札幌市議会 2020-10-16 令和 2年第一部決算特別委員会−10月16日-05号
2016年に成立した教育機会確保法の附帯決議9項に、「不登校の児童生徒が、いわゆるフリースクール等の学校以外の場において行う多様な学習活動に対しては、その負担の軽減のための経済的支援の在り方について検討し、その結果に基づき必要な財政上の措置を講ずること。」とあります。
2016年に成立した教育機会確保法の附帯決議9項に、「不登校の児童生徒が、いわゆるフリースクール等の学校以外の場において行う多様な学習活動に対しては、その負担の軽減のための経済的支援の在り方について検討し、その結果に基づき必要な財政上の措置を講ずること。」とあります。
今回、陳情者は、教育機会確保法附帯決議の9にあります「不登校の児童生徒が、いわゆるフリースクール等の学校以外の場において行う多様な学習活動に対しては、その負担の軽減のための経済的支援の在り方について検討し、その結果に基づき必要な財政上の措置を講ずること」による保護者の授業料等の負担の軽減を求めていらっしゃいます。
また、給特法の国会審議における参議院、衆議院の附帯決議でも、指針における在校等時間の上限の遵守を1年単位の変形労働時間制導入の前提とするように示されております。ですから、国の目指す変形労働時間制を導入しようとするならば、上限時間を条例で定め、遵守することが求められているわけであります。 そこで、このたびの条例改正は、変形労働時間制の導入を前提としたものなのかどうか、お伺いをいたします。
変形労働時間制の導入には、恒常的残業がないこと、国の勤務時間の上限、残業時間月45時間以下、年360時間以下という指針を遵守することを附帯決議では条件としています。本市の教員の残業時間は、指針の上限時間を超えており、変形労働時間制の導入はできないと考えますがいかがか、見解を伺います。 次は、観光と経済についてです。 質問の第1は、持続する観光についてです。
今回の報告は、子どもの最善の利益を実現するための権利条例の附帯決議に基づき、平成27年度から31年度の5年間を計画期間とする第2次札幌市子どもの権利に関する推進計画の4年度目の平成30年度の取り組み状況について報告するものでございます。 それでは、報告書の1から3ページに基づき、取り組みの概要を説明いたします。 まず、1ページをごらんください。
会計年度任用職員制度を定めた国会での地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律には、附帯決議として、再度の任用が可能である旨を明示すること、人材確保及び雇用の安定を図る観点から、公務の運営は任期の定めのない常勤職員を中心としていることに鑑み、会計年度任用職員についても、その趣旨に沿った任用のあり方の検討を引き続き行うことと書かれております。
札幌市子どもの権利条例案が可決された2008年の第3回定例市議会では、この条例の附帯決議も可決されました。その内容は、多くの市民に理解を求め、そのための努力を惜しんではならないこと、この条例の解釈、運用は児童の権利に関する条約に基づいて行わなければならないこと、また、条例制定後の状況について議会に報告することなどとなっています。
久しぶりの文教委員会ですが、思い起こせば、2008年に第3回定例会で子どもの権利条例が可決、決定いたしましたけれども、今回の報告というのは、そのときの附帯決議で、毎年、実践について報告するとしたことによるもので、それぐらい重要な条例だということを今さらながら思い出します。当時、私も、2007年、2008年にちょうど文教委員をやっておりまして、さまざまな議論があった上で制定されました。
廃止法案の可決に当たっては、関連法令の運用による主要農作物の優良な種子の流通確保、引き続き、都道府県が種子生産等に取り組むための財政措置、民間事業者の参入環境の整備とともに、主要農作物種子が引き続き適正価格で国内生産されること、特定の事業者が種子を独占することによる弊害の防止等について万全を期すことを求める附帯決議がされました。
医師による認知症検査が強化された改正道路交通法では、自動車などを運転することのできない高齢者の移動手段の確保については、地方自治体等とも連携しながら対策を講じていくこととの附帯決議が国会でなされています。
理念法であることとか、規定のないものということも言われておりますけれども、この法律には全会一致で附帯決議がつけられており、不当な差別的言動以外のものであれば、いかなる差別的言動であっても許されるとの理解は誤りであり、本法の趣旨、日本国憲法及びあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約の精神に鑑み、適切に対処することとあります。
また、教育機会確保法成立の際の附帯決議には、政府が地方公共団体に対して積極的な支援を行うことや、学校の実態を踏まえて、教員の加配も含めた教職員配置の拡充や教職員の研修の充実を図ることが盛り込まれております。これを受けて、文部科学省から、年が明けてことし平成29年1月27日付で、夜間中学の設置・充実に向けてという手引が示されたところであります。
地方議員年金制度の廃止と同時に、地方公務員等共済組合法の一部の改正、いわゆる廃止措置法が施行され、その附帯決議で新たな年金制度の検討を行うことが明記されました。新たな年金制度の復活に向け、全国市議会議長会では、地方議員のなり手不足が問題になっているとして、地方議会議員が厚生年金制度などのような被用者年金制度へ加入できるよう推進会議を設置し、国会議員への要望など働きかけを行ってきています。
2016年5月に成立したいわゆるヘイトスピーチ解消法の附帯決議では、人種差別撤廃条約の精神に鑑みとうたわれており、大阪市では、条例を制定し、ヘイトスピーチ対策の取り組みを進めています。
また、ヘイトスピーチ解消法の趣旨とあわせて、地方自治体もヘイトスピーチ解消に向けて取り組むという附帯決議がありますので、その意義をしっかりと理解するためにも、全職員の研修を改めて行うなど有効な対策を打ち出していただくことを強く求めて、この点についての質問を終わります。 最後の質問ですが、アイヌ民族の誇りが尊重されるまちの実現について伺います。
議員年金制度廃止後の措置については、先ほども触れましたが、制度の廃止のときに施行された地方公務員等共済組合法の一部改正、いわゆる廃止措置法の附帯決議では、新たな年金制度の検討を行うことが明記されています。
2016年5月24日可決、成立した本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律、いわゆるヘイトスピーチ解消法の附帯決議では、人種差別撤廃条約の精神に鑑みとうたわれており、条約の精神に照らしてヘイトスピーチを禁止し、撤廃することは、国、自治体の責務と考えます。
◎大島 建築安全担当部長 公表につきましては、耐震改修促進法が成立した際の国会の附帯決議におきましても、迅速に取り組んだ建築物所有者が不利になることのないよう適切な配慮を行うこと、また、公平性の観点から、当該結果を用途ごとに一覧表にして取りまとめた上で公表するなど、建築物の個別の状況や営業上の競争環境等にも十分に配慮し、丁寧な運用を行うということで決議されております。
本日は、子どもの最善の利益を実現するための権利条例の附帯決議に基づきまして、昨年1年間の取り組みについてご報告させていただくものでございます。 具体的な内容につきましては、子ども育成部長からご説明させていただきます。 ◎岡部 子ども育成部長 それでは、お手元の資料に基づき、ご説明させていただきます。
改正耐震改修促進法の附帯決議では、耐震診断の結果の公表については、地域における建築物の個別の状況や営業上の競争環境等にも十分配慮し、丁寧な運用を行うこととされているところでございます。札幌市におきましても、この附帯決議を踏まえまして、建設業を取り巻く状況などにも十分配慮して、公表時期について適切に判断してまいりたいと考えております。 次に、耐震改修の支援の拡充についてでございます。