91件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧

岡山市議会 2008-12-12 12月12日-08号

最近,候補者に選ばれた方への候補者通知が一斉に送付されたわけでありますが,対象外である禁錮以上の刑に処せられた方へ候補者通知が送付されるなど,随分乱暴な選考や郵送が行われている状況であります。政権末期症状かなというように思える感がいたします。 それはそれといたしまして,仕事の都合で裁判員の務めを果たし得ない方も多いと存じます。また,特に中小企業にお勤めの方は大変だと思います。

さいたま市議会 2008-11-27 11月27日-02号

刑法第230条は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と規定し、同法同条の2第1項では、その行為が「公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない」と規定していること。

広島市議会 2008-06-23 平成20年第 2回 6月定例会−06月23日-04号

裁判員が扱う事件は,死刑または無期の懲役禁錮刑に相当するような重大な刑事事件です。殺人,現住建造物等放火傷害致死覚せい剤取締法違反通貨偽造危険運転致死傷などで,当然,マスコミを騒がせるような事件ということになりますが,扱うのは地裁の第一審だけです。平成17年の裁判員制度対象事件全国で3,633件,これは地裁の通常の刑事事件の約3.2%に当たります。  

北九州市議会 2008-06-12 06月12日-02号

そして、それは6カ月以上の禁錮若しくは30万円以下の罰金、こうした刑事罰であるということは、労働運動の経験もおありの市長も、また、労働行政を所管してきた副市長十分御存じのはずであり、45年間、本市発足以来、三六協定を放置してきたというのを労働組合のせいにすることはできない。これは当局の責任だというふうに思います。

広島市議会 2004-10-04 平成16年第 4回 9月定例会−10月04日-05号

248条では,これに違反すると,3年以下の禁錮または50万円以下の罰金ということになっております。選管事務局長もこの問題を重大にとらえて,もし犯罪があると思料される場合は,刑事訴訟法にのっとって告発すべき問題ではないかと思います。  以上で討論を終わります。  ありがとうございました。(拍手) ○浅尾宰正 議長       26番若林新三議員。                

千葉市議会 2004-08-09 平成16年総務委員会 本文 開催日: 2004-08-09

御承知のとおり、禁錮以上の判決が確定した場合は自動的に失職をするということになっております。  それから、当時の特別滞納整理室主査黒坂直哉につきましては稲毛区の穴川コミュニティセンター主査でございます、現在ですね。それから、元納税管理課長であった篠崎、これは戒告でございますが、黒坂については減給10分の1、3月ということだったわけでございます。

岡山市議会 2004-03-04 03月04日-03号

あえて制度として申し上げますと,公務員ですから,裁判禁錮以上の刑が確定した場合には失職することになります。 それと,小規模工事問題の所管を新たに設置することで再発防止ができるのかというお尋ねでございます。 小規模工事につきましては,課内での連携,局室審査委員会の設置など組織的な対応となるよう本年1月から新しい小規模工事取扱規程により対応しているところでございます。 

川崎市議会 2003-12-04 平成15年 第5回定例会−12月04日-04号

衆議院選挙における公職選挙法違反事件に関する御質問でございますが、初めに、投票偽造罪につきましては、公職選挙法第237条第3項に、投票増減罪とあわせまして、「投票を偽造し又はその数を増減した者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と規定されております。解説書によりますと、投票偽造罪は、投票を偽造することによって成立し、犯罪の主体は選挙人であると否とを問わない。

仙台市議会 2001-01-19 総務財政委員会 本文 2001-01-19

また、候補者または立候補予定者の秘書、選挙運動の計画の立案、調整、指揮、監督にかかわる組織的選挙運動管理者等買収罪等の悪質な選挙違反を犯し、禁錮以上の刑に処せられた場合、これも執行猶予を含みますが、この場合についても当選人当選無効、5年間の立候補制限があるということになっております。  以上、改正点について御説明を申しました。

浜松市議会 1999-12-15 12月15日-20号

これに対し委員から、時効に係る場合は別として、退職前の職での行為について懲戒処分ができるということであるが、退職金の扱いも返還するということになるのかとただしたところ、当局から、支払われた退職手当がある場合には、懲戒処分とは別に禁錮以上の刑に処せられた場合等、返納事由に該当するときは返還することになるとの答弁がありました。 

横浜市議会 1999-03-19 03月19日-04号

,このことについてでありますが,公職選挙法第235条第2項によりますと,「当選を得させない目的をもつて公職候補者又は公職候補者となろうとする者に関し虚偽事項を公にし,又は事実をゆがめて公にした者は,4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。」と,いわゆる虚偽事項の公表を犯罪として規定しているものであります。

川崎市議会 1997-06-24 平成 9年 第2回定例会-06月24日-06号

げますと「公職候補者の推薦に関与し,若しくは関与することを援助し,又は他人をしてこれらの行為をさせること」ですとか,あるいは5号「推薦し,支持し,若しくはこれに反対することを申しいで,又は約束した者に対し,その代償として,その職務の執行に当たり,当該申しいで,又は約束した者に係る利益を供与し,又は供与することを約束すること」とか,いろいろありますけれども,これが239条の2に関連しまして,2年以下の禁錮

浜松市議会 1997-03-24 03月24日-07号

また、今回、特別職及び教育長の給与に関する条例の一部改正においては、在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたときには、支給した退職手当を返納させることができるという項目を明文化していくことが盛り込まれているため、同委員から、禁錮以上の刑に処せられるということは、退職時から年数が経過した時点での適用になるのかとただしました。