広島市議会 2005-06-27 平成17年第 4回 6月定例会−06月27日-02号
◎秋葉忠利 市長 先日の児玉議員の御質問に関連し,総務省行政課に尋ねさせましたところ,議員御指摘の行政実例の考え方は現在も維持されていること,また,経緯にかかわらず一たん退職願が提出されたときには,それ以後の法的解釈は,この行政実例のとおりであり,市長は退職しようとするのを拒絶することはできず,その申し立ての意思に拘束されるとのことでした。
◎秋葉忠利 市長 先日の児玉議員の御質問に関連し,総務省行政課に尋ねさせましたところ,議員御指摘の行政実例の考え方は現在も維持されていること,また,経緯にかかわらず一たん退職願が提出されたときには,それ以後の法的解釈は,この行政実例のとおりであり,市長は退職しようとするのを拒絶することはできず,その申し立ての意思に拘束されるとのことでした。
そしてまた,行政実例によりますと,たとえ収入役が市長のとこへ辞表を持っていっても,本人の退職申し立ての意思表示に対して留任を勧告し,そうして,事務の都合その他の必要により,一定期間留任を求めることができるということになって,地方自治法に定められた4年間というものを非常に重く,会計事務の公正な執行を確保するために,身分を保障する必要があるというふうに地方自治法の本旨はあるわけですから,だから,今のような
退職給与引当金につきましては,経営上の課題の一つとは考えておりますが,欠損金がある場合には計上することは適当ではないとの行政実例があることなどから,欠損金が生じております現時点では,退職給与引当金を計上しておりません。
これは行政実例でも明らかであって,予算にも,また今の態度にも反対をします。 国保会計の12号は,値上げ案で市民負担の増大であります。 14号の中央市場の予算でありますが,これは市の繰出金が多過ぎる。物件費,人件費の範囲にとどめるべきではないのか。こういうことが,全くなし崩しに続けられておる。
それから,時間外勤務の問題でございますが,これは6月議会でもお答えをいたしましたが,本庁や区役所などに勤務する職員の時間外勤務につきましては,労働基準法におきまして,公務のため臨時の必要がある場合には三・六協定の締結を要しないこととされておりまして,この場合の臨時の業務というのは,一体何かということになりますが,これは行政実例で申しますと,広く公務のために臨時的な業務を行う必要がある場合を含むものであると
◎総務局長(堀部尚雄君) 市長の任期と助役の任期のずれがあるわけでございますが,市長の任期に合わせて,助役の任期も1年短縮をするのかというようなことの御質問かと思いますが,これにつきましては,法律的には4年は4年ということでございまして,市長の任期に合わせて助役の任期をそこで限るということについては,行政実例を見てみましても,これは違法というふうになっておりますので,そのようなことにはならぬというふうに
職員の採用に当たっては,職種におきまして一般事務職,技術職等日本国籍を受験資格としている職種がございますが,それは行政実例におきまして,公権力の行使,または公の意思の形成への参画に携わる職については,日本国籍を有しないものを任用することができないとされているとともに,採用試験においても,受験資格を認めることが適当でないとされていることからでございます。
このような場合においては,行政実例によりいわゆる人口概数──調査表を調査区ごとに集計しました要計表によって算出した人口に基づき議員数を算出すべきであるとされております。
御案内のように,本市が基本財産等の2分の1以上を出資している公益法人に係る経営状況報告の処理につきましては,地方自治法施行令の173条の規定によりまして,当該法人の毎事業年度の事業計画及び決算に関する書類とされておりまして,具体的には行政実例等によりまして,事業計画に関する書類とは,当該法人の事業計画,予算等に相当する書類とされ,また,決算に関する書類といたしましては,当該法人の貸借対照表,損益計算書
そのため,一括下請であるか否かについての判断は,個々の事例について従来の行政実例などをもとに判断することといたしておりますが,一般的には,みずからの責任において工程表の作成及びこれに基づく工程の管理,工事施工管理等,総合的な企画,調整,指導を行っていることが,元請のことでございますが,元請がそうすることによって,一括下請にはならないんじゃないかというふうに解釈をいたしております。