神戸市議会 2015-03-18 開催日:2015-03-18 平成27年産業港湾委員会 本文
まず,1事実の概要でございますが,2月26日兵庫県警察本部において,官製談合防止法違反及び公契約関係競売入札妨害で,みなと総局技術部臨海整備事務所工事第2係長,大西正人が逮捕されました。 (1)被疑者は,当該職員のほかに協和道路株式会社会社員及び神大建設株式会社元会社役員の3名でございます。
まず,1事実の概要でございますが,2月26日兵庫県警察本部において,官製談合防止法違反及び公契約関係競売入札妨害で,みなと総局技術部臨海整備事務所工事第2係長,大西正人が逮捕されました。 (1)被疑者は,当該職員のほかに協和道路株式会社会社員及び神大建設株式会社元会社役員の3名でございます。
それなのに,強引に住宅を訴えてでも管理費をとろうとして,管理費遅延損害金・裁判費用などをとる,払わなければ競売にかけると,社員みずから,弁護士も繰り出して商店主を圧迫しています。こんな所有権のない会社が所有権のある権利者を追い詰めるようなことをする会社を野放しにしていいのか。市民を守るための行政ではないのですか。
中には,自己破産をし,何度も競売にかけられた方もいらっしゃいます。また,賃貸しをしようとすると神戸市が格安で貸し出しているのでまともな値段で貸せないという事態,売却しようとすると不動産屋から値がつかないと言われ,泣く泣く売却される方は当初購入価格の1割から3割程度の価格でしか値段がつかず,買い手がなければ商売をやめても重い管理負担が毎月のしかかっています。
ただ,148億円元金があって,それに抵当権は設定しているんですけれども,住宅金融支援機構にすれば,やっぱり債権保全のために神戸市が強行な処理をするということになれば,当然,抵当権の実行という形で担保権の実行という形で競売を申し立てをするということもございますし,今,ぎりぎりのところでそういう形での金利の引き下げ等について,我々としてできないかというお願いをしている最中でございますので,ただ,状況としては
そのため,現行制度を改善するために,滞納処分による差し押さえや競売等の手続が実施された後の固定資産税を優先的に徴収できる制度につきまして,税制改正要望なんかも行ってございます。我々としては,これ非常に熱望しておるところでございますけれども,委員の皆様方にもこういった制度改正要望へのご理解とご支援をまた賜りたいというふうに思ってございます。
管理費の滞納者が続出をし,多くの店舗が今,まさに競売にかけられようとしております。管理費を店舗対住居が9対1の案分で負担するということについて,店舗側が訴訟を起こし,この案分を変更した棟もあります。そもそも管理費の案分の割合について,新長田まちづくり会社から説明がなかったということで,それが妥当なものかということについても,疑問の声が上がっております。
ローン返済中の住宅は,差し押さえても競売しても売るに売れない債権が多く,いわゆる無益な差し押さえと言われるものが多く含まれています。こういう強引な差し押さえはやめるべきだと考えますが,いかがでしょうか。 以上です。
役員宅等の資産も,もう競売にかけられてまして,そういうことから実は電気までとまっておると,こういうことでございます。我々も役員全員に何度も面会を重ねてきたんですが,ほとんどそういう経済的にはなかなか難しい状況にあるということでございます。
一応,概要ということでお話しさせていただきたいと思いますけども,今回,経営破綻いたしました滞納法人,東候物産の差し押さえ不動産が,平成14年6月に大正銀行に申し立てにより競売があったわけでございます。本市の垂水区の方で,それぞれ差し押さえ物件につきまして優先してるというようなことで,競売による配当を受けたわけでございます。
ですから,震災の年あたりに,大阪地裁で競売にかけられた小磯さんの絵なんかも,あのころは,まだ押さえられることができましたけれども,そのようなもの,苦労しています。ですから今回も,昨年とことしとに分けて, 3,000万, 3,000万,分けて,それであるお持ちの方から,小磯さんの絵を買いました。そういう工夫はしていますから,結果的には,それが,やはり落ちています。
99 ◯溝橋生活文化観光局長 乾邸でございますけれども,乾邸につきましては,国も旧乾邸が相続税の代償としての物納を受けた国有財産でございまして,本来は競売に付すべき物件であるという制約の中で,できる限りの配慮を今していただいていると感じております。 神戸市も,厳しい財政状況のもとで,将来も含めて買収することが確約できない状況にございます。
私は,神戸地方裁判所で3月27日から4月3日までの応札期間の競売物件の中から,更地物件及び木造建築物が存在するものの築年が昭和55年までのものを5件選びました。 この5件の不動産鑑定士による鑑定評価額──これは物件説明書に出ているわけです。これと神戸市の固定資産課税標準額──これもまた物件説明書,裁判所の書類の中に平米当たりで表示されているわけです。これを比較いたしました。
あるいはまたですね,いろんな権利の中──この経済状況の中で競売にかかるものもあるわけですね。また,その競売の条件の中に,清算なり,換地なりのことが書いてある。それが一体幾らなのかわかんないから,落としたはいいけど,その後,幾ら追い金を出さないかんかということもわかんない。僕はこういうことをやっぱりきちっと説明していかないと,やはりまちの活性化につながらないと思うんですよ。