神戸市議会 2010-10-19 開催日:2010-10-19 平成22年第3回定例市会(第4日) 本文
第53号議案訴えの提起の件は,元本市職員の不法行為に加担し,本市に損害を与えた当該元職員の妻であった相手方に対し,損害賠償金の支払いを求め,神戸地方裁判所に訴えを提起しようとするものであります。
第53号議案訴えの提起の件は,元本市職員の不法行為に加担し,本市に損害を与えた当該元職員の妻であった相手方に対し,損害賠償金の支払いを求め,神戸地方裁判所に訴えを提起しようとするものであります。
観光資源としての活用という点でございますが,水の科学博物館の建物,これは神戸地方裁判所などの設計も手がけられた河合浩蔵氏によるものでございまして,平成10年に登録有形文化財にも登録されるなど歴史的価値の高い建築物でございます。この建物を観光資源の1つとしてさらに活用すれば,入館者増にもつながるものと考えてございます。それで,それが水道水のPRにもつながっていくものだと思っております。
以上により,本市は民法第703条による不当利得返還請求に基づき,1(1)の相手方に対しては465万4,356円及び遅延損害金の,1(2)の相手方に対しては433万6,898円及び遅延損害金の,1(3)の相手方に対しては,231万8,505円及び遅延損害金の支払いを求めて,平成22年9月17日付で神戸地方裁判所に訴えの提起をしたものでございます。
全国的に問題となっております損害賠償請求訴訟冷凍倉庫事件のうち,原告神洋冷凍株式会社が提起いたしました訴訟につきまして,平成22年6月30日,神戸地方裁判所で判決の言い渡しがありました。
また,第39号議案は,本市が不法行為に基づく損害賠償金の支払いを求めて,神戸地方裁判所に訴えの提起をしようとするものであります。 委員会は,審査の結果,報告第2号については承認するとともに,第39号議案については,原案を承認することに決定いたしました。
その後,相手方は,平成21年10月に在職中の業務上横領行為で逮捕され,平成21年12月,神戸地方裁判所明石支部において,懲役1年6月,執行猶予3年の判決が確定いたしました。
さらに相手方に対して損害賠償金として7,339万3,793円及び遅延損害金の支払いを求めて,本議案により神戸地方裁判所に訴えの提起を行おうとするものでございます。 4.支払業者への対応でございますが,上記2.(4)の関連会社7社に対しては,明らかに本市との取引がないにもかかわらず,本市からの支払いを受けているため,弁護士との協議を踏まえ,6月16日付で不当利得返還請求を行いました。
本件は,本市在職中の業務上横領行為により懲役に処せられた相手方が,条例に基づく退職手当の返納命令に応じないことから,返納すべき退職手当の支払い等を求め,神戸地方裁判所に訴えを提起しようとするものであります。 何とぞよろしくご審議のほど,お願い申し上げます。
次に,報告第8号は,本市が賦課徴収した固定資産税等に係る損害賠償請求事件について,神戸地方裁判所の判決を不服として,控訴の提起を行うに当たり,急施を要したため,市長において専決処分したものの承認を求めるものであります。 次に,第113号議案は,一般職の任期つき職員の採用に関し,必要な事項を定めるに当たり,条例を制定しようとするものであります。
本市は,平成12年4月3日付の物件移転補償契約を契約条項違反ないし債務不履行を理由として解除し,相手方米田 勝が原状回復義務を負うことを根拠として,本市が支払った補償金相当額1,376万円及び遅延損害金の支払いを求めて,神戸地方裁判所に訴えの提起をしようとするものであります。 以上で建設局所管の補正予算及び議案のご説明を終わらせていただきます。
本件は,本市が株式会社神戸東食品工場に対して賦課徴収した固定資産税及び都市計画税は過大であったとして,相手方が本市に対し損害賠償を求めた訴訟について,神戸地方裁判所は,平成21年12月24日,本市が相手方に対して約630万円の損害賠償をするよう命ずる判決を言い渡したため,大阪高等裁判所に控訴を提起した件でございます。
報告第8号専決処分報告の件(訴えの提起)は,平成21年12月24日に,神戸地方裁判所において言い渡されました,本市に損害賠償を命ずる判決について,上級審の判断を仰ぐのが妥当と考え,控訴の提起を行うに当たり,急施を要しましたので,地方自治法第179条第1項の規定により,専決処分したものであります。 何とぞよろしくご承認のほど,お願い申し上げます。
本件は,大阪高等裁判所に対し,神戸地方裁判所,平成18年(ワ)第1905号損害賠償請求事件について,同裁判所が平成21年10月27日に言い渡した判決の取り消し及び相手方の請求の棄却を求める旨の控訴を提起するに当たり,急施を要したため専決処分したものでございます。 まず,1の相手方の住所及び氏名でございます。
報告第7号専決処分報告の件(訴えの提起)は,平成21年10月27日に,神戸地方裁判所において言い渡されました,本市に損害賠償を命ずる判決について,上級審の判断を仰ぐのが妥当と考え,控訴の提起を行うに当たり急施を要しましたので,地方自治法第179条第1項の規定により,専決処分したものであります。 何とぞよろしくご承認のほど,お願い申し上げます。
そしてまた,昨日はご存じのとおり,第3次ということで神戸地方裁判所も含めまして4カ所の裁判所にも追加の提訴がなされたところです。このような状況のもとで行われた先ほどの総選挙で,障害者自立支援法は廃止し,新たな法律をつくるということをマニフェストや選挙公約に掲げた政党,議員が圧倒的多数を占めることになりました。
次に,報告第1号は,地方税法等の改正に伴い,市税条例の一部を改正するに当たり,報告第2号は,本市が賦課徴収した固定資産税等に係る損害賠償請求事件について,神戸地方裁判所の判決を不服として控訴の提起を行うに当たり,報告第3号は,本市職員に対する期末手当等の支給月数の一部を凍結することに伴う関係条例の一部を改正するに当たり,報告第4号は,議員に対する期末手当の支給月数の一部を凍結することに伴う関係条例の
神戸地方裁判所は,本年5月26日,本市が相手方に対して約1,560万円の損害賠償をするよう命ずる判決を言い渡したため,本市といたしましては,控訴して上級審の判断を仰ぐのが妥当であると考え,地方自治法第179条第1項に基づく専決処分により,判決の取り消し及び相手方の請求の棄却を求める旨の控訴を提起させていただいたものでございます。
本件は,本市が全農物流株式会社ほかに対して賦課徴収した固定資産税及び都市計画税は過大であったとして,相手方らが本市に対し損害賠償を求めた訴訟について,神戸地方裁判所は,本年4月23日,本市が相手方らに対して約4億5,278万円の損害賠償をするよう命ずる判決を言い渡したため,大阪高等裁判所に控訴を提起した件でございます。
次に,59ページ,報告第2号専決処分報告の件(訴えの提起)は,平成21年4月23日に神戸地方裁判所において言い渡されました本市に損害賠償を命ずる判決について,上級審の判断を仰ぐのが妥当と考え,控訴の提起を行うものであります。