名古屋市議会 2010-09-28 09月28日-23号
第176条第4項の再議に関する行政実例では、越権または違法性については、その客観的事実があると認められる範囲において長に認定権があるとされているものの、今回の委員会審査では、明らかに議会の議決権限を超えたとするその客観的な理由が示されなかったとの理由により、さきの議決のとおり決することに賛成であるとの意見表明がなされ、公明党所属委員から、名古屋市中期戦略ビジョンのうち、修正議決にかかわる部分については
第176条第4項の再議に関する行政実例では、越権または違法性については、その客観的事実があると認められる範囲において長に認定権があるとされているものの、今回の委員会審査では、明らかに議会の議決権限を超えたとするその客観的な理由が示されなかったとの理由により、さきの議決のとおり決することに賛成であるとの意見表明がなされ、公明党所属委員から、名古屋市中期戦略ビジョンのうち、修正議決にかかわる部分については
これは行政実例にあるんだそうですが。受任者になってくれと、なっていただけぬでしょうかというのは郵送であってもいいと伺って。ちょっと聞いてくださいよ。 ◆(工藤彰三君) 聞きませんよ。今、市長が言ったこと、しっかり皆さん聞いたよね。(「聞いてくれないかぬ。
ただ、行政実例で、この督促については、民法よりも強い時効中断の効力というのは法律で決められているものですから、再び催促しても再び時効を中断することができない、つまり本市の債権管理マニュアルでも、時効の中断効力というのは1回目の督促のみというふうに整理をされております。
このため、法令上、議会の議員が委員になることが想定されている場合を除き、行政実例におきましては、議員が付属機関の委員となることについては、議決機関と執行機関の分立の趣旨からして適当でないとされているところでございます。 しかしながら、現状を見ますと、審議事項について見識を有する者などといたしまして、議員に委員に就任していただいている付属機関もございます。
「数多くある附属機関を機構簡素化の趣旨から統廃合していく一つの方法として,1つの附属機関の担任事務にこれに類する附属機関の担任事務を追加することについては,行政実例によっても認められているところでございます」というものであります。ここで検証してみたいと思います。 まず,前段の条文根拠であります。これは附属機関に関する一般的な規定を引用されているにすぎません。
ただし、これは退職金についてでございますけれども、引き当てをすることによって不良債務が発生するようなケースでは、引当金を引き当てることは余り好ましくないという行政実例もございます。実際に川崎市の病院会計も非常に厳しい状況がございまして、引当金を引き当てるとそのような状況にもなりかねないということから、引当金は積んでおりません。
次に本条例による不均一課税の公益性の問題でありますが、平成21年6月の住民監査請求監査結果では、公益上の事由に基づき、工場誘致をするため地方税法第6条第2項の規定により、期間を定めて、工場に対する地方税免除は違法でないと行政実例や判例とも認識されており、また本条例は本市議会において可決されたものであることから、本条例による不均一課税には公益上の必要性が認められると監査結果が出されており、本市でもそのような
そもそも行政実例等によれば、請願の内容に賛成を表するものでなければ紹介すべきでないとされています。みずからの考えとは正反対の内容を含む請願の紹介議員となり、そして願意に矛盾する討論を行ったうえで、結論として採択を求めるという行為に対しては疑問が残るという点を申し添えます。
私が言ったのは、行政実例、いわゆる当時の自治省が地方団体からの問い合わせに対してこういう運用をしたらいかがですかといった一つの事例を示したものをよりどころにして言うから、それはあくまでも事例であって、おのおのの議会が必要と認めた者については呼ばなければいけない。議会が決めることではないんです。
そのことは文理上,同項のその担任する事項についてという文言につきましても同様と考えており,また数多くある附属機関を機構簡素化の趣旨から統廃合していく一つの方法として,1つの附属機関の担任事務にこれに類する附属機関の担任事務を追加することについては,行政実例によっても認められているところでございます。
また、用途上不可分の関係にある二以上の建築物に関しては行政実例において一定の判断基準が国から示されておりますが、一の建築物に関しましては何も示されておりません。このため、一の建築物の判断においては、個々の事案について、建築物が機能上、構造上、外観上の一体性を有するか否かを社会通念に従って総合的に判断するものと解されています。
また、行政実例におきまして、一般競争入札を行う場合は、契約の種類及び金額に応じて、工事等の実績、従業員数、資本の額、その他経営の規模及び状況を要件として入札参加資格を定めるとともに、発注標準を適正に定め、これらに基づいて入札参加資格やランク分けを行うことが必要であり、その場合の客観的審査事項としては、この経営事項審査項目を採用すべきとされているところでございます。以上でございます。
続いて、討論では、不採択の立場から、請願第39号はその内容が議会の権限外のものであることから、行政実例に基づき内容に入ることはせず、不採択としたものであり、除斥は要しないとの討論。 同じく不採択の立場から、請願第39号は既に決定された事項であり、改めて審査をやり直す必要は一切ないとの討論の後、採決の結果、採択することに賛成する者はなく、不採択とすべきものと決しました。
これは、この議会のどこを読んでも、地方自治法だとか、いわゆる行政実例だとか、いろいろなものを読んでも、専決権というのは議会を開くことができないときにのみ市長に金額の制限なくそれは与えられているのであって、あとの専決権は条例できちっと決まっているんですね。議会を開こうと思ったらいつでも開けたんです。
これに対し、委員会は会議規則、委員会条例の規定でも明らかなように、いわゆる制限公開制がとられており、行政実例においても会議公開の原則は当然には委員会に適用されないが、委員会においても委員長の許可を得て傍聴することができるなどの取り扱いをすることは差し支えないとの見解が示されていること。
次に、退職手当引当金についてでございますが、病院事業は昭和46年度から未処理欠損金が発生している状況にあり、累積欠損金のある場合に退職給与引当金を計上するのは不適当であるという行政実例もございますので、現状での計上は行っていないところでございます。以上でございます。 ○副議長(玉井信重) 消防局長。
福岡地方裁判所や埼玉地方裁判所における同趣旨の判決があり、また、行政実例等においても同様な指摘がなされています。 実は、本年度の新規事業であるいのちをつなぐネットワーク構築事業は、昨年付属機関に類する会合である北九州市生活保護行政検証委員会での答申に基づき実施される事業であります。
また、今回提案しなかった理由といたしましては、減資につきましては行政実例がございまして必要がないということになっているものですから、私どもとしては議決は必要ないというぐあいに判断いたしました。
まず、逮捕・拘留された議員の報酬の支払い停止に関する法的な根拠については、地方自治法第203条及び行政実例により、報酬の取り扱いについては条例で規定することは可能である。
◎山崎広信 法制室長 まず、指名競争入札の方は、1社指名ということはあり得ないということでございますけれども、一般競争入札の場合は可能であるという行政実例がございます。 ◆磯道文徳 委員 特に専門性の高い分、一番聞いていますのが、いわゆる電気の保安ですとか、こういった機械的な特許の絡んでいるもの、非常に今後もいろいろな問題があろうかと思うんです。