名古屋市議会 2018-03-02 03月02日-03号
名古屋市は、平成16年10月に制定された安心・安全で快適なまちづくりなごや条例により空地の所有者に対して、助言、指導、勧告まですることができますが、他都市では、命令、行政代執行まで行える条例を制定しているところも多数あります。政令市においても、平成28年6月に神戸市が、平成29年7月に千葉市が行政代執行まで、そして、さいたま市においては命令まで行える条例が制定されております。
名古屋市は、平成16年10月に制定された安心・安全で快適なまちづくりなごや条例により空地の所有者に対して、助言、指導、勧告まですることができますが、他都市では、命令、行政代執行まで行える条例を制定しているところも多数あります。政令市においても、平成28年6月に神戸市が、平成29年7月に千葉市が行政代執行まで、そして、さいたま市においては命令まで行える条例が制定されております。
まず、第113号議案に関し、委員からは、本条例が適用される建物に居住要件を設定したことにより支障が生じる可能性についての当局の考えがただされ、当局からは、本条例については、懸案事項に早急に取り組むため、行政代執行という強制力のある規定を設けたことから、その適用範囲について見きわめていく中で居住要件を設定したところであるが、今後運用する中で、本条例や各種法令の対象外となるような、はざまの事案に対応する
敷地内の物品に対しても行政代執行による撤去を可能とし、一方で、物品を片づける経費を補助する仕組みをつくりました。 これに倣い、政令指定都市においても大阪市、京都市、昨年度には神戸市と横浜市が条例を施行しています。いずれも足立区同様、ごみ屋敷の居住者に行政指導を行い、従わない場合は命令、最終的には行政代執行を可能とする内容が盛り込まれています。
そこで、例えば、空地を有効活用できるよう、他都市では取り組みが始まっている空地バンクの創設を行うことや、条例改正により行政代執行の制定なども念頭に置くなど、具体的な対応策を早期に打ち出していただくことを要望いたします。 次に、河村市長に御答弁いただきました。河村市長にあっては、みずから命を絶った生徒の原因究明に対し、市長みずから原因究明に乗り出されました。
管理不全な空き家を強制的に撤去する手段としては、行政代執行があります。仙台市の条例では、空き家の管理不全な状態の解消を促すに当たって、あらかじめ市がとり得る措置について市民に示すことが重要との理由から、代執行の規定が盛り込まれたようです。 しかし、本市の条例案では、代執行について明記されていません。
増加し続ける空き家の存在が衛生及び防犯、防災上の観点から大きな問題となっているものの、現在の建築基準法や消防法、行政代執行法に基づく措置では実効性のある対策にはなっておりません。