静岡市議会 2019-03-12 平成31年 都市建設委員会 本文 2019-03-12
特定空き家等の行政代執行による除却事業でございますけれども、特定空き家の行政代執行による除却費において特定財源の諸収入が計上されていますけども、これはどういったものか、お伺いいたします。
特定空き家等の行政代執行による除却事業でございますけれども、特定空き家の行政代執行による除却費において特定財源の諸収入が計上されていますけども、これはどういったものか、お伺いいたします。
土地管理者に対して,この内容を厳守するように厳しく指導するとともに,並行して行政代執行も視野に入れた措置を進めてまいります。さらに,安全対策の一環でございますけれども,大岩山の下にある溜池のしゅんせつ工事も本年6月をめどに完了する見込みでございます。引き続き,住民の皆様の安心安全の確保に全力で取り組んでまいりたいと考えております。
空き家等のうち、そのまま放置すれば倒壊するなど、著しく保安上危険となるおそれや衛生上有害となるおそれのある状態などを特定空家とし、法に基づき、改善に向けた指導勧告を経て、命令しても、なお所有者が措置を履行しないなどの場合において、行政代執行により対応が可能となってございます。
また、特定空き家等の行政代執行による除却事業では、相続財産管理人制度などの活用による除却費用のコスト削減など、効果的な空き家対策事業を進めていただきたいとの発言がありました。 その他、全般的なこととして、事務事業を推進するための検討会などが設置されるが、市から積極的に方向性を示し、効果的なものにしていただくよう求める発言がありました。 続いて、建設局所管分についてです。
本来は、私有財産はみずから管理責任があるので、行政が手を加えるべきものではないのですが、特定空き家になってしまった状態では、最悪のケースとして、行政代執行ということもあり得ます。そこで、空き家同様、みずからの管理責任がありながらも、倒木対策には特段の定義がなく、予防対策を進めていくべきです。
1点目、Eランク、倒壊の危険性がある建築物について、特措法にある行政代執行すべき物件はないのでしょうか。また、あるとすれば、その対応についてお尋ねいたします。 2点目、平成30年度空き家対策の担い手強化・連携モデル事業に熊本市が採択されました。
1点目、Eランク、倒壊の危険性がある建築物について、特措法にある行政代執行すべき物件はないのでしょうか。また、あるとすれば、その対応についてお尋ねいたします。 2点目、平成30年度空き家対策の担い手強化・連携モデル事業に熊本市が採択されました。
行政代執行も辞さない覚悟で安全確保に全力を尽くしているところでございます。他の地域で同様の違法行為が行われていないかどうかということにつきましては,常に庁内関係部局,関係機関が連携をいたしておりまして,市民の皆様の御協力もいただきながら,その発見や防止に努めております。万一,同種の事案を確知した場合には,速やかかつき然として対処してまいりたいと考えております。
空家等対策の推進に関する特別措置法上の特定空家等に対する措置では、行政代執行が定められており、自治体主導で対象の空き家を解体できるという大変強い権限が与えられています。空き家所有者の財産権という権利と公益のバランスは非常に難しいことは承知しておりますが、法律施行以降、代執行によって解体が行われた事例が出てきているのも事実です。
一方で、再三にわたる働きかけに対しましても改善に至らない事案につきましては、特措法に基づく命令あるいは行政代執行など、さらに踏み込んだ手続を着実に進める必要があるだろうと思っているところでございます。 引き続き、空き家対策にしっかりと取り組んで、地域の皆様方が安心して暮らせる生活環境の保全、これを図ってまいりたいと存じます。 そのほかの御質問につきましては、関係局長から御答弁申し上げます。
◆浅野文直 委員 建築指導課のところでは、最終的には行政代執行までできる課なので、もっと強い権限でされているのかなと思っていたので意外だったんですけれども、彼らは明らかにわかっていて時間稼ぎしているように私は捉えるんですが、このままいくと、恐らく発覚してから5年、6年は普通に営業していますので、生活保護の方が入っているかどうかはともかくとしても、立ち入りまでさせてない以上は、そのままやっている可能性
名古屋市は、平成16年10月に制定された安心・安全で快適なまちづくりなごや条例により空地の所有者に対して、助言、指導、勧告まですることができますが、他都市では、命令、行政代執行まで行える条例を制定しているところも多数あります。政令市においても、平成28年6月に神戸市が、平成29年7月に千葉市が行政代執行まで、そして、さいたま市においては命令まで行える条例が制定されております。
しかしながら、その指導に従わない場合には長期間不法状態が続くことから、その後の取り組みとして、行政処分や行政代執行を行うなど、法令に従い対応するよう努める必要があります。
まず、第113号議案に関し、委員からは、本条例が適用される建物に居住要件を設定したことにより支障が生じる可能性についての当局の考えがただされ、当局からは、本条例については、懸案事項に早急に取り組むため、行政代執行という強制力のある規定を設けたことから、その適用範囲について見きわめていく中で居住要件を設定したところであるが、今後運用する中で、本条例や各種法令の対象外となるような、はざまの事案に対応する
今後とも,管理不全空き家の解決につきまして,行政代執行も辞さず強い覚悟で取り組んでまいります。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(寺田一博) 次に,市政一般について,森川央議員に発言を許します。森川議員。 〔森川央議員登壇(拍手)〕 ◆(森川央議員) 西京区選出の森川央です。北朝鮮情勢が緊迫しているさなか,衆議院議員が解散されました。
また、応急措置及び行政代執行に要する経費につきましても、対象となる案件がなく、未執行となっております。いずれも想定していた事案が生じなかったことによって、執行率が低くなったものでございまして、空き家対策の進捗に影響はないものと考えております。
について 甲第164号議案 市道路線の認定について 甲第165号議案 工事請負契約の締結について 甲第166号議案 工事請負契約の締結について 甲第167号議案 事業契約の締結について第2 陳情第10号 市が直ちに拡幅された未登記道路敷を道路に整備するよう求めることについて 陳情第11号 市が平成29年7月11日実施した復元杭を無効にして,改めて復元するよう求めることについて 陳情第12号 市が直ちに行政代執行的
(3)法との重複部分の整理ですが、空き家等対策の推進に関する特別措置法の施行に伴い、空き家等に関する調査、指導、勧告、命令、行政代執行についての規定が法と重複しているため、条例から削るものです。 次に、3の参考資料についてですが、お手元の資料の2ページ目のA3の資料をお願いいたします。 そちらの1から3については、恐縮ですが説明を割愛させていただきます。
なお、行政代執行を実施した場合には、要した費用について所有者に適切な費用負担を求めてまいります。以上でございます。 ○副議長(後藤晶一) 吉岡議員。 ◆37番(吉岡俊祐) 特定空き家と認定するためには綿密な調査が必要であります。調査そのものに法的根拠が必要ですが、根拠を伺います。管理者に通知し調査に至る根拠を明示してください。調査員の身分は誰がどのようにして定めるのか、法的根拠も伺います。