熊本市議会 2022-02-16 令和 4年第 1回定例会−02月16日-目次
52号 熊本市開発許可の基準等に関する条例 の一部改正について 日程第 54 議第 53号 熊本市自転車の安全利用及び駐車対策 等に関する条例の一部改正について 日程第 55 議第 54号 熊本市における建築物に附置する駐車 施設に関する条例の一部改正について 日程第 56 議第 55号 熊本市都市再生特別措置法
52号 熊本市開発許可の基準等に関する条例 の一部改正について 日程第 54 議第 53号 熊本市自転車の安全利用及び駐車対策 等に関する条例の一部改正について 日程第 55 議第 54号 熊本市における建築物に附置する駐車 施設に関する条例の一部改正について 日程第 56 議第 55号 熊本市都市再生特別措置法
去る1月19日、熊本県において新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくまん延防止等重点措置の適用を受け、県内全ての飲食店等に対する営業時間短縮要請などの対策強化が図られたところです。
1点目は、法人に対します連結納税制度の見直しに伴い、租税特別措置法及び同施行令の一部が改正されたことによります引用条文の削除でございます。 2点目が、長期優良住宅の認定基準が改正されたことに伴います手数料の見直しでございます。 説明は以上です。よろしくお願いいたします。 ○寺本義勝 分科会長 以上で議案の説明は終わりました。 これより質疑を行います。
こうした中,国は2015年,空家等対策の推進に関する特別措置法を施行し,本市も国の事業メニューに沿って対策を講じてきましたが,空き家対策はこうした予防・管理の観点からの取組だけでなく,地域コミュニティーの維持,活性化にも重要であり,基礎自治体として空き家を有効活用していくという視点から,その利活用にも積極的に取り組んでいく必要があると考えております。
そこで、令和元年6月1日から、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法が全面施行となり、地域団体等が10年を上限に使用権を設定した利活用が可能となりましたことから、本市では相談窓口を設けているところでございます。 また今後、国におきましては、相続登記等の義務化による登記未了土地の解消など、土地の円滑な利活用や適正管理を図るための仕組みづくりも検討されているところでございます。
空き家については、静岡市にも空家等対策特別措置法に基づく対策計画が定められていますが、大切なのは、ごみ屋敷なのか空き家なのかではありません。近隣の住民が安心・安全に生活していける環境を行政がどのように保障できるかという視点であるはずだと考えます。 また、自民党素案には、経済的な理由で家屋等の管理ができないという場合に、行政が経済的な支援ができるという条項を設定いたしました。
38 ◯島委員 次に、主要施策成果説明書254ページ、PCB特別措置法に関する事務でありますけれども、PCB使用安定器については、令和2年度までに全ての保管事業者の登録を完了したとありますが、対象の事業者はどのくらいなのか。また、全ての事業者の登録が完了したということは、全てのPCB廃棄物の処理が完了したという認識でよろしいでしょうか。
御承知のとおり、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく熊本県に対するまん延防止等重点措置につきまして、9月12日までとされていた期限を9月30日まで延長することが、国において9月9日に決定されました。 これに伴い、市内全ての飲食店等に対する営業時間短縮要請等も30日まで継続されることから、県の営業時間短縮要請に伴う協力金に係る負担金を計上しております。
御承知のとおり、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく熊本県に対するまん延防止等重点措置につきまして、9月12日までとされていた期限を9月30日まで延長することが、国において9月9日に決定されました。これに伴い、市内全ての飲食店等に対する酒類提供の終日自粛及び営業時間短縮要請も30日まで継続されることから、県の営業時間短縮要請に伴う協力金に係る負担金を計上しております。
特別措置法では,都道府県知事にその権限が与えられていて,様々な対策が行われています。しかし,基礎的な指標が県と政令市とでは明らかな違いがあり,その結果,対応が遅れるケースが全国で見られます。今後,迅速に的確に市民の健康と安全を守るために,政令指定都市への権限移譲が急務であります。
最後に,改正瀬戸内海環境保全特別措置法の成立について質問いたします。 これは昨年の6月議会で魅力的な里海の実現に向けた水産振興策の推進についてと題して質問させていただいたところですが,本年6月3日にこの法律の改正案が衆議院本会議において可決・成立し,1年以内に施行されることとなりましたので,成立した内容がこれまでとどう違うのかについて,何点か質問をさせていただきます。
…………………………………………………………………74 1 地域猫活動の課題について 2 ペット(家庭動物)との同行避難について 3 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の施行と今後の課題について 4 核兵器禁止条約締約国会議への出席について 5 原爆ドームの特別史跡指定と広島原爆遺跡に関する国の文化財指定への具申について 6 改正瀬戸内海環境保全特別措置法
去る8月5日、熊本県が新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくまん延防止等重点措置の適用を受け、本市が重点措置区域に指定されました。これに伴い、8月8日より市内全ての飲食店等に対する酒類提供の終日自粛及び営業時間短縮が要請されるとともに、県民に対する不要不急の外出自粛が要請されるなどの対策強化が図られました。
去る8月5日、熊本県が新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくまん延防止等重点措置の適用を受け、本市が重点措置区域に指定されました。これに伴い、8月8日より市内全ての飲食店等に対する酒類提供の終日自粛及び営業時間短縮が要請されるとともに、県民に対する不要不急の外出自粛が要請されるなどの対策強化が図られました。
地域公共交通事業継続運行支援事業ですが、国の新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言を受け、静岡県から出された緊急事態措置に係る静岡県実施方針に示された措置期間において、企業活動を維持するために不可欠なサービスを提供する物流や運送サービスの継続が要請されました。
本市における新型コロナウイルス感染症の状況は、本年4月以降に徐々に新規陽性者が増え続け、5月には爆発的な拡大期、いわゆる第4波を迎え、1日当たり最多の新規陽性者数となるなど、これまで以上の猛威を振るい、5月12日には本市を含む愛知県下全域に新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発出され、本日現在も継続しております。
国会では,プラスチック資源循環促進法と瀬戸内海環境保全特別措置法(瀬戸内法)の改正が成立しました。瀬戸内法は,1973年,水質保全を柱とした臨時措置法として施行されました。
また,感染症に対する危機管理につきましては,新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき,平成26年1月に行動計画を作成しており,今回もそれに基づき対応しているところでございます。 続いて,国,県との関係,体制改革を進めるべきではについてですが,新型コロナウイルス感染症に係る対応では,国や県から適宜職員の派遣を受け,協力して対応しております。
次に、立地適正化計画につきましては、頻発・激甚化する自然災害等を踏まえた都市再生特別措置法の改正などにより、本年3月に地域拠点など居住誘導区域の災害リスクを分かりやすく見える化し、防災機能を強化していくための防災指針を追加するなどの改定を行ったところでございます。
そんな中,議員立法で成立した空家対策特別措置法が施行され6年経過しました。各自治体による空家等対策計画の策定率に関しては,2016年度が20.5%だったのに対し,2019年度は69%となっております。そして,法定協議会の設置率は2016年度が21.3%だったのに対し,2019年度は47%となっております。全国の自治体の半数またはそれ以上が,空き家問題に対して計画的に取り組んでおります。