浜松市議会 2018-11-30 11月30日-19号
遊休財産は、現在、民間企業に委託し調査してもらい、売却可能と判断したものについては民間等に利用していただくように競売を基本に譲渡しています。普通財産は、アセットマネジメント課、各区役所の区振興課によって管理や運用を任されている状態です。遊休財産の土地利用実態は別紙資料1のとおりで、遊休財産は件数及び面積が増加しています。件数がふえることにより管理費用も多くなるはずです。
遊休財産は、現在、民間企業に委託し調査してもらい、売却可能と判断したものについては民間等に利用していただくように競売を基本に譲渡しています。普通財産は、アセットマネジメント課、各区役所の区振興課によって管理や運用を任されている状態です。遊休財産の土地利用実態は別紙資料1のとおりで、遊休財産は件数及び面積が増加しています。件数がふえることにより管理費用も多くなるはずです。
次に他の委員から、判決では、任意売却と競売の差額について損害が認定されたが、市として任意売却に協力しなかったのかとただしたところ、当局から、相手側から任意売却するため差し押さえを解除してほしいとの申し出があり、話し合いを重ねた結果、滞納額の一部を納付することを条件に差し押さえの解除に応じることで一度は合意したが、相手側からの納付がないまま、本件訴訟が提起された。
次に、六つ目の御質問でございますが、倒産という法的処理を行う事態になった場合、会社の保有する財産である建物は任意売却もしくは競売により換価され、優先順位に沿って債権の弁済に充当されることとなります。こうしたケースでは建物の処分価額は不動産鑑定評価額を大幅に下回ることが一般的であり、市は債権と出資金の合計額約18億5000万円がこれに合わせて棄損する可能性が生じます。
その上、市税と国保をあわせて徴収する場合におきましては、その時効期限の違い、また競売等における事件絡みの債権の優先順位の違いなどによりまして、市税と国保をどのように扱うかという事務処理上の課題が無視し得ないものになってきたことから、国民健康保険課に市税徴収の経験豊富な職員を配置するなど人事上の配慮をした上で、平成12年度に市税は税部門、また国保の徴収は国保部門というふうに、それぞれの役割に戻した経緯
本市では、これまで持ち家があり申し込みを受け付けした事例として、自己破産及び債務保証により自宅が競売に付されたため市営住宅への入居を求めてきたもので、収入基準など他の条件を満たすとともに、裁判所からの証明や売買契約書等の提出により申請を受理し、所有権の消滅などを確認した上で入居許可した場合があります。
しかしながら、これらの中には競売事件や破産事件に関係している滞納も多くありまして、現在、清算による分配を待っているものも含まれている状況にございます。 四つ目の、今後の滞納額の削減策でございますが、大きく3点に分けて、それぞれ効果的な対策を進めていきたいと考えております。
平成13年度の滞納額のうち約4割は差し押さえなどの滞納処分を行い、時効を中断してそれで債権を保全しながら滞納整理を進めておりますが、中には破産事件で分配を待っている状態の案件や競売事件が終わっても市税に配当が見込めないような案件も含まれております。
次に、他の委員から、差し押さえた物件を競売などにかけようとして、逆に嫌がらせで担当者が迷惑を受けるようなことが現実にあったように聞いているので、よく実情を把握しながら、全庁的な体制で滞納整理を行ってほしいとの意見が述べられました。
次に、委員から、市税の収入未済額である約68億円を、今後収入が見込まれる額や収入が期待できない額などに分類できるのかとただされ、当局から、裁判所による不動産競売をしているものや破産しているものなどがあり、収入未済額のうち約10億円は収入を見込めない額であるとの答弁がありました。
さらに、同委員から、競売にかけられた時点で、この事件を未然に防ぐことができなかったのかとただされ、当局から、当時の担当者に確認をしたところ、地権者から、競売にかける旨の連絡は一切なかった。
まず、当局から、本議案はかわな野外活動センター用地の一部として賃借してきた土地が、競売により所有権が移転したため、新たな所有者に対して賃貸人の地位の継承や浜松市への売り渡しについて交渉してきたが、難航しているため、民事調停の申し立てを行うとともに、市有財産の保全を図るため特に必要がある場合は、訴えの提起ができるよう提案するものであるとの説明がなされました。