静岡市議会 2021-10-04 令和3年 都市建設委員会 本文 2021-10-04
令和2年3月12日、2月定例会都市建設委員会にて御報告しました、市に対して境界確定を請求する訴訟が静岡地方裁判所に提起された事件について、市の主張を認める判決がありました。原告は告訴せず、令和3年9月22日に判決が確定したことから、本日報告させていただくものでございます。
令和2年3月12日、2月定例会都市建設委員会にて御報告しました、市に対して境界確定を請求する訴訟が静岡地方裁判所に提起された事件について、市の主張を認める判決がありました。原告は告訴せず、令和3年9月22日に判決が確定したことから、本日報告させていただくものでございます。
この制度では、利害関係者、これは静岡市になりますけれども、利害関係者からの選任申立てを家庭裁判所に行いまして、家庭裁判所が認めた後に、裁判所が管理人の選任をして、財産処分を許可した場合には市が直接除却をしなくとも相続財産管理人により除却ができること、それと財産の売却処分が可能となることなどから、除却や売却益による費用回収についても期待ができる制度というふうに認識をしております。
成年後見人になるのを認めるのは、裁判所でしたっけ、確かそうだと思うんですけれども、成年後見人になりたいというときに、まあ、高齢者がかなり増えていますから、認知症の方も出てくる。じゃ、それに対してどう対応するかという問題もありますけれども、僕の知っているケースでは、2人兄弟がいて、弟が脳卒中で自宅で意識不明で倒れていた、この人が独身で子供もいない。
つまり、問題解決のためには開門拒否に固執せずに、国・農水省が役割をしっかりと発揮できるし、また発揮していかなければならないと、国に対して裁判所が喝破していることです。
この議案は、熊本市立中学校で起きたいじめに係る損害賠償請求事件について、熊本地方裁判所の和解勧告に従い和解を成立させるため、地方自治法第96条第1項第12号の規定に基づき、議決を求めるものでございます。
熊本地方裁判所令和元年(ワ)第378号損害賠償請求等事件につきまして、福岡高等裁判所に対する訴えの提起、控訴を地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分いたしましたので、同条第3項の規定に基づきまして、市議会に報告し、その承認を求めるものでございます。 それでは、都市整備委員会資料B−2の中で説明させていただきます。
だから裁判所もぜひ対話をしてくださいと言っているわけで、それは非常に合理的だと考えております。裁判で、開門せよという裁判の結果があっても、国は開門しないと。
しかし、その後の対応では、同議員は、治療費や車の修理費を支払わないばかりか、裁判所の呼出しにも応じることなく、今年3月、静岡市議会議員選挙に立候補し、当選いたしました。 当選後の今年4月、裁判所から同議員に対し120万円の支払いを命じる判決が下りました。
しかし、山本昌輝議員は治療費や車の修理費を支払わないばかりか、裁判所の呼び出しに応じることもなく、今年3月の静岡市議会議員選挙に立候補し当選した。
整理番号1は、熊本地方裁判所において判決が言い渡された事件について、福岡高等裁判所に控訴するに当たり、地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分をしましたので、市議会に報告し、その承認を求めるものでございます。 12ページをお願いいたします。 整理番号2と整理番号3は、市道について、31路線の認定と4路線の廃止を行うものでございます。 13ページをお願いいたします。
別居や離婚により子供と会えないという、この場合には家庭裁判所に面会交流調停を申し立てることになっておりますが、この調停がとにかく時間がかかります。申立ててから第1回期日に入るまで、この間1か月半かかりました。その後の長い手続の後、調停で合意が形成されたとしても、子供との面会交流が履行されず、裁判所にて履行勧告という手続をしました。しかし、強制力はないという状況であります。
令和3年6月8日付で市に対しまして、損害賠償請求する調停が静岡簡易裁判所に申し立てられましたので、御報告いたします。 事件名は、令和3年(第28号)損害賠償請求調停事件であり、申立人は市内駿河区の運輸会社でございます。
令和3年4月12日付で、本市が国民健康保険料及び介護保険料の算定基礎となる所得に影響する課税方式の周知を行わなかったとして134万3,800円の損害賠償を求める訴訟が静岡簡易裁判所に提起されました。その後、職権で静岡地方裁判所に移送され、6月18日に静岡市長宛て訴状が届きました。 原告は、市内葵区在住の方です。被告は、静岡市長です。
先に申し上げておきますが、平成30年3月、藤が丘駅北側を対象とした訴訟について、残念ながら18日に最高裁判所において上告の棄却が決定され、本市交通局の請求が認められたことで結審しました。したがって、平成30年から本市交通局が管理会社と店舗事業者に請求してきた建物収去、退去、土地明渡しと相当の損害額の支払いを求めることが認められました。
立石氏は、昭和18年の生まれで、昭和40年に福岡県立福岡女子大学家政学部を卒業後、北九州市立社会保険門司病院に勤務され、その後、熊本地方裁判所の民事調停委員を務められたほか、本市人事委員会委員として御尽力いただきました。 東本氏は、昭和29年の生まれで、昭和51年に熊本短期大学社会科を卒業後、株式会社三井電器に勤務され、その後、東本社会保険労務士事務所を開業されました。
さらに、最高裁判所の判例によりますと、公の施設の利用を拒むことができるのは、人の生命、身体、または財産が侵害され、公共の安全が損なわれる、明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見され、警察の警備等によってもなお混乱を防止することができないなど特別な事情がある場合に限られるという司法判断がなされております。
決議案で述べているとおり,これは裁判所,本市議会,さらに市民を愚弄するものであり,有権者,市民に対する重ねての裏切りであると考えております。また,御承知のとおり,先週18日に河井克行被告人に対して,東京地方裁判所が実刑判決を下しましたが,この中で裁判所は,金を受け取った100人全員についていずれも買収であると認定しました。
全国の特別養子縁組の成立件数について,広島家庭裁判所に照会したところ,暦年統計で平成30年624件,平成31年711件,令和2年は速報値で693件とのことでした。また,本市の児童相談所が関与した特別養子縁組の成立件数は,平成30年度1件,平成31年度4件,令和2年度5件で,3年間の合計が10件となっております。
次に,原爆による黒い雨を浴びて以来,今日まで放射線障害によるがんなどで苦しんできた方々が,広島市,広島県,国を相手に闘ってこられた,いわゆる黒い雨裁判において,広島地方裁判所が原告の全面勝訴を言い渡したのが,昨年の被爆75周年直前の7月29日です。広島市と広島県は結局,国の意を受けて控訴しましたが,被爆から76年目となる今,高齢の原告の多くが闘い半ばで亡くなられ,解決は一刻を争います。
この議案は、熊本市立中学校で起きたいじめに係る国家賠償請求事件について、熊本地方裁判所からの和解勧告に従い和解を成立させるため市議会の議決を求めるものです。