札幌市議会 2019-06-04 令和 元年懲罰特別委員会−06月04日-02号
1ページ目から3ページ目につきましては、左側に地方自治法の条文、右側に条文に対応する行政実例等を記載してございますが、1ページ目につきましては、地方自治法の第6章 議会、第4節 議長及び副議長のうち、議長の議事整理権や臨時議長等に関する条文を記載してございます。
1ページ目から3ページ目につきましては、左側に地方自治法の条文、右側に条文に対応する行政実例等を記載してございますが、1ページ目につきましては、地方自治法の第6章 議会、第4節 議長及び副議長のうち、議長の議事整理権や臨時議長等に関する条文を記載してございます。
これは、行政実例というものがございまして、そのような扱いも不当ではないという考え方で、総務省等からもそのような見解を、昭和26年の実例でございますが、それをもとにして、これまでの長い間、そのような取り扱いがされてきたということでございます。
それから、行政実例によりますと、私ども交通局のように欠損金がある場合は引当金を計上することは逆に不適当だというような国の見解もありますことから、これまで計上してこなかったところでございます。 しかしながら、現在、国におきまして地方公営企業の会計制度の見直しが行われております。
私が言ったのは、行政実例、いわゆる当時の自治省が地方団体からの問い合わせに対してこういう運用をしたらいかがですかといった一つの事例を示したものをよりどころにして言うから、それはあくまでも事例であって、おのおのの議会が必要と認めた者については呼ばなければいけない。議会が決めることではないんです。
これは、この議会のどこを読んでも、地方自治法だとか、いわゆる行政実例だとか、いろいろなものを読んでも、専決権というのは議会を開くことができないときにのみ市長に金額の制限なくそれは与えられているのであって、あとの専決権は条例できちっと決まっているんですね。議会を開こうと思ったらいつでも開けたんです。
また、今回提案しなかった理由といたしましては、減資につきましては行政実例がございまして必要がないということになっているものですから、私どもとしては議決は必要ないというぐあいに判断いたしました。
国が何らかの解釈を変えたのであれば、それは何らかの形で、通達を出すとか、行政実例で何らかの形で示すとか、そうしなければそれ以前の解釈はそのまま続いていると理解すべきではないのですか。何も議論もされていない、確認できることは何もないのに、解釈が変わったのかもしれないと言って理解を変えてしまう、解釈を変えてしまうというのは、私は矛盾だと思いますよ。
その解釈として、国は1949年の行政実例で、特定の者のためにする事務とは、一個人の要求に基づき主としてその者の利益のためにする事務とし、具体的には身分証明、印鑑証明、公簿閲覧等を示しています。
しかし、この法律解釈の行政実例は明治、大正時代のものであり、勅選知事や勅選市長の存在し得た時期の立法であり、天皇絶対体制の中でつくられたものであります。今日の民主主義の時代には、この法自体が存在し得ないものであること、また、行政実例が今日通用しないものであることは常識的に見てもおわかりになっていただけると思います。
まず、地方自治法第227条は、普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき手数料を徴収することができるとされており、行政実例では、特定の者のためにする事務とは、一個人の要求に基づき、主としてその者の利益のために行う事務、すなわち身分証明、印鑑証明、公簿閲覧等の意で、専ら地方公共団体の行政上の必要のためにする事務については手数料を徴収できないとされています。
給料をゼロにするという条例案を提出することはできないという行政実例があります。ただ,カットして―減額してゼロになるということは,可能かと思いますけれども,そもそもの報酬をゼロにするということは難しいのではないかと思います。 ◆松浦忠 委員 先ほどの副市長の答弁についてですが,法律で義務づけられているわけではないのですから,もちろん必置ではありません。
したがいまして,教育委員会といたしましては,平成9年度の入札におきましては,4月1日以降に入札を行うことが,地方自治法の会計年度独立の原則の規定や,行政実例でも原則とされておりますことから,4月1日に入札を行ったというものでございます。
採択権限は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第23条第6項及び行政実例等で,教育委員会にあるということが示されております。
そこで,工事または製造の請負の中に,設計,測量等の業務委託が含まれるかどうかということでございますけれども,行政実例等で申し上げますと,製造の請負とは,船舶の製造,発電機の製造等の請負であると。工事等と一体契約をする以外は該当しないというふうになっております。業務委託に低入札価格調査制度や最低制限価格制度を設けることはできないというふうに解されているところでございます。
それと,次は附属機関の関係でございますけれども,議員さんの附属機関等の委員就任は避けるべきではないかというご質問でございますけれども,これにつきましては,議員を執行機関の附属機関の構成員に加えることは適当でないとする行政実例,これは20年代の行政実例でございますが,こういう行政実例がある一方で,住民の幅広いご意見を市政に反映させるように,法令におきまして,住民の代表でございます議員さんを委員の対象として
指定金融機関は,半永久的なものではなく交代制も差し支えないとの行政実例につきましては,指定金融機関制度の発足に当たり,地方公共団体の個々の事情を考慮したものと受けとめております。
それでは秘密というのはどういうことかというのは,行政実例等で解釈が出ておりますけれども,一般に知られていない,たとえばA企業の水道料金を知っているのは私どもとお客さんだけでございます。そういうものを公にすることで,その企業の利害関係が発生をする,そういうものについてはやはり守秘義務の対象に当たると,そういう判断から今回申し上げたわけでございます。