川崎市議会 2001-03-13 平成13年 予算審査特別委員会-03月13日-03号
次に,高津区久末・蟹ヶ谷地域から横浜市境道路を経由いたします井田病院までのバス運行につきましては,車両制限令等によりまして歩道設置がない道路の場合には,仮に車両幅2.08メートルの小型バスの運行といたしましても有効幅員が5.7メートル以上必要となりますが,当該道路の一部にこの要件を満たしていない区間がございます。このことから,現状でのバス運行は難しいものと考えております。
次に,高津区久末・蟹ヶ谷地域から横浜市境道路を経由いたします井田病院までのバス運行につきましては,車両制限令等によりまして歩道設置がない道路の場合には,仮に車両幅2.08メートルの小型バスの運行といたしましても有効幅員が5.7メートル以上必要となりますが,当該道路の一部にこの要件を満たしていない区間がございます。このことから,現状でのバス運行は難しいものと考えております。
213: ◯建設局長 今現在の段階では、まだそちらの方までの延びというもの、今の道路の幅、それは車両制限令の昔の7メートルのものから、やはりどうあるべきかというものもございますので、その辺も踏まえながら今後進めてまいりたいと思っています。
車両制限令について,市当局の一応の見解は出されたが,道路管理者として工事車両による交通の危険防止を図るよう事業者に指導し,適正な道路管理を行うことは当然であることから,採択を主張する。 都市政策,住宅政策の上でマンションは必要であるが,その建設によって住民の交通安全が侵されてはならない。交通安全及び工事の安全を図ることは当然であり,採択を主張する。
第2に,道路法,車両制限令についてお伺いいたします。 市が指導を仰いでおります建設省道路交通管理課が金科玉条のごとく引用している「新しい車両制限令」(昭和46年)を国会図書館からコピー入手をいたしました。そこにはこう書いてあります。「(車両制限令を)つくることに当初から相当の反対があった。
(2) 道路法,車両制限令の基本的認識・考え方を示すべきだ。 (3) 小針南台地域は,車両制限令の精神からも交通安全の上からも大型車両の通行を許可すべ きでない。 (4) 千葉県鎌ヶ谷市長は,住民と施主が合意できないうちは道路法第47条の2の意見書提出を 保留したが,市長も同様な見解に立てないか。
8月30日付で㈱穴吹工務店の下請業者から「車両制限令第12条」に基づく認定の申請が出ているようだが,第12条の解釈は厳密にすべきであり,廃材運搬車両に第12条の認定は無理であり,現に北陸地建の担当者も同見解である。
…………………………………………………………………………………………………建 設 第 2 項 車両制限令第5条(幅の制限)第2項を遵守した道路管理を徹底し,車両制限令第12条(特殊な車両の特例)の同第5条第2項の適用除外を認定しないこと。
委員から,請願路線を運行した場合に想定される側溝の幅員改良についての関係局との協議内容について質疑があり,理事者から,交通管理者及び道路管理者との協議では,車両制限令等に抵触する部分として,ふたなし水路については覆蓋して歩道形態にするのが条件であるが,この側溝を覆蓋するには水利組合との協議も必要であるとの答弁がありました。
いずれの接続道路も,仮に中型バスによる運行といたしました場合でも,車両制限令に定められております歩車道区分のある道路では車道幅員が5.6メートル以上,歩車道区分のない道路では車道幅員が6.1メートル以上という路線免許の取得要件に抵触いたします区間でございます。
◎市川悦也 交通局長 バス路線の新設についてのご質問でございますが,この運行経路につきましては,既存の大型バスによる運行では車両制限令に抵触する区間などがございますため,中型バスの導入を前提といたしまして,鷺沼駅から有馬病院,県立川崎北高校を経由し,都市計画道路久末鷺沼線に接続いたします区間の道路現況などにつきまして,再度現地調査を実施いたしましたところ,交差点部分の一部隅切りなどを必要とする箇所はございますが
◎市川悦也 交通局長 市バス矢ノ口線を延長することにつきましてのご質問でございますが,ご指摘のこの矢ノ口線は,主要地方道川崎府中から近くに市営芝間住宅まで接続しております道路の一部区間が,現在,矢ノ口線に充当しております中型バスによりましても車両制限令に抵触いたしますため,現状におきましては非常に困難な状況でございます。
基本となる運行経路につきましては,車両制限令等を勘案しながら,運行可能な道路現況などについて調査をいたしました。 その結果,この調査区間につきましては,鷺沼駅から旧246を経由いたしまして,宮崎小学校入り口交差点を右折いたしまして,国道246号を横浜方面に直進し,有馬病院入り口の交差点を左折いたしまして,有馬病院並びに県立川崎北高校に接続し,都市計画道路久末・鷺沼線までの調査でございました。
駕町通りが先に改良されまして、地元から三車線の要望があったわけですが、車両制限令に抵触するということで二車線の一方通行とされました。
駕町通りが先に改良されまして、地元から三車線の要望があったわけですが、車両制限令に抵触するということで二車線の一方通行とされました。
現況は三・三メーターから五・三メーター程度といったところがほとんどであり、車両制限令からも貸切バスの通行は不可能なようですが、仮に十二・七メーターあったとすれば十分通行可能なわけでございます。
現況は三・三メーターから五・三メーター程度といったところがほとんどであり、車両制限令からも貸切バスの通行は不可能なようですが、仮に十二・七メーターあったとすれば十分通行可能なわけでございます。
ご指摘の同住宅への接続運行につきましては,専用折り返し場所の確保を初め,運行経路内の右左折地点における交通安全対策や,車両制限令に基づく道路幅員の確保が前提条件となっているものでございます。これらの要件のうち車道の幅員につきましては,歩道設置道路の場合が6メートル以上,またその他の道路につきましては6.5メートル以上の幅員が必要とされているところでございます。
次に,早野聖地公園への小型バス導入等についてのご質問でございますが,ご指摘の25人乗りマイクロバスを路線バスに採用した場合,車両制限令はクリアすることができます。しかしながら,小型車導入につきましては過去にも検討いたしましたが,輸送力を初め幾つかの問題が介在し採用するに至らなかった経緯がございます。
ところが,車両制限令の特例並びに同施行規則第4条の7の定めによって,教育訓練目的などのためならば,自衛隊からの通知によって通行可能とされているのであります。 しかし,私は今回の事故に関する限り,現場の状況からして,自衛隊側の過失とともに,道路管理者である本市の過失も大きいものと考えるのであります。