名古屋市議会 2016-06-17 06月17日-12号
現在の風俗営業等取締法や県の迷惑防止条例では居酒屋等に対する規制は困難である状況下で、現行法令では網がかからない部分を規制することができる名古屋市独自の条例が必要であります。
現在の風俗営業等取締法や県の迷惑防止条例では居酒屋等に対する規制は困難である状況下で、現行法令では網がかからない部分を規制することができる名古屋市独自の条例が必要であります。
先ほど申し上げましたように、現在の県迷惑防止条例では、店の前での居酒屋、カラオケ店などの客引き行為などを規制することができません。また、通行人に対するつきまといの客引きの行為の規制も、先ほど警視の話を紹介したように、難しいのが現状です。今回の件は、市の条例でも県の条例でも規制できない新しいケースだと考えます。
これに対して東京都では、この客引き行為を抑制するために、迷惑防止条例の中で罰則つきで規制をしています。条例の中には、警察官による即効性のある身柄確保も可能となっており、実に非常に効力を発揮しており、客引きが激減していると聞きます。名古屋市内においてもこういった条例や規定の整備が行われれば、違法な客引き行為に対する効果も大いに期待できるものだと思います。