北九州市議会 2020-09-15 09月15日-05号
しかし、御当地ガンダムのプラモデル制作につきましては、本市の歴史や文化との親和性、著作権から派生する許諾やロイヤリティー、費用対効果、そして、何よりもなぜ本市の周年事業にガンダムなのかといった課題があると考えます。 今後、周年事業を検討していく過程で、多くの市民、各界の方々と意見交換することになると思います。
しかし、御当地ガンダムのプラモデル制作につきましては、本市の歴史や文化との親和性、著作権から派生する許諾やロイヤリティー、費用対効果、そして、何よりもなぜ本市の周年事業にガンダムなのかといった課題があると考えます。 今後、周年事業を検討していく過程で、多くの市民、各界の方々と意見交換することになると思います。
そうした農家の自家増殖容認の例外がいわゆる種取りNGリストの品種だったのですが、改定案は、リストの一部だけが禁止だったのを、今度は全てが許諾が必要、すなわち全てが自家増殖禁止にしようとしているわけです。これは国民の種を守るという点では改悪と言わざるを得ないと思います。ちなみに品種登録するには数百万円という登録料がかかります。
│ │ 今回の改正には、登録品種について、農家が収穫物の一部を次期作の種苗と │ │ して使う「自家増殖」が、これまでの「原則自由」から「原則禁止」になり、 │ │ 育成権者の許諾なしに使えないようになることが盛り込まれています。
この改正案の焦点は、収穫物の一部を次の作付けのための種苗として用いる「自家増殖」の制限であり、現在は原則自由となっている自家増殖を「許諾制」に変更し、種苗の管理を徹底することが改正の目的です。現在、「登録品種は約1割」と言われていますが、主要農作物種子法の廃止や農業競争力強化支援法の成立の動きを踏まえると、今後登録品種が増えていくことが予想されます。
この改正案の焦点は,収穫物の一部を次の作付けのための種苗として用いる「自家増殖」の制限であり,現在は原 則自由となっている自家増殖を「許諾制」に変更し,種苗の管理を徹底することが改正の目的です。現在,「登録品 種は約1割」と言われていますが,主要農作物種子法の廃止や農業競争力強化支援法の成立の動きを踏まえると,今 後登録品種が増えていくことが予想されます。
現行法で、原則として農家に認められてきた登録品種の自家増殖を許諾性という形で事実上一律禁止するような改正案では、新たに許諾の手続や費用が必要となること、また、自家増殖を行わない場合には、種子を毎年購入しなければならないなど、大きな負担が発生することとなり、このことは農家の経営を圧迫し、ひいては地域農業の衰退を招きかねません。
また、登録品種の自家増殖は許諾制として原則禁止になりまして、農家は、登録をされた品種を栽培しようとする場合、育種権利者から対価を払って許諾を得るか、許諾が得られなければ、全ての種や苗を新しく購入することになるとされています。 2年前に、種子法廃止と同時に農業競争力強化支援法が成立をしました。
改正案の概要は、登録品種を農家で自家増殖する場合は、育成権者の許諾を必要とする許諾制とするとともに、登録品種を海外に流出させた者に対する罰則を設けるものでございます。
一方、下の図の改正後では、真ん中の自家増殖は、登録品種について許諾のもとで増殖を行うようになるため、右下の黄色の吹き出しですが、増殖を行う者や場所の把握が可能となり、その結果、目の届かない増殖がなくなり、違法増殖からの海外流出への対応が可能となります。
国は,新たな品種を育成する権利を有する育成者権を保護するため,農業者が登録品種を増殖する場合には,育成者の許諾を必要とすることなどを内容とする種苗法の改正案を提出予定と承知しております。
ちょっと細かいので非常に見にくいんですけど,これ左側の図ですね,関空に海外から入ってこられた方がWi-Fiを活用して,GPSデータと──個人の属性というのはあくまでもAさん,Bさんを判定するのではなくて,使っているスマートフォンの言語から,どこの国の人というのを見て,あとはどの人がどこに行ったというのはアプリのIDをとって──それは許諾をとった上でとったものですと。
税務部が一昨年度発注いたしました個人住民税データ入力業務委託におきまして、受託者が本市の許諾を得ることなく、個人番号を含む業務の一部を無断で再委託いたしておりました事実が判明をいたしました。
特に葵区につきましては、10年前プロの漫画家のしりあがり寿さんという方にお願いをいたしまして、キャラクターを打ち出すというのを3区で初めてやった部分でありますけれど、そのときに、寿さん、静岡出身ということもございまして、御好意で、あくまでも公用で公益に使うのであればというところで、いろいろなポーズだとか、そういうものも含めて利用許諾をいただいております。
[答弁] オープンデータについては、専用サイトであるカタログサイトで公開しているが、データの使用許諾は不要であり、民間事業者と連携してデータを活用してもらうというスキームにはなっていない。
もはやこの状況を野放しにすることは市民利益の損失であり、許諾権者の怠慢でもあります。特に問題となっている野球のグラウンド利用につきましては、システムの改修、利用条件の変更程度では解決せず、イタチごっこになりかねず、先が見えません。
事件の概要でございますが、平成30年2月5日から同年3月5日までの間、本市職員がインターネットで検索したイラストを当該イラストの共同著作権者である被害者(ア)及び(イ)の許諾を得ずに使用し、著作権を侵害したものでございます。 次に、15番の専決処分でございますが、発生局は麻生区役所、専決処分年月日は平成30年11月16日、損害賠償の額は20万8,415円でございます。
空襲に遭った建物などに当時の状況等についての説明板を設置する被災建築物説明板設置事業については,設置の際に建物の所有者等管理者の方の許諾が必要であり,新たな情報をいただければ,調査の上,説明板の設置の可否について検討してまいります。 以上です。
しかしながら,図書館での貸出用として著作権者から許諾を得ている電子書籍が限られていること,電子書籍のデータの規格が統一されていないこと,電子書籍自体の経費のほかにシステム導入経費や維持経費がかかることなどの課題も多くあると考えています。 〔佐藤 誠議員 発言の許可を求む〕 ○議長(永井武弘) 佐藤誠議員。
104 ◯栃木委員 事業者届け出を希望する者が自宅マンション専有部分を宿泊所とする場合、当該分譲マンション管理組合は許諾等について、関与する余地はあるか。
一方で、キャラクターの使用許諾料などが発生しておりまして、事業の継続性の確保に関しましてさらなる検討が必要であると考えております。 次に、オリジナル出生届についてでございますが、独自のデザインなど市オリジナルの出生届を作成することにつきましては、市としてのお祝いの気持ちをお示しするだけではなく、家族にとってよりよい記念になるとともに、本市への愛着が深まることも期待できるものと考えております。