札幌市議会 2024-04-02 令和 6年(常任)財政市民委員会−04月02日-記録
しかしながら、今回の市税条例の改正内容では、令和6年度分から定額減税することとなっているものの、同一生計配偶者に係る分については令和7年度分の個人住民税から減税を行うため、所要の措置を講ずるとのことであります。 そこでまず、ここで言う同一生計配偶者について、今年度から減税となる配偶者とは違いがどこにあるのかについて伺います。
しかしながら、今回の市税条例の改正内容では、令和6年度分から定額減税することとなっているものの、同一生計配偶者に係る分については令和7年度分の個人住民税から減税を行うため、所要の措置を講ずるとのことであります。 そこでまず、ここで言う同一生計配偶者について、今年度から減税となる配偶者とは違いがどこにあるのかについて伺います。
2の施行期日等でございますが、(1)施行期日につきましては、平成31年10月1日といたすものでございますが、1の(1)アの控除対象配偶者を同一生計配偶者に改める部分及び2(2)アに係る規定は、平成31年1月1日、1の(1)アの控除対象配偶者を同一生計配偶者に改める部分を除く部分及び2(2)イに係る規定は、平成33年1月1日といたすものでございます。
議案第104号では、地域包括支援センターの職員の配置基準、今回の条例改正の意義、主任介護支援専門員とそれに準ずる者の違いと本市の配置方針、更新研修の受講環境の整備についての考え方、各地域包括支援センターの規模などについて、議案第106号では、控除対象配偶者と同一生計配偶者の違いと条例改正による影響について、議案第107号では、一部負担金の特例の内容について、議案第108号では、譲渡所得の短期と長期の
条例案の内容でございますが、所得税法の一部改正に伴い、各条例の引用条文において控除対象配偶者を同一生計配偶者に改めるものでございまして、第1条、川崎市在宅重度重複障害者等手当支給条例、第2条、川崎市ひとり親家庭等医療費助成条例、第3条、川崎市小児医療費助成条例について改正を行うものでございます。
議案書の5ページにお戻りいただきまして、条例案の内容でございますが、所得税法の一部改正に伴い、各条例において引用条文の規定の整備を行うものでございまして、こども未来局に関する内容といたしましては、第2条川崎市ひとり親家庭等医療費助成条例につきまして、第2条第3項中「第6条の4第1項」を「第6条の4」に、第4条第1項第1号中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改めるものでございます。
条例案の内容でございますが、この条例は3条立てで構成されておりまして、健康福祉局関係といたしましては、第1条、川崎市在宅重度重複障害者等手当支給条例の一部改正でございまして、所得税法の一部改正に伴い、第7条第1項中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改めるものでございます。 6ページに参りまして、附則でございますが、第1項は、この条例の施行期日を平成30年1月1日からとするものでございます。