さいたま市議会 2016-12-06 12月06日-04号
文部科学省が昨年6月に出した通達によると、給食費等の学校徴収金に関して公私費どちらでもよいと長く混乱を招いてきた1957年の行政実例にかわって、地方自治体がみずからの業務として行うとの新たな見解が示されました。 現在、給食費の徴収に当たって、本市の学校で多く行われている校長名や担当教諭などの口座は、私的な口座であります。この通達を見ると、私的な口座での管理、保管は、不適切ではないかと考えます。
文部科学省が昨年6月に出した通達によると、給食費等の学校徴収金に関して公私費どちらでもよいと長く混乱を招いてきた1957年の行政実例にかわって、地方自治体がみずからの業務として行うとの新たな見解が示されました。 現在、給食費の徴収に当たって、本市の学校で多く行われている校長名や担当教諭などの口座は、私的な口座であります。この通達を見ると、私的な口座での管理、保管は、不適切ではないかと考えます。
給食費の公会計化は、かなり難しいと御答弁からして受け取りましたけれども、さいたま市の私会計、現在の徴収方法というのは長年の慣例というか、これまで公費で用いてもどちらでもよいとされてきた行政実例によるものと思われます。その結果、教師に大きな負担がかかったり、不正経理が発覚したり、一部ではPTAの徴収によるプライバシーの侵害といったさまざまな問題が起こってくるのではないでしょうか。
次に、特別秘書に任命した吉田氏は、平成25年8月に任期付一般職員として採用いたしましたが、常勤の特別職であります特別秘書は、市長に特別の信頼関係において任用される都合上、身分を保障されることや、政治的行為の制限を受けることは適当でないことから、行政実例に基づき退職していただいたものでございます。
そもそも行政実例等によれば、請願の内容に賛成を表するものでなければ紹介すべきでないとされています。みずからの考えとは正反対の内容を含む請願の紹介議員となり、そして願意に矛盾する討論を行ったうえで、結論として採択を求めるという行為に対しては疑問が残るという点を申し添えます。
続いて、討論では、不採択の立場から、請願第39号はその内容が議会の権限外のものであることから、行政実例に基づき内容に入ることはせず、不採択としたものであり、除斥は要しないとの討論。 同じく不採択の立場から、請願第39号は既に決定された事項であり、改めて審査をやり直す必要は一切ないとの討論の後、採決の結果、採択することに賛成する者はなく、不採択とすべきものと決しました。
これに対し、委員会は会議規則、委員会条例の規定でも明らかなように、いわゆる制限公開制がとられており、行政実例においても会議公開の原則は当然には委員会に適用されないが、委員会においても委員長の許可を得て傍聴することができるなどの取り扱いをすることは差し支えないとの見解が示されていること。
まず、逮捕・拘留された議員の報酬の支払い停止に関する法的な根拠については、地方自治法第203条及び行政実例により、報酬の取り扱いについては条例で規定することは可能である。
また、報酬の受け取り拒否については、行政実例でもこれはできないと、このように定められているようでありますので、この点についても御理解をお願いいたします。(拍手起こる) ○佐伯鋼兵議長 青羽健仁議員 〔青羽健仁議員登壇〕(拍手起こる) ◆青羽健仁議員 それでは、再質問をさせていただきます。 なにか、鳥海さん、早口だったせいもあるけれども、私が頭悪いのかもしれませんが、全然わからない。
なお、この関係者の範囲の中には、行政実例によりまして借地権者は入っておりません。したがいまして、借地権者に対します開示は困難であると考えております。 次に、(3)のうち、同和減税についてお答えいたします。 同和減税につきましては、対象者の経済力の培養、生活力の安定及び福祉の向上を図ることを目的としているものでございます。