大阪市議会 1990-10-24 10月24日-02号
まず、条例改正の内容についてでありますが、異常な地価高騰によって市民に過重な負担となっている都市計画税を軽減するため、大阪市市税条例の附則に「都市計画税について、200平方メートル以下の住宅用地に限って課税標準を2分の1にする」という内容を新しく加えることによって、もっぱら住宅の用に供するささやかな市民の資産にかかる都市計画税を半分に減額するものであります。 次に、提案理由についてであります。
まず、条例改正の内容についてでありますが、異常な地価高騰によって市民に過重な負担となっている都市計画税を軽減するため、大阪市市税条例の附則に「都市計画税について、200平方メートル以下の住宅用地に限って課税標準を2分の1にする」という内容を新しく加えることによって、もっぱら住宅の用に供するささやかな市民の資産にかかる都市計画税を半分に減額するものであります。 次に、提案理由についてであります。
附則 (施行期日) 1 この条例は,平成3年1月1日から施行する。 (経過措置) 2 この条例の施行の際,現に電柱,街灯柱(第5条第1項第3号に規定するものを除く。)及び消火栓標識に表示されているはり紙,ポスター,はり札又は立看板については,改正後の条例第5条第3項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
また,教育職員免許法附則の第2項において,当該学校の校長及び教諭の申請によりまして,1年以内の期間に限り当該教科の免許状を有しない教諭が当該教科の教授を担当することを許可することができることの規定によりまして,学校長は教育計画上必要と認めた場合には本人の意思と特異性を尊重いたしまして,担当教科以外の教科を県教育委員会に上申しまして,許可を得て免許外教科を担当することができることになっております。
次に,14ページの附則について申し上げます。第1項は施行期日等でございますが,この条例は公布の日から施行し,改正後の条例第4条給料の月額の規定は,平成2年10月1日から適用することとするものでございます。
さらに,その他附則において,条例施行前1年のものも申し立ての対象としているとの答弁がありました。
この条例は,第1章の総則から第5章の補則までの23ヵ条と附則とで構成されております。それでは1ページに戻りまして,各条の説明に入らせていただきます。なお,条文の朗読は省略させていただきたいと存じますので,ご了承を願います。 まず第1章の総則でございますが,3ヵ条で構成し,目的及び設置,管轄並びに市民オンブズマンの職務について,規定したものでございます。
次に,条例改正の附則でございますが,この条例は平成2年6月15日から施行するものでございます。なお,条例改正案には出ておりませんが,現行企画調整局の文化室は,仮称市民文化室として市民局へ組み入れたいと考えているところでございます。 以上で総務局関係の議案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。 ○議長(大島保 君) 民生局長。
────────────→第二部 別 表 3 議案第32号 札幌市国民健康保険条例等の一部を改正する条例案中, 1 第1条 ───────────────────────────────→厚 生 2 第2条 ───────────────────────────────→経済公営企業 3 第3条 ───────────────────────────────→建 設 4 附則
次に附則でございますが,第1項は施行期日でございまして,この条例は公布の日から施行するものでございます。次に1ページから2ページになりますが,第2項はこの条例の失効についてでありまして,平成2年3月31日をもちまして効力を失うこととするものでございます。 以上で議案第183号の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。
次に附則についてご説明申し上げます。初めに第1項は施行期日等でございまして,この改正条例は公布の日から施行し,平成元年4月1日から適用するものでございます。第2項は給料表の最高の号給及び最高の号給を超える給料月額を受けていた者の切りかえ処置につきまして規定したものでございます。第3項及び第4項は,給与の内払いを規定したものでございます。
この条例の題名は川崎市余熱利用市民施設条例とし,本則17ヵ条,附則2項をもって構成されております。それでは,各条につきましてご説明を申し上げます。第1条は目的及びその設置についての規定でございまして,市民の健康の増進と文化の振興を図り,福祉の向上に寄与することをうたったものでございます。第2条は,余熱利用市民施設の名称と位置を定めたものでございます。
さて,今般本議会に上程されましたスパイク規制条例改正案についてでありますが,本案は,条例の附則の2に基づき,いわゆる見直しを行おうというものであります。 その内容は,ことし8月の第2次スパイク対策審議会の答申に沿って,規制期間を大幅に強化しようというものであり,その点は高く評価できるものであります。
(仮称)建設費本年度支出額,芸術音楽ホール(仮称)建設事業費27億2,500万円の減額補正について一部の委員から反対する旨の意見があり,採決の結果,賛成多数で,甲第197号議案岡山市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例の制定につきましては,高島駅前自転車等駐車場及び高島駅第2自転車等駐車場に係る全文について,一部の委員から削除すべきであるとの意見があったのでありますが,採決の結果,賛成多数により附則
次に附則でございますが,施行期日を公布の日からとするものでございます。 以上で追加議案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(大島保 君) 以上で説明は終わりました。これより質疑に入りたいと思いますが,質疑の申し出がありませんので,これをもって質疑を終結いたします。
討論に先立ち,自民党,社会党,公明党,自民クラブ及び民社クラブの所属議員全員により議案16件の附則の一部の修正案が提出され,採決の結果,賛成多数で可決すべきものと決定いたしました。 続いて,自民クラブ・八田委員から継続審査を求める動議が提出されましたが,採決の結果,賛成少数で否決いたしました。
次に,第2条は昭和41年川崎市条例第40号の附則に規定されております退職年金等の最低保障額の引き上げでございます。まず附則第4項の改正は,退職年金の最低保障額を,受給者の年齢が65歳以上の場合は現行90万8,100円を92万6,400円に,65歳未満の場合は現行68万1,100円を69万4,800円にそれぞれ引き上げるものでございます。
まず,修学旅行の費用に消費税かどうなってるかということでございまして,御指摘のように消費税法の附則第3条の規定の解釈が不徹底なまま修学旅行シーズンを迎えましたため,小学校で1人平均348円,それから,中学校で平均862円の消費税込みの費用で修学旅行が実施されたところでございます。
次のページへ参りまして,次の附則第2項から第4項までの改正は,現行の4週5休方式による週休制の根拠規定を削除するものでございます。 次に附則でございます。まず第1項は,施行期日は市長が定めることとするものでございます。次に第2項は,川崎市職員の給与に関する条例の一部改正でございます。
たとえば,二つの条例を出さないでも,一つの条例で附則できちんとうたえないのかと。こういうことで,かなりの議論をいたしましたが,国の法律の改正にも同じような例があるということで,その国の法律の改正のやり方に従ったという関係部長の強い意向もございまして,私も,繁雑だなあと思いながら判を押した次第でございます。 ○議長(吉野晃司君) 以上で質疑を終了します。