さいたま市議会 2003-06-20 06月20日-06号 武力攻撃事態法を中心とする有事3法は、その手続きや内容において、憲法原理に照らして重大な問題点や危険性を含んでいるとして、埼玉弁護士会も反対の決議や声明も発表しています。その決議の中で、有事法制は憲法の基本原理である基本的人権の尊重、平和主義、国会の優位性、地方自治の本旨などに抵触するというのが、その理由であるとしています。