京都市議会 2023-10-30 10月30日-05号
まず、議第70号行政手続条例の一部改正については、理事者から、行政手続法の一部改正に伴い、不利益処分の事前手続の実施に当たり行う通知のうち、名宛人となるべき者の所在が判明しない場合に行う公示送達について、インターネット上に掲載することに加えて掲示場へ掲示すること、又は、庁内に備え付けた電子計算機の画面に表示することに改めるなど規定を整備しようとするものであるとの説明がありました。
まず、議第70号行政手続条例の一部改正については、理事者から、行政手続法の一部改正に伴い、不利益処分の事前手続の実施に当たり行う通知のうち、名宛人となるべき者の所在が判明しない場合に行う公示送達について、インターネット上に掲載することに加えて掲示場へ掲示すること、又は、庁内に備え付けた電子計算機の画面に表示することに改めるなど規定を整備しようとするものであるとの説明がありました。
まず、議第70号京都市行政手続条例の一部改正は、行政手続法の一部が改正されたこと等に伴い、聴聞及び弁明の機会の付与の際の通知の方法を改めるなど、規定を整備しようとするものでございます。
消防法令違反に対する是正指導に当たっては,消防法,行政手続法,刑事訴訟法などに基づいて事務を進めることとなりますが,総務省消防庁が違反処理標準マニュアルとして事務処理要領をまとめており,全国の消防本部がこれに倣い,違反是正事務を行っています。
被爆者援護法第2条と行政手続法第5条を読むと,被爆者健康手帳交付の申請を受けた県知事,広島市民の場合は,広島市長が申請を審査・認定し手帳を交付するとし,行政庁,すなわち県知事と広島市長が審査基準を定めるものとするとなっています。被爆者の認定を行う権限は県知事と広島市長にあるのであり,その審査基準を定める責務も県知事と広島市長にあると法律は定めているわけです。
これは,2006年4月1日に施行された行政手続法の一部改正で,パブリックコメントに関する規定が追加されました。 総務省の調査では,パブリックコメントは意見公募手続条例,行政手続条例,その他の条例の三つの類型に分けられます。パブリックコメントに特化した単独条例は,横須賀市,神戸市などに見られます。
まず、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、行政庁の処分、行政指導及び届出に関する手続に関して、平成5年に行政手続法が制定されました。その第46条では、地方公共団体の措置として、この法律の趣旨にのっとり、必要な措置を講ずるよう努めなければならないとされており、本市では平成9年に当時の総務庁の御指導もいただきながら、行政手続条例を制定しました。
次に、コンプライアンス推進室では、服務監察、内部統制、行政手続法に基づく手続の総括、行政不服審査に関する業務、監査委員との連絡調整に関する業務を行っております。 次に、6ページを御覧ください。 本庁舎等整備推進室では、本庁舎及び第2庁舎の建て替えの推進に関する業務を行っております。
なお,告発は行政手続法の対象となる不利益処分ではないことから,弁明の機会を付与する必要はありません。 次に,人権の視点から名誉回復を図る必要があるのでは,告発行為の検証を実施すべきとの御質問にお答えします。
計画案が公表される時期は最終的な意思決定直前で、パブリックコメントの期間は、プランの内容などの違いに関係なく、どれも30日間で、これは、行政手続法で定められた最低期間にとどまっています。2018年度に実施されたパブリックコメントは24件で、意見提出者数は多くて90人、ほとんどが1桁、数十人にとどまりました。
この標準処理期間とは、行政手続法に規定されており、行政庁は、申請がその事務所から到達してから当該申請に対する処分をするまでに、通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている期間の事務所における備え付けその他の適当な方法により公にしておかなければならないとあります。
この標準処理期間とは、行政手続法に規定されており、行政庁は、申請がその事務所から到達してから当該申請に対する処分をするまでに、通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている期間の事務所における備え付けその他の適当な方法により公にしておかなければならないとあります。
行政手続法の目的は、行政運営における公正の確保と透明性であり、行政上の意思決定の内容及び過程を明らかにすることです。その課題の一つが生活保護申請です。 全国各地の地方議会では、生活保護利用の捕捉率の低さ、相談と申請の比率のかい離が重要問題として議論されています。
にとどめたままの再任用を多数行っていることについて │ ├─────┼────────────────────────────────┤ │ 142 │広島市教育委員会学事課が指定学校変更申請手続きにおいて,一般保護│ │ │者には校長意見書を必要書類として申請の際に添付することを求めなが│ │ │ら,申請先校長の職権で一部保護者には添付なき申請を受理するという│ │ │行政手続法第
73: ◯野田譲委員 最近、こうした事務手続について相談を受けたりしていたり、そしてまた外のコンサルの方から相談されたり、いろな人が同じようなことを言っているのが、仙台市内での開発がおくれ、事業全体に支障を来したり、場合によっては、最初から仙台市外での開発を検討せざるを得ないとの声も聞こえてきたりしているのでありますけれども、そこでまず確認しますけれども、この開発許可に係る事務処理機関について、行政手続法
本市では、行政手続法に基づき、毎年度庁内の許認可事務の基準や処理期間を取りまとめて公表しております。今後は、このような機会を捉えながら、許認可の手続について定期的に担当部署がみずから点検するとともに、申請された皆様の御意見などを踏まえた見直しが図られますように努めてまいります。 次に、担当職員のノウハウの共有についてのお尋ねでございます。
にとどめたままの再任用を多数行っていることについて │ ├─────┼────────────────────────────────┤ │ 142 │広島市教育委員会学事課が指定学校変更申請手続きにおいて,一般保護│ │ │者には校長意見書を必要書類として申請の際に添付することを求めなが│ │ │ら,申請先校長の職権で一部保護者には添付なき申請を受理するという│ │ │行政手続法第
にとどめたままの再任用を多数行っていることについて │ ├─────┼────────────────────────────────┤ │ 142 │広島市教育委員会学事課が指定学校変更申請手続きにおいて,一般保護│ │ │者には校長意見書を必要書類として申請の際に添付することを求めなが│ │ │ら,申請先校長の職権で一部保護者には添付なき申請を受理するという│ │ │行政手続法第
なお、公表に当たりましては、行政手続法に基づき、意見聴取手続を経ることとしておりますとともに、公表対象となった客引き行為等をしている営業場所の提供者に対しては、公表した旨を通知することとしております。これは、営業場所提供者に対し、違法行為に対する契約解除要項を定める条文を設けていることから、違反のあった場合は、その旨を知らせる必要があるためでございます。
なお、公表に当たりましては、行政手続法に基づき、意見聴取手続を経ることとしておりますとともに、公表対象となった客引き行為等をしている営業場所の提供者に対しては、公表した旨を通知することとしております。これは、営業場所提供者に対し、違法行為に対する契約解除要項を定める条文を設けていることから、違反のあった場合は、その旨を知らせる必要があるためでございます。
にとどめたままの再任用を多数行っていることについて │ ├─────┼────────────────────────────────┤ │ 142 │広島市教育委員会学事課が指定学校変更申請手続きにおいて,一般保護│ │ │者には校長意見書を必要書類として申請の際に添付することを求めなが│ │ │ら,申請先校長の職権で一部保護者には添付なき申請を受理するという│ │ │行政手続法第