熊本市議会 2018-09-28
平成30年第 3回定例会-09月28日-06号
平成30年第 3回定例会-09月28日-06号平成30年第 3回定例会
平成30年9月28日(金曜)
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│ 議 事 日 程 第6号 │
│ 平成30年9月28日(金曜)午前10時開議 │
│ 第 1 議第220号 専決処分の報告について │
│ 第 2 議第221号 平成30年度熊本市
一般会計補正予算 │
│ 第 3 議第222号 同
国民健康保険会計補正予算 │
│ 第 4 議第223号 同
後期高齢者医療会計補正予算 │
│ 第 5 議第224号 同
水道事業会計補正予算 │
│ 第 6 議第225号 熊本市
国際交流会館条例の一部改正について │
│ 第 7 議第226号 熊本市
養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を│
│ 定める条例の一部改正について │
│ 第 8 議第227号 熊本市
障害者福祉センター希望荘条例の一部改正につ│
│ いて │
│ 第 9 議第228号 熊本市
地下水保全条例の一部改正について │
│ 第 10 議第229号 熊本市
東部堆肥センター条例の一部改正について │
│ 第 11 議第230号 熊本市
現代美術館条例の一部改正について │
│ 第 12 議第231号 熊本市都市計画・建築事務に関する手数料条例の一部│
│ 改正について │
│ 第 13 議第232号 熊本市建築基準条例の一部改正について │
│ 第 14 議第233号 市道の認定について │
│ 第 15 議第234号 同 │
│ 第 16 議第235号 同 │
│ 第 17 議第236号 同 │
│ 第 18 議第237号 同 │
│ 第 19 議第238号 同 │
│ 第 20 議第239号 同 │
│ 第 21 議第240号 同 │
│ 第 22 議第241号 同 │
│ 第 23 議第242号 同 │
│ 第 24 議第243号 同 │
│ 第 25 議第244号 同 │
│ 第 26 議第245号 同 │
│ 第 27 議第246号 同 │
│ 第 28 議第247号 同 │
│ 第 29 議第248号 同 │
│ 第 30 議第249号 同 │
│ 第 31 議第250号 同 │
│ 第 32 議第251号 市道の廃止について │
│ 第 33 議第252号 財産の取得について │
│ 第 34 議第253号 同 │
│ 第 35 議第254号 熊本県
後期高齢者医療広域連合規約の一部変更につい│
│ て │
│ 第 36 議第255号
製造委託契約締結について │
│ 第 37 議第256号
工事請負契約締結について │
│ 第 38 議第257号 同 │
│ 第 39 議第258号 同 │
│ 第 40 議第259号 同 │
│ 第 41 議第260号 同 │
│ 第 42 議第261号 平成29年度熊本市各会計(公営企業会計を除く。)│
│ 決算について │
│ 第 43 議第262号 同
病院事業会計決算の認定について│
│ 第 44 議第263号 同
水道事業会計利益の処分及び決算│
│ の認定について │
│ 第 45 議第264号 同
下水道事業会計利益の処分及び決│
│ 算の認定について │
│ 第 46 議第265号 同
工業用水道事業会計利益の処分及│
│ び決算の認定について │
│ 第 47 議第266号 同
交通事業会計利益の処分及び決算│
│ の認定について │
│ 第 48 議第267号 財産の取得について │
│ 第 49 議第268号 同 │
│ 第 50 平成29年 熊本市議会は、議会(議員)と行政の関係のあり方を│
│ 請願第 2号 見直し、議会基本条例を制定し、「わかりやすく開か│
│ れた議会運営」の実現を求める請願 │
│ 第 51 請願第 1号
議会基本条例制定に向けた「検討委員会の決定」と │
│ 「計画等の審議」を求める請願 │
│ 第 52 請願第 2号 自治基本条例第25条(情報共有)「市長等及び市議│
│ 会は、市政に関する情報が市民との共有財産であるこ│
│ とを認識し、これを市民に開示するとともに、積極的│
│ かつ迅速な提供に努めます」に基づき、請願の審議内│
│ 容を請願者に積極的かつ迅速に提供することを求める│
│ 請願 │
│ 第 53 請願第 4号 法令及び議会の決定に基づき、閉会中に委員会が継続│
│ 審査を履行すべき義務を負うことの確認を求める請願│
│ 第 54 請願第 5号 「町村議会の運営に関する基準」126「請願の内容│
│ が数項目にわたる場合で、内容が採択できる項目につ│
│ いては、その項目をとりあげて、一部採択として採決│
│ することができる」に基づき、熊本市議会の請願につ│
│ いて「一部採択」を取り入れることを求める請願 │
│ 第 55 請願第 6号 自治基本条例第25条(情報共有)「市長等及び市議│
│ 会は、市政に関する情報が市民との共有財産であるこ│
│ とを認識し、これを市民に開示するとともに、積極的│
│ かつ迅速な提供に努めます」に基づき、「会議録速報│
│ 版」の作成とYouTubeによる録画中継の検討を│
│ 求める請願 │
│ 第 56 請願第 7号 市民が提出した請願を委員会で議論もせずに継続審議│
│ にするのではなく、「委員会の審査独立の原則」に基│
│ づき、各委員が意見を出し合う実質的審議を求める請│
│ 願 │
│ 第 57 請願第 8号 消費税10%増税中止を求める意見書提出についての│
│ 請願 │
│ 第 58 議第269号
固定資産評価審査委員会委員の選任同意について │
│ 第 59 議第270号 同 │
│ 第 60 発議第21号
熊本市議会会議規則の一部改正について │
│ 第 61 発議第22号 学校施設や通学路におけるブロック塀等の安全性確保│
│ を求める意見書について │
│ 第 62 発議第23号
都道府県知事裁決の適法性を争うことができる法的手│
│ 段の創設を求める意見書について │
│ 第 63 発議第24号
児童虐待防止対策の更なる強化を求める意見書につい│
│ て │
│ 第 64 発議第25号
キャッシュレス社会の実現を求める意見書について │
│ 第 65 発議第26号
主要農作物種子法の復活を求める意見書について │
│ 第 66 発議第27号 水道民営化を押し進める水道法改正案の成立に反対す│
│ る意見書について │
│ 第 67 発議第28号 「
特定複合観光施設区域整備法」の廃止を求める意見│
│ 書について │
│ 第 68 発議第29号 憲法改正の発議をしないことを求める意見書について│
│ 第 69 議員派遣の件 │
│ 第 70 同 │
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午前10時00分 開議
○くつき信哉 議長 ただいまより本日の会議を開きます。
────────────────────────────
○くつき信哉 議長 日程に入るに先立ちまして御報告いたします。
新たに提出された請願中、請願第8号は総務委員会に付託いたしました。
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│ 平成30年 │
│ 第3回定例会
委員会付託議案一覧表 │
│ 総務委員会 │
│ 請願第8号 消費税10%増税中止を求める意見書提出についての請願 │
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○くつき信哉 議長 以上、御報告いたします。
────────────────────────────
○くつき信哉 議長 日程第1ないし日程第57を一括議題といたします。
順次関係委員長の報告を求めます。
予算決算委員長の報告を求めます。満永寿博議員。
〔
予算決算委員長 満永寿博議員 登壇〕
◎満永寿博 議員
予算決算委員会に付託を受けました各号議案についての審査の経過並びに結果について、簡潔に御報告いたします。
審査の経過としましては、まず補正予算並びに決算に関する概況説明を聴取し、各会派の代表により決算議案についての総括質疑を行い、その後分担による詳細審査をそれぞれの分科会で行った後、当委員会を開催し、各分科会長の報告、
締めくくり質疑を行った次第であります。
まず議第261号「平成29年度熊本市各会計決算について」中、生活保護に関するケースワークについて、種々論議があり、
一、本市の
ケースワーカー充足率が低下している現状や増加・複雑化するケースに対応し適正な制度運営ができるよう、正規職員による充足率100%に向けた目標年次を定めて早期に実現してもらいたい。
一、
ケースワーカーのスキル向上に向けた研修の充実を求めたい。
旨、意見要望が述べられました。
議第261号については、このほか委員より、職員のコンプライアンスに関し、職員研修に十分な予算を確保し、不祥事の再発防止に向けた取り組みを求めたい旨、意見要望が述べられました。
次に、議第266号「平成29年度熊本市
交通事業会計利益の処分及び決算の認定について」種々論議があり、まず市電の安全安心な運行のための職員の確保及び育成について、
一、任期付職員のうち経験や技術が必要となる監督業務を担っている者については、任期終了後の継続雇用を検討してもらいたい。
一、嘱託運転士を対象とした職員採用試験を行うなど、経験やスキルを有する人材を正規職員として雇用する体制の構築を行うとともに、毎年一定の正規職員の採用を検討してもらいたい。
一、車両を使用した実技研修や営業運転中の実務検定など、
運転士等乗務員のスキルアップにつながる研修の機会をふやすとともにさらなる内容の充実を求めたい。
旨、意見要望が述べられました。
議第266号については、このほか委員より、車両及び電停の
バリアフリー化が促進されるよう、一般会計からの支援充実を検討するとともに、目標年を定めた計画的な整備を求めたい旨、意見要望が述べられました。
かくして、採決いたしました結果、議第229号、議第231号、以上2件については、いずれも全員異議なく可決、議第220号については、全員異議なく承認、議第265号については、全員異議なく可決及び認定、議第221号ないし議第224号、以上4件については、いずれも賛成多数により可決、議第263号、議第264号、議第266号、以上3件については、いずれも賛成多数により可決及び認定、議第261号、議第262号、以上2件については、いずれも賛成多数により認定すべきものと決定いたしました。
これをもちまして、
予算決算委員長の報告を終わります。
○くつき信哉 議長
予算決算委員長の報告は終わりました。
総務委員長の報告を求めます。寺本義勝議員。
〔総務委員長 寺本義勝議員 登壇〕
◎寺本義勝 議員 総務委員会に付託を受けました各号議案についての審査の経過並びに結果について、簡潔に御報告いたします。
まず、議第225号「熊本市
国際交流会館条例の一部改正について」論議があり、本施設は事業の特殊性が重視される施設として、非公募により指定管理者を選定するとのことだが、非公募選定とした目的を達成するには、長期的な視野に立った人材の育成及び確保など、正規職員の雇用が不可欠であることから、選定団体に対し、正規職員の配置について働きかけてもらいたい旨、意見要望が述べられました。
次に、請願第8号「消費税10%増税中止を求める意見書提出についての請願」について論議があり、熊本地震からの復興に注力している本市においては、消費税増税による地域経済等への影響が懸念されることから、本請願に対する議員各位の賛同を求めたい旨、意見要望が述べられました。
かくして採決いたしました結果、議第225号、議第252号、議第255号、議第259号、以上4件については、全員異議なく可決、議第256号ないし議第258号、議第260号、以上4件については、賛成多数により可決、請願第8号については、賛成少数により不採択とすべきものと決定いたしました。
これをもちまして、総務委員長の報告を終わります。
○くつき信哉 議長 総務委員長の報告は終わりました。
教育市民委員長の報告を求めます。高本一臣議員。
〔
教育市民委員長 高本一臣議員 登壇〕
◎高本一臣 議員
教育市民委員会に付託を受けました議第253号「財産の取得について」の審査の経過並びに結果について、簡潔に御報告いたします。
本案については、委員より、当該事業は小中学校に実物投影装置を整備する事業であるが、当初予算で約2億3,000万円が計上されていたが、契約額が約6,000万円となったことは理解しがたく、予算の計上に当たっては精査し、慎重を期してもらいたい旨、意見要望が述べられました。
かくして、議第253号について採決いたしました結果、全員異議なく可決すべきものと決定いたしました。
これをもちまして、
教育市民委員長の報告を終わります。
○くつき信哉 議長
教育市民委員長の報告は終わりました。
厚生委員長の報告を求めます。田上辰也議員。
〔厚生委員長 田上辰也議員 登壇〕
◎田上辰也 議員 厚生委員会に付託を受けました各号議案についての審査の経過並びに結果について、簡潔に御報告いたします。
まず議第226号「熊本市
養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」論議があり、本改正により、
サテライト型養護老人ホーム等における生活相談員や看護職員の配置要件が緩和されることで、サービス水準の低下が懸念されることから、本改正案には賛同しがたい旨、意見が述べられました。
次に、議第254号「熊本県
後期高齢者医療広域連合規約の一部変更について」は、種々論議があり、
一、本案は、広域連合議会の組織改定であり、本市にも影響を及ぼすものであることから、
広域連合議会議員の定数や選出方法等の変更内容を本市議会に対して丁寧に説明すべきではなかったか。
一、
広域連合議会議員の定数配分について、本変更案では、各市町村から1名ずつ選出することとなっているが、市民の声を十分に反映するためには、各市町村の人口比に応じた定数配分とすることが望ましいと考える。
旨、意見要望が述べられました。
かくして、採決いたしました結果、議第227号については、全員異議なく可決、議第226号、議第254号、以上2件については、いずれも賛成多数により可決すべきものと決定いたしました。
これをもちまして、厚生委員長の報告を終わります。
○くつき信哉 議長 厚生委員長の報告は終わりました。
環境水道委員長の報告を求めます。藤永弘議員。
〔
環境水道委員長 藤永弘議員 登壇〕
◎藤永弘 議員
環境水道委員会に付託を受けました議第228号「熊本市
地下水保全条例の一部改正について」の審査の経過並びに結果について、簡潔に御報告いたします。
本案については、委員より、
一、本条例施行後は、指定区域内の畜産農家による
東部堆肥センターへの家畜排せつ物の持ち込みが義務づけられることから、関係者に対し丁寧な説明を行ってもらいたい。
一、
東部堆肥センターにおける処理対象は、原則牛の排せつ物となっているが、豚の排せつ物についても、将来的な地下水への影響が懸念され、また畜産農家の近隣住民から悪臭に対する苦情が寄せられていることから、処理対象とすることを検討してもらいたい。
旨、意見要望が述べられました。
かくして、議第228号について採決いたしました結果、いずれも全員異議なく可決すべきものと決定いたしました。
これをもちまして、
環境水道委員長の報告を終わります。
○くつき信哉 議長
環境水道委員長の報告は終わりました。
経済委員長の報告を求めます。小佐井賀瑞宜議員。
〔経済委員長 小佐井賀瑞宜議員 登壇〕
◎小佐井賀瑞宜 議員 経済委員会に付託を受けました議第230号「熊本市
現代美術館条例の一部改正について」の審査の経過並びに結果について、簡潔に御報告いたします。
本案については、委員より、現代美術館の指定管理者の選定方法が非公募となることにより、これまで蓄積された経験等が継承される仕組みとなることは評価するが、次回の指定管理料が減額となっていることから、人件費の抑制や事業水準の低下を招かないよう、
モニタリング等の総合評価において、十分なチェックを行ってもらいたい旨、意見要望が述べられました。
かくして、議第230号について採決いたしました結果、全員異議なく可決すべきものと決定いたしました。
これをもちまして、経済委員長の報告を終わります。
○くつき信哉 議長 経済委員長の報告は終わりました。
都市整備委員長の報告を求めます。原亨議員。
〔
都市整備委員長 原亨議員 登壇〕
◎原亨 議員
都市整備委員会に付託を受けました各号議案についての審査の経過並びに結果について、御報告いたします。
本委員会に付託を受けました議第232号ないし議第251号、議第267号、議第268号、以上22件につきましては、執行部の説明を聴取した後、内容の確認を行い、採決いたしました結果、いずれも全員異議なく、可決すべきものと決定いたしました。
これをもちまして、
都市整備委員長の報告を終わります。
○くつき信哉 議長
都市整備委員長の報告は終わりました。
議会運営委員長の報告を求めます。原口亮志議員。
〔
議会運営委員長 原口亮志議員 登壇〕
◎原口亮志 議員
議会運営委員会に付託を受け審査いたしました各号議案についての審査の経過並びに結果について、簡潔に御報告いたします。
まず、審査の経過といたしまして、平成29年請願第2号につきましては、平成29年第4回定例会におきまして付託を受けたものでございますが、各委員より継続して審査を行いたいとの意見があり、閉会中の継続審査とすることに決定し、その後、平成30年第1回定例会、第2回定例会において、引き続き閉会中の継続審査案件として取り扱ってきた次第であります。
次に、平成30年請願第1号及び請願第2号につきましては、平成30年第1回定例会におきまして付託を受けたものでございますが、各委員より継続して審査を行いたいとの意見があり、閉会中の継続審査とすることに決定し、その後、平成30年第2回定例会において、引き続き閉会中の継続審査案件として取り扱ってきた次第であります。
次に、平成30年請願第4号ないし請願第6号につきましては、平成30年第2回定例会におきまして付託を受けたものでございますが、各委員より継続して審査を行いたいとの意見があり、閉会中の継続審査案件として取り扱ってきた次第であります。
次に、平成30年請願第7号につきましては、今定例会におきまして付託を受けたものでございますが、さきの継続審査案件6件とあわせ結論を得ましたので、その内容について、簡潔に申し上げます。
各請願について、委員より、
一、議会改革については、丁寧な議論を経て、全議員の合意のもとに進めていくべきと考えるが、これまでに代表質問の導入や行政視察に関する見直し、さらには
タブレット端末の試行導入等、さまざまな取り組みを行ってきており、現行の議会運営等に特段欠陥があるとは考えておらず、提出された請願内容の採用は困難と考える。
また、議会基本条例に関しては、このほか、
一、議会改革も含め非常に重要な取り組みであるがゆえ、来年の
市議会議員選挙後、改めて協議の場を設け、慎重に議論していきたい。
一、条例制定により想定されるメリット、デメリットの検証が必要であるほか、たとえ制定するに当たっても、理念条例の形態とすべきか、あるいはより具体的な内容とすべきか等の検討が必要と考える。
一、同条例の制定過程において、地方自治における議会制民主主義をより充実させるために、本市議会に何が必要かを十分に検討し、全議員の総意により進めていくことが肝要である。
一、現議員の任期が残り少ない中、拙速に制定することは、来年の
市議会議員選挙後の議員の行動を制限することが懸念されることから、改選後の新たな議会構成のもと、条例制定の必要性を含め、改めて慎重かつ丁寧に検討していくべきである。
一、市議会が市民からの信頼に応えるべく、市政のチェック機能や政策条例立案能力の向上等を図るために、基本的な事項を定める議会基本条例の制定には賛同するものの、同条例は地方議会の憲法とも言えるものであり、市民の意見を聞きながら十分な調査検討を重ね、丁寧に進めていくべきである。他の先進的な議会においては、議会内での検討機関の設置や市民との意見交換会、有識者による議会研修会の開催等、さまざまな取り組みがなされているなど、その制定過程が極めて重要と考える。
一、本市議会においては、熊本地震からの復旧・復興を最優先課題として取り組んできており、いまだ多くの課題が山積する中、条例制定に向け、市民の合意を得ながら、議会を挙げて進めることは困難であり、現議員の残りの任期中において、拙速に進めるのではなく、来年の改選後の新たな議会構成のもとで、各会派の合意形成を図りながら検討していくことが妥当と考える。
旨、それぞれ意見が述べられました。
かくして、採決いたしました結果、平成29年請願第2号、平成30年請願第1号、請願第2号、請願第4号ないし請願第7号、以上7件につきましては、いずれも賛成者もなく、不採択とすべきものと決定いたしました。
これをもちまして、
議会運営委員長の報告を終わります。
○くつき信哉 議長
議会運営委員長の報告は終わりました。
以上で関係委員長の報告は終わりました。
これより
予算決算委員会を除く各常任委員会並びに
議会運営委員会の審査議案に関し、質疑を行います。
北口和皇議員より、経済委員会の審査議案に関し、質疑の通告が提出されておりますので、発言を許します。北口和皇議員。
〔46番 北口和皇議員 登壇〕
◆北口和皇 議員 熊本市
現代美術館条例の一部を改正する条例が提案されています。この件に関し、質疑をいたします。
指定管理者は、美術館の設置目的を効果的に達成できる団体であって、1、美術館の運営が住民の平等利用を確保することができること、2、美術館の効用を最大限に発揮させる、その管理経費の縮減が図られる事業計画になっていること、3、事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有していること、4、美術館教育の分野等において、十分な専門的知識を持つ学芸員を有していること。今申し上げました1から4の基準を満たすものでなければならないとなっています。
熊本市現代美術館は、現代美術を中心とした九州では初めての美術館として、開館以来、南嶌館長を中心に美術館職員が一丸となって努力をされている姿を身近で見ておりました。そのような努力が脈々と受け継がれ、年間入場者数は目標である21万人を常に上回っており、平成29年度には文化庁長官表彰、文化芸術創造都市部門を受賞されました。平成28年度にグッドデザイン賞を受賞されており、高い評価を受けておられます。
このようなことから、熊本市現代美術館の施設の管理運営を良好に行っておられ、現代美術や地元作家に関する豊富な知識、経験、人脈、人材といった高度な専門性を有する公益財団法人熊本市美術文化振興財団に委ねることが、施設の設置目的の達成のために最も効果的で、効率的であると考えます。
今回の指定管理に当たり、非公募になるのは非常によいと思います。今後、現代美術館がよりよい運営をするためには、職員が何より大切だと思いますが、どう人材を育成していかれるのでしょうか。大西市長のお考えをお聞かせください。
公の施設の指定管理者の制度に関する指針において、非公募により指定管理者を選定できる類型の1つである事業運営の特殊性が重視される施設の要件は、施設の管理運営において、企画立案等における高度な専門性、長期的な視野に立った人材の育成確保及び事業の継続性などを特に必要とし、優秀な人材が求められています。
文化庁長官賞を受賞され、日本で一番の先頭を走る現代美術館となっていただきたい。そのためには、日本で一番の人材育成プランを持つべきだと思います。そのようなプランはお考えでしょうか。どのように人材育成をなさっていかれるおつもりか、お聞かせください。
〔大西一史市長 登壇〕
◎大西一史 市長 現代美術館の職員につきましては、開館以来、学芸員などの専門性を持った職員によりまして、質の高いアート作品の展示とともに、市民や地域と連携をしました活動が行われてきたところでございます。
今後もより質が高く、親しみやすい美術館を目指し、長期的視野を持った人材確保及び研修の充実等による人材育成が行われるよう、熊本市美術文化振興財団と連携してまいりたいと考えております。
〔46番 北口和皇議員 登壇〕
◆北口和皇 議員 日本で一番の人材育成プランを実行されることにより、日本で一番先頭を走る現代美術館にぜひなっていただきたいというふうに思います。
現代美術館は、50年間の地上権20億円、工事費30億円の合計50億円で平成14年に開館されております。維持管理費が3億6,000万円のうち、管理費2億8,000万円、びぷれす熊日会館管理費、共有部分負担が8,900万円、土地代金が2,700万円、地下駐車場の維持管理費、委託費21.74台分が800万円かかっております。
美術館占用部分面積が6,415.91平方メートルになっており、2,700万円の土地代金だけを見ても、半永久的に支払っていかれるのか、市の財産として取得した方がいいのかを検討し、試算されておりますでしょうか。相手があることですが、この際、熊本市の財産とされることも視野に入れて御検討いただくことを提案いたしておきます。
○くつき信哉 議長 経済委員会の審査議案に関する質疑は終わりました。
次に、緒方夕佳議員より、
議会運営委員会の審査議案に関し、質疑の通告が提出されておりますので、発言を許します。
まず、平成29年請願第2号に関する質疑を行います。緒方夕佳議員。
〔6番 緒方夕佳議員 登壇〕
◆緒方夕佳 議員 おはようございます。緒方夕佳です。
去年の11月22日に提出された平成29年請願第2号「熊本市議会は、議会(議員)と行政の関係のあり方を見直し、議会基本条例を制定し、わかりやすく開かれた議会運営の実現を求める請願」について、何点か
議会運営委員長にお尋ねしていきます。
過日の
議会運営委員会では、先ほど御報告があったように、この請願は不採択という結論に至りました。
お尋ねいたします。議会基本条例とはどのようなもの、何であると捉えていらっしゃいますでしょうか。また、議会基本条例を制定している自治体は、現在日本に幾つありますでしょうか。お願いいたします。
〔19番 原口亮志議員 登壇〕
◎原口亮志 議員 緒方議員の質問にお答えします。
まず議会基本条例を何と心得るかというお話でございますが、大変重要なものであると認識はしておりますが、
議会運営委員長としての私見ということでお聞きになるとするならば、それは答えることは不可能かと思います。それは、私は
議会運営委員会を運営する立場にありまして、個人的な私見をお聞きになりたい場合は、個人的にお聞きしていただきたいと思います。
また、先ほど全国市議会議長会での
議会基本条例制定をされた都市が幾つあるかというような質問であったかと思いますけれども、これは議会事務局に聞いていただければすぐわかることでございますが、全814市中470市が制定しているというふうに伺っております。
〔6番 緒方夕佳議員 登壇〕
◆緒方夕佳 議員 議会基本条例は極めて重要なものであるという認識があるということで、私も合意するところです。
議会基本条例は840市中470市であると、事務局の調査によってそのような結果であったということでした。皆さんにも配付されていますように、請願の中にその数字は書いてあります。
この請願を提出された団体の調査により、全国1,788自治体の700以上、つまり4割以上、政令指定都市では20市のうち16議会で定めてあります。熊本県下でいえば15市町村が制定しております。
次の質問に移ります。
さきの議会において
議会運営委員長は、この請願を6月議会が終わった後の閉会中も継続して審査を行いたい旨の要望を議会に提出され、その要望は議会によって認められました。
私の質疑に答えて、
議会運営委員会が独立して審査を行うとも発言されました。
6月議会と9月議会の間の閉会中に
議会運営委員会を開催し、この請願に関する審議を行いましたでしょうか。行ったのであれば、いつ、どれくらいの時間をかけ、その内容はどのようなものでしたか。
議会運営委員長、お願いいたします。
〔19番 原口亮志議員 登壇〕
◎原口亮志 議員 質問にお答えします。
本請願は、
議会運営委員会では平成29年11月29日、平成30年3月9日、6月7日、9月7日については、いずれも午前の一般質問終了後に行っております。また、8月3日、8月27日は午前10時から開催しております。
内容につきましては、先ほど委員長報告のとおりであります。
〔6番 緒方夕佳議員 登壇〕
◆緒方夕佳 議員 詳しくお調べいただいて、ありがとうございます。
平成29年11月29日に2分間程度、この請願についての発言があり、浜田委員、原口委員、上野委員の3名が一度ずつ発言しております。このとき閉会中の継続審議が決定したにもかかわらず、次の議会までに審議は行われませんでした。
平成30年3月9日にこの請願が取り上げられておりますが、原口委員が継続審議を提案する発言をしたのみで、特段の審議はありませんでした。このとき再び閉会中の継続審議が決定しましたが、6月の議会までの間に審議は行われませんでした。
平成30年6月議会中に、5つの請願に関して、4分間にわたり発言がありました。会派から1人ずつ1回の発言があり、その内容はほぼ同じで、現在、会派で協議中であるというものでした。このときも閉会中の継続審査が決定されました。
閉会中の継続審査を要望したのにもかかわらず、6月議会と9月議会の間には、この請願に関する実質的な閉会中審査は行われておりません。最初に平成29年11月に第2号の請願が提出されて以来、約10カ月の間に、この請願については10分にも満たないほどの発言があったのみでした。
以上で、この請願に対する質疑を終了いたします。
○くつき信哉 議長 次に、請願第1号に関する質疑を行います。緒方夕佳議員。
〔6番 緒方夕佳議員 登壇〕
◆緒方夕佳 議員 ことしの2月21日に提出された、議会基本条例の制定に向けて、3月議会において
議会基本条例制定に向けた検討を行う委員会が決定されることと、この条例制定に向けた計画とスケジュールについて審議されることを求める、平成30年請願第1号についてお尋ねいたします。
この請願は、閉会中の継続審査が決まったものの、いつどのように議会基本条例の審議がなされていくか不明であるため、議会基本条例について調査などを行っていく検討委員会の決定と、審議に関する計画やスケジュールの決定を求めるものです。
議会運営委員長にお尋ねいたします。この請願に対して、どれくらいの時を費やして、どのような審議をされましたでしょうか。
〔19番 原口亮志議員 登壇〕
◎原口亮志 議員 再度、請願第1号についてお答えいたします。
ただいまの質問で、審議の時間、内容について質疑があったわけでございますが、
議会運営委員会は時として市長、副市長、それから議長、副議長も同席される最高の運営機関として、大変重たい場所だというふうに認識しております。そういった中で、慎重審議がなされていないというような御判断でございますけれども、決してそういうことではなくて、各会派代表の方々にこの議案について持ち帰っていただき、議員それぞれが意見を出していただいて取りまとめた結果を
議会運営委員会で発言していただいているということで、慎重に審議をなされたということは言うまでもないことでございます。
平成30年3月9日、6月7日、9月7日については、いずれも午前中の一般質問終了後に行っており、また8月3日、8月27日は午前10時から開催しております。
内容については、先ほどの委員長報告と同じであります。
(「委員長報告の質疑は10分ではないんですか」と呼ぶ者あり)
〔6番 緒方夕佳議員 登壇〕
◆緒方夕佳 議員 今、質疑は次の案件の質疑になっております。それぞれの質疑に対して10分の持ち時間で、質疑を行っております。
今、私の質問、どれくらいの時を費やして、どのような審議をされましたかという質問に対して、残念ながらどれぐらいの時を費やしてということにお答えがありませんでした。
議会運営委員会が始まった時間は、もちろん議事録を読めばわかります。そして、終了した時間も議事録を読めばわかります。どれくらいの時を費やしてとお聞きしたのであって、例えば1時間ですとか、30分ですとか、そのような答えを求めております。
私は今、議長の許可を求めて発言しております。議長の許可を得ない発言がふえておりまして、いささか発言がしにくく感じております。議長におかれましては、議場を静粛に保つようにお取り計らい願います。地方自治法により、今、議長の注意を喚起させていただきました。よろしくお願いいたします。
この請願に対して、どれくらいの時を費やしてとお尋ねしたところ、残念ながらお答えはありませんでした。
この質疑は、もちろん皆さん御存じのように、知らないことを尋ねる場ではありません。質疑を行うことによって、私の論点へ持っていくということであります。その質疑にかける時間が余りにも短い。正味、10カ月の間に10分であれば、何が審議できるでしょう。そういうことです。もちろん
議会運営委員会は重みのある場所です。重みのある場所で、重みのある請願を話し合う。そこでぜひ審議を行ってほしいわけです。その場で時間をかけて審議を行ってほしい、そういう意図で今どれぐらいの時を費やして、どのような審議をされたかということをお尋ねいたしました。
平成30年3月9日にこの請願が取り上げられておりますが、原口委員が継続審議を提案する発言をしたのみで、特段の審議はありませんでした。このとき原口委員は日程とかを指摘されましたけれども、議会は議会の都合があるわけでございまして、この請願は継続審議ということでいいかと思いますと発言されています。
議会とは、市民のためにあるものです。請願が提出されれば、それを審議するのは議会の、また付託された委員会の責務です。請願が提出され、委員会に付託されれば、委員会を開いて討議しなければならないのです。
そこで疑問が湧いてきます。議会の都合とは何を意味しているのでしょうか。
議会運営委員長にお尋ねいたします。
〔19番 原口亮志議員 登壇〕
◎原口亮志 議員 あたかも
議会運営委員会が議論をやっていないかのような言い方をされますけれども、各委員会、そして特別委員会、それぞれ委員会としての責任を果たしておられます。私たちの中でも、
議会運営委員会は各派の団長がそれぞれおられまして、各会派から選ばれた委員たちがおられます。そういった中で、それを持ち帰ってもらって十分審議していただくというのは、議論を十分やっていただいてるというふうに私が認識しているということでございますので、どうかその点、御理解いただきたいと思います。
○くつき信哉 議長 1つの議案について、質疑10分、3回までとなっております。
この請願第1号に関する質疑はもう1回でございます。
〔6番 緒方夕佳議員 登壇〕
◆緒方夕佳 議員 ただいま私の質問は、原口委員の発言である議会の都合とは何を意味しているのでしょうかとお尋ねいたしました。それに対するお答えは、残念ながらありませんでした。会派に持ち帰って話してもらっているということでしたが、この件については後で触れるので、今は触れずにおきます。
この議案について最後の質問です。
検討委員会、この請願で設置を求められている議会基本条例の制定について話し合う検討委員会については、どのような意見が出ましたでしょうか。また、検討委員会はどのようにあるのが理想的でしょうか。
議会運営委員長にお尋ねいたします。
〔19番 原口亮志議員 登壇〕
◎原口亮志 議員 お答えもちゃんと聞いていていただきたいんですけれども、先ほど委員長報告の中に全て入っております。
○くつき信哉 議長 次に、請願第2号に関する質疑を行います。緒方夕佳議員。
〔6番 緒方夕佳議員 登壇〕
◆緒方夕佳 議員 引き続き、請願第2号についてお尋ねいたします。ことしの2月21日に提出された請願です。
この請願は2つのことを求めております。1つは、請願の審議の結果を請願者に送付するに当たり、単に採択、不採択などの結果だけでなく、委員の発言等の審議内容や経過がわかる資料を添付し、請願者に送付することです。もう1つは、現在インターネット中継は本会議のみが行われておりますが、各委員会のインターネット中継と録画の公開について検討することを求めております。
特に、この特定の請願の内容に関する審議の内容をお知らせください。
議会運営委員長にお尋ねいたします。
〔19番 原口亮志議員 登壇〕
◎原口亮志 議員 頑張っておりますけれども、なかなか質問の趣旨等々がよく伝わっておりません。私も先ほど個人的な見解といたしましては、この議会基本条例は大変重要なものだというふうに認識しているということでお答えしておりますし、この委員会の運びについても、各代表の方々が会派に持ち帰りながら慎重審議をされているというふうに答えております。なかなか伝わらないのが大変もどかしいわけでございますけれども、内容については、何度も言いますけれども、先ほど簡潔にという報告ではありましたけれども、私としては簡潔に、そして丁寧に御報告をさせていただいたつもりでございます。
〔6番 緒方夕佳議員 登壇〕
◆緒方夕佳 議員 冒頭の委員長報告において丁寧に説明したということで、丁寧に説明されたと思います。ただ、私の質問は、この特定の請願についてです。この特定の請願の内容とは、請願の審議の結果を請願者に送付するに当たり、採択、不採択などの結果だけでなく、委員の発言等の審議内容や経過がわかる資料を添付し、請願者に送付すること、そして各委員会のインターネット中継と録画の公開について検討すること、これがこの請願の内容であります。この請願の内容について、どのような審議があったかをお尋ねしたわけです。そして、この請願の内容について、どのような審議があったかについては、まだお答えいただいておりません。ですから、お尋ねしております。
平成29年請願第2号の請願通知書を見てみますと、平成29年11月22日に提出されました上記の請願は、平成29年12月12日の議会において継続審査になりましたのでお知らせしますと、この1行だけ記載されております。審議の内容や継続審査となった理由などは全く記されておりません。これでは上意下達とも受け取られかねません。
請願に関して、どのような議論があり、どういう理由でその結論に至ったかを請願者に知らせるのは当然です。意思決定の過程を透明にするために、議会や委員会は傍聴でき、議事録も公開されているのです。このような議会の理念とも合致するこの特定の請願内容は、速やかに採択する必要があるのではないでしょうか。不採択にされたことに理解できません。
議会運営委員長にお尋ねいたします。この請願内容は議会の理念とも合致するため、速やかに採択する必要があるのではないでしょうか。
〔19番 原口亮志議員 登壇〕
◎原口亮志 議員 先ほどから何度も申し上げておりますように、大変重要と個人的には認識しておりますが、委員会の採決に従って決定を下すのが委員会の責務であります。また、本市議会請願取扱規程に基づいて、審議の結果を直ちに所定の様式により請願者へ通知いたしております。また、一人会派の皆様にも、その結果については全て通知しておりますので、その流れについて御批判を受けることは筋違いではないかと思います。
採択をすべきであるか、すべきでないかというのは、委員会の尊厳を損なうものでございますけれども、緒方議員のお申し出は、十分重きを置きたいと思いますけれども、そこの採択すべきであるというようなお話は、理解ができないものであります。
〔6番 緒方夕佳議員 登壇〕
◆緒方夕佳 議員 重要性を理解していただいているということですが、先ほどから私がお尋ねしているこの特定の請願に関してどのような議論があったかということには、なぜかお答えいただいておりません。審議の内容をお尋ねしております。
そして今、私の意思とおっしゃいましたが、これは市民の方から出た請願です。市民の方の請願に対して、市民の切なる請願なわけです。それを私が紹介議員になって、この議場に、公の場に、議題にのせているということであって、私の個人の議題というふうに勘違いしないでいただきたいと存じます。
請願は、1つ提出されれば、1つの議題となる大変重みのあるものです。請願、請願権の重みを改めて共有するために、そもそもの部分をあえてお尋ねさせていただきます。請願権の根拠法は何でしょうか。
議会運営委員長にお尋ねいたします。
〔19番 原口亮志議員 登壇〕
◎原口亮志 議員 請願権の根拠法ということでございますが、通告にもあっておりませんので、調査したいと思います。
また、一言言わせていただくならば、緒方議員の質疑であれば、私は答えません。請願ということで質疑を受けているわけで答えておるわけでございますので、どうかその点、勘違いをなさらないようによろしくお願いします。
○くつき信哉 議長 次に、請願第4号に関する質疑を行います。緒方夕佳議員。
〔6番 緒方夕佳議員 登壇〕
◆緒方夕佳 議員 請願第4号「法令及び議会の決定に基づき、閉会中に委員会が継続審査を履行すべき義務を負うことの確認を求める請願」について、引き続き
議会運営委員長にお尋ねいたします。
これは、委員会が閉会中の継続審査を決めたならば、実際に閉会中に委員会を開催し、請願についての審議をする義務を負うことを確認してくださいという内容です。
この請願について、審議にどれぐらいの時間を使い、どのような審議の内容であったか御説明ください。
議会運営委員長にお尋ねいたします。
〔19番 原口亮志議員 登壇〕
◎原口亮志 議員 先ほどから何度も同じ答弁をしておりますけれども、慎重に審議していただいているものと理解しておりますので、どうかその点、緒方議員にも理解していただきたいと思います。
〔6番 緒方夕佳議員 登壇〕
◆緒方夕佳 議員 慎重に審議していただいているならば、審議にどれくらいの時間を使い、どのような審議の内容であったか御説明していただけるものと思いますが、それについての御回答はありませんでした。
この請願提出以降の議事録を読み返しましたが、残念ながら、この内容に関する実質的審議は全くありませんでした。
熊本市議会は、御承知のとおり会期制をとっており、会期不継続の原則があります。これは会期独立の原則ともいいますが、原則としてある議会に上程された議案は、その会期中に審議を終わらなければなりません。つまり、6月の議会に提出された請願は、原則としては6月議会中に結論を出す必要がありました。しかし、地方自治法109条により、委員会においては、付託された案件のうち会期中に結論が出せない案件について、例外として、議会が認めれば、閉会中も継続して審査を行うことができます。これを熊本市議会の会議規則では閉会中の継続審査と表現してあります。
熊本市議会においては、これに係る手続として、会議規則第103条に、委員会は閉会中も引き続き特定の事件の審査または調査を行う必要があると認めるときは、議長にこれを要求することができる、この規定による要求があった場合には、議長はこれを会議に諮らなければならないとあります。
閉会中に審議したいと求めたならば、実際に閉会中に委員会を開催し、審議を行う義務があるというこの請願の内容は、完全に地方自治法と
熊本市議会会議規則に合致しております。
そうであるならば、この請願を不採択にする理由はありません。この請願を採択すべきではないのでしょうか。なぜそのような議論になっていないのでしょうか。
議会運営委員長にお尋ねいたします。
〔19番 原口亮志議員 登壇〕
◎原口亮志 議員 原則論を唱えられますけれども、原則論はあくまでも原則論でございまして、その原則をしっかりと守らなくてはならないということにはなっておりませんので、議会運営の都合上、今のような形をとっております。
その内容につきましては、先ほどから何度も申し上げておりますとおりでございますので、どうか御理解いただきたいと思います。原則論は原則論でございます。
〔6番 緒方夕佳議員 登壇〕
◆緒方夕佳 議員 ただいま驚くべき発言がありました。原則を守らないなら、何を守るというのでしょう。原則があるからこそ、議会は公明正大に運営できるのではないでしょうか。地方自治法109条の例外規定により、会期中に審議が終わらない場合は、特別に閉会中に委員会を開いて審議することができるとの規定を用いて、閉会中の継続審議が認められた場合、実際に委員会を開き、審議する義務があると認識していらっしゃいますでしょうか。
議会運営委員長にお尋ねいたします。
〔19番 原口亮志議員 登壇〕
◎原口亮志 議員 なかなか真意が伝わらないというのが非常に残念でございますけれども、原則論は原則論と申し上げたのは、原則論をもって採決すべきではないかというふうなお話がありましたので、それは違うんですよと。運営上の都合もありますので、そこは先ほどから申し上げておりますように、非常に重要な案件につき、そういった形をとらせていただいているということでございますので、全てが原則どおりにいかないという話をさせていただいただけでございます。
○くつき信哉 議長 次に、請願第5号に関する質疑を行います。緒方夕佳議員。
〔6番 緒方夕佳議員 登壇〕
◆緒方夕佳 議員 また別の請願、請願第5号「町村議会の運営に関する基準126に基づき、熊本市議会の請願について一部採択を取り入れることを求める請願」についてお尋ねいたします。
この請願の内容についての審議にどのくらいの時間をかけ、どのような議論や審議が行われましたでしょうか。
議会運営委員長にお尋ねいたします。
〔19番 原口亮志議員 登壇〕
◎原口亮志 議員 先ほどから御報告しているとおりでございますが、運営に関する126ということでちょっとお話があったかと思いますけれども、本市議会は政令指定都市ということでありますので、町村議会の運営については把握しておりません。そういうことで、あと何だったですかね、緒方議員。
(「時間」と呼ぶ者あり)
◎原口亮志 議員 時間も、先ほど来何度も言っておりますように、各会派でまた持ち帰ってもらい、十分議論されておりますので、
議会運営委員会での議論の時間は問題にしてはいけないというふうに思います。
〔6番 緒方夕佳議員 登壇〕
◆緒方夕佳 議員 町村議会の運営に関する基準は、町村議会のことであるので知らないということでしたが、請願を読んでいただければ書いてあります。請願の内容が数項目にわたる場合で、内容が採択できる項目については、その項目を取り上げて、一部採択として採択することができるというものです。
この請願の提出以降の
議会運営委員会の議事録を全て読み返しましたが、この請願書の内容に関する実質的審議は一度も行われておりません。大変重要な案件であるため、会派に持ち帰って話をしてもらっているということですが、それでは市民はどのようにその議論の内容を知ることができるのでしょうか。
議会運営委員会が傍聴でき、議事録も公開されているのは、その議論の過程を市民が見れる必要性があるからです。ですから、私は再三、
議会運営委員会で審議が行われていないことを問題にし、取り上げさせていただいております。
議会運営委員長に、改めて2点まとめてお尋ねいたします。
請願書の審議結果について、熊本市議会の現状はどうなっているでしょうか。また、請願書の審議結果として、一部採択を採用している自治体があれば挙げてください。
〔19番 原口亮志議員 登壇〕
◎原口亮志 議員 そういった数字的なものは、前もって通告していただかないと、なかなかこの場で幾つですよということは申し上げることができませんので、そういった数のことについては、今後通告をしていただきたい。ぜひ、よろしくお願いします。
〔6番 緒方夕佳議員 登壇〕
◆緒方夕佳 議員 通告はしております。通告に、町村議会の運営に関する基準126について、一部採択を採用している自治体について、そのように通告しております。また、熊本市議会の現状について、議論の日時、方法、内容、請願内容を採択すべきでは、この5点を発言の通告として前もってお伝えしております。
また、前日の通告ですので大きな負荷はかけたくないと思い、請願書を見れば載っている内容をあえてお尋ねしております。ですから、請願書の内容を吟味していただいていれば、お答えいただけるものと存じます。
熊本市は現在、採択、不採択、継続審査の3種類です。その他多数の議会が、これに加え、一部採択も採用しております。町村議会だけではなく、例えば福島県会津若松市、茨城県水戸市、神奈川県横須賀市、群馬県前橋市、佐賀県鳥栖市、そのほか多数の自治体が採用しております。
これまで提出された請願についても、ほとんどの場合、1つの請願に複数の項目が含まれています。採択、不採択、継続審査に加えて、一部採択を加えることは理にかなっています。
例えば、さきに取り上げた請願第2号は2つの内容を含んでおります。1つは請願の審議の結果だけでなく、審議内容や経過がわかる資料を添付し請願者に送付することと、もう1つは、各委員会のインターネット中継と録画の公開について検討することです。一部採択も行えるようにすると、すぐに実行可能な審議の結果とともに、審議内容や経過も知らせるという部分を一部採択にし、委員会のインターネット中継を継続審査としてもいいわけです。請願の重要性を鑑みても、一部の項目が実行困難ということで、実行可能な項目もあわせて不採択にしてしまうことは、請願を十分に尊重しているとは言えません。
この、請願の結果に一部採択も加えてほしいという請願の内容は極めて妥当であり、あと6カ月で結論が出せない内容ではないのではないでしょうか。6カ月でまた議論すべきではないでしょうか。
議会運営委員長にお尋ねいたします。
〔19番 原口亮志議員 登壇〕
◎原口亮志 議員 一部採択につきましては、現行、本
熊本市議会会議規則に規定する審査の区分によって行っておりますので、他都市のことはちょっと存じ上げておりません。
それから、請願の内容については、先ほども何度も申し上げておりますように、委員会で決定したとおりでございます。
○くつき信哉 議長 次に、請願第6号に関する質疑を行います。緒方夕佳議員。
〔6番 緒方夕佳議員 登壇〕
◆緒方夕佳 議員 請願第6号「自治基本条例第25条(情報共有)市長等及び市議会は、市政に関する情報が市民との共有財産であることを認識し、これを市民に開示するとともに、積極的かつ迅速な提供に努めますに基づき、会議録速報版の作成とYouTubeによる録画中継の検討を求める請願」です。
福岡市議会などでは、約1カ月後にほぼ完全形の議事録が速報版として公開されます。一方、熊本市では、ある議会の議事録が次の議会の前までに出るか出ないかも不確かな状況です。熊本市議会のインターネット中継は、見ることができれば非常に便利なものなのですが、モデルの新しいパソコンでしか見ることができず、パソコンよりはるかに普及率の高いスマートフォンで見ることができません。ユーチューブで中継すれば、スマートフォンで見ることができるのはもとより、経費も大幅に削減することができます。
請願第6号は、議事録の速報版の作成とユーチューブによる録画中継の2点を求めるものです。この請願について、どれくらいの時間を費やし、どのような審議を行い、どのような議論がありましたでしょうか。請願に記してあるように、上天草市、水俣市、八代市なども採用しておりますが、採用している自治体に議会事務局を通して問い合わせるなどされたのでしょうか。
議会運営委員長にお尋ねいたします。
〔19番 原口亮志議員 登壇〕
◎原口亮志 議員 ユーチューブ等の中継等についても、熊本市議会としては把握しておりません。
それから、先ほど自治基本条例第25条のお話をされましたけれども、まさにそのとおりであるというふうに理解しております。
〔6番 緒方夕佳議員 登壇〕
◆緒方夕佳 議員 ただいまこの請願についてどれくらいの時間を費やし、どのような審議を行ったかという質問をいたしましたが、お答えがありませんでした。
また、上天草市、水俣市、八代市などに問い合わせたかどうかという質問でしたが、把握していないということは、問い合わせていないというふうに理解いたします。
少し次に大きなことをお尋ねします。
開かれた議会とは何でしょうか。市民参加とは何でしょうか。議会の説明責任とは何でしょうか。そして、それらをどのように実現するのか、1つでいいので具体例を挙げて、
議会運営委員長の見解をお示しください。
○くつき信哉 議長 答えられますか。答えなくていいです。
緒方夕佳議員、次に。
◆緒方夕佳 議員 開かれた議会とは、意思決定の過程が見えたり、手話通訳サービス、無料託児サービスによって全ての人が傍聴しやすい環境である、また多様な境遇の市民が議員になれること、議事録の公開、そして市民参加とは、意思決定の過程に参加できることですとか、市民との意見交換会、また議会の説明責任とは、議会が市民に対して積極的に議論の過程や結果をわかりやすく知らせるような議会主催の議会報告会というようなふうに考えております。お尋ねしたので、私の意見も述べました。
この議案について、3番目の質問です。
議事録については、業者に委託している仕事の納入期限を変えれば実現できますし、ユーチューブについても導入自治体が既に複数あるため、その経験を学ぶところから始められます。身近に導入している自治体があるのにもかかわらず……
○くつき信哉 議長 緒方夕佳議員に申し上げます。
質疑においては、自己の意見を述べることはできません。議案に関する質疑をお願いいたします。あくまでも議案でお願いします。
◆緒方夕佳 議員 議事録については、業者に委託している仕事の納入期限を変えれば実現できますし、ユーチューブについても導入自治体が既に複数あるため、その経験を学ぶところから始められます。
この請願の内容も極めて妥当であり、市民の方々に大いに利するものであるため、あと6カ月の時間を活用して検討していくべきであると考えますが、
議会運営委員長の御見解をお尋ねいたします。
〔19番 原口亮志議員 登壇〕
◎原口亮志 議員 先ほどから何度も申し上げておりますけれども、
議会運営委員会で決定しておりますので、業者納入とかそういったことも、
議会運営委員長に御確認されることではないかと思います。
○くつき信哉 議長 次に、請願第7号に関する質疑を行います。緒方夕佳議員。
〔6番 緒方夕佳議員 登壇〕
◆緒方夕佳 議員 請願第7号「市民が提出した請願を委員会で議論もせずに継続審議にするのではなく、委員会の審査独立の原則に基づき、各委員が意見を出し合う実質的審議を求める請願」について質疑を行います。
この請願には、5点の項目が含まれております。各委員が会派から干渉や制約を受けずに独立した見解で審査を行うこと、2番目、議員平等の原則、3番目、1議事1議題の原則、4番目、委員長が論点を明確にし、委員間で自由闊達な議論を交わせるような委員会運営をすること、
議会運営委員会は議会改革の提案を行っていくべきことを確認するの5点です。
この特定の請願について、どのくらいの審議時間を費やし、どのような議論をされたのでしょうか。
議会運営委員長にお尋ねいたします。
(「議長、あめ玉くわえながら質問してよかっですか。あめ玉くわえて質問なんかありえんよ」と呼ぶ者あり)
〔19番 原口亮志議員 登壇〕
◎原口亮志 議員 全ての請願の内容及び不採択の理由は、もう冒頭から何度も何度も申し上げておりますけれども、委員長報告のとおりでございます。
(「議長、議場は飲食禁止ですよね」と呼ぶ者あり)
○くつき信哉 議長 緒方議員、まだ待ってください。何か口にくわえておられますか。
◆緒方夕佳 議員 はい、龍角散喉あめをくわえております。
○くつき信哉 議長 議場の中でそういうことはできませんから、皆さんに1回断ってください。まず断って。
(発言する者あり)(議場騒然)
〔6番 緒方夕佳議員 登壇〕
◆緒方夕佳 議員 喉を痛めておりまして、皆さんにお聞き苦しくないように、せきが出ないように喉あめをなめております。
(発言する者あり)
○くつき信哉 議長 まず断ってから質問してください。断って、はい。
◆緒方夕佳 議員 ただいま申し上げましたように、喉を痛めておりますので、お聞き苦しくないように、龍角散の喉あめをなめております。
それでは、質疑を続けさせていただきます。
ただいま、この特定の請願についてどれくらいの時間を……。
(議場騒然)
◆緒方夕佳 議員 議長、私、発言の許可を求めて発言させていただいて……
○くつき信哉 議長 許可は、皆さん、まだ同意されておりませんから。
◆緒方夕佳 議員 委員長は、議場の皆さんに発言を許されているんですか。
○くつき信哉 議長 それはそうです。私が進行を。
(発言する者あり)
○くつき信哉 議長 発言を取りやめます。
(「暫時、休会」「暫時休憩」と呼ぶ者あり)(議場騒然)
────────────────────────────
○くつき信哉 議長 暫時休憩します。
午前11時30分 休憩
───────────
午後 2時30分 再開
○くつき信哉 議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
────────────────────────────
○くつき信哉 議長 ただいま原口亮志議員外12名から、会議規則第141条第1項の規定により、緒方夕佳議員に対する懲罰の動議が提出されました。
────────────────────────────
○くつき信哉 議長 この際、本件の取り扱いに関して
議会運営委員会開催のため、暫時休憩いたします。
午後 2時31分 休憩
───────────
午後 4時15分 再開
○くつき信哉 議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
────────────────────────────
○くつき信哉 議長 この際、あらかじめ本日の会議時間を延長いたします。
この際、緒方夕佳議員に対する懲罰の動議について、本日の日程に追加することに賛成の議員の起立または挙手を求めます。
〔賛成者起立〕
○くつき信哉 議長 起立多数。
よって、本件を本日の日程に追加することに決定いたしました。
────────────────────────────
○くつき信哉 議長 それでは、緒方夕佳議員に対する懲罰の動議を議題といたします。
緒方夕佳議員は、地方自治法第117条の規定により除斥されますので、暫時御退場願います。
〔緒方夕佳議員 退場〕
○くつき信哉 議長 本動議の提出者より趣旨説明をお願いいたします。
〔47番 田尻将博議員 登壇〕
◆田尻将博 議員 市民連合の田尻将博でございます。
ただいま上程されました緒方夕佳議員に対する懲罰の動議について、提出者を代表いたしまして趣旨説明を申し上げます。
午前中の質疑に際し、緒方議員が演壇上において、あめ玉をくわえたまま質疑を行ったことについて、この点が会議規則第134条に規定する品位の尊重に抵触するのではないかと思われたことから、
議会運営委員会において、その取り扱いについて協議をいたしました。
議会運営委員会においては、演壇上においてあめ玉をくわえたまま質疑を行うという行為は、会議規則において具体的に禁止する旨規定されていないものの、社会的常識等の範囲では考えられない問題のある行動であり、会議規則第134条に規定する品位の尊重に明らかに抵触するものであることから、緒方議員に対し謝罪を求めるべきであるとの意見が各委員から共通して出され、結論に至りました。
その結論を受けて、緒方議員を
議会運営委員会に招致し、自身が行った行為について謝罪をする意思があるか否かの確認を行ったところ、緒方議員からは、謝罪をしなければならないとは考えていないとの回答を得ました。
このように、議事運営に多大なる支障を来した行為について全く反省の態度は見られず、加えて、議会の品位を大いに損なうこの行為は許しがたく、懲罰に値すると判断し、本案を提出する次第であります。
何とぞ御賛同賜りますようお願い申し上げ、趣旨説明にかえさせていただきます。
○くつき信哉 議長 提出者の趣旨説明は終わりました。
この際、緒方夕佳議員から、本件について一身上の弁明をしたい旨の申し出があっております。
よって、お諮りいたします。
これを許可することに賛成の議員の起立または挙手を求めます。
〔賛成者起立〕
○くつき信哉 議長 起立なし。
よって、緒方夕佳議員の一身上の弁明を許可しないことに決定いたしました。
本動議に対し質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○くつき信哉 議長 質疑なしと認めます。
懲罰の動議については、会議規則第142条第1項の規定により、討論を用いないで委員会に付託するかどうかを決めなければならないと規定されております。
よって、お諮りいたします。
本動議を懲罰特別委員会に付託することに賛成の議員の起立または挙手を求めます。
〔賛成者起立〕
○くつき信哉 議長 起立全員。
よって、本動議を懲罰特別委員会に付託することに決定いたしました。
それでは、懲罰特別委員会の定数並びに委員についてお諮りいたします。
委員会の定数は10人
委員は
高本一臣委員 西岡誠也委員 井本正広委員 澤田昌作委員 満永寿博委員
上野美恵子委員 江藤正行委員 藤山英美委員 田尻将博委員 鈴木弘委員
以上のとおり決定することに賛成の議員の起立または挙手を求めます。
〔賛成者起立〕
○くつき信哉 議長 起立全員。
よって、ただいま指名いたしました10人を懲罰特別委員に選任することに決定いたしました。
緒方夕佳議員の御入場を願います。
〔緒方夕佳議員 入場〕
────────────────────────────
○くつき信哉 議長 この際、懲罰特別委員会開催のため暫時休憩いたします。
午後 4時22分 休憩
───────────
午後 5時40分 再開
○くつき信哉 議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
────────────────────────────
○くつき信哉 議長 休憩中開催の懲罰特別委員会において、正副委員長互選の結果、委員長に江藤正行議員、副委員長に田尻将博議員が当選されました。
以上、御報告いたします。
────────────────────────────
○くつき信哉 議長 それでは、「緒方夕佳議員に対する懲罰の件」を議題といたします。
緒方夕佳議員は、地方自治法第117条の規定により除斥されますので、暫時御退場願います。
〔緒方夕佳議員 退場〕
○くつき信哉 議長 懲罰特別委員長の報告を求めます。江藤正行議員。
〔懲罰特別委員長 江藤正行議員 登壇〕
◎江藤正行 議員 懲罰特別委員会に付託を受けました「緒方夕佳議員に対する懲罰の件」についての審査の経過並びに結果について簡潔に御報告いたします。
本件については、委員より、
一、議員の品位を欠く行為で公開の議場における陳謝を求めてもらいたい。
一、
議会運営委員会における弁明の機会にあっても、何ら反省の態度がなく、議場における陳謝に値する。
などの意見が述べられました。
かくして本件については、地方自治法第134条第1項の規定に基づき、緒方夕佳議員に公開の議場での陳謝を科すこととし、また、陳謝文については、次のとおりとする旨、全員異議なく決定いたしました。
陳 謝 文
私は、9月28日の本会議において、質疑中に演壇において、本市議会会議規則第134条に抵触する行為をいたしました。議会の品位を重んじなければならない議員の職責に鑑みて、軽率な行為であり深く反省いたします。まことに申し訳ありません。
ここに、陳謝いたします。
平成30年9月28日
熊本市議会議員 緒 方 夕 佳
これをもちまして、懲罰特別委員長の報告を終わります。
○くつき信哉 議長 懲罰特別委員長の報告は終わりました。
ただいまの懲罰特別委員長の報告に対し質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○くつき信哉 議長 質疑なしと認めます。
緒方夕佳議員から本件について一身上の弁明をしたい旨の申し出があっております。
お諮りいたします。
この際、これを許可することに賛成の議員の起立または挙手を求めます。
〔賛成者起立〕
○くつき信哉 議長 起立なし。
よって、緒方夕佳議員の一身上の弁明を許可しないことに決定いたしました。
別に討論の通告がありませんので、これより採決いたします。
本件に対する懲罰特別委員長の報告は、緒方夕佳議員に陳謝の懲罰を科すことであります。
懲罰特別委員長の決定どおり決定することに、賛成の議員の起立または挙手を求めます。
〔賛成者起立〕
○くつき信哉 議長 起立全員。
よって、懲罰特別委員長の決定どおり緒方夕佳議員に陳謝の懲罰を科すことに決定いたしました。
緒方夕佳議員の入場を求めます。
〔緒方夕佳議員 入場〕
○くつき信哉 議長 ただいまの議決に基づいて、これから緒方夕佳議員に懲罰の宣告を行います。
緒方夕佳議員に陳謝の懲罰を科します。
これから緒方夕佳議員に陳謝をさせます。
緒方夕佳議員に陳謝文の朗読を命じます。緒方夕佳議員。
〔6番 緒方夕佳議員 登壇〕
◆緒方夕佳 議員 質疑の間、風邪でせきの発作をとめるための喉の薬を口に含んでおりましたが、それが……
○くつき信哉 議長 陳謝文だけで結構です。
◆緒方夕佳 議員 どなたかの御気分を害したのであれば、お断り申し上げます。
○くつき信哉 議長 陳謝文の朗読を命じましたが、これを拒否するということですが、この際、議事の都合により暫時休憩いたします。
午後 5時47分 休憩
───────────
午後 6時20分 再開
○くつき信哉 議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
────────────────────────────
○くつき信哉 議長 この際、緒方夕佳議員に対する懲罰の動議について、本日の日程に追加することに賛成の議員の起立または挙手を求めます。
〔賛成者起立〕
○くつき信哉 議長 起立多数。
よって、本件を本日の日程に追加することに決定いたしました。
────────────────────────────
○くつき信哉 議長 それでは、緒方夕佳議員に対する懲罰の動議を議題といたします。
緒方夕佳議員は、地方自治法第117条の規定により除斥されますので、暫時御退場願います。
〔緒方夕佳議員 退場〕
○くつき信哉 議長 本動議の提出者より趣旨説明をお願いいたします。
〔47番 田尻将博議員 登壇〕
◆田尻将博 議員 市民連合の田尻将博でございます。
ただいま上程されました緒方夕佳議員に対する懲罰の動議について、提出者を代表いたしまして趣旨説明を申し上げます。
先刻の本会議において、懲罰特別委員会で決定した陳謝文の朗読を議長から命じられたにもかかわらず、緒方議員はこれを拒否いたしました。
これは議会の秩序保持に反する行為であり、議事運営に多大なる支障を来した行為について全く反省の態度が見られず、加えて、議員の品位を大いに損なうこの行為は許しがたく、懲罰に値すると判断し、本案を提出する次第であります。
何とぞ御賛同賜りますようお願い申し上げ、趣旨説明にかえさせていただきます。
○くつき信哉 議長 提出者の趣旨説明は終わりました。
この際、緒方夕佳議員から本件について一身上の弁明をしたい旨の申し出があっております。
よって、お諮りいたします。
これを許可することに賛成の議員の起立または挙手を求めます。
〔賛成者起立〕
○くつき信哉 議長 起立なし。
よって、緒方夕佳議員の一身上の弁明を許可しないことに決定いたしました。
本動議に対し、質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○くつき信哉 議長 質疑なしと認めます。
懲罰の動議については、会議規則第142条第1項の規定により、討論を用いないで委員会に付託するかどうかを決めなければならないと規定されております。
よって、お諮りいたします。
本動議を懲罰特別委員会に付託することに賛成の議員の起立または挙手を求めます。
〔賛成者起立〕
○くつき信哉 議長 起立全員。
よって、本動議を懲罰特別委員会に付託することに決定いたしました。
それでは、懲罰特別委員会の定数並びに委員についてお諮りいたします。
委員会の定数は10人
委員は
高本一臣委員 西岡誠也委員 井本正広委員 澤田昌作委員 満永寿博委員
上野美恵子委員 江藤正行委員 藤山英美委員 田尻将博委員 鈴木弘委員
以上のとおり決定することに賛成の議員の起立または挙手を求めます。
〔賛成者起立〕
○くつき信哉 議長 起立全員。
よって、ただいま指名いたしました10人を懲罰特別委員に選任することに決定いたしました。
緒方夕佳議員の御入場を願います。
〔緒方夕佳議員 入場〕
────────────────────────────
○くつき信哉 議長 この際、懲罰特別委員会開催のため、暫時休憩いたします。
午後 6時25分 休憩
───────────
午後 7時10分 再開
○くつき信哉 議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
────────────────────────────
○くつき信哉 議長 休憩中開催の懲罰特別委員会において、正副委員長互選の結果、委員長に江藤正行議員、副委員長に田尻将博議員が当選されました。
以上、御報告いたします。
────────────────────────────
○くつき信哉 議長 それでは、「緒方夕佳議員に対する懲罰の件」を議題といたします。
緒方夕佳議員は、地方自治法第117条の規定により除斥されますので、暫時御退場願います。
〔緒方夕佳議員 退場〕
○くつき信哉 議長 懲罰特別委員長の報告を求めます。
〔懲罰特別委員長 江藤正行議員 登壇〕
◎江藤正行 議員 懲罰特別委員会に付託を受けました「緒方夕佳議員に対する懲罰の件」についての審査の経過並びに結果について、簡潔に御報告いたします。
本件については、公開の議場における陳謝命令に従わなかったことから、より重い懲罰を科すべきであるとし、一定期間の出席停止とすることで一致いたしました。
かくして、本件については、地方自治法第134条第1項の規定に基づき、緒方夕佳議員に、一定期間の出席停止を科す旨、全員異議なく決定いたしました。
これをもちまして、懲罰特別委員長の報告を終わります。
○くつき信哉 議長 懲罰特別委員長の報告は終わりました。
ただいまの懲罰特別委員長の報告に対し、質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○くつき信哉 議長 質疑なしと認めます。
緒方夕佳議員から本件について、一身上の弁明をしたい旨の申し出があっております。
お諮りいたします。
この際、これを許可することに賛成の議員の起立または挙手を求めます。
〔賛成者起立〕
○くつき信哉 議長 起立なし。
よって、緒方夕佳議員の一身上の弁明を許可しないことに決定いたしました。
別に討論の通告がありませんので、これより採決いたします。
本件に対する懲罰特別委員長の報告は、緒方夕佳議員に一定期間の出席停止の懲罰を科すことであります。
懲罰特別委員長の決定どおり決定することに、賛成の議員の起立または挙手を求めます。
〔賛成者起立〕
○くつき信哉 議長 起立全員。
よって、懲罰特別委員長の決定どおり、緒方夕佳議員に一定期間の出席停止の懲罰を科すことに決定いたしました。
緒方夕佳議員の入場を求めます。
〔緒方夕佳議員 入場〕
○くつき信哉 議長 ただいまの議決に基づいて、これから緒方夕佳議員に対し懲罰の宣告を行います。
緒方夕佳議員の起立を求めます。
緒方夕佳議員に一定期間の出席停止の懲罰を科します。
緒方夕佳議員の退場を求めます。
〔緒方夕佳議員 退場〕
────────────────────────────
○くつき信哉 議長 会議を続行します。
緒方夕佳議員は本日の本会議は出席停止となりましたので、以上で
議会運営委員会の審査議案に関する質疑を終了いたします。
以上で質疑は終わりました。
これより採決に移りますが、議第221号、議第254号、議第261号、平成29年請願第2号、請願第1号、請願第2号、請願第4号ないし請願第7号、以上10件については別途討論の通告が提出されておりますので、これを後回しにし、その他の案件について採決いたします。
それではまず、議第222号ないし議第224号、議第226号、議第253号、議第256号ないし議第258号、議第260号、議第262号ないし議第264号、議第266号、請願第8号を除き一括して採決いたします。
関係委員会の決定は、議第220号は「承認」、議第225号、議第227号ないし議第252号、議第255号、議第259号、議第267号、議第268号はいずれも「可決」、議第265号は「可決及び認定」となっております。
関係委員会の決定どおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○くつき信哉 議長 御異議なしと認めます。
よって、いずれも関係委員会の決定どおり確定いたしました。
次に、議第222号ないし議第224号、議第226号、議第253号、議第256号ないし議第258号、議第260号、議第262号ないし議第264号、議第266号、以上13件を一括して採決いたします。
関係委員会の決定は、議第222号ないし議第224号、議第226号、議第253号、議第256号ないし議第258号、議第260号はいずれも「可決」、議第262号は「認定」、議第263号、議第264号、議第266号はいずれも「可決及び認定」となっております。
関係委員会の決定どおり決定することに賛成の議員の起立または挙手を求めます。
〔賛成者起立〕
○くつき信哉 議長 起立多数。
よって、いずれも関係委員会の決定どおり確定いたしました。
次に、請願第8号を採決いたします。
本件に対する総務委員会の決定は「不採択」となっております。
よって、原案について採決いたします。
請願第8号を「採択」することに賛成の議員の起立または挙手を求めます。
〔賛成者起立〕
○くつき信哉 議長 起立少数。
よって、本件は「不採択」と決定いたしました。
これより、議第221号「平成30年度熊本市
一般会計補正予算」について討論を行います。
那須円議員より討論の通告が提出されておりますので、発言を許します。那須円議員。
〔23番 那須円議員 登壇〕
◆那須円 議員 皆さん、こんばんは。日本共産党熊本市議団の那須円です。
議第221号「熊本市
一般会計補正予算」について討論を行います。
本補正予算については、大阪北部地震を受け、学校施設、市有施設のブロック塀の調査や改修等の対応経費、民有施設ブロック塀の調査経費等、また大阪北部地震支援に向けた経費、災害公営住宅整備に向けた経費、復興にかかわる予算については賛同できるものですが、以下の点については賛同できません。
1点目は、震災関連の補正予算についてでありますが、総務分科会において指摘がありました災害弔慰金の支給についてであります。
とりわけ震災関連死に関する審査過程について、詳細な内容について遺族に明快な情報提供や説明がなされていないことを理由に、提訴を受ける事態が発生しています。震災関連死については、遺族に対して、審査過程に関してのわかりやすく詳細な情報提供や説明、議事録の公開など、透明化が図られるよう求めるものです。
また、生活再建困難者支援経費については、仮設住宅等入居者への住まい再建に向けた大事な事業であります。しかし、同時に在宅被災者も今なお住宅再建を果たされていない方が多く残されています。先日も、大家が修繕をしてくれないとの理由で、雨の浸透で内壁が剥がれ落ち、畳にカビが生え、台所の床がくさり、冷蔵庫が傾いている、こうした住宅で生活をされている方の話を聞いてきたところです。
家の修繕ができないために、震災前の生活どころか、健康で衛生的な生活すら保障されていない、こうした市民生活の実態をしっかりつかむ必要があります。在宅被災者の住まいの再建、生活再建が果たされているかについては、実態調査も実施されていませんし、現状をつかむデータもない状況です。直ちに在宅被災者の実情をつかむ調査費用を予算化するとともに、支援策を講じるべきであると指摘したいと思います。
震災後の9月議会において、大西市長は、被災者の生活再建とはどのようなことかとの私の問いに、被災者の方が震災前の安心な暮らしを取り戻し、あすへの希望を抱いて生活ができるようになる状態であると考えている。被災者一人一人の状況に応じ、きめ細かな支援に全力を挙げて取り組んでいると答弁されました。
そうであるならば、今被災者が置かれている現状をしっかりと把握し、被災者自身が復活を求めている医療費の減免の再開や、そして一部損壊といえども修繕が図れない、こうした世帯への支援を行うべきことを強く求めます。
賛同できない2点目は、小学校給食調理業務等委託、共同調理場等業務委託についてです。
給食調理業務の民間委託が進められ、単独調理場については来年度に向け新たに6校分、共同調理場については3カ所の更新経費が提案されています。本来ならば業務職員の新たな採用を図り、充実させるべきだと考えますが、業務職を採用しないとの人事政策、行革により民間に委ねないと学校の調理業務が維持できない、こうした状況に追い込まれているのが現状です。
現在、委託を受けている民間企業の求人、共同調理場の求人がたくさん出されておりますけれども、東区の共同調理場を請け負っているA社はフルタイムで月給13万5,000円から15万5,000円、西区にある共同調理場を委託しているB社はフルタイムで月12万4,000円程度。いずれもワーキングプアと呼ばれる年収200万円を下回る待遇です。また、委託期間終了の時点で雇用の更新の有無ありとの記載があり、委託終了時には雇用が切られることがあるというものもありました。
調理業務の民間への委託は、ワーキングプアと呼ばれる非正規労働者を市みずからが生み出している点も否めず、地域経済や雇用の面からも大いに問題があると考えます。給食調理業務の民間委託は改め、直営で行うべきであることを改めて指摘したいと思います。
最後に、市有施設の危険なブロック塀については、予算の流用等を含めて、順次対応がなされていることかと思いますが、早急な改修を、そして民有ブロック塀については、改修に向けた補助制度の創設や拡充など対策を図られるよう指摘し、反対討論といたします。
○くつき信哉 議長 以上で討論は終わりました。
それでは採決いたします。
本案に対する
予算決算委員会の決定は「可決」となっております。
予算決算委員会の決定どおり決定することに賛成の議員の起立または挙手を求めます。
〔賛成者起立〕
○くつき信哉 議長 起立多数。
よって、本案は
予算決算委員会の決定どおり確定いたしました。
次に、議第254号「熊本県
後期高齢者医療広域連合規約の一部変更について」討論を行います。
上野美恵子議員より討論の通告が提出されておりますので、発言を許します。上野美恵子議員。
〔34番 上野美恵子議員 登壇〕
◆上野美恵子 議員 日本共産党熊本市議団の上野美恵子でございます。
議第254号「熊本県
後期高齢者医療広域連合規約の一部変更について」賛成できない理由を述べて、反対討論を行います。
今回提案されております熊本県
後期高齢者医療広域連合規約の一部変更は、熊本県後期高齢者医療
広域連合議会議員の定数及び選出方法を変更するもので、議員定数を32名から45人へとふやし、任期を2年から市町村長または市町村議会議員の任期4年へと変更、選出方法も団体推薦と個人推薦によるやり方から、各市町村議会での選挙によって選出する方法へと変えるものです。
まず、変更内容の問題点について述べます。
第1に、議員定数45人への増員については、全ての構成市町村の住民の意見が制度に反映できるようにするというのが理由です。45市町村の代表で議会を構成するということを否定するものではありませんが、各市町村から1名ずつという定数の決め方が妥当であるかという点では疑問です。人口74万人の熊本市と、県下でも一番人口の少ない五木村979人では756倍もの人口差があります。これだけの人口格差がある中で、全く傾斜をつけないやり方は、平等に民意を反映するとは言いがたいのではないでしょうか。
県下の各種広域連合や一部事務組合、または他の後期高齢者医療広域連合においては、構成団体の人口で選出する議員数を傾斜配分することが当たり前に行われています。全ての構成団体から議員を選出し、制度へ正確な民意を反映させるというのであれば、市町村ごとの選出数には傾斜配分を行うべきです。
第2に、今回の変更がなされても、首長も議員として選出できます。各市町村で後期高齢者医療制度の事務を執行する立場にある首長が、広域連合では議決や執行部のチェックに当たる議員となることが妥当だと言えるのかも疑問です。県下の一部事務組合では、関係市町村長を議員から除き、組合議員には関係市町村議員から選出するとしたところもあります。こういうやり方こそ、適切ではないでしょうか。
第3に、私はこの間、後期高齢者医療
広域連合議会議員を務めてまいりました。任期2年も残すところあとわずかです。私は毎回の議会で議案への質疑や討論、そして一般質問を欠かさず行い、議員としてのチェック機能を果たしてまいりました。しかし、個人推薦で議会に送っていただいた私と、もう1名の町会議員代表の議員以外は、どなたからも、ただの一度も発言はありませんでした。会議録のある平成24年第1回定例会からの議会におきましては、発言しているのは、4団体推薦ではなく個人推薦によって議員となった人ばかりでした。
今回の変更では、個人推薦による議員への道も閉ざされます。また、議員がそろって開かれた議会も一度もありませんでした。全ての市町村から議員を選出して、全ての議員が発言するならば、民意を反映した活発な議会と言えるでしょうが、今回の規約変更による選出方法や定数の変更で、果たしてそのような議会になり得るのか、大いに疑問です。
熊本県後期高齢者広域連合は、一般会計並びに特別会計を合わせれば、年間約2,880億円の予算を執行していく特別地方公共団体です。この議会が、議会のたびに2人しか発言しない、全員そろった議会が開かれないというのは問題です。現行の広域連合議会の問題点を明らかにしないまま、ただ定数をふやす、選挙制度を変えるでは、民意も反映されず、広域連合議会の活性化につながらないと考えますので、今回の変更案には賛成できません。
次に、今回の変更を進めるに当たってのプロセスに関する問題点です。
今回の変更案については、事前に構成団体である県下各市町村の議会に意見が聞かれていません。後期高齢者医療広域連合の構成団体は県下の45市町村で、市町村長と議員によって議会は構成されています。それを踏まえるならば、構成団体の議会に説明や意見聴取を行うことなく、変更案を立案し、提案するというのは問題です。
そして、当の広域連合議会においても、今期議員を務めている議員に対して、事前の説明も意見聴取もなく、ことし2月の議会に執行部側の一方的な提案という形での説明でした。このように、構成団体の議会や広域連合議会への説明、意見聴取を欠いたやり方は極めて不十分で、かつ乱暴な進め方ではないかと思います。
また、今回の変更案は、過去2010年にも提案されましたが、県下市町村の同文議決に当たり苓北町議会が否決をし、規約改正は執行されませんでした。一旦否決された規約改正案が8年後となることし、再提案されているわけですが、今回の変更案提案に当たっては、2016年に口頭で4団体から、2008年、2009年と同様の要望があったことが理由とされています。一旦議会で否決されたものが、正式文書もないまま、口頭だけの要望で具体化されている点も問題です。そして何より、4団体からの要望には、2010年になぜ否決されたのか、その検証、検討の状況が見えず、検証不十分な提案と思われます。
以上述べてまいりましたように、今回の変更案の提案は、内容においても、プロセスに関しても問題があり、到底うなずけません。超高齢化の時代を迎えて、高齢者に関する問題の検討や検証はますます重要となってきています。それだけに県の後期高齢者医療広域連合の運営についても、安心の医療を提供できるような広域連合となるように、広域連合議会が、より活発な論議の行われる開かれた議会となっていくことが必要です。そのための改革が行われていくことを求めまして、今回の規約変更案についての反対討論といたします。
○くつき信哉 議長 以上で討論は終わりました。
それでは採決いたします。
本案に対する厚生委員会の決定は「可決」となっております。
厚生委員会の決定どおり決定することに賛成の議員の起立または挙手を求めます。
〔賛成者起立〕
○くつき信哉 議長 起立多数。
よって、本案は厚生委員会の決定どおり確定いたしました。
次に、議第261号「平成29年度熊本市各会計(公営企業会計を除く。)決算について」討論を行います。
山部洋史議員より討論の通告が提出されておりますので、発言を許します。山部洋史議員。
〔5番 山部洋史議員 登壇〕
◆山部洋史 議員 日本共産党熊本市議団の山部洋史です。
議第261号「平成29年度熊本市各会計(公営企業会計を除く。)決算について」、賛成できない理由を述べて反対討論を行います。
第1に、熊本地震への対応についてです。
昨年度は熊本地震発災から1年を迎えようという時期でもあり、大西市長は昨年を復興元年と位置づけし、不自由な生活を余儀なくされておられる方々の生活再建、地域経済の活性化など、本市の将来を見据えた取り組みを進めると明言されました。
そういう中で、熊本地震への対応では、872億6,000万円の復旧・復興経費の中、被災者の生活再建に向けた取り組みなどに153億4,000万円が使われています。
しかし一方で、発災から7年を超える東日本大震災では今でも当然のように続けられている被災者への支援が、熊本地震では早々に打ち切られていることは大変問題です。
被災者の医療費窓口負担の減免については、減免支援の復活を繰り返し要望してまいりました。市長は支援打ち切りの理由を、国の財政措置がなくなったからとしていますが、実際はそうではありません。市が国に対して支援継続の意思を示せば、国から8割の補助が出るわけです。
熊本県保険医協会が行ったアンケートでも、46%の医師、歯科医師が、減免終了後、受診を抑制、中断した患者がいると回答しています。
熊本地震では、直接地震で亡くなった方よりも、その後の体調悪化で亡くなった震災関連死が突出して多いのが特徴です。せっかく助かった命が、その後の過酷な生活のもとで失われてしまうようなことがあっては決してなりません。
現在、仮設住宅の自治会や医療機関の方々が中心となって、医療費免除の復活を求める署名活動も行われています。こうした被災者の思いに応え、必死な思いで復興に向き合っておられる方々への医療費減免の復活を強く要望します。
また、仮設住宅の入居延長に際して、厳しい条件がつけられたことも問題です。東日本大震災では、無条件で3年も延長されたにもかかわらず、熊本では8項目の条件のもと、1割もの世帯が延長を認められませんでした。
決算状況報告書では、仮設住宅等からの恒久的な住まいへの移行率が、昨年度実績で21%となっています。住まいの再建について、皆さん大変苦労しておられることを端的にあらわす数字だと思います。
そうした中、来年度には再び仮設住宅の入居期限を迎えます。期限を切るような対応があってはなりません。入居期限までに住まいの確保ができなかった世帯へは、再度の入居延長を市の責任で行うべきです。被災者一人一人の実情に寄り添った丁寧な対応を強く求めます。
第2に、この間、本市の医療、福祉、教育などの事業では、その内容、費用も含めどんどん削減されています。負担の限界を超えた国民健康保険料は、本年度制度の改正もあり、さらなる負担増となりました。
こうした負担の軽減のために、前市長のときには二十数億円が使われていた一般会計繰り入れの赤字補填分を、大西市長は大幅に減額しました。加えて、本来保険料の抑制のために交付されている国の保険者支援制度拡充分の交付金が、赤字の穴埋めのために使われていることは大変問題です。保険料引き下げのための一般会計繰り入れ及び交付金の活用をしっかり行うべきです。
がん検診については、全ての検診において全国平均及び政令市平均以下となっています。市長の公約でもあったがん検診の無料化は、市長の任期中に実現すべきです。
敬老祝い品制度は、対象者が前年の80歳と100歳から、昨年度はとうとう100歳と最高齢者のみとなりました。実績では、対象者が6,354人から221人へと激減しました。戦後日本の礎を必死の思いで築いてこられた方々へのねぎらいの意味でも、削減すべきではありません。
また、保険料滞納者への厳しい取り立て、差し押さえも問題です。国民健康保険では差し押さえ件数、充当件数ともに前年度から倍増しています。介護保険では、昨年度差し押さえ充当件数が106件となっています。
介護保険料の納付は、現役を退いている高齢者であっても、年間18万円以上の年金をもらっている場合、年金から自動的に天引きされることになっており、保険料の滞納が起こりにくい側面があります。
一方で、年金支給額が18万円未満の人は、自分で金融機関などで介護保険料を納付しなければなりません。つまり、介護保険料の滞納及び差し押さえの問題というのは、年間18万円、月額わずか1万5,000円にも満たない年金しかもらえない高齢者に起こっているということです。月額1万5,000円未満の年金の生活から、否応なく差し押さえをされてしまえば、生活そのものが成り立たなくなります。
保険料の滞納には、市民の暮らしを壊すような差し押さえを行うのではなく、生活再建へとつなげ、その上で、保険料を納付できる力を回復させる取り組みこそが大切です。丁寧な納付相談を行うとともに、滞納者の生活そのものが成り立たなくなるような差し押さえは決して行わないように強く要望いたします。
第3に、経済の分野の課題です。
昨年度、企業誘致の取り組みについては16件の誘致がなされましたが、過去の決算でも指摘してきたように、その多くが非正規での雇用となっています。昨年度については、正規、非正規の数についてもまだ明らかになっていない状況のもとで、多額の誘致補助金が市民生活にどのように寄与しているのか、費用対効果などを検証するべきではないでしょうか。
また、地域経済の活性化という点においては、多くの地域商店街において通行量が減少するなど、熊本の経済を支える中小企業の振興をどう図っていくのか、しっかりとした実態調査をもとに取り組みが進められるべきだと考えます。
熊本城ホールや再開発に多額の支出がなされる一方で、さきに述べましたように、国保料など市民生活への負担が強いられる、被災者支援が十分になされていない状況のもと、再開発事業のみが聖域化され、何ら見直しもなく推進される。今の市の姿勢は厳しく問われざるを得ません。
以上の点を指摘いたしまして、私の反対討論といたします。
○くつき信哉 議長 以上で討論は終わりました。
それでは採決いたします。
本件に対する
予算決算委員会の決定は「認定」となっております。
予算決算委員会の決定どおり決定することに賛成の議員の起立または挙手を求めます。
〔賛成者起立〕
○くつき信哉 議長 起立多数。
よって、本件は
予算決算委員会の決定どおり確定いたしました。
次に、平成29年請願第2号「熊本市議会は、議会(議員)と行政の関係のあり方を見直し、議会基本条例を制定し、わかりやすく開かれた議会運営の実現を求める請願」、請願第1号「
議会基本条例制定に向けた検討委員会の決定と計画等の審議を求める請願」、以上2件について一括して討論を行います。
緒方夕佳議員より討論の通告が提出されておりますが、出席停止のため討論を終了いたします。
それでは採決いたします。
以上2件に対する
議会運営委員会の決定は、いずれも「不採択」となっております。
よって、原案について採決いたします。
平成29年請願第2号、請願第1号、以上2件を「採択」することに賛成の議員の起立または挙手を求めます。
〔賛成者起立〕
○くつき信哉 議長 起立なし。
よって、いずれも「不採択」と決定いたしました。
次に、請願第2号「自治基本条例第25条(情報共有)市長等及び市議会は、市政に関する情報が市民との共有財産であることを認識し、これを市民に開示するとともに、積極的かつ迅速な提供に努めますに基づき、請願の審議内容を請願者に積極的かつ迅速に提供することを求める請願」、請願第5号「町村議会の運営に関する基準126、請願の内容が数項目にわたる場合で、内容が採択できる項目については、その項目をとりあげて、一部採択として採決することができるに基づき、熊本市議会の請願について一部採択を取り入れることを求める請願」、以上2件について一括して討論を行います。
緒方夕佳議員より討論の通告が提出されておりますが、出席停止のため討論を終了いたします。
それでは採決いたします。
以上2件に対する
議会運営委員会の決定は、いずれも「不採択」となっております。
よって、原案について採決いたします。
請願第2号、請願第5号、以上2件を「採択」することに賛成の議員の起立または挙手を求めます。
〔賛成者起立〕
○くつき信哉 議長 起立なし。
よって、いずれも「不採択」と決定いたしました。
次に、請願第4号「法令及び議会の決定に基づき、閉会中に委員会が継続審査を履行すべき義務を負うことの確認を求める請願」、請願第7号「市民が提出した請願を委員会で議論もせずに継続審議にするのではなく、委員会の審査独立の原則に基づき、各委員が意見を出し合う実質的審議を求める請願」、以上2件について一括して討論を行います。
緒方夕佳議員より討論の通告が提出されておりますが、出席停止のため討論を終了いたします。
それでは採決いたします。
以上2件に対する
議会運営委員会の決定は、いずれも「不採択」となっております。
よって、原案について採決いたします。
請願第4号、請願第7号、以上2件を「採択」することに賛成の議員の起立または挙手を求めます。
〔賛成者起立〕
○くつき信哉 議長 起立なし。
よって、いずれも「不採択」と決定いたしました。
次に、請願第6号「自治基本条例第25条(情報共有)市長等及び市議会は、市政に関する情報が市民との共有財産であることを認識し、これを市民に開示するとともに、積極的かつ迅速な提供に努めますに基づき、会議録速報版の作成とYouTubeによる録画中継の検討を求める請願」について討論を行います。
緒方夕佳議員より討論の通告が提出されておりますが、出席停止のため討論を終了いたします。
それでは採決いたします。
本件に対する
議会運営委員会の決定は、「不採択」となっております。
よって、原案について採決いたします。
請願第6号を「採択」することに賛成の議員の起立または挙手を求めます。
〔賛成者起立〕
○くつき信哉 議長 起立なし。
よって、本件は「不採択」と決定いたしました。
────────────────────────────
○くつき信哉 議長 次に、日程第58、日程第59、いずれも「
固定資産評価審査委員会委員の選任同意について」を一括議題といたします。
〔議題となった案件〕
┌─────────────────────────────────────┐
│ 議第269号 │
│ 平成30年9月28日提出 │
│
固定資産評価審査委員会委員の選任同意について │
│ 熊本市
固定資産評価審査委員会委員に次の者を選任したいので同意を求める。│
│ 熊本市長 大 西 一 史 │
│ 宮 本 たまみ │
└─────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────┐
│ 議第270号 │
│ 平成30年9月28日提出 │
│
固定資産評価審査委員会委員の選任同意について │
│ 熊本市
固定資産評価審査委員会委員に次の者を選任したいので同意を求める。│
│ 熊本市長 大 西 一 史 │
│ 飯 星 元 廣 │
└─────────────────────────────────────┘
○くつき信哉 議長 市長の提案理由の説明を求めます。
〔大西一史市長 登壇〕
◎大西一史 市長 皆さん、こんばんは。
ただいま上程されました議第269号及び議第270号「
固定資産評価審査委員会委員の選任同意について」の提案理由を申し上げます。
まず、議第269号につきましては、現委員、宮本たまみ氏が任期満了となりますことに伴い、再び同氏を本市
固定資産評価審査委員会委員に選任しようとするものであります。
宮本氏は、昭和31年の生まれで、東京都立商科短期大学商学科を卒業後、税理士事務局を開業されました。現在は、税理士法人さくら熊本パートナーズに勤務され、平成24年からは、本市
固定資産評価審査委員会委員をお務めいただいております。
次に、議第270号につきましては、現委員の平山和典氏が任期満了となりますことに伴い、新たに飯星元廣氏を本市
固定資産評価審査委員会委員に選任しようとするものであります。
飯星氏は、昭和32年の生まれで、熊本県立矢部高等学校を卒業後、熊本国税局総務部に勤務され、以来、大分税務署長などの要職を歴任されました。現在は、税理士事務所を開業されております。
宮本氏並びに飯星氏は、いずれもその人格、識見ともに、
固定資産評価審査委員会委員として適任であると考え、選任同意をお願いする次第であります。
○くつき信哉 議長 市長の提案理由の説明は終わりました。
別に発言の通告がありませんので、これより採決いたします。
以上2件に対し御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○くつき信哉 議長 御異議なしと認めます。
よって、以上2件はそれぞれ「同意」することに決定いたしました。
────────────────────────────
○くつき信哉 議長 次に、日程第60 発議第21号「
熊本市議会会議規則の一部改正について」を議題といたします。
〔議題となった案件〕
┌─────────────────────────────────────┐
│ 発議第21号 │
│
熊本市議会会議規則の一部改正について │
│ 地方自治法第112条及び
熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により、熊本 │
│ 市議会会議規則の一部を改正する規則案を次のとおり提出する。 │
│ 平成30年9月28日提出 │
│ 熊本市議会議員 原 口 亮 志 │
│ 同 園 川 良 二 │
│ 同 江 藤 正 行 │
│ 同 津 田 征士郎 │
│ 同 満 永 寿 博 │
│ 同 澤 田 昌 作 │
│ 同 高 本 一 臣 │
│ 同 田 尻 将 博 │
│ 同 上 田 芳 裕 │
│ 同 西 岡 誠 也 │
│ 同 浜 田 大 介 │
│ 同 藤 山 英 美 │
│ 同 上 野 美恵子 │
│ 熊本市議会議長 くつき 信 哉 様 │
│
熊本市議会会議規則の一部を改正する規則 │
│
熊本市議会会議規則(平成25年議会規則第1号)の一部を次のように改正す │
│ る。 │
│ 別表議員定数等のあり方検討会の項を削る。 │
│ 附 則 │
│ この規則は、公布の日から施行する。 │
│ (提出理由) │
│ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第12項に規定する協議又は調整を │
│ 行うための場を廃止するため、所要の改正を行うものである。 │
└─────────────────────────────────────┘
○くつき信哉 議長 お諮りいたします。
本案については、会議規則第36条第2項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○くつき信哉 議長 御異議なしと認めます。
よって、本案については委員会付託を省略することに決定いたしました。
別に発言の通告がありませんので、これより採決いたします。
本案に対し、御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○くつき信哉 議長 御異議なしと認めます。
よって、本案は「可決」されました。
────────────────────────────
○くつき信哉 議長 次に、日程第61を議題といたします。
〔議題となった案件〕
┌─────────────────────────────────────┐
│ 発議第22号 │
│ 学校施設や通学路におけるブロック塀等の安全性確保を求める │
│ 意見書について │
│
熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出す │
│ る。 │
│ 平成30年9月28日提出 │
│ 熊本市議会議員 鈴 木 弘 │
│ 同 藤 岡 照 代 │
│ 同 園 川 良 二 │
│ 同 藤 永 弘 │
│ 同 井 本 正 広 │
│ 同 浜 田 大 介 │
│ 同 三 森 至 加 │
│ 熊本市議会議長 くつき 信 哉 様 │
│ 意 見 書 (案) │
│ 児童生徒が安全に学校施設や通学路を利用するため、ブロック塀の安全対策 │
│ 強化に関する制度を充実されるよう要望いたします。 │
│ (理 由) │
│ 本年6月18日午前7時58分に大阪府北部で震度6弱を観測した地震では、児 │
│ 童を含む5名が亡くなり、400名以上が負傷しました。特に、学校関係では、 │
│ 158人に及ぶ児童生徒が重軽傷を負い、中でも、学校施設のブロック塀が倒壊し │
│ て下敷きになって児童が死亡したことは大変痛ましく、二度とこのようなこと │
│ があってはなりません。 │
│ 熊本市においても、同様の被害が起きないよう、市内の学校施設(小・中・ │
│ 高・幼稚園等)の点検、及び、児童生徒が利用する通学路等について点検を実 │
│ 施した結果、学校施設については、全144校(園)のうち51校(園)で危険又は │
│ 建築基準法上の安全性が確認できないと判断されました。また、通学路等道路 │
│ に面する民有ブロック塀については目視により、約7,000カ所で詳細調査が必要 │
│ と判断されました。このため、熊本市では道路に面した市有施設のブロック塀 │
│ 撤去及びフェンス設置を図ることとしており、平行して、国の補助を受け学校 │
│ 施設のブロック塀撤去及びフェンス設置を検討しています。 │
│ よって、政府におかれては、通学路はもちろん道路に面するブロック塀の安 │
│ 全対策の強化と支援が引き続き重要であることから、下記の事項について速や │
│ かに実現されるよう強く要望いたします。 │
│ 記 │
│ 1 道路に面した市有施設ブロック塀撤去及びフェンス設置経費に対する技術 │
│ 的・財政的支援、及び、一般家庭の塀であっても倒壊の可能性があるなどの │
│ 場合に支援できる制度を創設すること。また、国土交通省の社会資本整備総 │
│ 合交付金及び防災・安全交付金の効果促進事業(C事業)の積極的な活用を │
│ 図ること。 │
│ 2 学校施設の安全対策に要する費用については、塀の修繕など小規模工事に │
│ 対する補助制度、法定点検やそれに伴う修繕への補助制度の創設等を検討す │
│ ること。その際、400万円と定められている文部科学省の公立学校施設の防災 │
│ 機能強化事業の補助対象事業の下限額について、複数校での申請を認めるな │
│ ど弾力的に運用すること。 │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 │
│ 平成 年 月 日 │
│ 議 長 名 │
│ 内閣総理大臣 ┐ │
│ 総務大臣 ├宛(各通) │
│ 文部科学大臣
│ │
│ 国土交通大臣 ┘ │
└─────────────────────────────────────┘
○くつき信哉 議長 別に発言の通告がありませんので、これより採決いたします。
本案に対し御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○くつき信哉 議長 御異議なしと認めます。
よって、本案は「可決」されました。
────────────────────────────
○くつき信哉 議長 次に、日程第62 発議第23号「
都道府県知事裁決の適法性を争うことができる法的手段の創設を求める意見書について」を議題といたします。
〔退席する者あり〕
〔議題となった案件〕
┌─────────────────────────────────────┐
│ 発議第23号 │
│
都道府県知事裁決の適法性を争うことができる法的手段の創設 │
│ を求める意見書について │
│
熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出す │
│ る。 │
│ 平成30年9月28日提出 │
│ 熊本市議会議員 原 口 亮 志 │
│ 同 園 川 良 二 │
│ 同 江 藤 正 行 │
│ 同 津 田 征士郎 │
│ 同 満 永 寿 博 │
│ 同 澤 田 昌 作 │
│ 同 高 本 一 臣 │
│ 同 田 尻 将 博 │
│ 同 上 田 芳 裕 │
│ 同 西 岡 誠 也 │
│ 同 浜 田 大 介 │
│ 同 藤 山 英 美 │
│ 熊本市議会議長 くつき 信 哉 様 │
│ 意 見 書 (案) │
│ 市議会が行った地方自治法第127条第1項に基づく決定に係る都道府県知事 │
│ 裁決の適法性を争うことができる法的手段を創設されるよう要望いたしま │
│ す。 │
│ (理 由) │
│ 本市議会は、地方自治法第127条第1項に基づき、同法第92条の2の規定に該 │
│ 当し、議員の資格を有しない旨の資格決定を行ったものの、当該議員からの審 │
│ 査の申立てによって、熊本県知事は本市議会がなした資格決定を取り消す旨の │
│ 裁決を行いました。 │
│ ところで、地方自治法第92条の2の規定に該当するかどうかの判定にあたっ │
│ ては、高度な法的判断が必要になるところ、一般に、当事者間で法的判断の不 │
│ 一致が生じた場合には、司法上の解決が図られるべきであります。 │
│ この点、地方自治法上、都道府県知事の裁決が審査の申立てを棄却し、ある │
│ いは却下するものであった場合は、申立人が裁判所に出訴することができるに │
│ もかかわらず、都道府県知事の裁決によって市議会の決定が取り消された場合 │
│ は、もはや市議会からその決定を争う法的手段は認められていません。 │
│ このような制度は、市議会の自主的な決定権を著しく阻害するものであり、 │
│ 地方分権の流れに逆行するものであります。 │
│ よって、政府におかれては、地方議会の自主性を確保し、地方分権を一層推 │
│ 進するため、地方自治法第127条第1項に基づく議会の決定に係る審査の申立て │
│ に関し認容裁決がなされた場合に、決定を行った議会がその裁決の適法性を争 │
│ うことができる法的手段を創設されるよう強く要望いたします。 │
│ │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 │
│ 平成 年 月 日 │
│ 議 長 名 │
│ 内閣総理大臣┐ │
│ ├宛(各通) │
│ 総務大臣 ┘ │
└─────────────────────────────────────┘
○くつき信哉 議長 別に発言の通告がありませんので、これより採決いたします。
本案に対し、賛成の議員の起立または挙手を求めます。
〔賛成者起立〕
○くつき信哉 議長 起立全員。
よって、本案は「可決」されました。
────────────────────────────
○くつき信哉 議長 次に、日程第63 発議第24号「
児童虐待防止対策の更なる強化を求める意見書について」を議題といたします。
〔議題となった案件〕
┌─────────────────────────────────────┐
│ 発議第24号 │
│
児童虐待防止対策の更なる強化を求める意見書について │
│
熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出す │
│ る。 │
│ 平成30年9月28日提出 │
│ 熊本市議会議員 鈴 木 弘 │
│ 同 藤 岡 照 代 │
│ 同 園 川 良 二 │
│ 同 藤 永 弘 │
│ 同 井 本 正 広 │
│ 同 浜 田 大 介 │
│ 同 三 森 至 加 │
│ 熊本市議会議長 くつき 信 哉 様 │
│ 意 見 書 (案) │
│ 虐待から子どもの命を守るため、
児童虐待防止対策の更なる強化に向けた所 │
│ 要の施策を講じられるよう要望いたします。 │
│ (理 由) │
│ 今般、東京都目黒区で両親から虐待を受け女児が死亡するという痛ましい事 │
│ 件が発生しました。このような虐待事案は、近年、急増しており、平成28年度 │
│ 中に全国の児童相談所に寄せられた児童虐待相談件数は12万件を超え、5年前 │
│ と比べると倍増しています。 │
│ こうした事態を重く受け止め、政府は平成28年、平成29年と連続して児童福 │
│ 祉法等を改正し、
児童虐待防止対策を強化してきました。しかし、今回の事案 │
│ は、児童相談所が関与していたにもかかわらず、虐待から救うことができませ │
│ んでした。 │
│ 虐待から子どもの命を守るためには、子どもの異変に早期に気付き、虐待の │
│ 芽を摘むことが何よりも重要であり、そのためには、児童相談所のみならず関 │
│ 係機関や民間団体等が協働し、虐待の防止に取り組むことが必要です。 │
│ よって、政府におかれては、こうした痛ましい事件が二度と繰り返されない │
│ ためにも、
児童虐待防止対策の更なる強化に向け、下記の事項に取り組まれる │
│ よう強く要望いたします。 │
│ 記 │
│ 1 平成28年度に政府が策定した「児童相談所強化プラン」を拡充し、市町村 │
│ における児童虐待防止体制を強化するプランを新たに策定するとともに、地 │
│ 方交付税措置を含めた必要な財源措置を速やかに講ずること。 │
│ 2 子どもの問題を児童相談所に一極集中させている現状を改めること。具体 │
│ 的には、児童相談所と市町村の役割分担を更に明確にするとともに、施設や │
│ NPO等民間機関・団体や、警察・学校等の他の行政機関との情報共有、連 │
│ 携を強化して役割分担・協働を加速する「児童相談体制改革」を行うこと。 │
│ 3 児童相談所間及び児童相談所と市町村の情報共有については、仮に転居が │
│ あったとしても、危機感や支援状況が確実かつ迅速に引き継げるよう、引継 │
│ ぎの全国共通ルールを定めるとともに、全国からアクセスできるシステムを │
│ 整備すること。 │
│ │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 │
│ 平成 年 月 日 │
│ 議 長 名 │
│ 内閣総理大臣 ┐ │
│ 総務大臣
│ │
│ 文部科学大臣 ├宛(各通) │
│ 厚生労働大臣
│ │
│ 国家公安委員会委員長┘ │
└─────────────────────────────────────┘
○くつき信哉 議長 別に発言の通告がありませんので、これより採決いたします。
本案に対し、賛成の議員の起立または挙手を求めます。
〔賛成者起立〕
○くつき信哉 議長 起立多数。
よって、本案は「可決」されました。
────────────────────────────
○くつき信哉 議長 次に、日程第64 発議第25号「
キャッシュレス社会の実現を求める意見書について」を議題といたします。
〔議題となった案件〕
┌─────────────────────────────────────┐
│ 発議第25号 │
│
キャッシュレス社会の実現を求める意見書について │
│
熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出す │
│ る。 │
│ 平成30年9月28日提出 │
│ 熊本市議会議員 鈴 木 弘 │
│ 同 藤 岡 照 代 │
│ 同 園 川 良 二 │
│ 同 藤 永 弘 │
│ 同 井 本 正 広 │
│ 同 浜 田 大 介 │
│ 同 三 森 至 加 │
│ 熊本市議会議長 くつき 信 哉 様 │
│ 意 見 書 (案) │
│ 事業者の生産性向上やインバウンド需要の取り込みなど、経済全体に大きな │
│ メリットをもたらす
キャッシュレス社会の実現に向け、所要の施策を講じられ │
│ るよう要望いたします。 │
│ (理 由) │
│ 世界各国のキャッシュレス決済比率を比較すると、キャッシュレス化が進展 │
│ している国は40%~60%台であるのに対し、我が国は20%にとどまっているの │
│ が現状です。 │
│ 日本でキャッシュレス支払が普及しにくい背景として、治安の良さや偽札の │
│ 少なさ等の社会情勢に加え、消費者が現金に不満を持たず、キャッシュレスに │
│ 漠然と不安を持っていること、さらには、店舗における端末負担コストやネッ │
│ トワーク接続料、加盟店手数料等のコスト構造の問題等が挙げられています。 │
│ しかし、近年は実店舗における人手不足やインバウンド対応、スマートフォン │
│ を活用した支払サービスの登場等、キャッシュレス推進の追い風となる動きも │
│ 見受けられます。 │
│ 政府も平成26年に閣議決定された「日本再興戦略」改定2014において、2020 │
│ 年オリンピック・パラリンピック等を踏まえ、キャッシュレス化に向けた対応 │
│ 策を検討するなど、これまで4回にわたりキャッシュレス推進の方針を打ち出 │
│ してきました。平成30年閣議決定の「未来投資戦略2018」では、「今後10年間 │
│ (2027年6月まで)に、キャッシュレス決済比率を倍増し、4割程度とするこ │
│ とを目指す」としています。 │
│ よって、政府におかれては、キャッシュレス化の推進は、事業者の生産性向 │
│ 上やインバウンド需要の取り込み、消費者の支払の利便性向上に加え、データ │
│ の蓄積を通じたイノベーションの実現にもつながるなど、経済全体に大きなメ │
│ リットがあることから、下記の事項について実現されるよう強く要望いたしま │
│ す。 │
│ 記 │
│ 1 実店舗等がコスト負担している支払手数料のあり方を見直すなど、ビジネ │
│ スモデル変革のための環境整備を行うこと。 │
│ 2 地域商店街等と連携したポイント制度などのインセンティブ措置を検討 │
│ し、消費者に対する利便性向上を図ること。 │
│ 3 QRコード等のキャッシュレス支払に関する技術的仕様の標準化を行うな │
│ ど、サービスの統一規格や標準化等を整備すること。 │
│ 4 産官学が連携して必要な環境整備を進めていくとともに、キャッシュレス │
│ 支払を通じて新たに生み出されるデータの利活用によるビジネスモデルを促 │
│ 進すること。 │
│ │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 │
│ 平成 年 月 日 │
│ 議 長 名 │
│ 内閣総理大臣┐ │
│ 財務大臣 ├宛(各通) │
│ 経済産業大臣
│ │
│ 国土交通大臣┘ │
└─────────────────────────────────────┘
○くつき信哉 議長 別に発言の通告がありませんので、これより採決いたします。
本案に対し、賛成の議員の起立または挙手を求めます。
〔賛成者起立〕
○くつき信哉 議長 起立多数。
よって、本案は「可決」されました。
────────────────────────────
○くつき信哉 議長 次に、日程第65 発議第26号「
主要農作物種子法の復活を求める意見書について」、日程第66 発議第27号「水道民営化を押し進める水道法改正案の成立に反対する意見書について」、以上2件を一括議題といたします。
〔議題となった案件〕
┌─────────────────────────────────────┐
│ 発議第26号 │
│
主要農作物種子法の復活を求める意見書について │
│
熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出す │
│ る。 │
│ 平成30年9月28日提出 │
│ 熊本市議会議員 田 尻 将 博 │
│ 同 上 田 芳 裕 │
│ 同 西 岡 誠 也 │
│ 同 上 野 美恵子 │
│ 熊本市議会議長 くつき 信 哉 様 │
│ 意 見 書 (案) │
│ 安価で良質な種子の供給体制の保全により食の安全を守るため、所要の施策 │
│ を講じられるよう要望いたします。 │
│ (理 由) │
│ 稲・麦・大豆の優良な種子の生産・普及を各都道府県に義務付ける「主要農 │
│ 作物種子法」は、1952年の制定以来、都道府県が開発した優良な種を「奨励品 │
│ 種」と定め生産者に提供することで、国民への安定的な食料供給はもちろん過 │
│ 度な民間参入や知見流出を防ぐ大きな役割を果たしてきました。 │
│ しかし、政府は、「民間の参入を妨げている」、「民間の品種開発意欲を阻 │
│ 害している」などとして、十分な資料や説明もないまま、昨年の通常国会に同 │
│ 法を廃止する法案を提出し成立、今年4月1日に廃止されました。同法は、都 │
│ 道府県における種子生産の根拠になってきたことから、中長期的な予算確保が │
│ 困難となり、安価で良質な種子の安定供給が後退しかねません。農林水産省 │
│ は、種子供給に必要な地方交付税は今後も確保するとするものの、法の後ろ盾 │
│ が無くなる以上、将来に向けて供給体制が守られる保証はありません。 │
│ また、政府は、同じく昨年の通常国会で成立した「農業競争力強化支援法」 │
│ を根拠に、都道府県が持つ種子生産の知見を民間企業に積極提供する方針を示 │
│ しています。民間企業に種子開発が独占され、品種の淘汰・単一化、種子価格 │
│ の高騰、生産者が特許料の支払を強いられる事態、海外の種苗大手への知見流 │
│ 出などの懸念も拭えません。また、外資メーカーの参入により、遺伝子組み換 │
│ え品種が生み出されるなど、食の安心・安全が脅かされることが危惧され、消 │
│ 費者にとっても影響が大きいです。 │
│ 気候や土質の違いなどの環境は、地域ごとに異なり、公立研究機関がそれぞ │
│ れの地域に見合った品種を開発し安定供給を支えてきた
主要農作物種子法の役 │
│ 割は、現在でも全く失われていません。食の根幹である種子の生産や供給体制 │
│ が揺らぐことは、あってはなりません。 │
│ よって、国及び政府におかれては、食料主権の観点から日本の種子を保全す │
│ るため、下記事項を実現されるよう強く要望いたします。 │
│ 記 │
│ 1 食料主権と食の安全を守り、公共財としての多様な日本の種子を保全する │
│ ために、「
主要農作物種子法」の復活又は同法の趣旨を盛り込んだ新たな立 │
│ 法を行うこと。 │
│ 2 参議院農林水産委員会の附帯決議に基づき、「都道府県での財源確保」 │
│ 「種子の国外流失禁止」「種子独占の弊害の防止」などに万全を期すこと。 │
│ 3 都道府県などが有する種苗生産の知見について、民間企業への提供促進を │
│ 規定した「農業競争力強化支援法第8条第4号」を削除すること。 │
│ │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 │
│ 平成 年 月 日 │
│ 議 長 名 │
│ 衆議院議長 ┐ │
│ 参議院議長 ├宛(各通) │
│ 内閣総理大臣
│ │
│ 農林水産大臣┘ │
└─────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────┐
│ 発議第27号 │
│ 水道民営化を押し進める水道法改正案の成立に反対する意見書について │
│
熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出す │
│ る。 │
│ 平成30年9月28日提出 │
│ 熊本市議会議員 田 尻 将 博 │
│ 同 上 田 芳 裕 │
│ 同 西 岡 誠 也 │
│ 同 上 野 美恵子 │
│ 熊本市議会議長 くつき 信 哉 様 │
│ 意 見 書 (案) │
│ 全ての人が安全、低廉で安定的に水を使用し、衛生的な生活を営む権利を保 │
│ 障するため、水道法の一部改正案を廃案とし、所要の施策を講じられるよう要 │
│ 望いたします。 │
│ (理 由) │
│ 政府は、水道施設に関する公共施設等運営権を民間事業者に設定できる仕組 │
│ み(コンセッション方式)を導入する水道法の一部を改正する法律案を提出 │
│ し、成立を目指しています。コンセッション方式とは、PFIの一類型で、利 │
│ 用料金の徴収を行う公共施設について、自治体がその所有権を有したまま、運 │
│ 営権を民間事業者に設定するやり方で、水道事業の民営化を押し進めるもので │
│ す。 │
│ コンセッション方式の導入は、住民の福祉とはかけ離れた施策です。災害発 │
│ 生時などの応急体制や他の自治体への応援体制の構築などが民間事業者に可能 │
│ か、更新事業や事業運営をモニタリングする人材や技術者をどう確保するの │
│ か、など重大な懸念があります。また、必ずしも老朽管の更新や耐震化対策を │
│ 推進する方策とならず、水道法の目的である公共の福祉を脅かす事態となりか │
│ ねません。 │
│ 麻生副総理は2013年4月、米シンクタンクでの講演で「日本の水道は全て民 │
│ 営化する」と発言し、政府は水道事業の民営化に邁進してきました。ところ │
│ が、水道が民営化されたフィリピン・マニラ市は水道料金が4~5倍に跳ね上 │
│ がり、ボリビア・コチャバンバ市では雨水まで有料化され暴動が起きました。 │
│ フランス・パリ市では料金高騰に加え不透明な赤字経営が問題となるなど、世 │
│ 界の多くの自治体で再公営化が相次いでいます。 │
│ 水は、市民の生活や経済活動を支える重要なライフラインです。国民の生命 │
│ と生活に欠かせない水道事業は民営化になじまず、全ての人が安全、低廉で安 │
│ 定的に水を使用し、衛生的な生活を営む権利を破壊しかねません。 │
│ よって、国及び政府におかれては、安心・安全の水道事業を守るため、下記 │
│ の事項について誠実に対応されるよう強く要望いたします。 │
│ 記 │
│ 1 水道事業にコンセッション方式の導入を促す水道法の一部改正案は、廃案 │
│ にすること。 │
│ 2 将来にわたって持続可能な水道を構築し、水道の基盤強化を進めるため、 │
│ 必要な支援の充実、強化、財源措置を行うこと。 │
│ │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 │
│ 平成 年 月 日 │
│ 議 長 名 │
│ 衆議院議長 ┐ │
│ 参議院議長 ├宛(各通) │
│ 内閣総理大臣
│ │
│ 厚生労働大臣┘ │
└─────────────────────────────────────┘
○くつき信哉 議長 別に発言の通告がありませんので、これより採決いたします。
以上2件に対し、賛成の議員の起立または挙手を求めます。
〔賛成者起立〕
○くつき信哉 議長 起立少数。
よって、いずれも「否決」されました。
────────────────────────────
○くつき信哉 議長 次に、日程第67 発議第28号「
特定複合観光施設区域整備法の廃止を求める意見書について」、日程第68 発議第29号「憲法改正の発議をしないことを求める意見書について」、以上2件を一括議題といたします。
〔議題となった案件〕
┌─────────────────────────────────────┐
│ 発議第28号 │
│ 「
特定複合観光施設区域整備法」の廃止を求める意見書について │
│
熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出す │
│ る。 │
│ 平成30年9月28日提出 │
│ 熊本市議会議員 田 尻 将 博 │
│ 同 上 田 芳 裕 │
│ 同 西 岡 誠 也 │
│ 同 上 野 美恵子 │
│ 熊本市議会議長 くつき 信 哉 様 │
│ 意 見 書 (案) │
│ 様々な社会的問題の発生が懸念されるカジノ解禁を内容とする「特定複合観 │
│ 光施設区域整備法」等を廃止されるよう要望いたします。 │
│ (理 由) │
│ 「
特定複合観光施設区域整備法」(カジノリゾート整備法)が7月20日、成 │
│ 立しました。しかし、本法は「欠陥法」と言わざるを得ません。 │
│ カジノリゾート整備法は、条文で251条・附則16条から成りますが、200条を │
│ 超える新規立法は、介護保険法の制定以来約20年ぶりです。介護保険法が3国 │
│ 会にわたり審議したのに比し、本法では地方公聴会や中央公聴会も開催されず、│
│ 衆参両院でわずか40時間程度の審議で採決が強行されました。しかも、政省令 │
│ やカジノ管理委員会規則に「丸投げ」する委任事項が、条文より多い331項目 │
│ あり、施行についての意見や希望などを表明する附帯決議が31項目もあります。│
│ また、これまで法務省は、賭博が違法とされないためには「8点の考慮要 │
│ 素」(8要件)が必要との立場をとってきました。しかし政府は、「総合的に │
│ 制度全体を観察、考察」すればよいとするばかりで、「違法性の阻却」につい │
│ て説明責任を全く果たしていません。「収益の使途を公益性のあるものに限 │
│ る」、「運営主体は、官又はそれに準じる団体に限る」という要件に照らして │
│ も、「民設・民営」・「民間賭博」の解禁は、「違法性」を免れることはでき │
│ ません。 │
│ さらに、カジノ解禁によって、ギャンブル依存症や多重債務者が増加し、生 │
│ 活破綻や治安悪化も懸念されます。暴力団対策上の問題やマネー・ローンダリ │
│ ング対策上の問題、青少年の健全育成への悪影響等も看過できません。カジノ │
│ 解禁への環境は整っておらず、カジノの社会的影響や諸課題について、十分に │
│ 議論が尽くされ、国民的な理解が得られたものとは言えません。国民の6~7 │
│ 割が反対している中、このまま見切り発車することは許されません。 │
│ よって、政府におかれては、下記の事項を講じられるよう強く要望いたしま │
│ す。 │
│ 記 │
│ 1 「
特定複合観光施設区域整備法」を廃止すること。 │
│ 2 「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律」を廃止すること。 │
│ │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 │
│ 平成 年 月 日 │
│ 議 長 名 │
│ 内閣総理大臣┐ │
│ 内閣官房長官├宛(各通) │
│ 国土交通大臣┘ │
└─────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────┐
│ 発議第29号 │
│ 憲法改正の発議をしないことを求める意見書について │
│
熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出す │
│ る。 │
│ 平成30年9月28日提出 │
│ 熊本市議会議員 田 尻 将 博 │
│ 同 上 田 芳 裕 │
│ 同 西 岡 誠 也 │
│ 同 上 野 美恵子 │
│ 熊本市議会議長 くつき 信 哉 様 │
│ 意 見 書 (案) │
│ 自衛隊の存在を明文化し、集団的自衛権の行使を可能とする憲法改正の発議 │
│ をされないよう要望いたします。 │
│ (理 由) │
│ 安倍晋三首相は地元・山口県での講演会で、9月の自民党総裁選に関連し │
│ て、「いつまでも議論だけを続けるわけにはいかない」と、次の国会に自民党 │
│ の改憲案を提案し、国会での改憲案発議を実現させる意向を明らかにしまし │
│ た。 │
│ 自民党内でも突出した改憲派の安倍氏が政権に就いて以来、安保法制=戦争 │
│ 法の強行など憲法破壊の政治を続けた挙げ句、第9条に自衛隊の存在を明記す │
│ るなどの明文改憲を持ち出してきたのは昨年5月です。自民党は改憲案の取り │
│ まとめを続け、国会発議を目指してきましたが、正式に決められず、先の通常 │
│ 国会では衆参の憲法審査会での実質審議も行われていません。 │
│ これは、安倍政権が「森友」や「加計」問題で追い詰められていたことに加 │
│ え、何よりも国民の多数が改憲を望まず、改憲を支持していないためです。 │
│ マスコミの8月の世論調査でも、自民党総裁選で争点として議論してほしい │
│ ものとの問いに、「経済・財政政策」が26.5%、「地方の活性化」が20.1%な │
│ どとなっていることに対し、「憲法改正」は6.4%にすぎませんでした。 │
│ 国民が自民党総裁にさえ改憲を望んでいないのは明らかで、総裁選で改憲を │
│ 争点に持ち出し、次の国会に自民党の改憲案を提出するというのは、こうした │
│ 国民世論を踏みにじるものです。 │
│ 安倍首相は、自衛隊違憲論に終止符を打つことを改憲の口実にし、様々な場 │
│ で同じ趣旨の発言を繰り返しています。しかし、憲法に自衛隊の存在を明記す │
│ れば、これまで憲法上認められないとされてきた集団的自衛権の行使を可能と │
│ し、世界中のあらゆる地域で、自衛隊が武力紛争に参加する道が開かれます。 │
│ 憲法に自衛隊を書き込むことで第9条を空文化し、「戦争する国」に突き進む │
│ ことになります。 │
│ よって、国会におかれては、自衛隊の存在を憲法第9条に追加して明文化す │
│ るという憲法改正の発議をされないよう強く要望いたします。 │
│ │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 │
│ 平成 年 月 日 │
│ 議 長 名 │
│ 衆議院議長┐ │
│ ├宛(各通) │
│ 参議院議長┘ │
└─────────────────────────────────────┘
○くつき信哉 議長 別に発言の通告がありませんので、これより採決いたします。
以上2件に対し、賛成の議員の起立または挙手を求めます。
〔賛成者起立〕
○くつき信哉 議長 起立少数。
よって、いずれも「否決」されました。
────────────────────────────
○くつき信哉 議長 次に、日程第69、日程第70、いずれも「議員派遣の件」を一括議題といたします。
〔議題となった案件〕
┌─────────────────────────────────────┐
│ 議員派遣の件 │
│ 平成30年9月28日 │
│ 地方自治法第100条第13項及び
熊本市議会会議規則第148条の規定により次 │
│ のとおり議員を派遣する。 │
│ 記 │
│ (1)派遣目的 第268回熊本県市議会議長会出席のため │
│ (2)派遣場所 八代市 │
│ (3)派遣期間 平成30年10月11日(木) │
│ (4)派遣議員 田辺正信議員(副議長) │
└─────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────┐
│ 議員派遣の件 │
│ 平成30年9月28日 │
│ 地方自治法第100条第13項及び
熊本市議会会議規則第148条の規定により次 │
│ のとおり議員を派遣する。 │
│ 記 │
│ (1)派遣目的 税財政関係特別委員長会議への出席並びに大都市財政 │
│ の実態に即応する財源の拡充についての要望活動を行 │
│ うため │
│ (2)派遣場所 東京都千代田区 │
│ (3)派遣期間 平成30年10月30日(火)~31日(水) │
│ (4)派遣議員 寺本義勝議員(総務委員長) │
└─────────────────────────────────────┘
○くつき信哉 議長 それでは採決いたします。
お手元に配付のとおり議員を派遣することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○くつき信哉 議長 御異議なしと認めます。
よって、以上2件のとおり議員を派遣することに決定いたしました。
この際、お諮りいたします。
ただいま議決した事項について、諸般の事情により変更する場合には本職に一任を願いたいと思いますが、御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○くつき信哉 議長 御異議なしと認めます。
よって、変更する場合には本職に一任することに決定いたしました。
────────────────────────────
○くつき信哉 議長 以上で第3回定例会の議事は全部終了いたしました。
────────────────────────────
○くつき信哉 議長 では、これをもちまして第3回定例会を閉会いたします。
午後 7時51分 閉会
〇本日の会議に付した事件
一、日程第1ないし日程第57
一、緒方夕佳議員に対する懲罰の動議
一、緒方夕佳議員に対する懲罰の動議
一、日程第58ないし日程第70
平成30年9月28日
出席議員 47名
1番 くつき 信 哉 2番 田 辺 正 信
3番 光 永 邦 保 4番 大 塚 信 弥
5番 山 部 洋 史 6番 緒 方 夕 佳
7番 小 池 洋 恵 8番 三 森 至 加
9番 高 本 一 臣 10番 小佐井 賀瑞宜
11番 寺 本 義 勝 12番 福 永 洋 一
13番 西 岡 誠 也 14番 田 上 辰 也
15番 浜 田 大 介 16番 井 本 正 広
17番 藤 永 弘 18番 原 亨
19番 原 口 亮 志 20番 紫 垣 正 仁
21番 大 石 浩 文 22番 田 中 敦 朗
23番 那 須 円 24番 重 村 和 征
25番 村 上 博 26番 上 田 芳 裕
27番 園 川 良 二 28番 倉 重 徹
29番 澤 田 昌 作 30番 満 永 寿 博
31番 三 島 良 之 32番 齊 藤 聰
33番 田 尻 善 裕 34番 上 野 美恵子
35番 白河部 貞 志 36番 藤 岡 照 代
37番 津 田 征士郎 38番 坂 田 誠 二
39番 竹 原 孝 昭 40番 江 藤 正 行
41番 藤 山 英 美 44番 落 水 清 弘
45番 古 川 泰 三 46番 北 口 和 皇
47番 田 尻 将 博 48番 家 入 安 弘
49番 鈴 木 弘
説明のため出席した者
市長 大 西 一 史 副市長 多 野 春 光
副市長 植 松 浩 二 政策局長 古 庄 修 治
総務局長 中 村 英 文 財政局長 田 中 陽 礼
市民局長 萱 野 晃 健康福祉局長 池 田 泰 紀
環境局長 勝 谷 仁 雄 経済観光局長 平 井 英 虎
農水局長 西 嶋 英 樹 都市建設局長 田 中 隆 臣
消防局長 西 岡 哲 弘 交通事業管理者 肝 付 幸 治
上下水道事業管理者白 石 三千治 教育長 遠 藤 洋 路
中央区長 石 櫃 仁 美 東区長 田 端 高 志
西区長 深 水 政 彦 南区長 松 石 龍太郎
北区長 野 口 恭 子
職務のため出席した事務局職員
事務局長 田 上 美智子 事務局次長 大 島 直 也
議事課長 本 田 正 文 調査課長 中 川 和 徳
平成30年第3回定例会付議事件集計表
〇市長提出議案………………………………………………… 51件
内
条 例………………………………………………… 8件 (可 決)
予 算………………………………………………… 4件 (可 決)
決 算………………………………………………… 6件 ┌可決及び認定4件┐
└認定 2件 ┘
契約締結…………………………………………………… 6件 (可 決)
財産の取得………………………………………………… 4件 (可 決)
専決処分報告……………………………………………… 1件 (承 認)
公務員任命………………………………………………… 2件 (同 意)
そ の 他………………………………………………… 20件 (可 決)
〇議員提出議案………………………………………………… 10件
内
規 則………………………………………………… 1件 (可 決)
意 見 書………………………………………………… 8件 ┌可決 4件┐
└否決 4件┘
決 議………………………………………………… 1件 (可 決)
〇重要動議……………………………………………………… 2件 (可 決)
〇懲 罰………………………………………………… 2件 (可 決)
〇請 願………………………………………………… 8件 (不 採 択)
〇一般質問……………………………………………………… 8件
〇議員派遣……………………………………………………… 2件 (可 決)
平成30年 質問項目一覧表
第3回定例会
┌────┬─────┬───────────────────────┬───┐
│月 日│議 員 名│ 質 問 項 目 │ページ│
├────┼─────┼───────────────────────┼───┤
│9月5日│園川良二 │本庁舎整備計画について │ 17│
│ │ │通学路の安全対策について │ 20│
│ │ │熊本市いじめ防止基本方針の一部見直しについて │ 22│
│ │ │熊本市交通安全計画について │ 26│
│ │ │移住・定住促進への空き家の利活用について │ 28│
│ │ │公共施設のLED化について │ 30│
│ │ │中小企業支援について │ 33│
│ │藤山英美 │大西市長の2期目出馬表明について │ 36│
│ │ │公共施設マネジメントについて │ 38│
│ │ │ 市民協働による公共施設の管理について │ 40│
│ │ │ 植樹帯に関する管理基準の状況などについて │ 41│
│ │ │ 教育分野における公共施設マネジメントについて│ 44│
│ │ │地域の課題について │ 45│
│ │ │ 市民サービスコーナーの廃止について │ 45│
│ │ │ 秋津川の災害復旧工事の進捗状況と完成時期につ│ 46│
│ │ │ いて │ │
│ │ │ 秋津地域の道路復旧について │ 46│
│ │ │市電の延伸について │ 47│
│9月6日│上野美恵子│熊本地震からの復旧について │ 53│
│ │ │ 各種支援の継続について │ 54│
│ │ │ グループ補助金第6次の実施について │ 54│
│ │ │ 一部損壊への支援と、抜本的な支援の拡充につい│ 54│
│ │ │ て │ │
│ │ │ 医療費減免の復活について │ 56│
│ │ │ 地震計の設置拡充について │ 57│
│ │ │ 公契約条例について │ 57│
│ │ │立野ダム問題について │ 59│
│ │ │市民病院開設に向けての小児循環器内科の問題につ│ 62│
│ │ │いて │ │
│ │ │国民健康保険について │ 64│
│ │ │さくらカード見直しについて │ 67│
│ │ │教育環境整備について │ 70│
│ │ │ プレハブ教室の解消について │ 70│
│ │ │ 体育館の改修について │ 70│
│ │ │暑さ対策について │ 72│
│ │ │ 生活保護世帯へのエアコン設置と夏季加算ほかに│ 72│
│ │ │ ついて │ │
│ │ │ 一般世帯へのエアコン購入助成について │ 72│
│ │ │ 学校給食調理場の暑さ対策について │ 74│
│ │ │中心市街地の整備について │ 75│
│ │ │ 桜町再開発・熊本城ホールについて │ 75│
│ │ │ 想定催事件数、費用対効果、経済波及効果につい│ 78│
│ │ │ て │ │
│ │ │ 市庁舎問題について │ 81│
│ │ │ 中心市街地整備と財政について │ 84│
│ │大石浩文 │創造的復興を目指して │ 86│
│ │ │ 市長の政治姿勢について │ 86│
│ │ │ 中心市街地グランドデザインについて │ 89│
│ │ │ 都市政策研究所について │ 91│
│ │ │上質な生活都市の実現に向けて │ 94│
│ │ │ 客引き行為等の防止に関する取り組みについて │ 96│
│ │ │ ごみの不法投棄について │ 97│
│ │ │ 家庭ごみの戸別収集について │ 98│
│ │ │一億総活躍社会の実現に向けて │101│
│ │ │ 障がい者の雇用率について │101│
│ │ │ 障害者差別解消法にかかる取り組みについて │103│
│ │ │ 手話言語条例の制定について │106│
│ │ │ 定年延長の実施について │108│
│9月7日│上田芳裕 │連携中枢都市圏での取り組みについて │115│
│ │ │ 熊本地震後の事業進捗について │116│
│ │ │ 国における市町村の圏域連携議論に対して │116│
│ │ │防災・減災の取り組みについて │118│
│ │ │ 避難情報の発令決定の仕組みと住民等への伝達方│119│
│ │ │ 法について │ │
│ │ │ 校区防災連絡会の設置及び取り組み状況について│120│
│ │ │ 一時避難所における防災倉庫備蓄品の管理につい│120│
│ │ │ て │ │
│ │ │ 防災サポーターの現状と団員拡充の取り組みにつ│121│
│ │ │ いて │ │
│ │ │「くまもと未来人材育成塾」の取り組みについて │123│
│ │ │ 人材育成塾の三者間での協定内容について │123│
│ │ │ 人材育成塾の狙いとこれまでのプレセミナーの参│123│
│ │ │ 加状況・開催内容について │ │
│ │ │ 取り組みを通して期待される効果について │123│
│ │ │SDGs(持続可能な開発目標)に対する取り組み│124│
│ │ │について │ │
│ │ │ SDGsの取り組みに対する位置付けについて │125│
│ │ │ 取り組みの推進体制について │125│
│ │ │ ESD(教育分野)の取り組み状況と効果及び今│125│
│ │ │ 後の水平展開について │ │
│ │ │新たな奨学金制度の取り組みについて │127│
│ │ │ 県のふるさとくまもと創造人材奨学金等サポート│127│
│ │ │ 事業について │ │
│ │ │ 新たな奨学金制度の導入検討について │127│
│ │ │適正な水道事業に向けて │128│
│ │ │ 水道事業における民間的経営手法の現状と効果に│129│
│ │ │ ついて │ │
│ │ │ コンセッション方式に対する受け止めと課題認識│129│
│ │ │ について │ │
│ │ │ 今後の公民連携事業の展開について │129│
│ │ │2019国際スポーツイベントへの対応について │130│
│ │ │ 2大スポーツイベントに向けた準備状況について│131│
│ │ │ 大会成功に向けた本市推進体制について │131│
│ │ │児童虐待防止に向けた取り組みについて │133│
│ │ │ 児童福祉法などの改正を受けての児童相談所の役│134│
│ │ │ 割について │ │
│ │ │ 児童相談所開所後における対応状況と職員配置状│134│
│ │ │ 況について │ │
│ │ │ 児童虐待に関わる警察との情報共有について │134│
│ │ │地域課題について │135│
│ │ │ 自転車走行のマナーアップに向けた取り組み状況│136│
│ │ │ について │ │
│ │ │ 自転車マナーアップ重点地域の指定に向けた関係│136│
│ │ │ 機関との連携について │ │
│ │田尻善裕 │半壊判定の公費解体について │139│
│ │ │くまもと都市戦略会議の位置付けについて │140│
│ │ │城下町地区の再興と地域文化財制度について │142│
│ │ │新たなる城下町の魅力創造について(坪井川舟運へ│144│
│ │ │の考え) │ │
│ │ │本市のキャッシュレス化への取り組みについて │146│
│ │ │学校における課題について │147│
│ │ │ 文化系部活について │147│
│ │ │ 特別教室、避難所となっている体育館のクーラー│148│
│ │ │ 設置について │ │
│ │ │自転車のマナーと保険の義務化について │150│
│ │ │まちの安全と喫煙所の問題について │152│
│ │ │ 客引き行為等禁止等条例について │152│
│ │ │ パルコ前とびぷれす前の喫煙所の分煙対策につい│153│
│ │ │ て │ │
│ │ │福祉施策について │154│
│ │ │ 生活困窮者への支援について │154│
│ │ │ 介護予防への市の支援について │154│
│ │ │ 電車の軌道の隙間について │156│
│ │ │市役所建てかえ問題について │157│
│ │ │市長の政治姿勢について │158│
│9月10日│三森至加 │女性の活躍推進について │165│
│ │ │女性の健康支援について │170│
│ │ │ 女子生徒への健康支援について │170│
│ │ │ 健康経営の観点からの女性の健康支援について │171│
│ │ │ 女性のがん検診の受診率向上の取り組みについて│172│
│ │ │児童虐待の問題について │174│
│ │ │ 児童相談所の人事のあり方について │174│
│ │ │ 家族再統合事業の導入について │176│
│ │ │ 児童相談所の判断に客観性を担保する仕組みにつ│177│
│ │ │ いて │ │
│ │ │ 児童虐待と熊本市の児童相談所に関する見解につ│179│
│ │ │ いて │ │
│ │ │ひきこもり対策と生活困窮者自立支援について │180│
│ │ │中心市街地の活性化に向けた取り組みについて │183│
│ │ │防災について │186│
│ │高本一臣 │九州における本市の存在感 │191│
│ │ │超高齢社会のピーク時(2040年)を見据えた財政運│193│
│ │ │営 │ │
│ │ │ 社会保障給付費の長期推計と本市財政計画との整│193│
│ │ │ 合性について │ │
│ │ │ 予防医学の1つである鍼灸療法について │194│
│ │ │ 歯及び口腔の健康づくりの推進に関する条例の制│195│
│ │ │ 定について │ │
│ │ │ 介護予防について │196│
│ │ │ 歳出改革について │198│
│ │ │ 都市計画税の税率見直し │199│
│ │ │ 新たな課税制度の導入検討 │200│
│ │ │人工知能(AI)を活用した本市業務の効率化・高│201│
│ │ │度化 │ │
│ │ │ AIを活用した自治体運営について │201│
│ │ │ 日本マイクロソフト㈱との新たな連携について │202│
│ │ │人口減少時代における外国人労働者の受け入れ │203│
│ │ │2019年国際スポーツ大会での「お・も・て・な・ │204│
│ │ │し」 │ │
│ │ │ 本市における民泊の取り組み状況について │204│
│ │ │ 熊本城ボランティアガイドの充実について │206│
│ │ │災害対応の在り方 │207│
│ │ │ ハザードマップの周知について │207│
│ │ │ 自助、共助の推進について │208│
│ │ │ 政令指定都市の権限強化について │209│
│ │ │空き家対策 │211│
│ │ │ 競輪場の整備に係る基本計画への多目的ホール設│212│
│ │ │ 置の追加についての要望 │ │
└────┴─────┴───────────────────────┴───┘...