堺市議会 2011-11-22 平成23年第 5回定例会−11月22日-01号
本件は、火葬件数が増加する中で、市民の火葬が支障なく行われるよう、市民以外の者に係る火葬場の使用料を改定するとともに、規定の整備を行うものでございます。 なお、本条例は平成24年4月1日から施行し、この条例の施行日以後においてなされる使用許可の申請に係る使用料から適用するものでございます。以上でございます。
本件は、火葬件数が増加する中で、市民の火葬が支障なく行われるよう、市民以外の者に係る火葬場の使用料を改定するとともに、規定の整備を行うものでございます。 なお、本条例は平成24年4月1日から施行し、この条例の施行日以後においてなされる使用許可の申請に係る使用料から適用するものでございます。以上でございます。
まず初めに、この間、100歳超えの高齢者の所在が明らかになって、中には既に亡くなられたということも報道ではあったり、火葬せずに自宅に残していたというケースなんかも報告をされています。きょうは行方不明高齢者の問題について、皆さんにお答えいただければなというふうに思っていますので、よろしくお願いいたします。
まずもって、堺市立斎場の火葬状況はどのようになっておるのかお聞かせ願えますでしょうか。 ◎河盛 斎場長 堺市立斎場の火葬状況でございます。火葬取り扱いは、平成22年度市民6,511件、その他1,652件、計8,163件、その他が20.2%となっております。平成21年度につきましては、市民5,873件、その他1,212件、計7,085件で、その他が17.7%となっております。以上です。
郵便、電話、鉄道は麻痺し、食糧、熱さましの氷は数倍の高値になり、火葬場では遺体を処理し切れず、苦労した記録も残っております。 このようなことから、堺でも当時相当の被害があったと思われますが、90年前のスペインインフルエンザによって、大阪や堺でどれだけの市民が犠牲になったか、まずお尋ねいたします。 WHOによれば、パンデミックは起きるかどうかが問題ではない。パンデミックは必ず起きる。
◎荒川 環境衛生課長 委員のご指摘の墓地埋葬等に関する法律の第10条に、「墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない」と規定がございます。この都道府県知事の許可が今現在は堺市長の許可と読みかえます。
当面、現行消費税の構造的欠陥を少しでも緩和するため、緊急避難的経過措置として、国会において、与野党の見解が一致している家賃、入学金など教育費、出産費、火葬・埋葬、身障者用物品、老人の在宅サービスなどの非課税措置による逆進性の緩和、益税、運用益等の是正措置を講じるべきである。 また、食料品の全段階非課税、電気・ガス・水道等の公共料金の非課税化についても最大限の努力をすべきである。