熊本市議会 2018-08-27 平成30年第 2回(閉会中)議会運営委員会−08月27日-01号
委員 藤 山 英 美 委員 田 尻 将 博 委員 くつき 信 哉 議長 田 辺 正 信 副議長 協議・報告事項 (1)今次定例会における市長提出議案について (2)提出議案の委員会付託について (3)今次定例会の会期について (4)常任委員会並びに特別委員会の開催日について (5)質問通告書の提出期限について (6)意見書・決議案
委員 藤 山 英 美 委員 田 尻 将 博 委員 くつき 信 哉 議長 田 辺 正 信 副議長 協議・報告事項 (1)今次定例会における市長提出議案について (2)提出議案の委員会付託について (3)今次定例会の会期について (4)常任委員会並びに特別委員会の開催日について (5)質問通告書の提出期限について (6)意見書・決議案
委員 藤 山 英 美 委員 田 尻 将 博 委員 くつき 信 哉 議長 田 辺 正 信 副議長 協議・報告事項 (1)今次定例会における市長提出議案について (2)提出議案の委員会付託について (3)今次定例会の会期について (4)常任委員会並びに特別委員会の開催日について (5)質問通告書の提出期限について (6)意見書・決議案
次に、請願第16号「中央消防署移転先施設を消防署単独施設から市民と共有できる施設に変更を求める請願」については、請願者は平成28年度さいたま市一般会計補正予算(第7号)の附帯決議を引用し、あたかも新中央消防署の複合施設化の根拠ともなるかのようにしておりますが、それは事実と異なると私どもは考えております。
本委員会に付託されました請願第17号「議長の調査を欺き、平成23年度及び平成24年度の政務調査費を不正使用した帆足和之議員に対して、議員辞職勧告決議をあげることを求める請願」につきまして、以下、審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本件では、参考意見を求める発言はなく、採決の結果、採択に賛成する者はなく、不採択すべきものと決しました。 以上で、議会運営委員会の審査報告を終わります。
(1)北口和皇個人に対する執拗な辞職勧告の末の今回の資格決定要求であること。 まず、最も問題であるのは、本件資格決定要求が、執拗な辞職勧告の末に行われている点です。そもそも、憲法上、地方議会には議員を解職する権限はなく、辞職勧告には何の法的拘束力もありません。
(1)北口和皇個人に対する執拗な辞職勧告の末の今回の資格決定要求であること。 まず、最も問題であるのは、本件資格決定要求が、執拗な辞職勧告の末に行われている点です。そもそも、憲法上、地方議会には議員を解職する権限はなく、辞職勧告には何の法的拘束力もありません。
議長不信任に関する決議 主旨 宮武博議長の不信任について 理由 岡山市議会は,議長・副議長をはじめとする議会役職人事については任期2年とすることを申し合わせているが,宮武議員は辞表を提出されていない。 そのことから,昨年の5月臨時議会では議長不信任決議が,6月定例会では議長辞任勧告決議が賛成多数で可決された。にも拘わらず法的拘束力がないと強弁し議長職に留まっている。
---------------- △議案撤回請求の報告 ○新藤信夫議長 次に、議員提出議案第2号「吉田一郎議員に対する辞職勧告決議」について、提出者から議案撤回請求書が提出されております。 議案撤回請求書につきましては、お手元に配付しておきましたので、御了承願います。
(1)北口議員個人に対する執拗な辞職勧告の末の今回の資格決定要求であること。 まず、最も問題であるのは、本件資格決定要求は、執拗な辞職勧告の末に行われているという点です。そもそも憲法上、地方議会には、議員を解職する権限はなく、辞職勧告には何の法的拘束力もありません。
(1)北口議員個人に対する執拗な辞職勧告の末の今回の資格決定要求であること。 まず、最も問題であるのは、本件資格決定要求は、執拗な辞職勧告の末に行われているという点です。そもそも憲法上、地方議会には、議員を解職する権限はなく、辞職勧告には何の法的拘束力もありません。
それから、辞職勧告を出すべきだろうというお話。辞職勧告決議案を出される、出すのが当たり前だろうというお話でありますが、これはやはり議員の身分にもかかわる問題でもあります。さらに言えば、辞職勧告というものが、これまでも…… 〔何事か言う人あり〕 ◆高野秀樹議員 申しわけありませんが、これは議員のやじから端を発した議論でありますので、ぜひ議長においては整理していただきたい。お願いいたします。
征士郎 委員 江 藤 正 行 委員 藤 山 英 美 委員 田 尻 将 博 委員 くつき 信 哉 議長 田 辺 正 信 副議長 協議・報告事項 (1)提出議案の委員会付託について (2)第1回定例会の会期について (3)常任委員会並びに特別委員会の開催日について (4)質問通告書の提出期限について (5)意見書・決議案
征士郎 委員 江 藤 正 行 委員 藤 山 英 美 委員 田 尻 将 博 委員 くつき 信 哉 議長 田 辺 正 信 副議長 協議・報告事項 (1)提出議案の委員会付託について (2)第1回定例会の会期について (3)常任委員会並びに特別委員会の開催日について (4)質問通告書の提出期限について (5)意見書・決議案
─────────────────────────────────────── △日程第1 決議案第13号 議長不信任決議案 ─────────────────────────────────────── ○山田春男 副議長 日程第1,決議案第13号,議長不信任決議案を議題といたします。 それでは,決議案第13号について,趣旨説明を求めます。
このような中、本市議会としては、全会一致にて議員辞職を2度勧告し、政治倫理審査会からの議員辞職勧告とあわせ、3度の議員辞職勧告を受けたにもかかわらず、この勧告に応じないことから、議会の自浄作用を発揮し、熊本市不当要求行為等防止対策会議より報告のあった27件の不当要求行為等について詳細な検証等を行い、北口議員の社会的、道義的責任を追及していくため、平成28年12月20日に10名で構成する北口和皇議員の
一、北口議員に対する議員辞職勧告の決議を議会運営委員会に要請する。なお、速やかに辞職しない場合は、本特別委員会において、兼業禁止行為に関する調査を行う。 以上のとおり、決定したものであります。 なお、これまでの調査の経過と主な意見、要望につきましては、お手元に配付しております報告書のとおりでございます。
一、北口議員に対する議員辞職勧告の決議を議会運営委員会に要請する。なお、速やかに辞職しない場合は、本特別委員会において、兼業禁止行為に関する調査を行う。 以上のとおり、決定したものであります。 なお、これまでの調査の経過と主な意見、要望につきましては、お手元に配付しております報告書のとおりでございます。
このような中、本市議会としては、全会一致にて議員辞職を2度勧告し、政治倫理審査会からの議員辞職勧告とあわせ、3度の議員辞職勧告を受けたにもかかわらず、この勧告に応じないことから、議会の自浄作用を発揮し、熊本市不当要求行為等防止対策会議より報告のあった27件の不当要求行為等について詳細な検証等を行い、北口議員の社会的、道義的責任を追及していくため、平成28年12月20日に10名で構成する北口和皇議員の
つきましては,先例により,議会の決議をもって感謝の意をあらわしたいと思いますが,これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○永田雅紀 議長 異議なしと認め,さよう決定いたしました。 感謝状の文案は,先例により,議長において起草いたしましたので,御了解をお願いいたします。 これより感謝状の贈呈を行います。
特別委員会での決定事項の1点目といたしまして、北口議員に対する議員辞職勧告決議案の提出を議会運営委員会に要請する。なお、速やかに辞職しない場合は、本特別委員会において兼業禁止行為に関する調査を行う。 2点目として、熊本市漁業協同組合及び熊本県内水面漁業協同組合連合会の業務及び会計状況の検査の実施を、おのおのの監督官庁に要請する意見書を提出する。