広島市議会 2019-12-09 令和 元年第 5回12月定例会−12月09日-03号
こうした方向性をより具体化させていく手法として,イギリスにおいてPFIの考え方が生まれ,日本においてもPFI法が成立して以降,公民連携──PPPのさまざまな取り組みが進められてきております。 そこで,今回取り上げさせていただくテーマは,企業と自治体が連携して社会課題の解決に取り組む包括連携協定に代表されるような,単なる業務の受発注という関係ではない,共助の精神に基づく連携についてです。
こうした方向性をより具体化させていく手法として,イギリスにおいてPFIの考え方が生まれ,日本においてもPFI法が成立して以降,公民連携──PPPのさまざまな取り組みが進められてきております。 そこで,今回取り上げさせていただくテーマは,企業と自治体が連携して社会課題の解決に取り組む包括連携協定に代表されるような,単なる業務の受発注という関係ではない,共助の精神に基づく連携についてです。
次に、当委員会での調査審議におきましては、PFI法第6条第1項に基づく民間提案の中で、緑地の魅力向上に向けたさまざまな提案が示されており、その実現可能性のさらなる検証を進め、民間活力の導入範囲と手法について御議論いただきたいと考えております。
マーケットサウンディングを実施、本年2月にはPFI法第6条第1項に基づく民間提案が現在の東急株式会社より提出され、現在、市として今後の進め方などを示した取り組み方針案を公表し、パブリックコメント手続を実施しています。しかしながら、今回の台風19号による等々力緑地主要施設への甚大な被害は、今回の民間提案や今後の取り組みに影響を及ぼすものですが、見解を伺います。
囲みの下でございますが、そのほかにも、これまでにPFI法を初めとする法令の改正や国における新たな制度の創設など、民間活用を取り巻く環境に変化が生じておりまして、これらの状況変化も踏まえて取り組みを推進する必要があるところでございます。 次に、5、本市がめざす民間活用の基本的な考え方でございます。
そうした中、民間事業者からのPFI法に基づく民間提案の提出に伴い、有識者による審査を行ってきたほか、今般の台風第19号により浸水被害等が発生するなど、緑地を取り巻く大きな状況の変化が生じております。
等々力緑地再編整備事業におきましては、平成31年2月28日に、東急株式会社から、等々力緑地再編整備事業に関するPFI法第6条第1項に基づく提案の提出がありました。
等々力緑地再編整備事業におきましては、平成31年2月28日に、東急株式会社からPFI法第6条第1項に基づく提案の提出がありました。
本市におきましては、平成11年9月のいわゆるPFI法の施行を受け、平成14年にPFI導入の方針を策定し、幾つかの施設整備に当たりPFIの導入について検討してまいりましたが、これまでのところ、実績はございません。
まず、等々力緑地再編整備事業におけるPFI法に基づく民間提案のあり方について伺います。民間提案審査部会の人選基準についてでありますが、今回、提案企業の申し出により、知的財産保護の観点から非公開とし、議事録等が公表されないのであれば、その人選は、より客観性の担保と透明性の確保を最優先に捉えた選考を行うべきと、会派の代表質問でも指摘をしてきました。
次に、等々力緑地再編整備事業におけるPFI法に基づく民間提案について伺います。まず、民間提案審査部会の人選基準についてです。提案企業の申し出により、知的財産保護の観点から非公開とし、議事録等を公表しないのであれば、その人選は客観性の担保と透明性の確保を最優先に行うべきと指摘してきました。
アゼリア株式会社について〔経済労働局長−164〕 健康づくりの取り組みについて〔健康福祉局長−166、173〕 産婦健康診査及び産後ケア事業について〔市長−158〕 子育て支援策について〔こども未来局長−166〕 幼児教育・保育の無償化について〔市長−158〕 コミュニティ交通について〔まちづくり局長−168、173〕 等々力緑地再編整備事業におけるPFI法
現在、東京急行電鉄株式会社からのPFI法第6条第1項に基づく等々力緑地再編整備事業に関する提案の提出を受け、附属機関である川崎市民間活用推進委員会に民間提案審査部会を設置し、提案内容の精査や審査基準の検討などを行いながら提案の審査を進めてきたところでございますが、涌井史郎部会長より退任の申し出があったため、令和元年8月1日の川崎市民間活用推進委員会において、民間提案審査部会の新たな委員として日本大学特任教授
日本でも1999年にPFI法が成立したが、政府が期待したほど事業件数も金額も伸びていないため、現在までに6回も法改正されている。建設工事、労務単価、熱エネルギーの有効活用などで直営より安くなっている事例を示されたい。
等々力緑地再編整備事業におけるPFI法に基づく民間提案について建設緑政局長に伺います。ことし2月28日、等々力緑地再編整備事業に関して民間事業者から提案が提出されました。これは東急電鉄株式会社から等々力緑地の一体的な管理運営、等々力陸上競技場、市民ミュージアム、とどろきアリーナ、その他公園施設の活用、民間収益施設の設置等によるPFI事業の実施に関する提案です。
次に、等々力緑地再編整備事業におけるPFI法に基づく民間提案について伺います。これは昨年12月に実施したマーケットサウンディングにおける個別対話の中で、東急電鉄株式会社よりPFI法第6条第1項に基づく民間提案の提出に関して示唆を受けるとともに、本年2月末に提出されたものです。まず、当日の具体的なやりとりの内容について伺います。
次に、等々力緑地再編整備事業におけるPFI法に基づく民間提案について伺います。本年2月に東京急行電鉄株式会社から等々力緑地再編整備事業に関するPFI法に基づく提案があり、総務委員会及びまちづくり委員会にて報告がされました。知的財産権の関係から詳細は発表されませんでしたが、内容を見ての市の率直な見解を伺います。
一括上程) …………31 代表質問 〔 〕内は答弁者及びページ 橋本 勝議員(自民党代表)…………………………………………………………31 平成時代の市政の評価と新時代の市政運営について〔市長−51〕 新本庁舎超高層棟新築工事の入札不調及び今後の方針について〔総務企画局 長−53、83〕 等々力緑地再編整備事業におけるPFI法
次に、ページ右上に参りまして、3番、方針等の策定後の法令改正等の環境変化でございますが、まず、(1)PFI法の改正の経過としましては、法令の改正により民間提案制度やコンセッション方式が導入されたことなどがございます。
等々力緑地再編整備事業におけるPFI法に基づく民間提案について御説明いたしますので、お手元のタブレット端末の「2(1)等々力緑地再編整備事業におけるPFI法に基づく民間提案について」のファイルをお開きください。 画面の表紙を1枚おめくりいただき、資料の2ページをごらんください。 まず初めに、1、事案の経緯でございます。
次に、所管事務の調査として総務企画局から「等々力緑地再編整備事業におけるPFI法に基づく民間提案について」の報告を受けます。 なお、関係理事者として建設緑政局から沼田等々力緑地再編整備室担当課長が出席しておりますので、御紹介いたします。 それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。