楽部に来ていただくような事業をなぜ広報に載せて広く市民に公表しないんだと、もったいないのと違うのって思うんです。例えばこういう高校生とかにしても、こうやっていろんな媒体でPRしてもらうというのも、自分らとしては非常にやりがいを持って一つの大きな披露する場であって、そういった高校生の気持ちも酌んであげて、もっと大きくPRして、この梅あかり事業自体もツーリングボードがこんなにいいパンフレットをつくってやっておられるんですけれども、それも市としてお金出している以上、盛り上げていかないとだめという部分は思うんです。その辺をもう一遍、取り組みについてどういうようにお考えなのか。 301 ◯委員長赤井康彦君)   地域経済振興課長。 302 ◯地域経済振興課長(山縣忠一君)   今ほどのご質問でございます。おっしゃるとおり、広報にも載せますとそれだけ周知も広くできるということは事実でございます。ただ、事業の日程の連絡といいますものがこちらの方に入ってくるのが遅かったということも一つあるんですけれども、やはり近江ツーリズムボードとの連携がうまくできていなかったというのは事実としてございますので、具体的な内容が早くわかるように、今後については連携をとりながら事業を進めてまいりたいと思います。 303 ◯委員長赤井康彦君)   産業部次長。 304 ◯産業部次長(中村武浩君)   ことしにつきましては、そういうことで連携がとれていなかったために載せられませんでしたが、来年につきましては、事前に、例えば3月に載せるなら載せるという計画のもとにツーリズムボードの方にもそれまでに記事を上げてもらうような形で、できるだけ載せられるような方向で検討していきたいと思いますので、よろしくお願いします。 305 ◯委員長赤井康彦君)   安澤委員。 306 ◯委員(安澤 勝君)   ぜひとも。梅の形のライトアップもお城の中で、この間、試験的にやっていただいたと思うんです。そういうのも含めて市民の方にぜひ、夜間の観光と以前に言ってらしたと思うんですけれども、そういう部分をこんな取り組みもやっているんですよということをもっと広くPRしてもらう。やはり、媒体で「広報ひこね」というのがあるんですから、その辺はツーリズムボードと産業部と広報の方としっかりと横の連携をとって、広く市民に広報するというのは非常に大事だと思うので、その辺はぜひともこれから、今回の反省を生かして、いろんな事業を広報で。  皆さんはよくホームページ、ホームページと言われるんですけど、なかなかそのホームページを見てというのは少ないと思います。こういう広報でぼんと桜まつりと書いてあると、いつからされるんだというのは一番にわかると思うんですけど、そういうなのを上手に使って観光資源である部分をいかに利用していくかというのが、現状では利用し切れていないと思いますので、その辺についてはぜひ取り組んでいただければと思います。  あと、もう2点あるんですが、続けてよろしいですか。    (「どうぞ」と呼ぶ者あり) 307 ◯委員(安澤 勝君)   では、あと2点お願いしたいと思います。  よく商工会議所へ行くんですが、商工会議所の2階の駐車場の片隅に車が3台とまっている光景をよく見かけます。何かと申しますとフードカーであります。これ、多分1,500万円ぐらいのお金を使ってフードカーをこさえていただいたと思うんですが、商工会議所の駐車場が展示場になっているような状況で、これ、どれぐらい稼働しているのか、まず、それからお伺いしたいと思います。 308 ◯委員長赤井康彦君)   地域経済振興課長。 309 ◯地域経済振興課長(山縣忠一君)   フードカーの稼働状況でございますが、今年度、平成29年度ですけれども、3台フードカーがございます。その3台がどれだけ稼働したかという延べで申し上げますと、3台合計で今年度、現在までですけれども、延べ74台という数字でございます。  以上でございます。 310 ◯委員長赤井康彦君)   安澤委員。 311 ◯委員(安澤 勝君)   年間で74回ということで、ほぼ商工会議所の展示場に置いてあるような状況ですよね。やはり、これ、せっかくお金をかけてつくったら活用しないことには、費用対効果はどうなのという話になってくると、非常にもったいないお金の使い方をしていると思うんです。やはり、使ってもらって、利用してもらって何ぼのことなので、もう今年度、言ってもあと10日余りで終わりですけれども、次年度以降、このフードカーの活用についてはどういうように方針的にお考えなのか。今のままだったら、また来年、70回か80回になるからならないかでは、こういう公金の使い方はどうだろうと思うんですが、その辺、次年度はどうお考えなのか、まず、そこを聞きたいと思います。 312 ◯委員長赤井康彦君)   地域経済振興課長。 313 ◯地域経済振興課長(山縣忠一君)   確かに、このフードカーの稼働状況につきましては、問題があるというのは承知しておりまして、今年度もできるだけ稼働するようにということで近江ツーリズムボードの方には話はさせていただいておりました。ところが、実際こういう結果になっているんですけれども、来年度につきましては、この状態ではだめだから、さらに稼働できるように対策を考えてくれという話を現在もしております。  来年度につきましては、フードカーの稼働について新たな仕組みといいますか、イベントを考えておられるというようなことも聞いております。詳細までは把握しておりませんので、今ここでこういうことだというのは申し上げられませんけれども、そういった話も聞いておりますので、そのあたりにつきましては、また近江ツーリズムボードの方にも指導してまいりたいと考えております。  以上です。 314 ◯委員長赤井康彦君)   安澤委員。 315 ◯委員(安澤 勝君)   先ほど年間74回の稼働ということなんですけれども、では、この74を業者というか、例えば僕が借りました、あるいは赤井委員長が借りましたというような、どういう会社、個人というか、どれぐらいの方がご利用されているんでしょうか。 316 ◯委員長赤井康彦君)   地域経済振興課長。 317 ◯地域経済振興課長(山縣忠一君)   どういう方が使用されているかということにつきましては、ちょっと把握ができておりません。 318 ◯委員長赤井康彦君)   安澤委員。 319 ◯委員(安澤 勝君)   どういう方がというよりは、例えばAというお店が年間3回利用されたとか、Bというお店は年間5回借りられたとか、そういうAさん、Bさん、Cさん、どれぐらいの方が使われたかということはおわかりではないでしょうか。 320 ◯委員長赤井康彦君)   地域経済振興課長。 321 ◯地域経済振興課長(山縣忠一君)   申しわけございません。そこまでの把握はしておりません。 322 ◯委員長赤井康彦君)   安澤委員。 323 ◯委員(安澤 勝君)   やはり、ある一定特定の方、ある企業とか、ある方とかという、ごく狭い範囲で使っておられるような気が私はしています。74がそれぞれ74人の方、74社が1回ずつ使っていてくれているのなら、それはいいんですけれども、多分10社とか20社とか特定の方が何度か使って、この延べの74になっているんだと思うんです。やはり100人とか数が多いほど稼働するのは多くなると思うんです、利用率というのが。だから、これも先ほどと一緒で、こういう車があります、ぜひいろんなイベントに使ってください、こういう規制はありますけど、例えば使用料であるとか、そういった使うに当たってはある一定の条件はあるとは思いますけれども、その辺はこういう条件をクリアしていただければ使えますよというのは、ツーリズムボードさんを窓口に裾野を広げていただかないと、これ、展示場に置いたままになってしまうのでね。活用方法をどうするかということも十分把握した中で、それこそPDCAではないですけれども、反省を踏まえて、これも次年度につなげていく話だと思うんですけど、それについてはいかがでしょうか。 324 ◯委員長赤井康彦君)   産業部次長。 325 ◯産業部次長(中村武浩君)   私どももフードカーの有効利用というのを考えております。ただ、今は、フードカー自体が何回使われてどういうものに出店していたかという、フードカーを中心としての統計はとっていましたけれども、今おっしゃったような、どういう方が使っておられるかというのは把握しておりませんでした。今後、それも把握しながら、またフードカーの活用促進というものを、今話しておりました、それもひとつ使用者を増やすという観点からの活用を増やすということもありますので、それは今後検討したいと思いますので、よろしくお願いします。 326 ◯委員長赤井康彦君)   安澤委員。 327 ◯委員(安澤 勝君)   では、フードカーの有効活用ということで、次年度以降取り組んでいただきたいと思います。  最後に、うちの公政会の和田議員も本会議の中で彦根駅の「おんな城主 直虎」の看板について質問をしていました。私も本会議前の日曜日に京都へたまたま行ったものですから、彦根駅を利用したときに、まだこんなものが置いてあるのかと正直思いました。それと同時に、あれは撤去していただいた方がいいんですが、佐和山城への誘導があったんですけれども、それも一緒になくなってしまっている。当然、東口に降りるよりは西口に降りて、逆か、逆だ、西口はアル・プラザ彦根の方だから東口に行ってもらわないといけない。それなのに改札を降りてからどっちへ行ったらいいのだろうとなると思います。以前、東口に降りてからずっと佐和山に行く道中にわかりやすくサインはこさえておいてくれるんですけど、肝心の駅で右に行くのか、左に行くのかという部分が現状わからなくなっているんです。これについてはどう対応していただけるか、ご回答いただければと思います。 328 ◯委員長赤井康彦君)   観光企画課長。 329 ◯観光企画課長(牛澤 淳君)   まず、彦根駅の改札を抜けたところの看板の更新が遅れましたこと、まことに申しわけございませんでした。本会議のご質問、答弁を振り返ってみますと、3月27日に更新するというお答えをさせていただいたところ、それでは余りにも遅いので、例えば改札を抜けて向かって右にある彦根屏風をこっちへ持ってきたらどうだろうという提案をいただきまして、産業部長から、構造等もあるので、それは現場等を確認して検討しますということをお答えさせてもらいました。  早速、現場も確認させてもらったんですけれども、彦根屏風の看板は窓に木枠で固定されていて、簡単に移動するのは相当難しいということがわかりました。それで、3月の終わりに看板も発注しておりましたので、そこはでき上がってくるのは遅いんですけれども、デザイン自体はデータとしてありますので、それを今ある枠に紙のシールで張って対応させていただいたという経緯になっております。  今ご質問いただきましたとおり、410年祭の「おんな城主 直虎」のあれがある前は、真ん中にひこにゃんがおりまして、左には彦根城、右には佐和山城を案内するという構図になっていました。410年祭の看板をなくすときも、その前の状態に戻してはどうかという案もあったんですけれども、せっかくですので新しいデザインにということで課内で考えていました。まず観光企画課で看板を設置します以上、初めて彦根を訪れられた方が、彦根に着いたな、彦根らしいなということを感じていただけるということ、それと、ようこそということで歓迎の意味があるということ、それと、今、西口の降り口にはひこにゃんのデザインがありまして、また西口の工事の仮囲いのところにも史跡散策アプリで使用しましたいいのすけを張ったりしていますので、それと合わす意味でひこにゃんのイラストを大きくばんと使うというふうなことで考えて、そういうデザインとさせてもらいました。彦根城はひこにゃんもおりますので、大きく案内をさせていただいたんですけれども、このときも佐和山城の案内をどうするかということでも議論したんです。佐和山城は西口からでも行けるルートがありますので、東口だけを案内するのもどうかという議論があって、今の内容のデザインとさせていただいたところです。  経過は以上です。 330 ◯委員長赤井康彦君)   安澤委員。 331 ◯委員(安澤 勝君)   確かに遠回りをして、ゆっくり歩いていこうと思えば西口からでも行けないことはない。だけど、観光客の皆さんもある程度時間の制約というのがある。当然、彦根城も行きたいし、佐和山へも上がってみたいという方だったら、一旦彦根城へ行って、佐和山へ行って、それから彦根駅から帰るというのも一つのやり方で、逆に言うと、まず佐和山へ寄ってから、それから彦根城へ寄ってから帰ろうかと。どっちを選ばれるか、それはわかりませんけれども、例えば東口ルートは佐和山まで1.何キロ、時間にして約30分とか、東口ルートだと、ちょっと遠回りだから2キロちょっとあるよ、歩いてだったら例えば40分かかりますよとかという、観光客にとってわかりやすいサインというのは十分必要だと思います。  観光彦根を標榜するのだったら、いかに観光客に優しいサインを出すかということは大事だと思うので、その辺も含めて観光ルートの案内というのを、一遍皆さん歩いてでも検証していただくと一番わかると思うんです。百聞は一見にしかずではないけれども、頭の中でこう見ていったらというよりは、一旦歩いてみて、ここにもこういうのがあった方が便利だねということも、やはり歩いてみると気がつくところってたくさんあると思います。佐和山とか彦根城だけではなく、ほかのところも自分の目で、そして足で確認するというのは大事だと思いますので、その辺を十分気をつけていただきながら観光行政に取り組んでいただければと思います。  以上です。 332 ◯委員長赤井康彦君)   辻委員。 333 ◯委員(辻 真理子さん)   私は、容器包装プラスチック資源化業務についてお伺いしたいと思います。  予算書にもありましたけれども、この容器包装プラスチック資源化業務というのに年間6,800万円というお金が投じられておりまして、一体何にこれだけのお金がかかるのかというのはいつも自分の中で疑問であったんです。この間ご質問がありました、そのお答えの中で私がメモした限りでは、250トンあって、その中からきれいな資源として役立つものを選別すると50トンになるということでしたね。違いますか。ペットボトルが入っているかもしれないです。  私は、市議会議員の仕事とともに主婦の仕事もやっておりますので、容器包装プラスチックをより分けるわけですね。これは非常に問題がありまして、必ずきれいなものだけを出していただきたいと。汚れたのは燃える方にやってくださいということに数年前に変わったんですけど、私自身は徹底してやっているつもりなんですが、集積場に行きまして隣のごみとかを見ますと、ほとんど汚れたものが入っているんですね。それを1回集めまして、どういうような作業をしていらっしゃるのかお聞きしたいんですけど、その中から約5分の1ぐらいの資源になるものをより出すのに6,800万円かけることが妥当かどうかというのを聞きたいんです。これは何か事情があるんだろうと思いますが、10年かかったら6億8,000万円という大変な金額を出しますので、この財政難の中でこれが本当に有効な……。 334 ◯委員長赤井康彦君)   辻委員、今のご質問は予算常任委員会の中での質疑で、予算ではないでしょうか。  辻委員。 335 ◯委員(辻 真理子さん)   いいえ、違います。結局は。 336 ◯委員長赤井康彦君)   では、まとめてください。  辻委員。 337 ◯委員(辻 真理子さん)   この事業はどこに委託されていて、業務内容はどのようなものなのか、毎年の入札の形態はどうなのか、随意契約なのかということを一度ちゃんと聞かせていただきたいと思います。 338 ◯委員長赤井康彦君)   清掃センター副所長。 339 ◯清掃センター副所長(若林伊知郎君)   まず、今ご質問の容器包装プラスチック資源化業務ですけれども、先日の予算常任委員会で説明させていただいた業務拡充の部分につきましては、先ほど委員がお話しいただきましたペットボトルの選別を拡充するという意味で予算を計上させていただいておりますけど、従来から容器包装プラスチック資源化業務というのは行っておりまして、市民の方に選別いただいた容器包装プラスチックをそこの資源化施設でリサイクル、資源化できるように選別する業務を従来から委託しているところでございます。  作業の内容としましては、容器包装プラスチックで分別いただいたもの、それを国が求めるガイドライン、資源化できる分別基準適合物という品質まで高める必要がありますので、手作業で異物を取り除いて、その後、法に基づく形状に、圧縮して梱包するという作業を委託しているところです。  先日の予算常任委員会で上げさせてもらった部分につきましては、その中に、同じプラスチックですけれども、ペットボトルが多量に含まれているということで、従来からも異物として出しているペットボトルは、キャップを除いて、それはそれでペットボトルとして資源化していたところですが、平成30年度からペットボトルのリサイクル基準も厳しくなりまして、キャップだけの選別では基準を満たさなくなるということで、ラベルも外さなくてはならないということで、その業務の拡充を平成30年度でお願いしているところでございます。  委託先につきましては、まず、その業務につきましては、平成12年に容器包装リサイクル法が整備されたときに、彦根市においてもリサイクルしていこうということと、当時はプラスチックごみとして埋立処分をしておりました。その関係で、埋立処分場の延命等も含めまして資源化をしていこうということで、平成15年に入札によります契約で10年間の委託契約をしました。土地につきましては彦根市の土地でございまして、あと、建物、機械、作業等につきましては民間でやっていただいているというところでございます。10年間の契約が切れました段階で今後どうしていくのかという方向を検討しました結果、現状のまま続けていく方がいいという判断に至りまして、その後、随意契約をしているところでございます。 340 ◯委員長赤井康彦君)   辻委員。 341 ◯委員(辻 真理子さん)   ペットボトルは、皆さん民間の方はペットボトルで回収しているじゃないですか。どこかで紛れ込んでくる、ペットボトルがその中に入っているのはより分けているとおっしゃいましたけど、そうではなくて、汚れた廃プラですよね、トレーとか、食品が乗っているような。これはいくら洗ってもきれいにならないとか、マヨネーズとかケチャップとか、そういうのはよけて燃やす方に行っていいんですよとなっていますよね。だから、市民の方は本当はよくわかっていないんですね、捨てている人が。本当に洗ってやっている人もいれば、廃プラを昔と同じように全部一緒になって出している人もいる。これを市民の方に出前講座のようなので徹底するわけでもないし、言ってはいるけど現状は昔のままで混入しているわけですよね。ここに毎年毎年これだけの金額を投じて、10年間の随意契約は長過ぎると思いますし、やはりこれについては考え直さなくてはいけないと思うし、また、もう一つ聞きたいんですけど、新しいごみ処理施設ができた場合は、これはここで終わるというのであれば、あと9年ぐらいしたらできるわけですから、そのときに終わるということも考えられるのか、そこら辺のことをお聞きしたいと思います。 342 ◯委員長赤井康彦君)   清掃センター副所長。 343 ◯清掃センター副所長(若林伊知郎君)   ご指摘のとおり、廃棄物をリサイクルするには全て費用がかかります。その中で、どこで折り合いをつけて、リサイクルするものと、今おっしゃったように燃やすという方法も考えられますので、今後、新施設の検討が今されているわけなんですが、その中で、彦根市につきましては容器包装プラスチックは資源化しておりますし、ほかの4町につきましては燃料化しております。他の自治体、県内でも幾つかの自治体は既にやられているんですが、燃やしておられるところもございます。その辺、リサイクルにかける費用と燃やしたときの費用、そういったものを勘案するとともに、市民的なリサイクルの感情もあります。今後、1市4町でどのように分別方式になっていくか、今検討中でございますので、そういった方向も含めて今後どうしていくとかいうのはこれから検討していかなければならないと思っております。 344 ◯委員長赤井康彦君)   辻委員。 345 ◯委員(辻 真理子さん)   市民の感情としては、リサイクルしているというと、本当に捨てなくて再利用して、とても節約していると思っていらっしゃるんですけど、実際これぐらいの金額が要りますと言うと、「そんなばかな」というのが聞いた人の感情です。ですから、その上の段を見ましても、ほかのリサイクルするのにかかっている費用は何百万円の範囲ですけど、これだけは突出して高いので、9年後にこの事業が終わるのであればそこまでと思いますけど、今までかけてきた金額とこれからかける金額を思いますと、余りにもリサイクルに対して資金をかけ過ぎだと思います。これは1回きちっと本会議でも申し上げてみようと思うんですけれども、ここには非常に問題があるということで、次の新ごみ処理施設の計画のときにはこれは終わるようにしていただきたいと、要望としてお願いしておきたいと思います。 346 ◯委員長赤井康彦君)   そのほかありませんか。  安居委員。 347 ◯委員(安居正倫君)   ちょっと委員長にお願いしておきたいんですけれども、議長もおられますので、今日3時から全員協議会ということです。私、あまり他の方に迷惑をかけたくないんですけれども、大体どの程度までは時間を延長してもらえますか。いやいや、やったら5時ぐらいになると思います。それまで待ってもらうわけにもいかないのでね。例えば半時間ぐらいなら延長してやるとか、してやるではない、めどにとか、そんなことを言ってもらえると、それなりの内容で質問しますので。    (「3時までじゃあかんのか」と呼ぶ者あり) 348 ◯委員長赤井康彦君)   暫時休憩いたします。                                 午後2時39分休憩                                 午後2時50分再開 349 ◯委員長赤井康彦君)   休憩前に引き続き、会議を再開いたします。  安居委員。 350 ◯委員(安居正倫君)   時間もあまりございませんので、中抜きで行かせていただきます。聞かないといけないことだけは先に聞かせていただきますので、アトランダムになるかわかりませんけれども、よろしくお願い申し上げます。  要は、私どもがやかましく申しますのは、本当にこの稲枝の20ヘクタールを開発していかないといけないという強い思い、そして、稲枝地区に限らず、東近江も含めましてそういう地域があそこの開発に期待しているということがバックにありまして、稲枝の市街化を核として発展していきたいと、これは市長もそういうことで大いに頑張るとおっしゃっています。そこで、もう時間もありませんので、今いろいろ議論していましても堂々めぐりになるというような感じで、それも一つには、こちらの執行部側の方はもちろんプロでございますので、それぞれのことについては非常にご存じだと。質問している私の方は、アマどころか、アマのアマでございますので、アマチュアの。それで、要するに、どういうようにしたらできるのかという手順をひとつ、この1月1日できた調整室の方でフロー化して出していただきたいと思うんです。どういう手順でやっていったらいいのかということが素人にもわかるような形で示していただきたいと思うのが1点目でございます。  2点目は、山根副市長もぜひともそういうことの指示をしていただけるのかどうかということをお願いしたいと思います。  それから、調整室が1月1日に発足したわけですけれども、調整室ができて以降、県と何回協議されて、その結果はどうなったのか、簡単にで結構ですので、教えていただきたいと思います。  とりあえず、その三つ、お願いします。 351 ◯委員長赤井康彦君)   稲枝駅西側開発調整室長。 352 ◯稲枝駅西側開発調整室長(久保達彦君)   まず最初の、今後どういうようにしていったらできるのかということでございますけれども、先ほど来、議論になっております農振解除が一番のネックになってくるかと思います。農振解除ができた後で調整区域内での地区計画を決めて、調整区域内での開発を進めていくという形になろうかと思います。  もう一つは、考え方としては、現在の法律の中でできるところからやっていくということも一つの手かと思います。
     それと、最後の県との協議でございますけれども、具体的に県の農政課と県の都市計画課と協議をしたのは1回でございます。議論した内容としましては、先ほど来出ていますように、県の農政課としては市街化に入れるべきと、県の都市計画課としては市街化には入れられないということでございます。市の思いとしても、県の農政課の方には伝えております。何とかここは開発していきたい、農振を外していきたいということで、市の思いなり地元の皆さんの思いも県の方にはお伝えしておりますけれども、地区計画を決定することで農振解除するということにはならないと、地区計画は農振解除のツールではないということを言われております。農振解除に向けては、地区計画だけでなくて、先ほど副市長も申しましたように、ほかの法律などもあるかと思いますので、そこらはいろんな情報を集めまして、この地域に見合うものはないかということは検討していきたいと考えております。  以上です。 353 ◯委員長赤井康彦君)   副市長。 354 ◯副市長(山根裕子さん)   もちろん理論的に言うと、市街化調整区域で開発を進めようと思ったら地区計画を通すというのが普通のやり方ですが、この大きな面積を一遍に全体としてその方法で開発するというのは、現実的に考えてすごく難しいと思います。押し問答にならないように、お互いが柔軟に考えて、この全体の中のどの区域ではどの法を適用させてどういう発展を見るのが全体のためにいいかというのを検討し、例えば私たちは考えていたんですけど、収用を通して第三セクターをつくるということも考えていたわけですし、南東の部分は都市公園になるわけですけれども、こういうふうに収用を通して何か発展させていこうというそのとき、第三セクターがしていいことと許されないことがありますから、それと組み合わせて考えて、その部分を例えば南北につなげてつくっていく、それから、もう解除されている部分もありますから、そこは住宅地としてできる、それと、投資家を探してこなければいけないわけですから、もしも商業区域にしたい場合には。商業施設の場合には投資家を探さなくてはいけないと、そのハードルがあります。  小さい面積であれば、農振解除もほんとに小さい面積だけだと思います。県の方もおっしゃっているのは、そこに診療所とか許可を受けられるような施設をつくっていって、全体としてこの地域を開発していくのが一番現実的な方法だと思います。なので、あまり地区計画という言葉にとらわれない方がよろしいのではないかと思います。何が可能かというところで選択をしていって、全体にとってそれがどう貢献するかというのを考えながら、市と地域の方々が合意していく、誰かを探してくるという組み合わせが大事だと思っております。 355 ◯委員長赤井康彦君)   安居委員。 356 ◯委員(安居正倫君)   私が先ほど申し上げたのは、要するに、余りにも今まで指導の方がそれぞれの執行部側がおっしゃっているのと、地元が言っているのとの認識の違いがありますので、それで、せっかくできた調整室の方で、都市計画サイドならびに農林サイドのことも踏まえて、どうすれば開発できるかという手続フローをつくっていただけませんかということを申し上げたので、それをお願いします。 357 ◯委員長赤井康彦君)   副市長。 358 ◯副市長(山根裕子さん)   つくります。 359 ◯委員長赤井康彦君)   安居委員。 360 ◯委員(安居正倫君)   つくっていただけますね。ありがとうございます。ぜひ、できるだけ早くお願いいたします。  それから、次に、平成29年11月10日と12日、これは市長と山根副市長が県の農政課を訪問された際に、今までの見解は変わらないんだけれども、開発手法として農村地域への産業の導入の促進等に関する法律なるものがあって、できるとは言っておらないかもわかりませんけど、それならば可能性もあるということでした。その面積なり規模はどの程度のことができるんですか。 361 ◯委員長赤井康彦君)   農林水産課長。 362 ◯農林水産課長(細野晃史君)   今おっしゃっていただきました農村地域への産業の導入の促進等に関する法律ですけれども、この法律の中で特段面積の要件、上限がどれだけですよという要件があるものではございません。先ほど、私どもの次長から再三申し上げておりますように、そのものに対して必要な面積なのかどうかということの判断になってくるかと思います。 363 ◯委員長赤井康彦君)   産業部次長。 364 ◯産業部次長(中村武浩君)   今の法律につきましては、あくまで農村地域における雇用の創出というのを目的に、以前は工業だけだったんですけれども、それを商業まで含めた形で導入して、そこの地域の雇用の場を設けることによって活性化を図ろうというものでして、あくまで人口の減少地域といいますか、そちらを対象にしております。ただ、彦根市と草津市と旧大津市につきましては、人口の増加率が国の平均よりも上回っているということで、除外地域になっておりますので、この法律の適用が受けれないということで、市長の方もこの前、首長会議で県知事にも、できるだけこの法律の適用地域になるように国に要望してほしいということで話をさせていただいております。ですから、一つの手法としてはあるんですけれども、いかんせん、人口増加率の方の要件の関係で彦根市は県内三つの適用除外地に入っているということで、現在ではその手法も使えないということでございます。 365 ◯委員長赤井康彦君)   安居委員。 366 ◯委員(安居正倫君)   そうしますと、今、導入促進法はだめだという話になるわけですね。 367 ◯委員長赤井康彦君)   産業部次長。 368 ◯産業部次長(中村武浩君)   ですから、人口の増加率という判断を、これは閣議決定されているんですけれども、どの時点でまた見直されるかということについても、今、国にも問い合わせているんですけれども、答えがないということで、また見直しが行われた時点で彦根市が該当するかどうかという判断、もしも国の平均よりも下回っているということで適用地域になれば、またその法律の手法というのも検討できると思います。 369 ◯委員長赤井康彦君)   安居委員。 370 ◯委員(安居正倫君)   先ほど調整室の方からお答えいただいたかわかりませんけれども、私も聞き漏らしたかわかりませんが、1月1日に発足して以来、県との協議を何回やられて、その内容はどういうことだったのか、自分は質問させていただいたんですが、それはお答えいただきましたかね。  1回だけ。1回ですね。  それから、現在の状況、こういうことを地元は心配していまして、本当にこの20ヘクタールの開発ができるのかというのはものすごくあります。例えば実際の地元の方では、来年、米をつくっていいのかどうかという話も出ています。ということは、それをひっくり返して言いますと、来年はできるのかなという思いもあると思うんですけれどもね。近日中に今おっしゃったようなことも含めて地元説明会を行う予定があるのかどうか。それが1点目です。  それから、2点目、考えていないのなら、なぜ実施できないのか、その理由について。  それから、もし開催するのなら、開催する時期はいつごろになるのか、この3点をお願いいたします。 371 ◯委員長赤井康彦君)   稲枝駅西側開発調整室長。 372 ◯稲枝駅西側開発調整室長(久保達彦君)   地元の説明会の予定ですけれども、今のところ、今月末3月27日にまちづくり協議会の方で現状等のお話をさせていただく予定をしております。  以上です。 373 ◯委員長赤井康彦君)   安居委員。 374 ◯委員(安居正倫君)   ありがとうございます。そしたら、ぜひとも。皆さん素人でございますので、できるだけわかりやすくお願いいたしたいと思います。  それから、これを最後の質問にしますけれども、現在までの経過から、いろんな市とのそごが生じておりまして、実は、議員そのものも少し疑われているような感じでもございます。できましたら、平成26年以降、各議会での代表質問とか一般質問、それに対する答弁、さらに常任委員会での一般質問、それに対する答弁、そういうことを少し時系列にまとめて、まちづくり協議会の方に調整室の方から提出してほしいと思いますが、それは可能でございますか。 375 ◯委員長赤井康彦君)   稲枝駅西側開発調整室長。 376 ◯稲枝駅西側開発調整室長(久保達彦君)   一応、私の方で、この1月に立ち上がりましたので、稲枝駅西側開発に関する本会議の答弁なり、委員会の答弁のやりとりというのは手元の方にありますので、要約して出すことは可能かと思います。ちょっとやってみたいと思います。  以上です。 377 ◯委員長赤井康彦君)   安居委員。 378 ◯委員(安居正倫君)   ありがとうございました。その他聞き漏らした点につきましては、また個別に聞かせていただきます。私も嫌々でございますけれども、ここで質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 379 ◯委員長赤井康彦君)   そのほか、ございませんでしょうか。    (「なし」と呼ぶ者あり) 380 ◯委員長赤井康彦君)   それでは、以上で市民産業建設常任委員会を閉じます。  お疲れさまでした。                                 午後3時07分散会 Copyright © Hikone City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...