広島市議会 1992-03-23 平成 4年第 1回 2月定例会−03月23日-06号
◎総務局長(堀部尚雄君) 市長の任期と助役の任期のずれがあるわけでございますが,市長の任期に合わせて,助役の任期も1年短縮をするのかというようなことの御質問かと思いますが,これにつきましては,法律的には4年は4年ということでございまして,市長の任期に合わせて助役の任期をそこで限るということについては,行政実例を見てみましても,これは違法というふうになっておりますので,そのようなことにはならぬというふうに
◎総務局長(堀部尚雄君) 市長の任期と助役の任期のずれがあるわけでございますが,市長の任期に合わせて,助役の任期も1年短縮をするのかというようなことの御質問かと思いますが,これにつきましては,法律的には4年は4年ということでございまして,市長の任期に合わせて助役の任期をそこで限るということについては,行政実例を見てみましても,これは違法というふうになっておりますので,そのようなことにはならぬというふうに
そこで、議員お尋ねの学校給食費の性格についてでございますが、このことにつきましては市町村の学校給食の運営の形態によって、国、県等の関係機関でも、あるいは行政実例等でもそれぞれ考え方が分かれているところでございます。したがいまして、今後他都市の状況などもよく調査いたしまして検討をさせていただきたいと存ずるところでございます。
そこで、議員お尋ねの学校給食費の性格についてでございますが、このことにつきましては市町村の学校給食の運営の形態によって、国、県等の関係機関でも、あるいは行政実例等でもそれぞれ考え方が分かれているところでございます。したがいまして、今後他都市の状況などもよく調査いたしまして検討をさせていただきたいと存ずるところでございます。
行政実例を見ますと,総授業時数の半分以上も欠席した生徒については,特別の事情がない限り卒業の認定は与えられないのが普通であろうという解釈が出ております。 しかし,本市といたしましては,機械的に出席日数をもって判定の基準とすることではなく,保護者の考え方を十分に尊重し,進級,卒業認定の判断をいたしているところでございます。
職員の採用に当たっては,職種におきまして一般事務職,技術職等日本国籍を受験資格としている職種がございますが,それは行政実例におきまして,公権力の行使,または公の意思の形成への参画に携わる職については,日本国籍を有しないものを任用することができないとされているとともに,採用試験においても,受験資格を認めることが適当でないとされていることからでございます。
このような場合においては,行政実例によりいわゆる人口概数──調査表を調査区ごとに集計しました要計表によって算出した人口に基づき議員数を算出すべきであるとされております。
御案内のように,本市が基本財産等の2分の1以上を出資している公益法人に係る経営状況報告の処理につきましては,地方自治法施行令の173条の規定によりまして,当該法人の毎事業年度の事業計画及び決算に関する書類とされておりまして,具体的には行政実例等によりまして,事業計画に関する書類とは,当該法人の事業計画,予算等に相当する書類とされ,また,決算に関する書類といたしましては,当該法人の貸借対照表,損益計算書
申し上げるまでもなく,議会の決算認定の性格について,行政実例では決算が認定されなくてもその決算の効力に影響はないとされておりますが,しかし長の政治的責任は問われているのであります。 そこで,市長にお尋ねいたしますが,市長の信条に反したこの不認定という事実をどのように受けとめておられるのか。また,今後どのように整理されていくお考えなのか,その御所見をお伺いいたします。
そのため,一括下請であるか否かについての判断は,個々の事例について従来の行政実例などをもとに判断することといたしておりますが,一般的には,みずからの責任において工程表の作成及びこれに基づく工程の管理,工事施工管理等,総合的な企画,調整,指導を行っていることが,元請のことでございますが,元請がそうすることによって,一括下請にはならないんじゃないかというふうに解釈をいたしております。
これが行政実例ということで,あるいは行政指導といった形で行政実例なり通達という形で法令が運用されてるというふうに考える次第でございます。 もちろんそういうことでございますから,法令に違反してよろしいなんていうことはもう絶対ございませんし,法令を守ることが公務員の基本であるということは,私は当然であるというふうに考えているところでございます。
御存じのように登録済証の発行事務は,行政実例等に照らし合わせますと,地方自治体の固有事務であるというふうに理解をされておりますけれども,片一方この事務は国の機関委任事務と非常に密接な関係があるという事務であるというふうに考えられます。
しかも,行政実例はですね,任用に当たっての候補者名簿の作成,これは人事委員会のある自治体ですが,それに準用すると思うんですね,岡山市は。これが性別によって差別することはできないと。昭和28年の6月3日の行政実例で示されているわけです。こういう地方公務員法と行政実例に岡山市は違反していると思うんですよね。
そこでステーションビルのように、国鉄の所有地の上に国鉄と民間企業が共同して建てるビル、こうした場合、敷地に対する課税方法といたしましては、行政実例がございまして、これは1階の利用状況、そのビルの中の1階の利用状況、これによって判断する。すなわちその1階が駅舎あるいはコンコース、こうした国鉄本来の事業に使用している部分は納付金として措置をする。
者に対し、その翌日、不信任決議案の提出をなすがごときは、会議原則に反することを深くかんがみられ、なかなかに配慮せられたご苦心のあとと推察申し上げ、そのご苦心の点に対しては、敬意を表するにやぶさかでないのでありますが、不信任決議案といい、辞職勧告決議案というも、対象たる者をその職からやめさせようとする目的には変わりがないのでありますから、これを同一の案件と考え、かつ取り扱わなければならないことは、行政実例及