17件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧

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札幌市議会 2011-10-14 平成23年第二部決算特別委員会−10月14日-03号

それから、行政実例によりますと、私ども交通局のように欠損金がある場合は引当金を計上することは逆に不適当だというような国の見解もありますことから、これまで計上してこなかったところでございます。  しかしながら、現在、国におきまして地方公営企業会計制度の見直しが行われております。

札幌市議会 2009-10-26 平成21年(常任)経済委員会−10月26日-記録

私が言ったのは、行政実例いわゆる当時の自治省が地方団体からの問い合わせに対してこういう運用をしたらいかがですかといった一つの事例を示したものをよりどころにして言うから、それはあくまでも事例であって、おのおのの議会が必要と認めた者については呼ばなければいけない。議会が決めることではないんです。

札幌市議会 2008-12-09 平成20年(常任)財政市民委員会−12月09日-記録

これは、この議会のどこを読んでも、地方自治法だとか、いわゆる行政実例だとか、いろいろなものを読んでも、専決権というのは議会を開くことができないときにのみ市長に金額の制限なくそれは与えられているのであって、あとの専決権条例できちっと決まっているんですね。議会を開こうと思ったらいつでも開けたんです。

札幌市議会 2005-10-20 平成17年第一部決算特別委員会−10月20日-07号

国が何らかの解釈を変えたのであれば、それは何らかの形で、通達を出すとか、行政実例で何らかの形で示すとか、そうしなければそれ以前の解釈はそのまま続いていると理解すべきではないのですか。何も議論もされていない、確認できることは何もないのに、解釈が変わったのかもしれないと言って理解を変えてしまう、解釈を変えてしまうというのは、私は矛盾だと思いますよ。

札幌市議会 2005-03-28 平成17年第二部予算特別委員会−03月28日-10号

しかし、この法律解釈行政実例は明治、大正時代のものであり、勅選知事勅選市長の存在し得た時期の立法であり、天皇絶対体制の中でつくられたものであります。今日の民主主義時代には、この法自体が存在し得ないものであること、また、行政実例が今日通用しないものであることは常識的に見てもおわかりになっていただけると思います。  

札幌市議会 2005-03-23 平成17年第一部予算特別委員会−03月23日-08号

まず、地方自治法第227条は、普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体事務特定の者のためにするものにつき手数料を徴収することができるとされており、行政実例では、特定の者のためにする事務とは、一個人要求に基づき、主としてその者の利益のために行う事務、すなわち身分証明印鑑証明公簿閲覧等の意で、専ら地方公共団体行政上の必要のためにする事務については手数料を徴収できないとされています。

札幌市議会 2004-05-07 平成16年(常任)総務委員会−05月07日-記録

給料をゼロにするという条例案を提出することはできないという行政実例があります。ただ,カットして―減額してゼロになるということは,可能かと思いますけれども,そもそもの報酬をゼロにするということは難しいのではないかと思います。 ◆松浦忠 委員  先ほどの副市長の答弁についてですが,法律で義務づけられているわけではないのですから,もちろん必置ではありません。

札幌市議会 2001-03-15 平成13年第二部予算特別委員会−03月15日-05号

そこで,工事または製造請負の中に,設計,測量等業務委託が含まれるかどうかということでございますけれども行政実例等で申し上げますと,製造請負とは,船舶の製造発電機製造等請負であると。工事等と一体契約をする以外は該当しないというふうになっております。業務委託に低入札価格調査制度最低制限価格制度を設けることはできないというふうに解されているところでございます。  

札幌市議会 1998-10-09 平成10年第一部決算特別委員会−10月09日-03号

それと,次は附属機関関係でございますけれども議員さんの附属機関等委員就任は避けるべきではないかというご質問でございますけれども,これにつきましては,議員執行機関附属機関構成員に加えることは適当でないとする行政実例これは20年代の行政実例でございますが,こういう行政実例がある一方で,住民の幅広いご意見を市政に反映させるように,法令におきまして,住民の代表でございます議員さんを委員対象として

札幌市議会 1992-03-26 平成 4年第二部予算特別委員会−03月26日-10号

それでは秘密というのはどういうことかというのは,行政実例等で解釈が出ておりますけれども,一般に知られていない,たとえばA企業水道料金を知っているのは私どもとお客さんだけでございます。そういうものを公にすることで,その企業利害関係が発生をする,そういうものについてはやはり守秘義務対象に当たると,そういう判断から今回申し上げたわけでございます。

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