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平成14年 生活文教常任委員会 本文 開催日: 2002-06-14

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  1. 彦根市議会 2002-06-14
    平成14年 生活文教常任委員会 本文 開催日: 2002-06-14


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    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                                午前9時30分開会 ◯委員長久木正勝君)   皆さん、おはようございます。  委員会が始まります前に、一言お断りさせていただきます。JRの故障で助役さんの出席が少し遅れるという連絡を受けておりますので、ご了解ください。  それから、平成14年度最初の常任委員会ということでございますので、委員ならびに理事者側ともに若干の変更があるということで、皆さん方自己紹介をまずお願いしたいと思います。  それでは、私はこのたび生活文教常任委員長に任を得ました久木正勝です。どうぞよろしくお願いします。  それでは、順にご紹介いただきたいと思います。よろしくお願いします。                〔出席者自己紹介〕 2 ◯委員長久木正勝君)   ありがとうございました。  それでは、会議が始まります前に、蒸し暑く感じられる方は上着をおとりいただくようご自身の方で守っていただきたいと思います。よろしくお願いします。  それでは、ただいまから生活文教常任委員会を開会いたします。  今期定例会において、本委員会に付託されました案件は、各位に配付いたしております委員会審査事項のとおりであり、本案件につきまして審査いたします。  冒頭に委員の皆さんにお願いしておきますが、質問事項ができたときには3点ぐらいにまとめた形でお願いしたいと思います。  まず、それでは議案第66号彦根市ごみの散乱およびふん害のない美しいまちづくり条例案の件を議題といたします。  提案者の説明願います。  生活環境課長。 3 ◯生活環境課長小菅洋一君)〔議案第66号について提案説明〕 4 ◯委員長久木正勝君)   これより、議案第66号に対する質疑に入ります。  その前に、先ほどの私の提案に対する説明に補足をさせていただきます。質問していただくときには、大体3問ずつにしてご質問いただく。そして、また新しく3問になるかわかりませんけど、そういうふうな感覚でという意味で申し上げましたので、ご理解いただきたいと思います。  それでは、質疑はありませんか。  田中委員
    5 ◯委員田中滋康君)   2、3ちょっとお尋ねするんですが、定義の第2条でね、ごみのこの定義でございますけど、この中で2行目のチューインガムについては、これは紙のかすだけを問題にしておられるけども、通常私どもの感覚ではチューインガムの方が問題やと思うんですけどね。なぜここを殊さらチューインガムの紙かすと、こういうふうに限定なさったいうことは、逆に言うたら、チューインガムが、まあこれはおかしな言い方ですけども、それはいいのかと。    (「紙のかすじゃない、かみかす」と呼ぶ者あり)  チューインガムのこの包んでいる紙かすじゃなしに……。ああ、ほな私のちょっと日本語の理解の間違いでございます。ああ、そうですか。  それから、この事業者の責務で、4番目が「飲食料販売者簡易包装に努めなければならない」、これはなぜ殊さら飲食業者だけに限定なさっているのか、この簡易包装いう意味では、必ずしも食べるもの以外でもあり得ないのでしょうか。そういう点は、ほかのものの飲食、日常雑貨とかそういうもんやったら構わないのかと、そういうことを、まあ多くは飲食物であるということの認識で言うておられるんだと思うんですけど、なぜここにこういう限定なさったのかなと、この点のお考えをお聞かせいただきたいと思います。  それから、最後に、この条例の趣旨そのものはすごくもっともで、あくまでこういう指導、勧告、命令、こういうことにならないように、市民自身がそういう意識を持って本来ならやるのが当然だと思うんですけども、ところが一応条例でございますので、それに指導、命令、勧告に従わない場合は2万円以下の罰金に処するんだというふうになっていますけども、この罰金を処するというふうに対象者が生じてきた場合、いわゆる2万円にするのか、1万円にするのか、それはどういうような機関で、どういうようなところでお決めになるのか、その辺を具体的に明らかにしていただきたいと思います。 6 ◯委員長久木正勝君)   生活環境課長。 7 ◯生活環境課長小菅洋一君)   先ほどのかみかすはよろしゅうございますか。    (「はい」と呼ぶ者あり)  俗にでございますけども、今これ、ごみの定義の中で個々には上げてございますが、総称的に散在性のごみという位置づけでもって、歩行者やらドライバー等が道路や駅前とか、公園とか、いろいろな公共の場所でポイ捨てをしたごみという解釈をとってございます。  それから、まず2番目の簡易包装飲食料業者さんだけで限らず、ほかのことも考えられるんではないかというようなことでございますけども、今言いました、冒頭に申しましたような特定の業者さんということでもなしに、散在性ごみと認められる場合には含まれますし、特に量販店さんといいますか、コンビニエンスストアの今の現状からしますと、非常にそういったことにお努めいただきたいというような願いがございます。  それから、罰金の関係でございますけども、最終的には警察の方の委任といいますか、にゆだねたいと考えてございますので、よろしくお願いいたします。判断にゆだねたい。 8 ◯委員長久木正勝君)   田中委員。 9 ◯委員田中滋康君)   これは悪く悪くいった場合の話でございますので。一応この今おっしゃった罰金の場合に警察の判断にゆだねるとおっしゃったんですが、やはりこれ実施規則とか何かでこういう場合はこうだとかいうのをおつくりになる予定もないのかどうか、その点をあくまで警察の判断に、警察といえども全く事案は違いますけど、交通違反なんかでもこの場合はこうだ、この場合はこうだと決まっておりますので、そういうようなことはお考えになっていらっしゃらないのかどうか。  それから、もう1点併せて両罰規定ということになっておりますが、18条。法人の場合、あるいは営業所長とかそういうなんは本来ならその法人を代表する人でないけども、この規定やと、法人または人となっておりますけども、その法人の方の業務命令で来ておったら、法人の方は責任を負うというのは、これは一応わかるんですけども、そこの使用人に対してもこれは一応その対象になると解釈していいんでしょうか。 10 ◯委員長久木正勝君)   生活環境課長。 11 ◯生活環境課長小菅洋一君)   今の両罰規定につきましては、ご解釈していただいているとおりでございます。先ほど説明させていただきましたように、この本条例の中で、規則でもって、またもう少し運用につきましての形で考えてまいりたいと考えております。よろしくお願いいたします。 12 ◯委員長久木正勝君)   いかがですか、よろしいですか。  小林委員。 13 ◯委員(小林 武君)   まず最初に、占有者の責務というなんがあると思うんですけれども、この占有者、8条ですけどね、土地の占有者はということは、これは空き地なり、駐車場なり、その建物、土地を占有する人を指すものだと思いますけども、そういう理解でいいんですかということをまずお聞きしたいと思います。  それから、市民団体の責務なんですけれども、市民団体自治会も含むというふうに書いてあるわけですけれども、市民団体環境美化を活動の目的の一つとして主として市民より組織された団体とは私は言いがたいと思うんですけど、まず最初に自治会があって、その中の活動の一つというふうなことであろうかと思いますけども、そういった意味でこの条例にそぐわないときに、自治会等に何か制裁なり罰則が科せられるかどうかということも心配するわけですけども、まだはっきりこの条例が私も理解できないんですけども、この条例に違反したときに何らかの罰則が科せられるのか、この第13条には、11条の規定に違反している者に対してのみされるのか、その点の区別をちょっとお聞きしたいなと思います。  それから、第10条の「市は、市が管理する公共の場所において、市民団体事業者が定期的に実施する清掃活動に対し必要な支援をすることができる」、これは大変ありがたいんですけれども、次の、ただし第5条第1項および第6条第1項、これを見ますと、市民団体がするとか、利用者がすることに対しては、これは必要な支援はしないというふうに理解してよろしいでしょうか。この3点をお聞きしたいと思います。 14 ◯委員長久木正勝君)   生活環境課長。 15 ◯生活環境課長小菅洋一君)   占有者の解釈につきましては、お考えのとおりでございます。  それから、市民団体でございますけども、市民団体に対しましての自治会位置づけですか、それにつきましてはお考えのとおりでございますが、あくまでも市民団体いうのは清掃活動とか啓発をお願いするというようなことでございますので、特に地域自らが居住している地域については当然のことであるという位置づけです。自治会の方々が全然違うところの公共の場所等を清掃された場合は、市が支援するというように該当というか、解釈をとっていただくようにお願いしたいと思います。 16 ◯委員長久木正勝君)   10条の方が抜けているん違う。3点目。 17 ◯生活環境課長小菅洋一君)   すんません、もう一つ忘れておりました。罰則の適用範囲ということでございますけども、条文の第11条を指しますので、よろしくお願いいたします。 18 ◯委員長久木正勝君)   小林委員。 19 ◯委員(小林 武君)   そうすると、11条以外というのは、これは市民の前向きな積極的な環境美化に対する思いを上げているということで、そうした場合に1つお聞きしたいんですけども、第8条なんですけども、私かねがね堀とか、石垣とか、お城とか、草が多くて非常に環境的に困るなというところがあるんですけども、その部分は土地の占有者のとこに入るとは思うんですけども、そういったときに、我々が議会等で草を取ってくださいとか、取りなさいとか言うていることをですね、これはそこに当てはまるわけですか。あと学校の敷地、市役所の敷地、お城、あらゆる公共機関が持っている土地も当てはまるわけなんですね。そういうことですね。そう理解してよろしい。 20 ◯委員長久木正勝君)   生活環境課長。 21 ◯生活環境課長小菅洋一君)   今ご質問ありました小林委員さんのお考えのとおりでございます。 22 ◯委員長久木正勝君)   小林委員。 23 ◯委員(小林 武君)   ありがとうございます。よくわかりました。それが聞ければいいんです。 24 ◯委員長久木正勝君)   ほかに質疑はございませんか。  山口委員。 25 ◯委員山口大助君)   この議案第66号に関しましては、本会議でも私、質疑をさせていただきましたけれども、具体的にもう少し2、3お伺いをいたしたいと思うんですが、まず第2条の第4項において「市内を通過する者」と、こういうふうに規定がございますが、これは観光客のことを皆さんおっしゃっているんだと思うんですが、市内を通過する者、こういう人に対してもこういうような条例が適用できるということにおきまして、観光に、またはこちらの彦根の方に買い物ですとか、そういう来られた方に対してどのような啓発をされていくのか、この趣旨を徹底を図っていくのか、具体的なそういうもし対策といいますか、対応策がございましたらお聞かせを願いたいと思います。  それから、第6条で「事業者は」と、これも本会議でもちょっと僕お尋ねさせていただきました。「公共の場所において、当該事業活動により生じたごみの清掃をしなければならない」、こういうふうに規定がございますが、事業によっては、そういう該当するところもあろうかと思いますけれども、この条例のこの第6条は大体どのような事業を想定をされているのか、お考えがあったらお聞かせを願いたいと思います。事業によっては全然そういうものがない場合もありますよね。ちょっとお聞かせを願いたい。  それから、第6条の第4項で、これもお尋ねさせていただいたんですけど、もう少しお考えを詳しくお聞かせいただきたいんですが、「簡易包装に努めなければならない」と、こういうふうに量販店に対しておっしゃっているわけでございますが、これは量販店皆さん方ね、自分たちからやろうかというのは、これちょっと問題が大き過ぎるんではないかなと、こういうふうに思うわけなんですね。自分たちから、自分のお店で例えばビニールのそれしませんよと言っても、ほかの店でやっているのに、うちだけやらんということもちょっと難しゅうございますんで、それは市の全体の政策の一つとして、例えば他の市で行われているような、例えばノーレジ袋の運動でございますとか、買い物袋の持参でございますとか、そういうものをきちんとある程度の方向を市が示したそういう上でですね、こういう条例が制定をしていくというのが筋ではないかなと思うんですが、今後このレジ袋等簡易包装を含めてどういうようなこの条例とあわせて推進していかれるお考えがあるのかお尋ねをしたいと思います。  3点ぐらいとおっしゃっていました。もう一つだけ、13条でございますが、「市長は、第11条の規定に違反している者に対して必要な措置を行うように指導する」、またこういう両罰規定がございますが、これ、どのように対象の人といいますか、場所といいますか、特定をされるんでしょうね。これ、ポイ捨てをされるというところはなかなか特定の個人というもの、特定しにくいんではないかな。勢いこういうものに対しては限られてくるんではないかなと。場所でございますとか、そういうものが対象になってくるんではないかと思うんでございますが、この特定に対してどういうふうなお考えを持っておられるのか。ややもすると、一部に偏りが出てくるんではないかなと、このようにも思うわけでございますが、どのような特定をされるのかお聞かせを願いたいと思います。 26 ◯委員長久木正勝君)   生活環境課長。 27 ◯生活環境課長小菅洋一君)   ちょっとたくさんありましたので、もし漏れてありましたら、またご指摘ください。  1点目、通過者とかということでございます。当然旅行される方とかが該当するわけでございますけども、本会議でも申し上げましたように、関係するようなところと申しますと、観光協会とかあるわけでございます。当然観光協会に限らず、商工会議所とか、それぞれの団体さんに対しまして、条例の意義等を啓発あるいは広めていただくように努力をさせていただきたいなと思います。そういったことで、彦根市にはそういった美しいまちづくりを進めるための条例があるんやなというようなことを旅行者の方にもわかっていただけるようなパンフレット対策と申しますか、を進めてまいりたいと思います。  それから、6条の事業者に対します簡易包装取り組みですが、これは本会議でまた答弁させていただいておりますように、当然お買い物袋持参運動とか、それから極力そういった事業者さんに対しましての取り組みをお願いするためのリーフレット等、これも同じような形にはなるかもわかりませんけども、積極的な推進をしていかなければならないなというように考えております。確かに対象となるような事業者数というのは非常に多うございますかもわかりませんけども、非常に積極的な働きかけがやっぱりしていかないと、一部のところだけではできないかなというような考えを持ってございます。  それから、罰則関係のいろいろな考え方でございますけども、まずこの条例につきましては、罰則を最終的な目標というか、目的にするんではなしに、やはりそれぞれの立場におきまして、美しいまちづくりを目指すがための取り組みをお願いしたいというようなところへの位置づけを考えた条例でございますので、ご理解いただきたいと思います。 28 ◯委員長久木正勝君)   山口委員、回答は今のでよかったですか。  生活環境課長。 29 ◯生活環境課長小菅洋一君)   ポイ捨てとかの発生状況における事後の対応ということでございましたですね、人の特定をするがための。いろいろとどんなケースでそういったことになるか、もうちょっとつかめない部分がございますけども、そういった事前のポイ捨てとかが生じないための工作と申しますか、方策をとるがために、環境美化推進員の配置とか、それから先ほど条例の説明で申し上げましたように、環境担当職員の強化とか、そういったことでできるだけ対応させていただきたいと考えております。 30 ◯委員長久木正勝君)   山口委員。 31 ◯委員山口大助君)   これは、彦根市の21世紀に向かっての総合発展計画の表題にもございますが、市民がつくるという立場でこういうようなんをお考えになって、それはもう十分に理解できることでございますが、ややもすると、そういう形に流れて、じゃ、一体市はどういうふうな考え方を持って推進をしていくかというところは少し希薄になっているんではないかなというふうに思うので、例えば先ほどおっしゃっていただきましたが、通過する方にどうするのかというと、観光協会に働きかけるよ、これだけで果たしてパンフレットをつくってもらうように頼みますよ、それだけなんでしょうかね。例えば市として、例えば要所のところにはこういうような掲示板でもってアピールしていくぞとか、こういうところではこういうふうにやっていくぞという、そういう姿勢が少し欠けているんではないかなと。観光協会に頼むよ、パンフレットをつくってもらえりゃいいよと、こういうような姿勢が少し安易に流れ過ぎているんではないかなと思うわけでございますが、先ほどの簡易包装につきましても、これ、じゃ、そういう量販店のところにこういうふうに指導していきますよ、市として、例えばこういうようなごみの散乱に対して、こういうような量販店に対してはこういうふうにするけども、こういうような考えでもって市としても努力していくぞという、そういうものが両立して進んでいくんではないかなと思うんですが、ちょっと質問としてはあいまいかもしれませんが、市として、例えば具体的に自分たちはこういうような考え方でこういうふうにやっていくぞというところが何かないんでしょうか。 32 ◯委員長久木正勝君)   生活環境課長。 33 ◯生活環境課長小菅洋一君)   先ほど申し上げましたのは、一手法というようなことでご理解いただいて、いろいろな手法は当然考えていって実施していかなければならないと考えております。いろいろと彦根駅あるいは4駅あるわけですけども、そういった公共交通施設等のところにも十分啓発的な形での取り組みが明示できるような手法も当然考えていく必要もあろうかと思いますし、そういったことは一つの限られた手法ということでなしに、効果の上がる手法を考えていきたいと考えております。よろしくご理解お願いいたします。 34 ◯委員長久木正勝君)   ほかに質疑ございませんか。質疑がないようですが、よろしいでしょうか。    (「なし」と呼ぶ者あり) 35 ◯委員長久木正勝君)   なければ、本議案に対する質疑は、これにて終了いたします。  これより、議案第66号に対する討論を行います。  討論はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) 36 ◯委員長久木正勝君)   討論がないようでございますので、本議案に対する討論は、これにて終了いたします。  以上をもって、全議案に対する質疑および討論を終了いたします。  ただいまから採決を行います。  議案第66号彦根市ごみの散乱およびふん害のない美しいまちづくり条例案は、原案のとおり可決するものと決することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) 37 ◯委員長久木正勝君)   ご異議なしと認めます。  議案第66号は、原案のとおり承認すべきものと決しました。  これにて本委員会に付託されました案件の審査を終了いたします。  なお、本委員会の審査結果報告書等の案文につきましては、委員長にご一任いただきたいと思いますが、ご異議ございませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) 38 ◯委員長久木正勝君)   ご異議なしと認め、そのように取り計らいます。  暫時休憩いたします。                               午前10時09分休憩                               午前10時22分再開 39 ◯委員長久木正勝君)   それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。  冒頭に、先ほどの審議いただきました議案第66号を「承認すべきもの」と申し上げましたのを「可決すべきもの」に訂正させていただきます。  それでは、定例会議でもありますので、所管事項に対する一般質問を行います。  質問ございませんか。  杉本委員。 40 ◯委員(杉本君江さん)   3点ほど質問したいと思います。  もう皆さんもご存じかと思いますが、12日の日でしたか、県の方から県の方で来年の夏をめどに廃棄税、産廃の税入をしていくというようなちょっと記事が出ておりました。これは法定外目的の税として課税していくというような方向にあるというようなことを書いておりまして、このことはそういう方針を庁内の検討報告書として発表したというようなことを新聞で見せていただきましたんですが、その中でA案とB案というような案が出ております。彦根市におきましても、Bのそういうような案に該当するような業者があるのかないのかちょっと私もわからないんですし、A案に対しての業者もたくさんあろうかと思います。その中で、これに対しまして、1つには、やっぱり他府県からの搬入ですか、そういうものの抑制ということも考えているんじゃないかなというような気もしながら新聞を見せていただいておりましたんですが、果たしてこの彦根市に、いわゆる年間1,000トンを超すような業者があるのかないのか、ちょっとそこら辺も今にわかですので質問させていただいてもわからないかもわかりませんし、それにわからなかったら結構なんです。ですけれども、こういうようなことになってきますと、こういうようなものを導入することについて、何か前もってご相談でも市の方にでもあったのかどうか、ちょっとお聞きしたいと思いますことと、そういうことに関しまして、もしこういうことになりますと、やはり回り回って市民のやっぱりそういう生活にも、いろんな建設業者もございますし、解体とかそういうときにやはり影響も少しは出てくるんじゃないかなと、こういうような気もいたします。その点の見解についてお聞きしたいと思います。  それから、ごみの散乱防止事業のうちで不法投棄監視員、これは従来設置して一生懸命やっていただいているということはよく理解しておりますけれども、やはり時々見ますと、大変大きなごみも、そして散乱、そういうふうなものも本当によく目につくので、もう目を覆いたくなるような風景も見ているわけですが、今年度新たに環境美化推進員の設置事業ということを入れていただくということになって、何とか少しでもそういう環境美化に歯どめをかけていけるんじゃないかなと、このように私たちも考えているわけですが、その中にこの推進員の設置事業の中に「県の監視員と共同して監視活動あるいは大型の散在のごみの撤去活動など実施する」、このように説明をいただいていると、このように思っているんですが、どのようにしてこれから県との連携をとりながらそういうような環境美化の推進事業をしていただくのか、そのことにつきましてお考えがあればお聞かせいただきたい。この不法投棄というのは、先ほどもこの条例のことにつきましていろいろご質問もありましたんですけれども、これはなかなか見ていないところを縫ってそういうことをする人はするんですので、大変難しい問題だと思います。私ら市民としてもやっぱりそういうことに大きな関心を持って、お互いに環境美化に努めていかなければならないと思うんですが、なかなか難しい問題だなと思いながら聞いております。どのようにして一層この環境美化の拡充を図っていこうとしていただくのか、そこら辺をちょっとお聞かせいただけたらなと思います。  それから、学校教育ですけれども、学校の問題ですが、過日一般質問で出ておりましたように、学校の開放、特に第2土曜日なんかは大変だと思うんです。その中で、今年度は地域教育推進コーディネーターですか、そういう設置もしていただきまして、既にもう公民館では年間行事を立てられて、第1回目に挑んで、そして積極的にやっていただこうというようなプログラムを見せていただきまして、本当に今こそ子育て支援、そして青少年の健全育成、そういうものに市民が本当に一つになってやっていこうというような盛り上がりをこの計画から見せていただきまして、本当に何とかやらなければならないというような気持ちで盛り上がっている、こういうような状況を見せていただいております。  その中で、特にこの地域で子育ての支援、そして完全に学校5日制のもとに地域の教育力の向上、そして子供の体験活動の充実を図るための目的に向かってやっていこうという、そういうような本当に意気込みでございますが、その公民館でコーディネーターの方がいろんな計画されて、そして親と子と集うていただく、そういう行事をしようというときに、それを地域の保護者の方ですね、いわゆる子供対象でしたら小学校、そういう場合に連絡をどのようにしたらいいかということで、少しこれは小さい問題かわかりませんが、そしたら学校の先生にお願いをして、そして保護者のもとに「こういうことをやりますので、親子でどうぞ参加してください」というようなことを先生にお願いして児童に渡していただけないかとか、そういうような協力をお願いしたい場合に、快くしていただける場合と、それから何回も何回も足を運んでやっとしていただいたというようなこともちょっと聞いておりますので、その点、学校の方に教育委員会としてどういうような協力をしていただけるのか。そういう点につきまして、できたらやはり学校現場と地域のコーディネーターが中に入って、そういうものを広げていこうとするときに、少しお手伝いをしていただけるのかどうか。学校によってもいろいろあると思うんですね。  過日ちょっと買い物に出かけまして、あるところである学校の校長先生とお出会いしました。「今日はもう1日学校開放の日で、本当に汗だくだくで一生懸命やりましたわ」と。「どういうふうにしてやりますか」と言いましたら、「学校の先生、当番制に決めて、みんな順番にして出るようにしてやっています。本当に汗だくだくですけど、よかったですわ、たくさん参加していただいて」というようなことでしたので、「ああ、よかったですね」というようなことをお話ししていた経過もあるんですが、学校によってはなかなかちょっとそういう子供を通して親御さんとともに参加していただくというときに、お願いしたときにどのような協力をしていただけるのか、その点を大事なことですので、ことしせっかくそういうやろうという気持ちで募集に応じてコーディネーターとして赴任していただいた方も本当にやってよかったなと言えるように、学校も地域も協力できるような体制をやっぱり強化していかなければならないと思います。その点につきまして、ひとつお願いしたいと思います。  それから、ふれあい生活推進員の派遣依頼事業、これにつきましては、指導員の雇用7人というようなことをこの予算書の方でも見せていただいておりましたんですが、どういう関係の方たちを派遣していただけるのか、その点についてお聞かせいただきたいと思います。  以上です。 41 ◯委員長久木正勝君)   生活環境部長。 42 ◯生活環境部長(植田洋一君)   今、杉本委員さんの第1点目の県における産業廃棄物税云々の件でございます。法律によりますと、産業廃棄物を処理する施設の許可ならびに業を行うものの許可はすべて県でございます、権限の範囲は。ご承知のように、市町村は一般廃棄物の権限等を有しておるわけでございまして、ただいまのお尋ねの産廃の業者の彦根市地域とか、また県内におけるどの種の業者とか、そういう実態とか数とかいうものは残念ながらちょっと私ども現時点では承知はしておらないというのが実際のところでございます。ただ、今般、私もわずかな情報の中で、滋賀県におかれましても、産業廃棄物税の導入といったことの検討に入られているということで、その方向を目指しておられるいうことは承知はしております。例えばお隣の三重県ではもう既にそれが実行行為に移されて、それなりの効果を発揮されているということもいろんな資料等で承知はしておるわけでございます。  しかしながら、県がやっているから我々市町村が何もというのは、これは法律上の区分であって、やはりこの市民生活の中でいろんな家のおっしゃるように解体とか、いろんな生活の中で産業廃棄物そのものは日常出てきておる。それがどういうところで処分されておって、どういう形でリサイクルされて、どの部分が埋め立てに行っておるとか、そういうことは常に私どもとしては、これは市民としても絶えず注視をして関心を持ってやはりしていかんならん問題やと、こういう認識でおります。おっしゃるように、やはりそういうような税を取り入れられるやっぱり目的というのは、非常に全国的な問題ですけども、他府県からの不法なそういった産廃が持ち込まれることを阻止するということも差し当たっての措置かとも思いますし、ひいては先ほど申し上げたような省資源といったような問題にも大きくは通じてまいる一つの税の目的であろうと、このように思います。  また、私どもの地域にあっては、一般廃棄物でもそうでありますように、やはり処分地の確保というようなことも行き詰まりが全国的に見られたるような背景、また現在ある処分地、またこれからつくろうとしている処分地における地域とのいろんな諸問題も報道等で我々も耳にするところでございますし、私どももそういうようなところも抱えておることも事実でございますので、そういったことの問題、押しなべて環境に対してやはり大きな対策費が要るというようなことから、やはりそうした税を環境の保全とか改善のための大きな財源にするというようなことも聞いておりまして、県におかれてもそういうような動きがあるということは私どもも関心もございますし、大いに注視していかななりませんし、その必要性いうのは環境担当部としては大いに検討していただいて、やはりほどよい実現をできればなと、このような考えで担当としてはおります。ちょっとご質問なりにお答えにはなるかわかりませんけど、ちょっとそんな思いでおりますので。 43 ◯委員長久木正勝君)   管理課長。 44 ◯清掃センター管理課長(小林為夫君)   今ほど杉本委員の方から、不法投棄いうのが大変多く、環境美化の対応についてどう取り組むかということでございますけども、不法投棄につきましては、ご存じのように、市内点々と多い状況がございます。そういったことにつきまして、制度といたしまして、不法投棄の監視員、現在8名委嘱をさせていただいております。その監視員の方から、地域でのそれぞれの不法投棄の状況等報告をいただきながら、それに向けまして回収の方を取り組んでいるわけでございます。おっしゃいました中での環境美化監視員、県の制度でございますね。それと、環境美化推進員との連携ということでございますけども、これにつきましても、不法投棄監視員と、今ほどの環境美化監視員、それで環境美化推進員と連携をとりながら、大型ごみの情報調査、そしてまた回収の方に努めてよりいきたいと思っております。特に今年4月から可燃班につきましては、散在班を1班編成をいたしました。そういった中で、それぞれ委員の皆さん方との連携をとりながら、不法投棄の早期回収に努めておりますし、今後につきましても報告をいただく中で、特定者が把握できない場合、早急に回収をするというようなことで取り組みをさせていただきたいと思います。  以上でございます。 45 ◯委員長久木正勝君)   学校教育課長。 46 ◯学校教育課長(木村輝男君)   杉本委員さんの質問にお答えいたしたいと思いますが、1点目の地域のコーディネーターの件でございますが、現在、市内8つの公民館に8人の方々を派遣しておるところでございます。ご指摘にありましたように、学校によっては、なかなかそういった取り組みが消極的なところもあるかと思いますが、学校と公民館を太いパイプのもとに全面協力してやるように今後指導していきたいと思います。また、今年度から各学校に地域コーディネーターという分掌を設けまして、公民館におられるコーディネーターの方々との連携をさらに強めまして、より一層連携に努めていきたいと思っておるところでございます。  続きまして、もう1点ご質問ありました、ふれあい生活指導員の件でございますが、県の緊急雇用対策といたしまして、就職をしていない地域の人材の方々を活用するといったことで、とりわけ学校教育あるいは教育相談等に関心をお持ちの方で、本事業の趣旨をご理解いただいた方々を積極的に採用していくというようなことで、今年度始まる前に面接を実施いたしまして、本市の各学校に生活指導員として市が選考いたしまして、配置をさせていただいたというところでございます。  以上でございます。 47 ◯委員長久木正勝君)   生涯学習課長。 48 ◯生涯学習課長(中村宇一君)   先ほどの杉本委員のご質問の中で、地域教育コーディネーターというお話もございましたので、生涯学習課といたしまして、現在の取り組みを概況だけご報告させていただきます。  市内の8地区公民館に各1名の地域教育コーディネーターを現在配置をさせていただきまして、それぞれの公民館エリアの中で子育ての支援ですとか、子供たちのさまざまな体験学習、そういったもののコーディネート、それから公民館の自主事業等の円滑な業務に携わっていただくということで、今それぞれが初めてな部分もございますので、ご努力いただいているところでございます。そういった中で、今学校との関係を深めていくという中で、私どもの地域教育コーディネーターの職務といたしまして、なおかつ公民館の責務ということになってくるわけでございますけれども、地区の地域教育協議会を立ち上げてまいりたいと、このように考えております。こういった中には、地域の各種団体ですとか、その公民館エリアの各小学校、中学校の先生方にもご協力いただきながら、より地域からも学校への働きかけをして、子供たちが活発な体験学習、体験活動ができるような取り組みにつながるような組織へ持っていきたいと、このように考えて今活動をしているところでございまして、最近でご報告いただいていますのは、南地区公民館エリアの中でもう既にエリアの学校と公民館の地域教育コーディネーターの方でお話し合いをまずされたというふうな報告も聞いておりますので、そういった取り組みを早く全学区、地域において立ち上げていただけるように、こちらの方も要請、それから指導をしていきたいと、このように考えておりますので、ご理解賜りますようよろしくお願いいたします。 49 ◯委員長久木正勝君)   杉本委員。 50 ◯委員(杉本君江さん)   これは要望みたいな形かもわかりませんし、取り組みをお聞かせいただきたいと思うんですが、このごみの散乱ですけども、必ず彦根市の市民の方たちが彦根市のいろんなこの目の届かないところ、そういうところにごみを不法に投棄しているとは限らないと思うんです。他の近くの隣接するところからでも今は車で時々持ってくるんですね。そういうような他町との近隣のそういうところの連携をやっぱり密にしてもらわないと、彦根市民だけの問題じゃこれはないんです。通りすがりに車からよくごみを不法に投棄する。捨てる現場は見ていませんが、どうも道を通っておりますと、車をとめて様子を伺っているような感じもするときあります。そういうような状況の中で、これは彦根市だけではなしに、やっぱり近隣の町、そういうところにもこの問題についてやっぱり連携を持っていただかないと、なかなか解決ができないと思います。
     ありがとうございました。それから、コーディネーター、ぜひ一日も早くそういうものを立ち上げていただきまして、本当に今こそ市民こぞって健全な青少年の育成、それから地域とのやっぱり連携が深まるような活動をやっぱり盛り上げていただいて、本当にみんなで住みよい社会を、そして将来につなげるような社会をやっぱりつくっていきたいと思いますので、ただ形式的に言うだけじゃなしに、本当に汗を流して、お互いに行政も市民も、そして全員が取り組んでいけるような積極的な姿勢を行政自らも指導力を持ってやっていただきたい、このように思います。  以上です。 51 ◯委員長久木正勝君)   今のは要望でよろしいですか。    (「こっちがやっていただくのはあれですし、連携の方をお伺いします」と呼ぶ者     あり) 52 ◯委員長久木正勝君)   課長、お願いいたします。 53 ◯生活環境課長小菅洋一君)   杉本委員さんの要望ということでございますけども、参考までのことで、実は県の振興局の方で事務局を持っていただいておりまして、1市7町のそれぞれの担当主管課が構成しております湖東地域の不法投棄対策協議会というような組織がございまして、その中で管内のそれぞれの実情に応じた情報交換をとりながら、どういった対策で不法投棄をなくしていくかというような連携をしておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 54 ◯委員長久木正勝君)   ほかに質問ございませんか。  田中委員。 55 ◯委員田中滋康君)   2点お尋ねします。  1つは、今年度の幼稚園の先生の採用につきまして、その資格が本来幼稚園ならば幼稚園教諭の資格があれば当然許されるはずでございますのに、本市のその要綱によりますと、幼稚園教諭プラス保母資格、それを必要とされた理由、殊さら急に彦根の幼稚園の先生になりたいと、そういう方にも幼稚園教諭だけしか資格がなかったら受験資格がないということになりますので、どういうふうになさったか、なぜそうなさったのか、その理由を明らかにしていただきたい。  それから、2点目は、この6月8日でございましたか、学校開放を実施されたと思います。それぞれの学校の状況、出勤したのはだれか、それから開放した施設はどこか、参加人員は何人だった、そして結果はどういうような、けがとかそういうものはなかったのかどうか、そういう点を逐一明らかにしてください。 56 ◯委員長久木正勝君)   学校教育課長。 57 ◯学校教育課長(木村輝男君)   田中委員の1点目の幼稚園採用試験の保育士の資格の件でございますが、今年度から保育士の資格を有する者あるいは資格見込みの者を採用の選考条件ということで、最低条件ということで募集をしたところでございます。その件につきまして、その理由をお尋ねでございますが、一昨年度になるんですか、3月の市議会の方でここにおられます藤野議員の方から幼児園構想等々のご質問もございました。また、13年12月の市議会の方で正村議員の方からも、3年保育幼稚園の早期実現というようなことでご質問等々もございました。そういったところから、事務局といたしましては、振興計画検討委員会等を立ち上げ、さらには幼稚園教育振興連絡会、名前がちょっとよく似たものでございますけれども、そういったことで本市の保育のあり方等々を検討しているところでございます。  その中でも、藤野議員がおっしゃっていました幼児園構想等々につきましては、幼稚園と保育園の一元化等々のお話もあったかというふうに思いますが、さらに今後検討していくというようなことで継続審議をしているところでございますが、もう1点、そういったことから国の方からも幼児教育の振興プログラムというものが平成13年3月に文部科学大臣の方で決定されまして、その中で幼稚園と保育所の連携の推進というところで、保育士資格の併有機会の充実というようなことも上げてきております。この幼児教育振興プログラムというのは、平成13年から17年の5カ年計画の中で打ち出されたものでございまして、そういったことで、国の方でもそういった幼稚園教諭の免許、保育士の資格等をあわせ持つもの、そういったことを充実していくというようなことがうたわれておりまして、そういったことで事務局といたしましては検討をさせていただきました。  もう1点は、本市も市町村合併が近々に行われるということが検討されているというようなことで、そういうような近隣の市町村の町のことも幼稚園の状況も見ながら検討させていただいて、本市としては次年度採用に際しましては、幼稚園の免許と保育士の資格を有する者を採用していきたいというような結論でございます。  もう1点の、先般、第2土曜日、6月8日に行いました学校開放事業でございますが、管理職を中心に実施いたしました。その中で、小学校では17校ある中で14校が実施をいたしました。幼稚園は9園ある中で8園が実施をいたしました。開放された場所等々につきましては、小学校では体育館が7校、グラウンドが8校、図書室……。    (「ちょっとすみません。逐一言いましたので校別に。それは逐一じゃないです     わ」と呼ぶ者あり)  わかりました。それでは、今ご指摘ありましたので、順番に行きたいと思います。まず、城東小学校は参加児童が33名、開放しました場所は体育館、グラウンド、図書室でございます。城西小学校は参加児童は3名、開放場所はグラウンドです。城南小学校は16名、開放施設の場所は図書室でございます。平田小学校は48名、体育館、グラウンドでございます。城北小学校は9名、体育館でございます。佐和山小学校は35名、体育館、グラウンド。旭森小学校は58名、体育館、グラウンド。若葉小学校は34名、グラウンドと図書室でございます。それと、ワークスペース、広いスペースございますので、そういった部分でございます。金城小学校は71名、多目的室と図書室でございます。鳥居本小学校は61名、体育館、グラウンド、図書室、コンピュータ室。高宮小学校は5名、グラウンド。稲枝東小学校は24名、図書室。稲枝西小学校は15名、図書室、カロムコーナー。稲枝北小学校は54名、体育館、図書室でございます。  彦根幼稚園は4名、園庭、リズム室。高宮幼稚園は6名、園庭、絵本の部屋でございます。平田幼稚園は13名、園庭、リズム室、親子文庫室。旭森幼稚園は5名、園庭、リズム室。城北幼稚園は8名、園庭、リズム室。金城幼稚園は8名、園庭、リズム室、絵本の部屋。佐和山幼稚園は2名、園庭。城陽幼稚園は18名、園庭、絵本コーナーでございます。  以上でございます。    (「勤務者は」と呼ぶ者あり)  管理職。    (「管理職中心にとおっしゃったけど、管理職以外はなかったと理解していいんで     すか」と呼ぶ者あり)  こちら側が第2土曜日については管理職で対応してくれというふうに申し上げました。  以上でございます。 58 ◯委員長久木正勝君)   田中委員。 59 ◯委員田中滋康君)   まず、最初の幼稚園の資格、一応お考えはわかりました。おっしゃったように、国の方の幼保の併有資格の充実、これはおっしゃる趣旨はわかるんですけれども、幼稚園の先生になりたいという方が急に去年まではどうもなかって、それを以前から来年度からこういう資格を必要あるいうことをやね、早くから周知徹底しておって、そして募集するんやったらよろしいよ。彦根市はこういう方針に方針を転換しましたと。ことしから急に言われて幼稚園の資格、併有資格を取れますか。いうことは、事実上この方々、彦根の幼稚園教諭になりたいんだ、採用試験を受けたいんだと、まあ結果は別にしまして。門戸から外すやないですか。こんなことを急に決めてよろしいんですか。市の行政職員を採用するのでもやね、行政職員以外にもっと何か技術職も一緒でなかったら採用せんと急に言われたらどないしまんねん。こんな資格に関することを短兵急にこんな急にやられてやね、それが開かれた行政で、市民に周知も十分していないうちに一遍の資格を聞いたら変わっておると、こんな行政ありますか。これがまず1つ。  それから、学校開放、今おっしゃいました中で、とりあえず管理職で対応した、これはいろいろあなた方が5月22日の校園長会で急にやると言うて、そして教職員等を中心にして何だという問題でいろいろ交渉があった結果、今度6月5日、校園長会でとにかく8日の分は管理職で対応してくださいと、そういう通達を出したからそうなっているんですけども、私は全部の把握しておりませんけども、少なくとも2つの小学校、ただしそれは私全部違いますので、その2つの小学校のうちの1つは、そこの管理職が上手におっしゃいました。自己都合で学校に来ている先生に応援してもらいましたと。これは私の立場をいろいろ考えて逃げ道をつくらはったんですわ。そして、1つの学校は、校長、教頭プラス教務主任に、助任というのは要するにクラス担任でないという意味やと思うんですけども、その先生がお越しいただいております。そこの校長さんか教頭さんかには、当時でございますので、当時というのはその数日前のことでございますけど、「教育委員会ははっきりと、私どもの見解は違うんだけども、振替休日を与えると言っているから、当然そのおいでいただいた方には与えてくれはりますな」ということを言うていましたら、「教育委員会がそう言うてるにゃったらそうなると思います」と、校長段階でもまだそんな理解の仕方なんですよ。  今おっしゃったその実態の調査、そして極めて私が聞いた中ではほんのわずかしかありませんので、全部とはよう言いませんけども、その中で極めてわずかなすり傷程度で先生が保健室で消毒を対応したと、こういうことがありましたわね。こんな報告せんならんほどのことじゃないから、していらっしゃらないかもわからないけど、それとあなた方がおっしゃった学校開放について指導、そのときに他校生が来たら、しかも通学路を来て、そして9時から12時まで開放するから、それが終わったら帰りなさいと。ところが、実態はどうです。小さな子供さんを連れてきた人があるでしょう。中学生が入ったところもあるでしょう。私はお聞きした限りにおいては、それはやってもらったことは結構ですと。しかし、教育委員会の指導からいうたら違うんですよと。教育委員会は帰せ言うてまんにゃでと。中学生はある学校ではサッカーをやりましたよ。そこの管理職は、一応本日はこういう趣旨ですので帰ってくれ、もしくはそれで子供と遊んでやってくれということで、中学生の方が「わかりました」ということでかえってよかったですと。それが、要するに異年代いうか、年齢の違う人が交流すんにゃで、かえって趣旨に合っていいと思うんですけども、あなた方が言っているのは、とにかく学校開放と言いながら、場を提供することについては私は何も問題ありませんけども、通学路は決まったところを来なさい、そしてほかの生徒やら、あるいは小っちゃい子供も含めてですやん、帰せ。帰ったら責任どないすんじゃと。ほな、こういうことについてどう考えておられるのか聞かせていただきたいと思うんですね。そのぐらいにします。 60 ◯委員長久木正勝君)   学校教育課長。 61 ◯学校教育課長(木村輝男君)   1点目の幼稚園の保育士の資格の件でございますけれども、保育士の資格そのものを県の方で試験を8月に4回、4日間ほどに分けて実施毎年やっております。そういったことを見越しまして、まだお持ちでない方等々その機会を受講していただくということを1つ思っております。もう1点は、今年度採用の上限の年齢でございますけれども、従来は受験資格でございますけれども1歳繰り上げまして、年齢層を1つ上げて幅広く、大学4大を卒業されて1年間どこかへお勤めの方もということで枠を広げさせていただいたということでございます。最初に申しましたようなことで、本市としては、保育士の資格を有する者を受験資格の中に取り入れているということでご理解いただきたいと思います。  もう1点の学校開放事業についての田中委員が学校を回られていろいろお聞きがあったということでございますけれども、先生方に例えば第2土曜日に出勤して、そのかわり、ボランティアじゃなくて、きちっと勤務をしていただいて、振り替えということで休みを出てきていただいた分の半日分は前4週、後8週の間でおとりいただくと。勤務の振り替えでございますので、それはきちっとこれからしていきたいと思っておるところでございます。  それから、子供が通学途上でけがをするとかいうようなことがございましたけれども、学校教育の中で位置づけてやろうということでございますので、従来、課業日期間中に子供たちが登校し下校するまでは、日本体育学校健康センターに適用されるように、通学路でけがが起きた場合に、その申請している通学経路で来ている場合に万が一事故に遭った場合には、そこに申請して、そこで承認がおりれば、ある一定の医療費の補助がおりるということでございます。ところが、寄り道をしてきた場合に、そういうようなことの適用が受けにくいということから、我々はそういう決められた一応来るとか、例えば他校生が違う学校へ開放事業で出ていきまして、そこで事故が起きた場合に、そういうような適用は受けにくい、もうほとんどだめだというようなことも聞いておりますので、そういった点で自校生、自分の学校の開放事業に行くと。そこに行けば、先生方がおられて、子供たちが例えばトラブルがあった場合に指導もしやすいでしょうし、そういったことから本校の自分の学校のところの開放に自主的に参加するというふうな方法でいきたいと思っております。保護者の方が小さい子供さんを連れて行かれる、そういったところまで厳しくこちらが規制するんではなくて、その辺は親子がともども学校の施設を利用して遊ばれるというほほ笑ましい報告も聞いておるところでございますが、そんなところまでこちらが規制しようというつもりはございませんので、ご理解いただきたいと思っております。  以上でございます。 62 ◯委員長久木正勝君)   田中委員。 63 ◯委員田中滋康君)   今、最後に言われましたことはね、保護者が子供を連れてきたり、小っちゃい子供を連れてきて、その人たちをどうこうせえと私は言うてませんねん。教育委員会の方針にしたら、それもまあおかしいけども、しかし実際にはね、見えたのは親御さんが連れてきたというのも、これは学校の開放の場やからそれは構いませんねん、私の考えからいうたら。教育委員会のやり方がいかんで言うとるんですよ。ところが、そしたら兄弟で小っちゃい子も来ているところもありますやん。それは親が一緒違いまんにゃで。その場合にもあんた方が言うような、ほやったら帰さんとあきまへんねん。そして、これは保険の対象になりませんよ。今そしておっしゃったけど、保険の対象、間違いのうなりますね。そして、この8日の日は、さっきもおっしゃったけど、管理職にはボランティアで来てもろた言わはったでしょう。まあ、幸いにして何もなかったからよろしいけどやね、あったらそれ勤務中ですか。 64 ◯委員長久木正勝君)   学校教育課長。 65 ◯学校教育課長(木村輝男君)   管理職にボランティアでなくて、管理職の責任のもとに実施してくれということでございます。  以上です。 66 ◯委員長久木正勝君)   田中委員。 67 ◯委員田中滋康君)   何回も言うておりますけど、学校開放そのものは、本会議でも言いましたけども、要するに文部科学省自身が、私から言う必要もないんですが、本来週5日制にわたった、この移行したいうことは、そもそもは家庭や地域社会の教育力、これを充実して、そのために週5日制の実施に当たっては、市町村教育委員会が中心になって地域教育連絡協議会や地域教育活性センターを設置することなどによって、地域におけるさまざまな団体などと連携して、そして学校外活動のプログラムを提供する体制を整えていくと、こういう方針を出しているんですよね。そして、さらに幼稚園や小学校の低学年ではやね、学校外活動の場や機会、これは今の場所でよろしい、わかりますよ。「指導者の確保等により」、その指導者の確保等というのが、これも本会議で言いましたけど、教育長は教職員にも協力するそういう責務があるようなことをおっしゃったけど、教職員の責務はあくまで勤務時間において当然あります。  しかしながら、学校開放というのは、このPTAや地域住民等により学校支援のボランティアに積極的な参加を得るように協力要請をしているということを点検したり、管下の学校においてPTAや地域住民等による学校支援のボランティアの協力をどのように得ているかを把握している、こういうことを十分把握した上で学校開放をやろうと、これ文部科学省の一つの点検項目ですやん。きのうでしたか、おとといですか、マニュアルどおりあんじょうなっていないというとこで、藤野議員のまあ問題は違いますけども、答えてはりましたやん。これ、文部科学省の点検項目、マニュアルですよ、一つの。ほんで、私が本会議で聞いた中で、学校開放、5月22日に校園長会議でやるというて通達を出した。そして、それでちょっといちゃもんついて、6月5日、もう一遍校園長会議で今度は管理職だけでやれと言うた。地域に対する協力、何をやったんか言うんですよ。それをきっちりと一遍言ってみなさいな、明らかにしてください。現実にうちの成宮議員は、城陽小学校の学校開放運営委員会の要するに長をさせてもろてます。何の連絡もないと言うています、学校開放について。これは、学校教育課長が私どもに話しするときに、本人が言うていましたよ。 68 ◯委員長久木正勝君)   学校教育課長。 69 ◯学校教育課長(木村輝男君)   5月22日に突然降って湧いたような言い方をされましたけども、本事業、学校開放事業につきましては、年度末、さらにさかのぼりますと、この1月に教育長の方から地域の発信ということで、土・日曜日の学校園の開放にはしなやかな対応ということで各校園長にお話をしたところでございます。3月末の校長会においても、土曜日の学校開放について原案的なものを提示をいたしました。さらには、スポーツ少年団の本部の本部長にも第2土曜日については自粛依頼を5月9日でございましたけれども、要請団体としてはそこに1つ依頼をしております。さらに成宮議員の件があるわけですけれども、学校体育施設開放事業説明会を5月31日に開催したときにも、第2土曜日については施設開放は控えてほしいという趣旨の旨をその説明会のときにさせていただいたということでございます。そのときに成宮議員が来られたか来られていなかったかはわかりませんけれども、そういったことで施設開放の趣旨あるいはスポーツ少年団の他団体への要請につきましては前もってさせていただいたところでございます。5月22日に急遽校長あるいは園長にぽっと見せて、6月から実施してほしいと、あるいは通知を出したとおっしゃいましたけれども、順番にさせていただいているつもりでございます。ご理解いただきますようにお願いします。  以上です。 70 ◯委員長久木正勝君)   田中委員。 71 ◯委員田中滋康君)   今、教育課長がおっしゃるのはね、1月に学校開放についての話はしたとか、年度末の3月に原案的なものを提起したとおっしゃったんでしょうが、それは私もちょっと確認はできませんけども、否定はしませんけれども、ところがその実施についてのはっきりした通達は5月22日の校園長会議の書類やないですか。それから、学校開放というのは、本来は土曜日とか遊び場のない子、保護者が指導監督できない、そういう状態にあるお子さん方の遊びの場を学びの場を提供するいうのが学校開放ですやん。そして、いろいろな地域の人とも交流したりするというのが本来の趣旨じゃないですか。それにもかかわらず、今もおっしゃったように、スポーツ少年団、それも含めてという意味やと思うんですけども、その日は使うなと言うているんですよ。本来それはほんまは事故したらかなんからというのはわかるんですけど、本来それは逆なんですよ。そういう中でいかに学んでいくか、それが学校開放で、遊び、学びをしていくいうのはそれだと思うんですよ。本来あなた方がやっているのは、いわゆる事故がないように、事故がないようにと、そういうことだけを考えておられるのはようわかるんですけど、それがまあ一番大事ですけどね。大事ですけども、それでものすごく狭い意味に解釈して、そして地域の人にはやね、今おっしゃった中では、学校施設開放は控えてほしいいう話はなさったけど、PTAとかボランティア、学校開放しますので、どういうご協力、あるいは子供たちのその通学路と言うたらあきませんな、学校へ来る往復道あるいはその中身、どうさせてもろたらええやろうと、こういう相談を重々重々繰り返して積み上げていって、それでゴー、これやったらわかりますよ。ものすごいせっかちやないですか。そして、学校開放に、先ほど先生方とりあえずこの8日の日は管理職でということでございますが、本会議で私が言いましたときに、その日に出勤した学校は必ず振替休日を与えることというのは教育長が答弁してんにゃで。これはちゃんとしてくださいよ。  それと、それは済んだことはそうですけれども、そもそもこの土曜日いうのは週休2日で、先生方、自主的に行かはるのは別ですけども、出勤の義務はありません。間違いないですね。休みですね。それも含めて返事してください。ところが、勤務時間条例の第6条で、これは教育長が勤務時間条例第6条に基づいて単に振り替えをやるから、これは勤務を命ずることができるんやと、こういう答弁なさったと思うんですよ。ところが、勤務時間条例には、特に勤務を命ずる必要がある場合というのは、生徒の実習に関する業務とか、例外的に学校行事に関する業務とか、限定4項目あるんですよ。これ、そしたら学校開放はこの項目のどこに当てはまるんです。しかも、文部科学省のこの法令解釈のとこへ照会をした話を聞いていますところによりますと、校務の運営上の事情による特別の形態によって勤務する必要がある教員というのは、これは昨年度までの土曜、このときにおいて授業とか何かをやった場合の振り替え、こういうことを想定しておっただけで、それ以外のものは具体的なものはないと、はっきり答えているやないですか。あなた方はそうなれば、文部科学省のこの担当課の照会ではそういう答弁が出ておる。しかも県教委では勤務時間条例、これはどういう具体的にですね、例外的に勤務を命ずることができる場合はどういう例があんにゃと言うたら、「具体的例は答えられません。今決まっていません」と言うていますがな。彦根が勝手に法令解釈をどんどん拡張解釈しているんですか。根拠をもう一遍きっちりとしてください。 72 ◯委員長久木正勝君)   学校教育課長。 73 ◯学校教育課長(木村輝男君)   今の県費教職員の勤務時間等々の条例につきましてのお話ですけれども、限定4項目と言われています勤務時間外に、例えば生徒が行方不明になって緊急を要する場合に探しにいかんならんと。これは、例えば土曜日は我々は勤務は命ぜられていません。こういう日にそういうようなことが起こったときに限定4項目が生きてきます。ところが、その土曜日に勤務を振り替えによって命じて、かわりに休みを与えるという、こういうことでございますので、その日は勤務が命ぜられますから、田中委員がおっしゃったその限定4項目はここに当てはまらないと考えています。今ご指摘のあった、特にという部分がこれは限定4項目やということでございますけれども、これは昨年度まで県費教職員が学校第1・第3土曜日のみ勤務して、第2・第4土曜日は休みという部分の長期休業期間中のまとめどりのために特に勤務ということで、それが文言が入ってきたというふうに聞いておりますので、限定4項目と、今回の我々がやろうとしている振り替えによってこの日を出勤にして、かわりに前4週、後8週で休みをとらすこととの意味分けが違うというふうに解釈しております。  以上でございます。 74 ◯委員長久木正勝君)   田中委員。 75 ◯委員田中滋康君)   今、限定4項目に当てはまらないと、今回の場合、おっしゃいましたね。教育長は、この第6条のこれによって、そしてそれに勤務を命ずること、これによって週休日とされた日に特に勤務を命ずることを命ずることになると、はっきり答弁して、ほなこれ答弁解釈違うん違いますか。 76 ◯委員長久木正勝君)   学校教育課長。 77 ◯学校教育課長(木村輝男君)   週休日に学校開放事業をやるから先生方に勤務をしてくださいというふうにしたら、これは勤務日なんです。ですから……。    (「どういう目的でんにゃ、そしたら」と呼ぶ者あり)  これは学校教育活動ですね。    (「学校教育活動」と呼ぶ者あり)  子供たちが学校に来て、例えば図書室で閲覧をする、あるいは本を読む、そういうような場所を探す、ルールを守っていく、静かに読書をする、これもルールでございます。体育館で子供たちが用具を使って遊ぶ、けんかをしないようにして、あるいは少ないボールでしたら協力しながら、あるいはけんかをしないように遊ぶ、そういうようなことも学校の一つの目標として、ねらいとして持っております。そういったことを先生方が学校に出てきて、勤務として指導監督していくと。あるいは、もしいさかい等があった場合には、そういうようなもので注意していくと。そういうなんが起こらないように見てやるということ。ですから、これは勤務として教職員に出勤させる。そのかわりに、前4週、後8週のところで自分が希望するところで休みをとっていくということで、振り替えというふうに理解しておりますので、よろしくお願いします。 78 ◯委員長久木正勝君)   田中委員。 79 ◯委員田中滋康君)   今ね、何でもかんでも学校教育活動いうたらね、もう広義何でも入りまんにゃわ。教職員、先生の中では、あなたがおっしゃる学校教育活動で勤務を命ずることができるんやと。あなた方のほんなら立場に立って言いましょう。先生はかぎをあけて、グラウンドか、あるいは図書室か、あるいは体育館をあけてですね、そして子供たちが何かないかいうことを指導監督だけ見守っておったらええという、こんな気楽な勤務って、こんなばかな勤務はないという場合に、まあ「ばか」と言うといかんから、こんな気楽な教職員の勤務条件はないと。それが勤務条件言わるんやったら、もうそれが日常許されるんやったら、そんなとんでもない教職員の勤務状態を、かぎをあけて、生徒がどうもないか、どこには何をやっとると、それだけ見ていて、ああ、無事帰ったの、終わりと、それが勤務と言われるならね、これでいいんですか、勤務内容は。勤務内容をもっと具体的に言いなさい。 80 ◯委員長久木正勝君)   暫時休憩させてください。30分まで。                               午前11時19分休憩                               午前11時30分再開 81 ◯委員長久木正勝君)   それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。  学校教育課長。 82 ◯学校教育課長(木村輝男君)   学校開放事業で先生方が出勤して教育活動がどうかというお尋ねでございましたけれども、先生方が校舎をあけて、あるいは戸締まりする、あるいは子供たちが危険な遊びをしない、あるいは先ほど申しましたような開放場所で活動するのを側面的に見ることがこんなもん先生の仕事ではないとおっしゃいましたけれども、我々は前面に出て、例えば児童の前で教えることだけが先生の仕事とは思っておりません。子供たちが自主的に異学年齢の子供、上級生と下学年の子供たちが仲よく遊ぶ、そういうのを見届けてやる。あるいは、それが次の日の先生方の学級の中での活動に、あるいは経営の中に生きてくるものというふうに思っております。自分の意思で自分の責任で遊ぶということも子供たち非常に大事なことかと思っておりますし、それを側面的に見てやる、わからないことがあったら尋ねてくるような児童があれば教えてあげるというふうなことで、そういうような活動と思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。 83 ◯委員長久木正勝君)   田中委員。 84 ◯委員田中滋康君)   教育という範疇をどうとらえるかね、これについて特に議論する、そういう気持ちはないんですけれども、いわゆる勤務だといって、本来ならば休日であるのに勤務を教育委員会、まあ学校長が通じてですけども、勤務を命ずる、その法的な根拠が学校行事でないんだと。学校教育活動やとおっしゃいましたよね。これは、教育長、首ひねってはりますけど、さっき学校教育課長、学校教育活動やで勤務を命ずることができると、こうおっしゃったんですよ。こうなりますとね、いわゆるその条例上の勤務条件、ここには限定4項目に当てはまらんじゃないですか。これでもなお当てはまるとおっしゃいますか。そしたら、もしもそういうふうに当てはまるんやと言われるなら、なぜこの8日の日はとりあえずは管理職でボランティアでやってくれという、この校園長会議でそんな指示をなさったんですか。 85 ◯委員長久木正勝君)   学校教育課長。 86 ◯学校教育課長(木村輝男君)   学校教育活動に当てはまる当てはまらないということでございますけれども、1つ、例えばですね、例えば運動会を保護者の参加をしていただきたいために……。    (「ほんなんとすり替えなさんな。さっきやね、どこか子供が行ったさかいね……」     と呼ぶ者あり)  そやけど、それは学校行事なんです。    (「そらわかるわ。そんなもん私かて否定しませんがな」と呼ぶ者あり)  それを振り替えて、先生方は子供たちに振り替えをしているんです。次の日、休みをとったり。    (「それは明らかに限定4項目に入っていますがな」と呼ぶ者あり)  いや、振り替えをやって……。 87 ◯委員長久木正勝君)   どうぞ発言続けてください。 88 ◯学校教育課長(木村輝男君)   限定4項目の中に学校行事は入っていますけれども、それと別の問題でして、例えば日曜日に保護者の方にたくさん参加していただきたい、学校行事です。ところが、先生方はその日は本来休みの日なんですけれども、勤務を振り替えています。休みをかわりにとらせています。今回我々がやろうとしていますことは、勤務日を土曜日に持ってくるということは学校教育活動の一環としてやるということで、そういう目的を持ってやる。そのかわりに休みを持ってくる。ですから、限定4項目に限らず、超勤4項目と言ってもいいんですけれども、に限らず可能なんです。というふうに判断します。  以上でございます。 89 ◯委員長久木正勝君)   田中委員。 90 ◯委員田中滋康君)   この議論をしていても、ほかの委員のご発言もあろうかと思いますけどね。しかし、今あなたがおっしゃった答弁、殊さら例えば体育祭をどうのこうの、あるいは子供たちがどこかへ行って、そして夜中にでも、あるいは休みでも行かんならんと、こんなもんをしたら緊急やむを得ない、こんなもん全部入ってまんがな。非常災害時やむを得ない場合に必要な業務、これは限定4項目に明らかに入っていますやん。そして、体育祭、これは学校行事に関する業務、入っていますやん。こんなもんはいかんて私一つも言うていませんよ。現実に滋賀県の県教委もそれについては答えられないというのが実情なんやないですか、具体的には。かなり解釈に無理があるんですよ。ほんで、先ほども申しましたように、文部科学省のその法令解釈のところでも具体的に何を指すのかというた場合に、あなたが言うようなもんは、要するに限定4項目という、そういうものが当然範疇に入っておるんですよ。学校開放というのが、そしたら学校教育活動とおっしゃるけど、そしたら全員が出てこんといかんのかとなりますやん、それやったら。あるいは学年やったら学年、極めて出てくる子は自分たちの自由意思ですよ。極端に言うたら、さっきおっしゃった数でも、それぞれの学校の生徒数からいうたら、比率のアンバランスものすごいありますやん。学校教育活動やったら、この学年は出てきなさいとか、この行事には関係ある人は出てきなさいと、それはあって、そして今いみじくもおっしゃった親御さんも参加もしてほしい、こんなもん私は否定しているわけやないんですよ。あなた、むちゃくちゃなことを言うているんですよ、責任ある立場にいながら。そういう解釈は撤回してください。 91 ◯委員長久木正勝君)   学校教育課長。 92 ◯学校教育課長(木村輝男君)   なかなかご理解いただけないんですが、例えば中学校の部活動を例にとりたいと思うんですが、中学校の部活動の場合、自由意思で自分のやりたい部活動に土曜日の昼からとか、今は土日ですが、それに参加します。これは学校教育活動でございます。それが小学校の場合に、そういうようなものがない場合に、例えばスポーツ少年団にもお入りになっていない。ところが、行こうと思えば、子供たち、スポーツ少年の活動をされていると。そういうような方々以外の子供さん方が学校に行ったときに活動できる。その場合に先生方は、中学校の場合は、勤務の校長先生が日曜日に部活動に来るから、次の日休みをくださいと。勤務を命じて、土曜日、日曜日、部活動に来たときに、月曜日に休みをとるということはしていません。これは違う手当が先生方には与えられております。特別業務手当というのが与えられております。ところが、小学校の場合には、そういったことでありません。それはもう自由意志で、来る子供たちが、まあ人数も不特定多数でございますけれども、そういったことで中学校の部活動の例と比較していただいたらおわかりいただけるかなと思っております。 93 ◯委員長久木正勝君)   田中委員。 94 ◯委員田中滋康君)   もうやめようかと思いながらですね、あんたは学校教育課長という立場にありながら、めちゃくちゃな法令解釈するんですよ。そやから、これ言わざるを得ませんねん。中学校の部活動、確かに時間が遅く、あるいは早朝練習やら土日出ておられる、これはようわかっていますよ。あれは何も学校長の命令でやっているんじゃないですよ。あくまでその先生の自発的な意思でやっておられるんですよ、あれは。そやから、本当に日曜日とかどこか行った場合に数百円の手当がつく、それだけですやん。ほんな例をやね、あれも学校長の命令で今日土曜日出て、それを振替休業、そんなもんしたはらへんです、よう知っていますよ。そやから、この学校開放は校長命令で出よと言うんですよ、今度は。そこをむちゃくちゃ混ぜこぜにしたらいけませんやん。現に振替休日を与えることができる場合というのは、県教委は具体的な例はまだ示せんと、今日きのう現在までそう言っていますよ。  たまたま全国でそういった週休日の振り替えができる場合は、まあ限られた業務だけども、それを規定しているのが静岡県にあるんですね。この場合にもうほとんど滋賀県と同じですよ。1点目は、学習指導要領に定める学校行事に関する業務、これがさっきご説明なさった体育祭やとかそういうもんですよ。2番、学習指導要領に定める教科、科目等に関する業務、これも滋賀県にも第1項目に入っていますね。1と2が逆転しとるだけですわ。3番目、職員会議に関する業務、これは滋賀県も一緒。4番目、非常災害等やむを得ない場合に必要な業務。これは滋賀県も一緒。具体的にこうやって述べて、しかもなおかつ、まあこれは静岡県の例ですけど、ほぼ変わりませんので、「各学校においては、週休日および休日の趣旨を十分踏まえるとともに、教職員の健康と福祉に配慮して働きやすい職場環境づくりを進めるために、校務処理や会議運営の効率的な業務の精選を図り、かつ規準を恣意的に解釈することなく」、規準を恣意的に、自分が勝手なように解釈するなと。「することなく、真に必要な場合に週休日の振り替えを実施するなど、厳正な取り扱いがなされるよう配慮願います」というこれが一応静岡県の例ですけども、ほぼ滋賀県の場合も定めている規定は全く変わりません。それでもなおかつこれは学校行事やと言いますか。 95 ◯委員長久木正勝君)   教育長。 96 ◯教育長(矢田 徹君)   まず、本会議でお答えしました休日の振り替えの件ですけども、これは職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例または規則で週休日を振り替えると。委員のおっしゃっている限定4項目というのは、滋賀県義務教育諸学校の教職員の給与等に関する特別措置条例第6条第2項。だから、休日等の勤務とかそういうものの振り替えについての規則と、限定4項目というこの規則は給与上の規則でございますので、これ一緒のように考えていくのはどうかと。限定4項目とは、正規の時間を超える勤務と、こういうのに限定と。ご承知のように、教職員には超過勤務調整額で超勤手当がありません。したがって、安易に超勤をさせるなと。緊急超勤させるのはこの4項目に限っていると。学生の教育実習と、それから学校行事、職員会議、自然災害等の4項目に限っては、超勤はやむを得ないだろうと。その他のときには安易に超勤をさせない。ということは、超過勤務手当というのはついておりませんので、そういうところからこれが出てあると、このように考えております。  もう1点、教育活動について、先ほど今教育課程に準じた活動ということをおっしゃっていますけども、今回の教育課程の改訂で「生きる力」とか「総合的な学習の時間」というのが出てまいります。本会議でも一度お答えしたと思いますけども、今日までの、いわゆる一斉に同一のものを指導すると、これは水槽に水をためるような一つの従来の教育の量というものを増やしていくというような方式で、水槽に水をためるような従来の方式ではなかったかと。しかしながら、今回の新しい指導要領の改訂によりまして、生きる力となってくると、それぞれが子供たち一人ひとりが自分の泉を持っていくんだと、このようなご説明を例をとって申し上げたと思いますけども、したがって月曜日から金曜日まではやはり水槽にためる基礎基本の学習というのはしっかりやらないかんし、泉を掘るための基本的な手法とか、そういうものは教えないかん。しかしながら、どこにどのような泉を掘るかというのは、個々一人ひとりによって違う。そういうものを一斉一律に指導するということはできません。  したがって、子供たちが来て、さまざまな活動をする、それを見守っていくというのもやはり教員が見守るところに教育活動としての意義があると、このように思っております。総合的な学習にしても、保護者の方も長時間にわたって見ていただかないと、その時間、その瞬間だけ見ていただいたら、一体あの子供は何しとんにゃと。外をぶらぶら歩いておるやないかというようなご指摘も受けるんですけども、それはその生きる力の、あるいは総合的な学習の一つの長いスパンで見ていただくと、その子供にとってはこういうねらいでこの時間はこういうことをして、あそこへ行っていると、そういう活動になるわけです。しかし、それは、じゃ、あそこへ行って、ふらふらしとるのは教育活動と違うのかと。いや、あれは自分なりの何なりを探している活動やと、そういう長いスパンでとらえていかなければならない教育活動やら等もございますので、そういう意味で、子供たちが今日は学校へ行って何々をしようというねらいを持ってくる、そこで子供が活動することも大きな教育活動と、このようにとらえて教員がそれをサポートすると、こういうようにとらえておると。  以上でございます。 97 ◯委員長久木正勝君)   田中委員。 98 ◯委員田中滋康君)   この学校開放で、先ほどの答弁の中で、通学路については保険適用の関係で、従来今までと同じように学校へ来る経路をとっていくと、こういうふうにおっしゃいましたですね。この6月8日に関しては、小学校は3つが開放していませんわね、先ほどのご答弁からすれば。その中の1つに城陽小学校があろうかと思うんですが、今ちょうど改築もありますので。城陽小学校は、いわゆる浜筋は通学バスで通っていますね。学校開放、参加者の有無に関係なく、城陽小学校区はふだんと同じ方法によって来なさいと言うんだから、当然バスの用意もなさるんでしょうね。 99 ◯委員長久木正勝君)   学校教育課長。
    100 ◯学校教育課長(木村輝男君)   今ご指摘の城陽小学校の遠方の方のバス利用ですけども、これにつきましては、定期バスを学校に登校する目的で利用される場合には利用は可能というふうに聞いておりますので、ご理解いただきたいと思います。 101 ◯委員長久木正勝君)   よろしいですか。  それでは、次の質問に移りたいと思います。  その前にちょっと時間的な問題もありますので、ご発言は何点ぐらい、川崎先生ありますか。藤野さん2点。そうすると、4点ほどありますので、午後にも移ります。時間で切らさせていただきたいと思いますので、次の質問の方よろしくお願いします。  藤野委員。 102 ◯委員(藤野政信君)   1点だけですので、質問というか、具体的なものじゃありませんので、少しお願いでございます。私、本会議で2つの小学校の事例を出しまして、いろいろ論議したわけでございますけど、割と新聞等でも非常に取り扱われまして、非常に反響が大きかったのか、次の日、実は私のうちへは朝の間に6件電話がありまして、そのうちの2件は学校の先生でしたんで、これは私の方から取り合わないで、いろいろ疑問を出されましたけれども、「おまえら学校でそれは聞くもんや」というふうに、先生自身の問題ですから。うちの学校ではどやのこやのというような不平不満が出ていたんで、「それは、おまえ、学校で話しする問題や。私のとこへ言うてくるのは筋違いや」ということで、これははねつけました。内容については、マニュアルについてと、また事件の概要等についても私ら全然知らなかったというようなことを聞いていたんで、そういうことがありました。ただ4件、保護者からいろいろありましたけども、私ども、内容については聞いていても具体的なことはわからんので、学校とも一遍相談してくれというふうに帰しましたけども、1件はきのう留守電にも入っていましたんで、それはもう教育委員会なり、人権推進から子供の人権にかかわる問題やというふうに提起されていましたんで、人権推進課の方へ調査依頼をしました。  ただ、いろいろこういった質問やとか電話の内容を聞いていまして、マニュアルについてもそうでしたし、またご存じのように、校園長会で教育長から説明された部分やとか、そういう部分については学校の先生ですら、それはわかりませんよ、私は「おまえ、わからんのがおかしいにゃ」と言うて帰しましたけども、学校の先生ですらそういうことを聞いていなかったというふうに言われておりますので、その辺も含めながら、これは私自身の疑問もありますし、またマニュアルについては、私は具体的に悪用される部分がありますので、あんまり市民には公表されてないんやないかなというふうに言っていましたけども、せめて今回のことをこうやって教育長なり委員長さんの答弁が私は間違いであったとか、全くごまかしていたとは言いませんけども、私たちにその答弁を信頼できる範囲として、1つはマニュアルについてですけども、これはあんまり公表されると悪用される部分もあろうと思いますけども、その辺のマニュアルと、もう一つは3月8日の緊急校園長会議の内容、それからもう一つは教育委員会で、これは教育委員長さん答弁されませんでしたんで、いつの教育委員会でこれが論議されたのかという問いも私、再質問でしましたけども、その部分は触れられておりませんので、それがもしあったら、2つの小学校の事件に限って教育委員会の会議でされていたんでしたら議事録があろうと思いますので、その辺、先ほど言いましたマニュアルと校園長会議、それから教育委員会の会議の関連する部分ぐらいはこの生活文教常任委員会の方へできたら明らかに開示してほしい。これは委員長にお願いですけども、皆さんに諮っていただいて、開示いただけるように要求してほしいというふうに思います。  以上です。 103 ◯委員長久木正勝君)   それでは、今のマニュアルと、それから校園長会議の議事録について、藤野委員の方から提出を求められました。この扱いについて、皆さんのご意見をお伺いしたいと思うんですが、委員長あてにいただくという形、それから皆さんに渡すという形があろうかと思いますが、その辺は委員長あてでよろしいでしょうか。    (「別に委員長あてやったらいいと思います」と呼ぶ者あり) 104 ◯委員長久木正勝君)   もうそれでさせていただくということでよろしいでしょうか。教育長の方、それでよろしいでしょうか。 105 ◯教育長(矢田 徹君)   マニュアルにつきましては、関係する学校の分だけでよろしいでしょうか。全校分ですか。このぐらい、ちょっと全校を寄せますと。一部はそれ持って上がりまして、関係分だけは増す刷り、部数が何部必要とされるか。あれ全部コピーせえ、ちょっと厚いですので。 106 ◯委員長久木正勝君)   藤野委員、先ほどおっしゃったのは、関係学校の分というふうにおっしゃったと聞いたんですが、よろしいですか。 107 ◯委員(藤野政信君)   できたら参考までに他の、私の方で聞いているのは他の学校の先生やと思いますので、名前あんまり言わはらへんので、取り扱わなかったけども、全部あるにゃということを私は言いました。そのことも私自身も返答した関係がありますので、それに自信を持たせていただくためにも、できたら全校をお願いしたいというふうに思っています。私、今日でなかってもいいと思うんですよ。 108 ◯教育長(矢田 徹君)   いや、すぐに、焼くだけの手間だけですので。 109 ◯委員(藤野政信君)   後で私は結構やと思います。 110 ◯委員長久木正勝君)   後でよろしいですか。  もう一度確認させていただきます。マニュアルについては、関係校以外もということですか。何か各学校それぞれの特徴があって、考えておられるんじゃないかと思いますので、その17校の意味ですか。それはちょっと多過ぎやしませんか、資料的にも。それはご要望をちょっとまとめていただきたいと思います。 111 ◯委員(川崎嘉兵衛君)   今出すということと、日をおいてもよろしいということとの関わりがあるんでね、これ委員長にならば出してもよろしいよという話になるわけですし、今すぐにしても2、3時間かかるだろうと、こういうことなんで、今、藤野委員は今すぐじゃなくてもよろしいと、そういうことですから、そういった意味を考えながら整理してください。 112 ◯委員長久木正勝君)   それでは、藤野委員の提出については後ほどでもよいということを基本にして、小学校17校を対象と、それから議事録、抜本的な議事録ですか、関係したところの議事録という形のご提案ですが、ご了解いただけますか。  教育長。 113 ◯教育長(矢田 徹君)   教育委員会の議事録というのはないわけなんです。なぜかいうと、ちょっとあれは教育委員会が始まる前に資料を渡して委員さんに説明、その資料、お渡しした資料はあります。実際の教育委員会の中ではそういう議論はされていませんので、そのときに委員さんにお渡しした資料を提出させていただいたらよろしいでしょうか。 114 ◯委員長久木正勝君)   それでよろしいか。先ほど聞いていると、校園長会議の議事録とおっしゃいましたので。  藤野委員。 115 ◯委員(藤野政信君)   私は、基本的にはね、教育委員さんに報告したということは、教育委員会で議論することやというふうに考えているわけです。ほんで、その辺がちょっと理解できないんですけども。ただ、今言いましたように、資料を教育長は事務局から出して、教育委員さんに説明して、それで終わりやったらそれで終わりでいいんですよ。議論なかったということならいいんですけども、もし議論があればはっきりと議事録出ますね。その辺がちょっと理解できないんですけども、議論されていないということですか。 116 ◯委員長久木正勝君)   教育長。 117 ◯教育長(矢田 徹君)   途中の経過報告のような形でやらせていただいたと受け取っていただいたら。まだすべからく全部終わっていたわけではございませんので、我々の方も2小学校のすべてまとめて委員さんにお渡ししたわけでございませんで、その時点で把握しているこの途中報告ということでお渡ししたと。その範囲内ですけど。 118 ◯委員長久木正勝君)   藤野委員。 119 ◯委員(藤野政信君)   わかりますよ。それやったらそれでいいんですけども、私の方で理解していたのは、一応教育委員さんに報告したということは、教育委員会でその問題についても議論されたのかどうかということをお伺いしたいので、要は出したけども、説明はされたけども、議論はされていないということですね。 120 ◯委員長久木正勝君)   教育長。 121 ◯教育長(矢田 徹君)   教育委員さんの中では意見は出ましたけども、教育委員会会議の中ではその議論はしておりません。 122 ◯委員長久木正勝君)   藤野委員。 123 ◯委員(藤野政信君)   すいません、何回も。委員会の中では議論されていないということですね、正式には。これだけはっきりしててもらったらいいんです。報告はしたけど議論されていないということで私の方で解釈していいんですね。 124 ◯委員長久木正勝君)   教育長。 125 ◯教育長(矢田 徹君)   教育委員会としての議論はおっしゃるようにしておりませんが、教育委員の中での議論はありました。教育委員会会議前に時間をとって説明して意見を伺いましたので、その中の議論はありましたけど、それが終わりまして教育委員会会議を始めまして、だから教育委員会会議の議事録にはそのことは上がっておりませんので、正式な議論とはなっていないと、このように申し上げたわけです。 126 ◯委員長久木正勝君)   藤野委員。 127 ◯委員(藤野政信君)   わかりました。確認しとかんならん部分ですけども、要は教育委員会、委員さんには前に説明はして、いろいろ状況は報告したけども、教育委員会の会議では正式に議論されていないということですね。これはちょんとしといてもらわんと、これだけの事件が表に出てね、教育委員会の会議で議論されていないという、その辺の部分を問うているわけですから、この辺はっきりしておいてほしいと思います。 128 ◯委員長久木正勝君)   暫時休憩いたします。再開は1時からということでよろしくお願いします。                                午後0時00分休憩                                午後1時00分再開 129 ◯委員長久木正勝君)   休憩前に引き続き会議を開きます。  答弁を求めます。  教育長。 130 ◯教育長(矢田 徹君)   教育委員会会議で正式にやったかどうかというご質問でございますけれども、教育委員会会議の中ではやっておりませんで、それ以前に教育委員さんと協議の中で出したと、こういうことでございます。 131 ◯委員長久木正勝君)   藤野委員、いかがですか。よろしいですか。 132 ◯委員(藤野政信君)   それ以前のというより、教育委員会会議では諮っていないということだけはっきりしてもろたらいいです。さっきからそれを何回も言うてんにゃけども、それ以前に報告したとかしないとかいうことでなしに、正式に教育委員会会議には諮られていないということだけ、この答弁してもらったら結構ですので、それで確認してよろしいですか。 133 ◯委員長久木正勝君)   教育長。 134 ◯教育長(矢田 徹君)   教育委員会会議の議事録に残す形での会議には上げておりません。 135 ◯委員長久木正勝君)   それでは、次の質問のある方ございますか。  山口委員。 136 ◯委員山口大助君)   ちょっとお聞きしたいんですが、荒神山に前方後円墳というのがございますけれども、これの概要といいますか、これまでの経過といいますか、今後の考え方というのもちょっとお聞かせいただきたいと思うんですが、よろしくお願いします。 137 ◯委員長久木正勝君)   文化財課長。 138 ◯文化財課長(花木 勉君)   ただいまの荒神山の古墳につきましてのご質問があったわけでございまして、荒神山の古墳につきましては、以前から古墳があるということはわかっておったわけでございますけれども、そういう意味で、荒神山古墳群としての周知の遺跡という範囲の中に入ったわけでございます。しかし、詳細な調査を今日まで行っていなかったということもございまして、規模や内容は不明でございました。今年、市史の古代史編の編さんに伴いまして、県立大学の教授に測量委託を行いました結果、全長が約100m程度の前方後円墳であるということを確認されたわけでございます。この古墳につきましては、本市の古代史を知る上で重要な位置を占めるものでございますので、今後、発掘調査の時期、また内容、さらに国庫補助とも兼ね合わせ、十分検討してまいりたいというふうに考えております。よろしくお願いいたします。 139 ◯委員長久木正勝君)   山口委員。 140 ◯委員山口大助君)   お聞きしますとね、結構県下でも3番目ぐらいですかね、どこでしたっけ、安土でしたですか、瓢箪山古墳ですとか、大津膳所でしたですかね、茶臼山古墳とかね、今おっしゃっていただいた100m、114mぐらいというそういう規模の、しかも古墳時代の前期に当たるんですかね。前期ぐらいの、例えばこの湖東の湖東平野の権力のそういうところがどういう権力がこの湖東平野をおさめていたかというのがいまだそこのところだけすっぽりと空白になっていた状況なんですが、それを知る上で大変貴重な古墳だというふうにも言われておるわけでございますが、一部の学者の方ですとか、そういう方にその存在は知られていたものの、やっぱ広くそういうものの存在というものが周知の段階ではなかったと、こういう状況でございますので、いろんな状況もございましょうが、やはりそういうものの今後しっかりとした調査でございますとか、保存ですとか、そういうものの方向を決めて、それで広くそういうものも発表するなり何なりしていただきたいと、このようにも思うのですが、そういうところはいかがでございましょうか。 141 ◯委員長久木正勝君)   文化財課長。 142 ◯文化財課長(花木 勉君)   ただいまご質問があったとおりでございまして、とにかく規模として大体100m前後のものであるということがわかったわけでございまして、規模的にいいますと、県下3番目というようなお話がございましたけれども、それぐらいのものがたくさんありますよということも確認はさせてもらっております。ただ、今まで発掘調査等も行っておりませんので、詳しい内容等は十分まだわかっておりません。そういう中で発表しますと、非常に盗掘とかそういうことも行われる可能性も出てまいりますので、今後、私どもの方でも重要なことは十分認識しておりますので、今年度というわけにはまいりませんけれども、国庫補助との関係もございますので、そういうようなことを十分考えながら、なるべく早い段階での対応というのはしていきたいというふうに考えております。また、わかった段階におきましては、各自またPR方法も十分検討していきたいなというふうに考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 143 ◯委員長久木正勝君)   山口委員。 144 ◯委員山口大助君)   大変この古墳というものにつきましてね、例えば九州でしたっけね、吉野ヶ里遺跡とかね、そういうものがございました。いや、こんなことを言うとあれですけど、テレビで見ましたんですけど、劇的なね、直前に1日、2日ぐらいであれがひっくり返るぐらいのね、そういう状況の中でやっと守り通せたという。今にしてみたら、それを古墳の保存をして、それが地域でございますとか、そういうものの活性化に非常に大きく役立っているという現状もございますので、できれば荒神山にあるその前方後円墳、これ前方後円墳の中でも基本的な3つの条件をきちっと備えている、そういう調査の結果も出ておりますし、そういう意味で結構埴輪でございますとかね、どこでしたっけ、何か神社でしたかね、そういう何か伝わっているところによると、そこから出てきたものも展示されておりますけれども、石のこんな大きなやつなんですけれども、そういうものも結構今回も、何月ぐらいでしたっけね、4月ぐらいでしたかね、調査をされたというのは。そういう中から埴輪でございますとか、そういうのがたくさん出てきたと、そういう経過もございますので、今おっしゃっていただいた盗掘や何かというのもございますけれども、きちっとそういうものも、盗掘があるから発表もちょっとというんではなくて、少し前向きなご判断をいただいて、そういうものを保存していくという立場から早急に方針を立てていただいて、そういうものをしっかりと検討して、市民に知らせる前にこういうものの計画を組んでいただきたいなと、こういうふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。  以上でございます。 145 ◯委員長久木正勝君)   次に質問。小林委員。 146 ◯委員(小林 武君)   2点質問させていただきます。  まず、彦根城天守閣の1階から2階、2階から3階に上がる階段がスチールを張られて、見た感じは本当にアルミ製の階段になったという印象を受けました。といいますのも、前を通られたお客様が「天守閣、アルミの階段になっているよ」というようなことをおっしゃって、あれでは国宝に似合わないよと。似つかわないというような話を聞きまして、早速上がって見てまいりましたら、そのようになっておりました。以前から国宝彦根城とか重要史跡だということで、なかなかそういうふうな配慮がなされなかった面がありまして、いや、これは余りにもやり過ぎやなという思いであるわけですけども、あのようなことができるのなれば、彦根城に上がるのにもいろいろなそういう配慮ができるんじゃないかなという思いでありますので、一応文化財の保護の点から、あのアルミ製の階段になったことと、それから今日までいろいろなバリアフリーにつきましても提言がありましたけども、一向にそういうような配慮がされなかったその整合性いうんか、そういうのをお聞きしたいなというふうに思います。  あと1点は、ごみ減量化に伴います紙類の行政の回収を議会でも提案し質問いたしました。その後、2日後にこの地域がちょうど木曜日で燃えるごみの回収日でございましたので、私なりに見て回りましたら、やはり段ボール、新聞紙、非常にたくさんというよりも、各集積所に出ておる、そういったことを見ましたときに、ああ、これも燃やしてまうんだなという本当に思いを持って見ておりました。これをやっぱり集団回収しようとか、あるいは業者の回収とかありますけども、集団回収といいましても、なかなかこの地域においてすぐにPTAがやるとか、自治会がやるとか、そんな集団がすぐできるわけでもありませんし、答弁の中でもその2割に達していないとか、まだまだそういうような状況でない地域があるというような認識の中であるわけですので、やはり全市的に無理な状況にあろうとしても、やはりテスト的にもやってみて、これぐらい紙が回収できるんだと、そういう実績が上がれば、紙に対する資源としての回収する意識が市民の方々に定着するんじゃないかなという思いであります。資源ごみ回収に缶やびん合わせて2,144トンも回収され、総ごみ量の5.3%を占めておるというようなご答弁いただきました。そうした中で、資源ごみの回収によりごみが減るという、燃やせるごみが減るというふうに一石二鳥のことになろうかと思いますし、ひとつそういったお考えあればお聞かせいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 147 ◯委員長久木正勝君)   文化財課長。 148 ◯文化財課長(花木 勉君)   ただいまの天守の中の階段のすべり止めの件でございます。この件につきましては、まず特別史跡彦根城跡整備基本計画での整合性ということもご指摘をいただいたわけでございます。天守の位置いたします第一郭の保護に関する取り扱いといたしましては、城郭建築と遺構が非常な良好な状態で残されておりまして、保存状態のよい場所だということで、現状保存ということを基本といたしまして、有効活用を図っていこうということとしております。保存につきましては、ご承知のとおり、解体修理や屋根のふき替え等に取り組んでおりまして、活用につきましては、貴重な建造物等への理解をいただくために一般公開を行っているところでございます。今回の天守のすべり止めにつきましては、この活用面での一般公開を行う上での管理上、階段の段差の危険性から安全面での観点に立ちまして、すべり止めを設置したものでございます。  なお、この色についてのご質問でもございました。階段部分につきましては、雨天時等には非常に薄暗くなるということもございます。段差があることへの認識をさらに強めていただくということのためにクリーム色にしたということでございます。  また、そのほかの対策でございますけれども、天守がある山頂への登坂というものを身体に障害のある方、またお年寄りの方につきましても上がっていただけるような形で現在も主管課の観光課の方と十分協議をさせてもらっている最中でございますので、ご理解をいただきたいと思います。 149 ◯委員長久木正勝君)   生活環境課長。 150 ◯生活環境課長小菅洋一君)   ただいま小林委員さんの集団回収によりますごみの減量化をもっと推進していったらというようなことでございます。市の方といたしましても、集団回収について非常に推進をしているところでございます。本会議でも申し上げておりますように、できるだけ多くの自治会あるいはそれぞれの各種団体さんのご協力をいただいて進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解をお願いしたいと思います。  それから、行政回収についてでございますけども、何分いろいろとほかの他市の状況も参考にさせていただきながら、今後どういった手法がいいかというようなことも含めまして検討をしてまいりたいと考えておりますので、お願いいたします。 151 ◯委員長久木正勝君)   小林委員。 152 ◯委員(小林 武君)   天守閣の階段ですけども、すべり止めといいますと、やはりすり減った木の上に、商品名ですと「スベラーゼ」みたいなのを貼って、それがすべり止めという解釈しておったんですけども、ぱっと見たら、本当にアルミ製の階段です、あれは。全く国宝天守閣に似つかわないという思いをするんですけども、あれをすべり止めと表現するのか、アルミの階段というのか、行って見てもらったらわかると思います。明らかにアルミの階段になっています。どのように理解されているでしょうか、もう一度お聞きしたいなと思います。  それから、行政による紙類の回収は困難だということは議会でも聞きました。全体では無理でも、やはりテスト的に特定の地域を決めましてやっていただければ、どれたけの成果が上がるんだ、資源回収が上がるんだということがわかると思いますので、ひとつご検討いただきたいと思います。これ要望にしておきますけども、ぜひともこれからに向けてお願いしたいと思います。 153 ◯委員長久木正勝君)   文化財課長。 154 ◯文化財課長(花木 勉君)   ただいまの小林委員さんのアルミの階段の件でございます。これは、あくまでも木造の階段でございます。それを養生しようということで、ステンレス板で養生いたしまして、そこにゴムのすべり止めを当てたということでございますので、ご理解いただきたいと思います。  以上でございます。 155 ◯委員長久木正勝君)   小林委員。 156 ◯委員(小林 武君)   何回も申しますけども、あの階段はあの国宝彦根城天守閣には似つかわないことは間違いないと思います。何とかならんかなと思います。国宝彦根城が改修されてまだそう何年もたっていませんわね。そのときに、木造部分でやはりすり減った部分を現状復元するようなことは努力なされてこそと思うんですけども、あれでは余りにも国宝に傷つけているような気がいたしますんですけども、それでよしとされるんでしたら、ほかの箇所にでももっともっとそういうような施策ができると思うんですけども、その点どうなんでしょうか。 157 ◯委員長久木正勝君)   文化財課長。 158 ◯文化財課長(花木 勉君)   今もお話をさせていただいたわけでございますけれども、あくまでこの木造の階段というのを守るために、あえてこのステンレス製のもので養生いたしまして、ゴム製のものを当てたわけでございます。色につきましては、種々いろいろあるわけでございますけれども、これもあくまでも危険性の防止のためということで、そのような措置をとらしていただいておりますので、その点はご理解いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 159 ◯委員長久木正勝君)   生活環境課長。 160 ◯生活環境課長小菅洋一君)   ただいま小林委員さんの行政回収の件でございますけども、行政の方の考え方としては、今のところ集団回収ということでの取り組みを考えておりまして、行政回収までは考えていないんですが、そういった手法もあるということでの今後の勉強といいますか、検討をさせていただきたいというように考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。 161 ◯委員長久木正勝君)   小林委員、よろしいか。  それでは、ほかに質問ございませんか。  田中委員。 162 ◯委員田中滋康君)   3点お尋ねします。  1つは、先ほどちょっと話題にいたしました幼稚園教諭の資格の点でございますけども、先ほどご答弁では、県が8月に4回その資格試験を実施しているから、それで取ってきなさいという指導をしているかのように私は受け取りました。ところが、幼稚園教諭の資格しか持っていない、学校でそういう単位しか履修していないものでも県の試験は、ちょっとそれは私が十分認識していないからお尋ねするんですが、受けられるのかどうか。そして、それを受けられるとしたら、それでもなおかつ2回のハードルを越えるようになさった。これは今の就職難で、どんな条件を難しくしても人集めに困らんと、こういうことを前提にして、国の方針もあるし、それを先取りして併有資格をこれを彦根市は要求したと、こういう結果をおとりになったのか。私は、最低限幼稚園教諭とかいうのは一番短くても多分学校は2年は履修せんといかんの違うかと思うんですが、まあ間違いやったら訂正しますけど、そしたら最短でも2年以上は前もって「彦根市はこれから幼稚園の採用試験にはこういう資格を要求いたします」ということを事前に周知した上でそういう資格というか、応募資格を変更する、そういう必要があったんではないかと、この点につきましてどうお考えかということをお聞かせいただきたい。これは拙速であったというならば、ひとつ今からでも遅くないと思うんですが。  それと、先ほど上限年齢は1歳引き上げられた、これはまあそうでございますけど、ところが現在彦根の市内の幼稚園でこの1歳年齢引き上げになったけども、なおかつ年齢制限で引っかかって受けられないいう方で、現実にはもう長年、仮に20歳か22かで、ずっと臨時で、まあ臨雇というんでしょうか、してずっと続けてみて、単なる何かの臨時やなくて、ずっと臨時でみえて、経験としては十分積んでおられる。資格だけは臨時であると。そして、担任もさせられている。それから、あるときは主任会にまで参加していると、こういう先生もいらっしゃるように聞いておるんですが、逆に言えば、非常に資格よりも実践を通じて、資格以上のものを、そして子供たち、保護者にとっては頼れる先生のお一人であろうかと思うんですけども、そういった方に関しましても上限年齢、この年齢一発でもうだめだと。単なる臨時やないということを私は言うているんですけども、そういう方にこれは特例としてでも受ける資格を与えるとか、そういうことはお考えいただかないんか、あるいはそういうことの経験とか実際の実体験ですね、これを斟酌しないんかどうか、この辺をちょっと今の点であわせてお聞きいたしたいと思います。  そして、2点目は、学校等の施設改善を求めて保護者のご意見とか、あるいは学校等へ時には聞き取り、実態を見せてもらいに行ったりするんですが、一番手短なところで既に大分前に教育委員会にも申し上げておったんですが、いろいろ些細なことは幾つもあるんですけども、はっきり学校も言います。西中におきまして校舎の雨漏り、これを見ておいてくださいとはっきり言いましたんですが、見に行っていただいて、そしてそれは相当な予算を必要とするからできないのか、あるいはどうであるのか、その実態調査の結果はどのように把握しておられるのかどうか。とりあえず2点にします。 163 ◯委員長久木正勝君)   学校教育課長。 164 ◯学校教育課長(木村輝男君)   田中委員さんのご質問にお答えいたしたいと思うんですが、午前中の方でも言わせてもらったところと重複するかもしれませんが、お許しいただきたいと思うんですが、幼稚園教諭を受ける者が保育士の資格の試験を受ける場合でございますが、試験は8月の夏期休業中に4日間から5日間かけて行われます。それで一発といいますか、1回で受けられる方で合格されたら保育士の資格がもらえます。ところが、そういう資格のない方のために講習がございますが、これはまあ講習を受けて保育士の資格を取りたいという方は、自動車の免許でいいますと、教習所でなさるという形になるんですが、そういう講習を受けられる方はそれ以外に5日間があるわけです。それもお金がかかるわけでございますけども、そういったことで講習を受けてその資格を取る。いや、私はもう検定の4日間を検定で受けるという方もございますので、そういったことを利用していただきながらやっていただくということでございます。  それから、主任会等に臨時が出席するというようなお話があったわけですが、これはたまたま、大変申しわけないんですが、私そこまで掌握できていないので何とも言えませんが、主任会はあくまで主任ということで要請していますし、何らかの園の事情があって、主任のかわりに代理で出席したものと理解しておるんですが、その程度でお答えさせていただきたいと思うんですが。  もう一つ、長年臨時講師として幼稚園の方に勤務していただいている、年間臨時講師と呼んでいますけれども、そういった先生方があるわけですが、基本的には本市の場合には障害児担当ということでお願いいたしておるところでございます。たまたま昨年度は急に採用を予定していた方が急遽内定していた方が取りやめということが起こりまして、やむなくその臨時の方に普通の学級の担任に回っていただいたという経緯がございますが、本来的には障害をお持ちのお子さんにつけているということでございますので、その点ご理解をいただきたいと思っております。  以上でございます。 165 ◯委員長久木正勝君)   教育総務課長。 166 ◯教育総務課長(古野芳実君)   ただいま田中委員さんの方から西中学校の校舎の雨漏れでございますけれども、一度訪れられまして、確かにそういった話を聞いておりまして、その件につきましては2、3日前から工事にかかっておりますので、恐れ入りますけども、ご了解願いたいと思います。 167 ◯委員長久木正勝君)   田中委員。 168 ◯委員田中滋康君)   西中の件はどうもありがとうございます。
     今、幼稚園の関係のことでご答弁いただきました中で、状況説明はしていただきましたんですが、そういったご経験をもう何年かお持ちの方、そやから採用してもらわんといかんという意味では言うているわけではございませんので、そういう方は年齢制限をとりあえず外してでも、本人が受けたいということならば、そういうチャンスを与えることはお考えにならないのかどうかいう、そういう点をちょっとご答弁いただきたいんですが。現場経験が何にもない人よりは十分な経験を積んでいらっしゃる、そういう方に別に資格なしに採用試験を受けずに採用せえという、そういうことは言うていませんので、採用試験を受けるチャンスをお与えいただける、そういうことはお考えにならないんかどうかいうことをご返答今なかったもんでございますので。 169 ◯委員長久木正勝君)   学校教育課長。 170 ◯学校教育課長(木村輝男君)   保育士の資格等々があるということでご質問もあったんかと思うんですが、今年度4年制大学を卒業されて、なおかつその上プラス1年というその上限の年齢幅を広げさせていただいて採用枠をといいますか、上限を上げさせていただいて、来ていただく方を広く求めていくという方法をとらせていただいたと。昨年までのを1歳上げていったということで幅を広げさせていただいているということでご理解いただきたいと思いますが。教職経験の講師歴が長い方を採用、まあ年齢が高い方もあるかと思うんですが、そういう方については本市としては今のところ考えておりませんので、よろしくお願いしたいと思うんですが。 171 ◯委員長久木正勝君)   田中委員。 172 ◯委員田中滋康君)   学校開放の関係で、先生方の勤務云々につきましてはまた別の機会も含めまして議論を続けていきたいと思うんですが、地域に対する協力あるいはそれに対する指導者の育成、こういうものに対しては具体的にどういう取り組みをしておられるのか、あるいはこれからどういうふうにしていこうと考えておられるのか、その辺が決まっておれば明らかにしてください。 173 ◯委員長久木正勝君)   教育長。 174 ◯教育長(矢田 徹君)   まず、今、PTAの方にお願いしているのは、ウイークエンドクラブというのをお願いしているわけでございますが、それにつきましては、学校開放の機会に学校を使われる場合は、その機会に合わせてお願いをできればと。学校によっては、そのウイークエンドクラブもそのときに合わせて実施するという学校もございますので、そういう機会にPTAの方の指導の支援をしていただくというのが1つと、もう一つは、今年度新しくお認めいただきました「自然・人・文化を活かした体験塾事業」というのがございますが、あれは自治会の各種団体等に子供を巻き込んだいろんな体験活動をやっていただくわけでございますが、その場として学校等を利用していただくと。そして、地域の方の指導を得るというようなことで、少しずつそういう学校開放事業で子供にかかわっていただける方を増やしていくということもある。また、もう一つは、先ほど生涯学習課長が説明いたしましたああいう協議会の中で各種団体のリーダーの方にお願いすると。将来的にはやはり先生と一緒に地域の皆さんとやっていくという方向へ進めていきたいと、このようには思っています。まず、現時点ではそこまですぐお願いできておりませんので、先生の方が前面に立っておりますけども、将来的には先生と一緒にできたらと、このように思っております。  以上でございます。 175 ◯委員長久木正勝君)   田中委員。 176 ◯委員田中滋康君)   この点、今の学校開放の点につきまして、先ほどもちょっと若干文部科学省の「児童生徒の安全確保及び学校の安全管理についての点検項目」を一部ご紹介させていただきました。学校開放につきまして、市長の本会議における答弁でも、事案は違いますけども、マニュアルどおりできていなかったことを反省していると、こういうことをご答弁なさいました。このことをあわせて考えますならば、学校開放につきましても文部科学省が示しているマニュアル、そのうちの1つは、PTA、地域住民、学校支援のボランティアに積極的な参加を得るよう協力要請しているというのは、これを点検してからやりなさいと。そして、PTAや地域住民等による学校支援のボランティアの協力をどのように得ているか、これも把握している。ないんですね、今の話やったら。ほんで、これはないならないという把握かもしれませんけど。さらにそして、そういうPTAや地域住民等による学校支援のボランティアの積極的な協力を得ている、これも項目はまた違うところで同じようなことが書いておりますので、こういったマニュアルどおりをやっぱりきっちりと点検をし、本来ならこういう地域の団体等の支援を得てやるのが学校開放であると思いますので、やっぱりこれからもそういうことを十分反省して、学校開放の事業を続けるということは結構ですけども、教職員に対して安易に出勤命令を出すんではなくて、こういった地域との連携、こういうことに積極的に取り組んでいただきたいと、このように思います。特にご意見、ご異議がありましたら、おっしゃってくださいませ。 177 ◯委員長久木正勝君)   教育長。 178 ◯教育長(矢田 徹君)   今ご指摘いただきました地域のボランティアの方の協力を得ると、このことにつきましては、今後我々も一層努力していかなければならないと思っていますけども、まだほんのわずかな学校でございますけれども、現在学校訪問を続けておりますが、1つは、危機管理マニュアルの件についての確認をいたしておりますし、もう一つは、学校支援サポーター、そういうような、あるいはいろんな名前、学校支援ボランティアか、何か学校によって少し名前が違いますけども、そういうのをお願いしております学校がございますので、そういう方のことも少しずつ把握しながら、そういう方にご協力とかというような方向に持っていきたいと、このように思っております。また、ウイークエンドクラブの出発の趣旨は、やはり学校がこういう子供に育てたいというねらいを地域に発信して、地域の皆さんとねらいを共有しながら、そして地域と一緒に活動を進めていくと、こういうことでございますので、今後やはり学校開放につきましても、学校としてはねらいを地域の皆さんにより一層発信して、そして地域の皆さんとともにねらいを共有しながら子供たちの体験活動が充実するようにまた努めていきたいと思っております。 179 ◯委員長久木正勝君)   ほかに質問ございませんか。  田中委員。 180 ◯委員田中滋康君)   後先になりますけど、これは私自身の意見、要望として聞いていただきたいんですが、先ほどの学校教育課長のご答弁で、年間臨雇を続けておっても、結局年齢制限というのは一切斟酌せんと年齢制限でもう資格も与えんと。はっきり言えばそうやと思うんですが、そこの、まあこれは園だけには限りませんので、校園長がやはり現場をずっと見ておられて、有能な先生であると、そういうようなことがあれば、せめて、いわゆる年齢上限をこれを上限を別にして有資格者にはしてもいいんじゃないかと。採用するか、試験に受かるか受からんかはその後の問題ですので、その点をぜひともご検討していただければありがたいと思います。 181 ◯委員長久木正勝君)   教育長。 182 ◯教育長(矢田 徹君)   今年度、保育士免許を持つような資格をというものをつけたことにつきまして、現在やっぱり幼児園構想の中で、教員が幼稚園と保育園で相互研修をやろう、交流研修をやろうという項目もございます。ところが、現状は保育園の先生は幼稚園免許をほとんど持っておられるんです。ところが、幼稚園の先生が保育士免許は少ないんです。交流をやりましても、先生に限定されてくると。そうすると、多くの先生方が実際保育園へ行って、幼稚園へ行ってと、こういうふうになりますと、このまま行きますと一方通行で、保育園の先生は幼稚園で研修できるけども、幼稚園の先生が保育園で実際実習等の研修をやっていけないという状況もございますことから、やはり保育士の免許をお持ちの方をと。そのときに、じゃ、取る機会があるのか、取るチャンスができるのかというようなことも検討いたしましたし、ここ2、3年受けております大学には事前に電話連絡等もいたしまして、可能かというようなことも聞いておったんですけども、やはり他の市町村がほとんどがそういう保育士免許を持っている者という資格で採用しておりますので、可能やというような返答も得て、まあ入れた。1年延ばしたらええか、2年延ばせるか、4年制やと、やっぱりあと3年間はこれは待ってなきゃいかんと。そうなりますと、どんどんどんどんこの保育士免許が増えていない方が増えていく可能性もありますので、踏み切ったということでございます。  また、採用時、年間臨時等に入っておられる方は特別に資格を緩めよと、こういうことはなかなかその個人その人が今幼稚園でかなり活躍しておられるから、その方に資格を延ばしてやれとか、特定の個人につけることはできません。また、臨時講師に入っておられる方についてだけ資格を変えるということもできませんので、やはり大学を卒業して何回かのチャンスと、それは皆さんご一緒の条件で受験していただくと、このような方法をとっております。  以上でございます。 183 ◯委員長久木正勝君)   よろしいですか。  ほかにご質問ございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) 184 ◯委員長久木正勝君)   それでは、以上で生活文教常任委員会を閉会いたします。  皆さん、ご苦労さまでした。                                午後1時41分閉会 Copyright © Hikone City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...