札幌市議会 2022-11-01 令和 4年第 3回定例会−11月01日-06号
NPO法人の運営基盤強化については、認定NPO法人制度の周知に当たり、市民がNPO法人の活動を応援できるような取組と、認定取得において申請者の負担を軽減する支援の検討を求めます。 おくやみ窓口については、相談される方に寄り添ったより丁寧なサービスとなるよう、今後も、利用者のニーズを捉え、サービスの充実を図るよう要望いたします。
NPO法人の運営基盤強化については、認定NPO法人制度の周知に当たり、市民がNPO法人の活動を応援できるような取組と、認定取得において申請者の負担を軽減する支援の検討を求めます。 おくやみ窓口については、相談される方に寄り添ったより丁寧なサービスとなるよう、今後も、利用者のニーズを捉え、サービスの充実を図るよう要望いたします。
NPO法人の運営基盤強化については、認定NPO法人制度の周知に当たり、市民がNPO法人の活動をより身近に感じ、応援しようという機運が高まるよう取組を進めるとともに、認定取得において申請者の負担を軽減するような支援を検討するよう求めます。
その一方、NPO法人への寄附を促し、NPO法人の活動を支援するために制定された認定NPO法人制度に基づき認定された、札幌市が所管する認定NPO法人数は18団体で、NPO法人全体に占める割合で言うと、2%に満たず、政令指定都市の中で16番目となっているところでございます。
(3)認定NPO法人制度について御説明いたします。認定NPO法人制度は、NPO法人を設立してから1年が経過した後、直前の2事業年度の実績判定期間においてパブリック・サポート・テストへの適合や適切な組織運営等の一定の基準を満たすNPO法人を認定する制度です。 認定を取得するメリットとして、税制上の優遇措置が受けられることや社会的信頼性の向上が挙げられます。
平成10年にNPO法が制定をされ、平成13年にはNPO法人への寄附を促すための税制上の仕組みとして、認定NPO法人制度が創設をされ、NPO法人への活動財源として寄附を集めやすい環境が整備をされてきておるところでございます。
平成10年にNPO法が制定をされ、平成13年にはNPO法人への寄附を促すための税制上の仕組みとして、認定NPO法人制度が創設をされ、NPO法人への活動財源として寄附を集めやすい環境が整備をされてきておるところでございます。
そうしたことから、国においてもNPO法人に対する創業補助金の対象を拡大したほか、NPOへの寄附を促進するため、寄附の優遇税制を受けられる認定NPO法人制度を始めたところであります。こうした流れを受け、本市としても、共助の担い手であるNPOの育成及び支援に積極的に取り組むべきであります。 そこで、認証ないし認定など、NPOの育成、支援について本市の取り組みを伺います。
また、4ページ下段の運営要件につきましては、認定NPO法人制度の運営要件を準用したところでございます。 おめくりいただきまして、次に5ページをごらんください。 審査方法と指定までの流れをまとめております。 審査方法につきましては、公正性や公平性等を考慮し、行政での審査に加え、NPO法人制度や財務会計などに精通した有識者等で構成する審査委員会を設置することとしております。
これにつきましては,平成23年度に認定NPO法人への寄附金につきまして税額控除制度が導入されまして,最大5割まで控除が可能になるという,そういう認定NPO法人制度が抜本改正されました。
さらに、このNPO法の改正により、寄附が促進される認定NPO法人制度の拡充なども、NPO活動の支援に一層につながるものと考えております。加えて、堺市総合福祉会館内に設置しております市民活動コーナーや、市民活動サポートセンターでは、NPOに対する各種助成金情報を初めとする市民活動関連の情報提供なども行い、本市における市民活動の活性化を図っているところでございます。
指定基準につきましては、国の制度でございます認定NPO法人制度の基準を参考にしつつ、市内に事業所がある法人が条例指定を受けますと、認定NPO法人制度の公益性に関する基準を満たすことから、認定が受けやすくなるということを踏まえまして、両者のバランスを考慮した上で設定しております。
また指定後の監督についても、同等の税制優遇を受ける認定NPO法人制度に準じて要綱等で詳細に定めていきます。 以上、御答弁申し上げました。 ○議長(佐藤茂君) 以上で質疑は終了いたしました。
また、(2)の「認定要件との関係性」につきましては、条例指定制度の基準の設定に当たりまして、類似の制度であり、多様な税制優遇を受けられる認定NPO法人制度の認定要件を参考とし、指定と認定との税優遇の差や、指定を受けることによって認定NPO法人になりやすくなるということを十分に考慮して検討することとしております。
今回の制度改正のポイントとなる認定NPO法人制度は、NPO法人の中から、運営組織や事業活動が適正であるといった一定の基準に適合したものを認定する制度です。認定NPO法人に対する寄附金は税制優遇の対象となることから、NPO法人みずからが寄附を呼びかけ、活動資金を得やすくなります。また、認定基準の一部を免除した仮認定制度も創設されており、より多くのNPO法人が認定法人を目指すことが期待されます。
また、(2)の「認定要件との関係性」につきましては、条例指定制度の基準の設定に当たって、類似の制度であり、さまざまな税制優遇を受けられる認定NPO法人制度の認定要件を参考とし、指定と認定との税優遇の差や、指定を受けることによって認定NPO法人になりやすくなることを十分に考慮して検討することとしております。
改正されました同法は、近年のNPO法人の存在意義の高まりや新しい公共の担い手へのニーズの向上、認定NPO法人制度の普及、促進の必要性などを背景として、特定非営利活動の一層の発展を図るべく制定されたものです。このような趣旨の法改正に伴い制定される本条例案は、本市における住民福祉の向上に大きく寄与するものであり、歓迎いたします。
特定非営利活動促進法は本年6月に改正され,来年度からNPO法人の認証等事務だけでなく,新たに政令指定都市である本市が所轄庁となり,認定NPO法人制度も所管することになります。
NPO法の三本柱である,一つ多元的で自由な活動の推進,二つ市民監視による公益性の担保,三つ寄付促進を目的にした認定NPO法人制度の導入促進を強化することを目的に今回の法改正が行われたわけであります。これらの改正で財源確保に悩むNPO法人が寄付を集めやすくなることなどが期待されております。
これによって、NPO法人の活動分野の拡大や寄附金控除等の特例が適用される認定NPO法人制度の要件が大幅に緩和されるとともに、認定機関が国税庁から都道府県や政令市へ移管されるようになり、NPO団体がますます活動しやすくなります。 そこで、こうしたNPO団体やボランティア、市民団体の育成、支援の取り組みについて、現状及びこれからについて伺います。
NPO法人に対する財政的支援といたしましては、本市市民活動支援基金の活用や、このたびのNPO法の改正によります認定NPO法人制度の拡充により、一層NPO法人に対する寄附が促進されることが予想されております。あわせて、今後本市における新しい公共をともに創設するパートナーとしてのNPO法人の努力が報われるような、そういった支援のあり方を検討してまいりたいと、このように考えております。