神戸市議会 2020-02-27 開催日:2020-02-27 令和2年予算特別委員会第2分科会〔2年度予算〕(水道局) 本文
水の科学博物館の建物は,神戸地方裁判所などの設計も手がけた河合浩蔵氏が設計した,奥平野浄水場旧急速ろ過場上屋を保存・活用したもので,平成元年の神戸市制100周年と,平成2年の水道給水開始90周年を記念して,水の科学博物館としてオープンし,以来,ドイツルネッサンス風で重厚かつ優美な外観で,市民の皆さんに親しまれております。
水の科学博物館の建物は,神戸地方裁判所などの設計も手がけた河合浩蔵氏が設計した,奥平野浄水場旧急速ろ過場上屋を保存・活用したもので,平成元年の神戸市制100周年と,平成2年の水道給水開始90周年を記念して,水の科学博物館としてオープンし,以来,ドイツルネッサンス風で重厚かつ優美な外観で,市民の皆さんに親しまれております。
本件山林は一括売却で,平成10年2月10日,神戸地方裁判所において最低競売価格1億1,700万円で強制競売されましたが,2年間6回入札がなく,平成12年7月27日,当社が特別競売手続により1億1,113万円で本件土地4筆を一括契約して取得したものでございます。通常,競売の評価とは,競売特有の原価計算はマイナス30%から50%とされております。
平成28年10月6日に発生した垂水区中学生自死事案に関して,同年10月11日に,自死された生徒が在籍した中学校におきまして,当該生徒と親しかった6名の生徒と中学校の教職員が面談した際に作成された手書きメモが,実際には中学校に保管されていたにもかかわらず,御遺族からの当該メモの存在についての問い合わせや神戸地方裁判所からの証拠保全命令に対して,中学校及び教育委員会事務局におきまして,当該メモが存在しない
シティコート住吉本町の住民への明け渡し訴訟の取り下げ及び同種の提訴案件全ての取り下げについてでございますが,平成29年11月6日付で,シティコート住吉本町住宅に入居していた方で,入居継続の要件に該当せず,移転先の予約にも応じていただけなかった2世帯につきまして,神戸地方裁判所に提訴いたしました。
なお,前者の本件懲戒免職処分の取り消しを求める審査請求につきましては,神戸市人事委員会が平成28年12月16日付で,本件懲戒免職処分を承認する裁決を行い,さらに表の欄外米印の部分にありますように,審査請求人は平成29年6月19日,神戸地方裁判所に本件懲戒免職処分の取り消しを求める訴えを提起し,現在審理が継続しているところでございます。
この処分を受け,平成24年6月21日,審査請求人が神戸地方裁判所に,これら1),2)の処分について取り消しを求める訴訟を提起いたしました。この訴訟につきましては,平成27年9月18日付の最高裁判所決定により,1)本件懲戒免職処分の取り消しを求める請求を棄却し,2)前回の退職手当支給制限処分を取り消す判決が確定いたしました。
本件は,平成28年3月29日,神戸地方裁判所が言い渡した判決の取り消し及び相手方の請求の棄却を求める趣旨の控訴を大阪高等裁判所に提起するものであります。 原告は,特別緑地保全地区内の土地所有者である株式会社でございます。
その後,平成28年2月に神戸地方裁判所から学校の過失に係る意見及び和解額が提示された和解勧告がございました。 5.和解額については,本件事故の解決のため950万円を賠償したいと考えております。 最後に,5ページをごらんください。
そこで,いまだ返納されていない退職手当の額2,114万4,728円及びその遅延損害金の支払いを求めて,神戸地方裁判所に訴えの提起をするものでございます。 次に,7ページをお開き願います。 第80号議案神戸市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例等の一部を改正する条例の件につきまして御説明申し上げます。
当会社は,平成26年4月から未収・未払いの整理などを行い,平成26年6月25日をもって解散し,平成26年6月27日付で解散公告を行い,平成26年7月1日に神戸地方裁判所に清算の申し立てを行い,同日付で特別清算の開始決定を受けました。 そして,本市の和解契約の締結,残余財産全額の本市への返済等を経て,平成26年9月18日に裁判所から清算結了による特別清算終結の決定を受けております。
株式会社神戸ワインは,平成26年6月25日をもって解散し,平成26年7月1日に神戸地方裁判所から特別清算の開始命令を受け,清算手続を進めてまいりました。 株式会社神戸ワインは,裁判所の指揮監督のもと,法人税などの各種税金の納付・還付を終え,2カ月間の公告期間を経て残余財産を確定いたしました。
本件につきましては,来る平成26年10月7日に,神戸地方裁判所にて判決が言い渡される予定でございまして,判決内容によって控訴する場合には,改めて議会の御審議をお願いする必要がありますので,よろしくお願い申し上げます。 それでは,お手元にお配りしております資料の13ページをごらんください。 1.訴えの概要でございますが,原告は高知県に本拠を置く社会福祉法人,香南会でございます。
当会社は,事業譲渡を行って,その役割を終えたことから,平成25年6月14日に解散し,神戸地方裁判所から特別清算の開始決定を受けました。そして,裁判所の指導・監督のもと,本市と和解契約を締結し,残余財産全額の返済等を終えて,裁判所より平成25年8月28日に特別清算終結の決定を受けました。
それ以外に、例えば一部保存をしたものであるとか、外壁だけを保存して新たに建てるといったもの、神戸地方裁判所とかございますけれども、そういった建物についても今後調査をしていきたいと考えております。
その後,平成23年8月19日に第1回口頭弁論が行われ,以後,証人尋問等を経て,平成25年11月20日に神戸地方裁判所にて判決が言い渡されております。 3被告会社及び市の主たる主張でございます。
本件は,本市から側溝清掃事業の委託を受けた会社に勤務していた相手方が作業中に傷害を負った事故は,本市職員の安全配慮義務違反によるものとして,本市を被告として訴えを提起した損害賠償請求事件について,神戸地方裁判所が言い渡した判決の取り消し及び相手方の請求の棄却を求める旨の控訴を大阪高等裁判所に提起するものであります。
神戸マリンホテルズ株式会社は,平成25年4月1日に事業譲渡を行って,その役割を終え,平成25年6月14日に解散し,同月17日に,神戸地方裁判所から特別清算の開始決定を受けました。その後,清算会社として特別清算終結に向けて裁判所の指導・監督のもと,手続を進めてまいりましたが,このたび,法人税など各種税金の納付及び還付などを終え,2カ月間の公告期間を終えて残余財産を確定いたしました。
そして,昨年11月20日に債権者集会が開かれまして,議決権者であります26名のうち25名の出席をもちまして再生計画案が可決をされ,同日神戸地方裁判所が認可決定をし,官報掲載による公告手続を経て12月21日に認可決定が確定をしたという状況でございます。 この認可決定の確定に伴いまして,同日12月21日でございますけれども,賃貸事業用資産を都市整備公社へ引き渡しました。
本件について,来る平成25年3月1日に,神戸地方裁判所での判決の言い渡しがございますので,概要と本市の対応につきまして説明させていただきます。 1訴えの概要ですが,原告は当該特別緑地保全地区の土地所有者でございます。
株式会社神戸ワインは,平成26年6月25日をもって解散し,平成26年7月1日に神戸地方裁判所から特別清算の開始命令を受け,清算手続を進めてまいりました。 株式会社神戸ワインは,裁判所の指揮監督のもと,法人税などの各種税金の納付・還付を終え,2カ月間の公告期間を経て残余財産を確定いたしました。