さいたま市議会 2020-02-12 02月12日-04号
教員採用選考試験につきましては、平成16年度より本市独自に実施しており、平成29年度には県費負担教職員の給与負担等の権限移譲が行われ、さいたま市立学校に勤める全教職員は任命権者と給与負担者が同一となり、今まで以上に特色のある教員採用が可能となりました。
教員採用選考試験につきましては、平成16年度より本市独自に実施しており、平成29年度には県費負担教職員の給与負担等の権限移譲が行われ、さいたま市立学校に勤める全教職員は任命権者と給与負担者が同一となり、今まで以上に特色のある教員採用が可能となりました。
本市では、平成29年度に県費負担教職員の給与負担事務の権限移譲が行われまして、さいたま市立学校に勤める全教職員は任命権者と給与負担者が同一となりまして、ことしで2年が経過したところでございます。
主な事業の内容でございますが、1、学校教育では、県費負担教職員の市費移管により、人事権者と給与負担者が異なる、いわゆるねじれ状態を解消いたしました。下から2行目、小学校全校において児童支援コーディネーターを専任化し、障害の有無にかかわらず、一人一人の教育的ニーズに応じた適切な支援を行いました。
初めに、140ページの上段にございます1項2目事務局費の1段目、県費負担教職員移管経費でございますが、平成29年4月、県費負担教職員の市費移管により、人事権者と給与負担者が異なるいわゆるねじれ状態が解消され、円滑な人事施策を実施したところでございます。
主な事業の内容でございますが、1、学校教育では、県費負担教職員の市費移管により、人事権者と給与負担者が異なる、いわゆるねじれ状態が解消いたしました。下から2行目、小学校全校において児童支援コーディネーターを専任化し、障害の有無にかかわらず、一人一人の教育的ニーズに応じた適切な支援を行いました。
◎奥村仁学校教育部長 昨年度までは、県費負担教職員の給与負担者が神奈川県であったため、再任用は制度上不可能でしたが、権限移譲により相模原市が給与負担者となり、制度上の支障はないと捉えております。 ○米山定克副議長 関根議員。
教職員人事課長 人事管理運営事業費についての御質問でございますが、当初予算額240万5,000円に対し、決算額が4,051万5,291円となった主な理由といたしましては、平成26年度に発生した、教員免許状を偽造した教員を任用無効にしたことによる5年間分の給与等、及び平成27年度に発生した、教員免許状の修了確認期限を誤認し、教員免許状が失効した教員が失職したことによる1年1カ月分の給与等について、給与負担者
本年4月に、県費負担教職員の権限が移譲され、給与負担者が同一となります。それに伴い、経理を担う学校事務職員と行政職員の人事交流の可能性があります。経理事務上の仕事に対する意欲向上につながる人事交流の考えを伺います。 次に、笑育の取り組みについてであります。漫才や落語を取り入れた授業を楽しく、おもしろいと感じることで、学習意欲の向上につながる笑育という取り組みがあります。
次に、県費負担教職員の市費移管等についての御質問でございますが、第4次一括法の制定により、本年4月に県費負担教職員の給与負担事務が本市へ移管されることなど、人事権者と給与負担者が異なる、いわゆるねじれが解消され、6,000人を超える県費負担教職員が市費教職員となります。
いよいよこの4月に県から本市への権限移譲が行われ、任命権者と給与負担者が異なるという長年の懸案が解決することになります。学校現場では、いじめ、不登校への対応や子供の貧困の問題、増加する障害のある児童生徒や外国人児童生徒等へのきめ細かい対応など、課題が複雑化、困難化する中で、本市では児童支援専任教諭の小学校全校配置を全国に先駆けて独自に進めてきました。
まず,県費負担教職員の勤務条件は,広島市が給与負担者となる平成29年4月からどうなるのか,低下するものがあるのか,あるとすればどういうものなのかのお尋ねでございます。
13: ◯教職員移譲事務準備室長 地方公務員法上、職員に適用します給料表につきましては、その自治体の条例で定めることになっておりますことから、今回提案しております教職員に適用する給料表につきましても、このたびの権限移譲によって新たに教職員の給与負担者となります本市が、議会の同意を得まして主体的に決定するべきと考えたところでございます。
これまで広島市の学校に勤務しながらも,給与は広島県が負担するという給与負担者と人事の任命権者が異なるという長年のねじれが,地方分権の流れの中,平成28年度末をもって解消することになります。当時の答弁は,県教育委員会と協議,調整を行い,人事,給与等に関するシステムの構築や,勤務条件に関する制度の検討を進めていること。
現行制度では、市町村立の小学校、中学校、特別支援学校等の教職員の給与費は都道府県の負担とされていますが、人事権は指定都市の教職員を除いて都道府県の教育委員会に属することとされているため、指定都市に関しては、人事権者と給与負担者が異なる、いわゆるねじれ状態となっておりました。今回の条例案では、このねじれを解消し、指定都市の独立性が担保されるものと期待しています。
下に移りまして、権限移譲の効果でございますが、人事権者と給与負担者が異なる、いわゆるねじれ状態が解消され、学校の設置者である川崎市みずからが加配定数の数や内容を判断できるようになるなど、より一層、学校の実情に即した教職員配置や学校運営が可能となります。移譲の効果を最大限に活用するため、個別の課題について検討を進め、スムーズな移譲を図ることができるよう、現在準備をしているところでございます。
190: ◯教育長 来年4月の権限移譲によりまして本市が給与負担者になるとともに、本市が独自に学級編制基準や教職員定数を決定することが可能になりますことから、地域の特性や市民ニーズを踏まえ、学校の特色や課題に応じた人員配置をより主体的に行える環境が整うことになると考えております。
◎渡邊直美 教育長 県費負担教職員の市費移管についての御質問でございますが、県費負担教職員の市費移管につきましては、給与負担者が県から本市に変わることとあわせて、学校の設置者である本市みずからが定数配置等の判断をできるようになることから、より一層、本市の学校の実情に即した教職員配置や学校運営が可能になるものと考えております。
まず、資料にイメージ図を記載しておりますけれども、現行制度におきましては、指定都市が設置いたします小中学校の教職員の採用、異動等の任命権は、政令指定都市が有しておりますが、一方で給与費の負担については、定数の決定、あるいは学級編制の基準等の決定とともに、都道府県が行っておりまして、任命権者と給与負担者が異なるというねじれ状態にございます。
いずれにしましても、給与負担者がかわっても、教職員の雇用条件は守られなければならないと考えます。どんなことがあっても教職員給与の引き下げはないと、ぜひはっきりと言っていただきたいと思います。見解を求めます。 また、市職員の労働条件をそのまま適用すると、例えば出産休暇の加算期間が2週間から1週間に、子育て休暇も7日から5日になど、各分野で引き下げも起きてくることになります。
まず、資料にイメージ図を記載しておりますけれども、現行制度におきましては、指定都市が設置いたします小中学校の教職員の採用、異動等の任命権は、政令指定都市が有しておりますが、一方で給与費の負担については、定数の決定、あるいは学級編制の基準等の決定とともに、都道府県が行っておりまして、任命権者と給与負担者が異なるというねじれ状態にございます。