新潟市議会 2022-06-23 令和 4年 6月23日市民厚生常任委員会−06月23日-01号
次に、第2章では、推進体制の整備等として、第8条で犯罪被害者等支援に関する計画を策定すること、第9条では支援に関する事項を調査、審議する市長の附属機関として、犯罪被害者等支援推進会議の設置を規定していて、支援に関する基本方針や具体的な施策を計画に定める際は、市民、事業者、推進会議の意見を聞くこととしています。
次に、第2章では、推進体制の整備等として、第8条で犯罪被害者等支援に関する計画を策定すること、第9条では支援に関する事項を調査、審議する市長の附属機関として、犯罪被害者等支援推進会議の設置を規定していて、支援に関する基本方針や具体的な施策を計画に定める際は、市民、事業者、推進会議の意見を聞くこととしています。
(1) 犯罪被害者等支援に関する基本方針 (2) 犯罪被害者等支援に関する具体的施策 (3) 前2号に掲げるもののほか、犯罪被害者等支援を推進するために必要な事項 3 市は、計画を定め、又は変更するに当たっては、市民、事業者及び次条第1項に規定する新潟市犯罪被害者等支援推進会議の意見を聴くとともに、提出された意見及びその反映状況等を公表するものとする。
次に、同じく3ページの項目8について、第9条の犯罪被害者等支援推進会議の設置等について、素案では会長を置くことのみを規定していましたが、副会長も置いてはどうかという御意見があり、検討の結果、会長及び副会長を置くこととしました。 次に、条例(素案)を御覧ください。今ほど説明した修正部分と、それ以外に検討会で内容を精査して修正した部分等について、アンダーラインを引いてあります。