大阪市議会 1983-02-18 02月18日-03号
また、身体障害者の相談の窓口の問題についての御意見、お尋ねでございますが、基本的には各区の福祉事務所が地域の相談窓口となっておりますが、その協力機関といたしまして法的にも位置づけられております身体障害者相談員、精神薄弱者相談員、あるいは民生委員、児童委員、地域の皆様方の御協力を待って相談にのっていただいておるところでございます。
また、身体障害者の相談の窓口の問題についての御意見、お尋ねでございますが、基本的には各区の福祉事務所が地域の相談窓口となっておりますが、その協力機関といたしまして法的にも位置づけられております身体障害者相談員、精神薄弱者相談員、あるいは民生委員、児童委員、地域の皆様方の御協力を待って相談にのっていただいておるところでございます。
これに従い福祉事務所では、就労能力があると一方的な判断を下し保護を打ち切るという事態が次々と起こっているのです。私は、こうした人権を無視したやり方を即刻改めるべきだと考えますが、答弁を求めるものであります。 第2に、大阪市の都市づくりの問題であります。
(財政局公債課所管事務)報告監57の第15号 昭和56年度定期監査結果報告 (環境保健局保健部保健管理課、保健衛生課、予防課、環境衛生課事務事業及びこれに関する保健所事務事業)報告監57の第16号 昭和56年度定期監査結果報告 (港湾局所管普通財産管理事務)報告監57の第17号 昭和56年度定期監査結果報告 (民生局福祉部障害福祉課及び福祉事務所
この間、当面の措置といたしまして、昭和50年から若干の区におきまして、福祉事務所長と保険年金課長の兼務化をはかって、行政の簡素、効率化に努めておりますし、また、答申後の変化に対応した行政区のあり方、区役所と区民との関係といった基本的な諸問題について、市政研究所で調査、研究を進めてまいったのでございますが、なお今後の進め方につきまして、ご答申の趣旨を踏まえながらも、それ以降の状況を勘案いたしまして、この
合区につきましては、まだ十分な理解と合意が得ることができませんで現在に至っておりますが、当面の措置としては、昭和50年から若干の区におきまして、たとえば福祉事務所長と保険年金課長の兼務化をはかるとか、そういう行政の簡素化、効率化に努めておりますけれども、行政区のあり方につきましては、今後さらに研究をいたしてまいりたいと存します。
このようなところでは、何ら子供への保育方針がなく、福祉事務所の指導さえ拒否しています。保育所に申し込んだが入所できず、わらにでもすがる思いで子供をベビーホテルに預けたものの、一日中部屋に閉しこめられ、保母の目が届かないために、おむつも十分にかえてもらっていないと訴えられています。
さらにまた量万能の自滅的福祉論から質を重視する福祉思想へ一大転換をはかる上で、私は民生局だけではなく、関係職員、特に第一線に働く福祉事務所のケースワーカーの一人一人が真剣に考える場を持たねばならないと思いますが、こうした福祉のあり方について具体的な職員研修を行っているのかどうか、その点もあわせてお伺いいたしたいと思います。
乳飲み子を抱えた働く婦人、そして各福祉事務所では、市長の部下である職員自身が、入所の判定に全く困り果てているのが現実であります。この点をどう考えておられるのか答えていただきたい。また、障害児優先入所ということで、多くの障害児が保育所に入所をしております。しかし、手すり、スロープ、便器改良など施設改善は何一つやっていなくて、与えたものは本一冊とおもちゃ一つ。
障害者対策は、種類、程度によって異なり、その施策は多様的であるが、障害者の相談窓口である各区福祉事務所で相談に応じ切れないものを受ける役割を果たせるような施設建設が望まれ、日常生活の不自由さの改善、就職の不公正の是正、精神面の指導などによって、身体のハンディキャップを克服し、社会復帰をさせるための相談、判定、治療を包括的にできるような施設建設を調査委員会では検討されており、今年度末にはその成案を得るべく
その取り扱いも福祉事務所、児童相談所、小児保健センター、あるいは保健所等々、関係機関がそれぞれ異なっていて、そこで行なわれております。そのために相談を受ける人たちは、身障者をかかえて、あちらこちらと、とまどいながら非常に困っております。また運よく施設に入ることができても、それがほんとうの意味のリハビリテーションが行なわれておるかどうかとなりますと、はなはだ疑問に思うところが多々あります。
第1に、福祉事務所には一人の福祉主事も置いておりません。このため老人の実態が正確につかまれておりません。すみやかに福祉主事を配置し、地域の実情に即した老人対策を検討すべきであります。第2に、老人クラブに対する助成金は、1クラブ当たり年間2万5,200円というスズメの涙のようなものであります。寝た切り老人に対する家庭奉仕員は、週2回、二、三時間程度のめんどうを見ているだけであります。
(議長退席、副議長着席) ◆49番(沓脱タケ子君) (続)これに対し理事者は、本市においては要保育児の正確な調査は、いまだ実施していないが、毎年の福祉事務所の申し込みの状況や、不在家庭児童率等を勘案して、おおむね10%の目標を達成すれば、要保育児は一応全部収容できると考えている。
法律に定められている社会福祉主事を福祉事務所に一人も配置していません。法律に定められていることすら実施せず老人の福祉をはかるなど、とうていできない相談であります。今日お年寄りに必要なことは、お年寄りの敬老金を大幅にふやし、支給対象を大幅に広げること、老人いこいの家を少なくとも一老人クラブに1カ所程度つくること、老人医療費の無料化を65歳以上にすることなど、無数の要求実現にあります。
現に市内のいたるところで、措置児に該当するが収容する保育所がないので、適用できないという返事が、区福祉事務所から数多く出されて、母親たちの間で公立保育所の建設を大幅に増加してほしいという要求が一そう強まっています。
区の福祉事務所へ行きますと、市長のことを次のように言っております。こま切れに仕事ばかりつくって、おろしてきて、お年寄りを大切にしなければならないと言っても、人がおらないじゃないか、たずねてきた老人とじっくり腰を据えて話をするというようなことはできない、時間も人もない、こういうようなことを言って、手きびしい批判をしておる。それが現実なんです。
なお、要保護、準保護の児童に対しましては、福祉事務所等から無償で副読本を支給いたしております。以上でございます。 ○副議長(中石清一君) おはかりいたします。この際10分間程度休憩いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○副議長(中石清一君) ご異議なしと認めます。それでは10分間程度休憩いたします。
ところが市長の欠員不捕充の方針によって、住宅建設の監督まで委託に出し、欠陥住宅を続出させてみたり、区役所、保健所、福祉事務所等は人手不足で、労働強化におちいりながらも手が回り切らず、土木関係では、技術者や現場監督が能力を越す仕事に追い回され、その結果は当然のこととして、住民サービスの低下、行政水準の低下を起こしております。この状態は決して放置できない問題点であります。