名古屋市議会 2017-06-21 06月21日-12号
敷地内の物品に対しても行政代執行による撤去を可能とし、一方で、物品を片づける経費を補助する仕組みをつくりました。 これに倣い、政令指定都市においても大阪市、京都市、昨年度には神戸市と横浜市が条例を施行しています。いずれも足立区同様、ごみ屋敷の居住者に行政指導を行い、従わない場合は命令、最終的には行政代執行を可能とする内容が盛り込まれています。
敷地内の物品に対しても行政代執行による撤去を可能とし、一方で、物品を片づける経費を補助する仕組みをつくりました。 これに倣い、政令指定都市においても大阪市、京都市、昨年度には神戸市と横浜市が条例を施行しています。いずれも足立区同様、ごみ屋敷の居住者に行政指導を行い、従わない場合は命令、最終的には行政代執行を可能とする内容が盛り込まれています。
他都市においては、著しく老朽化が進んだ物件については、所有者の氏名公表や行政代執行に結びつける事例も散見されますが、本市の見解を伺います。 次に、平成29年度川崎港利用促進コンテナ貨物補助制度について伺います。京浜臨海部における物流の結節点として重要な役割を果たしてきた川崎港は、東京、横浜、川崎の港湾機能の一体運営により、京浜港としてそれぞれの特徴を最大限に発揮した運営を進めてきました。
強制撤去ということに関しましては,やはり公益をどれだけ害しているかというふうな状況も踏まえて行政代執行とかそういう手続に入れるかどうかという状況判断はあるかと思いますが,今回の件につきましてはどれだけそれが近隣の住民の公益を害しているかということも踏まえまして,まずは岡山市公共物管理条例,こういった条例にのっとった手続がございますので,今後その交渉するに当たりましてはある程度期限を切ることも想定しつつ
現段階から是正命令に向かうステップとして、この予告通知を行い、相手側からの意見聴取の機会を与えた上でその後の手続へ進めてまいりまして、最終的には告発、行政代執行まで進んでいくことになります。 恐れ入りますが、資料1にお戻り願います。右下の4、今後の対応の続きになりますが、上から2段目をごらんください。
したがいまして、現段階から是正命令に向かうステップとして、この予告通知を行い、相手側からの意見聴取の機会を与えた上で、その後の手続へ進めてまいりまして、最終的には、告発・行政代執行まで進んでいくことになります。 恐れ入りますが、資料1にお戻り願います。 右下の「4 今後の対応」の続きになりますが、上から2段目をごらんください。
その際、代執行の規定につきましては、行政代執行法により執行が可能でありますことから、当初制定時同様に明文化は行わなかったところでございます。 〔中村英文環境局長 登壇〕 ◎中村英文 環境局長 私からは、熊本地震により被災した老朽危険家屋のうち、二次被害が危惧される家屋の除去の進め方についてお答えいたします。
その際、代執行の規定につきましては、行政代執行法により執行が可能でありますことから、当初制定時同様に明文化は行わなかったところでございます。 〔中村英文環境局長 登壇〕 ◎中村英文 環境局長 私からは、熊本地震により被災した老朽危険家屋のうち、二次被害が危惧される家屋の除去の進め方についてお答えいたします。
市民の生命や財産を守るために、また、行政代執行に至ることのないように、異常気象や不適切な事業による処分場の崩壊を防ぎ、土砂を発生させた事業主にも責任を負わせる条例改正を求めてきました。今回の改正の特色を伺うとともに、条例で規制できることの限界と実効性を担保する運用の仕方について伺って、1問目といたします。 ○阿部善博議長 市長。 〔市長登壇〕 ◎加山俊夫市長 おはようございます。
同法では、特定空き家等と認定された空き家の所有者に対し、除却、修繕、立木竹の伐採、その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう助言、または指導をすることができ、措置がなされなければ勧告、命令、そして最終的に行政代執行という手順が示されております。しかし、空き家は個人の財産であり、まずは所有者が責任を持って周辺に迷惑をかけないよう管理しなければなりません。
条例の中で、排水設備の設置第4条2項「前項に規定する者が排水設備を設置しない場合において、それが著しく公益に反すると認められるときは、市においてこれを施行し、その費用は排水設備を設けなければならない者の負担とする」と行政代執行の内容が盛り込まれていますが、昭和37年以降、浜松市として1回も実施されていません。
本事業では、緑区平川町の行政代執行事業地における生活環境モニタリングを実施いたしました。 最後に、18の残土対策事業ですが、決算額は43万4,000円です。 本事業では、土砂等の埋め立てなどの許可9件を行ったほか、654回の立入検査及び委託パトロールによる監視を行うなど、土砂埋立事業者に対し、適正処理の指導に努めました。
また、地震がこのところ大分頻繁に起きているということでいえば、崩れてくるかもしれないというふうなことも含めて、活用ができればいいですけれども、そうでないときには行政代執行というふうな形でもあるかというふうに思うんですが、こういう件数はふえているのかどうか、伺います。
いわゆるごみ屋敷の解決に向けた意気込みですが、基本的には行政代執行などの強制的な措置を行う前の段階で解決することが望ましいと考えますが、近隣の方々の生命、財産を保護するという公共の福祉の観点から、本市が堆積した方にかわってごみの撤去を行わなければならない場面もあると考えています。
について 甲第160号議案 市道路線の認定について 甲第161号議案 市道路線の認定について 甲第162号議案 市道路線の認定について 甲第163号議案 市道路線の認定について 甲第164号議案 市道路線の認定について 甲第165号議案 市道路線の廃止について 甲第166号議案 市道路線の一部廃止について第2 陳情第21号 岡山市立美術館の設置について 陳情第22号 市が直ちに原状回復を実施するための行政代執行
勧告後も改善が見られない場合は、必要に応じて命令し、さらには命令した措置内容が措置期限内に履行されなかった場合には行政代執行を行うことを検討します。 なお、勧告及び命令を行う場合は、関係課で構成する空家等対策検討会議へ諮り、方針を決定することとしています。
その後、国による空き家問題の抜本的な解決策として、危険な放置空き家について各自治体に立入調査の権限を付与し、所有者に修繕や撤去などの勧告、命令を行えるほか、最終的に行政代執行による撤去についても盛り込まれた空家等対策の推進に関する特別措置法が平成27年5月に全面施行されました。
計画に基づく具体的な取り組みについては、今後検討していくとのことでありますが、防災、防犯面や衛生面、安全面など、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしている空き家等に対しては、措置法により、行政代執行の際の法的根拠が整備され、税制上も指定を受けると固定資産税の課税標準の特例措置の対象から除外される等の法的な後押しもあることから、早急に取り組みが必要かと思われます。見解を伺います。
一方で、平成27年11月には、全国で初めて行政代執行により自宅前の私道とベランダの生活ごみの強制撤去を行っております。 以上が他市における取り組み例です。 〔2番寺尾 昭君登壇〕 18 ◯2番(寺尾 昭君) 2回目です。
99 ◯新庄建築指導課長 行政代執行による撤去ということになると思うんですけれども、まず、行政代執行の中にも略式の行政代執行というのがございます。
助言,指導,勧告,命令,行政代執行(緩和代執行,略式代執行),応急処置等がありますが,先ほどのこの不良度判定評点との関連を御説明ください。 (2)特定空家との固定資産税の関係をお示しください。固定資産税の軽減措置解除の関係をお示しください。 (3)正当な理由がなく勧告に応じない場合で,特に必要があるときは行政処分,また命令に応じないときは行政代執行とあります。詳細を御説明ください。