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  1. 川崎市議会 2018-07-26
    平成30年  7月総務委員会−07月26日-01号


    取得元: 川崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-06
    平成30年  7月総務委員会−07月26日-01号平成30年 7月総務委員会 総務委員会記録 平成30年7月26日(木)  午前10時00分開会                午前11時41分閉会 場所:502会議室 出席委員:山田益男委員長、矢沢孝雄副委員長、大島 明、山崎直史、岩崎善幸、      河野ゆかり、川島雅裕、斉藤隆司、佐野仁昭、大庭裕子、露木明美各委員 欠席委員:青木功雄、飯塚正良委員 出席説明員:(総務企画局唐仁原総務企画局長高橋危機管理監関総務部長、        久万情報管理部長藤井行政改革マネジメント推進室長永山危機管理室長、        飯塚危機管理室担当部長安藤庶務課長藤田行政情報課情報公開担当課長、        三上ICT推進課担当課長榎本行政改革マネジメント推進室担当課長、        織裳行政改革マネジメント推進室担当課長大村危機管理室担当課長、        並木危機管理室担当課長       (財政局)三富財政局長佐賀税務監竹花財政部長田村税務部長、        石田庶務課長大山財政課長神山財政課担当課長谷村資金課長、        竜澤税制課長松本収納対策課長       (経済労働局原田経済労働局長草野産業政策部長
           増田中央卸売市場北部市場長櫻井庶務課長、        鈴木中央卸売市場北部市場管理課長池田中央卸売市場北部市場業務課長 日 程 1 所管事務の調査(報告)      (財政局)     (1)平成29年度川崎市一般会計特別会計決算見込の概要について      (経済労働局)     (2)川崎市卸売市場経営プランの改訂について      (総務企画局)     (3)民間活用の推進に向けた取組の方向性について     (4)「川崎市個人情報保護条例」の一部改正に向けた考え方(案)について     (5)第39回九都県市合同防災訓練について     (6)公共施設におけるブロック塀等への対応について     2 その他                午前10時00分開会 ○山田益男 委員長 ただいまから総務委員会を開会いたします。  お手元のタブレット端末をごらんください。本日の日程は総務委員会日程のとおりです。  初めに、財政局関係の所管事務の調査として「平成29年度川崎市一般会計特別会計決算見込の概要について」の報告を受けます。  それでは理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎三富 財政局長 おはようございます。平成29年度の一般会計及び特別会計決算見込みがまとまりましたので、その概要につきまして御報告申し上げます。また、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく健全化判断比率等につきましても速報値を取りまとめましたので、あわせて御報告申し上げます。内容につきましては財政部長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎竹花 財政部長 それでは、平成29年度川崎市一般会計及び特別会計決算見込みにつきまして御説明させていただきますので、タブレット端末の1の(1)「平成29年度川崎市一般会計特別会計決算見込の概要について」をお開きください。資料といたしまして「平成29年度川崎市一般会計特別会計決算見込の概要について」のほか、参考資料といたしまして、記載の1から5までを配付させていただいております。  それでは、資料の右下のページで4ページをお開きください。  初めに、1、決算総括の一般会計でございます。上段の表をごらんください。平成29年度の歳入は7,006億9,100万円、歳出は6,975億1,400万円で、差し引きは31億7,700万円で、翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた実質収支額は1億9,900万円となっております。  5ページをお開きください。平成29年度の歳出規模につきましては、上段のグラフ、一番右の平成29年度の欄にございますように、6,975億円となり、過去最大となったところでございます。  次に、特別会計について御説明いたしますので、下段の特別会計の表をごらんください。特別会計13会計の歳入総額は4,787億4,300万円、歳出総額は4,737億9,200万円で、差し引きは49億5,100万円、実質収支額は46億3,000万円となったところでございます。  6ページをお開きください。2、一般会計決算の概要、歳入決算の状況でございますが、歳入決算額は7,006億9,100万円で、前年度と比べまして858億5,800万円の増となっております。これは、市税、県民税所得臨時交付金国庫支出金及び市債が増となったことなどによるものでございます。  7ページをお開きください。歳入の主な増減の内訳でございますが、市税の決算額は3,111億8,600万円で、前年度との比較では58億2,600万円の増となっており、5年連続の増収で、4年連続の過去最高となっております。主な増減理由につきまして、下段右側の囲みをごらんください。まず、市民税は、個人は納税者数の増により、法人は企業収益の増により増となってございまして、全体では前年度に比べ29億7,900万円の増となっております。次に、固定資産税は、家屋の新増築や課税対象となる償却資産の増などにより、前年度に比べ29億4,300万円の増となっております。  8ページをお開きください。市税収入率でございますが、収入確保対策を推進した結果、前年度を0.4ポイント上回る99.0%となり、2年連続で過去最高を更新しました。また、グラフ中の棒グラフにお示ししておりますように、収入未済額は8年連続で減少し、24億1,700万円となっております。  なお、参考資料5として市税関係資料を配付してございますので、後ほど御参照いただければと存じます。  次に、県民税所得臨時交付金でございますが、決算額は391億8,600万円で、前年度と比較して皆増となっております。これは、県費負担教職員市費移管に伴い県民税所得臨時交付金が創設されたことによるものでございます。  次に、地方交付税でございますが、決算額は特別交付税のみの4億7,000万円で、前年度と比較して1億7,700万円の増となっております。なお、本市は2年連続で普通交付税の不交付団体となっております。  9ページをお開きください。国庫支出金でございますが、決算額は1,257億2,500万円で、前年度と比較して192億2,300万円の増となっております。これは、民間保育所認定こども園等の受入枠の増、障害者自立支援給付費の増、県費負担教職員市費移管による国庫負担金及び学校給食センターの取得に係る国庫補助金が増となったことなどによるものでございます。  次に、繰入金でございますが、決算額は341億8,800万円で、前年度と比較して85億200万円の増となっております。これは、減債基金からの新規借り入れなどによるものでございます。  次に、市債でございますが、市債発行額は538億8,600万円で、前年度と比較して68億3,000万円の増となっております。これは、新川崎・創造のもり第3期計画用地の取得に係る市債が減となった一方で、スポーツ・文化総合センターの取得に係る市債が増となったことによるものでございます。なお、下の棒グラフにございますように市債残高は増加しておりますが、減債基金の積立残高を控除した実質的な市債残高は8,312億5,500万円で、前年度と比較して56億5,700万円の減となっております。  次に、歳出について御説明申し上げますので、10ページをお開きください。歳出決算の状況でございますが、歳出決算額は6,975億1,400万円で、前年度と比べ865億2,300万円の増となっております。これは、市民文化費こども未来費、教育費の増などによるものでございます。  11ページをお開きください。目的別歳出決算の状況についてでございますが、上段のグラフをごらんください。款別の決算額及び構成比でございますが、こども未来費が1,032億6,800万円で14.8%、健康福祉費が1,430億8,700万円で20.5%、教育費が1,071億5,500万円で15.4%、公債費が730億2,200万円で10.5%などとなっております。また、主な増減でございますが、市民文化費は、スポーツ・文化総合センターの取得による増などにより132億1,300万円の増、こども未来費は、保育受入枠の拡大による民間保育所運営費の増などにより91億2,900万円の増、健康福祉費は、障害者(児)介護給付等事業費の増などにより29億6,200万円の増、経済労働費は、新川崎・創造のもり第3期計画用地取得の完了や間接融資制度貸付金の見直しによる減などにより45億5,700万円の減、教育費は、県費負担教職員市費移管学校給食センターの取得による増などにより614億5,000万円の増、諸支出金は、国民健康保険事業会計への繰出金の減があるものの、減債基金からの借入金の償還元金の増などにより47億9,600万円の増となっております。  次に、12ページをお開きください。性質別歳出決算の状況の構成比でございますが、中ほどのグラフをごらんください。義務的経費は4,031億100万円で前年度と比べ2.6ポイント増の57.8%、投資的経費は958億3,700万円で前年度と比べ0.4ポイント増の13.7%、その他経費は1,985億7,600万円で前年度と比べ3.0ポイント減の28.5%となっております。  グラフの下に参りまして、性質別の主な増減内容でございますが、義務的経費は前年度と比べ659億1,400万円の増となっております。内訳でございますが、人件費は県費負担教職員市費移管などにより564億3,700万円の増、扶助費は保育受入枠の拡大による保育事業費の増及び障害者生活介護給付費等の増などにより93億1,200万円の増、公債費は満期一括償還積立分の増などにより1億6,500万円の増となっております。次に、投資的経費は、新川崎・創造のもり第3期計画用地取得の完了による減はあるものの、スポーツ・文化総合センターの取得やJR川崎駅北口自由通路西側デッキ整備の進捗による増などにより143億7,800万円の増となっております。また、その他経費は、学校給食センターの運営開始に伴う中学校給食推進事業費減債基金からの借入金の償還元金の増などにより62億3,100万円の増となっております。  13ページをお開きください。上段のグラフは、人件費と扶助費の推移でございます。扶助費は、人件費が県費負担教職員市費移管により大きく増大したため、構成比としては減となっておりますが、決算額としては引き続き増大してございます。  その下に参りまして基金の状況でございます。まず、減債基金の状況でございますが、平成29年度末の残高は、前年度と比較して197億4,400万円増の2,239億9,200万円となっております。なお、平成29年度におきましては、社会保障や防災・減災対策、都市機能の充実など将来も見据えて乗り越えなければならない課題に的確に対応するため、減債基金からの130億円の新規借り入れを行いました。これにより借り入れの累計は299億円となっております。  14ページをお開きください。上段には減債基金の推移をお示ししております。  次に、下段の財政調整基金の状況でございますが、平成29年度末残高は56億6,200万円となっております。  15ページをお開きください。健全化指標の状況でございますが、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づきまして算定いたしました健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率の速報値でございます。上段の健全化判断比率につきましては、これまでに引き続き、いずれの指標におきましても早期健全化基準を下回る見込みでございます。また、下段の資金不足比率につきましては、自動車運送事業会計が3%程度の資金不足となりましたが、経営健全化基準である20%は下回るものでございます。詳細の数値につきましては、監査委員の審査の後、監査意見を付しまして9月議会で御報告させていただく予定でございます。  以上で、平成29年度川崎市一般会計及び特別会計決算見込についての説明を終わらせていただきます。  なお、本日の午後、この平成29年度決算見込の概要を報道機関に説明いたしますので、御承知おきいただきますよう、よろしくお願いいたします。 ○山田益男 委員長 説明は以上のとおりです。ただいま説明がありました決算見込の概要につきましては、9月議会に提出が予定される議案の大綱となるもので、決算審査特別委員会において審査されることになります。したがいまして、本日報告のありました概要の範囲で、委員の皆様から質疑等がございましたら、お願いをいたします。                  ( なし ) ○山田益男 委員長 特にないようでしたら、以上で「平成29年度川崎市一般会計特別会計決算見込の概要について」の報告を終わります。  ここで理事者の交代をお願いいたします。                 ( 理事者交代 )         ───────────────────────── ○山田益男 委員長 次に、経済労働局関係の所管事務の調査として「川崎市卸売市場経営プランの改訂について」の報告を受けます。  それでは理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎原田 経済労働局長 おはようございます。それでは「川崎市卸売市場経営プランの改訂について」につきまして、北部市場管理課長の鈴木から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎鈴木 中央卸売市場北部市場管理課長 それでは、卸売市場法の改正に伴う「川崎市卸売市場経営プランの改訂について」御説明をさせていただきます。  資料1をごらんください。  まず、これまでの経緯と経営プラン見直しの必要性といたしまして、なぜ今経営プランの見直しが必要なのかをお示ししております。  資料上段をごらんください。国と川崎市の動きを時系列であらわしております。2段目ですが、川崎市は2016年2月に川崎市卸売市場経営プランを策定いたしました。本プランは今後10年間の市場の方向性を明らかにしたもので、1段目にございます国が発表した卸売市場整備基本方針に基づき、庁内、庁外の会議での合意形成を経て策定したものでございます。  その後、国では、食品流通構造の変化に対応し、食品流通の合理化を図るため、卸売市場法の改正議論が進み、大幅な規制緩和を伴う改正市場法がこの6月成立したところでございます。  2020年度には改正市場法が施行される予定でございますので、それまでの間に、本市では改正法の趣旨を反映して経営プランを改訂するとともに、市場での取引ルールを規定する業務条例の改正を行い、さらに国・県への認定申請を行う必要がございます。  資料下段をごらんください。<改正法の概要>をお示ししております。3段目以降に御注目いただきますと、開設主体について民間も含め制限がなくなり、開設区域も廃止されるほか、国の関与が認可から認定に変わるなど、大幅に規制が緩和されております。最下段の取引規制についても、一部共通ルールとして法に定めるもののほかは、各市場で議論して決定することとなっております。  このような改正法の趣旨を踏まえて、新制度のもとでの本市市場の方針、方向性を検討し、川崎市卸売市場経営プランを見直すことが最優先の課題であると考えているところでございます。  次ページをごらんください。今後の検討体制といたしましては、庁内、庁外それぞれの会議体を活用し合意形成を図っていく予定でございます。  資料左側の庁内検討体制としては、川崎市卸売市場機能検討委員会に分科会を設置し、本市における市場のあり方について議論をしてまいります。  資料右側の庁外検討体制としては、市の附属機関である開設運営協議会に部会を設置し、場内事業者との合意形成を図り、プランの改訂を進めてまいります。具体的には、開設者である市が場内事業者の意見を十分に聞き取り、それらをもとに学識者から成る検討部会で意見交換を行います。その後、検討部会での結論を場内事業者に報告し、合意を形成するものでございます。  下段をごらんください。2020年度の改正法施行に向けて、場内事業者ヒアリングや庁内外での検討を進め、2018年度末までにプラン改訂素案を策定、パブリックコメントを実施してまいります。2019年度前半には経営プランを改訂し、その後、議会において業務条例を審議していただき、年度末に国・県への認定申請を行ってまいりたいと考えております。また、取り組みの進捗に応じて議会に御報告をさせていただきたいと考えております。  説明は以上でございます。 ○山田益男 委員長 説明は以上のとおりです。ただいまの説明について質問等がございましたら、お願いいたします。 ◆佐野仁昭 委員 この間の市場の卸業者さんにかえて、新たな方に入っていただくことによって、南部市場が今、大変な事態になって、ようやく今新たな卸業者さんに入っていただけたのだけれども、結局、買参者の団体がもう今解散してしまったのですよね。結局そういうところには荷が集まらないとか、そういう規模の小さいところにはどんどんなくて、大きなところばかりが優先されるような、こういうドラスチックな改革で、本当に地域の食が守れるのかということは、この間の経過を見ていても、すごく思うのですが、そういう中で、この見直しに当たって、一番は消費者ですが、それを仲介する小売事業者さん、そういう方たちも、やはり御商売がちゃんとうまく、物流、流通が滞りなく進められるのかどうか、その辺についてはどのようにお考えなのですか。 ◎鈴木 中央卸売市場北部市場管理課長 まず第1に考えなければいけないことは、市民の皆さんに安定的に食料品を流通させるために、どのような流通構造が必要なのかを考えることが必要だと考えておりまして、今回の規制緩和を受けて、どのような形が望ましいかを、法の趣旨にも照らして再度見直しているところですので、事業者の皆さんとも意見交換をしながら必要な対策を考えていきたいと考えているところでございます。 ◆佐野仁昭 委員 きょうは、ちょっとまだ詳しいことが私たちもよくわからないので、今後また議論する機会があると思うのですが、いずれにしても、そういう声をちゃんとしっかりと受けとめていただいて、その上で、なるべくそうした声が生かされるように、ぜひ検討していただきたいと思います。 ○山田益男 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「川崎市卸売市場経営プランの改訂について」の報告を終わります。  ここで理事者の交代をお願いいたします。                 ( 理事者交代 )         ───────────────────────── ○山田益男 委員長 次に、総務企画局関係の所管事務の調査として「民間活用の推進に向けた取組の方向性について」の報告を受けます。  それでは理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎唐仁原 総務企画局長 おはようございます。総務企画局でございます。それでは、「民間活用の推進に向けた取組の方向性について」御報告させていただきます。  民間活用につきましては、指定管理者制度やPFIなどの民間活用手法の多様化に適切に対応し、市民サービスのより一層の質の向上を図ることを目的といたしまして、本年4月から総務企画局内行政改革マネジメント推進室民間活用担当を新たに配置して、民間活用の総合調整の役割を担いながら取り組みを進めているところでございます。本日は、民間活用に関する今後の取り組みの方向性がまとまりましたので、御報告させていただくものでございます。  詳細につきましては、行政改革マネジメント推進室担当課長の織裳から御説明させていただきますので、よろしくお願いいたします ◎織裳 行政改革マネジメント推進室担当課長 それでは、「民間活用の推進に向けた取組の方向性について」御説明させていただきますので、お手元のタブレット端末機の1の(3)、民間活用の推進に向けた取組の方向性のファイルとお手元の資料をお開きいただき、右下のページ番号2ページ目をごらんください。  初めに、表題の下の囲みについてでございますが、本日の報告の趣旨を記載しております。本市では、これまで、民間事業者を効率的・効果的に活用し、良質かつ安全な公共サービスの提供を実現するための取り組みを進めてまいりました。一方で、民間活用の多様化、複雑化・高度化や、当面の人口増加に伴う需要への対応と、将来的に訪れる人口減少の局面などに対応するためには、民間事業者を重要なパートナーとして再認識し、地域社会の課題解決につながるよう、幅広い民間活力の活用方策を検討する必要性があるものと認識しております。今後、行財政改革第2期プログラムに位置づけられた改革課題を着実に実行するために、民間事業者とのパートナーシップに基づく市民満足度の高い行政サービスの提供に向けた仕組みなどを構築し、最適な公共サービスの提供につながる民間活用取り組みを推進することを目的として、この取り組みの方向性をお示しするものでございます。  それでは、左側の1、これまでの民間活用の主な取組をごらんください。  初めに(1)PPP(官民連携パートナーシップ事業)・PFIによる施設整備につきましては、本市では、PFIによる導入施設は現在のところ7施設となっており、そのほかPPPによる施設整備につきましても、生命科学・環境研究センターを初めとした導入実績があるところでございます。  また(2)指定管理者制度の活用につきましては、導入施設数は212施設ございまして、直近では、川崎市コンベンションホールを本年4月から指定管理者制度により運営を開始したところでございます。  さらに(3)その他の民間活用については、民間委託や広告事業、公共空間活用や協定に基づく連携事業など、さまざまな民間活用取り組みを進めてきたところでございます。  次に2、課題認識についてでございますが、(1)国や他都市の動向については、PFI法が平成11年に施行され、本市では平成14年度から制度の運用を開始しておりますが、この間、民間事業提案の制度化やコンセッション方式の導入など、PFI関連の制度も充実されてきたところでございます。  また、都市公園法等の改正による公募設置管理制度、いわゆるPark−PFI制度の創設や港湾法の改正によるクルーズ船等受け入れ促進協定制度の創設など、国を挙げた官民連携の諸法令の整備も進められているところでございます。  さらに、先進自治体取り組みについては、横浜市では、庁内でワンストップ窓口を設置し、民間事業者からの提案を受け付け、実現に向けた検討や調整を行う仕組みを導入しているほか、さいたま市では、民間事業者からのコストやサービスの質にすぐれた提案を事業化する制度を導入し、福岡市では、民間企業が参加するセミナーを継続的に展開するプラットホームを設置するなど、各都市それぞれ工夫した民間活用取り組みが進められているものでございます。  こうした外部の動向に加え、資料右上に参りまして(2)民間事業者とのパートナーシップの深化の必要性ですが、より一層のサービスの質や安全性の向上に向けて、質の高い市民サービスをともに提供していくといった公民連携の意義を再認識するとともに、社会的な課題をともに解決するパートナーとして互いの持つ強みを引き出していく必要があると考えているところでございます。  また、市内経済活性化の観点に加え、民間事業者との連携の裾野を広げるために、ノウハウや意欲を有する地元企業や各種団体との連携を深めていくことも大変重要であると認識しているところでございます。  続きまして(3)民間事業者のノウハウの最有効活用に向けたしくみの構築の必要性については、民間の能力や創意工夫を最大限に発揮させるためには、民間事業者の意見を広く取り込む工夫と姿勢が必要であるほか、民間事業者からすぐれたアイデアの提案があった場合、そのノウハウを課題解決へつなげていくルールやプロセスを明確にするとともに、民間事業者のノウハウの最有効活用に向けた仕組みを構築する必要があると考えているところでございます。  さらに(4)職員一人ひとりのモニタリングの意識の向上や手法の構築の必要性については、民間活用取り組みにおいて、事業開始後の事業者のモニタリングや、不測の事態が生じた場合の対応など、職員一人一人のモニタリングの意識の向上や手法の構築などを行っていく必要があると認識しているところでございます。  こうした課題を踏まえて、3、今後の取組の方向性についてですが、民間事業者とのパートナーシップに基づく市民満足度の高い行政サービスの提供に向けた仕組みなどの構築に向けて、民間事業者との対話を進めながら、囲みの記載にございますような取り組みを推進してまいりたいと考えております。  (1)民間事業者との「対話」によりパートナーシップを深めるための「窓口」と「ネットワーク」の機能強化については、民間事業者からの優良な提案を積極的に促すための「窓口」のあり方の検討や、民間事業者との交流を推進する「ネットワーク」形成の検討などを進めてまいります。  次に(2)民間事業者のアイデアやノウハウを市政に生かすしくみの構築については、民間事業者との「対話」により市場調査を行う「マーケットサウンディング調査」の制度化の検討や、民間事業者による提案制度の構築に向けた検討などを進めてまいります。  次に(3)民間事業者が提供するサービスの維持・向上に向けた取組の推進については、職員向けのモニタリング力強化に向けた研修会・指定管理者との交流会の開催の検討や制度所管によるモニタリングの実施の検討、指定管理者とのサービス水準を維持・向上するための協約手法の検討などを進めてまいります。  次に(4)民間活用の一元的な推進については、民間活用の総合調整に加え、公有財産の有効活用や包括連携協定の運用と有機的に連携した取り組みを推進してまいります。  最後に4、今後のスケジュールについてですが、今年度については、他都市の状況の調査やアンケート調査、民間事業者へのヒアリングなどを実施いたしまして、よりよい仕組みの構築に向けた取り組みを進めてまいります。また、平成31年度には、「3 今後の取組の方向性」でお示しした内容を具現化していくために、各種ガイドラインや規定の改正手続を行いますが、それらの改正を待つことなく、検討が整ったものから順次試行的に実施していきながら、平成31年度末には一体的な運用が開始できるよう取り組みを進めてまいります。  また、この取り組み期間中においても、各局での個別の民間活用に関する案件については、行政改革マネジメント推進室民間活用担当としても支援を進め、積極的な民間活用を促すとともに、そこで得られた知見をしっかりと制度に反映してまいりたいと考えているところでございます。
     「民間活用の推進に向けた取組の方向性について」の御説明は以上でございます。 ○山田益男 委員長 説明は以上のとおりです。ただいまの説明について質問等がございましたら、お願いいたします。 ◆佐野仁昭 委員 民間事業者との対話とか、そういうことが中心の、今回、こういう御説明だったのですが、やはり平成14年から今までやってきて、相当いろいろな課題は明らかになっていると思うのですね。その辺についてもっと掘り下げて課題を明確にしていかないといけないと思うのですが、例えば、これは今思いついた形で御指摘すると、文化・スポーツ施設、カルッツかわさき、ここの議会でも、総務委員会でも、問題点をさんざん指摘して改善を求めていますが、一向に変わっていないですよ。本当に案内板がまだまだ少ない、設置が全然改善されていないし、わかりにくいし、階段のところに照明をつけたほうがよいという指摘だって全然改善されていないし、また、外で待っている人たちのベンチをつけたらどうかということも全然改善されていないし、すごくレスポンス、だから、指定管理者になったことによって、例えば行政の直営だったら、そういうことに対してすぐに対応を進めるところが、そこが全く靴の上からかいているような状態で、伝わらないというか、その改善の対応が本当に遅い。そういう指定管理者になったことによる課題が全然掘り下げられていない。  それから市民ミュージアムも、例えば学芸員さんの処遇が一体どうなっているのか。話によると、25年以上の経験がある方がどんどんおやめになっている話も聞きます。指定管理者になったら、そういうことが全然保たれていないではないですか。  そういうことが全然この課題として挙がっていなくて、何かその次のことを目指すことばかりになっている。それでは、やはり本来の、本当に市民が望む管理のあり方ではないのではないかと思うのです。その辺についてはどうですか。 ◎織裳 行政改革マネジメント推進室担当課長 ただいま御指摘がありましたように、民間活用を推進することによって、例えば公民の責任の不明確さのようなことがあってはいけないと考えているところでございます。これまであったことをちゃんと振り返りながら、この後、来年度に向けて各種ガイドラインの改正などを進めていく中では、今いただきました課題などをちゃんと認識した上で、今後の制度につなげていきたいと考えているところでございます。 ◆佐野仁昭 委員 それから、次の点は、やはり市の職員さんを育てられなくなってしまうと。例えば建てる場合にしても、そういう市の職員がかかわって、ちゃんと技術を継承していくという技術職員を育成するには、そういう建物に携わらなければいけないのに、指定管理、PFIにしてしまうと、みんなそこがやってくれるから、現場管理とかいろいろな意味で、すごくその技術に対する造詣というか経験値が浅くなってしまうのですよね。  そういう職員の方が、例えばその後のモニタリング意識の向上とおっしゃるのだけれども、だってその事実、そういうものを全くよくわからない職員さんが、どうやってそこの人たちに維持管理、例えば災害が起きたときに、それをどう復旧していくかという計画とか、やはり携わって、その内容をよく知っている職員さんがいること、何かあったときにすぐ迅速に対応できると思うのですが、そこがPFIにお任せしたときに、本当に職員さんが迅速に対応できるのか、やはり市の職員の意識向上ということとは別に、レベル、スキルの向上という意味では、そこの課題もちゃんと認識しないといけないと思うのですが、その辺はいかがでしょうか。 ◎織裳 行政改革マネジメント推進室担当課長 ただいま委員からありましたように、公の施設等については、技術の継承、継続性ということは非常に大事だと考えているところでございます。今回、右側の3、今後の取組の方向性の中に、今あったように「民間事業者が提供するサービスの維持・向上に向けた取組の推進」で書いていますが、職員の施設を管理するモニタリングをしていく意識の向上は必要だと考えておりますので、これまで以上に研修会などを実施しながら取り組みを推進するとともに、指定管理者との交流会の開催などを進めながら実施を進めていきたいと考えています。  また、私たち制度所管でありますけれども、私たちも幾つかモニタリングをしていく選定をしながら、全ての施設はなかなか難しいですが、行革室のほうでもモニタリングをしていくというようなことを考えているところでございます。その中で進めていきたいと考えております。 ◆佐野仁昭 委員 例えば保育園などは、専門職で川崎市の公立でその水準を保ってきたわけです。それが中心になって、民間にその水準を引き上げていく、先導する役割を持っていたわけです。ところが、民営化になっていく中で、市の水準自体が下がってしまっているから、それに合わせて民間と合わせると言ったら、どんどん質が低下すると懸念するわけですね。だから、そこをちゃんと保てるのかどうかという課題があるということは、やはりしっかりと認識していただきたいと思います。  それからもう一つ最後に財政面で、PFIを導入することによってある程度平準化できるとか、いろいろなプラスの面もあるけれども、結果として、では、本当にそのように期待どおりの効果は得られているのか、実際にやったけれども、やはり余計かかってしまうとかいうケースもあると思うのです。その辺の財政収支の検証はなさっているのでしょう。 ◎織裳 行政改革マネジメント推進室担当課長 今まで導入してきた施設は200余あると御説明しましたが、それぞれの施設については、毎年年度ごとに年度評価、あとは区切りごとに、更新のごとに総括評価ということで、従前の費用とどうであったかを検証しながら、取り組みを見直しながら進めているところでございます。経済性だけが優先されて、安定性が低下してはいけないということは認識しておりますので、そういった中で毎年確認をしながら進めていきたいと考えているところでございます。 ◆佐野仁昭 委員 最後にもう一つの点は、逆に福祉施設などで言うと、例えばいろいろな専門、例えば一例で言うと視覚障害とか聴覚障害とか、そういう方々の支援をする施設では、ある程度の専門性は問われてくる。そこでは当然、施設の運営をある程度そういう方たちにお任せしたいという部分があるではないですか。ところが、そういう場合には、例えば指定管理でいくと、どんどん毎回更新のたびに予算を減らしていかないと何かそこは受けられないような悪い慣習のようなもの、そういう仕組みのようになっていて、本来必要ならば増額していかなければいけないところが、PFI、指定管理の目的に、逆にそのことによって足かせになっていて、本来予算をふやしていくべきところがふやせないような矛盾があるということもあると思うので、逆の面での課題も認識はしていただきたいと思うのですが、いかがですか。 ◎織裳 行政改革マネジメント推進室担当課長 今お話がありました福祉施設などの中での継続性のようなことについては、現行の指定管理者制度の中でも、例えば一度限りですが、5年間やって、ちゃんと安定した事業者であれば、非公募更新というような制度も本市としては設けているところでございます。やはりそこでサービスを受けている方への継続性ということは大事だと考えておりますので、非公募更新制ということと、あと、現行の業者がしっかりやっていれば、次に向けて加点をしていくというような制度も設けておりますので、そういうところを生かしながら、この制度がさらによくなるように見直しを進めていきたいと考えております。 ◆佐野仁昭 委員 非公募更新の場合に、例えばそこで働く職員さんは、継続して雇用されれば当然昇給していくではないですか。でも、指定管理料は決められているから、次回それをするには、ちょっと下げてとらないとだめのような、そうすると、その職員さんは昇給ができないわけですよ。だって職員さんは5年たてば5年経験を積んで、また次は10年積むわけです。それなのに一切昇給ができないという話も伺っているので、そういう意味では継続して非公募で更新していくという場合も、必要な経費については見込んで上乗せしていくということも、当然今後はあり得るということですか。 ◎織裳 行政改革マネジメント推進室担当課長 施設で働いている方々への労働環境については大切なことだと考えております。提案の中で適正な価格かどうかを見きわめながら、状況によってはふやさなければならない場面があるかと考えておりますので、状況を見ながら適正な対応をしていきたいと考えているところです。 ◆佐野仁昭 委員 では、いずれにしても今後ちょっとまたそういう検証も含めた内容が示されると思いますので、そこでまた議論させてください。 ◆川島雅裕 委員 ちょっと佐野委員のお話にもかかわるのですが、やはり3、今後の取組の方向性の中は、やはり利用者の声をどうお聞きしていくかという部分の仕組みをしっかりとつくっていく必要があると思います。先ほども課長がおっしゃられたように、責任の所在云々ということもありますが、今現状では大体ここに書かれている指定管理者制度の活用の中のいろいろな施設も、運営している事業者さんが利用者の声を直接聞くというようなことをやっていますが、やはりそういう行政側が、運営側と違って、またチェック、管理する行政側がどうやって利用者の声を酌み取っていけるかという仕組みを今後検討する中で、しっかり検討していく必要があると思うのですが、その点をお聞きします。 ◎織裳 行政改革マネジメント推進室担当課長 今、委員からありましたように、利用者の方々の声を施設の運営に反映させていくことは非常に大切だと考えていて、私たち、総括評価は、毎年対象施設がありますが、その際にはどのような声があったのかということで、私たち制度所管のほうも見させていただいています。  その中で様式が悪かったり、もうちょっとこのようにとったほうが皆さんの声を反映できるというようなものがあれば、様式の修正を求めたりということもしているところでございます。当然、施設の所管課もやっていますが、私たちのほうも評価ごとに、利用者の声をどのようにとっているのか、とり方がもし悪ければ、よいものを提供して、見直しをしてくださいというようなことの指導もしておりますので、そういったところを細やかに対応できるように、この後についても対応してまいりたいと考えております。 ◆川島雅裕 委員 まあ、そうなのですが、だから、一番現場で、例えば不満を持っている方が、その運営者側というか行政にどのように声を届けたいかと考えたときに、社会福祉施設などは運営者側に直接言いづらいようです。言いづらい場合が結構あるのです。そういったときに、では、市長への手紙で、パソコンでネットを使って、こうこうしてくださいみたいな、そういうことではなくて、何かもうちょっと身近に、そういった声を上げられるような仕組みづくりが大切なのではないかという提案です。  だから、もう少し声が上げやすいというか、本当に利用者の声をしっかりと吸い上げるという、その現場レベルでの、もう少しやりやすい、声を上げやすい、そういう仕組みづくりを、やはり検討していく必要があるのかなと思います。  我々、よく利用者の声は聞かせていただくのですが、それでも、やはり皆さんにお伝えするということは委員会とか議会質問を通してで、やはり少しタイムラグがありますし、そういう意味では、さっき佐野委員もおっしゃったレスポンスを、どう皆さんが直接声を聞いて、それを反映していくのだという、そういう仕組みをぜひ検討していただきたいと、これは御提案します。よろしくお願いいたします。  あともう1点は、よく私たちも議会の中でお話しするのですが、かなりの部分、やはりメンテナンスのあり方は、いろいろ施設によってさまざまですが、いろいろなこれまでの議会の中で取り上げた内容などを精査していただいて、このメンテナンスのあり方、またその予算の面も含めて、その部分については、こういう大きな方向性をしっかりと見直していくという中で、ぜひそういうメンテナンス、ハード部分について、こうしたほうがよいのではないかということをぜひ検討していただきたいなと思うのですが、ちょっとお考えを伺いたい。 ◎織裳 行政改革マネジメント推進室担当課長 今ありましたように、確かに施設に古いものも出てきております。ここについても評価のときに、各施設担当課と状況などを確認しながら、今後の予算のあり方、対応の仕方を話しているところでございます。  また、3の(4)の中に公有財産の有効活用と書いてありまして、財政局の資産運用課とも今回の取り組みを連携しながら進めていこうと考えておりますので、施設のライフサイクルコストも意識しながら公の施設の管理等について進めていきたいと考えております。 ◆川島雅裕 委員 ありがとうございます。極力柔軟に対応できる仕組みを、ぜひ今後この取り組みの方向性を検討していく中でも議論していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ◆岩崎善幸 委員 今後の取り組みの方向性についてですが、極力同じような発言は避けますが、(1)の民間事業者との対話によりパートナーシップを深めるための窓口とネットワークの機能強化の部分ですが、これはもうちょっと具体的に、どのような形で、そういう窓口とはどのようなイメージなのか、その辺はちょっと教えていただけますか。 ◎織裳 行政改革マネジメント推進室担当課長 今、委員からありましたように、現状においても各所管局で個別の案件については適正に受けて動いているものはあるかと考えています。また、総合的な案件については、市民文化局の、市民との包括連携協定という意味では、協働・連携推進課というところで受けています。今後私たちが具体的な制度設計をこれから行っていくことになるのですが、行政改革マネジメント推進室担当としては、全ての案件を一元的に受けるのではなくて、どこに相談したらよいかわからないような案件に、例えば行政の質の高いサービスにつながるものだとか、財政負担の低減につながるものを御提案くださいというような形のアナウンスをして、幅広く受けていけるような窓口をつくっていきたいと考えているところでございます。 ◆岩崎善幸 委員 そうなると、やはり同じようなこのような仕組みがあっては二重になってしまうので、その辺はしっかりと明確にしてやっていかないと、これをした意味がないので、今後他都市の状況調査とかをしていくという形になっているけれども、こういうところの参考事例などはもうわかっているのですか。 ◎織裳 行政改革マネジメント推進室担当課長 一応私どもでも少し調査を開始しております。横浜市さんでは、左下にあるように「共創フロント」というような形で平成20年度から受け付けを開始しております。フリーで受け付けをするところと、テーマを絞ったものなどで、受付の窓口をつくって動いています。聞き取りの中では、窓口をつくっただけではなかなかだめだ、ネットワークをつくっていかなければいけないというようなアドバイスを頂戴しています。横浜市さんに聞いた中では、常時1,000社ほどのメーリングリストのようなものを資源で一つ持っているということですので、我々も、例えばこの後、川崎がこういうことに動き出した、こういう考え方を持っているということで、本日の委員会の後にアンケートの実施などを、市内の事業者の方も含めてやっていきたいと思っています。  ネットワークづくりは非常に大切だと考えていて、先ほども申し上げたように、例えば福岡市さんの例で言うと、地元の企業の方々に集まっていただいて勉強会のようなことをして、大きい企業も小さい企業も一緒にあわせて、異業種を集めて、そこで名刺交換をしたり、情報交換をしたり、行政も入って、PFIとはどういうものかをお話ししたり勉強会をしたりしているということでございます。  イメージとしては、このネットワークづくりを進めながら、川崎市の考え方を企業の方にも、民間の方々にも届けられるような窓口のあり方を検討していきたいと考えているところでございます。 ◆岩崎善幸 委員 さっき言った(1)のネットワークがしっかりと構築されてくると、(2)にもつながってくるアイデアとかノウハウは、やはりその交流の中からどんどん生まれてくると思うので、やはり先ほど言われたネットワークの機能強化、ネットワークづくり、どのようにつくっていくのかが、その目的がしっかりはっきりしないと、ちょっとぶれてしまうのではないかと非常に心配します。そういった意味で先進都市の状況調査等もしっかりとおやりになられて、川崎らしいそういう仕組みづくりをしてもらいたいと思いますので、よろしくお願いします。結構です。 ○山田益男 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「民間活用の推進に向けた取組の方向性について」の報告を終わります。  ここで理事者の一部交代をお願いいたします。                ( 理事者一部交代 )         ───────────────────────── ○山田益男 委員長 次に、所管事務の調査として「「川崎市個人情報保護条例」の一部改正に向けた考え方(案)について」の報告を受けます。  それでは理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎唐仁原 総務企画局長 それでは、「「川崎市個人情報保護条例」の一部改正に向けた考え方(案)について」御報告させていただきます。詳細につきましては、行政情報課担当課長の藤田から御説明しますので、よろしくお願いいたします。 ◎藤田 行政情報課情報公開担当課長 それでは、お手元のタブレット端末機の1(4)、「「川崎市個人情報保護条例」の一部改正に向けた考え方(案)について」のタブレットとお手元の資料をお開きください。右下の番号2ページの資料をごらんいただければと思います。では、「川崎市個人情報保護条例」の一部改正に向けた考え方(案)について御説明いたします。  まず、資料左側の上段をごらんください。まず、1の条例改正に至る経過等ですが、平成29年5月30日に個人情報保護法を初めとする関係法の改正法が施行され、また、法改正に伴い、国が定める「個人情報の保護に関する基本方針」についても改正が行われております。  この基本方針の中では、地方公共団体は、国の行政機関個人情報保護法を参考としつつ条例の見直しを検討することが求められています。  これらの状況を踏まえて、本市においても個人情報の保護に関して必要な措置を講じる必要がありますことから、このたび個人情報保護条例の改正に向けた考え方をまとめ、市民意見の募集を行うものでございます。  次に、その下、2の個人情報保護法等の改正の概要ですが、下の図にありますとおり、今回の法改正では、左側の「個人情報の保護に関する改正」と、右側の「個人情報の利活用に関する改正」が行われております。  まず左側の「個人情報の保護に関する改正」ですが、1つは、個人情報の定義の明確化でございます。これは、例えばDNAや指紋等の身体の一部の特徴を電子計算機のために変換した符号とか、基礎年金番号や旅券番号等のサービス等で対象者ごとに割り振られる符号を個人識別符号と定義をしまして、その情報単体でも個人情報に該当するということを明確化したものでございます。  もう一つは、その下の「要配慮個人情報の取扱い」でございます。これは、法律及び政令に定める、人権、信条等の情報を「要配慮個人情報」と定義するとともに、インターネット等で公表している個人情報ファイル簿に、要配慮個人情報の有無を記載することで、より適切な取り扱いを進めるものでございます。  次に、右側の「個人情報の利活用に関する改正」ですが、今回、非識別加工情報の仕組みの導入が行われました。この非識別加工情報とは、特定の個人が識別できないよう個人情報を加工して得た個人に関する情報であり、当該個人情報を復元できないようにしたものでございます。今回、非識別加工情報の取り扱いに関する規律を整備するとともに、この仕組みを導入することによって、国の行政機関が保有する個人情報を、非識別加工情報にした上で民間事業者に提供することにより、民間分野における非識別加工情報の利活用を図っていくものでございます。  資料右上に参りまして、3の本市における個人情報保護法等の改正への対応ですが、まず、(1)の「個人情報保護法等の改正に対する検討の経過」については、平成28年10月に本市の附属機関である情報公開運営審議会に「個人情報保護法等の改正に伴う個人情報保護制度のあり方」について諮問を行いまして、本年3月に答申を受けました。  審議会の答申の趣旨は、太枠内にあるとおり「行政機関個人情報保護法の改正の趣旨を踏まえて、本市における個人情報保護制度について必要な措置を講じるべきである。ただし、非識別加工情報の仕組みの導入については、国や他都市の動向を踏まえ、個人情報の保護に支障を来すことがないよう慎重に検討すべきである。」となっております。  この答申を踏まえた、(2)の「個人情報保護条例の一部改正に向けた基本的な考え方」ですが、まず「個人情報の定義の明確化について」は、国の行政機関個人情報保護法と同様に「個人情報」の定義規定を改正し「個人識別符号が含まれる」情報は個人情報に該当するよう定義の明確化を図り、また、個人識別符号とするものは行政機関個人情報保護法と同じ定義にすることとし、今後、必要に応じて独自に追加ができるようにするものでございます。  なお、今回の改正によって、これまでの条例上の個人情報の範囲が変わるものではございません。  次に、「要配慮個人情報の取扱いについて」は、行政機関個人情報保護法に準じて、条例にも要配慮個人情報を定義し、個人情報ファイル目録等に、要配慮個人情報の保有の有無等を記載するよう様式の改正を行います。また、現行の条例においては、思想、信条、宗教等の情報について保有制限を行っていますが、保有制限を行う情報の範囲を新たに要配慮個人情報の範囲に改めるとともに、要配慮個人情報を新たに保有する場合で、保有することに法令の定めがない場合については、保有に際しての事前手続として、審議会の意見を聞くよう規定を改めるものでございます。  次に、「非識別加工情報の仕組みの導入について」は、民間事業者の需要があるのかどうか、また、民間事業者の利便性を鑑みると、地方公共団体ごとの加工基準ではなく、統一的な基準が必要ではないかというような議論もございますことから、審議会の答申を踏まえて、今回は導入いたしませんが、今後、国において検討がさらに進められるようですので、導入に当たっては、国の検討状況や他都市の動向等を踏まえ、個人情報の保護に支障を来すことがないよう慎重に検討してまいりたいと存じます。  次に、4の今後のスケジュール(予定)ですが、あす7月27日から8月27日までの約1カ月間、市民意見の募集を行い、その結果を踏まえて平成30年第4回市議会に個人情報保護条例一部改正の議案を上程させていただき、平成31年4月1日に改正条例の施行を予定しております。  なお、次ページの資料2については、先ほど御説明した市民意見募集の御案内のチラシですので、後ほど御参照いただければと存じます。  以上で、「川崎市個人情報保護条例」の一部改正に向けた考え方(案)の説明を終わらせていただきます。 ◎久万 情報管理部長 ただいま説明があった要配慮個人情報の取り扱いの御説明の中で、「人権」と説明した中身については「人種」の誤りですので、訂正させていただきます。 ○山田益男 委員長 よろしいですか。資料の「人種」というところの訂正ということですね。  説明は以上のとおりです。ただいまの説明について質問等がございましたら、お願いいたします。 ◆佐野仁昭 委員 要配慮個人情報の取り扱いについてもうちょっと教えていただきたいのですが、ということは、もともと市に個人情報保護条例に基づいて個人情報ファイル目録というものがあると。そこに要配慮個人情報の保有の有無を記載するような様式に変えるということですが、今までどのようになっていましたか。 ◎藤田 行政情報課情報公開担当課長 今までは、個人情報ファイル目録というものがございまして、どういうファイルがあるかとか、あとそのファイルの項目内容は記載していたのですが、特に要配慮個人情報という定義がなかったものですから、そういうものについては載せていないという状況でした。 ◆佐野仁昭 委員 ということは、今まで例えばその思想、信条、人種とか、そういう情報は入っていなかったと言うのか、それとも、入っていたけれども、それはそういう要配慮個人情報という形でくくられていなかったのか、どちらですか。 ◎藤田 行政情報課情報公開担当課長 そうですね、委員のおっしゃるとおりで、今まで思想、信条とかいったものは項目としては入っていたのですが、ただ、要配慮個人情報という定義がなかったものですから、項目としてはあったと。ですから、そういう意味で言うと、今回の改正において、要配慮個人情報といったものがあるかないかということを新たに設けるという形になります。 ◆佐野仁昭 委員 それで、その中で保有制限を行っている情報の範囲を、だから、いろいろな情報があるけれども、その中で、要配慮個人情報というくくりの部分も新たに範囲に改めるということと、それ以外の情報で、例えばこの最後の段落で「要配慮個人情報を新たに保有する」ということは、ここで規定されている以外にどんな情報があるのですか、例えばの話で。 ◎藤田 行政情報課情報公開担当課長 一応、資料の2に要配慮個人情報の定義ということで、人種、信条、社会的身分等と書いてありますが、例えばこれ以外にあるとすると、一応病歴に関する情報があるのですが、例えば健康診断に関する結果とか、あとは健康診断の結果での調剤資料とか、犯罪により害をこうむった事実なども新たに要配慮個人情報として定義しているところですので、そういった情報も慎重に取り扱いをする中で市の情報の中に記録を残したいと考えているところでございます。 ◆佐野仁昭 委員 これはどういう場合に、要は、どういうあれなのでしょうね、個人情報ファイルというような形で、情報が集約されているものは、どういうものになるのですか。 ◎藤田 行政情報課情報公開担当課長 具体的に言いますと、個人情報ファイルというのは、いわゆる個人情報の束という言い方はおかしいですが、データベースというような形でイメージしていただくとわかりやすいと思うのですが、そのようなものは個人情報ファイルという形で呼び名を定義されてございますので、そういうもので、例えば具体的にこういう情報をもし収集する場合にあるとしますと、例えば市民相談の記録であったり、生活保護の記録とか、そのようなものは、やはりいろいろな情報、個人の方の生活実態も入る形になりますので、そのようなものを収集する可能性があるということでございます。 ◆佐野仁昭 委員 わかりました。ありがとうございました。 ◆露木明美 委員 今のところですが、要配慮個人情報で、人種はわかるのですが、社会的身分とか信条とか、今現在、役所としてわかる部分を入れ込むのか、それ以上の部分を入れ込むのかと、範囲というか、どうやってそういった情報を収集したり、また、あるいは積極的に収集しないのか、その辺がまだわからないのです。 ◎藤田 行政情報課情報公開担当課長 要配慮個人情報については、取り扱いとしては今までどおりという考え方を持ってございまして、新たに要配慮個人情報を定義することによって、要配慮個人情報という定義があることによって、そういった情報を今までは普通の個人情報として取り扱っておりましたので、考え方としてはここに関しては変わらないのですが、ただ、要配慮個人情報と定義したことによって、それを、いわゆる告示という手続がございますので、明確化して市民の方にお知らせするということが大きな一つの特徴ですので、そういったところで言えば、今までとは変わりないと御理解いただければと思います。 ◆露木明美 委員 今までどおりの、今までのところがちょっと、どのようにやっていたのかがわからないところなのですが、例えば社会的身分などは、私たちのこういう仕事だ、こういう仕事だみたいなものは誰が見てもわかる範囲だけれども、それ以上の情報は、特に積極的に集めたりはするのか、しないのか。  あと信条というのは、例えばどういう部分を信条として考えて、記載が今までもあったのか、そこら辺を聞きたいです。 ◎藤田 行政情報課情報公開担当課長 要配慮個人情報の社会的身分というのは、今までのことですが、考えられることは、積極的に集めるということではなくて、まず個人情報を収集するためには必ず利用の目的を明らかにするということが今現在、条例上決まってございますので、その範囲を超えてはならないという規定がございます。ですので、行政として集める以上は、行政の目的がございますので、もうそれ以上のものは収集しないということで、それは要配慮個人情報も変わらないということでございます。  あともう1点、信条ということについての御質問でございますが、信条については、1つは個人の考え方がいろいろあるのですが、端的に一番わかりやすいものは宗教などが一番大きなところでございまして、宗教については、例えば葬祭場とかで、最期のお別れをする儀式のときに、どのようなスタイルか、宗教ごとにスタイルが違うと思うのですが、そういうものをする場合に、事前にどういった宗教ですかというようなことを収集することもございますので、そういったものは具体例として挙げられるかと思います。 ◆露木明美 委員 今までのところは、今までどおりとおっしゃればそのとおりなのでしょうけれども、1つには積極的に、目的があって、そこで収集する部分はあるけれども、それ以上に積極的な収集をしないということ、これはおっしゃっていただいたので、それはよいかなと思いますが、宗教なども、そういった目的があれば収集して、記載されるということがあるということなのですね。 ◎藤田 行政情報課情報公開担当課長 そうですね、要配慮個人情報については、目的を明確化して、その範囲で集めなさいということがまず第1です。それともう1点は、資料1の右側の3の(2)の「要配慮個人情報の取扱いについて」の一番下の白丸のところに「要配慮個人情報を新たに保有する場合で、保有することに法令の定めがない場合は、保有に関しての適切な事前手続として、審議会の意見を聴くよう規定を改めます。」と定義してございますので、これは今までは審議会の意見までは聞いていなかったもので、それを新たに、法令に定めがある場合はやむを得ないと思うのですが、それ以外のものについては情報公開運営審議会に諮問して、そういったものの収集は適正かどうかの判断を第三者機関に委ねるということになりますので、そういった慎重な取り扱いをしていこうと考えているところでございます。 ◆露木明美 委員 今までそういう審議会で聞くわけではなかったということで、より一層慎重に取り扱いをしていくということになるのかなと思いました。 ◆川島雅裕 委員 今回の改正の中の利活用の部分で、法改正については、このビッグデータを民間が活用することによって利便性の向上といった部分が期待されているのですが、今回は、審議会の答申の中では、「非識別加工情報の仕組みの導入については、国や他都市の動向を踏まえて、個人情報の保護に支障を来すことがないよう慎重に検討すべきである」ということですが、これは、今の段階では、基本的には、技術的な問題が多いと考えてよいですか。 ◎藤田 行政情報課情報公開担当課長 委員のおっしゃるとおりで、国でも昨年、ことしの初めぐらいから実際には非識別加工情報の提案募集がスタートしたばかりということもございまして、まずは民間事業者にどれだけ需要があるのかというところがちょっと見えないところがございます。  もう1点は、この非識別加工情報について、個人情報は当然匿名にするということですので、例えばお名前とか生年月日だったら生年月までを残して日を隠すとかいう形で匿名化されるのですが、そういう加工基準があるのですが、国のほうではその加工基準があるのですが、地方公共団体についてもおのおの加工基準を独自に定めてやりなさいということになってございまして、その問題点としては、地方公共団体ごとにばらばらの基準を設けてしまう可能性があるということで、例えば横浜と東京と川崎でばらばらに基準を設けてしまうと、民間事業者としては関東一円で欲しい情報はあるのだけれども、川崎と横浜で全部違う基準を設けてしまうと、使い勝手が非常に悪いといった問題点があることから、国のほうがそういった統一的な基準ができるのではないかと検討されているところもございまして、一応その動向を見ているところでございます。 ◆川島雅裕 委員 では、今後、川崎市としても、そういった国の部分もそうですが、首都圏だとか関東圏だとか、そういった都市同士での連携をしていくと考えてよろしいですか。 ◎藤田 行政情報課情報公開担当課長 おっしゃるとおりでございまして、そのようにして、しっかり国なりの情勢を見ながら進めていきたいと考えてございます。 ○山田益男 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「「川崎市個人情報保護条例」の一部改正に向けた考え方(案)について」の報告を終わります。  ここで理事者の一部交代をお願いいたします。                ( 理事者一部交代 )         ───────────────────────── ○山田益男 委員長 次に、所管事務の調査として「第39回九都県市合同防災訓練について」の報告を受けますが、報告に入ります前に、危機管理監より発言の申し出がございますので、よろしくお願いいたします。 ◎高橋 危機管理監 ありがとうございます。それでは、ちょっと時間をいただきまして、平成30年7月豪雨に伴う被災地への職員等の派遣に関し情報提供させていただきたいと思います。  7月8日から広島県坂町へ、総務省、指定都市市長会行動計画に基づきまして、延べ57人の職員を派遣しているところでございます。業務の内容としては、町長の災害対応業務を支援する災害マネジメント総括支援業務や避難所支援業務及び建物被害認定調査業務等で、建物被害認定調査業務については、現在も、財政局の職員を派遣しているところでございます。また、7月24日から広島県呉市に、環境省の要請により全国都市清掃会議を通じて災害廃棄物処理業務を支援するため、環境局の職員14人及び車両5台を派遣しております。今後についても支援業務等について適時情報提供をしてまいりたいと存じますので、御理解と御協力をお願いいたします。 ○山田益男 委員長 報告は以上のとおりです。本件はこの程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○山田益男 委員長 それでは、報告に入ります。理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎高橋 危機管理監 それでは、第39回九都県市合同防災訓練について御報告させていただきます。詳細については、危機管理室担当課長の並木から御説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 ◎並木 危機管理室担当課長 初めに、本日お配りしております資料の確認をさせていただきますので、タブレット端末機1(5)、第39回九都県市合同防災訓練についてのファイルと、お手元に配付しております資料をごらんください。  資料1が第39回九都県市合同防災訓練(平成30年度川崎市総合防災訓練)の概要、資料2が訓練の会場全体図、資料3が訓練項目の一覧でございます。本日は資料1に基づきまして御説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。  それでは、右下のページ番号2ページ目をお開きいただき、資料1をごらんください。  初めに1、目的についてですが、九都県市においては、首都直下地震等の被害を最小限に食いとめるために、九都県市相互、さらには市民一人一人と防災関係機関が緊密な連携をとり、一体となって災害に立ち向かうことが重要であるとの考えのもと、例年9月1日の防災の日を中心とした防災週間に、九都県市の連携協力体制の充実を図る訓練を中心とした防災訓練を実施しているところでございます。
     本市では、この九都県市合同防災訓練の目的を踏まえ、第39回九都県市合同防災訓練の幹事都市として、基幹的広域防災拠点が立地する川崎区東扇島を中心に本訓練を実施いたします。  次に2、実施日時についてですが、防災の日の9月1日土曜日の午前10時から正午まで実施いたします。なお、一部会場・訓練については日時が異なって、川崎マリエン会場については終了時間を午後1時まで、多数遺体取扱訓練は9月6日木曜日午後1時から午後3時まで実施いたします。  次に3、訓練会場についてですが、川崎区東扇島では、基幹的広域防災拠点である東公園を中心に、川崎マリエン及び東亜石油株式会社京浜製油所、その他の会場としては、市立川崎病院やカルッツかわさき等を使用して実施いたします。  なお、訓練会場の位置関係については4ページ目の資料2に掲載しておりますので、後ほど御確認いただければと存じます。  続いて4、訓練の重点項目を御説明いたします。初めに(1)「防災関係機関相互の連携強化と他自治体及び国との協力体制の充実」でございます。災害初動期における九都県市や国及び防災関係機関等の協力体制のもと、想定される事象に対する広域的かつ緊急的な訓練を実施し、相互連携体制を検証してまいります。  3ページ目に参りまして(2)「自助・共助の取組強化を目的とした市民参加型の体験訓練や防災啓発」でございます。誰もが事前に備えるとともに、発災時に適切な判断や行動をとることができるよう、市民を対象とした訓練や防災啓発を充実させ、自助・共助の力で命を守る意識の醸成を図ってまいります。  次に(3)「発災時における緊急支援物資の輸送及び受入訓練」でございます。東扇島の耐震バースを利用した海上からの緊急支援物資の受け入れや、指定物資集積場所での仕分け、分配等の受援体制の確認など、各協定や受援マニュアルを検証してまいります。  次に(4)「かわさきパラムーブメントの考え方を踏まえた防災訓練」でございます。障害のある人や外国人の方が生き生きと暮らす上で、災害に対する不安解消に向け、自助・共助・公助の連携を強化する訓練を実施いたします。  次に(5)「川崎臨海部の地域特性に対応した防災対策訓練」の実施でございます。事業所と防災関係機関が相互に連携した訓練を実施し、川崎臨海部における石油コンビナート地域の防災対策を検証してまいります。  次に(6)「災害医療活動の初動体制の検証」でございます。市内複数の災害拠点病院や一般病院における情報収集、DMAT等との相互連携、現地救護所での救命活動、医療機関間での傷病人搬送など、災害医療活動の初動体制を検証してまいります。  なお、訓練項目と参加機関については5ページ以降の資料3に掲載しておりますので、後ほど御確認いただければと存じます。  最後に5、訓練参加予定機関数・訓練参加及び参観人数についてですが、現在、訓練参加予定機関数は約120機関、訓練参加及び参観人数は合わせて約8,000人を見込んでいるところでございます。  なお、現在、訓練実施に向けて全体会議や訓練項目ごとの分科会などを行い、防災関係機関等と訓練内容や会場のレイアウトについて詳細を検討している部分もございますので、現時点での御説明とさせていただきます。  また、各議員の皆様に対する御案内については、後日、机上配付させていただきます。  第39回九都県市合同防災訓練の説明は以上でございます。 ○山田益男 委員長 説明は以上のとおりです。ただいまの説明について質問等がありましたら、お願いいたします。                  ( なし ) ○山田益男 委員長 特にないようでしたら、以上で「第39回九都県市合同防災訓練について」の報告を終わります。         ───────────────────────── ○山田益男 委員長 次に、所管事務の調査として「公共施設におけるブロック塀等への対応について」の報告を受けます。  それでは理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎高橋 危機管理監 それでは、公共施設におけるブロック塀等への対応について御報告させていただきます。  大阪府北部を震源とする地震の発生に伴い、市内公共施設のブロック塀について安全性等の調査を、まちづくり局、教育員会事務局など関係局で実施してまいりましたが、これまでの取り組みと今後の対応等について、学校施設以外の公共施設に関して御報告させていただくものでございます。  なお、学校施設に関しては、本日、文教委員会において教育委員会事務局が御報告いたします。  それでは、詳細については危機管理室担当課長の大村から説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 ◎大村 危機管理室担当課長 それでは、タブレット端末機1(6)、公共施設におけるブロック塀等への対応についてのファイルとお手元の資料をお開きいただき、右下のページ番号2ページ目の資料1をごらんください。  公共施設におけるブロック塀等への対応について御説明します。初めに1の経過ですが、6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震の被害状況を受けまして、翌日、本市教育委員会事務局が、各学校へブロック塀の有無に関する報告の指示を行い、危機管理室は、市内公共施設のブロック塀点検について各局宛て通知いたしました。  その後、教育委員会事務局において市立学校におけるブロック塀の調査を6月22日から開始し、市立学校を除く公共施設については6月27日、各施設管理者への説明会を開催した後、調査を開始し、今月13日に調査経過について公表したところでございます。  次に2、調査の対象となるブロック塀の高さについての考え方ですが、現行の建築基準法の仕様に合致しないとされる高さ2.2メートルを超えるブロック塀を重点対象とした上で、本市では安全性を優先し、低いほうの地盤面を高さの起点とすることといたしました。  資料を1枚おめくりいただき、3ページ目の資料2をごらんください。ブロック塀の形態ですが、施設によってさまざまですので、当該ブロック塀ごとに、建築基準法の考え方等を踏まえ、各施設から報告された内容を精査しているところでございます。  お手数ですが、1ページお戻りいただきまして、再度2ページ目の資料1をごらんください。資料右上、3の調査手順ですが、2でお示ししたブロック塀の高さの考え方を踏まえ、第1段階として施設所管課職員等による目視でのチェック、第2段階として本市の建築職による写真等の精査を行い、どのような対応が必要となるか検討を行っておりまして、現時点では第2段階の作業を行っているところでございます。  今後は、第3段階として、高さ2.2メートルを超えないブロック塀のうち、仕様を満たす控え壁のないブロック塀について建築職等による調査を実施し、撤去改修が必要なものについては、各施設管理者において早急に対処していく予定でございます。  次に、4の調査経過ですが、現時点で121施設が現行の建築基準法の仕様に適合しない疑いがあると考えられているところでございます。  最後に5の「今後の対応について」ですが、安全性を優先し、高さ2.2メートルを超えるブロック塀については危険性を有する施設として、早急な撤去及びフェンスなどの代替柵の設置等を行う予定でございます。また、高さ2.2メートル以下のブロック塀で控え壁のないものについては、十分精査した上で対応する予定でございます。今後については、ブロック塀を含めた公共施設の安全性のあり方等について庁内での説明会を開催するなど、関係局と協議、連携し、対応してまいりたいと考えております。  公共施設におけるブロック塀等への対応についての説明は以上でございます。 ○山田益男 委員長 説明は以上のとおりです。ただいまの説明について御質問等がありましたら、お願いいたします。 ◆河野ゆかり 委員 今いろいろ報道されているので、市民の皆様方からの関心事として、お問い合わせもさまざまいただいているのですが、今4の調査経過で、121施設について今後課題があるということがわかってきているのですが、これは現場には、例えばブロック塀自体に、脇を通らないようにするとか、目で見て注意喚起をするような表示とかいうものは、工夫はしていただいているのでしょうか。 ◎大村 危機管理室担当課長 おっしゃるように、注意喚起の張り紙をしておりまして、さらに2.2メートルを超えるものについては、カラーコーンを置くなどして危険性がないように配慮して対応しているところでございます。 ◆河野ゆかり 委員 特に今回、大阪では通学路で大変痛ましい結果になってしまっているので、子どもたちが利用する通学路は特にですが、また、町会・自治会の皆様方も見守り等で立たれている状況ですので、その注意喚起の表示もしているという旨も、きちんと広報していただきながら、丁寧な対応をよろしくお願いします。 ◆岩崎善幸 委員 これは学校施設以外の施設が121施設あるということなのですか。 ◎大村 危機管理室担当課長 そうでございます。 ◆岩崎善幸 委員 特に基準外ということで、高さ2.2メートル超えが5施設あるということについて、それの今後の早急な対応が求められると思うのですが、この辺はどのような形でやっていくのでしょうか。どういうスケジュールでやっていくのでしょうか。早急に対応しないとまずいと思うのですが、これはもう明確になっているのですか、5施設はもう公表されているのですか。 ◎大村 危機管理室担当課長 まず撤去についてですが、早急な対応としては、8月を目途に撤去あるいはネット等で覆うなど転倒対策を実施してまいりたいと考えております。それと、この5施設については、まだ公表等はしておりません。 ◆岩崎善幸 委員 施設は明確にしなくて、公表しなくてよいのですか。教育委員会は小学校2校を公表されているわけでしょう。それに対して、教育施設でなくて、5施設ちょっと危ないぞということは明確になっているのだから、これは何で公表しないのですか。 ◎大村 危機管理室担当課長 施設の名称ですが、現在こちらで把握している施設名としては、上下水道局で所管する平間にある2施設と、健康福祉局所管の錦ヶ丘老人いこいの家、こども未来局所管の高石保育園、建設緑政局所管の川崎国際生田緑地ゴルフ場内という5施設を今把握しているところでございます。 ◆岩崎善幸 委員 では、それについては、7月はもう終わるけれども、7月をめどに対応するのですか。 ◎大村 危機管理室担当課長 8月をめどに対応する予定でございます。 ◆岩崎善幸 委員 8月をめどに対応するということでよろしいのですね。 ◎大村 危機管理室担当課長 はい、さようでございます。 ◆岩崎善幸 委員 ぜひ、危ないといったところについては公表したほうが私はよいのではないかと思うけれども、やはり近所の皆さんも関心が相当あるわけだから、それで公表した上で7月、8月までに明確にしますよ、フェンスに交換しますよと言ったほうがよいと思いますよ。その辺はどうなのですか。 ◎永山 危機管理室長 先ほど第2段階までの調査ということで、市の建築職による写真確認で、これから現地調査をしながら、実は、先生方は御存じだと思いますが、官民境とか民民境に建っているものもございますので、そういうものも本当にこちらの管理のものか精査しながら、現地を確認してしていく必要があるのかなということも踏まえて、今、公表を差し控えているところがございますので、確かにおっしゃるとおり、今お知らせすることによって注意喚起することが重要ですので、それを踏まえまして対応してまいりたいと思いますし、それから8月の対応ですが、正式なつけかえになると、設計等の期間等がいろいろありますので、かなりそれなりの時間が必要なのですが、まずは落下防止ということで、とにかく落下を防止するという柵を一歩進んで、今のカラーコーンを置いたり、そういうものではなくて、例えば落石防護フェンスを置くとか、そういう形で至急対応してまいりまして、そして建てかえに向けて進んでまいりたいと考えております。 ◆岩崎善幸 委員 わかりました。この中で、特に老人いこいの家とか、特に保育園のところは、やはり早急に周知徹底とか、コーンを置いてあるから大丈夫だという話ではなくて、そういうところを通ってもらっては困るわけだから、特にそういうところはしっかりとやっていただきたいと思います。ぜひその対応をよろしくお願いしたいと思います。 ◆露木明美 委員 これはタイトルが公共施設におけるということなので、私の質問は違うかもしれないのですが、危機管理とか安全対策ということになれば、市内の一般の民間といいますか、ごくごく普通の建造物等に、ブロック塀が既にかしいでいて危ないというところが結構目につくのですが、その辺について対応するのは、皆様方の部署でやられるのか、これは見回って、地域の消防とかそういったところが対策とか注意喚起をするのか、そういった部分については、仕組みとしてどのようになっているのですか。 ◎蛭川 企画調整課担当課長 先生の今のお話ですが、民有地のブロック塀については、建築基準法に基づいて設置しているという考えになっておりますので、そのような安全か安全でないかというよりも、どちらかというと基準法に合致しているかどうかの周知については、まちづくり局の建築指導課のほうで今実際に行っているという状況でございます。  あと、今後については、今回の事態を受けて、ブロック塀の所有者の皆様方に必要な情報がわたるような形で、ホームページ等で現在周知をしているところでございます。今後については、従前から出ていたかもしれませんが、児童の方々の通学路のブロック塀のチェックなどについても、現在、教育委員会と連携しながら対応を考えているところでございまして、そのような物件が見つかった場合の周知について、今後どういう対策を行っていくかについて検討しているところでございます。 ◆露木明美 委員 担当が違うということであれば、わかりますが、やはり市民の安全を考えたら、建築基準法に合っているか合っていないかも当然の検討事項ですが、もう結構昔に建てて、一目でかしいでいるところ、危ないところとかが結構あるのです。建築基準法に合っているか合っていないか以前の問題で、これは危ないなと思って、では、どこに言って、どこからこれを指導するのかもよくわからないと私なども言われるし、私自身も、本当に危ないところはたくさんあるので、これは、まちづくり局であるということであれば、何らかの幅広い、建築基準法に合う、合わないだけではなく、また、教育委員会とおっしゃったけれども、子どもが被害に遭うだけではなくて、幅広く市民はどなたも、それが倒れれば、けがをするわけですから、やはりそういった幅広い対応も一緒に、今後検討して、まちづくり局を中心ですが、ここは皆さん方は危機管理ですから、幅広いその安全対策も含めて、御検討を今後お願いしたいと思います。よろしくお願いします。 ○山田益男 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「公共施設におけるブロック塀等への対応について」の報告を終わりたいと思います。  ここで理事者の退室をお願いいたします。                 ( 理事者退室 )         ───────────────────────── ○山田益男 委員長 次に、その他として、今後の委員会日程ですが、改めて御相談させていただきたいと思います。なお、詳細については事務局から連絡をいたします。         ───────────────────────── ○山田益男 委員長 その他、委員の皆様から何かございますでしょうか。                  ( なし ) ○山田益男 委員長 それでは、以上で本日の総務委員会を閉会いたします。                午前11時41分閉会...