川崎市議会 > 2018-02-27 >
平成30年 第1回定例会-02月27日-03号

ツイート シェア
  1. 川崎市議会 2018-02-27
    平成30年 第1回定例会-02月27日-03号


    取得元: 川崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-06
    平成30年 第1回定例会-02月27日-03号平成30年 第1回定例会 川崎市議会定例会会議録(第3日) 平成30年2月27日(火) 議事日程  第1   平成30年度施政方針  第2   議案第1号 川崎市附属機関設置条例の一部を改正する条例の制定について   議案第2号 川崎市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について   議案第3号 川崎市職員定数条例等の一部を改正する条例の制定について   議案第4号 川崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について   議案第5号 川崎市基金条例の一部を改正する条例の制定について   議案第6号 川崎市生産緑地地区の区域の規模に関する条例の制定について   議案第7号 川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例の一部を改正する条例の制定について   議案第8号 川崎市難病の患者に対する医療等に関する法律施行条例の制定について   議案第9号 川崎市病院等における人員及び施設の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について   議案第10号 川崎市身体障害者福祉会館条例の一部を改正する条例の制定について
      議案第11号 川崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について   議案第12号 川崎市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について   議案第13号 川崎市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について   議案第14号 川崎市認定こども園の認定の要件を定める条例の制定について   議案第15号 川崎市児童福祉審議会条例の一部を改正する条例の制定について   議案第16号 川崎市子どもを虐待から守る条例の一部を改正する条例の制定について   議案第17号 川崎市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例及び川崎市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について   議案第18号 川崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について   議案第19号 都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について   議案第20号 川崎市地区計画の区域内における建築物等の形態意匠の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定について   議案第21号 川崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例の一部を改正する条例の制定について   議案第22号 川崎市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について   議案第23号 川崎市立学校の設置に関する条例の一部を改正する条例の制定について   議案第24号 川崎市名誉市民の選定について   議案第25号 包括外部監査契約の締結について   議案第26号 川崎市固定資産評価審査委員会委員の選任について   議案第27号 スポーツ・文化複合施設整備等事業の契約の変更について   議案第28号 高津区及び宮前区における町区域の設定について   議案第29号 高津区及び宮前区における住居表示の実施区域及び方法について   議案第30号 川崎市多摩スポーツセンター建設等事業の契約の変更について   議案第31号 新川崎・創造のもり産学交流・研究開発施設(公共施設部分)の取得金額の変更について   議案第32号 市道路線の認定及び廃止について   議案第33号 港湾施設の指定管理者の指定について   議案第34号 平成30年度川崎市一般会計予算   議案第35号 平成30年度川崎市競輪事業特別会計予算   議案第36号 平成30年度川崎市卸売市場事業特別会計予算   議案第37号 平成30年度川崎市国民健康保険事業特別会計予算   議案第38号 平成30年度川崎市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算   議案第39号 平成30年度川崎市後期高齢者医療事業特別会計予算   議案第40号 平成30年度川崎市公害健康被害補償事業特別会計予算   議案第41号 平成30年度川崎市介護保険事業特別会計予算   議案第42号 平成30年度川崎市港湾整備事業特別会計予算   議案第43号 平成30年度川崎市勤労者福祉共済事業特別会計予算   議案第44号 平成30年度川崎市墓地整備事業特別会計予算   議案第45号 平成30年度川崎市生田緑地ゴルフ場事業特別会計予算   議案第46号 平成30年度川崎市公共用地先行取得等事業特別会計予算   議案第47号 平成30年度川崎市公債管理特別会計予算   議案第48号 平成30年度川崎市病院事業会計予算   議案第49号 平成30年度川崎市下水道事業会計予算   議案第50号 平成30年度川崎市水道事業会計予算   議案第51号 平成30年度川崎市工業用水道事業会計予算   議案第52号 平成30年度川崎市自動車運送事業会計予算   議案第53号 平成29年度川崎市一般会計補正予算   議案第54号 平成29年度川崎市競輪事業特別会計補正予算   議案第55号 平成29年度川崎市国民健康保険事業特別会計補正予算   議案第56号 平成29年度川崎市介護保険事業特別会計補正予算   議案第57号 平成29年度川崎市港湾整備事業特別会計補正予算   報告第1号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について  第3   請願・陳情  第4   議案第58号 川崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定について   議案第59号 川崎市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例の制定について   議案第60号 川崎市旅館業法施行条例の一部を改正する条例の制定について   議案第61号 川崎市心身障害者総合リハビリテーションセンター条例の一部を改正する条例の制定について   議案第62号 川崎市障害者就労支援施設条例の一部を改正する条例の制定について   議案第63号 川崎市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について   議案第64号 川崎市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について   議案第65号 川崎市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について   議案第66号 川崎市障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について   議案第67号 川崎市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について   議案第68号 川崎市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について   議案第69号 川崎市養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について   議案第70号 川崎市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について   議案第71号 川崎市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について   議案第72号 川崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について   議案第73号 川崎市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について   議案第74号 川崎市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について   議案第75号 川崎市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について   議案第76号 川崎市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について   議案第77号 川崎市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について   議案第78号 川崎市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について   議案第79号 川崎市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について   議案第80号 川崎市軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について   議案第81号 川崎市消防手数料条例の一部を改正する条例の制定について   議案第82号 平成29年度川崎市一般会計補正予算   議案第83号 平成30年度川崎市一般会計補正予算           ------------------- 付議事件  議事日程のとおり           ------------------- 出席議員 (58人)            42番  廣田健一  1番  重冨達也            43番  石田康博  2番  月本琢也            44番  浅野文直  3番  添田 勝            45番  石川建二  4番  小田理恵子           46番  斉藤隆司  5番  渡辺あつ子           47番  石田和子  6番  三宅隆介            48番  市古映美  7番  春 孝明            49番  山田益男  8番  川島雅裕            50番  織田勝久  9番  河野ゆかり           51番  飯塚正良  10番  本間賢次郎           52番  雨笠裕治  11番  矢沢孝雄            53番  花輪孝一  12番  末永 直            54番  菅原 進  13番  老沼 純            55番  後藤晶一  15番  片柳 進            56番  岩崎善幸  16番  宗田裕之            57番  大島 明  17番  渡辺 学            58番  嶋崎嘉夫  18番  林 敏夫            59番  鏑木茂哉  19番  松井孝至            60番  坂本 茂
     20番  押本吉司           -------------------  21番  田村伸一郎  22番  浜田昌利  23番  かわの忠正  24番  斎藤伸志  25番  野田雅之  26番  原 典之  27番  青木功雄  28番  橋本 勝  29番  大庭裕子  30番  勝又光江  31番  井口真美  32番  佐野仁昭  33番  木庭理香子  34番  露木明美  35番  堀添 健  36番  岩隈千尋  38番  山田晴彦  39番  沼沢和明  40番  山崎直史  41番  松原成文 出席説明員               出席議会局職員  市長        福田紀彦      局長        安藤 勲  副市長       三浦 淳      担当理事・総務部長事務取扱  副市長       伊藤 弘                野村正人  上下水道事業管理者 金子正典      議事調査部長    宮村俊秀  病院事業管理者   堀内行雄      庶務課長      渡邉光俊  教育長       渡邊直美      議事課長      小泉幸弘  総務企画局長    加藤順一      政策調査課長    渡辺貴彦  財政局長      唐仁原 晃     議事係長      渡邉岳士  市民文化局長    鈴木賢二      議事課課長補佐   原 貴美子  経済労働局長    原田津一      議事課担当係長   柴田貴経  環境局長      大澤太郎      外関係職員  健康福祉局長    成田哲夫     -------------------  こども未来局長   邉見洋之  まちづくり局長   金子 督  建設緑政局長    藤倉茂起  港湾局長      酒井浩二  臨海部国際戦略本部長            鈴木 毅  川崎区長      土方慎也  幸区長       石渡伸幸  中原区長      向坂光浩  高津区長      髙梨憲爾  宮前区長      小田嶋 満  多摩区長      石本孝弘  麻生区長      北沢仁美  会計管理者     山田祥司  交通局長      平野 誠  病院局長      今井宏晴  消防局長      田中経康  市民オンブズマン事務局長            三橋秀行  教育次長      西 義行  市選挙管理委員会委員長            平子瀧夫  選挙管理委員会事務局長            水越久栄  代表監査委員    寺岡章二  監査事務局長    川鍋雅裕  人事委員会委員長  魚津利興  人事委員会事務局長 吉田孝司 -------------------                 午前10時0分開議    〔局長「ただいまの出席議員副議長とも56人」と報告〕 ○副議長(後藤晶一) 昨日に引き続き、会議を開きます。           ------------------- ○副議長(後藤晶一) 本日の議事日程を報告いたします。本日の議事日程は、お手元に配付してあります議事日程第3号のとおりであります。(資料編5ページ参照)           ------------------- ○副議長(後藤晶一) これより日程に従い、本日の議事を進めます。           ------------------- ○副議長(後藤晶一)  △日程第1及び △日程第2の各案件を一括して議題といたします。  昨日に引き続き、各会派の代表質問を行います。共産党代表から発言を願います。48番、市古映美議員。    〔市古映美登壇、拍手〕 ◆48番(市古映美) 私は、日本共産党を代表して、2018年第1回定例会に提案された市長の施政方針、予算案を含めた諸議案及び市政一般について質問を行います。  市長の政治姿勢についてです。最初に、予算案の特徴についてです。新年度一般会計予算の規模は、前年度比278億円増の7,366億円で4年連続過去最大です。市税収入は、前年度比407億円増の3,479億円で5年連続過去最高です。これは、個人市民税が374億円増、固定資産税19億円増など、人口増、市民からの税収増によるものです。財政力指数は政令市トップで、2年連続政令市で唯一の普通交付税不交付団体となっています。財政健全化指標は全て基準値を下回っており、極めて優良です。1人当たりの市債残高は、政令市の平均よりも10万円低く、借金の負担額が少ないのが特徴です。減債基金残高は、取り崩し額よりも100億円積み増しをして2,305億円となり、1人当たりにすると政令市平均の1.8倍、この額は、毎年減債基金からの借金返済のための取り崩し額約300億円の7年分に当たります。財政規模が川崎市の2倍以上ある横浜市を見ると、減債基金残高は、2016年度決算では914億円で、取り崩し額のわずか1年分です。川崎の減債基金残高がいかに過大かがわかります。このように、市税収入、財政力指数、財政健全化指標、市債残高、減債基金残高のどれをとっても川崎市は政令市でトップクラスの財政力を持っています。  しかし、川崎市予算案についてでは、厳しい財政状況が続くと述べています。この財政が厳しいという根拠についてです。まず、196億円の収支不足が出ているという理由についてですが、これは収支不足とは言えません。196億円収支が足りないとわかっているのですから、その分を減債基金の積立額から減らして対応すれば、収支不足は出ません。2017年度予算でも185億円の収支不足としていますが、減債基金へは243億円も積み増しをしており、この積み増し分を充てれば、収支は58億円のプラスです。国では基準財政需要額よりも収入額は多いとして不交付団体としているわけですから、国も収支不足は出ないと見ています。それをわざわざ減債基金から借り入れという形式をとるのは、市民に収支不足が出ているように見せるため、つくられた収支不足と言わなければなりません。減債基金から借り入れているという理由ですが、市民からすると、自分の貯金から借り入れているから厳しいというのは通用しない根拠です。その借入額が918億円になると言いますが、その年度の減債基金の残高は2,803億円にも上り、借入額を差し引いた実質残高は約1,900億円、毎年の返済額の5年分で十分過ぎるほどの残高です。減債基金への積み立てのルールがあるためという理由ですが、昨年の決算議会でも述べたように、この30分の1ルールは、実質公債費比率を抑制するためのものであり、計算上の一つの基準で、従わなくてもペナルティはなく、自治体の裁量に任されています。川崎市の実質公債費比率は、2016年度決算では7.2%で早期健全化基準値の25%、政令市平均の10.2%と比べてもはるかに低く、このルールを守らなければ支障を来すというレベルではありません。以上のように、減債基金からの借り入れが財政が厳しいという根拠にはならないことは明らかです。これ以外に財政が厳しいという根拠はあるのか市長に伺います。  川崎市の市民1人当たりの個人市民税は、政令市の中でトップの8万2,000円、この額は、政令市平均6万円よりも2万円以上も高い額です。ところが、社会保障関連経費である1人当たりの扶助費は、政令市の平均以下です。一方で、今年度、臨海部の大規模事業の予算は激増しました。港湾局の予算は221億円と前年度の2.1倍、特別会計では6.7倍にもなっています。特に羽田連絡道路に48億8,000万円、3月補正予算を含めて81億円、臨港道路東扇島水江町線25億円、東扇島堀込部埋め立て66億5,000万円、コンテナターミナル拡充19億4,000万円など、不要不急の大規模事業だけで200億円にも上ります。このように、川崎市は豊かな財政力を持ち、市民から政令市で最も高い市民税を取っているにもかかわらず、福祉、暮らしの予算は抑制し、臨海部の大規模事業への歳出は大幅にふやしているというのが予算の特徴です。市長は、記者会見で財政が大丈夫かと問われ、裁量の余地がない、保育所整備をやめればいいのかもしれないが、そうはならない、いたし方ないと述べ、減債基金からの借り入れを理由に財政が厳しいとして、その原因が保育所整備にあるような報道がありました。なぜ財政難の原因が臨海部の大規模事業ではなく保育所整備なのか、市長に伺います。  核兵器廃絶、平和の問題についてです。昨年7月7日、国連で歴史的な核兵器禁止条約が採択され、9月から各国の署名が開始されました。この条約の成立は、国際政治に新たな変化をつくり出しています。10月には国連の軍縮会議を扱う第1委員会で核軍縮に関連する20本の決議案が採択されましたが、その半分が核兵器禁止条約の採択に言及するものとなりました。12月には核兵器廃絶国際キャンペーン――ICANがノーベル平和賞を受賞、11月には被爆者とローマ法王が会見、法王は核兵器禁止条約を高く評価し、バチカンは率先して条約に署名、批准するなど、世界は核兵器禁止・廃絶に向けて大きく動きつつあります。現在、核兵器を禁止し廃絶する条約を結ぶことを各国に求める署名、ヒバクシャ国際署名が世界で取り組まれており、神奈川県では黒岩県知事を初め、市町村長33人中29人が署名をしています。市長は、核兵器廃絶にかかわる署名につきましては、その都度、適切に対応してまいりたいと答弁されていました。川崎市は全国に先駆けて核兵器廃絶平和都市宣言を行った都市です。その市長として署名をすべきと思いますが、市長に伺います。  ヘイトスピーチ対策についてです。川崎市平和館で行われたラップイベントに参加したことを契機に、市内在住の中学生を標的にしたインターネット上での民族差別の書き込みが続いています。特定の民族の排斥を叫び、差別的言動で誹謗中傷するなど、ヘイトスピーチ解消法の定義に照らして明らかなヘイトスピーチです。市長の要請を受けて人権施策推進協議会が審査し、報告したヘイトスピーチ対策に関する提言では、公的施設利用のガイドライン策定などとともに、インターネット上でのヘイトスピーチに対し、積極的に削除要請を行うべきとしています。同協議会でのヘイトスピーチを放置することはあってはならないし、ヘイトスピーチを許さないという姿勢を示すことにもなるとの意見のとおり、削除要請に市が踏み出し、毅然とした姿勢を示すべきです。伺います。  子育て支援策の充実についてです。小児医療費助成制度についてです。通院助成の対象年齢拡大についてです。県内の政令市では、相模原市ではことし10月から中学校卒業まで拡大する予定で、人口が本市の2.6倍の横浜市でも来年4月から中学校卒業まで拡大するために、新年度予算に準備経費約1億円を計上しています。既にさいたま市や千葉市は所得制限なしで中学校卒業まで助成しており、東京23区は所得制限も一部負担金もなく、中学校卒業まで完全無料化にしています。首都圏では1歳から所得制限がある上に、対象年齢が小学校6年生までの政令市は川崎市だけになります。これだけおくれが際立つ小児医療費助成制度のままでは、どこよりも子育てしやすいまちをつくれるはずがありません。この制度で本市の水準が首都圏でも、県内自治体の中でも、全国的に見ても最低レベルになっているという現状認識はあるのか市長の見解を伺います。所得制限の廃止についてです。市長の目玉公約の一つであった入院医療費助成の所得制限の廃止について、さきの議会で早期の実施を目指すと答弁されましたが、新年度予算案では、廃止に向けた取り組みの推進とあるだけで、1円たりとも予算が計上されていません。早期の廃止時期を具体的に表明すべきです。市長に伺います。子どもが入院するほどの病気やけがをするときは、その前後の外来通院の回数も多くなるのが当然です。ですから、通院と入院で所得制限のあるなしが異なる対応をしている政令市は一つもないのです。入院医療費助成と同時に、通院の助成についても所得制限を早急に廃止すべきです。市長に伺います。  子どもの貧困対策についてです。子ども・若者生活調査の分析結果に基づき、本市は子どもの貧困対策の基本的な考え方を取りまとめ、子どもの貧困にかかわる課題は多様であり、保健、医療、福祉、教育、雇用などの幅広い分野の制度、施策・事業の連携強化を図りながら、取り組みを総合的に推進するとしました。これら、こども未来局、教育委員会、健康福祉局、経済労働局等の各施策を充実させながら、民間団体を含め、横の連携をとりながら総合的に推進、調整することが求められます。市長のリーダーシップのもと、子どもの貧困対策の推進に特化する部署が必要と考えますが、市長の見解を伺います。  先日視察した沖縄県では、子ども未来政策課を設置、中に教育委員会との併任職員を配置し、学校における生活困難世帯の子どもへの具体的な支援を行っています。札幌市は、新年度、貧困問題に専門的に対応する子どものくらし支援担当課を新設、学校等との連携を強化し、教員の情報をもとにソーシャルワーカーが家庭訪問し、経済的な理由で食事や学習が不十分な子どもをいち早く見つけ、市や民間団体の支援につなげているといいます。そのためにソーシャルワーカーを増員する計画とのことです。本市のスクールソーシャルワーカーは、川崎区に2人、その他の区は1人配置されていますが、児童生徒の増加や実態調査から援助希求行動が弱いことが指摘されていることからも、増員し、専門部署と連携した取り組みを行うべきと考えますが、伺います。子どもの貧困対策の推進に関する法律は、地方公共団体が子どもの貧困対策に関し当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有すると定めています。サービスの給付は官と民のすみ分けをし、市役所は官でやるべきことをしっかりと取り組むことが肝要です。  ひとり親家庭等生活・学習支援事業についてです。昨年10月から国庫補助2分の1の事業として、川崎大師地区、高津区、多摩区で小学校3年生から6年生を対象に支援を開始しましたが、新年度予算案では、会場費やボランティア経費、食材費の増額を行うとして増額されていますが、箇所数は同じです。全区に拡大すべきと考えますが、伺います。  貧困の連鎖の防止事業である学習支援・居場所づくり事業について、2017年度11カ所で実施、中学校3年生週2回、中学校1・2年生が週1回行われています。高校進学を支援する学習・居場所支援ですが、今年度の評価と新年度の対応について伺います。  就学援助についてです。沖縄県は、貧困世帯にもかかわらず、就学援助制度を知らなかったために利用しなかった方が20%いたことを正面から受けとめて、就学援助制度を子どもの権利として知らせるため、テレビやラジオCM、コンビニのレジ前やトイレなどにも名刺大のミニチラシを置くなど、子育て世帯にとどまらず、全市民的に周知をしています。本市は就学援助の申請書を全世帯に配付して、全員から回収するという方法をとっていますが、それでもなお、条件を満たす世帯のうち、就学援助を受けていない世帯が51%に上っています。引き続き全ての世帯に制度を知らせ、申請できるように取り組むとともに、沖縄県のように全市的な周知を行うべきです。伺います。全国調査では、生活保護の基準額に係数を掛ける方式の市町村のうち、係数が1.2倍を超える市町村は48.9%で、1.0倍の本市を含め、1.1倍以下の自治体はわずか11%しかありません。子ども・若者生活調査の分析結果では、貧困の連鎖を防ぐために既存制度の拡充が必要だと結論づけられましたが、認定基準の係数を少なくとも1.2倍に拡充すべきです。伺います。  奨学金制度についてです。高卒で正社員として就職するのは45%、中卒と高校中退では8%と言われています。子ども・若者生活調査でも、貧困線以下の世帯のうち、「子どもが経済的な理由により進学を諦めたことがある」「子どもが経済的な理由により中退したことがある」「これまでにはないが、今後その可能性がある」と回答した方が半数です。分析結果報告書が貧困の連鎖を防ぐために提起した教育費の負担軽減策の拡充を具体化すること、相模原市が踏み出したように、貧困世帯全体に高等学校奨学金を拡充することがどうしても必要です。伺います。現在の本市の大学奨学金は、短大、専門学校などは対象外となっています。経済的に厳しい世帯からの短大、専門学校への進学に対しても新たな負担軽減策に踏み出すべきです。伺います。  子ども・若者応援基金についてです。競馬・競輪事業の収益から3,000万円、寄附金から500万円を財源とした基金を活用して、児童養護施設などで生活する児童の学習支援と、大学、短大、専門学校等の給付型奨学金などを実施するというもので、ほかの自治体にも先例はありません。児童養護施設の子どもたちが施設退所後に進学する割合は26.5%で、高卒者全体の71.2%と大きな差があります。高校教育を受けて自立することを保障する市の役割は極めて重要であり、本来、市の施策として行うべきことです。競馬・競輪事業の収益は安定していない上、そもそもギャンブルの収益を財源の中心とすることは全くふさわしくありません。学習支援と奨学金などは、市の事業として最優先で実施すべきです。伺います。  児童相談所の体制強化について伺います。改正児童福祉法によって、児童福祉司、児童心理司等の専門職種の配置について、2017、2018、2019年度の3年間の措置で増員が定められています。新年度予算案で8,400万円余増額されていますが、新たに体制強化される具体的内容を伺います。  保育所の待機児童解消についてです。1月26日現在の認可保育所の4月入所に向けた一次利用調整終了時点における利用申請児童数は1万666人、そのうち入所内定数は6,919人、入所できなかった入所保留数は3,747人です。いずれの数字も過去最多であり、定員数を昨年4月より1,896人ふやしたものの、同時期の昨年比では、保留児童は196人ふえました。駅に近い認可保育所の1歳児・2歳児クラスの場合、A6ランクの3とか2までしか内定がとれなかったと聞きました。10月1日現在の待機児童とカウントされた育児休業中の人数は、待機児童374人中266人でした。ことし4月の待機児童及び育児休業中の人数をどう見込んでいるのか伺います。また、利用申請は、就学前児童の何割と見込んでいるのか伺います。第2期実施計画期間の年次計画が示され、4年間で8,665人の保育受入枠を確保するとしました。市長は当初7,000人と言っていましたが、私たちは過去4年間の利用申請の実績から1万人程度の計画を求めました。8,665人の根拠及び利用申請者数は就学前児童の何割に当たるのか、乳児・幼児別の見込みについて伺います。新年度予算案における定員増は2,350人、今年度より454人増の計画となっています。2,350人の主なものは、民間事業者活用型の整備により1,350人で、全体の57%を占めます。園庭の確保の点と応募の手が挙がるかの懸念について指摘しましたが、今年度の実績について及び新年度の対策について伺います。私たちは、公有地への整備と従来の民有地活用型による整備を求めてきましたが、新年度、公有地整備はなく、民有地の整備が320人です。公有地がなかったのか、また今後、全庁挙げて公有地を確保し、公有地への整備を促進すべきです。伺います。  次に、保育士の処遇改善と保育士確保についてです。まず、現状の保育所、地域型保育事業所、認定こども園において保育士の確保が計画どおりにいかず、定員割れになった保育所があるか伺います。さらに、2018年度中の定員増2,350人に対し、保育士の必要となる人数を何人と見込んでいるのか伺います。予算案に基づく保育士の処遇改善策と保育士確保対策について伺います。2017年度開始の国のキャリアアップ、処遇改善策は、おおむね7年以上の保育士に月4万円の加算を実施するというものでした。対象者が多い保育所では支給額を対象者の人数で案分するため、実際に1人当たりの加算額が4万円を下回る実態があったとのことですが、本市の実態について伺います。2018年度、川崎市は月額2万円の処遇改善策を実施するとのことです。横浜市は独自に国の制度を補完し、4万円を上乗せする計画で、10億円を組んで対象者全員の給与アップに踏み切るとの報道がありました。東京都は既に先行的に実施しています。東京都と横浜市に挟まれた本市が保育士の確保ができなければ、予定の定員数を預かれない事態も起こりかねません。横浜市のような処遇改善策を打つべきと考えますが、伺います。保育業務に関する職員配置についてです。認可保育所及び認可外保育施設の箇所数の増加、入所申請及び入所児童数の増加、処遇改善や人材確保策、新規事業など保育関係の業務の増大や、監査対象の施設の増大などに伴って、2017年度は人員増がされました。2018年度も人員増が必要と考えますが、伺います。区役所においても入所保留数が昨年度よりも増加しています。丁寧なアフターフォローを行うためにも人員増が必要と考えますが、伺います。  教育施策についてです。小中学校における医療的ケアの充実についてです。新年度予算案が前年度1,600万円余から4,200万円に2.6倍に増額され、児童生徒の状況に応じた対応がされるとのことです。看護師の学校訪問の考え方と内容、体制について伺います。その場合、対象となる保護者との医療的ケアの内容などのきめ細かな話し合いと、担任を含む学校側との連携調整を丁寧に行うべきですが、伺います。現在、小中学校と同様な内容で医療的ケアを実施している学校があると思いますが、伺います。そうした学校について、新年度の対応について具体的に伺います。  中学校給食についてです。健康給食の推進として、株式会社タニタとの包括協定に基づく健康プログラムを実施するとあります。望ましい食生活、食習慣は心身の健康の源です。まさに学校教育の一環として小中学校9年間にわたる体系的、計画的な食育の推進を行うには、中学校給食における栄養士の配置こそ進めるべきです。自校調理方式の4校にはそれぞれ学校に栄養士が配置され、生徒が給食を食べているところを直接見て歩き、適切な言葉をかけ、専門職として生きた食育を行うことができます。しかし、給食センター方式では、学校現場に栄養士は配置されておりません。給食センター方式の中学校において、現在、食育はどのように行っているのか伺います。中学校給食における栄養士は約3万4,000食に15人、小学校の給食は自校調理113校、約7万7,000食に80人です。小中学校9年間を体系的に、計画的に進めるには、中学校を巡回し、食育指導を行う栄養士を少なくても各区に複数の配置をすべきと考えますが、伺います。  教員の長時間多忙化の解消についてです。文部科学省は2015年、次世代の学校指導体制強化のためのタスクフォースを設置し、教員が子どもたちと向き合える環境整備を推進するとしました。学校給食費の徴収・管理の責任について、学校現場の負担軽減の観点から、教員の業務としてではなく、学校を設置する地方自治体がみずからの業務として負っていくことが望ましいと述べ、地方自治体の会計ルールの整備や徴収員の配置の促進、徴収管理システムの整備等、地方自治体が必要な環境整備を促進する必要があるとしました。さらに、2017年12月、中央教育審議会の、新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策についての中間まとめにおいても、地方公共団体が担っていくべきと考えるとしています。私たちは、学校給食費の公会計化を求めてきましたが、実施に向けた検討状況を伺います。教職員の勤務時間を適正に把握するためのICカード、タイムカード等に切りかえることについて求めてきましたが、新年度の対応について具体的に伺います。  少人数学級の推進についてです。既に16政令市が中学校を含めて川崎より進んだ少人数学級を実施、仙台市は2018年度に中学校1年生から2年生に、2019年度に中学校3年生へと35人以下学級を拡充するとのことです。私たちは、権限が移譲された今こそ、ほかの多くの政令市のように計画的に35人以下学級を進めるべきと主張し、せめて小学校3年生及び近年、不登校児童が小学校6年生のときの3倍にもふえる中学校1年生の35人以下学級を実施すべきと求めてきました。2017年度、小学校113校中、3年生の全クラスが36人以上のクラスは22校、中学校52校中、1年生も同様の学校は20校です。これを基準にするならば、計42人の教員をふやすだけで小学校3年生と中学校1年生は全て35人以下学級にできるのです。国の義務標準法の改正等を待たないで、まずは小学校3年生と中学校1年生の35人以下学級を進めるべきです。伺います。現在、本市の少人数学級は、各学校の実情に応じて指導方法工夫改善定数を学級担任に振り分けて実施していますが、習熟度別や少人数指導等にも選択して活用しています。新年度、そのための加配教員や非常勤講師をふやす計画か伺います。ふやすのであれば人数と活用について伺います。  障害者施策についてです。グループホームについてです。さきの議会で我が党は、今年度末での第4次かわさきノーマライゼーションプランのグループホーム設置目標が達成できなかったことから、新築・改修事業補助金を増額し、設置を促進すべきと求めてきました。新築・改修事業補助金は拡充したのか伺います。さらに、肢体不自由の方が入居できるグループホームの整備を促進するとしていましたが、その内容について伺います。  また、自動火災報知設備は、全てのグループホームが今年度中に設置しなければならず、その設置費用も課題となっています。現在未設置のグループホームは何棟あるのか、設置計画は全て出ているのか消防局長に伺います。  万一、4月に残ってしまったグループホームについては、一刻も早く設置するよう市として強力に指導すべきと思いますが、健康福祉局長に伺います。
     夕方支援についてです。これまで繰り返し18歳以降の障害のある青年の夕方支援を求めてきました。生活介護事業所が開設時間後の日中一時支援事業を実施することについて検討してきたとのことですが、検討状況を伺います。予算についても伺います。  高齢者施策についてです。議案第13号、川崎市介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてです。今回、第7期の基準介護保険料を5,825円にするということです。介護保険給付費準備基金47億5,000万円を次期保険料の設定に取り崩した結果と言いますが、それでも基準保険料で285円の値上がりです。介護保険料について、2016年度実施の高齢者実態調査では、一般高齢者の約4人に3人が「高い」「やや高い」と感じている、でした。要介護・要支援認定者では、約45%の方が介護保険を含む「社会保険料の負担感が金銭的負担感の中で最も大きい」でした。現行の基準月額は5,540円ですが、保険料の支払い額は既に限界に来ています。本来なら引き下げてほしい、これ以上上げないでほしい、これらの声は切実なものになっています。一般会計からの繰り入れは基本的には禁じられておりません。既に一般会計から繰り入れをして値上げを抑えている自治体はあります。川崎でも一般会計から繰り入れをしてでも値上げすべきではありません。伺います。その前段階として、保険料段階の合計所得金額1,000万円以上は1段階ですが、1,500万円以上、2,000万円以上の段階を細分化するなど、合計所得金額の低い人の負担増を軽減するなど、多段階化についての検討はされたのでしょうか、伺います。介護保険の減免については、2016年度の利用者は284人、その金額は497万6,680円でした。介護保険利用料に関しての本市独自の負担軽減制度の適用者は、2016年度は18人、給付額は126万7,493円です。以前から指摘してきましたが、この利用料減免が横浜市では1,224人、給付額は約6,500万円と比較しても極端に少ないわけです。低所得者にとって1割負担は、サービス利用を阻むハードルになっています。現行の負担軽減制度をせめて横浜市並みに拡充し、経済的理由で介護を受けられない人をなくすことを目指すべきです。伺います。  特別養護老人ホームの入居申込者管理システムについてです。申込者の負担軽減に向け、複数施設への一括申請、各施設の待機状況の情報提供などの仕組みに改善するよう求めてきました。これらは入居申込者管理システムの再構築に反映されるのか、ほかにどのような機能を整備するのか伺います。導入スケジュールについて伺います。  議案第11号、川崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてです。国民健康保険制度改革として、2018年度より都道府県と市町村がともに保険者となりますが、川崎市は、保険証の発行、保険給付、保険料率の決定、賦課徴収、保険事業等、地域におけるきめ細かい事業を引き続き担います。2018年度の保険料については、国から保険料に与える影響について配慮を求めていることから、急激な保険料の上昇を避けるため、被保険者1人当たりの保険料負担額が2017年度と同水準になるよう、一般会計からの法定外繰り入れを行うとしています。保険料率は、6月に加入世帯の所得状況等を踏まえて算定し、告示するとしています。厚労省などの資料によると、川崎市の保険料が上がる理由はないと推測します。2019年度以降ですが、決算補填等目的の法定外繰り入れである約27億4,000万円については、計画的、段階的に解消、削減すべきとの方針を示しているとして、川崎市は今後の国の動向を注視しながら神奈川県等と調整を行い、期限を定めて縮減していくとしています。しかし、解消、縮減について国は期限を定めているわけではなく、ましてや激変緩和をやめなさいとは言っていないと思いますが、伺います。  中小企業予算についてです。主な予算の特徴として、研究開発型ベンチャーを対象とした起業・創業プログラムの実施や、多様な主体との連携による起業・創業支援のワンストップ拠点の設置など、一部ベンチャー企業への新規事業に重点が置かれています。一方で、これまで、既存中小企業に対する支援策は軒並み削られています。商店街課題対応事業費の中小企業団体等共同施設補助金が1,500万円の減、販路開拓事業費が137万円の減、ものづくり中小企業経営革新支援事業123万円の減、ウェルフェアイノベーション推進事業費346万円余の減となっています。こうした事業については、中小企業事業継続に欠かせない予算と考えます。中小企業活性化条例や国の小規模企業振興基本法の中でも位置づけられている事業の持続的発展についてはどのように考えているのか、見解を伺います。  住宅リフォーム助成制度の創設についてです。これまでリフォーム助成制度の実施を求めてきましたが、市は、研修会や住宅相談会などを通じ、事業者みずからが受注を継続的に確保できるように取り組んでいるとの答弁を繰り返し、実施に背を向けてきました。リフォーム助成はリフォーム投資を市内に循環させる仕組みで、その効果はほかの自治体で立証済みです。また、建設関係の事業所の減少も深刻で、まちをつくる技術も失われつつあります。経済対策として、また建築技術の継承の支援策としても住宅リフォーム助成に取り組むべきです。伺います。  住民税の特別徴収税額決定通知書へのマイナンバー記載について伺います。働く人の給与から住民税を徴収するため、市区町村が事業所に送る特別徴収税額決定通知書について、昨年12月15日、総務省市町村税課が各都道府県の市区町村担当課に送った事務連絡により、書面により送付する場合には、当面、マイナンバーの記載を行わないこととすると、対応の変更を通知してきました。川崎市を含め、全国的に昨年の通知書の誤送付により、マイナンバーを変更しなければならない市民が大量に発生しました。今回の措置は当然のことで、制度の中止、見直しを行うべきと考えます。今回、同事務連絡を受けて、川崎市も当然マイナンバーを記載しない対応をとるものと考えますが、見解と対応を伺います。  正規労働者の雇用を拡大する対策についてです。2018年度予算案でも、正規雇用につなげるとして、キャリアサポートかわさきの就業マッチング事業や地域中小企業人材確保・若者就業支援事業は358万円減り、昨年に引き続き、合計800万円余が削減されています。キャリアサポートかわさきの就職者の推移を見ると、2016年度の登録者に対して就職決定者は59.7%で、そのうち非正規雇用が67%、2017年度は12月末現在で就職決定者45%、そのうち非正規雇用は65%と、この数年間、正規雇用決定者はずっと3割台で、非正規雇用が圧倒的です。2017年度のキャリアサポートかわさき運営事業業務委託仕様書の求人開拓の内容には、正社員、パート、アルバイト等の雇用形態にはとらわれないとし、可能な限り正社員での開拓実績に努めるとされています。これでは正規雇用を希望しても、正規に結びつくとは限りません。正規雇用としての位置づけを明確にして仕様書を変更すべきです。伺います。市内の不本意非正規雇用が推計5万5,000人とされる中、正規雇用の目標を明確にし、就職決定者目標数を拡大すべきです。伺います。専門性が求められる求人開拓員は、全員が単年度の契約社員です。労働契約法の改正によって4月から無期雇用者に該当する求人開拓員はいるのか伺います。  労働者の無期転換問題についてです。改正労働契約法に基づき、有期雇用労働者が通算5年以上同じ会社で働いた場合、本人が申し込めば無期雇用に転換できるルールが4月から開始します。その実施を前に、無期雇用逃れを図る違法・脱法行為が自動車大手や大学、独立行政法人などで相次いで明らかになり、全国で大問題になっています。2017年9月20日に、神奈川労働局長から福田市長宛てに、無期転換ルールの円滑な導入に向けた取り組みに関する要請書が出されています。この中で、無期転換ルールの認知度や対応状況は十分とは言えず、無期転換ルールを避けることを目的とした雇いどめの発生が懸念されると述べ、企業においての早急の対応と労働者への事前の説明を求めています。川崎市では、このような労働契約法が適用される主要出資法人が24団体あり、市OBを除く無期転換の対象者は49人います。これら団体での労働者への説明などの対応状況と更新予定はどうなっているのか伺います。更新しない場合があれば、その理由を伺います。  株式会社東芝のリストラ影響対応についてです。東芝は、東芝メモリ株式会社の売却を決め、ほかの事業も分社化を進めました。昨年11月29日、東芝デジタルソリューションズ株式会社で300名、続いて、ことし1月12日、東芝インフラシステムズ株式会社と東芝エネルギーシステムズ株式会社でそれぞれ50名の人員削減を3月末をめどに実施すると発表しました。粉飾決算など反社会的行為を行い、分社時はリストラしないと言いながら半年で覆し、労働者に犠牲を強いるリストラを平然と行っています。しかも、対象を53歳・50歳以上と、長年にわたり会社に貢献してきた社員400人を狙ったリストラです。東芝デジタルソリューションズ株式会社では、1月15日から個別面談が開始されています。産業別労働組合の電機・情報ユニオン等には、リストラをやめさせてください、助けてください、子どもが学生で教育費がかかるので、ここで働かせてくださいと懇願した社員に対しても、会社は、あなたが働く場所は東芝にはないと突き放したなどの相談、情報が寄せられています。リストラの期限3月末は間もなくです。対象人員数から推定すると、半数の150名が市内事業者から要対策人員としてリストラされるものと思われます。市長はこうした事態をどう受けとめているのか。こうした緊急事態にどう対応するのか、市民の暮らしを守る役割を果たすかどうか、市長の資質が問われます。市内事業者のどの部署を対象として個別面談が行われているのか、対象人数も伺います。県労働局とどのような情報交換を行い、会社の不当行為をとめるためにどのような対応をとってきたのか伺います。  防災対策についてです。市長は、災害から生命を守る取り組みとして防災対策を第一に挙げられましたが、まず、防災のかなめは住宅の耐震化です。新年度の予算は緊急輸送道路沿いの建物倒壊を防ぐための予算は重点化されていますが、木造住宅の耐震化助成については112件分、1億1,970万円の予算から、新年度は65件分、6,895万円と大幅に減額されています。耐震診断士派遣事業も、530件分、4,242万円から、300件分、2,527万円余に減らされています。今年度の実績に合わせて減額したとのことですが、実績が低いのは、いまだ制度の使い勝手が悪いからではないでしょうか。限度額や補助率の大幅引き上げを行い、必要な予算は増額すべきと思いますが、伺います。  災害から市民を守る消防職員の国基準の確保についてです。新年度は、救急隊の増隊1隊で10名の増員が見込まれていますが、それでも国基準より137人足りません。横浜市では、新年度、4隊40人消防職員を増員し、救急隊は国基準を満たす予定とのことです。一方、川崎市では、救急車は国の基準より5台少なく、そのため50人の救急隊員も不足しています。救急車5台と救急隊員の増隊をいつまでに達成するのか伺います。あわせて、消防職員の国基準達成について、今後の見通しを伺います。  危機管理監の設置について市長に伺います。これまで危機管理室を中心に、東日本大震災を初めとする大規模地震や、台風やゲリラ豪雨などの豪雨災害など、危機事象に対応してきましたが、このたびの危機管理監設置に至る経緯において、これまでの組織体制にどのような課題があったのか伺います。設置することによってどのような効果を期待しているのか伺います。他都市では、副市長や危機管理を所管する局の局長が兼務するところが見受けられますが、危機管理監として別枠で設置することを選択した理由についても伺います。  武蔵小杉駅の混雑解消と周辺のまちづくりについて伺います。やっとここに来て、この4月から武蔵小杉駅の混雑対策を担当する7人体制の課長級ポストを新設すると発表されました。新聞報道によると、新ポストは、ホームドアの設置、列車の長編成化、オフピーク通勤の導入などを進めるとありますが、報道で見る限り、南武線の改善のように見受けられます。南武線対策は重要ですが、同時に横須賀線ホームの混雑、横須賀線と南武線の連絡通路の混雑を何とか改善してほしい、さらにこれ以上乗客がふえたら大変なことになる、危機感は増幅するばかりです。ここへの対応が求められています。横須賀線ホームは、到着する電車によって電車のドアの位置が異なります。それだけでもホームドアの設置には技術が必要ですが、そもそも上下線ホーム1本では、ホームドアをつければさらにホームは狭くなります。ことしから来年にかけて武蔵小杉駅全体で3,000人乗降客はふえます。横須賀線小杉駅に関連する混雑解消改善策はどうされるのか、まちづくり局長に川崎市としての取り組みを具体的に伺います。  市内保育所申し込み状況は、一次利用調整終了時点で入所保留数は、中原区では内定数が1,455人、入所保留数は1,031人で、入所申請した4割の子どもが保留になりました。中原区では、この3年間を見ても申請者数は断トツ多く、しかもふえ続けています。担当課は、認可保育所を最大限ふやすための努力はされていると思いますが、全く追いつかない。新丸子駅に通ずる道路の両側には、あちこちに保育園ができています。物すごい数です。しかし、ほとんど園庭が見受けられません。この近くには児童公園も少なく、丸子通2丁目の公園と太陽が当たらない東横線ガード下の公園だけです。ここで順番に園児が遊んでいます。3つの超高層マンションが完成する今年度以降、さらに保育園の需要がふえることは間違いありません。さらに3棟が計画されています。子どもたちの全面発達を視野に入れた場合、この事態を市長はどう考えるのか、対応について伺います。  臨海部ビジョンについて伺います。臨海部国際戦略本部の予算は、前年度比41.7%増の8億6,987万3,000円が計上され、その中でも臨海部ビジョンに位置づけたリーディングプロジェクトの各取り組みを推進するとしています。その一環で、交通ネットワークの形成推進として、川崎アプローチ線等の具体化に向けた取り組みと、戦略拠点の形成推進として、南渡田周辺地区における新産業創出拠点の形成に向けた土地利用の検討を進めるとしています。まず、交通ネットワークの形成推進についてですが、川崎アプローチ線等の臨海部の新たな基幹的交通軸整備の具体化に向けた取り組みなどを進めるとのことです。尻手から浜川崎まで整備されている南武支線を川崎駅乗り入れにする計画です。そのため、JR川崎駅から国道15号までの旧貨物線跡地を活用し、線路を設置する必要があります。ところが、JR川崎駅から国道15号までの旧貨物線跡地には、既に視覚障害者情報文化センターがつくられ、市営住宅も建っています。また、かつて国の運輸政策審議会の答申の際にも課題になりましたが、貨物線とのダイヤの調整も難しい、事業化されても不採算路線として事業主体も決まらない、その上、小田栄駅が設置されたばかりで、新たな設備投資だと二重投資になりかねません。しかも、収支不足を強調しているときに、総事業費300億円と試算されている事業をどうして具体化できるのでしょうか。そうした課題が明確で、極めて実現可能性の低い計画について具体化が可能と考えているのか伺います。南渡田周辺地区への新産業創出拠点の形成に向けた土地利用の検討ですが、都市再生緊急整備地域に指定されて久しい同地区ですが、これまで民間大企業の土地利用について具体的な計画が示されてきませんでした。にわかに土地利用の検討というのは何か理由があるのか伺います。以上で質問を終わります。(拍手) ○副議長(後藤晶一) 市長。    〔市長 福田紀彦登壇〕 ◎市長(福田紀彦) それでは、私から、ただいま共産党を代表されました市古議員の御質問にお答えいたします。  財政状況についての御質問でございますが、初めに、減債基金への積み立てについてでございますが、この積み立ては、実質公債費比率などの財政指標の調整や資金を内部に留保するために行っているものではなく、市債の償還そのものでございまして、必要額の積み立てを繰り延べることは償還財源に不足を来し、将来世代に過度の負担を強いることになることから、ルールどおり積み立てを行うための予算計上は不可欠なものでございます。次に、私が記者会見で申し上げた減債基金からの借り入れの背景についてでございますが、消費税率の引き上げの延期や県費負担教職員の市費移管による人件費の増などの要因の対比として、しっかり取り組むべき施策の一例として待機児童対策を挙げたものでございまして、子育て支援がその要因であると申し上げたものではございません。本市では、市税収入は堅調に推移しておりますが、社会保障や防災・減災対策、都市機能の充実などの財政需要が増加しており、厳しい財政状況にございます。このような財政状況におきましても、将来を見据えて乗り越えなければならない課題にいち早く対応していくことが重要でございますので、今後につきましても、子育て環境の整備などの安心のふるさとづくりと臨海部の活性化などの力強い産業都市づくりの調和を図りながら市政運営を行ってまいります。  核兵器廃絶等についての御質問でございますが、核兵器廃絶等にかかわる署名につきましては、昭和57年に他の都道府県、政令指定都市に先駆けて核兵器廃絶平和都市宣言を行った本市として、核兵器禁止条約をめぐる今後の動向を見守ってまいりたいと存じます。  小児医療費助成制度についての御質問でございますが、子育て不安を解消し、安心して子どもを産み育てることができる環境づくりに向けましては、出産、子育てから青年期に至るまで、成長発達の段階に即して切れ目なく、効果的に支援を進めていくことが重要であると考えております。したがいまして、今後につきましても、本市の子育て家庭を取り巻く状況を勘案しながら、本制度も含めて子育て支援施策を総合的に推進してまいりたいと考えております。本制度の所得制限につきましては、限られた財源の中で持続可能な制度として本制度を安定的に運営していくため、引き続き設けていく必要があるものと考えておりますが、入院医療費助成の所得制限の廃止につきましては、経済的、精神的なセーフティネットとして、入院中の子どもに寄り添える環境づくりを進める観点からも、できる限り早期の実現を目指してまいります。  子どもの貧困対策についての御質問でございますが、子どもの貧困に関する施策の推進に当たりましては、全ての子ども・若者が、その生まれ育った環境に左右されることなく、自分の未来に自信と夢と希望が持てるよう、さまざまな施策を総合的に推進していくことが重要であると考えております。今後につきましても、家庭、地域、行政に加え、民間団体、企業等がそれぞれの役割と責務を果たしながら、子ども・若者の成長を支え、貧困の連鎖を断ち切るために関係局区がしっかりと連携し、横断的に子どもの貧困に関する施策に取り組んでまいります。  東芝についての御質問でございますが、企業における雇用や労働条件等の問題につきましては、国等の権限や責任のある機関の指導監督のもと、関係法令を遵守しながら適切に協議がなされ、真摯な対応が行われるべきものと考えております。市内事業所の対象部署や人数につきましては、法人の内部に関する情報であり、非公開と伺っております。また、神奈川労働局とは、これまで地域の雇用や産業への影響について適宜情報交換を行っているところでございます。本市といたしましても、働く者の生活の安定は大変重要であると考えておりますので、引き続き関係機関との情報交換等により状況の把握に努め、適切に対処してまいりたいと考えております。  危機管理監についての御質問でございますが、初めに、危機管理監の設置とその効果につきましては、熊本地震における本市職員の支援を通じた避難所運営体制の強化を初めとするさまざまな課題や、昨今の集中豪雨や風水害への適切な対応が求められている中で、各局区の防災施策が主体的に実施され、その取り組みが有機的に連携するための指導調整を行うよう、機能強化を図るものでございます。次に、危機管理監の役割につきましては、局長級の権限と責任を付与し、危機管理室はもとより、総務企画局を初め、各局区が実施する危機管理施策の指導調整を行うとともに、災害対策本部の事務局長として有事の際には本部長を補佐するものでございまして、危機管理施策を統括することを目的に設置するものでございます。  武蔵小杉駅周辺の保育所整備などについての御質問でございますが、当該地域につきましては、大規模集合住宅の開発等に伴う若い世帯の転入増や共働き世帯の増加などにより、今後も継続的な保育需要が見込まれますことから、可能な限り園庭を確保した保育所を整備することを基本とし、良好な保育環境を整えるよう努めてまいります。また、小杉町1・2丁目地区の民間再開発において整備を誘導する公園等についても、地域と協調して活用しながら、引き続き子育て家庭を地域全体で支え合う仕組みを一層充実させることにより、子育てしやすく、子育て世代に選ばれるまちづくりを進めてまいります。以上でございます。 ○副議長(後藤晶一) 総務企画局長。    〔総務企画局長 加藤順一登壇〕 ◎総務企画局長(加藤順一) 総務企画局関係の御質問にお答え申し上げます。  出資法人における無期転換ルールへの対応についての御質問でございますが、昨年9月に神奈川労働局長から要請があったことを踏まえ、無期転換ルールの概要及び雇用する有期契約労働者への適切な対応の必要性について、所管局を通じて各出資法人へ周知したところでございます。来年度中に契約期間が通算5年を超える有期労働契約職員に対しましては、各出資法人において無期転換ルールについての個別の説明を実施するなど、適切に対応もしくは対応予定と伺っております。また、労働契約の更新につきましても、労働契約法の趣旨に沿って、各法人において適切な対応がなされるものと考えております。以上でございます。 ○副議長(後藤晶一) 財政局長。    〔財政局長 唐仁原 晃登壇〕 ◎財政局長(唐仁原晃) 財政局関係の御質問にお答え申し上げます。  特別徴収税額決定通知書へのマイナンバー記載についての御質問でございますが、特別徴収義務者である事業者と市区町村との間で正確なマイナンバーを共有し、事務の効率化を図るため、特別徴収税額決定通知書特別徴収義務者用にマイナンバーを記載するとの国の制度趣旨に基づき、平成29年度の通知書にマイナンバーを記載して事業者に送付したところでございますが、平成30年度税制改正におきまして、誤配等が生じたことや管理負担が大きいとの経済界等の要請を踏まえ、書面による通知には当面マイナンバーを記載しないとの方針が示されたものでございます。現在、国の方針に基づき、書面による通知には当面マイナンバーを記載しないこととする予定でございまして、eLTAXを使用する方法等により、電子的に送付する場合の対応についても慎重に検討しているところでございます。以上でございます。 ○副議長(後藤晶一) 市民文化局長。    〔市民文化局長 鈴木賢二登壇〕 ◎市民文化局長(鈴木賢二) 市民文化局関係の御質問にお答え申し上げます。  ヘイトスピーチ対策についての御質問でございますが、インターネット上の書き込みにつきましては、昨年8月から職員によるネットリサーチの試行を行い、現状把握に努めているところでございます。また、プロバイダーに対する削除要請に関しましては、インターネット上の書き込みによる人権侵害被害への対応が確立しており、既に実績のある国の関係機関と連携するほか、ネットリサーチ試行を踏まえ、その具体的な方策について検討しているところでございます。以上でございます。 ○副議長(後藤晶一) 経済労働局長。    〔経済労働局長 原田津一登壇〕 ◎経済労働局長(原田津一) 経済労働局関係の御質問にお答え申し上げます。  初めに、事業の持続的発展についての御質問でございますが、小規模企業振興基本法におきましては、創業等を通じた個人の能力の発揮や自立的で個性豊かな地域社会の形成等において小規模企業の活力が発揮されることの必要性が増大していることから、多様な主体との連携を推進することにより、事業の持続的発展が図られることを小規模企業の振興の基本原則として位置づけているところでございます。また、本市の中小企業活性化条例におきましては、こうした法律の趣旨も踏まえ、中小企業者等の自主的な努力を基本としつつ、その多様で活力ある成長発展や事業の持続的発展を促すため、中小企業活性化施策を実施する旨を規定しているところでございます。こうしたことから、市内中小企業の経営安定等を支援する川崎市産業振興財団の機能強化を図るとともに、大企業と中小企業との知的財産交流を通じた新製品開発等の支援や働き方改革への取り組みに対する支援の強化を推進するなど、中小企業の活性化や事業継続に対する支援の充実を図ってまいりたいと考えております。市内中小企業の成長発展や事業の持続的発展は大変重要なことと考えておりますことから、今後とも市内中小企業に対するきめ細かい支援を通じ、市内経済の活性化を図ってまいりたいと存じます。  次に、住宅リフォーム助成制度についての御質問でございますが、本市では、耐震改修や高齢者への住宅改造等、目的を明確にした助成制度を既に実施しているところでございまして、地域経済を活性化させるためには、地域に根差した中小建設業事業者が主体的に事業を継続発展させていくことが重要であると考えております。こうした視点から、今年度におきましても、事業者の方々と意見交換を重ねるとともに、情報発信力や営業力強化を図る研修会、消費者等とのマッチングの場となる無料住宅相談会等を開催したところでございまして、事業者の方々からは、工事の受注拡大や市民との信頼関係の構築に役立っているなどの評価をいただいているところでございます。今後とも、関係団体の方々と緊密な連携を図りながら、事業者みずからが継続的に受注を確保できるよう支援を行い、市内中小建設業の振興と市内経済の活性化につなげてまいりたいと考えております。  次に、正規雇用の拡大についての御質問でございますが、初めに、キャリアサポートかわさきにおける求人開拓についてでございますが、求職者には正社員やパート、アルバイトといった多様な雇用形態のニーズがございまして、それに加え、勤務地、勤務時間、業種、職種などの視点からもさまざまな希望がございます。キャリアサポートかわさきにおきましては、可能な限り正社員での就職につながることを目指しつつ、求職者、キャリアカウンセラー、求人開拓員による3者面談を通じて、雇用形態など求職者の多様なニーズに応じて求人開拓を行うこととしているものでございます。次に、仕様書における就職決定者目標数についてでございますが、就業支援におきましては、子育てや介護などさまざまな制約がある方々も含めて、求職者の希望する雇用形態に合わせた多様な働き方の促進が図られるよう、就職決定者の総数を目標としたものでございます。また、目標数値につきましては、一昨年度400人、昨年度475人、今年度485人としているところでございます。次に、求人開拓員の雇用形態についてでございますが、求人開拓員は委託事業者において雇用されており、委託に当たりましては、本市ではその雇用形態を指定しているものではございません。以上でございます。 ○副議長(後藤晶一) 健康福祉局長。 ◎健康福祉局長(成田哲夫) 健康福祉局関係の御質問にお答え申し上げます。  初めに、学習支援・居場所づくり事業についての御質問でございますが、子どもたちが利用しやすい環境の整備を図るため、実施箇所数を平成28年度当初は8カ所、平成29年1月には9カ所、平成29年4月からは11カ所に順次拡充をするとともに、福祉事務所ケースワーカーによる粘り強い働きかけを継続することにより、登録者数は、平成28年度末時点209人から、今年度1月末時点で255人に増加しております。また、学習支援事業を終了し、高校等への進学をした子どもたちに対する支援として、今年度新たに電話等による近況確認や希望する生徒に自習スペースの提供を開始するなど、事業の充実が図られたものと考えております。新年度につきましては、新たに川崎区内に1カ所実施場所を拡充し、12カ所での実施を予定しているところでございまして、今後につきましても、生活保護受給世帯の中学生への高校等への進学支援は、貧困の連鎖の防止に大変有効であると考えておりますので、引き続き事業の充実に向けて取り組みを進めてまいりたいと存じます。  次に、障害者グループホームについての御質問でございますが、初めに、整備費補助金についてでございますが、グループホームにつきましては、障害者の地域における自立した住まいの場の一つとして積極的に整備を推進しておりまして、平成30年度予算案における新築、改修に対する補助金については、約4,000万円から約6,000万円へと増額しているところでございます。このうち、肢体不自由の方向けのグループホームにつきましては、エレベーターの設置やバリアフリー化など、より多くの整備費が必要となりますので、補助基準額を1,000万円から2,000万円へと引き上げ、拡充を図ってまいりたいと考えております。  次に、自動火災報知設備の設置につきましては、設置に対する補助金を交付しておりまして、平成30年度以降につきましても、新規の申請に対応してまいります。また、既存施設につきましては、設置の経過措置期間が今年度末で終了することから、関係局と連携を図り、早期に設置するよう対応を図ってまいります。  次に、夕方支援についての御質問でございますが、いわゆる夕方支援につきましては、他都市の視察結果や複数の関係団体との意見交換等を踏まえ、今年度の第4次かわさきノーマライゼーションプランの改定の中で、利用者の利便性や設備の有効活用を考慮の上、日中一時支援事業を生活介護事業所の開設時間後に行うことができるよう検討し、平成30年度の制度改正に向け、必要な額を予算案として計上したところでございます。  次に、介護保険制度についての御質問でございますが、初めに、第7期計画期間における介護保険料につきましては、高齢化の進展に伴い、今後も介護給付費の増加は避けられない状況であることを踏まえながら、期間中必要とされるサービス量を推計した上で、第6期計画期間の終了後の保険料余剰分である介護給付費準備基金の残額を活用し、また、第6期に実施した65歳以上の第1号被保険者の負担能力に応じた保険料率の段階の細分化を継続することで、適切に基準額を算定したところでございます。また、本市における第1号被保険者数の割合は、本人が市町村民税非課税である保険料段階が第1段階から第6段階までの方が約55%を占め、所得が高いほど逓減し、基準所得金額1,000万円以上の方は2.1%であり、これらの方からより多くの御負担をいただいた場合でも、保険料基準額の上昇を抑制する効果は限定的であることや、他の政令指定都市の保険料率の段階の設定を総合的に勘案し、第6期と同様の負担割合としたところでございます。なお、我が国の介護保険制度におきましては、介護を社会全体で支えるという理念のもと、国、都道府県、市町村、被保険者が法令に定められた割合に基づいて給付費等の費用を拠出し運営することとされておりますので、保険料の軽減を目的として、自治体が制度上想定されない法定の負担割合の独自変更を行い、その財源を一般財源に求めることは、費用負担の公平性を損なうおそれがあることから、ふさわしくないものと考えております。次に、介護保険の利用料の減免についてでございますが、本市独自の利用料の生活困窮減免制度につきましては、法令で定められた食費、居住費の軽減制度や高額介護サービス費の支給、社会福祉法人による利用料の軽減制度等を活用してもなお生活に困窮している方を対象とする制度でございまして、減免制度につきましては、生活保護法に規定する基準生活費と同等の要件としておりますことから、対象を拡大することは難しいものと存じます。  次に、特別養護老人ホームの入居申し込みについての御質問でございますが、特別養護老人ホームの現在の申込方法につきましては、各施設に直接申し込む必要があることから、複数の施設に申し込む場合、入居申込書を施設数分作成しており、申込者の負担となっております。また、申し込みの有効期間を設定していないため、介護つき有料老人ホームなど他の施設への入居や病院への入院など、状態像の変化の把握が困難であることや、途中で入居の意向がなくなった場合でもカウントされ続けるなどの課題がございます。さらに、入居を申し込みされている方の中には胃瘻や喀たん吸引などの医療的ケアを必要とする要介護高齢者が多い状況にございます。現在、特別養護老人ホーム入居申込者管理システムの再構築に向け、川崎市老人福祉施設事業協会等、関係者との情報交換や関係局と連携を図りながら、申込先の一元化及び申込有効期限や申込可能施設数の設定を初め、医療的ケアが必要な要介護高齢者についての各施設との情報連携など、検討を進めているところでございます。今後におきましては、入居申込者の正確な実態の把握とともに、円滑な入居に向けた仕組みづくりについて、入居申込者管理システムの再構築の中で早期に実現してまいりたいと存じます。  次に、国民健康保険についての御質問でございますが、今回の制度改革に当たり、国は国保財政を安定的に運営していくためには、原則として、必要な支出を保険料や国庫負担金等により賄うことにより、収支が均衡していることが重要であり、決算補填等を目的とした法定外の一般会計繰り入れについては、計画的、段階的に解消、削減すべきとしております。先般、国から示された通知において、法定外繰り入れの削減・解消計画の計画期間は、県が3年ごとに作成する国民健康保険運営方針の期間との調和を図り、原則6年以内とすることとされております。あわせて、同通知の中で、計画策定に当たっては、被保険者の負担水準に激変が生じないような時間軸を置きつつ、実現可能な削減目標値と具体策を十分に検討するものとしております。さらに国は、主管課長会議において、必ずしも6年以内に解消すべきとは考えていないという見解を示しております。今後につきましては、平成31年度以降について、国の方針のもと、決算補填等を目的とした法定外繰り入れについて神奈川県等と調整を行い、保険料の急激な上昇につながらないよう配慮しながら、期限を定めて段階的に縮減してまいりたいと考えております。以上でございます。 ○副議長(後藤晶一) こども未来局長。    〔こども未来局長 邉見洋之登壇〕 ◎こども未来局長(邉見洋之) こども未来局関係の御質問にお答え申し上げます。  初めに、ひとり親家庭等生活・学習支援事業についての御質問でございますが、本事業は、小学校3年生から6年生までの子どもを対象に、学習習慣も含めた基本的な生活習慣の習得に向けた支援を行うことで、子どもが将来の自立に必要な力を身につけるとともに、生活の向上や親子の孤立防止を図るため、川崎区、高津区、多摩区の3カ所において昨年10月から開始したところでございます。今後につきましては、参加する家庭の状況に寄り添った支援を行う中で、委託事業者が学校や地域みまもり支援センター等の関係機関と連携できる仕組みを丁寧に構築しながら、事業の充実に向けて検討してまいりたいと考えております。  次に、子ども・若者応援基金についての御質問でございますが、競馬・競輪事業の益金につきましては、これまで1,400億円を超える額が一般会計に繰り入れられ、義務教育施設の整備など、さまざまな事業の財源として活用されることにより、市民の福祉の増進に寄与してきたところでございます。子ども・若者応援基金への活用につきましても、事業益金の使途として市民の皆様の御理解が得られるものと考えておりまして、来年度から実施する児童養護施設入所児童等への学習・進学支援につきましては、基金という形で将来にわたる財源を担保することにより、安定的、継続的に事業を推進してまいりたいと考えているところでございます。  次に、児童相談所の体制強化についての御質問でございますが、来年度につきましては、児童相談システムを開発し、児童相談所、区役所ごとに保有している児童相談情報の共有化、一元化を図ることにより、関係機関の連携のもと、適切な支援体制の強化を目指すものでございます。また、職員体制につきましても、児童福祉司2名、児童心理司7名を増員し、こども家庭センターと中部児童相談所に配置する予定でございます。  次に、待機児童解消についての御質問でございますが、初めに、ことし4月の待機児童数についてでございますが、本市は現在、認可保育所等の二次利用調整を終了し、入所保留となった方々には、利用可能な川崎認定保育園や年度限定型保育事業などの利用を案内しながら待機児童の解消を目指しているところでございます。また、育児休業関係の申請者につきましては、国の待機児童数調査要領の変更に伴い、アフターフォローの中で復職の意向について丁寧に確認しているところでございます。なお、保育所等の利用申請率につきましては、就学前児童数の約39%を見込んでおります。次に、第2期実施計画期間内の認可保育所等の受入枠についてでございますが、過去3年間の利用申請者数を勘案し、今後も申請率が毎年全市で2.5ポイント程度伸びていくものと見込み、認可保育所の新規整備を初め、定員の拡大や川崎認定保育園からの移行等により、8,665人分の受入枠の拡大を計画しているところでございます。また、就学前児童数に対する保育需要の割合は、第2期実施計画の最終年度末においては、ゼロ歳児が30.2%、1・2歳児が63.1%、3から5歳児が54.1%まで上昇するものと見込んでいるところでございます。次に、民間事業者活用型による保育所整備についてでございますが、平成30年4月の開設に向け、今年度は認可保育所と小規模保育事業所で約1,000人分の受入枠を予定していたところ、おおむね予定どおり確保したところでございます。来年度の対応策につきましては、より多くの受入枠を確保するため、民間事業者活用型による整備事業の募集開始時期を従前よりもさらに前倒しして実施しているところでございます。また、公有地の活用につきましては、これまでも保育需要が高い地域において整備が可能な市有地のほか、国有地や県有地を積極的に活用してきたところでございますが、今後も引き続き、立地条件や利便性、周辺の保育需要等を勘案し、利用可能な資源を最大限に活用するため、保育所整備が可能と思われる公有地につきまして、関係局と協議を進めてまいります。  次に、保育士の処遇改善と保育士確保についての御質問でございますが、現在、本市では、保育士を確保できずに、いわゆる定員割れの状態で運営している認可保育所等はございませんが、今後、退職する職員の補充が厳しい状況にある施設があり、引き続き保育士確保に向けた支援に努めてまいります。また、平成31年度に予定しております2,350人の定員拡大により必要となる保育士は、500人程度と見込んでいるところでございます。こうしたことから、本市は今後も国の処遇改善制度の適正な執行や保育士確保の取り組みを継続するとともに、県外における就職相談会の開催等によるマッチング機能の強化や保育士の資格取得を促進するための学習費補助制度の拡充など、取り組みをさらに充実してまいります。次に、国の新たな処遇改善への対応についてでございますが、加算の対象となる経験年数7年以上のベテラン職員が国制度の上限を超えて在籍する保育所の中には、1人当たりの支給額が月額1万円程度となっている場合もございます。このため、来年度は最低でも月額2万円の処遇改善となるよう、国制度を補完する本市単独の制度を開始するとともに、国に対しましても、引き続き、制度の改善を働きかけてまいります。また、本市が保育所に給付する処遇改善額の職員給与への反映状況を確認する手法を構築し、より効果的な処遇改善策となるよう取り組みを進めてまいります。  次に、保育関連業務に関する職員配置についての御質問でございますが、本市におきましては、保育所等の整備や川崎認定保育園の活用などによる保育受入枠の確保、各区役所におけるきめ細やかな相談支援のほか、民間保育所等の職員の処遇改善や人材確保など、あらゆる手段を講じて待機児童の解消に向けて取り組んでおり、これに伴い、保育関連業務が年々増加している状況でございます。こうしたことから、適正な業務執行を確保するため、今年度におきましては、こども未来局子育て推進部に7名増員し、体制の強化を図ったところでございます。また、来年度におきましても、子育て推進部に2名増員するほか、各区役所児童家庭課においては、保育所等の増加に伴う業務や小児慢性特定疾病医療費等支給事業への対応のため、一般事務職を1名ずつ増員して配置する予定となっております。今後も引き続き、保育受入枠の拡大や国の新たな制度への対応などによる業務量の増加が想定されることから、適切な業務執行体制となるよう、職員配置について関係局と協議調整してまいりたいと存じます。以上でございます。 ○副議長(後藤晶一) まちづくり局長。    〔まちづくり局長 金子 督登壇〕 ◎まちづくり局長(金子督) まちづくり局関係の御質問にお答え申し上げます。  初めに、木造住宅の耐震助成についての御質問でございますが、本市では昨年度より、耐震対策の多様なメニューの中から個々の事情に応じて選択いただけるよう、全体補強だけでなく、部分補強の追加や耐震シェルター、防災ベッドなど、助成対象工事の拡充を行うとともに、助成額や補助率についても見直しを図ってまいりました。また、診断士派遣事業においては、市民の皆様がより迅速に耐震診断を行っていただけるよう、派遣までに要する期間の短縮化等に努めているところでございます。今後も市民の皆様にとってより利用しやすい制度となるよう適宜見直し等を行うとともに、多くの方に制度を利用していただけるよう、一層の普及啓発に努めてまいります。  次に、JR横須賀線武蔵小杉駅の混雑対策についての御質問でございますが、同駅の混雑対策につきましては、この間、JR東日本と協議を重ねてきたところでございます。こうした中、昨年12月に同社から早期に対応可能な改善対策について順次実施していくとの意向が示され、課題となっておりました改札前の通勤時間帯における徒列の対策として、入場専用臨時改札とエスカレーターを設置する工事に着手し、この春の供用開始を予定しているところでございます。本市といたしましては、引き続き横須賀線ホーム等の混雑緩和を図るため、大規模改修等の抜本対策について同社と協議を進めるとともに、新たな改札口の設置につきましても要望してまいります。以上でございます。 ○副議長(後藤晶一) 臨海部国際戦略本部長。    〔臨海部国際戦略本部長 鈴木 毅登壇〕 ◎臨海部国際戦略本部長(鈴木毅) 臨海部国際戦略本部関係の御質問にお答え申し上げます。  臨海部ビジョンについての御質問でございますが、初めに、川崎アプローチ線につきましては、国の交通政策審議会の答申や川崎市総合都市交通計画に位置づけられており、本市の交通体系や今後の臨海部の持続的な発展に向けて重要な事業であることから、実現に向けて取り組むものでございます。これまでの検討において、川崎駅から川崎新町駅までのアプローチ部分につきましては、路線新設の検証がなされているところでございます。また、想定されるルートには、アプローチ線を踏まえて都市計画法の基準を準用して建築した施設等がございますが、具体化に向けた検討の進捗を踏まえ、適切な対応を図ってまいります。具体化に向けましては、川崎駅の接続の構造検証や収支採算性、貨物輸送への影響回避などの検討課題がありますことから、今後これらについて関係機関と協議しながら検討を進め、事業化を目指してまいります。次に、南渡田周辺地区についてでございますが、これまで本市臨海部の拠点形成につきましては、国際戦略拠点としてキングスカイフロントの拠点形成に取り組み、着実な進展が図られたところでございます。川崎臨海部の持続的な発展を目指す臨海部ビジョンの実現に向けては、キングスカイフロントに続く臨海部の機能転換を牽引する新たな戦略拠点の形成が重要であることから、このたび都市再生緊急整備地域に指定されている南渡田周辺地区の整備に向けて重点的に取り組むこととし、地権者とも十分に協議を行い、ビジョンに位置づけたものでございます。以上でございます。 ○副議長(後藤晶一) 消防局長。    〔消防局長 田中経康登壇〕 ◎消防局長(田中経康) 消防局関係の御質問にお答え申し上げます。  障害者グループホームにおける自動火災報知設備の設置状況等についての御質問でございますが、初めに、市内の障害者グループホームにおける自動火災報知設備の設置状況についてでございますが、本年1月31日現在、障害者グループホームが入居する201棟のうち、未設置は31棟となっております。次に、自動火災報知設備の設置計画の提出状況についてでございますが、未設置31棟のうち、26棟から消防用設備等設置計画報告書が提出されております。なお、未設置の31棟につきましては、引き続き期限内に設置していただけるよう、関係局と連携を図りながら継続して指導してまいります。  次に、消防職員の国基準の確保等についての御質問でございますが、初めに、救急隊の国基準の必要数等につきましては、平成29年4月1日現在33隊となっており、27隊の救急隊を配置しているところでございます。また、今後の救急隊の増隊につきましては、平成30年4月に麻生消防署王禅寺出張所へ1隊配置し、平成32年4月に多摩消防署宿河原消防出張所へ増隊に向けた取り組みを進めてまいります。今後も引き続き、人口増加や高齢化などによる救急需要に対応していくため、救急需要対策を推進するとともに、救急隊増隊後の現場到着時間の検証などを踏まえ、救急隊の適正配置について関係局と協議してまいります。次に、国基準と比較して不足する消防職員につきましては、災害の態様に応じて車両を乗りかえ、効率的な部隊運用を行うことにより、必要な消防力の確保に努めているところでございます。また、大規模災害への対応につきましては、職員の動員により必要となる部隊の増強や関係機関と連携を図り、対応しているところでございます。市民の生命、身体、財産を守るために消防力を整備することは大変重要なことと認識しておりますので、今後も引き続き関係局と十分協議しながら、必要な消防職員の確保に向けて努めてまいりたいと存じます。以上でございます。 ○副議長(後藤晶一) 教育次長。    〔教育次長 西 義行登壇〕 ◎教育次長(西義行) 教育委員会関係の御質問にお答え申し上げます。  初めに、スクールソーシャルワーカーについての御質問でございますが、本市におきましては、平成21年度よりスクールソーシャルワーカーを配置し、児童生徒が置かれたさまざまな環境へ働きかけたり、関係機関等とのネットワークを活用して課題を抱える児童生徒への支援を行っており、中学校のスクールカウンセラーや、今年度より全ての市立小学校において専任化した児童支援コーディネーター等とともに、学習や生活等の課題を適切に把握し、関係局区や関係機関等の必要な支援につなげるなどの対応をしております。今後も区役所の地域みまもり支援センターはもとより、こども家庭センターや児童相談所等とのネットワークを活用し、貧困の問題を抱えた児童生徒を含め、一人一人のニーズに合った支援につなげるなどの対応を引き続き行ってまいりたいと考えております。  次に、就学援助についての御質問でございますが、初めに、就学援助制度の周知についてでございますが、本市においては、平成26年度以降、就学援助の申請漏れを防ぐことを目的として、年度当初に申請書とお知らせを一体化した就学援助制度についてのお知らせを児童生徒全員に配付し、就学援助を必要としない方も含めて全員から回収するなど、制度運用の改善を図ってきたところでございます。教育委員会といたしましては、保護者に就学援助制度を正しく理解していただくことは重要であると考えておりますので、小中学校の入学説明会や市政だより、ホームページなどを活用し、引き続き制度の周知に取り組んでまいります。次に、生活保護基準額に乗じる倍率についてでございますが、各自治体が採用している倍率や参照している生活保護の扶助の種類はさまざまでございますので単純な比較はできませんが、本市が採用している基準額は、要保護者に準ずる程度に困窮しているという観点から、必要な水準を満たしているものと考えております。また、認定基準を超過した場合につきましても、家計の急変や高額な医療費を支払うなど、困窮の実態を考慮し、特別な事情があると認められた場合は就学援助費を支給しております。制度の拡充についてでございますが、新入学児童生徒学用品費につきましては、今年度から支給単価の増額改定を実施し、また、新たに中学校1年生となる児童の保護者に対して入学前の3月に支給することといたしました。加えて、来年度からは、新たに小学校1年生となる就学予定者の保護者に対しても入学前の3月に支給を予定しております。今後も引き続き保護者のニーズに沿った制度の充実に向けた検討を進めてまいりたいと考えております。  次に、奨学金制度についての御質問でございますが、初めに、高等学校奨学金につきましては、本制度は、能力があるにもかかわらず、経済的理由のため修学が困難な生徒に対し奨学金を支給することを目的としたものであり、一定の成績要件の設定は、制度の趣旨に照らし、必要であると考えているところでございます。今後も国や県等による経済的負担の軽減施策の動向を踏まえながら、引き続き適切な修学支援を行ってまいります。次に、大学奨学金につきましては、本制度においては学校教育法第83条の大学に在学していることを奨学生の資格として定めているところでございますが、現在、国における大学奨学金事業や他都市の取り組みも踏まえながら、支給形態、資格要件、募集要件などの見直しも含め、引き続き検討を進めてまいります。  次に、医療的ケアについての御質問でございますが、小中学校等における医療的ケア支援事業につきましては、これまで保護者の負担軽減を目的に、1回90分を週2回または1回180分を週1回、訪問看護ステーションの看護師が対象の学校を訪問してまいりましたが、来年度からは、一人一人の医療的ケアの状況に応じ看護師が訪問できるよう、30分を単位とし、1日に必要な回数を実施し、週最大5日まで対応できるよう拡充してまいります。訪問看護ステーションによる対応が困難な場合には、例外として非常勤看護師の配置により対応してまいります。拡充に当たりましては、家庭での医療的ケアの状況を確認する必要があることや、複数の訪問看護ステーションがかかわる可能性があることから、医療的ケア担当教員、看護師、保護者などによる医療的ケア校内委員会を設置し、役割分担や年間計画を確認するなど、校内支援体制の整備に努めてまいります。また、中央支援学校や聾学校につきましても、対象児童生徒が在籍する場合には、来年度から小中学校と同様の対応を図ってまいります。なお、現在、中央支援学校において、小中学校と同様の医療的ケアを実施しているところでございます。  次に、中学校給食についての御質問でございますが、初めに、学校給食センター配送対象校における食育推進についてでございますが、給食時間における給食指導のほか、保健体育科、技術・家庭科等の各教科や特別活動の時間を活用しながら、従前から学校全体で計画的に行っているものでございます。また、このような各学校での取り組みに加え、新たに学校給食センターに配置した学校栄養職員等が給食センターだよりの配付や学校訪問等を通じてさらなる食育の充実を図っているところでございます。次に、学校栄養職員等の配置についてでございますが、中学校給食の実施に伴い、自校方式2校及び小中合築校方式2校に計4名を配置しており、3カ所の学校給食センターにつきましては、指導主事を含め計11名を配置しているところでございます。  次に、学校給食費の公会計化についての御質問でございますが、学校給食費の徴収管理につきましては、文部科学省から通知された学校における働き方改革に関する緊急対策において、学校における業務改善の取り組みの一つとして示されたところでございます。また、来年度に学校給食費の徴収・管理業務に関するガイドラインの策定が計画されております。本市におきましても、教職員の負担軽減はもとより、給食会計の透明性の確保、保護者の利便性向上は重要であるものと認識しておりますので、今後示される国のガイドラインや他都市の状況等を踏まえ、引き続き検討してまいりたいと考えております。次に、教職員の勤務時間の把握についての御質問でございますが、教職員の勤務時間の適正な管理は、教職員の健康管理や校長による学校マネジメントを行う上で大切なことと認識しております。現在、教職員の出勤管理は、全庁的なシステムである職員情報システムを利用して運用しております。市職員の出退勤時間の登録管理につきましては、現在の職員情報システムの改修により対応することが予定されておりますので、教職員についてもこれにあわせて対応できるようにしてまいりたいと考えております。  次に、少人数学級についての御質問でございますが、小学校3年生以上の少人数学級につきましては、各学校が実情に応じて指導方法工夫改善定数を学級担任に振り分けて活用するなどして実施しておりますが、児童生徒の習熟度に応じた指導や特別な教育的ニーズに対応するため、指導方法工夫改善定数を活用して、少人数指導やチームティーチング等も実情に応じて選択できるようにしているところでございます。このように少人数学級を含め、きめ細やかな指導が行えるよう、加配教員や非常勤講師を効果的に配置することにより、引き続き各学校の実情に応じた教育環境の一層の充実を図ることが重要であると考えております。今後さらなる少人数学級の実施の拡大を図るためには、国による義務標準法の改正を含む定数改善計画の策定、実施が必要となることから、引き続きさまざまな機会を通じて国に強く要望してまいります。以上でございます。 ○副議長(後藤晶一) 市古議員。 ◆48番(市古映美) それでは、再度質問させていただきたいと思います。  まず、予算案の特徴について市長に伺います。財政が厳しいという根拠についてですが、財政需要が増加しているから、こういう答弁でした。しかし、人口が増加しているわけですから需要が増加するのは当然であって、国はその点で基準財政需要額よりも収入額が大きいと判断しており、需要の増加以上に収入も増加しているとしているわけです。財政需要の増加をもって財政が厳しいという根拠にはなりません。結局、減債基金からの借り入れ以外の根拠はなかったということです。減債基金への積立ルールについてですけれども、将来、償還財源に不足を来すおそれがあるからということでした。しかし、そういう不足を来すような事態というのが将来あるでしょうか。今後10年間は取り崩し額の平均は369億円、積立額は451億円で、9年後には減債基金残高は3,023億円、取り崩し額の8年分にも達します。減債基金から借り入れをせずに積立額を減らして対応しても、9年後には2,520億円で、取り崩し額の7年分です。7年間も積立額がゼロという事態があるのか伺います。10年後以降も積立額、取り崩し額ともに400億円から500億円で平準化しており、残高も2,500億円を切るような事態は起こりません。このように、将来、償還財源に不足を来すような事態は考えられません。それならば、なぜこの積立ルールを優先しなければならないのでしょうか。このルールは、単なる計算上の目安にすぎません。だからこそペナルティもないし、ほかの政令市でもやっているように、市長の権限で判断できるわけです。財政需要よりもルールを優先し積み立てて、さらに減債基金からの借り入れという形をとってまで優先させるということは間違いではないでしょうか、伺います。  東芝のリストラについて再度伺います。東芝デジタルソリューションズ株式会社、東芝インフラシステムズ株式会社、東芝エネルギーシステムズ株式会社の3社は川崎に本社があります。この3社のリストラで各社とも相当数の離職者が発生します。こうした際は、雇用対策法第24条、再就職援助計画または雇用対策法第27条、大量雇用変動届がハローワークに提出されます。神奈川労働局と適宜情報交換を行っているということですから、当然このリストラ情報は得ているはずです。市長に伺います。川崎市内の事業者が行うリストラに対して、市長には雇用を守る責任があります。あと1カ月に迫っているリストラへの対応は待ったなしです。速やかに雇用対策本部を設置すべきと思いますが、伺います。  正規労働者の雇用を拡大する対策について経済労働局長に伺います。正規雇用を明確にした目標を示すべきとただしたのに対して、求職者の希望する雇用形態に合わせた多様な働き方の促進を図る目標と答弁をされました。しかし、正規を希望しても非正規雇用にしかなれないという実態があります。それを多様な働き方とすりかえるべきではありません。質問の趣旨は、正規雇用をどうやって拡大するかということです。パート、アルバイトなどの非正規を含めた就職決定者目標を聞いているわけではありません。正規雇用を推進する市の事業において、正規雇用者の目標値を明確にしないで、正規雇用を希望する方々に対して責任を果たせるのでしょうか。再度伺います。求人開拓員の雇用形態についてです。答弁では、委託事業者については、雇用形態を指定しているものではない、こういう驚くべきものでした。4月1日からスタートする改正労働契約法は、有期と正規との間で不合理な差別を是正するという、有期で働く人の権利を前進させる画期的なものです。仮にも求人開拓をして就業支援を直接行っている当事者が不安定な雇用形態にあることが予想されるのに、経済労働局長は無関心でいいのでしょうか、伺います。  介護保険料について再度伺います。一般財源からの繰り入れをしてでも保険料の値上げは避けるべきではと、こういう質問に対して、保険料の軽減を目的として、自治体が制度上想定されない法定の負担割合の独自変更を行い、その財源を一般財源に求めることは、費用負担の公平性を損なうおそれがあることから、ふさわしくないと考える、こういう答弁でした。費用の公平性を言うのならば、一番この公平性を破っているのは国ではないでしょうか。措置制度のときに国の負担は50%でした。介護保険制度になって国の負担は25%になり、しかも固定されている国庫負担金分は20%だけで、あとの5%は調整交付金となり、川崎市には2.7%しか交付されておりません。支給されていない2.3%分が金額で幾らになるのか伺います。さらに、費用負担の公平さを失うおそれがあるとして、市民に負担を押しつけるやり方こそ間違っているのではないでしょうか。1,500万円以上、2,000万円以上の段階を細分化することなどの――これは一つの例ですけれども――多段階化についても消極的でした。結局、結果的に285円の値上げということで、これ以上のさまざまな努力をしてこなかったのではないでしょうか。一般高齢者の4人に3人が介護保険料が「高い」「やや高い」と感じている中、既に制度発足当時から今でも1.9倍になっているのが介護保険料です。これ以上の値上げをしないために、あらゆる努力をすべきです。国に対して国庫負担金の増額を要望することと同時に、これ以上の保険料の値上げをしないために、幾つかの他都市でも既に行っている一般財源からの繰り入れも改めて行うべきと思いますが、再度伺います。  就学援助制度について再度伺います。生活保護基準の1.0倍という認定基準は、要保護者に準ずる程度に困窮しているという観点から、必要な水準を満たしているという答弁でした。本市の子ども・若者生活調査では、貧困線を下回る子どもの割合が7%と推計しました。しかし、国の調査では、子どもの貧困率は13.9%と言われています。議会主催学習会で講演された首都大学東京の阿部彩教授は、東京都の子供の生活実態調査を紹介しました。東京都の調査では、困窮層と周辺層を合わせた生活困難層は、小学校5年生で20.5%、中学校2年生では21.6%に上り、阿部教授は、この2割に上る生活困難層への対策が必要だと強調されました。そして、医療費の軽減、就学援助制度をしっかり届けることなど、役所のすべきことをしっかりとやるべきだ、こういう指摘もされました。都の調査の結果を受けて、子どもの貧困対策に関する計画を策定して取り組みを始めている東京都大田区は、就学援助の認定基準を生活保護基準の1.2倍としています。小学校の就学援助の認定率は、本市の9.5%に対し大田区は20.8%、中学校は本市12.5%に対して32.1%です。本市の2倍以上という認定率は、まさに認定基準の高さにこの要因があるのではないでしょうか。本市もせめて認定基準を1.2倍として対象を広げるべきです。伺います。また、大田区は、生活保護基準の切り下げに対しても連動しないようにしているとのことです。本市も同様に、生活保護基準の切り下げが行われたとしても連動しないようにすべきと思いますが、伺います。  臨海部ビジョンに関連して、再度、臨海部国際戦略本部長に伺います。答弁では、アプローチ線を踏まえて都市計画法の基準を準用して建築した施設等があるが、具体化に向けた検討の進捗を踏まえ、適切な対応を図るということですが、当該ルートには都市計画法上の網かけはなく、建築制限もありません。それなのに都市計画法第53条の建築制限に準拠して建てられているということは、将来、撤去、移転することを念頭に障害者施設を建てたということなのか伺います。また、障害者施設だけでなく、市営住宅や民間の建物もあり、建築制限に準ずる運用という説明を行っているのか伺います。そもそも、川崎駅の接続の課題、収支採算性の課題、貨物輸送への影響やあかずの踏切問題など、重要な課題が山積しています。なぜあえて事業化を検討するのか、その理由について伺います。南渡田地区についてですけれども、キングスカイフロントに続く臨海部の機能転換を牽引する新たな戦略拠点の形成が重要ということですけれども、南渡田地区に位置づけた理由について伺います。また、キングスカイフロントを研究開発の拠点とするために、川崎市が約3.8ヘクタールもの土地取得を約70億円かけて取得して推進してきました。南渡田地区においても同様に、川崎市が土地取得をする手法を用いるのかお伺いをいたします。 ○副議長(後藤晶一) 市長。 ◎市長(福田紀彦) 財政状況についての御質問でございますが、本市におきましては、人口の増加などにより市税収入は堅調に推移する一方で、財政需要も増加している状況にございます。こうした中で、さらに消費税率の引き上げの延期、ふるさと納税、法人市民税の国税化などの影響を強く受けており、都市部における財政需要に対応するための地方税財政制度上の措置が十分とは言えないことなどから、本市の財政は大変厳しいという現状認識は、先ほど御答弁したとおりでございます。こうした状況におきましても、必要な市民サービスを安定的に提供していくことが基礎自治体としての責務でございますので、平成30年度におきましては、減債基金からの借り入れという手法をとりながらも、必要な施策・事業をしっかりと進めるための予算を確保したところでございます。減債基金からの借り入れは、収支不足へ対応するため、臨時的な措置としてやむを得ず行っておりますが、仮に減債基金にルールどおり積み立てを行わない、繰り延べという手法を選択した場合には、予算上収支不足が明らかにされず、財政状況の実態が見えにくくなることで、本来、市債の償還に充てるべき財源が継続的な事業に使われ、予算規模を増大させることにつながるものでございます。こうした歳出構造が常態化した状況においては、財政規律が損なわれ、必要な施策を進めるための財源や市債の償還財源を十分に確保することが困難となり、結果として市民の皆様に過度な負担を強いることにもなるものと考えております。将来にわたって必要な施策・事業を着実に推進していくためには、持続可能な行財政基盤の構築が不可欠でございますので、今後につきましても、財政の透明性と規律を確保し、責任ある市政運営を行ってまいります。  東芝についての御質問でございますが、再就職援助計画及び大量雇用変動届につきましては、事業主がハローワークに提出することを義務づけているものでございまして、国は、提出の有無も含め、外部に情報提供するものではないとしております。また、雇用対策本部の設置につきましては、国、県、市、それぞれの役割、責務に基づき、適切に対処すべきものと考えております。以上です。 ○副議長(後藤晶一) 経済労働局長。 ◎経済労働局長(原田津一) 正規雇用拡大などについての御質問でございますが、キャリアサポートかわさきにおきましては、正規雇用を基本とした就業支援を実施しているところでございますが、雇用形態のほか、勤務地、勤務時間、業種、職種など、求職者のさまざまなニーズに合わせた職業紹介を行っているところでございます。可能な限り正社員での就職につながることを目指すこととしておりますが、求職者には子育てや介護など、さまざまな事情もございますので、こうしたことも踏まえ、総合的な就業支援を行うことが大切と認識しており、目標値につきましては、就職決定者の総数としております。次に、改正労働契約法に係る無期転換ルールにつきましては、有期労働契約から無期労働契約へと転換する、安心して働くための制度でございまして、制度を所管する神奈川労働局と連携を図りながら、本市が発行する川崎市労働情報や働く人に役立つ情報をまとめた働くためのガイドブックに掲載するほか、市ホームページなどさまざまな媒体を活用し、周知に努めているところでございます。今後につきましても、キャリアサポートかわさきを初めとする丁寧な就業マッチングに取り組むとともに、求職者のニーズに応じた正規雇用を基本とする就業支援に努めてまいります。以上でございます。 ○副議長(後藤晶一) 健康福祉局長。
    ◎健康福祉局長(成田哲夫) 介護保険料についての御質問でございますが、初めに、調整交付金につきましては、普通調整交付金の額は、後期高齢者の加入割合と第1号被保険者の所得分布状況による市町村間の保険料基準額の格差を是正するために、国が算定するものでございます。本市におきましては、全国平均と比較して後期高齢者比率が低く、所得水準が高いことから、他の類似の都市と同様に普通調整交付金が減額されておりまして、第6期計画期間における影響額は、第1号保険料の月額基準額に換算しますと530円程度と想定しております。超高齢社会の到来を見据え、平成12年に創設された我が国の介護保険制度は、介護を社会全体で支えるという理念のもと、給付費等の費用につきましては、国、都道府県、市町村、被保険者が法令に定められた割合に基づいて拠出し、運営することとされておりまして、第1号被保険者である65歳以上の方にも所得に応じた保険料を御負担いただくことが定められております。したがいまして、保険料の軽減を目的として、自治体が制度上想定されない法定の負担割合の独自変更を行い、その財源を一般財源に求めることは、費用負担の公平性を損なうおそれがあることから、ふさわしくないものと考えております。なお、介護保険財政の持続的かつ安定的な運営のため、自治体の財政負担や被保険者の保険料負担が過重とならないよう、国庫負担割合を引き上げることについて、引き続き、他都市とともに国に要望してまいります。以上でございます。 ○副議長(後藤晶一) 臨海部国際戦略本部長。 ◎臨海部国際戦略本部長(鈴木毅) 臨海部ビジョンについての御質問でございますが、初めに、川崎アプローチ線につきましては、平成12年1月に公表されました運輸政策審議会答申第18号に整備構想が位置づけられ、その後も引き続き整備ルートなどの検討を続けてきたものでございます。川崎区堤根に立地するふれあいプラザかわさきにつきましては、アプローチ線の整備構想を踏まえ、都市計画法の基準を準用して建築したものでございます。また、市営住宅には支障がないよう、路線線形を検討してまいります。そのほかの民間の建築物等につきましては、法的な制約はないところでございまして、今後、検討の進捗を踏まえ、適切に対応してまいります。アプローチ線につきましては、本市の交通体系や今後の臨海部の持続的な発展に向けて重要な事業であることから、具体化に向けて取り組むものでございます。次に、南渡田地区についてでございますが、南渡田地区を含む浜川崎駅周辺地域は、平成14年に都市再生緊急整備地域の指定を受け、拠点形成に向けた取り組みを進めてきたところでございます。川崎臨海部の持続的な発展に向けましては、キングスカイフロントに続く臨海部の機能転換を牽引する新たな戦略拠点の形成が重要であることから、都市再生緊急整備地域に指定されている南渡田地区の整備に向けて重点的に取り組むこととしたものでございます。同地区の拠点形成の取り組みにつきましては、今後、権利者や関係機関等と調整連携を図りながら、土地利用の方針や最適な事業手法の検討を進めることとなりますが、事業の推進に当たりましては、都市再生緊急整備地域の制度を活用することにより民間活力を生かすとともに、本市として必要な役割を担ってまいりたいと考えております。以上でございます。 ○副議長(後藤晶一) 教育次長。 ◎教育次長(西義行) 就学援助についての御質問でございますが、初めに、生活保護基準額に乗じる倍率についてでございますが、本市においては、従来から要保護者に準ずる程度に困窮しているという観点から、生活保護基準額の1.0倍を適用しているところでございます。認定基準を超過した場合につきましては、家計の急変や高額な医療費を支払うなど、困窮の実態を考慮し、特別な事情があると認められた場合には就学援助費を支給しておりますことから、就学援助を必要とする世帯に対し、必要な援助が行き渡っているものと考えております。次に、生活保護基準額の見直しについてでございますが、就学援助におきましては、要保護者に準ずるという観点から、従来から国による生活保護基準額の見直しに伴い、本市の就学援助の認定基準額を連動させてきたところでございます。今後につきましても、国や県及び他都市の動向を注視しながら、適切な援助のあり方について検討してまいります。以上でございます。 ○副議長(後藤晶一) 市古議員。 ◆48番(市古映美) 再度伺いたいと思います。予算の特徴について市長に伺いますけれども、先ほど、将来7年間も積立額がゼロというような償還財源に不足を来す事態があるのか、こういう質問に対して答弁はありませんでした。当然このような不足を来す事態はあり得ません。財政が厳しいという根拠は何一つないわけです。ではなぜ積立ルールを優先させるのかという質問に対しては、ルールどおり積み立てないと収支不足が明らかにされず、財政状況の実態が見えにくくなり、ひいては財政規律が損なわれ、歳出が増大するからという答弁でした。要するに、市民に収支不足を見せないと要望がどんどん膨らんで、財政規律が壊れるからということではないでしょうか。全く市民を信頼していない、市民にとって非常に失礼な答弁だと思います。積立額を減らせば実際には収支不足は出ないのに、ルールどおり積み立てることによって収支不足が出るように見せかけるというやり方、この本当の目的は歳出を抑制するためということではないでしょうか。まさに行革を推進するためなのか、市長に伺います。  東芝のリストラについて再度伺います。再就職援助計画及び大量雇用変動届について、国の言う提出の有無も含め、外部に情報提供するものではないということを理由に、このリストラに対して本市は何もしないでいいのか、そうでなければ、どのような対応をしたのか答弁が全くわかりません。どのような対応をしているのか伺います。ルネサスのリストラに対しては、山口県では商工労働部長がルネサス本社に出向き、報道内容の確認を行い、その上で関係自治体の市長がルネサス本社に出向き、従業員の雇用維持を求めました。本市も神奈川労働局と東芝に直接出向き、リストラ内容を確認すべきです。伺います。また、市長の権限で雇用対策本部を設置できるわけですから、すぐにでも雇用対策本部設置を改めて求めますが、市長に伺います。  臨海部ビジョンに関連して、再度、臨海部国際戦略本部長に伺います。川崎アプローチ線についてです。運政審答申が出されてから18年、事業採算に課題があるとして、これまで何も進められてきませんでした。そのために、ふれあいプラザかわさきをわざわざ支障になる当該路線区域に整備してきたのではないでしょうか。それなのにいきなり事業化を言い出し、事業化のためには、できたばかりのふれあいプラザの撤去も辞さない答弁や、現在何も法的規制のない民間の建物についても、法的に立ち退きを迫ってまで推進するということです。なぜ今になってそこまで強引に事業化しなければならないのでしょうか、伺います。市民生活にとってどれだけの必要性があるのでしょうか。もともと市民生活には既存の路線で十分であり、少なくとも300億円もかけて整備する必要のない路線です。一昨年の7月に行われた国の交通政策審議会陸上交通分科会鉄道部会においても、収支採算性に課題があると指摘し、事業化に当たっては、採算性の確保に必要な需要の創出につながる沿線開発の取り組みを進める事業計画を検討するよう、関係地方自治体に期待するとしています。収支採算がとれない赤字路線ということがわかっているのに、なぜ300億円もかけて整備しなければならないのでしょうか、伺います。そのために、交通政策審議会の言うように、その赤字路線の需要創出のために、わざわざ沿線開発として莫大な市民の税金を投資するとしたら、計画としてはあべこべではないでしょうか、伺います。 ○副議長(後藤晶一) 市長。 ◎市長(福田紀彦) 財政状況についての御質問でございますが、減債基金への積み立ては市債の償還そのものであり、当然に予算計上すべきものでございまして、このことは、本市の財政状況を市民の皆様に正しくお示しするためにも大変重要であると考えております。本市の財政は大変厳しく、収支不足が生じているという事実は、対応の手法のいかんにかかわらず、変わるものではございません。将来にわたって必要な施策・事業を着実に推進していくために財政の透明性と規律を確保し、持続可能な行財政基盤を構築していくことが責任ある市政運営の姿でございますので、今後におきましても、財政の健全化に向けた取り組みを進めてまいります。  東芝についての御質問でございますが、神奈川労働局によりますと、このたびの東芝の早期退職優遇制度の実施につきましては、現在も募集中であるため、引き続き情報収集に努めているとのことでございました。本市といたしましても、引き続き神奈川労働局に対し適時情報提供を行うよう要請しているところでございます。また、企業における雇用や労働条件等の問題につきましては、国等の権限や責任のある機関が法令に基づき適切な措置を講ずるべきものと考えておりますので、引き続き国、県、市の役割、責務に基づき、適切に対処してまいりたいと考えております。以上です。 ○副議長(後藤晶一) 臨海部国際戦略本部長。 ◎臨海部国際戦略本部長(鈴木毅) 臨海部ビジョンについての御質問でございますが、川崎アプローチ線につきましては、国の交通政策審議会の答申や川崎市総合都市交通計画に位置づけられ、継続的に検討を続けてきたものでございます。また、臨海部ビジョンの策定過程においても、川崎臨海部が本市における力強い産業都市づくりの中心的な役割を担い、日本の成長を牽引するエリアとして持続的に発展し続けるためには、基幹的交通軸の整備が重要であると議論され、また、臨海部に働く方々からのヒアリングやワークショップにおいても、交通機能の強化に対する数多くの御意見をいただいたところでございます。こうしたことから、臨海部の交通機能を強化する施策として、アプローチ線の具体化などに取り組むことを位置づけたものでございます。今後、ビジョンに掲げる川崎臨海部の将来像の実現に向けた基本戦略に基づく取り組みを踏まえ、収支採算性や貨物輸送への影響回避などの課題についての検討を進めるとともに、整備主体や営業主体などの事業手法についても協議調整を進め、実現に向けて取り組んでまいりたいと考えております。以上でございます。 ○副議長(後藤晶一) 市古議員。 ◆48番(市古映美) それでは、意見を述べさせていただきたいと思います。  予算の特徴についてですけれども、再三にわたって質問をさせていただきました。質疑の中で、減債基金への積立額を減らして対応すれば収支不足は出ず、借り入れる必要もないこと、将来的には、減債基金は不足するどころか、9年後には取り崩し額7年分という非常に大きい基金残高になることを明らかにしました。結局、財政が厳しいという根拠は何一つないわけです。なぜ積立ルールを優先するのかという質問に対しては、市民に収支不足を見せないと財政規律が崩れ、歳出が増大するという答弁でした。収支不足と言わないと市民が幾らでもさまざまな要求をしてくる、こういうことでも言いたいのでしょうか。結局、収支不足が出ているように見せかけて歳出を抑制する、つくり出された収支不足と言わざるを得ません。一方で、先ほど市長は、本市の財政は大変厳しいということをおっしゃっていましたけれども、その財政が厳しいと言いながら、赤字がわかっている川崎アプローチ線事業は300億円もかけて、借金をふやしてでも事業化しようとしています。しかも、事業化のためには、長い時間をかけてようやく整備された視覚障害者情報文化センターのあるふれあいプラザかわさきや、今住んでいる市民を立ち退かせ、市民生活を犠牲にしなければなりません。市民には財政が厳しいと言いながらこのような事業を進めるということ、市民的には全く道理がありません。そのことを指摘いたしまして、あとは委員会に譲って質問を終わります。 ○副議長(後藤晶一) お諮りいたします。暫時休憩いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(後藤晶一) 御異議ないものと認めます。およそ1時間休憩いたします。                 午後0時9分休憩           -------------------                 午後1時9分再開    〔局長「ただいまの出席議員議長とも50人」と報告〕 ○議長(松原成文) 会議を再開いたします。  休憩前に引き続き、代表質問を行います。民進みらい代表から発言を願います。49番、山田益男議員。    〔山田益男登壇、拍手〕 ◆49番(山田益男) 私は、民進みらい川崎市議会議員団を代表して、平成30年第1回定例会に提案されました平成30年度施政方針、諸議案並びに市政一般について質問を行います。  平昌で開催された冬季オリンピックが閉会いたしました。日本選手の活躍はもちろんですが、競技終了後のスポーツマンとしての爽やかなコメントやエピソードにも感動いたしました。3月9日からは冬季パラリンピックが開催されます。ハンデを持ちながらも、日ごろの厳しい練習の成果や技術をいかんなく発揮し、勇気と感動を世界に発信していただくことを大いに期待したいと思います。  さて、本市で発生した中学生殺害事件から3年が経過しました。命日当日には多くの市民が現地を訪れ、改めて冥福を祈っておりました。この事件より提起された課題や教訓を決して風化させることなく、二度とこのような事件を起こしてはならないと決意を新たにしたところです。さらに、麻生区で発生した自転車による死亡事故では加害者が起訴されました。今まで当たり前と思っていた安全がいろいろな面から脅かされる事象が発生してきています。今なすべきことは何なのか、できることは何なのかなど、課題に向け真正面から取り組むことの必要性を強く感じたところです。安全・安心なまちづくりについては、行政も議会も当然同じベクトルで進んでいくことを念頭に、以下質問してまいります。  初めに、平成30年度予算案について伺います。平成30年度の当初予算は、一般会計、特別会計、企業会計の合計1兆4,456億円余、一般会計は7,366億円余、市税収入は3,479億円余、前年度比407億円の増となっていますが、歳入歳出には新規分を含めた減債基金借入金550億円が計上されています。また、3年連続で普通交付税の不交付団体となることが見込まれるなど、大変厳しい財政状況が継続した予算編成となりました。減債基金からの借り入れの常態化や、人件費、扶助費を含めた義務的経費が56%を超えるなど、財政の硬直化が進んでいます。次の世代に過度な負担を押しつけないためにも、財政の適正化は喫緊の課題です。このようなときこそ、市長を先頭に職員一人一人が当事者意識、危機意識を持ち、予算執行に当たっていただくことを冒頭申し上げておきます。まず、ふるさと納税制度の税収への影響額について、本市からの流出、本市への納付、それぞれの想定値を伺います。また、税収減少に対してどのような対応をしていくのか伺います。  次に、地方交付税について伺います。地方交付税法第17条の4――平成12年4月施行――において、地方交付税の算定について、国は地方公共団体の意見を的確に反映するとともに、その過程をより明らかにするために意見申出制度を創設しました。総務大臣は、意見の申し出を受けた場合においては、その処理の結果を地方財政審議会に報告しなければならないとされております。本市は制度創設以来何を要望し、どのような改善が図られたのか伺います。  次に、指定都市の中でも本市のような不交付団体または交付額が少ない自治体は、本格的に交付税確保に向けての調査研究を進めるべきであると考えます。交付税確保に向けた市長の認識と見解を伺います。  次に、平成29年度決算見込みについて伺います。平成29年度当初予算は、一般会計、特別会計、企業会計を合わせて1兆4,444億円余の規模でスタートし、あと1カ月余りで年度末を迎えようとしています。まず、一般会計における現時点での歳入歳出の執行見込みについて、金額及び当初予算に対する執行率を伺います。次に、平成29年度は平成28年度に引き続き指定都市で唯一の普通交付税不交付団体となりましたが、その影響について伺います。次に、事業を平成30年度に繰り延べるという繰越明許費の総額と、主な事業内容について、現時点での状況を伺います。次に、平成29年度執行予定であった事業のうち、平成28年度の事故繰越分で不用となった事業、流用等に活用しない純然たる不用となった主な事業と内容、予算規模を伺います。次に、減債基金からの借り入れは、平成28年度決算ベースで過去からの総額が169億円でありましたが、平成29年度は当初予算で185億円となりました。現時点における減債基金からの借入想定額を伺います。  次に、平成30年度の主な組織改正について伺います。今回示された平成30年度の主な組織改正では、危機事象への迅速かつ的確な対処とともに総合防災力の一層の強化に向けた取り組みを推進するために、危機対策担当を新たに設置すること、各区危機管理担当を総務企画局危機管理室に兼務し、危機管理施策における区役所との有機的な連携強化を図ること、これらの危機管理施策を総括する危機管理監を設置するとしています。今回の組織改正によって危機管理業務がどのように変更、強化されるのか、職員体制も含め伺います。次に、大規模災害発生時の危機管理監の位置づけと、具体的な分掌業務について伺います。危機管理業務について独立した部署として対応している自治体もあると仄聞していますが、本市における危機管理体制について今後の方向性の考え方を伺います。  次に、JR武蔵小杉駅を中心とした鉄道の混雑緩和対策が大きな課題として顕在化しており、その取り組みを推進するため、まちづくり局交通政策室に交通計画・小杉駅混雑対策担当を設置するとしています。これまで担っていた交通政策室と拠点整備推進室の業務についてどのように整理を図っていくのか、見解と対応、組織改正の目的について伺います。  次に、我が会派が長年求めていた指定管理者制度やPFI事業を統括する部門の設置については、ようやく実現したところです。民間活用担当の役割について具体的に伺います。  次に、地方自治法の改正に伴う内部統制体制の整備については、内部監察担当を設置するとされています。平成29年6月の総務省通知によると、指定都市については毎会計年度、内部統制評価報告書を作成し、議会に提出することが義務づけられています。また、それに伴い、各局区等での自己点検に向けたプログラムの策定も必要となります。平成32年4月が施行期日となっていますが、現在までの進捗と今後の取り組みについて、関係する部局との連携等をどのように考慮されているのか伺います。  次に、川崎市総合計画第2期実施計画案について伺います。第2期実施計画の取り組み期間である4カ年の中には、重要な節目となる年次及びポイントとして、東京2020年オリンピック・パラリンピックが含まれており、新たな飛躍のチャンスと位置づけられています。また、予算編成作業との連携や平成30年度予算案との整合を図ったとして、オリパラを契機としたかわさきパラムーブメントの理念浸透に向けた取り組みが示されております。これまで我が会派は、現行のかわさきパラムーブメント推進ビジョンではパラリンピックに重点を置く方針が打ち出されているものの、それに対する施策の連動が明確でないこと、造語であるパラムーブメントが障害者団体を含め市民に理解されるまでに至っていないこと、ロゴやイベントを多用するトップダウンの手法ではなく、教育や生涯学習などと連携し、理念、哲学を市民に浸透させるようなボトムアップ型の手法を提案してきました。現在、かわさきパラムーブメント第2期推進ビジョンが策定途中ですが、ハード面の整備からソフト面まで広範囲にわたっています。これではパラムーブメントの理念や定義をどのように伝えていくのか曖昧です。市民に対しわかりやすい内容となるような修正を求めます。見解を伺います。  次に、施政方針では基本政策1、生命を守り生き生きと暮らすことができるまちづくりについて、医療・介護人材の定着支援の方策として、新たな介護人材の確保のため、外国人労働者の受け入れ、定着に向けた支援の実施が示されました。介護人材の不足は深刻であり、いかに人材を確保し、育て、定着させていくかは喫緊の課題であると認識していますが、外国人労働者の育成には、言語によるコミュニケーションの課題、国の習慣の違いによる日常的な生活の課題、住居の確保、仕事への定着、入国や就労に関する制限など、克服すべき事項は山積しています。行政としてどのような支援ができるのか、また実効性のある取り組みを実施するために整備しなければならない事項をどのように認識しているのか伺います。  確かな暮らしを支える取り組みとして、生活保護受給者の健診データとレセプトデータの分析を進め、健康面の支援強化と生活保護の医療費適正化に向けた取り組みを進める考え方が示されました。健診データからの支援強化についてどのような施策を考えているのか伺います。レセプトデータの分析による医療費適正化については、前提条件としてどのような認識のもとに事業を進めていくのか、次のステップにどうつなげていくのか、考え方を伺います。  次に、国連が示したSDGs――持続可能な開発目標との連携について伺います。第2期実施計画素案からの追加事項として、SDGsに関する本市の考え方が記載されております。本市の取り組みがSDGsの理念や目標と重複する施策や事業も多いと考えます。どのように整合を図っていくのか伺います。北九州市は、公害から克服した経験やものづくりのまちとして、今年度、第1回ジャパンSDGsアワードの受賞団体になっています。賞を受賞することが目的ではありませんが、アワードに参加できる程度に本市全体の施策を研さんすべきであると考えます。見解を伺います。政府は、新年度予算にSDGsを取り入れた地方創生のモデル事業を盛り込んでいます。先駆的に取り組む自治体への補助金などを検討されていますが、補助金活用の可能性について伺います。  次に、総合計画第1期実施計画期間中に策定予定の行政計画について伺います。遅延している事業内容とその理由について明らかにしてください。次に、総合計画の策定や評価の参考にするために、市民の実感指標のアンケートを今月末から実施予定です。本アンケートの設定項目や中身については、毎年7月と10月に行われるかわさき市民アンケートや各局が独自で行っているアンケート調査など、類似、重複した内容が含まれるものも散見されます。現市政になり、アンケートを多用するケースが見られる中、関係各局との間でアンケートの内容や手法についてはスクラップ・アンド・ビルドを行うべきと考えます。対応を伺います。  次に、川崎市行財政改革第2期プログラム案について伺います。これまで我が会派は、現在の職員体制で多様化する市民ニーズに応えるためには、事務事業のスクラップ・アンド・ビルドの徹底、トップによる量的改革の決断、定量的に評価困難な質的改革についての改善を継続して主張してきました。まず、行財政改革の取り組みについては、現行の行財政改革プログラムでは、平成30年度見込み額として一般会計分だけで51億円が見込まれていました。一方、このたびの予算案についてでは、財政効果額、全会計で44億円、一般会計分では26億円となっています。当初の見込みより減少した原因と、第2期プログラムでは行財政改革の見込み額の数値が全て据え置きとなっています。根拠について伺います。  行財政改革プログラムの核となる市職員の質的改革について伺います。全職員に対し昨年夏に行った働き方についてのアンケート調査によると、質的改革を下支えする人材育成基本方針の認知度は、十分またはある程度理解しているがわずか30%と極めて低い数字です。現行の行財政改革プログラムが策定されて2年経過してなお質的改革が市職員へ浸透しない原因と今後の対策についてお答えください。行財政改革第2期プログラム内における各局の改革課題と指標を成案までに精度を上げることを継続して求めてきましたが、いまだ改善されておりません。今回、157の改革課題について各局へヒアリング調査を実施しました。現行プログラムに引き続き、第2期でも継続して取り組む改革課題については、進捗している改革課題もあれば、記載が全く同じもの、同じ文言の多用、いつまでに実行するのか時間軸が不明瞭なものがいまだ数多く散見されます。記載が同じ改革課題については、例えば総務企画局における苦情・不服申立制度の検証、経済労働局の南部市場の指定管理者制度導入効果の検証、病院局の多摩病院における医療サービスの提供や経営を類似病院と比較するなどの検証、環境局の環境配慮機器導入促進補助金のあり方の検討などについては、現行の行財政改革プログラム下では具体的に着手されておらず、通常の業務遂行をもって改革課題としているといった回答もありました。このような改革課題が引き続き今後4年間も同じ文言を使い継続されることは理解に苦しみます。現行プログラムは今年度で終了します。次期プログラムに向け、実施すべきことをより明確にすべきです。対応を伺います。  改革課題の一つである戦略的な資産マネジメントについて伺います。さきの議会において我が会派は、本庁舎の建てかえに伴う御幸ビルの賃借について議論しました。一方、明記されている資産保有の最適化の中には、新本庁舎完成後を見据えた第4庁舎等周辺施設のあり方の検討が財政局より掲げられているものの、ヒアリング調査によれば、この中に御幸ビルが含まれていないことや、これまで総務企画局と連携協議していないことが明らかになりました。今後、全庁的な資産保有の最適化を掲げるのであれば、関係局と連携協議することは当然のことであり、御幸ビルだけ議論の対象外となっていることには違和感が生じます。本項目については成案までに再度関係局で協議するよう求めます。対応を伺います。  市民サービス等の再構築については、市民の関心の高い改革課題です。高齢者・障害者事業に対する制度のあり方の検討が現行プログラムに引き続き明記されています。我が会派は、いつまでに実行するのか時間軸が曖昧な事業、具体的な工程が示されない事業についてはスクラップすべきであると主張しております。現行の行財政改革プログラムで見出した課題と、それをどのように第2期プログラムで実行していくのか、それぞれ伺います。また、掲げられている改革課題については、今後4年間で実行されるという認識でよいのか伺います。  次に、出資法人改革について伺います。1月中旬、川崎市行財政改革推進委員会出資法人改革検討部会より提言が出されました。我が会派が従前より主張しております本市と連携を密にしなければいけない法人に対しての市職員の派遣等について言及されている一方、役員報酬上限500万円の見直しなど、慎重に制度設計を進めなければ単なる権益の拡大と受けとめられる内容も含まれています。まず、現行の出資法人の経営改善指針では、法人役員の公募や総役員に占める本市職員及び退職職員の割合が3分の1以下となるよう明記されています。しかし、公募はいまだ一切行われておらず、3分の1以下についても遵守されていない法人が存在します。今回の提言では、すぐれた人材の確保や育成が明記されていますが、これまで実行されてこなかった事案に対し、本市は今後出資法人へどのように指導していくのか伺います。あわせて、プロパー人材の育成や役員への登用についても伺います。今回の部会による提言では、我が会派が主張してきた経営状況等の把握や出資法人役員の評価を行うべきであるという内容が盛り込まれています。外部の専門家のチェックを受けること等に言及されていますが、いつまでにどのような制度設計を行うのか具体的にお示しください。  役員報酬については、役員評価と連動することが必須です。提言では、法人が定めた報酬額と明記され、報酬額を決定する権限は法人側にありますが、再考すべきです。出資法人の経営や役員評価に関する事案については、附属機関など外部機関が客観的な視点を持ち、その権限を担うべきです。それでなければ、他の自治体の出資法人の報酬額に合わせ高額に設定することが、当局が行った過去のアンケート調査からも容易に推測されます。また、高額に設定された出資法人の役員ポストに本市の特定の局長が就任するなど、役職と報酬が固定化される懸念も生じます。役員報酬の決定権については、本市または外部の附属機関が担うべきです。見解を伺います。さらに、役員報酬については、法人の経営状況や役員評価と連動し、一定額の増減を設けるような制度を検討できないのか伺います。選考委員会の体制の充実を図ることも盛り込まれています。これについては、従前より本市と利害関係のある団体の委員を除くこと、専門性をより高めることを繰り返し述べておりますが、依然として改善されておりません。開催頻度も年1回を平均月1回レベルまで上げることなどを求めてきました。体制の充実についての具体的な検討課題をお示しください。今回の提言については出資法人に限られていますが、同様の課題を市職員が社会福祉法人へ再就職する場合も含んでいます。適材適所の考え方は否定しませんが、特定の局や部署から利害関係のある社会福祉法人へ再就職が固定化するような状況は改善が求められます。今後の取り組みについて伺います。  次に、シティプロモーションの推進について伺います。本市では平成27年からシティプロモーション戦略プランを掲げています。現在進行中の第1次推進実施計画では、テレビ・ラジオ番組の提供、新聞広告等さまざまな広報手法を実施していますが、効果をはかるための調査はこれまで行われていないとのことです。市のイメージ戦略の一環として作成した本市のブランドメッセージについても、ポスターを初めとする多種多様なグッズを制作し、さまざまな場面で活用していることから、その認知度についても検証を行うべきと考えます。指標設定の考え方を含め、見解を伺います。次に、ホームページについて伺います。本市のホームページは、情報を一元管理する目的で平成24年度にリニューアルを実施しましたが、著作権の関係から同じ企業と単年度で契約更新をしているということです。運用開始から5年が経過し市民に対し使い勝手等、調査を実施、検証し、改善を進めていくべきと考えますが、今後の対応について伺います。現在、平成30年度以降のシティプロモーション戦略プラン第2次実施計画を策定中ということです。取り組み状況について伺います。  次に、今後の財政運営の基本的な考え方改定案について伺います。まず、昨年示された今後の財政運営の基本的な考え方改定素案から改定案への変更点について伺います。改定に当たっての現状認識について、改定素案は国の取り組みと本市の施策の効果が本市の人口増加につながっているとの認識でしたが、改定案では、国の取り組みは本市の取り組みと方向性が同じであり、その効果が人口増加などの本市の活力につながっていると考えられるとしています。本市は東西の交通結節点の利便性が人口増加の大きな要因であるとの考え方もありますが、基本的な考え方の表現の変更について伺います。次に、収支不足について、平成30年度219億円から196億円に、平成31年度160億円から158億円に、平成32年度94億円から90億円に、平成33年度47億円から64億円に、平成34年度42億円から49億円に修正され、前半3年間は縮小しているものの、後半2年は増加となっています。この要因について伺います。次に、一般会計ベースの歳入のうち退職手当債について、平成30年度以降、20億円を半減の10億円としています。この要因について伺います。次に、地方消費税交付金については、大消費地にとってマイナス要因となる税制改正の議論がされています。本市に対する影響について想定金額も含め伺います。次に、管理的経費・政策的経費については改定素案と改定案では約50億円から40億円の減額で推移しています。その要因について伺います。  次に、包括外部監査の指摘について伺います。平成29年度包括外部監査では、使用料及び手数料等の事務の執行について監査が行われ、その報告がされました。今回、幾つかの指摘または意見の中で、カードの優待制度について伺います。岡本太郎美術館や市民ミュージアムでは小田急カードやTOKYU CARD、WAONカード等により2割引きの優待が実施されています。このうちWAONカードではイオンとの包括協定により、利用金額の0.1%が川崎市文化振興基金に寄附される御当地カードの発行や、市内のイオン店舗での環境啓発イベントの開催、かわさき基準認証福祉製品のPR、災害時の物資の供給や避難場所の提供など、市にとって複合的なメリットがある協定が結ばれています。しかし、小田急カードやTOKYU CARDでは政策的効果が見込めるものになっておらず、受益者負担の観点からも公平性を欠いているとの考え方が示され、当該割引制度が適切な施策か検討する必要性も指摘されたところです。まず、小田急カードやTOKYU CARDの割引優待に至った経緯について伺います。次に、小田急電鉄、東急電鉄とは包括連携協定が締結されておりますが、WAONカードのような複合的なメリットについてどのような確認がされているのか伺います。  次に、各種カードは川崎市に住む方だけが保有しているわけではなく、受益者負担の観点からは公平性を欠いているとも指摘されています。今回の監査対象以外の箇所も含め、割引優待をするだけの効果があるのか等、政策的効果の是非を加味した全庁的な検証が必要と考えますが、見解を伺います。  次に、先日開催されました川崎国際環境技術展2018について伺います。今回は節目となる第10回目の開催となりましたが、本年の特徴について伺います。また、出展団体数及び新規出展団体数、会場への来場者数について、昨年と比較した増減数をそれぞれ伺います。さらに、節目に当たり、これまでの環境技術展をどう総括するのか、見解を伺います。次に、国内・市内企業の育成という観点からすれば、市内企業を多く呼び込み、海外からの来場者を増加させ、ビジネスマッチングにつなげることが重要と考えます。見解を伺います。次に、次年度に向けては、開催場所の変更も視野に入れていると仄聞します。その理由と今後の環境技術展のあり方について見解を伺います。この環境技術展の項目につきましては、他会派の質問で理解しましたので答弁は結構です。  次に、仮称川崎市子ども・若者の未来応援プラン素案について伺います。さきの議会で我が会派は、子ども・若者に係る3つの行政計画を統合することについては、単に簡素化することや再掲事業の羅列にならないよう求めてきました。新しいプランでは、子どもの貧困、児童虐待、子育て施策の量の見込み等に言及し、多岐にわたる子ども・若者及び子育ての支援の効果的な推進を図るとしています。まず、社会変化に伴う現状の分析等について明記されていますが、新プランのどの分野が強化され、または拡充されたのか不明瞭です。具体的にお示しください。次に、地域子育て支援事業については総合計画第2期実施計画案と整合を図っていますが、行財政改革第2期プログラム案では、仮称保育・子育て総合支援センターの設置に向けた検討を踏まえた地域子育て支援センター事業のあり方や、単独型地域子育て支援センターの資産の有効活用の検討が示されています。現在53カ所ある地域子育て支援センターをどのように整理するのか、方向性について伺います。また、仮称保育・子育て総合支援センターの役割について明らかにしてください。次に、さきの議会でこども未来局長は、子どもの貧困対策については、4つの基本的な考え方に基づく施策や取り組みの位置づけを検討していると答弁されました。我が会派は、さきに実施された子ども・若者生活調査等の分析結果に基づき、新プランに剥奪指標に対する対応策を盛り込むなど施策の充実を求めてきましたが、どのように反映されたのか伺います。また、生活保護を受給する前段の経済的に困難な家庭の状況把握や情報の共有を教育委員会と図るよう提案してきました。現状を伺います。さらに、貧困から派生するさまざまな課題に対し、各区の地域みまもり支援センターと児童相談所、本庁との連絡体制のネットワーク化が課題でした。どのように整備されたのか詳細を伺います。さきに行われた議長主催の子どもの貧困に係る議員研修会では、学識経験者より、支援が必要とされる方に各種施策・支援制度等、十分情報が行き届いていないという指摘がありました。同様の内容が子ども・若者生活調査の分析結果にも明記されています。対応策について具体的に伺います。次に、子ども・子育てに係る量の見込みと確保方策について、これまでは待機児童の解消とその後に続く新たな需要に対する対策等の必要性が明記されていました。量の受け入れ拡大に伴い、保育士のスキルや運営上の課題等、保育の質の確保について利用者から改善を求める声が昨今増加しています。新プランでは、それらの声に対しどのように対応されるのか伺います。次に、新プランの計画の推進体制については、副市長をトップとする庁内関係局区による川崎市子ども施策庁内推進本部会議で横断的な調整を図るとしています。会議の開催頻度と、横断的な調整とは何を示しているのか具体的に伺います。  次に、介護保険について何点か伺います。第7期介護保険料の第1号被保険者の基準保険料が5,825円と議会へ提案されました。保険料段階の1から6までについては、対象者の所得基準の内容を国の標準に従うこととされていますが、負担割合については本市独自の判断を行うことができます。負担割合を第6期と同じくした理由について伺います。事前の他会派への答弁と重複した部分は結構です。  国の標準と比較すると、8以上の保険料段階の負担がいずれも大きくなっております。低所得者への負担感を相対的に薄く配慮するこの傾向は他都市においても同様ですが、所得が高い段階では自治体ごとに差異が見られます。横浜市では保険料の最高段階、すなわち合計所得金額1,000万円以上のもの等の段階を、7期では1,000万円以上1,500万円未満、1,500万円以上2,000万円未満、2,000万円以上のもの等と3分割し、さらに負担割合も逓増させています。さらに保険料段階の1から6の低所得者の倍率は本市よりそれぞれ低くなっており、比較的所得の高い方の負担増を明確にしています。横浜市の考え方と比較した本市の低所得者層への配慮の考え方を伺います。次に、介護給付費準備基金のあり方について伺います。第7期では基金の全額47億5,000万円を活用するとしています。そもそも基金は、介護保険事業計画の3年間の介護給付費等の余剰金であります。介護給付費等の見込みと給付の実績の乖離を極力少なくし、保険料の上昇を少しでも抑えることが肝要と考えます。4期から5期の基金は19億円、5期から6期の基金は21億円、6期から7期の基金は47億5,000万円と漸増している実績から見ても、介護給付費等の総額の見込みのあり方の改善を行うことはできないのか、課題もあわせて伺います。次に、調整交付金不交付分のあり方について伺います。国の制度設計とはいえ、介護給付費等の合計の約2%を第1号被保険者が負担すべき額に算入されている実態があります。7期では約56億円にも及び、基準保険料に500円程度の影響を与えると試算されています。不交付団体の本市においては、国からの本来の5%分の標準給付費が交付されるよう国へ強力に働きかける必要があると考えます。見解を伺います。  次に、川崎市高齢者・障害児者福祉施設再編整備基本計画・第1次実施計画案について伺います。高齢者、障害者の増加などへ対応しつつ今後安定的にサービスを提供していくためとして、高齢者、障害者の諸施設の一部を残して公設を民設に移行、または廃止するとする再編整備方針が示されました。何よりも利用者へ提供するサービス内容をより充実し発展させることが制度改正の大前提です。今回の再編整備計画において、市の公設施設を指定管理者制度の継続もしくは譲渡等を行う前提として提供サービス内容をどのように充実させていくのか、また、どのように本市として指導監督を行うのか、基本的な考え方を伺います。直営から指定管理者制度の活用や民間譲渡を行う高齢者・障害児者福祉施設が増加するにつれ、専門職が現場にかかわる機会が大幅に減少することなどにより、本市の自前のサービス提供ノウハウなどの内部蓄積が希薄化しているのではないかとの懸念を指摘してきたところです。今回の整備計画に際して、改善に向けてどのように議論を行ってきたのか具体的に伺います。次に、計画策定に当たり、民間によって質の高いサービスが十分提供されていると判断された施設が多く示されていますが、当事者への聞き取りなどを含め、どのように判断したのか伺います。  次に、老人いこいの家とこども文化センターの連携について伺います。さきの議会質疑において、来年度の次期指定管理者の募集に当たり、募集内容等につきまして関係局と連携調整を図りながら、今年度中に一定の方向性を整理し、今後、議会に対しましても適時適切に御報告してまいりたいとの答弁がありました。その後の方向性の整理の進捗状況と内容について伺います。平成30年度もモデル事業を拡大継続するとのことですが、このままモデル事業を行いながら次期指定管理者の選定を行うのか、また、いつの時点で本事業とする判断を行うのか伺います。次に、老人いこいの家とこども文化センターの連携についてですが、多世代交流、放課後の子どもの居場所、基礎学力の定着がそれぞれ3所管局の基本テーマであると仄聞します。これらのテーマをどのように老人いこいの家とこども文化センターの連携事業として昇華させるのか、また、どの所管局が責任のあるコーディネート役を担うのか伺います。  次に、平成30年度保育施策について伺います。保育士等キャリアアップ研修による待遇改善が示され、川崎市でも独自講習の実施など即時に補完するための対応が行われています。この研修の受講資格を持つ対象者数と、現在までに受講を開始した人数を伺います。また、受講者は来年度からの処遇改善に間に合うのかも伺っておきます。次に、総合計画第2期実施計画案では、4カ年で実に8,000名を超える規模での保育所整備が目標とされています。本市では処遇改善に加えて、保育士修学資金貸付制度を活用して安定的な保育士確保を目指しますが、増大する需要に対し年次ごとでどのくらいの充足を見込んでいるのか伺います。また、制度の効果についても伺います。さらに、指定都市比較における未就学児に対する認可保育所の整備率についても伺っておきます。次に、川崎認定保育園の支援について伺います。まず、助成対象者を331人ふやす見込みが示されています。この数値の根拠について伺います。次に、認可化及び小規模保育事業への移行促進を図ると方針が示されました。そもそも認可化の移行促進を図る目的は何か確認しておきます。平成30年度は15施設程度、移行の手続に入るとの見込みのようですが、川崎認定保育園として引き続き運営を行う場合と認可保育所に移行した場合を比較して、公費助成の金額を国費――運営費、市費――援護費、それぞれお示しください。川崎認定保育園は認可外保育施設であるにもかかわらず、その保育サービスの質のよさから保護者に支持されてきました。認可保育所を急激にふやしている結果、保育士の確保とその質のあり方に課題があると認識しています。今後、本市における川崎認定保育園の活用、育成の基本的な考え方を伺います。次に、現行の131の川崎認定保育園の認可化をどのように進める予定なのか伺います。全て認可化を目標とするのか、また、認可化を行わないために本市からの援護費の見直しなど、何らかの不利益をこうむることがあるのか伺います。  次に、空き家対策について伺います。川崎市空家等対策計画は平成29年度より実施されました。まず、空き家等の調査については、消防局等の情報を集約し、データベースを構築するとしています。現在の進捗状況について伺います。次に、空き家等の状況に応じた所有者の活用意識調査が始まりますが、空き家情報に詳しい民間団体、特に神奈川県宅地建物取引業協会あるいは行政書士会などへの協力要請は必要と思います。見解を伺います。次に、空き家等を地域資源として活用するに当たって、麻生区王禅寺ではテストケースとして検討が始まっていると仄聞しています。この取り組みについて伺います。次に、川崎区の密集市街地では老朽空き家の除却後、防災空地として地元町内会が管理することになりました。他の地域への展開について伺います。次に、国土交通省は全国でふえ続ける空き家を福祉施設などに民間の事業者などが活用しやすくするため、建築基準法を改める方針を決めたと報じられています。本市としての見解を伺います。  次に、川崎市街路樹管理計画案について伺います。老木化が進んでいる街路樹の倒木が顕在化してきており、本定例会の報告第1号、市長の専決処分報告においても2件の事件が報告されています。市民が安心して安全に通行できる地域環境整備の観点からも、早急に進めるべきと考えます。計画における取組1、計画的な街路樹再生による安全な歩行空間の確保では、更新候補路線として各区において路線を指定しておりますが、路線指定の考え方と対応について伺います。次に、財源の確保に向けた仕組みづくりとして、現行の寄附金制度を活用するとともに、街路樹パートナー制度などの新たな財源確保に向けた仕組みづくりを進めるとしています。それぞれの具体的な事業内容について伺います。  次に、第3次緊急渋滞対策について伺います。初めに、対策箇所の選定方法について伺います。平成26年度から取り組まれた第2次緊急渋滞対策では、首都圏渋滞ボトルネック対策協議会が市内58カ所の主要渋滞箇所から14カ所を抽出し、そのうち5カ所を選定の上、対策を講じました。平成30年度からの第3次対策では、同じく主要渋滞箇所から16カ所を抽出し、そのうち5カ所を選定しています。対象箇所の抽出・選定方法がどう変わったのか伺います。この部分についての答弁は、昨日の質問で理解いたしましたので結構です。  次に、市内主要渋滞箇所のうち、道路の新設、拡幅などによる道路ネットワークの形成や交差点改良、踏切除却などの抜本的対策等の長期対策が予定されている箇所数は幾つあるのか伺います。さらに、市内主要渋滞箇所のうち、踏切遮断など鉄道事業者が渋滞発生にかかわっていると想定される箇所数は幾つあるのか伺います。対象箇所の抽出や対策内容の検討に当たっては、警察などの交通管理者だけでなく、鉄道事業者の関与も重要であると考えますが、これまでどのようにかかわってきたのか伺います。次に、第3次緊急渋滞対策に示されていない箇所について伺います。小田急線は本年3月のダイヤ改正で大幅に増便されます。小田急線に並行して走る世田谷町田線は、踏切遮断時間の増加により、これまでの渋滞がさらに悪化すると予想されます。踏切遮断の影響を大きく受けると想定される生田2号踏切近くの栗谷入口交差点、生田1号踏切や読売ランド前4号踏切の影響を受ける交差点等については、右折路線、左折路線を設置するなどの渋滞対策が必要と考えますが、見解を伺います。  次に、臨海部の活性化について伺います。力強い産業都市づくりの中心的な役割を担っている臨海部の活性化については、臨海部ビジョンに基づき、高付加価値で国際競争力の高い企業活動を支える操業環境の整備やキングスカイフロントにおけるイノベーションの創出、戦略的な土地利用の誘導などの取り組みを推進するとしています。今年度中に策定となる臨海部ビジョンにおいて、戦略拠点の形成推進や交通機能の強化が拡大する事業と位置づけています。平成30年度の予算額並びに具体的な取り組み内容について伺います。また、南渡田周辺地区においては臨海部の機能転換を牽引する新産業創出拠点の形成に向けた土地利用の検討を進めるとしています。具体的には今後検討していくこととなりますが、拠点整備や企業等の誘致だけでなく、近隣住民や就業者がリフレッシュできる環境整備が必要と考えます。見解を伺います。  次に、医療的ケアの充実について伺います。市長の施政方針の中で、医療的ケアを必要とする児童生徒の状況に応じた対応が可能となるよう、看護師の学校訪問回数をふやすなど、制度の改善を図ると示されました。これまでの1人当たり週3時間の看護師派遣回数及び時間をどのように子どものニーズに応じて見直すのか、1単位の時間と週の派遣回数について伺います。来年度の新学期において継続して医療的ケアを必要とする児童生徒は11名在籍していると仄聞します。4月当初の新学期スタートの時点から新たな医療的ケアサービスを提供できるのか伺います。次に、医療的ケアの必要が頻回または不定期な児童生徒に対する看護師の確保について、訪問看護ステーションに業務委託する以外に、地域の潜在看護師の発掘、活用を提案してきました。関係局と協議するとの答弁がありましたが、現在の教育委員会としての見解を伺います。  次に、議案第5号、川崎市基金条例の一部を改正する条例の制定について伺います。本条例は、子ども・若者応援基金として頑張る子ども・若者を応援する事業の資金に充てることを目的に基金を新設するものとしています。まず、頑張る子ども・若者とはどのような人を対象とするのか、その定義について伺います。若者の対象年齢についても伺います。次に、財源については、競馬・競輪事業益金の一部や趣旨に賛同していただける市民や企業からの寄附金を充てるとした考え方について伺います。次に、平成30年度事業内容について伺います。具体的にどのような事業を実施するのか、選定した目的を含め伺います。また、対象者、対象者数、実施方法、支援金の配分について伺います。支援金は返済方式とするのか給付型とするのか、基本的な考え方について伺います。  次に、議案第8号、川崎市難病の患者に対する医療等に関する法律施行条例の制定について伺います。本条例は、神奈川県が行っていた指定難病医療費助成制度の事務事業を本年4月1日、県から本市に移管されることに伴い制定されます。このことにより、申請の受け付けから医療費の支給等まで一貫して行うことになります。この権限移譲に伴う本市の具体的な役割について伺います。次に、特定医療費については、健康福祉委員会での報告では、平成29年度見込みで総額13億6,000万円であり、このうち国が2分の1を負担し、県の負担は約6億8,000万円です。一方、特定医療費の支給に要する事務費については、現在、県と本市が負担していたものが全額本市負担となります。そこで、この事務費の現状の負担割合と負担額、平成30年度の負担額、あわせて医療費の負担額について伺います。次に、権限移譲は普通交付税不交付団体である本市の財政に大きな影響を及ぼします。健康福祉局長は国へ要請を行うことを委員会で答弁されましたが、どのような対応をとられたのか伺います。  次に、議案第19号、都市緑地法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について伺います。この条例は、都市緑地法等の改正に伴い、用途地域における田園住居地域が加わるために、川崎市建築物における駐車施設の附置等に関する条例、川崎市建築基準条例、川崎市特別工業地区建築条例、川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例、川崎市中高層建築物等の建築及び開発行為に係る紛争の調整等に関する条例を改正するものです。初めに、新たに加わる用途地域、田園住居地域とはどのようなものか伺います。次に、本市として用途地域、田園住居地域をどのように活用しようとしているのか伺います。また、条例の改正に伴い、今後、本市の市街化区域の用途地域の変更を検討していくのか伺います。また、市街化調整区域との関連についても伺っておきます。  以上で質問を終わりますが、答弁によっては再度質問させていただきます。(拍手) ○議長(松原成文) 市長。    〔市長 福田紀彦登壇〕 ◎市長(福田紀彦) それでは、私から、ただいま民進みらいを代表されました山田議員の御質問にお答えいたします。  地方交付税についての御質問でございますが、本市におきましては、高齢社会への対応、子育て支援、防災・減災対策の強化や社会インフラの老朽化対策など大都市特有の財政需要を抱えておりますが、現行の交付税の算定では、これらの財政需要が必ずしも適切に反映されていないと認識しているところでございます。そのため、大都市財政の実態に即応した地方財政制度とすることが必要と考えておりますので、指定都市市長会との連携した取り組みや本市独自の要望など、あらゆる機会を捉えて国等に対し働きかけを行ってまいりたいと考えております。以上でございます。 ○議長(松原成文) 総務企画局長。    〔総務企画局長 加藤順一登壇〕 ◎総務企画局長(加藤順一) 総務企画局関係の御質問にお答え申し上げます。  危機管理業務についての御質問でございますが、初めに、組織改正に伴う変更等につきましては、現行の組織において取り組んでいる各種防災施策を危機管理監が統括することにより、各局区の取り組みが主体的かつ有機的に連携するよう指導調整を行うとともに、危機対策担当の設置により、防災計画の実効性を高めるために、各局区との連携強化を図りながら、地域による実践や各種訓練の充実、防災設備の有効性を高めることを目的としたものでございます。特に各区の災害対応につきましては、災害初動期の自律的な活動が以後の復興に大きな影響を及ぼすことから、各区危機管理担当を危機管理室への兼務とすることで各区の対策が相互に充実するよう総合調整を図ってまいります。次に、災害時の危機管理監の役割につきましては、災害対策本部の事務局長として災害対策本部の事務局運営を指揮するだけでなく、災害対策本部会議や応急活動全般において本部長である市長を補佐いたします。今後の危機管理体制につきましては、地域防災力の強化を初めとする本市防災行政の充実強化や、新たな課題把握に努めながら組織の最適化を図ってまいります。  次に、民間活用担当の役割についての御質問でございますが、公共施設の特性や状況に応じた最も効果的な行政サービスの提供が求められる中で、指定管理者制度やPFIなどの民間活用手法の多様化に適切に対応し、より質の高い市民サービスを確実に提供する必要がございます。こうした状況の中で、民間活用導入スキームの複雑化、高度化に対応するために、川崎市民間活用ガイドラインの見直し等による手法の整理を行うことや、民間事業者等に対するモニタリングの重要性が増してきていることから、適切な評価の実施やコンプライアンスの遵守等のモニタリング手法の構築に取り組むとともに、民間からの施設整備や管理に関する提案・相談窓口としての機能を担うことで、市民サービスのより一層の質の向上を目指した民間活用を一元的に担う総合調整の役割を果たしてまいりたいと存じます。  次に、内部統制についての御質問でございますが、初めに、現在までの進捗状況でございますが、本市におきましては、昨年11月に内部統制に関係する総務企画局、財政局等の関係課長で構成する会議を立ち上げ、業務上のリスクの洗い出し作業を進めているところでございます。次に、今後の取り組みについてでございますが、内部統制制度の導入により、法令等の遵守の徹底や業務プロセスの整理等によるさらなる業務の有効性、効率性の実現が図られるとともに、監査委員監査において、内部統制の状況を踏まえて監査対象や内容の重点化を図ることも可能となるなどの効果が期待されるところでございます。このため、国等の動向を注視しながら平成32年度の施行に向け、事前に内部統制に関する方針を定めるとともに必要な体制を整備し、試験的な運用を含め、円滑に実施体制へ移行できるよう準備を進めてまいりたいと考えております。  次に、SDGsについての御質問でございますが、国際社会全体で取り組むべき普遍的な目標として国連で採択されたSDGsは、健康と福祉、教育、経済成長や気候変動などに関し17の目標を定め、経済、社会及び環境の3側面の統合的な取り組みによって達成を目指すものであり、その多くがこのたびお示しした総合計画第2期実施計画の取り組みが目指すところと重なり合うものと認識しております。そのため、少子高齢化への対応や災害に強いまちづくり、経済と環境が高度に調和する産業拠点の形成など、総合計画に位置づけている施策・事業を着実に進めることがSDGsの実現にもつながるものと考えているところでございます。次に、ジャパンSDGsアワードなど国と連携した取り組みについてでございますが、本市におきましても公害問題などさまざまな困難を乗り越える中で培ってきたものを生かした取り組みが官民のパートナーシップのもとで行われており、また、その強みを生かして国際社会が抱える課題の解決に貢献する取り組みが期待されているところでございます。このことを踏まえ、今後、国の制度の活用も含めて、SDGsの達成に資する取り組みを推進してまいりたいと考えております。  次に、総合計画についての御質問でございますが、第1期実施計画において策定予定と掲載している計画のうち、第2期実施計画期間中に策定時期が変更になったものにつきましては、富士見公園再編整備基本計画、国道409号沿道の土地利用方針、南武線沿線まちづくり方針、生田緑地整備事業に関係する東生田2丁目地区の基本方針、京急川崎駅周辺地区整備促進計画、登戸土地区画整理事業に関係する駅前広場の整備計画の6計画でございます。変更した主な理由につきましては、法改正による影響を見きわめる必要があったものや関係地権者の意向の変化、密接に関連する事業のスケジュール変更など、第1期実施計画期間中の状況変化によるものでございます。  次に、市民アンケート等についての御質問でございますが、市民の実感指標に関するアンケートにつきましては、総合計画における政策に基づく取り組み等の結果が市民満足度などの主観的な実感の向上にどの程度寄与したかを把握することを目的としたもので、政策分野ごとに、実際に市民が日常の生活の中でどのように感じているかに着目し、その傾向を幅広く捉えるための設問を設定し、実施しているものでございます。一方、かわさき市民アンケートにつきましては、市民の生活意識や行政施策に対するニーズを把握し、市政運営や各局が行う事業立案の参考とすることを目的に、毎年度継続的に行う定点調査、市民生活に関する個別のテーマを設定する特別調査、回答者の属性を把握するための属性調査で構成されているものでございまして、総合計画の市民の実感指標に関するアンケートとかわさき市民アンケートでは目的が異なっているものでございます。また、各局が実施しているアンケートにつきましては、その実施状況を取りまとめ、結果について年度内に全庁的な情報共有を図る予定としているところでございます。今後とも情報を共有する中で、アンケートの効率的な実施やデータの相互活用を各局に促す取り組みを進めるとともに、アンケートの効果的な手法や活用について各局担当者等を対象とした研修を実施してまいります。  次に、行財政改革第2期プログラム案についての御質問でございますが、初めに、質的改革の職員への浸透についてでございますが、本年度職員に対して実施した働き方についてのアンケート調査における人材育成基本方針の理解や業務改善に関する意識等に関する設問の回答結果から、これまでの人材育成等の取り組みについてはいまだ改善の余地があるものと考えております。今後におきましては、OJTを支援する取り組みの見直しや庁内における人材育成の取り組みの共有化など、より効率的・効果的な人材育成とともに、業務改善事例の水平展開や組織、職位を超えたコミュニケーションの活性化など、各職場を起点とした業務改善の主体的な実践につながる職員の改革意識・意欲の向上等に取り組み、質的改革を推進してまいりたいと考えております。次に、改革課題についてでございますが、本年3月末には第2期プログラムとして策定する予定でございますので、関係局と調整を行い、市民の皆様に、よりわかりやすく取り組み内容をお示しできるよう努めてまいります。また、計画期間中におきましては、毎年度の取り組み評価を活用した進捗の適正な管理はもとより、各局区との連携を十分に図り、適時課題を把握し、必要な調整などを行うことにより取り組みを着実に推進してまいります。  次に、出資法人についての御質問でございますが、初めに、出資法人につきましては、その効率化、経営健全化と本市の行政目的に沿った連携、活用に向けて、その経営力を高めていくことが求められており、このため、役員の選任に当たりましては、関係団体からの招聘、公募などを通じ、職務権限や責任にふさわしい人材を官民問わず広く求め、特に民間の経営ノウハウを持った人材を積極的に活用するよう努めることが重要と考えております。こうしたことから、総役員数に占める本市職員及び退職職員の割合に関して、出資法人の経営改善指針に定める原則と異なる出資法人につきましては、その理由や対応予定等について具体的な説明を求め、必要な指導調整を行ってまいります。また、プロパー職員の人材育成や役員登用等につきましても、能力、知見を有する人材の積極的な活用という観点で重要であると認識しておりますので、引き続き各出資法人に対して働きかけてまいります。次に、出資法人の経営状況等の把握・評価等についてでございますが、出資法人改革検討部会からの提言等を踏まえ、出資法人の経営の方向性が本市の施策推進に寄与するものとなるよう、市の政策との連動を意識した適切な指標の設定を行うこと、また、指標の設定や評価に際して外部の専門家のチェックを受けること等について検討しているところでございまして、こうした出資法人ごとの経営目標の設定、評価、公表等の一連のプロセスの再構築に向けた検討につきましては、来年度前半を目途に出資法人ごとの指標等について公表できるよう取り組んでまいりたいと考えております。  次に、出資法人の役職員の報酬についてでございますが、出資法人改革検討部会から、本市退職職員が再就職する場合にあっては、その額については社会一般の情勢を踏まえたものとすることが必要であるとの提言をいただいたところでございます。この間実施いたしました他の政令市の事例調査によりますと、約半数の都市が報酬の上限額や目安となる額を定め、公表し、それを踏まえて出資法人が具体的な支給額を決定しており、また、一部の都市におきましては、役員の業績を評価し、その結果を報酬に反映する仕組みを構築しているところでございます。これらいただいた提言の内容や議会での御意見、他都市の状況等を踏まえ、職員の再就職のあり方について平成30年度定年退職者から適用できるように見直しを進めてまいりたいと考えております。次に、再就職候補者選考委員会についてでございますが、検討部会からは、選考委員会において知識・経験等を十分に審議すること等を条件として、関連する出資法人への人材情報の提供も可能とすることを検討する必要があるとの提言をいただいたところでございます。一方、職員の再就職につきましては、公務の公正性や再就職の透明性の確保も重要であると考えております。今後につきましては、これらの観点から、より専門性の高い十分な審議を行うために、選考委員会に提出する資料や委員構成、開催回数等について改めて検討していく必要があると考えております。また、社会福祉法人への再就職につきましても、公務の公正性や再就職の透明性を担保しながら、再就職先における職員の知識・経験等の活用という観点に基づき、選考委員会を通じて適切な人材情報の提供を行っていくとともに、法令による再就職者の働きかけ規制について徹底してまいりたいと考えております。  次に、シティプロモーション推進についての御質問でございますが、シティプロモーション戦略プラン第1次推進実施計画における指標設定の考え方についてでございますが、実施計画の上位の計画であるシティプロモーション戦略プランの基本方針を踏まえ、目標として掲げるシビックプライドの醸成と、認知度やイメージの向上の2点を設定したものでございます。ブランドメッセージの認知度の検証につきましても、都市イメージ調査において調査を行っており、平成29年度につきましては現在精査中でございますが、平成28年度は38.8%となっております。また、ブランドメッセージを何で見たかという問いに対しては、市政だより44%、ホームページ30%、ポスターなど20%、川崎駅巨大広告18%との結果であり、写真や動画など視覚に訴える媒体の効果が高いことから、今後も認知度を向上させるための戦略の参考にしてまいります。今後もブランドメッセージの活用状況を検証し、市内外に対して川崎の魅力と将来の方向性を発信してまいりたいと考えております。平成30年度から平成33年度を対象とするシティプロモーション戦略プラン第2次実施計画につきましても、都市イメージ調査の結果を反映させるとともに、関係所管課課長級によるシティプロモーション推進実施計画策定及び推進庁内検討会議での検討や、有識者からの御意見を参考に、南北に長い地域性を考慮し、情報が行き渡るよう具体策を検討してまいります。次に、ホームページについてでございますが、ホームページの利用状況につきましては、毎月アクセス解析を行い、閲覧数の多い記事をトップページにピックアップするなど、使いやすさの向上に努めているところでございます。また、ページごとに選択式で意見を投稿できる機能を搭載しており、運営の参考とさせていただいておりますが、今後もより使いやすいホームページとなるよう、アンケート等の活用も含めて、利用者の意見の調査方法、検証等を検討してまいります。以上でございます。 ○議長(松原成文) 財政局長。    〔財政局長 唐仁原 晃登壇〕 ◎財政局長(唐仁原晃) 財政局関係の御質問にお答え申し上げます。  初めに、ふるさと納税についての御質問でございますが、平成30年度予算におきましては、個人市民税の寄附金税額控除額等を約40億円、本市へのふるさと応援寄附金受納額を約1億円見込んでいるところでございます。次に、減収への対応についてでございますが、ふるさと納税制度を取り巻く現状は、寄附は経済的利益の無償の供与であるという本来の趣旨からはほど遠い状況にあり、返礼品の過当競争ともとれるような中で税収への影響が拡大しておりますので、これを重く受けとめているところでございます。こうしたことから、より一層本市を応援したいという気持ちを持っていただけるよう、平成30年度には日本民家園の古民家等の保存整備の推進など6種類の選択メニューを追加する予定でございます。また、この制度のさらなる活用に向けて選択メニューごとに記念品を新設することで、事業の趣旨や内容、成果をより明確にすることにより、広く寄附を募ってまいりたいと考えております。  次に、地方交付税についての御質問でございますが、地方交付税法に基づき本市が行った意見申し出の例といたしましては、平成18年度に地方債の発行に伴う割引利子等の経費について交付税措置を講ずるよう求めたものや、平成22年度から平成25年度にかけて、生活保護費の医療扶助や住宅扶助について実態を基準財政需要額に的確に算入するよう尼崎市などと連携して要望したものがございまして、その後の普通交付税大綱におきまして本市の意見が反映されたところでございます。今後とも本市の財政需要が適切に反映されるよう、意見申出制度を活用してまいりたいと考えております。  次に、平成29年度一般会計決算見込みについての御質問でございますが、平成29年12月末時点におきまして、歳出は予算額7,598億円余に対しまして執行率67.2%の5,046億円余となっております。一方で歳入は、国庫支出金や市債など年度末に収入されるものが多くございますが、根幹である市税につきましては、当初予算3,072億円に対しまして3,092億円余の収入となる見込みでございます。また、普通交付税につきましては当初予算で約2億円、臨時財政対策債は9億円を計上しておりますが、不交付団体となったことから、合計で約11億円の減収となる見込みでございます。次に、繰越明許費の見込みでございますが、総額296億円余となっておりまして、主な事業は街路事業の約67億円、義務教育施設整備事業の約62億円などとなっております。次に、不用額が生じた事業についてでございますが、事業の進捗状況などにより、市営四方嶺住宅跡地周辺整備事業の約5億円や、小杉町3丁目東地区市街地再開発等事業補助金の約2億円、平成28年度からの事故繰越で計上した船舶新造事業の約3億円などとなっているところでございます。次に、平成29年度の減債基金からの借入額についてでございますが、現時点では歳入、歳出とも未確定な要素が多くございますので、今後の決算見込みの作業の中で精査してまいります。  次に、行財政改革の取り組みについての御質問でございますが、初めに、平成30年度における効果額の減少についてでございますが、平成28年3月の収支フレームにおいて反映した額と比較いたしますと、財産の有効活用における増があるものの、これまでに人件費の見直しが一定程度進んでいることなどによるものでございます。次に、平成31年度以降における効果額の見込みについてでございますが、財産の有効活用や組織の最適化などにつきましては、次年度以降も平成30年度の効果が継続するものとして算定を行い、債権確保策の強化につきましては、各年度における債権確保策の強化の取り組みによる効果額の算定を個別の債権ごとに行ったものでございます。  次に、資産マネジメントについての御質問でございますが、本市では資産マネジメントの第2期取り組み期間の実施方針であるかわさき資産マネジメントカルテに基づき、施設の最適な維持管理や活用等を行っているところでございます。こうした中、新本庁舎完成後の御幸ビルを含む第4庁舎等周辺施設のあり方につきましても、資産保有の最適化の観点から、行政施設の利用状況等を踏まえた活用手法等を検討する必要があると考えておりますので、今後、関係局と協議してまいりたいと存じます。  次に、今後の財政運営の基本的な考え方についての御質問でございますが、初めに、改定に当たっての現状認識についてでございますが、少子高齢化に対応する国の取り組みと本市のポテンシャルを生かした施策の相乗効果が人口増加などの本市の活力につながっているという点につきましては、変わりがないところでございまして、平成29年12月に国における新しい経済政策パッケージが決定、公表されたことから、その内容を反映したところでございます。次に、平成30年度以降の収支不足についてでございますが、平成30年度から平成32年度までは管理・政策的経費の減などにより収支が改善したものでございまして、平成33年度及び平成34年度は管理・政策的経費の減があるものの、投資的経費の増などにより収支が悪化したものでございます。次に、退職手当債についてでございますが、平成29年度予算をベースに算定を行いました改定素案におきましては、平成30年度から平成34年度までの発行見込み額を20億円で見込んでおりましたが、平成30年度予算編成作業を進める中で発行可能額を精査し、改定案におきましては10億円で見込んだものでございます。次に、地方消費税交付金についてでございますが、平成30年度税制改正により、地方消費税の清算基準が抜本的に見直され、平成30年度予算におきましては9億円の増収が見込まれているところでございます。次に、管理・政策的経費についてでございますが、改定素案におきましては平成29年度予算をベースに算定していたものを、改定案におきましては平成30年度予算編成の中での調整状況を踏まえ再算定したところでございまして、主なものといたしましては、退職手当の減などによる職員給与費の減や事業の進捗状況を踏まえた事業費の精査に伴う政策的経費の減となっております。  次に、包括外部監査についての御質問でございますが、平成26年7月に策定した使用料・手数料の設定基準では、減免措置はあくまで受益者負担の例外であるとしているところでございます。今回、報告書において御意見をいただきました各種カードの優待につきましては、施設利用者の増加を目的としたものであると考えておりますが、受益者負担の公平性などの観点からは当該優待が適切な手法であるかなどの検証が必要でございますので、より効果的な施設運営となるよう、所管局と連携を図り、取り組みを進めてまいります。以上でございます。 ○議長(松原成文) 市民文化局長。    〔市民文化局長 鈴木賢二登壇〕 ◎市民文化局長(鈴木賢二) 市民文化局関係の御質問にお答え申し上げます。
     初めに、かわさきパラムーブメントについての御質問でございますが、かわさきパラムーブメント第2期推進ビジョン素案におきましては、第1期推進ビジョンを総括した上で、目指すものや理念を明確にし、これらを踏まえて未来へ残すものとしてのレガシーについても19から9へと整理統合を行うとともに、レガシーが形成された状態とはどのようなものなのかなどの点についても明らかにしたところでございます。本ビジョンをわかりやすくお示しすることは、パラムーブメントの目指すものや理念、レガシーなどを市民の皆様と共有し、実際の行動につなげていただくためにも大変重要でございますので、来年度の初めには、わかりやすく親しみやすい冊子を作成し、教育分野との連携も視野に入れながら、コミュニケーションツールとして活用するなど市民の皆様にしっかり伝えてまいりたいと存じます。  次に、市民ミュージアム等におけるカードの優待制度についての御質問でございますが、初めに、小田急カードやTOKYU CARDの割引優待に至った経緯についてでございますが、市民ミュージアムでは平成16年2月の包括外部監査による経営状況に関する御指摘を踏まえ、平成17年11月に策定した川崎市市民ミュージアム改革基本計画の中で、交通関連事業者との連携による料金割引制度等について検討協議を行っていくことが掲げられ、鉄道沿線の利用者を誘客するために、小田急電鉄株式会社及び東急カード株式会社等と平成18年9月に市民ミュージアム、さらに平成19年3月には岡本太郎美術館の優待割引について契約したものでございます。次に、複合的なメリットについてでございますが、これまでカード会員に向けた会報誌等に掲載されるなど、広報活動の一助となっておりますが、今後、優待割引による利用促進や新規利用者開拓の効果について確認するとともに、小田急電鉄及び東急電鉄との包括連携協定に基づく地域の文化資源を生かした豊かなまちづくりや沿線の魅力向上など、事業連携や広報協力について指定管理者とも協議しながら検討してまいりたいと存じます。以上でございます。 ○議長(松原成文) 健康福祉局長。 ◎健康福祉局長(成田哲夫) 健康福祉局関係の御質問にお答え申し上げます。  初めに、外国人介護人材についての御質問でございますが、本市におきましては、これまで在留資格のある外国人向けの就職相談会や市内介護事業所向けの外国人介護人材雇用セミナーを開催してきたところでございます。今後につきましては、介護福祉士の国家資格を有する方を対象とする新たな在留資格の創設や、外国人技能実習制度に介護職を認める法制度が昨年施行されたことを踏まえ、来年度より新たな取り組みや事業を進めていく予定でございます。具体的には、日本における仕事の基本行動を学ぶビジネスマナー研修や日本語フォローアップ研修、職場環境や文化の違いなどによる不安を解消するためのメンタルケアを行うなど、外国人介護人材の受け入れ、定着支援に取り組んでまいります。また、介護事業所においては、外国人介護人材の呼び込みや人材育成研修の実施、福利厚生などを充実し、福祉・介護現場への外国人労働者の受け入れが円滑に進むよう、施設長会や個別セミナーなどを通じて、国の制度や法改正の趣旨とあわせて、本市の取り組みを幅広く周知してまいりたいと考えております。  次に、生活保護のレセプトデータと健診結果に基づく分析事業についての御質問でございますが、本市におきましては、今年度より新たにデータ分析事業を開始し、40歳以上の生活保護受給者のレセプトデータと健康診査の結果に結びつけて医療扶助全体の詳細な分析を行うとともに、個々の受給者の受診や投薬状況、健康状態を正確に把握することにより、健康管理支援実施が必要な受給者の支援を行っているところでございます。今年度につきましては、この対象者のうち、前年度健診未受診かつ医療機関未受診者、糖尿病等の治療を半年以上の中断者、健診で異常が認められたにもかかわらず受診していない方等を抽出し、各福祉事務所の地区担当員及び地域みまもり支援センターの保健師が、健診及び利用機関への受診指導を行ったところでございます。来年度につきましては、対象者を拡大し、糖尿病性腎症で治療している方のうち人工透析に至る可能性の高い方を対象に、主治医等と連携した生活習慣の指導を行うことで重症化を防ぎ、将来的にかかる医療費の抑制につなげてまいりたいと存じます。次に、生活保護の医療扶助適正化についての御質問でございますが、生活保護の医療扶助においては、必要な受診を確保した上で、レセプトデータの受診・投薬状況の分析により、同一疾病で複数の医療機関を受診している重複受診者、重複服薬者、同一疾病で月15日以上の受診が3カ月以上継続している頻回受診者、難病等の他法活用の可能性のある者、ジェネリック医薬品の使用可能者等を抽出し、地区担当員が主治医、保健師の意見を踏まえた上で適正受診指導を行っております。また、今年度から県内3政令市合同で各事業の効果、課題への対応等について評価検証を行っているところでございまして、来年度以降、結果を踏まえ、より効果的・効率的な適正受診指導やジェネリック医薬品の利用促進に向けた調剤薬局等関係機関への働きかけなどにより、医療扶助の適正化に取り組んでまいります。  次に、市民サービス等の再構築についての御質問でございますが、現行の行財政改革プログラム課題として掲げている高齢者外出支援乗車事業や高齢者に対する市単独事業、重度障害者医療費助成制度等につきましては、今後の事業、制度のあり方について結論を得ていないことから、第2期プログラムにおきましても、引き続き検討する課題として掲げることとしたものでございます。これらの課題につきましては、平成28年度と平成29年度において利用実態や市民意識の調査、見直しに向けたシミュレーション等を行うとともに、見直しの手法や実施可能性について検討してまいりましたが、見直しに伴う市民生活への影響が大きいことから、継続して慎重に検討していく必要があるものと認識しております。いずれにいたしましても、取り組みを推進するに当たりましては、市民の皆様に御理解をいただくことが重要であると考えておりますので、よりわかりやすく取り組み状況をお示しできるよう、関係局と調整してまいりたいと存じます。  次に、介護保険制度についての御質問でございますが、初めに、保険料段階が第1段階から第6段階までの方の負担割合は、本市第6期においては、国の標準では同一の0.75倍となる第3段階、第4段階の方のうち、第3段階の方の負担能力に配慮し0.65倍に引き下げておりますが、高齢化の進展に伴い今後も介護給付費の増加が避けられない状況であることを踏まえると、これらの方の負担割合をさらに引き下げることは保険料基準額を上昇させることになり、負担割合の引き下げを行わない段階の方の御負担が大きくなることから、本市におきましては引き続き同じ負担割合としたものでございます。次に、計画策定においては、これまで国勢調査ベースの高齢者人口の推計値をもとに介護給付等を見込んでまいりましたが、第6期計画において計画値が住民基本台帳ベースの実数と乖離が生じたことは課題であると認識をしております。そのため、第7期計画においては高齢者人口の推計方法を国勢調査ベースから住民基本台帳ベースに見直したところでございます。次に、調整交付金につきましては、普通調整交付金の額は後期高齢者の加入割合と第1号被保険者の所得分布状況による市町村間の保険料基準額の格差を是正するために国が算定するものでございます。本市におきましては、全国平均と比較して後期高齢者比率が低く、所得水準が高いことから、第7期計画期間におきましても、他の類似の都市と同様に減額される見込みでございます。今後におきましても、介護保険財政の持続的かつ安定的な運営のため、自治体の財政負担や被保険者の保険料負担が過重とならないよう国庫負担割合を引き上げること、また、調整交付金については、第1号被保険者の負担割合がふえないよう国庫負担分とは別枠で財政措置することを引き続き他都市とともに国に要望してまいります。  次に、高齢者・障害児者福祉施設再編整備についての御質問でございますが、初めに、民設化による利用者へのサービスにつきましては、従前のサービス水準が低下しないよう適正な水準維持に配慮することとし、現利用者の引き受けや原則として20年以上の運営等を公募の条件としてまいります。また、事業者の選定に際しては、法人の経営状況、運営実績など運営法人の資質を評価するとともに、職員確保の考え方や、医療的ケアが必要な要介護高齢者、高齢障害者等の受け入れ、地域密着型サービスやショートステイの併設、地域交流スペースの活用など、地域包括ケアシステムに関する事業提案等サービスの質、内容を評価することでサービスの充実を図ってまいります。また、事業者への指導監督等のあり方につきましては、関係法令に基づく定期的な法人指導監査、施設の実地指導、集団指導講習会の実施や市有地を貸与する施設における更新時のモニタリング実施などにより、適切なサービス提供が図られるよう対応を図ってまいります。次に、市職員の専門性確保につきましては、職員の国や専門機関による講習会への参加、福祉施設等への派遣を通じた知識の習得や技術の向上を図ってまいります。このほか、地域リハビリテーションセンターに配置する心理職や理学療法士、作業療法士などの専門職については、同じセンターの建物内に設置している、利用者への直接支援を行う日中活動センターとともに支援を行うなど、密接に連携を図りながら支援スキルを確保しているところでございます。次に、民間事業者によるサービスの提供状況につきましては、民間によるサービスの整備状況や計画策定に当たり実施した関係団体からのヒアリング、事業所に対する実地指導の状況等から、質の高いサービスが十分に提供されており、さらに、民設化によって利用者ニーズに応じた柔軟なサービスの提供や、計画的かつ迅速な施設設備の更新が可能となることなどを踏まえ判断したものでございます。  次に、老人いこいの家とこども文化センターの連携についての御質問でございますが、昨年末に地域活動団体等の関係者を委員とする懇談会を開催し、連携モデル事業の実施状況を報告するとともに、地域の実情等を踏まえた施設の運営方法等について御意見をいただいたところでございます。今後につきましては、両施設の当面の取り組みを今年度中に整理するとともに、懇談会での御意見や、指定管理者及び両施設の運営委員会等からの意見聴取を踏まえて、連携モデル事業の実施方法や効果を改めて検証し、次期指定管理者の募集時までに募集内容等を取りまとめてまいります。また、地域においては、老人いこいの家やこども文化センター、学校で多世代交流や子どもたちへの学習支援等が行われております。いずれも地域に根差した施設として地域包括ケアシステム推進ビジョンの第2段階におけるそれぞれの役割に応じた具体的な行動が期待されており、今後所管する健康福祉局、こども未来局及び教育委員会事務局の3局がより一層連携を図り、役割分担を明確にしながら取り組みを進めてまいりたいと存じます。  次に、難病の患者に対する医療等に関する法律施行条例についての御質問でございますが、初めに、本年4月1日以降の本市の具体的な役割につきましては、特定医療費の支給、指定医の指定、指定医療機関の指定など、難病の患者に対する医療等に関する法律中、都道府県が処理することとされている全ての事務を担うものでございます。次に、権限移譲に伴う平成30年度の本市の負担額につきましては、事務費として約7,300万円、医療費として総額約12億9,000万円のうち2分の1に当たる約6億4,500万円と見込んでおります。権限移譲に伴い、本市が支弁する特定医療費の支給に要する費用は非常に重い負担となることから、平成30年度に向けて指定都市市長会及び大都市衛生主管局長会を通じて適切な財政措置を講ずるよう要望してきたところでございます。今後につきましても、必要な財源について国の責任において確実に対応するよう積極的に国への要望を行ってまいりたいと存じます。以上でございます。 ○議長(松原成文) こども未来局長。    〔こども未来局長 邉見洋之登壇〕 ◎こども未来局長(邉見洋之) こども未来局関係の御質問にお答え申し上げます。  初めに、子ども・若者の未来応援プランについての御質問でございますが、本計画におきましては、総合計画第2期実施計画と整合性を図りながら、子ども・若者や子育て家庭への支援に関する多分野の事業を位置づけ、ライフステージを通した切れ目のない支援を進めてまいります。さらに、子ども・若者の健やかな成長と社会的自立の阻害要因となる子どもの貧困、児童虐待、困難な課題を持つ子ども・若者の3つの社会的な課題にしっかりと対応するため、それぞれの施策の方向性や推進項目を位置づけるなど、子ども・若者や子育て家庭への支援の総合的な推進を図ってまいります。次に、地域子育て支援センター事業についてでございますが、本事業は、在宅で子育てする親子同士の交流の促進や子育ての知識と経験を有する職員による相談支援の実施など、地域において子育て家庭を支える重要な役割を担っているところでございまして、保育所等を活用した一般型27カ所、こども文化センターを活用した連携型26カ所で実施しております。今後につきましては、仮称保育・子育て総合支援センターにおける子ども・子育て支援機能の地域での活用状況、利用者のニーズなども踏まえながら、本事業の利用促進に向けた検討などを進めてまいりたいと存じます。次に、仮称保育・子育て総合支援センターの役割についてでございますが、現在、新たな公立保育所として各区3カ所の既存の公立保育所を活用し、新たな3つの機能として、地域の子ども・子育て支援、民間保育所等への支援、公民保育所人材育成の取り組みを進めております。また、既存の公立保育所は築50年を超えるものもあることから老朽化対策を計画的に進め、今後は地域における子育てと保育の一体的な事業推進の拠点として整備を図っていく必要があり、新たな公立保育所の充実強化を踏まえ、名称を仮称保育・子育て総合支援センターとすることを含め検討を進めているところでございます。今後につきましても、これまで公立保育所の職員が積み重ねてきた知識・経験を積極的に活用し、各区のセンター園とブランチ園が地域における子育てと保育の中心的な役割を担い、民間保育所等と連携しながら子育て支援の充実と保育の質の維持向上に向けて取り組みを進めてまいります。  次に、子どもの貧困対策についての御質問でございますが、初めに、子どもの貧困に関する施策の充実についてでございますが、子ども・若者生活調査におきましては、所得の水準により保護者の現状や子ども・若者の生活基盤の形成などにさまざまな課題が生じていることが把握されたところでございます。本市では、この調査の分析結果に基づき、昨年11月に策定した子どもの貧困対策の基本的な考え方でお示しした4つの方向性を子ども・若者の未来応援プランに位置づけ、幅広い分野を網羅しながら今後の主な取り組みを計画したところでございます。国の子供の貧困対策に関する大綱の中で示されている25の指標につきましては、本市では13の指標を把握しているところでございますが、現在、国において指標の追加を含めた大綱の見直しを検討しているところでございますので、引き続きその動向を注視してまいりたいと存じます。次に、経済的に困難な家庭への対応についてでございますが、子ども・若者生活調査においては、所得の水準により学習の環境や理解度に差異が生じていることが把握されたところでございますので、教育委員会事務局等と情報を共有するとともに、引き続き改善に向けた支援施策の充実に努めてまいりたいと存じます。次に各区の地域みまもり支援センターと児童相談所等との連絡体制についてでございますが、経済的困窮を初めとするさまざまな問題を抱える子ども・若者とその家庭に対して、要保護児童対策地域協議会などにより要支援・要保護児童の情報を共有し、各区地域みまもり支援センター、児童相談所などが連携しながら支援を行っているところでございます。また、来年度につきましては、児童相談システムを開発し、児童相談所、区役所ごとに保有している児童相談情報の共有化、一元化を図ることにより、関係機関の連携のもと、適切な支援体制の強化を目指すものでございます。次に、支援が必要とされる方への対応策についてでございますが、子ども・若者生活調査の分析結果におきましては、生活に課題のある子ども・若者や家庭は、公的な支援制度や施策・事業の中で適切な支援を受ける必要がありますが、その多くが援助希求行動を起こせていないことが把握されたところでございます。今後につきましても、地域みまもり支援センターを中心とした保健師、社会福祉職等の専門職による支援の強化とともに、関係機関などとのさらなる連携を図り、支援が必要とされる方が適切な支援制度、施策・事業につながるよう取り組んでまいりたいと存じます。  次に、保育の質の確保等についての御質問でございますが、子ども・若者の未来応援プランにおきましては、質の高い保育・幼児教育の推進として公民人材育成などを中心とした主な取り組みを示しているところでございます。市内のさまざまな民間保育施設における保育の質の確保には日々のきめ細やかな支援の積み重ねが大切であり、保育を実施する上での基本事項から個別の課題まで各施設のニーズに合わせた支援を実施しております。また、昨年3月には、子どもの最善の利益の観点から、保育者として子どもに向き合う際の共通の尺度として川崎市「保育の質ガイドブック」を作成し、市内各保育施設に配付し、保育実践の共有化を図っているところでございます。今後につきましても、利用者の皆様の声に耳を傾けるとともに、民間保育施設の状況把握に努め、保育の質ガイドブックや事例集、各種マニュアルなどを活用した支援の取り組みを進め、保育の質の確保に努めてまいります。  次に、子ども・若者の未来応援プランの推進体制についての御質問でございますが、本市におきましては、平成27年度から副市長を議長とし、関係局区長で構成する川崎市こども施策庁内推進本部会議を設置し、そのもとにこども未来局長を幹事長とする部長級の幹事会及び課長級の検討部会を設け、各会議を必要に応じ開催し、子ども・子育て施策の総合的な推進を図っているところでございます。本計画には子ども・若者に関する広範囲の事業が位置づけられており、関係する部局も多岐にわたることから、その着実な施策の推進に向けては、本会議を活用しながら、こども未来局が中心となって施策間の情報共有や進行管理などを行ってまいります。  次に、保育施策についての御質問でございますが、初めに、保育士等キャリアアップ研修についてでございますが、今年度の研修対象者は、経験年数3年以上の民間保育所職員のうち約2,000人が該当し、このうち本市独自の研修受講者が約450人、神奈川県が行う研修の受講者が約800人、合計で約1,250人が受講しております。また、国は将来的に、キャリアアップ研修の受講を新たな処遇改善の受給要件とする計画であり、本市も来年度は2,000人規模の研修を予定しておりますが、現在も研修未実施の県があり、受給要件となる時期は未定と伺っていることから、来年度も経験年数3年以上の職員は処遇改善の対象となる可能性が高いものと考えているところでございます。次に、保育士確保についてでございますが、本市は今後も、保育需要の増加に伴い受入枠を積極的に拡大するため、毎年500人程度の保育士の確保が必要であると見込んでおります。そのため、保育士修学資金貸付制度を積極的に活用しているところであり、本制度は貸し付けを受けた学生が卒業後5年間、市内の保育所等で勤務した場合には返還が免除となることから、市内の保育人材の確保と定着につながっておりまして、昨年度は43人が利用し、今年度も50人以上の申請がございます。今回の補正予算案により新たに480人分の貸し付けの財源を確保することで、来年度以降も毎年100人程度の保育士確保につながるものと見込んでおります。この貸付制度における国の補助率は90%となっており、今後もこうした有効な国庫補助メニューを積極的に活用しながら、効率的・効果的な保育士確保対策に努めてまいりたいと考えております。次に、就学前児童に対する認可保育所の整備率についてでございますが、本市では認可保育所のほか、川崎認定保育園やおなかま保育室も重要な保育資源として活用していることから、これらを合計した受入枠の就学前児童数に対する割合は昨年4月時点で約38%となっており、20指定都市中13番目でございます。今後につきましても、第2期実施計画に基づき認可保育所等における保育受入枠の拡大に努めてまいります。  次に、川崎認定保育園についての御質問でございますが、来年度の助成対象者につきましては、新規認定や廃止、小規模保育事業に移行する施設の増減や利用状況などを勘案し、今年度より331人増の4,653人を見込んだところでございます。次に、認可保育所等への移行促進についてでございますが、川崎認定保育園は、保育人材の確保や将来の継続的な経営が厳しくなることも予想されます。このため、質の高い保育を実施する環境を長期にわたり安定的に確保する観点から、移行を希望する施設につきましては積極的に支援してまいりたいと存じます。なお、川崎認定保育園への公費負担につきましては、定員30人の場合、援護費と保育料補助で年間約3,000万円でございますが、同じ定員で認可保育所に移行した場合には、支給要件はさまざまでございますが、本市が徴収する保育料を除き約6,000万円の公費が投入され、このうち国と県で約2,400万円、本市は単独加算も含め約3,600円(181ページに「3,600万円」と訂正)の負担となります。こうしたことから、認可保育所等への移行により本市負担額はやや増額となりますが、施設によりましては経験年数に応じた処遇改善や国の公定価格上のさまざまな加算が活用できるメリットがございます。このため、本市が認可保育所等への移行計画を承認した場合は、従来の認可化に伴う最大2,400万円の改修費補助に加え、最長5年間の移行期間内の合計で600万円の準備費補助を行う本市単独の制度を創設し、積極的な移行支援を行うとともに、川崎認定保育園がさらに質の高い保育を実践できるよう、来年度から保育士に対し、1人当たり月額6,000円程度の処遇改善や1人当たり年間7,000円の研修受講費加算を実施してまいります。また、来年度は15施設が認可保育所等への移行を計画するものと見込んでおりますが、第2期実施計画期間内におきましては、合計で定員約700人分の認可化を目標とするとともに、移行を行わない施設に対しましても、本市単独の処遇改善や保育従事者の資格取得支援など、引き続き必要な支援を進めてまいります。  次に、子ども・若者応援基金についての御質問でございますが、初めに、本基金による事業の対象とする頑張る子ども・若者についてでございますが、家庭の事情により親と離れて暮らす環境下や経済的に苦境にあるなど厳しい状況においても、自分自身をしっかりと持ち、夢や希望をかなえるために将来に向かって努力する子どもや若者と考えているところでございます。また、スポーツや文化などの分野においてもその才能や個性を伸ばすために努力する子ども・若者も対象であると考えておりますが、今後、基金を活用する事業の拡充に当たっては、実施の必要性や効果的な事業内容等についてしっかりと検討してまいりたいと存じます。次に、若者の対象年齢についてでございますが、思春期、青年期として中学生からおおむね30歳未満の者と考えておりますが、ひきこもり対策など施策によってはポスト青年期のおおむね40歳未満までを想定しているところでございます。次に、基金の財源についてでございますが、競馬・競輪事業の益金につきましては、これまでも、義務教育施設の整備などさまざまな事業に活用されることにより、市民の福祉の増進に寄与してきたところでございます。今回の基金設置につきましても、事業益金の使途として市民の皆様の御理解が得られるものと考えられますことから、市民や企業の皆様からの寄附金と合わせて活用することとしたものでございます。次に、来年度の事業内容についてでございますが、厳しい状況にある児童養護施設等の子どもが、経済的理由等にかかわらず、将来に向けて進路を選択することができるよう、学習や進学に関する支援を実施するものでございます。具体的には、学習支援につきましては、施設等に入所している小学生から高校生までの子どもに対し、地域人材やNPOなどを活用しながら、個性に応じた支援を行うものでございまして、現在の入所状況から対象者を約300人と見込み、予算案に計上したものでございます。また、進学支援につきましては、退所後に大学等への進学や資格取得のための給付型奨学金を給付するものでございます。大学等進学奨学金の給付額は、国公立大学等が月額3万円、私立大学等が月額5万円で、要件を満たす申請者全てを対象とし、初年度は約20人と見込み、予算案に計上したものでございます。以上でございます。 ○議長(松原成文) まちづくり局長。    〔まちづくり局長 金子 督登壇〕 ◎まちづくり局長(金子督) まちづくり局関係の御質問にお答え申し上げます。  初めに、JR武蔵小杉駅の混雑対策に係る組織改正についての御質問でございますが、これまで鉄道の混雑対策の取り組みとして、ホームドアの設置や長編成化等による輸送力の増強、オフピーク通勤の促進などをまちづくり局の交通政策室が担当し、JR武蔵小杉駅及び駅周辺の混雑対策については拠点整備推進室が担当しておりました。こうした中で、JR武蔵小杉駅の混雑につきましては大きな課題となっており、JR東日本を初め、関係機関との窓口の一本化による協議の迅速化を図るとともに、庁内横断的な情報の共有化と混雑緩和等に向けた一層の対応が求められております。これらの課題に、より適切に対応するため、来年度それぞれの業務を統合し一元化する組織改正を行うことで、混雑対策に向けた取り組みをさらに推進してまいります。  次に、空き家対策についての御質問でございますが、初めに、空き家の実態調査についてでございますが、今年度、消防局等、庁内関係部署が把握しております情報に基づいて調査した結果、643件を空き家と判定したところでございます。そのうち建物に著しい破損等が見られるものが8件、樹木が著しく繁茂しているもの等が78件ございました。本調査の結果につきましては、庁内関係部署間で継続的に情報を更新、共有することができるよう、現在、データベースを構築中でございます。次に、所有者に対する活用意向調査についてでございますが、来年度この643件を対象にアンケート調査を行い、所有者の意向を把握することなどにより、空き家利活用に向けた取り組みを推進する予定となっておりますが、この際、宅地建物取引業協会や行政書士会等関係団体との連携を図ることは重要であると考えております。次に、空き家の地域資源としての活用についてでございますが、地域の空き家に関する意識の醸成や空き家を活用した交流の場づくり等を図るため、麻生区王禅寺地区から1つの町会をモデル地区に選定し、定期的にワークショップを開催するなど、利活用の方策等を検討しているところでございます。今後も引き続き当該町会と協議をしながら、空き家利活用のモデル事業を推進してまいります。次に、防災空地整備事業の他地域への展開についてでございますが、当事業は大規模地震時の人的・物的被害が特に大きいと想定される不燃化重点対策地区を対象に、老朽建築物の除却工事に対する補助制度とともにスタートした密集市街地の改善を目的としたものでございますので、当面は当該地区において優先的に取り組みを進めてまいります。次に、建築基準法改正への対応についてでございますが、既存建築ストックの有効活用を促進するため、安全性の確保を前提として用途変更等を伴う小規模建築物の防耐火規制の合理化等について、今月16日に国の社会資本整備審議会から答申がなされたところでございますので、今後の法改正等、国の動向を注視してまいりたいと考えております。  次に、田園住居地域についての御質問でございますが、初めに、当該地域は農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な居住環境を保護するため、新たに創設された用途地域でございます。次に、当該地域の活用及び用途地域の変更についてでございますが、当該地域は住宅と農地が調和して良好な居住環境と営農環境を形成している地域において指定することを想定しているもので、営農意欲が高く、一定規模の農地の広がりがあるエリア等が対象になるものと考えられます。また、当該地域は営農環境の増進を目的としているため、指定により新たに開発規制などが生じることから、営農意欲など土地所有者の意向に配慮することが重要であると考えております。そのため、今後、都市農地の保全も見据えた住居専用地域の土地利用のあり方について検討調査を進める中で、土地所有者の意向を確認しながら想定されるエリアを検討してまいりたいと考えております。次に、市街化調整区域との関連についてでございますが、用途地域は原則として市街化区域内に定めることとされておりますことから、いわゆる線引きに係る調整は生じないものと考えております。以上でございます。 ○議長(松原成文) 建設緑政局長。    〔建設緑政局長 藤倉茂起登壇〕 ◎建設緑政局長(藤倉茂起) 建設緑政局関係の御質問にお答え申し上げます。  初めに、街路樹管理計画についての御質問でございますが、本計画は、街路樹が持つ多様な機能を総合的に発揮し、地域特性に即した効果的な維持管理の取り組みを推進することを目的として、市民等との合意形成を基本とした計画的な街路樹再生による安全な歩行空間の確保、川崎をブランディングする街路樹によるまちづくり、街路樹管理情報の活用による適正な維持管理の実施に取り組むものでございます。街路樹の更新・撤去候補路線の考え方と対応につきましては、歩道幅員が十分に確保されていない路線や根上がりが連続している路線を対象として、各区役所と協議し、喫緊に対応していく必要がある路線を選定しておりまして、植栽基盤の改善、適切な樹種への更新及び撤去について、地域住民との合意形成を図りながら利用者の安全性や良好な歩行空間を確保してまいります。次に、財源確保に向けましては、川崎市ふるさと応援寄附金の趣旨を多くの皆様に御理解いただけるよう、ホームページへの掲載などさまざまな機会を捉え、周知に努めてまいります。また、街路樹を市民や企業等の皆様の参加により守り育てていただくことを目的とした街路樹パートナー制度などの仕組みづくりにつきましても、他都市の手法も調査しながら、制度創設に向けた検討を進めてまいります。  次に、第3次緊急渋滞対策等についての御質問でございますが、初めに、主要渋滞箇所のうち、道路の新設、拡幅など具体的な事業予定がある箇所につきましては、中原区の市ノ坪交差点や高津区の千年交差点など19カ所でございます。次に、主要渋滞箇所のうち、踏切遮断が要因となっている箇所は、幸区の川崎堀踏切など10カ所でございます。次に、これまでの鉄道事業者との調整についてでございますが、10カ所の踏切のうち、産業道路第1踏切など7カ所につきましては、緊急渋滞対策や連続立体交差事業等の取り組みを進めているところでございます。具体的な実績といたしましては、第2次緊急渋滞対策箇所である本町踏切におきまして、交通管理者及び鉄道事業者と協議調整により、踏切内の中央分離帯の縮小や区画線の設置などの対策を実施したところでございます。次に、都市計画道路世田谷町田線における渋滞対策についてでございますが、3月に予定されているダイヤ改定後の遮断時間につきましては、列車の増発によりふえる想定がされるものの、朝のラッシュ時間においては運転速度を調整するなど遮断時間の増加を抑える施策を進めるものと小田急電鉄から伺っております。本市といたしましては、ダイヤ改正による影響を把握するとともに、鉄道事業者と連携を図りながら、その状況に応じて可能な対策の検討を行ってまいりたいと考えております。以上でございます。 ○議長(松原成文) 臨海部国際戦略本部長。    〔臨海部国際戦略本部長 鈴木 毅登壇〕 ◎臨海部国際戦略本部長(鈴木毅) 臨海部国際戦略本部関係の御質問にお答え申し上げます。  臨海部ビジョンについての御質問でございますが、初めに、ビジョン推進の予算についてでございますが、戦略拠点の形成推進につきましては1,012万7,000円でございます。取り組み内容といたしましては、臨海部における産業道路から運河に至る地域である第1層を中心としたエリアにおいて高度かつ最先端の研究開発や価値の創出を行う産業拠点への機能転換を図るため、立地企業の動向を踏まえた構想検討や、南渡田周辺地区における臨海部の機能転換を牽引する新産業創出拠点の形成に向けた土地利用の検討を進めるものでございます。また、交通機能の強化につきましては2,115万円でございます。取り組み内容といたしましては、臨海部の環境変化などに対応するための臨海部の動向調査及び交通機能のあり方の検討を行うとともに、臨海部の持続的な発展を支え、価値を向上させる交通機能の強化を目指し、新たな基幹的交通軸の具体化に向けた取り組みとして川崎アプローチ線等の検討を進めるものでございます。次に、南渡田周辺地区における新産業拠点形成に当たりましては、同地区は住宅地にも隣接しており、周辺の土地利用を踏まえながら整備を進めることが重要でありますことから、今後、就業者や市民が利用できるリフレッシュ機能や防災機能など、必要な機能の導入等につきましても、地権者や関係機関と連携しながら検討してまいりたいと考えております。以上でございます。 ○議長(松原成文) 教育次長。    〔教育次長 西 義行登壇〕 ◎教育次長(西義行) 教育委員会関係の御質問にお答え申し上げます。  医療的ケアについての御質問でございますが、来年度の小中学校等における医療的ケア支援事業につきましては、一人一人の医療的ケアの状況に応じた看護師の訪問ができるよう、30分を単位とし、1日に必要な回数を実施し、週最大5日までニーズに応じた日数の訪問ができるよう拡充してまいります。今年度から継続して医療的ケアが必要な児童生徒への新制度の開始時期につきましては、事業の拡充に伴い、家庭での医療的ケアの状況を確認する必要があることや、複数の訪問看護ステーションがかかわる可能性があることなどから、安全な実施に向けた校内支援体制を整備するまでの間、従来の制度を継続して対応することとし、遅くとも6月開始をめどに準備を進めてまいります。また、訪問看護ステーションによる対応が困難な場合には、例外として常勤看護師の配置を計画しており、その際の看護師確保については、市のホームページの掲載やハローワークを活用して公募によって広く人材を求めてまいりたいと考えております。以上でございます。 ○議長(松原成文) こども未来局長。 ◎こども未来局長(邉見洋之) 先ほど御答弁させていただきました川崎認定保育園についてでございますが、認可保育所に移行した場合の公費負担につきましては、本市の単独加算を含め約3,600円と答弁してしまいましたが、3,600万円が正しい金額でございますので、訂正させていただきます。どうも申しわけございませんでした。以上でございます。 ○議長(松原成文) 山田議員。 ◆49番(山田益男) それぞれ御答弁をいただきました。再質問の前に意見要望を申し上げます。  総合計画について意見要望を申し上げます。答弁では、遅延している行政計画とその理由についてお答えをいただきました。今年度末までに策定予定の行政計画についても、年度末に机上配付で済ませるのではなく、策定終了後、日程等を勘案しつつ、年度内または新年度に各常任委員会で報告されるよう要望しておきます。  次に、行財政改革第2期プログラム案について意見要望を申し上げます。策定期間である今年度、現行のプログラムの評価を踏まえ、第2期プログラムにおける指標の設定や改革課題の制度をどのように向上させていくのか、関係各局と議論を重ねてきました。前向きに取り組んでいる部署もあれば、改革課題を掲げること自体が目的化している部署も散見されるなど、局により濃淡が見られました。市職員の質的改革を下支えする人材育成基本方針の認知度は30%、コスト意識については62.1%と依然として低い数値であり、その原因についての明確な答弁はありませんでした。これでは現行のプログラム期間中で見出した課題をどのように第2期プログラム内で解決していくのか、対策を講ずることが困難です。厳しい財政フレームが示された中、市職員が共通認識のもと、我が会派が繰り返し求めております事務事業のスクラップ・アンド・ビルド等、量的な改革にも着手されるよう強く求めておきます。  出資法人改革についてでございます。答弁では、出資法人の経営改善指針を遵守していない出資法人に対しての必要な指導調整を行うとのことでした。方向性は賛同しますが、現行の指針策定からおよそ14年経過してなお原則が守られていないことを考慮すると、単に法人に対しヒアリングを実施するようなことでは改善は見込めません。実効性のある指導調整となるよう求めておきます。また、出資法人のプロパー人材の活用を含む適材適所の考え方、役員報酬等役員の業績や経営の評価等を連動させること、選考委員会の専門性をより高めることなど、我が会派がこれまで繰り返し提案してきた内容は本市の出資法人改革に資するものと考えます。役員報酬上限500万円の撤廃だけに焦点が当たり、単なる権益の拡大と受けとめられないよう、制度設計については丁寧かつ透明性の確保を強く求めておきます。  次に、第3次緊急渋滞対策に関連して要望いたします。3月に予定されている小田急線ダイヤ改正に伴う世田谷町田線への影響を把握するとともに、鉄道事業者と連携して適切な対応を図られるとのことでした。ダイヤ改正後早い時期に調査を行い、対応策を含めて議会に報告していただくようお願いいたします。  それでは、再質問を行います。仮称川崎市子ども・若者の未来応援プラン素案に関連して再度質問いたします。さきの質問でこども未来局長から、子ども・若者生活調査においては、所得の水準により学習の環境や理解度に差異が生じていることが把握されたところでございますので、教育委員会事務局等と情報を共有するとともに、引き続き改善に向けた施策の充実に努めてまいりたいとの答弁がありました。しかし、これまでの質疑に向けてのヒアリングの中でも、この教育委員会事務局等と情報を共有するとともに、引き続き改善に向けた施策の充実に努めるという具体的な内容と行動が不透明であります。教育委員会からは、学校現場においては所得水準によって支援の対象を絞ることは貧困のレッテルを張ることになりかねないとか、実際に個々の生徒指導を行う学校現場では、所得水準によって学習上の課題について対象児童生徒にアプローチすることには慎重にならざるを得ないといった教育委員会からの意見を伺ってまいりました。国の大綱においても、貧困対策は学校をプラットホームにとの基本が示されています。所得の水準により学習の環境や理解度に差異が生じていることが把握されたとの調査結果に基づく知見について、教育委員会事務局は関係他局とどのように情報を共有し、どのように改善に向けた施策の充実に努めていくのか、教育長に考え方を具体的に伺います。 ○議長(松原成文) 教育長。 ◎教育長(渡邊直美) 子どもの貧困対策についての御質問でございますが、初めに、子ども・若者生活調査の調査結果につきましては、川崎市こども施策庁内推進本部会議におきまして全庁的に共有されており、理解しているところでございます。また、所得水準と学習の環境や理解度との関係を含む具体の分析結果につきましては、合同校長会議や指導主事会議等の場におきましても、その概要について説明を受け、認識を深めております。こうした調査に基づく詳細な分析結果につきましては、必要な対策を検討する上で貴重なデータと認識しており、教育委員会といたしましても、管理職研修を初め、教職員研修等において教職員が子ども・若者の生活実態について理解を深めるなど有効に活用してまいります。次に、関係局区との連携につきましては、相互に有する情報の共有化を進めることにより、より効果的な施策の推進に重要なものと考えております。具体的には、こども未来局所管による川崎市ひとり親家庭等生活・学習支援事業において、当該事業の対象となるエリアに所在する学校との間で支援を要する児童に関する情報の共有や、事業内容の紹介などを含めた連携を図っている事例がございます。今後は健康福祉局所管による生活保護受給世帯の中学生を対象とした学習支援・居場所づくり事業においても、児童生徒や保護者のプライバシー等に配慮しながら適切な情報共有のあり方について検討してまいります。以上でございます。 ○議長(松原成文) 山田議員。 ◆49番(山田益男) 子どもの貧困対策について意見要望を申し上げます。冒頭でも述べましたが、多摩川で発生した中学生殺害事件から3年が経過しました。あの事件以来、本市は子どもの命を守ることや子どもの貧困対策については全国でトップランナーであるべきというのが我が会派の継続した主張です。この間、子どもの貧困対策に係る現場に関係局の職員が実際に足を運ぶことや、貧困の実態調査を行うことを強く求めてきました。今回、仮称子ども・若者の未来応援プラン素案が示されましたが、子ども・若者生活調査等の分析結果をもとに、どの施策が拡充されたのか。再掲事業は目立ちますが、具体的な実行計画――アクションプランが明確ではありません。関係局間の情報共有についても、それぞれの現場レベルまで周知徹底されているとは言いがたい状況です。こども未来局、健康福祉局、教育委員会事務局へこの間繰り返しヒアリング調査を実施してきましたが、それぞれ縦割りの弊害はいまだ払拭されておりません。みんなが断片的な情報を持っていたけれども、一歩を踏み出す気づきがなかったことが中学生殺害事件からの教訓であったのです。事件の報告書には、子どもたちの微弱なSOSであってもキャッチできるよう、職員一人一人が次代を担う子どもの安全・安心を守るという意識を幅広く醸成する役割を担うものとするという決意が明記されております。この間、関係局の横断的な連携を求めてきましたが、いまだ道半ばであると認識しています。子どもたちのSOSをしっかりとキャッチするためにも、子どもの貧困対策に特化した専門部署への一元化も検討するよう要望しておきます。  あとは委員会に譲り、質問を終わります。 ○議長(松原成文) 以上をもちまして、日程第1及び日程第2の各案件に対する各会派の代表質問は終わりました。これをもちまして代表質問を終結いたします。           ------------------- ○議長(松原成文) 次に、議案の委員会付託についてであります。  お諮りいたします。日程第2の各案件中、議案第34号から議案第52号までの平成30年度川崎市各会計予算議案19件につきましては、この際、議員全員をもって構成する予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査をいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松原成文) 御異議ないものと認めます。よって、そのように決定いたしました。  なお、ただいまの予算審査特別委員会は、3月5日の午前10時から本議場において開催をいたしますので、御了承を願います。  次に、ただいま予算審査特別委員会に付託をいたしました議案19件及び報告第1号除く他の議案38件につきましては、お手元に配付してあります議案付託表(その1)のとおり、それぞれの常任委員会に付託をいたします。(資料編8ページ参照)           ------------------- ○議長(松原成文) 次に、 △日程第3の請願、陳情を議題といたします。  平成29年第4回定例会以降、去る2月16日までに受理いたしました請願、陳情は、お手元に配付してあります請願陳情文書表のとおりであります。  ただいまの請願、陳情につきましては、文書表のとおり、それぞれの常任委員会に付託をいたします。(資料編10ページ参照)  なお、この際お諮りいたします。ただいま付託をいたしました請願、陳情のうち、本会期中に審議未了となったものにつきましては、議会閉会中の継続審査にいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松原成文) 御異議ないものと認めます。よって、そのように決定いたしました。           ------------------- ○議長(松原成文) お諮りいたします。暫時休憩いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松原成文) 御異議ないものと認めます。およそ30分休憩いたします。                 午後3時22分休憩           -------------------                 午後3時49分再開    〔局長「ただいまの出席議員議長とも54人」と報告〕 ○議長(松原成文) 休憩前に引き続き、ただいまから会議を開きます。  ここであらかじめ、会議時間の延長についてお諮りしておきたいと思います。  お諮りいたします。本日の会議時間につきましては、ただいまのところ午後5時を過ぎることが予想されますので、その場合には会議時間を延長することにいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松原成文) 御異議ないものと認めます。よって、そのように決定いたしました。           ------------------- ○議長(松原成文) 次に、 △日程第4の議案26件を一括して議題といたします。  直ちに、理事者に提案理由の説明を求めます。財政局長。    〔財政局長 唐仁原 晃登壇〕 ◎財政局長(唐仁原晃) 財政局関係の追加議案につきまして御説明申し上げます。議案書の1ページをお開き願います。  議案第58号、川崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正に伴い、2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定等の申請に係る手数料を新設すること、土壌汚染対策法の一部改正に伴い、汚染土壌処理業の譲渡及び譲り受けの承認等の申請に係る手数料を新設すること等のため、制定するものでございます。  改正の内容でございますが、第2条第35号につきまして、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令に伴い、使用済自動車の再資源化等に関する法律の規定に基づく破砕業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査に係る手数料を改定するもの、2ページに参りまして、下から4行目、第2条第205号につきまして、建築基準法の一部改正に伴い、用途地域における建築等の許可の申請に対する審査に係る手数料に田園住居地域内におけるものを追加するもの、3ページに参りまして、中ほど、第2条第78号として、汚染土壌処理業の譲渡及び譲り受けの承認の申請に対する審査に係る手数料を、同条第79号として、汚染土壌処理業者である法人の合併または分割の承認の申請に対する審査に係る手数料を、同条第80号として、汚染土壌処理業に係る相続の承認の申請に対する審査に係る手数料を新設するものでございます。下段に参りまして、第2条第52号として、2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定の申請に対する審査に係る手数料を、同条第53号として、2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定に係る事項の変更の認定の申請に対する審査に係る手数料を新設するものでございます。  次に、附則でございますが、施行期日を平成30年4月1日からとするものでございます。  続きまして、補正予算の内容につきまして御説明申し上げます。議案第82号は平成29年度の、議案第83号は平成30年度の、いずれも一般会計の補正でございまして、初めに、青い表紙、平成29年度川崎市一般会計補正予算追加提出分について御説明申し上げますので、1ページをお開き願います。  議案第82号、平成29年度川崎市一般会計補正予算でございます。第1条は、歳入歳出予算の補正でございまして、既定の歳入歳出予算の総額に45億9,708万5,000円を追加し、予算の総額を7,262億5,870万1,000円とするものでございます。第2条は繰越明許費の補正、第3条は地方債の補正でございまして、まずこの内容につきまして御説明申し上げますので、4ページをお開き願います。第2表繰越明許費補正でございますが、変更の13款教育費の義務教育施設整備事業の1件でございます。これは、今回増額補正する事業費を全額翌年度に繰り越すものでございます。これにより、既定額も含めました繰越明許費の総合計は、下段にございますように296億9,500万8,000円となるものでございます。6ページに参りまして、第3表地方債補正でございますが、変更の義務教育施設整備事業の1件で、補正額は、一番下の地方債総合計にございますように34億9,100万円の増額で、補正後の額を629億300万円とするものでございます。  次に、歳入歳出予算の補正の内容を御説明申し上げますので、8ページをお開き願います。初めに、歳入でございますが、17款国庫支出金は10億8,694万7,000円の増で、これは歳出に連動するもの、21款繰入金は1,913万8,000円の増で、これは1項1目総務費基金繰入金で、財政調整基金から所要の額を繰り入れるもの、24款市債は34億9,100万円の増で、これは歳出に連動するものでございます。歳入は以上でございます。  10ページに参りまして、歳出でございます。13款教育費は45億9,708万5,000円の増で、これは8項1目義務教育施設整備費の校舎建築(増築)事業費ほかで、小中学校の長寿命化工事等について、国の補正予算による国庫補助の認承増を受け、平成30年度執行分を前倒しして計上するものでございます。  次の12ページから13ページにかけましては地方債補正に関する調書がございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  続きまして、もう一冊の青い表紙、平成30年度川崎市一般会計補正予算の1ページをお開き願います。  議案第83号、平成30年度川崎市一般会計補正予算でございます。第1条は歳入歳出予算の補正でございまして、既定の歳入歳出予算の総額から45億6,789万6,000円を減額し、予算の総額を7,320億6,028万2,000円とするものでございます。第2条は地方債の補正でございまして、まずこの内容につきまして御説明申し上げますので、4ページをお開き願います。第2表地方債補正でございますが、変更の義務教育施設整備事業の1件で、補正額は下段の地方債総合計にございますように42億1,600万円の減額で、補正後の額を530億4,100万円とするものでございます。  次に、歳入歳出予算の補正の内容を御説明申し上げますので、6ページをお開き願います。初めに、歳入でございますが、17款国庫支出金は3億5,189万6,000円の減、また、24款市債は42億1,600万円の減で、これらはそれぞれ歳出に連動するものでございます。歳入は以上でございます。
     8ページに参りまして、歳出でございます。2款総務費は2,918万9,000円の増で、これは2項8目財政管理費の財政調整基金積立金で、事業費の減額に伴い生じる余剰財源を積み立てるもの、13款教育費は45億9,708万5,000円の減で、これは8項1目義務教育施設整備費の校舎建築(増築)事業費ほかで、議案第82号により平成29年度に前倒す事業について減額するものでございます。  次の10ページから11ページにかけましては地方債補正に関する調書がございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  以上で、財政局関係の議案の説明を終わらせていただきます。 ○議長(松原成文) 健康福祉局長。 ◎健康福祉局長(成田哲夫) 健康福祉局関係の議案につきまして御説明申し上げますので、議案書の5ページをお開き願います。  議案第59号、川崎市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例の制定についてでございます。この条例は、介護保険法第111条第1項から第3項までの規定に基づき、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定めるため、制定するものでございます。なお、介護医療院とは、要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者に対し、療養上の管理、看護、医学的管理のもとにおける介護その他必要なサービスを行うことを目的とする施設でございます。  条例案の内容でございますが、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について、第1章から第5章までの54条で構成される条例を新たに制定するものでございます。  39ページをお開き願います。中段、附則でございますが、この条例の施行期日を平成30年4月1日とするほか、必要な経過措置を定めるものでございます。  43ページをお開き願います。議案第60号、川崎市旅館業法施行条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。この条例は、旅館業法及び旅館業法施行令の一部改正に伴い、旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準を定めること等のため改正するものでございまして、43ページから46ページにわたり、関係条文について必要な改正を行うものでございます。  46ページ下段に参りまして、47ページにわたる附則でございますが、条例の施行期日を平成30年6月15日からとする一方、営業許可申請に係る準備行為に関する規定については公布の日から施行するものでございます。  49ページをお開き願います。議案第61号、川崎市心身障害者総合リハビリテーションセンター条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。この条例は、児童福祉法の一部改正に伴い、中央療育センター等において居宅訪問型児童発達支援を行うこととすること、いわゆる障害者総合支援法の一部改正に伴い、社会復帰訓練所等において就労定着支援を行うこととすること等のため制定するものでございまして、49ページから50ページにわたり、関係条文について必要な改正を行うものでございます。  50ページ下段の附則でございますが、この条例の施行期日を平成30年4月1日からとするものでございます。  53ページをお開き願います。議案第62号、川崎市障害者就労支援施設条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。この条例は、障害者総合支援法の一部改正に伴い、わーくす大師等において就労定着支援を行うこととすること等のため制定するものでございまして、関係条文について必要な改正を行うものでございます。  附則でございますが、この条例の施行期日を平成30年4月1日からとするものでございます。  55ページをお開き願います。議案第63号、川崎市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。この条例は、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員等に関する基準の一部改正に伴い、介護保険制度における通所介護等の指定を受けた事業者が共生型児童発達支援等の指定を受ける場合の基準を定めること、指定居宅訪問型児童発達支援の事業に関する基準を定めること等のため制定するものでございまして、55ページから69ページにわたり、関係条文について必要な改正を行うものでございます。  69ページ下段の附則でございますが、この条例の施行期日を平成30年4月1日とするほか、必要な経過措置を定めるものでございます。  71ページをお開き願います。議案第64号、川崎市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。この条例は、児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員等に関する基準の一部改正に伴い、指定福祉型障害児入所施設に置くべき従業員を看護師から看護職員に改めること等のため制定するものでございまして、関係条文について必要な改正を行うものでございます。  下段の附則でございますが、この条例の施行期日を平成30年4月1日とするほか、必要な経過措置を定めるものでございます。  73ページをお開き願います。議案第65号、川崎市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。この条例は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設等に置くべき職員を看護師から看護職員に改めるため制定するものでございまして、関係条文について必要な改正を行うものでございます。  附則でございますが、この条例の施行期日を平成30年4月1日とするものでございます。  75ページをお開き願います。議案第66号、川崎市障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。この条例は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、生活介護事業所等は職場への定着のための支援を行うよう努めることとすること、就労移行支援事業者は、通勤のための訓練を実施することとすること等のため制定するものでございまして、75ページから76ページにわたり、関係条文について必要な改正を行うものでございます。  76ページ中段の附則でございますが、この条例の施行期日を平成30年4月1日とするものでございます。  77ページに参りまして、議案第67号、川崎市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。この条例は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの事業等の人員等に関する基準の一部改正に伴い、指定就労定着支援の事業及び指定自立生活援助の事業に関する基準を定めること、指定共同生活援助として日中サービス支援型指定共同生活援助の事業に関する基準を定めること等のため制定するものでございまして、77ページから109ページにわたり、関係条文について必要な改正を行うものでございます。  109ページ中段の附則でございますが、この条例の施行期日を平成30年4月1日とするものでございます。  次に、111ページをお開き願います。議案第68号、川崎市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。この条例は、障害者総合支援法に基づく指定障害者支援施設等の人員等の基準の一部改正に伴い、指定障害者支援施設が指定障害児入所施設等の指定を受け、一体的に支援を提供している場合の人員に関する特例を廃止すること等のため制定するものでございまして、関係条文について必要な改正を行うものでございます。  附則でございますが、この条例の施行期日を平成30年4月1日とするとともに、必要な経過措置を定めるものでございます。  次に、113ページをお開き願います。議案第69号、川崎市養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。この条例は、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、養護老人ホームにおいて身体的拘束等の適正化を図るための措置を講じることとすること等のため制定するものでございまして、関係条文について必要な改正を行うものでございます。  114ページに参りまして、附則でございますが、この条例の施行期日を平成30年4月1日とするものでございます。  115ページに参りまして、議案第70号、川崎市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。この条例は、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、特別養護老人ホームにおいて身体的拘束等の適正化を図るための措置を講じることとすること等のため制定するものでございまして、115ページから117ページにわたり、関係条文について必要な改正を行うものでございます。  117ページ下段の附則でございますが、この条例の施行期日を平成30年4月1日とするものでございます。  119ページをお開き願います。議案第71号、川崎市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。この条例は、指定居宅サービス等の事業の人員等に関する基準の一部改正に伴い、障害福祉制度における居宅介護等の指定を受けた事業者が共生型訪問介護等の指定を受ける場合の基準を定めること、指定訪問介護事業所のサービス提供責任者は利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報を居宅介護支援事業者等に提供すること等のため制定するものでございまして、119ページから130ページにわたり、関係条文について必要な改正を行うものでございます。  130ページ中段の附則でございますが、この条例の施行期日を平成30年4月1日とする一方、第255条第1号の改正規定は同年10月1日からとするほか、必要な経過措置を定めるものでございます。  133ページをお開き願います。議案第72号、川崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。この条例は、指定地域密着型サービス等の事業の人員等に関する基準の一部改正に伴い、障害福祉制度における生活介護等の指定を受けた事業者が共生型地域密着型通所介護の指定を受ける場合の基準を定めること、サテライト型看護小規模多機能型介護事業所に関する基準を定めること等のため制定するものでございまして、133ページから144ページにわたり、関係条文について必要な改正を行うものでございます。  144ページ中段の附則でございますが、この条例の施行期日を平成30年4月1日とするものでございます。  145ページに参りまして、議案第73号、川崎市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。この条例は、指定居宅介護支援等の事業の人員等に関する基準の一部改正に伴い、指定居宅介護支援事業所の管理者の資格要件を主任介護支援専門員へ改めること等のため制定するものでございまして、145ページから147ページにわたり、関係条文について必要な改正を行うものでございます。  147ページ上段の附則でございますが、この条例の施行期日を平成30年4月1日とする一方、第16条第18号の次に1号を加える改正規定は同年10月1日とするほか、必要な経過措置を定めるものでございます。  149ページをお開き願います。議案第74号、川崎市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。この条例は、指定介護老人福祉施設の人員等に関する基準の一部改正に伴い、指定介護老人福祉施設において身体的拘束等の適正化を図るための措置を講じることとすること等のため制定するものでございまして、149ページから151ページにわたり、関係条文について必要な改正を行うものでございます。  151ページの附則でございますが、この条例の施行期日を平成30年4月1日とするものでございます。  153ページをお開き願います。議案第75号、川崎市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。この条例は、介護老人保健施設の人員等に関する基準の一部改正に伴い、介護老人保健施設において身体的拘束等の適正化を図るための措置を講じることとすること等のため制定するものでございまして、153ページから154ページにわたり、関係条文について必要な改正を行うものでございます。  154ページ中段の附則でございますが、この条例の施行期日を平成30年4月1日とするものでございます。  155ページに参りまして、議案第76号、川崎市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。この条例は、指定介護療養型医療施設の人員等に関する基準の一部改正に伴い、指定介護療養型医療施設において身体的拘束等の適正化を図るための措置を講じることとすること等のため制定するものでございまして、関係条文について必要な改正を行うものでございます。  156ページに参りまして、中段やや上、附則第9項から第12項までの規定中、「平成30年3月31日」を「平成36年3月31日」に改め、一定の指定介護療養型医療施設について、人員の配置等に関する特例措置の期間を6年間延長するものでございます。  附則でございますが、この条例の施行期日を平成30年4月1日とするものでございます。  157ページに参りまして、議案第77号、川崎市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。この条例は、指定介護予防サービス等の人員等並びに指定介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正に伴い、障害福祉制度における短期入所の指定を受けた事業者が共生型介護予防短期入所生活介護の指定を受ける場合の基準を定めること等のため制定するものでございまして、157ページから163ページにわたり、関係条文について必要な改正を行うものでございます。  163ページ中段の附則でございますが、この条例の施行期日を平成30年4月1日とする一方、第253条第1号の改正規定は同年10月1日とするほか、必要な経過措置を定めるものでございます。  次に、165ページをお開き願います。議案第78号、川崎市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。この条例は、指定地域密着型介護予防サービス等の人員等並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正に伴い、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設における共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用定員を改めること、介護予防認知症対応型共同生活介護において、身体的拘束等の適正化を図るための措置を講ずることとすること等のため制定するものでございまして、165ページから166ページにわたり、関係条文について必要な改正を行うものでございます。  166ページ下段の附則でございますが、この条例の施行期日を平成30年4月1日とするものでございます。  次に、169ページをお開き願います。議案第79号、川崎市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。この条例は、指定介護予防支援等の事業の人員等に関する基準の一部改正に伴い、複数の指定介護予防サービス事業者等の紹介を求めることができること等について指定居宅介護支援事業者が利用者に説明することとすること等のため制定するものでございまして、169ページから170ページにわたり、関係条文について必要な改正を行うものでございます。  170ページ下段の附則でございますが、この条例の施行期日を平成30年4月1日とするものでございます。  次に、173ページをお開き願います。議案第80号、川崎市軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。この条例は、軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、軽費老人ホームにおいて身体的拘束等の適正化を図るための措置を講じることとすること等のため制定するものでございまして、関係条文について必要な改正を行うものでございます。  下段、附則でございますが、この条例の施行期日を平成30年4月1日とするものでございます。  以上で、追加議案の説明を終わらせていただきます。 ○議長(松原成文) 消防局長。    〔消防局長 田中経康登壇〕 ◎消防局長(田中経康) 消防局関係の追加議案につきまして御説明申し上げますので、議案書の175ページをお開き願います。  議案第81号、川崎市消防手数料条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。この条例は、高圧ガス保安法の一部改正に伴い、高圧ガスの製造の許可の申請等に係る手数料を新設し、あわせて地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、危険物の貯蔵所の設置の許可申請等に係る手数料の額を改定するため制定するものでございます。  改正内容についてでございますが、高圧ガスの製造の許可の申請等に係る手数料については、高圧ガス保安法により、高圧ガスの製造、貯蔵等を行おうとする者は、経済産業大臣、都道府県知事または指定都市の長の許可等を受けなければならないとされており、その申請等に係る手数料の額については、地方自治法第228条で、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する金額を標準として条例で定めるものとされておりますことから、当該申請等に係る手数料の額を標準額に準じて新たに別表に加え、また、危険物の貯蔵所の設置の許可申請等に係る手数料の額の改定については、このたび当該申請等に係る手数料の標準額の一部が改定されましたことから、別表に規定する金額を標準額に準じて改定するものでございます。  次に、187ページに参りまして、附則でございますが、この条例の施行期日を平成30年4月1日とし、第2項は本条例の経過措置を定めたものでございまして、改正後の条例の規定は平成30年4月1日以後の申請に係る手数料から適用し、施行日前の申請に係る手数料については、なお従前の例によるものとするものでございます。以上でございます。 ○議長(松原成文) 以上で、提案説明は終わりました。  これより、ただいまの議案26件に対する代表質疑を行います。発言は自席でお願いいたします。  発言を願います。25番、野田雅之議員。 ◆25番(野田雅之) 私は、自由民主党川崎市議会議員団を代表して、平成30年第1回定例会に提出されました議案第58号から議案第83号より質問をいたします。  初めに、介護施設等における身体的拘束に関し、議案第59号、議案第69号から議案第72号、議案第74号から議案第78号及び議案第80号について伺います。介護施設では、利用者の生命や身体を保護するため、緊急でやむを得ない場合を除き、身体的拘束は法で禁止されています。拘束をした場合は理由などを記録しなければならず、適切な対応が求められます。まず、不適切な身体的拘束に関する本市の状況、見解を伺います。身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の招集、開催、周知の徹底が改正案に定められるとのことですが、施設従業者や支援員などの事務負担増大が懸念されます。関連施設は慢性的な人員不足が現状とされる上、その労働時間、拘束時間の増による負担増が懸念されますが、見解を伺います。また、本市における当委員会の開催状況の管理、その実施内容に不備等があった場合の対応を伺います。  次に、議案第71号、川崎市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について伺います。不当な働きかけの禁止が改正案にありますが、指定訪問介護事業者によるケアマネジャーなどへの不当な働きかけとはどのような事例があるか伺います。また、不当な働きかけと行政側に判断されないよう、利用者とのやりとりの記録、書面の精度向上が見込まれますが、ケアマネジャーなどへの負担増とならないか見解を伺います。  次に、共生型サービスの基準について、議案第63号、議案第67号、議案第71号、議案第72号及び議案第77号について伺います。高齢者と障害児者が同一の事業所でのサービスを受けやすくすることを趣旨として、共生型サービスの基準が示されました。期待する効果について伺います。今後、各施設においては、設備・人員面に関し基準に沿った準備が必要となってきますが、施設の費用負担、行政の予算措置をどのように見込んでいるのか伺います。地域の高齢者福祉については地域包括支援センターが担っていますが、本条例の改定により、障害福祉制度、介護保険制度を一連業務として捉えなければなりません。その担い手の確保、教育、サービスの質、量の確保に対する見解を伺います。  次に、議案第60号、川崎市旅館業法施行条例の一部を改正する条例の制定について伺います。住宅宿泊事業の目的は、国内外からの観光客の宿泊に関連して、住宅宿泊事業に対する需要に的確に対応することとしておりますが、本市の観光施策、安全・安心なまちづくりを並行して推進することは重要です。総合計画第2期実施計画案に定める宿泊施設の年間宿泊客数は、平成37年が210万人以上、外国人は25万人以上とされていますが、東京2020オリンピック・パラリンピックの開催期間における最大宿泊需要数をどのように見込んでいるのか伺います。また、その需要数は、現状の宿泊施設とどの程度差があるのか伺います。本市は、住宅宿泊事業、いわゆる民泊事業を県から権限移譲を受けて実施主体となりますが、市内の民泊の実態をどのように捉えているのか、また、届け出や監督事務体制に関し留意すべき点を伺います。  いわゆる民泊を拠点とする事件・事故は全国的に立て続けに発生しており、その解決が最優先と考えますが、見解を伺います。  また、現状の旅館やホテル業の関連団体などからの民泊事業についての意見等の状況を伺います。訪日外国人などが増加することによる民泊の必要性は増加すると推測されますが、空き家の発生抑制効果への考え方を伺います。  次に、議案第81号、川崎市消防手数料条例の一部を改正する条例の制定について伺います。屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査等に係る手数料の額の標準が改定されるとあります。行政サービスの受益者に対しさらなる負担を求める場合には、受益者に対し見える形でのコスト削減の取り組み、縮減努力を提示し、十分な理解を得た上で必要な改定を実施することが重要です。手数料増額を示す上での判断材料はどの経費にあり、コスト削減の余地はないのか伺います。関連して、高圧ガス保安法における事務権限の指定都市への移譲について、これまで神奈川県が行ってきた規制等は、法令に定められた以上に厳しい基準が設けられていましたが、県独自に行われてきた行政指導等の内容と必要性について伺います。円滑な権限移譲に向け、昨年6月、神奈川県高圧ガス・火薬類保安会議を設置し、具体的な検討や県内での研修を実施してきましたが、この検討内容や研修内容について伺います。臨海部のコンビナート地域は、法令に基づき移譲の対象外となっています。相模原市においては事務特例条例によって移譲されましたが、災害等への迅速な対応を考えれば、本市においてもコンビナート地域を本市消防局が指導監督すべきと考えますが、これまでの神奈川県との交渉内容や今後の本市の対応について伺います。  以上で質問を終わらせていただきますが、答弁によっては再質問させていただきます。 ○議長(松原成文) 経済労働局長。 ◎経済労働局長(原田津一) 経済労働局関係の御質問にお答え申し上げます。  住宅宿泊事業、いわゆる民泊事業についての御質問でございますが、初めに、東京2020オリンピック・パラリンピック開催期間における宿泊需要につきましては、新・かわさき観光振興プランにおいて、2020年の宿泊総数を195万人と見込んでおります。また、オリンピック・パラリンピック開催期間における宿泊施設の需要と現在の状況につきましては、市内では新たなホテル建設が予定されておりますが、近年、訪日外国人が急増していることや本市宿泊施設の稼働率が約80%と高水準で推移していること、また、オリンピック・パラリンピック開催期間に交通利便性のよい本市への一時的な宿泊需要が見込まれることなどから、宿泊需要は一層高まるものと認識しているところでございます。次に、本市の民泊の実態でございますが、民泊仲介サイトにより検索したところ、本市においても一定数の物件の掲載を確認しておりますが、事業所の所在が特定できず、複数サイトでの重複掲載も想定されるなど、全体像の把握は困難な状況でございます。こうした状況を踏まえ、平成30年度には届け出物件の実態調査等を行うとともに、関係局区長等から成る川崎市住宅宿泊事業連絡調整会議を開催し、届け出の状況や各局区における状況等の共有を図り、実態の把握に努めてまいります。次に、住宅宿泊事業の届け出につきましては、記載事項に不備がないこと、必要な書類が添付されていることなどを適切に審査した上で、住宅宿泊事業開始の条件となる受付番号を交付することとなっております。本市といたしましては、届け出書類の審査に加え、届け出物件の現地確認もあわせて行ってまいります。  次に、民泊事業における指導監督体制につきましては、連絡調整会議等を通じて民泊事業により生じる課題に対し、関係局区が連携しながら、それぞれの役割分担に応じて迅速かつ適切に指導監督を行ってまいります。次に、旅館やホテル業の関連団体等からの意見等につきましては、旅館・ホテル事業者と定期的に情報交換を行っているところでございまして、民泊事業につきましても、適宜情報提供を行っているところでございます。今後とも、本市が把握している民泊事業の状況等も含め、情報交換を行ってまいりたいと考えております。次に、空き家の活用につきましては、今後、関係局と協議してまいりたいと考えております。今後とも、民泊事業の推進に当たりましては、警察などの関係機関及び関係局との情報共有や連携を密にすることにより、市民の生活環境の保全や地域の安全・安心の確保を図りながら、民泊事業の効果的な活用により、本市の魅力発信と市内観光資源への誘客を促進してまいりたいと存じます。以上でございます。 ○議長(松原成文) 健康福祉局長。 ◎健康福祉局長(成田哲夫) 健康福祉局関係の御質問にお答え申し上げます。  初めに、身体的拘束等の適正化についての御質問でございますが、介護保険施設等につきましては、条例により、緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う際の手続を運営規程で定めることとしており、その内容については、集団指導講習会等を通じて周知を図るとともに、実地指導等の際には、これらが適切に行われていることを確認しているところでございます。市内の介護保険施設等におきましては、実地指導等で身体拘束等を行っているまたは行っていた事例を把握した際には、切迫性、非代替性、一時性の3要件を満たしていること、利用者及びその家族に説明、同意を得ていること、身体拘束等の態様等を記録していること、解除に向けて検討していること等について確認を行い、必要に応じて指導または改善を求めるなど、身体的拘束等の適正化を図っているところでございます。次に、検討委員会の設置につきましては、特別養護老人ホームや有料老人ホーム等については、事故発生の防止等の委員会等の設置が既に義務づけられており、認知症高齢者グループホーム等は既存の運営推進会議を活用できることとされております。詳細の内容については、今後、国から解釈通知等が発出される予定ですので、各施設に対し速やかに情報提供を行ってまいります。いずれにいたしましても、検討委員会の設置につきましては、各施設においてその実効性を確保しつつ、既存の会議等を生かすなど、従業者に過重な負担とならないよう、配慮、工夫をしていくことが重要であると考えております。次に、検討委員会の開催等に対する指導につきましては、実地指導等により開催状況やその内容等について確認を行うとともに、この実地指導等で指摘すべき事項があった場合には集団指導講習会等において実事例として周知を図り、さらなる身体的拘束等の適正化に向けた取り組みを進めてまいります。  次に、不当な働きかけの禁止についての御質問でございますが、国の社会保障審議会介護給付費分科会における検討の結果、集合住宅におけるサービス提供の適正化を求める声が多いことを踏まえ、訪問介護事業者は、居宅介護支援事業所のケアマネジャーに対して自身の事業所のサービス利用に係る不当な働きかけを行ってはならない旨を明確化したものでございます。その具体例につきましては、今後、国の解釈通知において例示される予定でございます。次に、居宅介護支援の提供に当たっては、特定の事業者に不当に偏ることがないよう、公正中立に行わなければならない責務が課されております。ケアマネジャーが整備すべき記録は適正なサービス提供に必要なものであり、従来から条例に規定されておりまして、今般の改正により過度な記録を求めるものではないことから、負担増とはならないものと考えております。  次に、共生型サービスについての御質問でございますが、初めに、現行の制度におきましては、障害者が65歳になった場合には介護保険制度が優先され、原則として使いなれた障害福祉サービス事業所を利用できなくなります。こうしたことから、65歳以降も使いなれた事業所を引き続き利用できるよう、制度改正が行われたところでございます。それに伴い、介護保険制度と障害福祉制度のいずれかの指定を受けた事業所であれば、他法の指定を受けやすくするための基準を設けるものでございます。本市におきましては、障害者の方が65歳以降も使いなれた事業所を引き続き利用できるようになることで、環境の変化に伴う精神的な負担が解消されることを期待しております。次に、共生型サービスを実施する事業者の費用負担等につきましては、共生型サービス独自の設備基準はなく、介護保険制度または障害福祉制度のいずれかの設備基準を満たしていれば実施が可能であり、改修費等は生じないことから予算措置は考えておりません。次に、共生型サービスの担い手の教育等につきましては、川崎市高齢社会福祉総合センターにおいて、福祉・介護従事者向け研修を中心とした各種研修、講座等を実施しているところでございます。研修カリキュラムにつきましては、高齢障害者の増加などを踏まえ、研修対象者を障害施設職員にも拡大する取り組みを行っているほか、高齢者施設職員に対しても障害特性を踏まえた対応力の向上を図る研修等を実施しております。今後につきましても、地域共生社会の実現を見据え、高齢者施設職員及び障害者施設職員に必要な研修を実施してまいります。  次に、違法民泊の解決についての御質問でございますが、住宅宿泊事業法の施行に伴い、住宅宿泊事業者は届け出を義務づけられ、届け出をしない者には事業の開始に必要な届け出番号が通知されず、観光庁に登録された住宅宿泊仲介業者による宿泊のサービスの取り次ぎ等を受けることができないため、無届けによる違法民泊の解消が図られていくものと考えております。届け出事業者に関しては、今後、関係部局で情報共有を密に、必要な対応を図ってまいります。苦情相談については、観光庁の設置する全国共通のコールセンター等を通じて依頼されるため、事例に応じて、保健所、消防、生活環境、住民安全等の関係部局が連携して適切に対応してまいります。現在、違法な民泊サービスの広がりに対応するため、県下の自治体が共同し、利用者向けにホームページを活用して、旅館業法の許可を受けた施設の一覧を公開しております。また、他都市で類似施設の火災等が発生した際には、まちづくり局や消防局など関係局が連携し、市内施設の調査を実施しております。このたびの住宅宿泊事業法の施行に合わせて旅館業法も改正され、無許可の営業施設に対する罰則の強化や立入検査等が可能となることから、違法民泊に対して引き続き関係部局と連携して適切に対応してまいりたいと存じます。以上でございます。 ○議長(松原成文) 消防局長。 ◎消防局長(田中経康) 消防局関係の御質問にお答え申し上げます。  川崎市消防手数料条例の一部を改正する条例の制定についての御質問でございますが、初めに、手数料を改定する上での判断につきましては、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正により、手数料額の標準が改定された中で、危険物施設における屋外タンク貯蔵所の設置の許可申請の審査等における人件費及び消費者物価指数の変動による物件費の見直しが行われたことなどによるものでございます。また、特定屋外タンク貯蔵所等の設置の許可の申請に対する審査等の事務につきましては、タンクの形態、容量により、人件費に係る現地調査や書類審査などのコストが見直され、増額、減額が行われているところでございます。次に、神奈川県が独自に行っている行政指導等の内容とその必要性につきましては、県が独自に行っている行政指導等の主な内容といたしまして、高圧ガス製造施設におけるガス漏えい検知警報設備の追加、高圧ガス設備の耐震基準の強化、施設等への消火器の付加設置などでございます。これらの独自の基準は、過去の事故事例等を踏まえ策定されたものであり、安全対策をより強化するためには必要なものと認識しております。次に、神奈川県高圧ガス・火薬類保安会議における検討内容等についてでございますが、当会議は、平成29年6月に、神奈川県におきまして県内4つの県政総合センター、3政令指定都市及び5つの高圧ガス・火薬類関係団体を構成員として、県内の高圧ガス及び火薬類による災害を防止し、もって公共の安全をより一層確実なものとするよう、県、政令指定都市及び関係団体が一体となって取り組むために設置されたものでございます。なお、実務的な検討を行う作業部会として高圧ガス分科会及び火薬分科会も同時に設置され、平成29年7月からこれまで7回開催されております高圧ガス分科会において、平成30年4月1日の権限移譲後も県内で統一的な指導が行えるよう、県が独自に定めていた基準等の整理を行い、新たに神奈川県高圧ガス保安法許認可審査基準及び神奈川県高圧ガス保安法行政指導指針を策定したほか、高圧ガスに係る事故や地震発生時の被害状況の情報共有のあり方などについての検討を行っているものでございます。また、研修内容についてでございますが、平成27年度から予防部危険物課の職員を延べ7人、それぞれ3カ月から4カ月程度出向させ、県職員による指導のもと、事業者との許認可の相談や法令指導を伴う窓口業務の実務研修とあわせ、高圧ガス設備の変更工事に伴う完成検査等を実際に体験するなど、知識・技術の習得に努めているところでございます。  次に、コンビナート地域に関する権限移譲につきましては、高圧ガス保安法では移譲の対象外とされ、また、県・市町村間行財政システム改革推進協議会においても、県からは、コンビナート地域は災害時の被害が市域を越えて広域的なものとなるおそれがあることから、広域自治体である県が権限を保持する必要があるとの見解が示され、今後の検討事項とされているところでございます。これまでの県との交渉につきましては、コンビナート地域は、消防法及び高圧ガス保安法の規制を受ける施設が多く所在することから、権限移譲により、消防法の危険物等と一体的かつ効果的な指導監督を行うことでその効果を十分に発揮できるものと考えており、平成28年度から県に対し、地方自治法第252条の17の2に基づく事務処理の特例による権限移譲を要望してきたところでございます。今後につきましては、本年4月に移譲される事務を確実に推進するとともに、引き続きコンビナート地域の権限移譲について要望してまいりたいと考えております。以上でございます。 ○議長(松原成文) 野田議員。 ◆25番(野田雅之) あとは委員会に譲り、質問を終わります。 ○議長(松原成文) 9番、河野ゆかり議員。 ◆9番(河野ゆかり) 私は、公明党川崎市議団を代表して、ただいま提出をされました追加議案について伺います。  初めに、議案第59号、川崎市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例の制定についてです。厚生労働省は、平成18年の医療保険法改正により、将来的には介護療養型医療施設をなくすとしていましたが、今回は6年間の期限をつけて介護療養型医療施設を介護医療院へ移行させて存続させる方向です。本市には対象となる介護療養型医療施設が幾つあるのか、また、何人分の定員枠があるのか伺います。介護療養型医療施設以外から介護医療院へ移行するケースがあり得るのか、その場合どのような施設からの移行が考えられるのかについても伺います。  次に、議案第60号、川崎市旅館業法施行条例の一部を改正する条例の制定についてです。旅館業法及び旅館業法施行令の改正では、旅館とホテルの構造設備の基準を変更していますが、今回の議案では簡易宿所の構造設備の基準も変更するとしています。理由を伺います。  民泊事業について本市は県から権限移譲を受け、届け出受け付け事務とともに監督を行うことになるようですが、市民や利用者からの苦情などはどのように受け付けていくのか伺います。他の自治体の中には、特定の用途地域において月や曜日など営業日数を制限するところもあるようですが、本市はどのように対応するのか伺います。  次に、議案第62号、川崎市障害者就労支援施設条例の一部を改正する条例の制定についてです。わーくす大師等においては、新たに就労定着支援を行うことになるようですが、それに伴ってスタッフが増員されることになるのか、国、県、市からの補助スキームについても伺います。利用者にとって利用料がふえることはないのかについても伺います。  次に、議案第66号、川崎市障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定についてです。今回、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、就労移行支援事業者が通勤のための訓練を実施することが示されました。通勤訓練の同行者への交通費はどのように対応していくのか伺います。  次に、議案第70号、川崎市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定についてなど、身体的拘束等の適正化を盛り込んだ議案についてです。これまでも平成13年に厚生労働省から示された身体拘束ゼロへの手引きなどにより、切迫性、非代替性、一時性の3要件を全て満たす場合を除き、身体拘束は禁じられていましたが、今回はどのように強化するのか伺います。今回の対象となる施設数について伺います。対象施設で条例が遵守されていることの確認及び遵守へ向けての指導はどのように行うのかについても伺います。以上です。 ○議長(松原成文) 経済労働局長。 ◎経済労働局長(原田津一) 経済労働局関係の御質問にお答え申し上げます。  住宅宿泊事業についての御質問でございますが、住宅宿泊事業、いわゆる民泊事業につきましては、住宅を活用することで観光客の宿泊に対する需要に対応し、来訪及び滞在を促進することを目的とした住宅宿泊事業法が成立し、3月15日に届け出の受け付け開始、6月15日に施行され、民泊事業が開始されることとなっております。本市といたしましては、旅館業法との関連も含め、住宅宿泊事業法への対応や実施方法について庁内に連絡調整会議を設置し、検討を進めているところでございまして、市民の皆様や事業者からも、民泊事業の制度などについてお問い合わせいただいているところでございます。今後、民泊事業に係る苦情や相談等につきましては、一義的には民泊事業者が対応する責務がございますが、同法令を所管する経済労働局を中心に、騒音、ごみの適正処理などの苦情について、関連する法令等を所管する関係局との役割分担のもと、迅速な対応を図ってまいりたいと存じます。また、観光庁においても、民泊制度コールセンターが開設されますので、同センターと連携し、苦情や相談等に対応してまいりたいと存じます。次に、条例の制定による制限につきましては、現時点では同法令及び生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項などを定めた国のガイドラインに基づき、住宅宿泊事業者への周知や必要に応じた指導により適正な運営の確保を図ってまいりたいと存じます。条例の制定等による制限の必要性につきましては、今後の民泊事業の状況を踏まえ、住宅宿泊事業連絡調整会議等を通じて検討してまいりたいと考えております。今後とも、警察などの関係機関及び関係局との情報共有や連携を密にすることにより、市内の生活環境の保全や地域の安全・安心の確保を図りながら、民泊事業の効果的な活用により、本市の魅力発信と市内観光資源への誘客を促進してまいりたいと存じます。以上でございます。 ○議長(松原成文) 健康福祉局長。 ◎健康福祉局長(成田哲夫) 健康福祉局関係の御質問にお答え申し上げます。  初めに、介護医療院についての御質問でございますが、本市における介護療養型医療施設は現在3カ所で、定員は合計255床でございます。また、介護療養型医療施設のほか、一部の医療療養病床からの介護医療院への転換が制度上想定されているところでございます。
     次に、簡易宿所の構造設備の基準についての御質問でございますが、このたびの民泊制度の創設に当たって、需要の拡大やニーズの多様化に対応する旅館業者の創意工夫を阻むことのないよう、民泊サービス事業者との公平で健全な競争ができるような環境を整えるとともに、時代に応じた旅館業規制とするため、旅館業法において見直しが行われ、政令で定める旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準が緩和されたところでございます。本市におきましては、簡易宿所の構造設備について旅館・ホテル営業の基準に準じて条例で定めていることから、今般、玄関帳場等の基準を同様に変更いたしますが、平成27年5月に簡易宿所火災で多くの方が亡くなられたことを重く受けとめ、宿泊者の安全にかかわる防犯、防災等に関する設備や体制の確保等については引き続き厳格に対応してまいりたいと存じます。  次に、就労定着支援事業についての御質問でございますが、初めに、障害者総合支援法に基づく就労定着支援につきましては、就労移行支援等の障害福祉サービスを利用して一般就労した障害者に対して就労先での就労継続を図るため、就労先の事業主や障害福祉サービス事業者等との連絡調整等の支援を行うことを内容としております。このサービスの支援体制につきましては、事業所の責任者である管理者と支援計画を作成するサービス管理責任者及び訪問支援等を行う就労定着支援員を配置することとしておりますが、各職種とも既存の事業所の従業者等との兼務を可能としております。次に、補助及び利用者負担につきましては、現時点で国から明確な基準が提示されていないため、今後の国の動向を注視してまいりたいと存じます。  次に、通勤訓練に係る交通費についての御質問でございますが、交通費の補助及び利用者負担等につきましては、現時点で国から明確な基準が提示されていないため、今後の国の動向を注視してまいりたいと存じます。  次に、身体拘束等の適正化についての御質問でございますが、身体拘束等につきましては、これまでも入所者または他の入所者等の生命または身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行ってはならない旨を基準条例に規定していたところでございます。今回の基準条例の改正においては、検討委員会の開催、指針の整備、定期的な職員の研修を施設等が講ずべき措置として具体的に設けることで、さらなる身体的拘束等の適正化に向けた取り組みの推進を図るものでございます。次に、対象となる施設数につきましては、この規定は、特別養護老人ホーム等の施設サービス及び介護つき有料老人ホーム等の居住系サービスが対象となり、平成30年2月1日現在で307施設でございます。次に、確認及び指導の方法につきましては、集団指導講習会で周知を図るとともに、実地指導等によりその状況を確認してまいります。以上でございます。 ○議長(松原成文) 河野議員。 ◆9番(河野ゆかり) それぞれ御答弁ありがとうございます。あとは委員会に委ね、質問を終わります。 ○議長(松原成文) 17番、渡辺学議員。 ◆17番(渡辺学) 私は、日本共産党を代表して、追加提出された諸議案について伺います。  議案第59号及び議案第63号から議案第80号までの議案19件についてです。今回の議案のもとは、昨年5月の改正介護保険法、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の成立を受けたもので、介護保険法を含む31本の法改正を1本に束ねた一括法として提案され、具体的な内容の多くを政省令に委ねたというものが今回省令の一部改正等という形で出てきたものです。今回の法律は2つの柱から成り、1つ目は制度の持続可能性の確保、2つ目は地域包括ケアシステムの進化、推進です。その政策では1つに給付と負担の見直し、2つに医療と介護の一体改革、ここでは療養病床削減のための新たな受け皿として介護医療院を創設するとともに、自立支援、重度化防止の名のもとに公的サービスからの卒業を促す自立支援介護が新たに導入されることになりました。3つには福祉のあり方の見直しが新たに加わり、高齢者と障害児者のサービスを複合させた共生型サービスの創設がこれに当たります。国は、これらは地域包括ケアシステム政策の一環であり、高齢者のみの対象から全世代に対応した地域包括ケアシステムに転換していくとしていますが、既に川崎市では国の先取りをして地域包括ケアシステムを始めています。  創設される介護医療院について伺います。日常的な医学管理、みとり・ターミナルケア等の医療機能と生活施設としての機能を兼ね備えた新たなタイプの介護保険施設として介護医療院が創設されるとのことです。医療療養病床の一部削減、介護療養病床の全廃のための受け皿として想定されています。医療も提供するため、医療法に基づく医療提供施設となるが、適用保険は介護保険法というものです。介護療養病床は2011年度末までに廃止の方向でしたが、2017年度まで延ばしましたが達成されず、2023年度までさらに延長されています。厚労省の調査では、介護療養病床の患者全体の85%が退院困難であるという結果が示されています。このような長期の療養が必要な要医療・中重度の患者、利用者の受け皿として介護医療院を創設するとしても、うまくいくのでしょうか。その適用が介護保険法のもとで医療部分は包括的なものとなると、結局採算が合わなく、早々の退院を余儀なくされることや、必要な十分な医療が提供されなくなるのでは、さらにこのような患者、利用者を難民化させかねないのではと危惧しますが、伺います。  共生型サービスの創設について伺います。これによって、介護保険、障害福祉いずれかの指定を受けた事業所が他方の制度における指定を受けることが容易になるように基準を緩和するものです。対象となるサービスとして、訪問介護、通所介護、短期入所などが挙げられ、川崎市も関連した条例の一部改正をしようとするものです。確かに高齢・障害分野における行政の縦割りを是正させる面がありますが、人的体制や介護・障害報酬などサービスの質が担保され、高齢者、障害者の願いにかなう事業になるのでしょうか。障害者が65歳になると介護保険優先適用が原則になります。65歳以上になった障害者が使いなれた事業所においてサービスをそのままその場所で受けることができるようにと、障害福祉事業所は介護保険事業所としてみなし指定を受けることができるとしています。介護保険事業所には床面積の基準がありますが、障害福祉事業所には床面積の基準はないとのことです。これは、当座はそのままサービスを受けられるということで障害者自身に寄り添う事業であっても、この指定の取得の容易さは結局利用者へのサービス低下につながるのではないでしょうか、伺います。  介護保険優先原則により、1割の利用者負担が生じてきます。こうなれば、障害者の置かれている実態から見ても、必要なサービスが受けられない事態が深刻化することは目に見えています。このことへの見解と対応を伺います。介護保険優先原則は、障害者の方も介護認定を受けることが余儀なくされるということではないでしょうか。今、介護保険の認定は大変厳しいものになっています。少なくない障害者は、介護保険では要支援と認定されることになるのではないでしょうか。そうなれば総合事業の対象になるということです。今までのサービスは受けられなくなります。国会で問題になりましたが、全身に麻痺が残り、車椅子を利用しており、夜間は呼吸器が手放せない方が介護保険では要支援2と認定され、サービス提供を大幅に削減され、基準緩和型のホームヘルパーが派遣された事例もありました。介護保険に同等のサービスがなければ障害福祉サービスが利用できますが、川崎でのサービス低下をさせないことへの見解を伺います。共生サービスは保険優先を貫き、65歳以上の障害者の介護保険利用をより徹底するものです。介護保険優先原則は高齢障害者の生活、尊厳を脅かすものにならないかということです。共生型サービスの本質は、厚労省の新たな時代に対応した福祉の提供ビジョンの中で明らかなように、人口減少下でも持続可能なものとするため、生産性向上、業務の効率化を図り、兼務を進めるなど、少ない人数でサービスの提供のあり方を検討するとしています。強度行動障害のある方や重症心身障害児者などは、特に一人一人に応じた人的な支援が必要なことは言うまでもありません。川崎市の指定障害福祉サービスと指定通所支援の説明の中でも、福祉に携わる人材に限りがある中でというくだりがありますが、この意味合いが微妙です。川崎では共生型サービスの実施によっても、障害を持つ方の特性を踏まえた人員の対応は今後も行われるのか伺います。 ○議長(松原成文) 健康福祉局長。 ◎健康福祉局長(成田哲夫) 健康福祉局関係の御質問にお答え申し上げます。  初めに、介護医療院についての御質問でございますが、創設される介護医療院においては、介護療養病床に相当する人員配置や設備の基準を設け、長期の療養を必要とする入所者や容体が急変するリスクがある入所者に求められる医療サービスの提供を行うものでございます。また、介護報酬の面においても、長期療養に必要な充実した療養環境を評価した高い基本報酬を設定するとともに、緊急時の医療対応に対する評価を行い、求められる医療ニーズに応じた適切な評価がなされているものと認識しております。  次に、共生型サービスについての御質問でございますが、初めに、現行の制度におきましては、障害者が65歳になった場合には介護保険制度が優先され、原則として使いなれた障害福祉サービス事業所を利用できなくなります。また、山間地域など近くに障害福祉サービス事業所がない場合には、遠方の事業所を利用しなければならない現状がございます。そうしたことから、65歳以降も使いなれた事業所を引き続き利用できるよう、または身近な場所でのサービス利用が可能となるように制度改正が行われたところでございます。それに伴い、介護保険制度と障害福祉制度のいずれかの指定を受けた事業所であれば、他方の指定を受けやすくするための基準を設けるものでございます。都市部である本市におきましては、障害者の方が65歳以降も使いなれた事業所を引き続き利用されることを想定していることから、これまでどおりのサービスが提供されることと考えております。次に、生活介護事業所等においては、利用者負担がなく、障害福祉制度を利用されていた障害者が介護保険制度に移行した場合、一定要件を満たすことにより、介護保険制度における負担額を償還する制度が平成30年4月1日より施行されるところでございます。なお、現時点で国から詳細な内容が示されていないため、今後の国の動向を注視してまいりたいと存じます。次に、本市におけるヘルパー派遣のサービスにつきましては、障害者が65歳を迎えて介護保険に移行し、サービス利用時間が減少した場合、御本人の身体状況等に応じ、障害の制度を上乗せして利用することを可能としております。次に、障害特性を踏まえた対応についてでございますが、本市におきましては使いなれた事業所を引き続き利用されることを想定していることから、これまでどおりのサービスが提供されることと考えております。なお、指定申請時や集団指導等の際に、介護保険と障害福祉の両方に十分な理解を持ち、適切な支援を行っていくよう指導してまいりたいと存じます。以上でございます。 ○議長(松原成文) 渡辺議員。 ◆17番(渡辺学) 再質問を行います。  介護医療院ですが、求められる医療ニーズに応じた適切な評価がなされているものと認識しているとのことでした。ということは、人的な配置はⅡ型では介護老人保健施設に準ずるということでしたが、介護老人保健施設については、医療的ケアが必要になった方は一定以上は施設の持ち出しになってしまうために、退所を余儀なくされることが起きます。介護報酬については介護老人保健施設とは違うということでよいのか伺います。医療部分の報酬額評価はどのように変わるのか伺います。  共生型サービスについてです。障害福祉事業所は1人当たりの基準面積がないということです。ここに面積基準がある高齢者の事業所も認められるということですが、そのことが後々のことを考えた場合、利用者などのサービス低下につながらないかとお聞きしました。再度その点を伺います。利用者負担がなく、障害福祉制度を利用されていた65歳以上の障害者が介護保険制度に移行した場合に、一定要件を満たすことにより負担額を償還する制度が施行される予定とのことです。この一定要件を満たすとはどういうことなのか伺います。ヘルパー派遣のサービスについては、サービス利用時間が減少した場合、御本人の身体状況等に応じ、障害の制度を上乗せして利用することを可能としているとの答弁でしたが、川崎市でも上乗せして利用できるということでよろしいか伺います。 ○議長(松原成文) 健康福祉局長。 ◎健康福祉局長(成田哲夫) 初めに、介護医療院についての御質問でございますが、介護報酬改定に伴う関係告示案においては、検査、投薬、注射、簡単な処置等の日常的な医療費は介護報酬の中で包括的に評価し、重症皮膚潰瘍管理指導、薬剤管理指導等、必要に応じて行われる一定の診療行為は特定診療費として個別に評価するものとされているなど、介護医療院の報酬は介護療養型医療施設と同様の取り扱いとすることとされておりますが、詳細につきましては、今後国から示されることとなっておりますので、国の動向を注視してまいります。  次に、共生型サービスについての御質問でございますが、初めに、本市におきましては、障害者の方が65歳以降も使いなれた事業所を引き続き利用されることを想定していることから、サービス低下することなく、これまでどおりのサービスが提供されることと考えております。次に、障害者総合支援法における償還制度につきましては、1つ目として、65歳に達する日前5年間にわたり居宅介護や短期入所等の障害福祉サービスに係る支給決定を受けていたこと、2つ目に、65歳に達する日の前日において低所得または生活保護に該当する所得区分に該当しており、65歳以降に償還の申請を行う際に、本人及び配偶者が市町村民税非課税者または生活保護に該当する者であること、3つ目に、65歳に達する日の前日において障害支援区分が区分2以上であること、4つ目に、65歳に達するまでに介護保険法による保険給付を受けていないことの全てを満たすことが国において要件とされております。次に、サービスの上乗せ利用につきましては、本市におけるヘルパー派遣のサービスは、障害者が65歳を迎えて介護保険に移行し、サービス利用時間が減少した場合、御本人の身体状況等に応じ、区または市の審査会等を経て、障害の制度を上乗せして利用することを可能としております。以上でございます。 ○議長(松原成文) 渡辺議員。 ◆17番(渡辺学) あとは委員会に譲り、質問を終わります。 ○議長(松原成文) 49番、山田益男議員。 ◆49番(山田益男) 私は、民進みらい川崎市議会議員団を代表し、追加提案されました諸議案について伺ってまいります。  初めに、議案第59号、川崎市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例の制定について伺います。この条例は、介護保険法の改正により、新たな介護医療院を規定するものです。介護療養病床相当のサービスを提供するⅠ型療養床と介護老人保健施設相当以上のサービスを提供するⅡ型療養床を設けることになりますが、本市において想定するサービス量及びスケジュールについて伺います。また、入所者の処遇記録の保存期間を2年間から5年間に延長するなど、本市が独自に設定した基準の概要と上乗せをした理由について伺います。  次に、議案第60号、川崎市旅館業法施行条例の一部を改正する条例の制定についてに関連して、住宅宿泊事業について伺います。住宅宿泊事業法の施行に伴い、本市では、川崎市住宅宿泊事業連絡調整会議が設置され、第1回の会議が開催されたとのことです。まず、運用上の課題など会議の中での論点について伺います。次に、本法律の目的は住宅宿泊事業を営む者の届け出制度を設けることで、業務の適正な運営を確保し、国内外からの観光旅客の宿泊に対する需要に的確に対応して、来訪及び滞在を促進するとのことです。まず、事業者からの届け出を受理する際にどのような対応をとるのか、運用上の注意点について伺います。さらに、事業の開始後の事業者の営業実態をどのように把握するのか伺います。さらに、問題等が起こった場合にはどのような対応をとるのか、どのような体制で対応するのか伺います。次に、庁内の川崎市住宅宿泊事業連絡調整会議は多局にわたります。横断的に情報の共有、課題に向けての迅速な対応体制への懸念を感じます。対策を伺います。所管の責任の所在についても確認をしておきます。  次に、届け出を受理する窓口は本庁の経済労働局の担当課になるとのことです。衛生関連の課題を重視する視点から、より現場に近い各区保健所を窓口にして、日常的な監督機能を持たせることが合理的な判断と考えますが、見解を伺います。  次に、ワンルームマンションなどの集合住宅を住宅宿泊事業で使用されることが考えられます。ワンルームマンション利用における運用上の規制のあり方を伺います。また、日常的な管理体制について伺います。次に、神奈川県や横浜市、また一部の指定都市では住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止するためなどの理由により、特定の地域の営業日数の制限を行うことなどを目的に条例の制定を予定していると仄聞します。本市においても、小中学校の周辺や用途地域に応じて営業の是非や営業日数を規制する条例の制定を検討する必要があると考えます。見解を伺います。  次に、議案第61号、川崎市心身障害者総合リハビリテーションセンター条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第62号、川崎市障害者就労支援施設条例の一部を改正する条例の制定について伺います。新規に創設される障害児に対する居宅訪問型児童発達支援、障害者向け就労支援、就労定着支援について、それぞれの内容と支援体制について伺います。  次に、議案第63号、川崎市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について伺います。介護保険制度における通所介護等の指定を受けた事業所が共生型児童発達支援及び共生型放課後等デイサービスの指定を受ける場合の基準が設けられることにより、受けられるサービスはどの程度増加すると想定しているのか伺います。また、指定児童発達支援の人員配置基準の変更により、置くべき従業者が児童指導員、保育士、障害福祉サービス経験者とするとともに、半数以上を児童指導員または保育士とすることとなりますが、対象となる事業所の指導状況、達成見込みを伺います。  次に、議案第66号、川崎市障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について伺います。生活介護事業所は、サービスを利用していた障害者が通常の事業所に新たに雇用された場合、就職後6カ月以上相談支援の継続に努めることとされましたが、費用負担の考え方について伺います。  次に、議案第67号、川崎市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について伺います。指定就労定着支援事業者は、サービスを利用した障害者が一般就労した場合、就労継続できるよう一定の期間連絡調整や相談支援を行うこととなりましたが、費用負担の考え方について伺います。また、指定自立生活援助事業者は、単身生活等に移行した障害者が自立した生活が送れるよう、当該障害者の自宅を定期的に巡回、随時通報により相談助言を行うこととされましたが、費用負担の考え方について伺います。  次に、議案第68号、川崎市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について伺います。指定障害者支援施設が指定障害者入所施設等の指定を受け、施設障害福祉サービスと指定入所支援を同一の施設において一体的に提供している場合の人員及び施設に関する特例が廃止されました。影響及び該当施設の現状について伺います。平成32年度末までの移行期間での指導体制について伺います。  議案第69号、川崎市養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について外、議案第70号、第71号、第74号、第75号、第76号、第77号並びに議案第78号について伺います。それぞれに示された養護老人ホーム等における身体的拘束の適正化を図るための措置について伺います。まず、身体的拘束等の適正化のための指針の整備が示されていますが、指針について、現在ある施設においてどの程度設けられているのか伺います。現在、指針が作成されていない施設について、今後作成された指針の妥当性の判断はどのように行うのか伺います。判断や指導監督を適切に行うためにも、本市の体制強化を検討すべきと考えます。見解を伺います。また、身体的拘束等の適正化の検討委員会の設置が示されていますが、検討委員会のメンバー構成や検討委員会での協議内容を担当局へ報告する義務について、また、緊急時の対応方法の妥当性の把握と指導をどのように行うのか伺います。  次に、議案第77号に示された新設された共生型介護予防短期入所生活介護について、実施する事業者に対する本市の対応について伺います。想定されるサービス量についても伺います。以上です。 ○議長(松原成文) 経済労働局長。 ◎経済労働局長(原田津一) 経済労働局関係の御質問にお答え申し上げます。  住宅宿泊事業についての御質問でございますが、住宅宿泊事業、いわゆる民泊事業につきましては、住宅を活用することで観光客の宿泊に対する需要に対応し、来訪及び滞在を促進することを目的とした住宅宿泊事業法が成立し、3月15日に届け出の受け付け開始、6月15日に施行され、民泊事業が開始されることとなっております。本市といたしましては、住宅宿泊事業連絡調整会議において、旅館業法との関連も含めた住宅宿泊事業法への対応や実施方法について検討し、本市の方針及び運営体制について確認したところでございます。この会議におきましては、民泊事業により生じる行政課題に対し一体的に対応を図る必要があるため、県から権限移譲を受け実施主体になること、法の施行により相当数の違法民泊の解消が見込まれることから、規制を行わずに、国の法令、ガイドライン等に基づき事務を実施すること、民泊事業により生じる騒音やごみ処理等の課題に対応するため、庁内の連絡調整体制を整え、市内の生活環境の保全や地域の安全・安心の確保を図ること、訪日外国人等の増加を捉え、民泊事業の効果的な活用により地域経済の活性化に取り組むことなどについて確認するとともに、各区の民泊の現状や他都市の状況の情報共有を図り、事業の実施に当たっては、連絡調整会議を初めとする庁内で情報共有を密に行っていくことを確認いたしました。  次に、住宅宿泊事業の届け出につきましては、記載事項に不備がないこと、必要な書類が添付されていることなどを適切に審査した上で、住宅宿泊事業開始の条件となる受付番号を交付するとともに、届け出物件の現地確認を行ってまいります。次に、民泊事業の実態につきましては、平成30年度に届け出物件の実態調査等を行うとともに、連絡調整会議等を開催し、届け出の状況や各局区が把握している状況等の情報共有を図り、民泊事業の実態の把握に努めてまいります。次に、民泊事業により生ずる騒音やごみ処理等の課題への対応と体制につきましては、警察などの関係機関及び関係局と連携を図りながら迅速かつ適切な対応を行い、市内の生活環境の保全や地域の安全・安心の確保を図ってまいります。次に、迅速な対応体制につきましては、連絡調整会議は関係局区長から成る会議に加え、実務を担う課長級から成る幹事会で構成されておりまして、個別具体的な課題につきましては、迅速な対応を図るため、幹事会を通じて機動的に対応してまいります。また、同法令につきましては、経済労働局を所管局とし、民泊事業に関連する法令等を所管する関係局がそれぞれの役割分担に応じて迅速かつ適切に指導監督が行えるよう体制を整備したところでございます。  次に、集合住宅における規制のあり方につきましては、ワンルームマンション等の集合住宅において実施する場合は、届け出に管理規約の写し等の添付が省令で定められており、管理規約の中で民泊事業を営めない旨の規定がある場合は、届け出を受理しないことになっております。また、日常的な管理体制につきましては、一義的には民泊事業者が対応する責務がございますが、同法令を所管する経済労働局を中心に、騒音、ごみの適正処理などの課題について、関係法令等の所管局との役割分担のもと、迅速な対応を図ってまいりたいと存じます。次に、条例の制定による制限についてでございますが、現時点では同法令及び生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項などを定めた国のガイドラインに基づき、民泊事業者への周知や必要に応じた指導により適正な運営の確保を図ってまいりたいと存じます。条例の制定等による制限の必要性につきましては、今後の民泊事業の状況を踏まえ、連絡調整会議等を通じて検討してまいりたいと考えております。今後とも、警察などの関係機関及び関係局との情報共有や連携を密にすることにより、市内の生活環境の保全や地域の安全・安心の確保を図りながら、民泊事業の効果的な活用により、本市の魅力発信と市内観光資源への誘客を促進してまいりたいと存じます。以上でございます。 ○議長(松原成文) 健康福祉局長。 ◎健康福祉局長(成田哲夫) 健康福祉局関係の御質問にお答え申し上げます。  初めに、介護医療院についての御質問でございますが、介護医療院は介護療養病床や一部の医療療養病床からの転換が想定されるところでございまして、本市においては、経過措置が6年あることから、第7期計画期間におけるサービス量は介護療養型医療施設として見込んでおります。現時点においては転換に向けた具体的な相談はなく、また今後、国からの詳細な運営の解釈が示される予定でございますので、本市におきましては医療機関に対し情報提供を行い、動向の把握に努め、適切に対応してまいりたいと考えております。次に、今回の条例の制定におきましては、既に設定している特別養護老人ホーム等と整合を図り、3項目の独自基準を設定したところでございます。1つ目は開設者が運営規程に定めるべき重要事項でございまして、利用者の安全等の保護を図るため、緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う際の手続、個人情報の管理の方法、苦情への対応方法、事故発生の防止策及び事故発生時の対応方法を追加するものでございます。2つ目は記録の保存期間でございまして、介護報酬の返還請求の実効性を確保するため、請求の消滅時効に合わせることを目的に、入所者に対するサービス提供に関する記録の保存期間を厚生労働省令で定める2年間から5年間に延長するものでございます。3つ目は中廊下の幅でございまして、用地確保が困難な都市部におきまして安全性を確保しつつ整備を促進する観点から、廊下の一部の幅を拡張すること等により、入所者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められるときは、厚生労働省令で2.7メートル以上とされている中廊下幅を1.8メートル以上とすることができるとしたものでございます。  次に、住宅宿泊事業法の届け出の受付窓口についての御質問でございますが、住宅宿泊事業を営む者の届け出制度を設けることで業務の適正な運営を確保しつつ、国内外からの観光旅客の宿泊に対する需要に的確に対応して、来訪及び滞在を促進する目的から、本市においては経済労働局が所管となり、健康福祉局を初め、関係部局が情報共有し、連携して取り組みを進めるよう体制を整えたものでございます。事業者の届け出等については、住宅宿泊事業を営もうとする方の負担を可能な限り軽減するため、観光庁において開設した民泊受け付けサイトを利用した電子方式によることが原則とされていることから、経済労働局において受け付け等を行った情報を、保健所、消防等の関係部局が情報共有を図ってまいります。また、苦情相談については、観光庁において全国共通のコールセンターを通じて事業者に対応を求めるほか、事例に応じて、保健所、消防、生活環境、住民安全等の関係部署が連携して適切に対応してまいりたいと存じます。  次に、心身障害者総合リハビリテーションセンター条例の一部改正についての御質問でございますが、児童福祉法に基づく居宅訪問型児童発達支援につきましては、重度の障害等を理由に児童発達支援等の事業所へ通所することが著しく困難な障害児に対し、居宅を訪問して、日常生活の基本的動作の指導や生活能力の向上のために必要な訓練等を実施することを内容としています。支援体制につきましては、事業所の責任者である管理者と支援計画を作成する児童発達支援管理責任者及び障害児を直接支援する訪問支援員を配置することとしております。次に、障害者総合支援法に基づく就労定着支援につきましては、就労移行支援等の障害福祉サービスを利用して一般就労した障害者に対して、就労先での就労継続を図るため、就労先の事業主や障害福祉サービス事業者等との連絡調整等の支援を行うことを内容としております。支援体制につきましては、事業所の責任者である管理者と支援計画を作成するサービス管理責任者及び訪問支援等を行う就労定着支援員を配置することとしております。  次に、共生型障害児通所支援についての御質問でございますが、児童福祉法に基づく共生型児童発達支援及び共生型放課後等デイサービスにつきましては、近くに障害児通所支援事業所がなく、遠方の事業所を利用しなければならない山間地域などにおいて、近くの介護保険通所介護事業所等が共生型障害児通所支援の指定を受けた場合に、身近な場所での利用が可能となるように基準を設けるものでございます。本市におきましては既に児童発達支援及び放課後等デイサービス事業所がおよそ170カ所あり、利用される方にとっては身近な地域でサービス提供が受けられているものと考えております。  次に、児童発達支援についての御質問でございますが、今回の改正は、障害児に対して適切な支援を安定的に提供するとともに、支援の質を向上させるためのものでございまして、既に指定を受けている児童発達支援事業所については平成31年3月31日までの経過措置を設けることから、集団指導等を通じ、経過措置の間に人員配置基準を遵守するよう指導してまいりたいと存じます。  次に、障害福祉サービスについての御質問でございますが、生活介護等につきましては、利用していた障害者が一般就労した際に、就職後6月以上職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならないことを規定するものでございます。次に、就労定着支援につきましては、就労移行支援等の障害福祉サービスを利用して一般就労した障害者に対して、就労先での就労継続を図るため、就労先の事業主や障害福祉サービス事業者等との連絡調整等の支援を行うことを内容としております。次に、自立生活援助につきましては、施設入所支援または共同生活援助等を利用していた障害者に生ずる居宅での自立した日常生活を営む上でのさまざまな問題に対応するため、定期的な巡回訪問、または随時通報を受け、当該障害者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等の援助を行うサービスでございます。なお、利用者負担につきましては、いずれのサービスにおきましても、現時点で国から詳細な内容が示されていないため、今後の国の動向を注視してまいりたいと存じます。  次に、指定障害者支援施設の特例についての御質問でございますが、本特例につきましては、障害児入所施設において18歳を超えて入所している障害者が多数いることを踏まえ、平成24年4月1日以降、障害児入所施設に暫定的に障害者支援施設としての役割を持たせたものでございます。平成30年3月末までを経過措置期間とし、入所している障害者を本来入所すべき施設等に移行させること等が求められておりましたが、今回の改正により、当該経過措置を平成33年3月末まで延長するものでございます。本市におきましては、川崎市中央療育センターが該当しておりまして、経過措置を延長することにより、18歳を超えて入所する障害者が引き続き障害児入所施設を利用できることとなります。次に、移行期間中の指導体制につきましては、これまでも18歳を超える利用者に対し、障害者支援施設やグループホームなどへの地域移行を進めてきたところでございまして、引き続き運営法人と調整を図りながら、利用者一人一人の状態像に応じた地域移行に努めてまいりたいと存じます。  次に、身体的拘束等の適正化についての御質問でございますが、本市におきましては、特別養護老人ホーム等の施設サービスや介護つき有料老人ホーム等の居住系サービスについて、条例により、緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う際の手続を運営規程で定めることとしており、実地指導の際に手続が定められているか確認しているところでございます。今般の国の省令改正に伴い、指針の作成が義務づけられたところでございますので、今後国から示される省令の解釈を踏まえ、各施設に対し集団指導講習会等を通し周知徹底を図ってまいります。次に、本市の指導・監査体制及び指導の方法等につきましては、平成28年度より体制強化を図り、現在、担当課長1名、係長1名、職員5名、介護保険制度に関する資格や知識・経験を有する非常勤嘱託員6名の13名体制でございまして、施設、事業所に対する実地指導等のほか、新規指定または開設予定の事業所を対象とした新規セミナーを年2回、集団指導講習会を年3回実施しております。今後におきましては、指針の整備や検討委員会における外部意見の反映を含む身体的拘束等の適正化などについて、集団指導講習会等を通じて周知を図るとともに、実地指導等により、これらが適切に行われていることを確認してまいります。  次に、共生型介護予防短期入所生活介護についての御質問でございますが、事業所に対する対応につきましては、当該サービスの実施に際しては、利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定介護予防短期入所生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていることを要件としておりますので、集団指導講習会や新規セミナーにおいて基準の周知に努めるとともに、指定申請手続の中で技術的支援体制など要件を満たしているかを確認してまいります。次に、現在策定中の第7期介護保険事業計画におきましては、共生型を含めた介護予防短期入所生活介護全体として想定されるサービス量を年度ごとに見込んでおりまして、計画期間の最終年度である平成32年度では年1,961日分としているところでございます。以上でございます。 ○議長(松原成文) 山田議員。 ◆49番(山田益男) 住宅宿泊事業について再度質問いたします。まず、川崎市住宅宿泊事業連絡調整会議は多局にわたることから、庁内における横断的な情報の共有、課題に向けての迅速な対応体制への懸念について質問したところ、届け出の状況や各局区が把握している状況等の情報共有を図り、民泊事業の実態の把握に努めるとの答弁でした。各局区が把握する情報内容というのは、苦情や事件が表面化した内容だけであってはならず、日常的に民泊の実態を把握することのできる体制整備が必要であると指摘したものです。再度、情報共有を図り、民泊事業の実態の把握を行うことを可能とする体制整備についての考え方を伺います。次に、ワンルームマンション利用における運用上の規制のあり方について伺いました。届け出書類の管理規約の写し等で民泊事業を営めない旨の規定がある場合は届け出を受理しないとのことです。管理組合の想定できない賃貸専用の既に供用されているワンルームマンションの場合はどうなるのか伺います。 ○議長(松原成文) 経済労働局長。 ◎経済労働局長(原田津一) 民泊事業についての御質問でございますが、民泊事業の推進に当たりましては、日ごろから生活衛生の確保、火災予防、騒音の防止、地域の実情等の把握による迅速な対応が必要なことから、関係する保健所、消防、生活環境、住民安全等の関係部署が連携し適切に対応することを連絡調整会議において確認したところでございます。民泊事業により生じるさまざまな課題につきましては、こうした関係局の連携により、庁内一体となって機動的かつ的確に対応できることを重視し、全庁的な体制を整えたところでございます。今後、届け出時の書類審査に加え、本市におきましては、現地確認を行うとともに、平成30年度には届け出物件の実態調査等を行ってまいります。次に、賃貸専用のワンルームマンションにつきましては、区分所有法は適用になりませんので、所有者から民泊事業者として適法な届け出があれば受理するものでございます。所有者が同一敷地内に居住し、みずから管理を行う場合は、法に基づき、民泊事業者として適切に運営を行うこととされております。また、民泊事業者が同一敷地内に居住しない場合には、資格や一定の経験を有し、国に登録した管理業者に委託することが義務づけられております。ワンルームマンションにつきましても、民泊事業を行う場合は同法の対象でございますので、届け出時の書類審査、現地確認及び届け出物件の実態調査等を行ってまいります。民泊事業の実施に当たっては、届け出時や2カ月ごとの定期報告の機会を捉え、民泊事業者に対して制度の啓発に努め、適切な運営の確保を図ってまいります。以上でございます。 ○議長(松原成文) 山田議員。 ◆49番(山田益男) あとは委員会に譲り、質問を終わります。 ○議長(松原成文) 以上をもちまして、ただいまの議案26件に対する代表質疑を終結いたします。           ------------------- ○議長(松原成文) 次に、議案の委員会付託についてであります。  ただいまの日程第4の各案件中、議案第83号を除く議案25件につきましては、お手元に配付してあります議案付託表(その2)のとおり、それぞれの常任委員会に付託をいたします。(資料編16ページ参照)           ------------------- ○議長(松原成文) 次に、議案第83号についてです。  お諮りいたします。議案第83号につきましては、予算審査特別委員会に付託をいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松原成文) 御異議ないものと認めます。よって、そのように決定いたしました。           ------------------- ○議長(松原成文) お諮りいたします。本日はこれをもちまして散会することとし、明日28日から3月15日までの16日間は委員会における議案の審査等のため休会とし、次回の本会議は3月16日の午前10時より再開し、各案件に対する委員長報告、討論、採決等を行いたいと思いますが、御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松原成文) 御異議ないものと認めます。よって、そのように決定いたしました。           ------------------- ○議長(松原成文) 本日はこれをもちまして散会いたします。                 午後5時34分散会...