千葉市議会 2017-07-03 平成29年環境経済委員会 本文 開催日: 2017-07-03
(3)法との重複部分の整理ですが、空き家等対策の推進に関する特別措置法の施行に伴い、空き家等に関する調査、指導、勧告、命令、行政代執行についての規定が法と重複しているため、条例から削るものです。 次に、3の参考資料についてですが、お手元の資料の2ページ目のA3の資料をお願いいたします。 そちらの1から3については、恐縮ですが説明を割愛させていただきます。
(3)法との重複部分の整理ですが、空き家等対策の推進に関する特別措置法の施行に伴い、空き家等に関する調査、指導、勧告、命令、行政代執行についての規定が法と重複しているため、条例から削るものです。 次に、3の参考資料についてですが、お手元の資料の2ページ目のA3の資料をお願いいたします。 そちらの1から3については、恐縮ですが説明を割愛させていただきます。
本事業では、緑区平川町の行政代執行事業地における生活環境モニタリングを実施いたしました。 最後に、18の残土対策事業ですが、決算額は43万4,000円です。 本事業では、土砂等の埋め立てなどの許可9件を行ったほか、654回の立入検査及び委託パトロールによる監視を行うなど、土砂埋立事業者に対し、適正処理の指導に努めました。
また、地震がこのところ大分頻繁に起きているということでいえば、崩れてくるかもしれないというふうなことも含めて、活用ができればいいですけれども、そうでないときには行政代執行というふうな形でもあるかというふうに思うんですが、こういう件数はふえているのかどうか、伺います。
勧告後も改善が見られない場合は、必要に応じて命令し、さらには命令した措置内容が措置期限内に履行されなかった場合には行政代執行を行うことを検討します。 なお、勧告及び命令を行う場合は、関係課で構成する空家等対策検討会議へ諮り、方針を決定することとしています。
について │ 2 私道整備助成制度について(質問せず) │ 3 緑区の諸問題について ├ 三 須 和 夫 君 (1)明治大学誉田農場について │ (2)誉田駅前線、塩田町誉田町線、大膳野町誉田 │ 町線の進捗状況について │ (3)平川町の行政代執行跡地
また、行政代執行の事業費についても、市のホームページで見ますと、総額で約6億円もの経費がかけられております。これに産業廃棄物処理事業振興財団の支援金も充てられておりますが、市民の税金も使われているわけでありますから、行為者や排出事業者への責任追及と費用の回収もしっかり行わなければならないと思っております。 そこで伺いますが、まず一つ目は、行政代執行跡地のその後の管理について。
また、現在、関係課で協議している特定空家等に対する具体的な対応としては、まず、現地調査を区と関係する所管課で行った後、特定空家等と判定した場合には、指導、勧告、命令を行い、最終的な措置として行政代執行まで可能となります。
本事業では、緑区平川町の行政代執行事業地における生活環境モニタリングを実施いたしました。 最後に、17の残土対策事業ですが、決算額は181万7,000円です。本事業では、土砂等の埋め立て等の許可を行ったほか、立入検査及びパトロールによる監視を行うなど、土砂埋め立て事業者に対し、適正処理の指導に努めました。
特に、管理不十分で倒壊の危険性があるような特定空家などについては、除却、修繕、樹木伐採などの措置の指導、助言、勧告、命令が可能になり、さらに、要件が明確化された行政代執行の方法で強制執行が可能になります。つまり、データを共有して、いろいろなことができるようになるというわけであります。 そこで、2点お伺いします。 1点目は、特別措置法に対応した今後の条例整備の考え方について。
また、命令に違反した者に過料が科せられるほか、命令に従わない場合には行政代執行ができること、さらに所有者の特定のために固定資産税の課税情報を利用できることなどが規定されております。 特徴といたしましては、周辺に悪影響を与える管理不全の空き家に対して必要な措置を講ずるだけでなく、空き家のそもそもの発生や増加を抑制し、多用途の施設への転換等による利活用を図ることも重要視されております。
まず、特別措置法の内容、特徴と市の条例との違いについてですが、法律では、近隣に危険や迷惑を及ぼす空き家を特定空き家等と位置づけ、市町村が所有者に対し撤去や修繕等を指導、勧告、命令することができ、命令に従わない場合には行政代執行ができることなどが規定されております。
本事業は、緑区平川町の産業廃棄物について、行政代執行に伴う支障除去を行い、平成26年3月に事業完了となりました。 以上が、資源循環部の決算状況でございます。どうぞ御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
平成21年第4回定例会以来、早急な廃棄物の撤去を要望するとともに、国の補助金を活用した支障状況調査や財団の基金を活用した行政代執行、さらには、行政代執行後の現地の管理と安全対策についてなど幾度となく質問を繰り返し、取り上げてまいりました。
大気汚染対策については、人の健康への影響が懸念されているPM2.5の測定機器を増設し、監視体制の強化が図られたほか、緑区平川町の産業廃棄物残存事案については、行政代執行により撤去を実施するなど、生活環境保全上の支障除去のための取り組みが行われていることを評価するものであります。 次に、教育施策であります。
また、行政代執行に係る費用について、公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団からの支援と本市の予算が充てられております。すなわち、我々市民の税金が使われていることであり、このことを重く受けとめなければなりません。今後、行為者の株式会社千葉福祉建設公社及び役員並びに排出事業者に対して行政代執行に要した費用について求償していかなければならないところであります。
本事業は、緑区平河町の産業廃棄物不法投棄残存事案について、行政代執行に伴う撤去業務を実施するとともに、産業廃棄物の処理、ごみ質分析等の業務を行ったものでございます。 163ページをお願いいたします。 最後に、17の残土対策事業ですが、決算額は84万1,000円でございます。
また、条例の運用に関し、管理不全状態の認定基準、所有者が特定困難な場合の対応、行政代執行における事務処理体制及び求償権の行使について。このほか、空き家等の適正管理を推進する上で必要な法整備の要望内容、条例の内容をあらわす条例名に改正することへの見解について質疑が行われたのであります。
昨年の第4回定例会において一般質問を行ったところ、市当局より、産業廃棄物の撤去において、生活環境上支障が生じるおそれがあることから、産業廃棄物処理事業振興財団の支援を得て、平成24年1月から行政代執行による産業廃棄物の支障除去業務に着手するとの答弁をいただきました。本年1月31日には、市長みずから平川町の現場において行政代執行宣言を行い、支障除去業務に着手したところであります。
3点目は、行政代執行の規定です。措置命令に従わない場合において、他の手段によることが困難であり、かつ、放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法の定めるところにより、代執行することができるものとしております。
七つに、措置命令後、公表し、行政代執行や命令代行措置をとるようですが、所有者が経済的な負担が重く、履行できない場合はどのように対応しますか。 次に、議案第137号・千葉市立小学校設置条例の一部改正について、及び議案第138号・千葉市立中学校設置条例の一部改正についてです。