川崎市議会 2020-12-16 令和 2年 第6回定例会-12月16日-08号
例えば、身寄りのない方にとっては、亡くなった場合、自分の死亡届、火葬、埋葬手続は誰に頼むのかとか、また、御遺体の搬送や葬儀社との手続、納骨等があります。また、金銭関係では社会保険の手続、土地家屋や家具家財の処分、生前の病院代、葬儀代などの費用の清算などもあります。そこで、身寄りのない高齢者が何も準備せずに亡くなった場合、死亡届や納骨などはどのように対応されているのか、健康福祉局長に伺います。
例えば、身寄りのない方にとっては、亡くなった場合、自分の死亡届、火葬、埋葬手続は誰に頼むのかとか、また、御遺体の搬送や葬儀社との手続、納骨等があります。また、金銭関係では社会保険の手続、土地家屋や家具家財の処分、生前の病院代、葬儀代などの費用の清算などもあります。そこで、身寄りのない高齢者が何も準備せずに亡くなった場合、死亡届や納骨などはどのように対応されているのか、健康福祉局長に伺います。
初めに、指定文化財につきましては、ともに市重要歴史記念物の板碑(弘安2年銘)1基及び有馬古墓群後谷戸グループ古墓出土火葬骨蔵器22点が修復済みとなっておりますが、これらは川崎市文化財審議会委員により、修復を要しないとの判断をいただいたものでございます。
◎北川 こども家庭課長 県との関係についてという御質問でございますが、斎苑の売店において、これまでは火葬されている間、控室にいらっしゃる御遺族の方々にお茶出しということで行っておりました。こちらのお茶出しに関して、お茶碗を洗う業務に関して、神奈川県の公益財団法人神奈川県社会復帰援護会に委託という形でお茶碗を洗っていただくような業務を委託しておりました。
葬祭場の運営につきましては、火葬需要の増大に対応するため、夏期、冬期の一部友引日の開苑を含め火葬業務を着実に実施するとともに、かわさき北部斎苑について、大規模改修工事期間中の安定的かつ安全面に配慮した運営に向け、市と緊密に連携しながら適切に対応を図ることを掲げております。
委員から、葬祭場使用料の改定に当たりイニシャルコストを含めて受益者負担とした理由について、火葬料をゼロ円としている自治体がある中、受益者負担割合を勘案して算定した理由について、受益者負担における受益の考え及び埋葬における火葬以外の方法について、受益者負担との表現を用いた考えについて、火葬料を12歳以上と未満とで区分けした理由について、遺体保管料1体1回を1体1日と改正した理由及び2日以上保管する割合
ほかのそれぞれの自治体でも、火葬料だけ見てもさまざまなんですけれども、こうした配慮がされて、無料にしている自治体もあるんですけれども、そういうところについてはどのようにお考えになっているのか、お聞きしたいんです。
今回の改正については、市内居住者の葬祭場使用料が原価計算の結果、これまでの使用料の1.5倍と大幅な改定となるもので、現在12歳以上の火葬料4,500円から6,750円とするものです。隣の横浜市では10歳以上の火葬料は1万2,000円です。使用料、手数料の設定基準の経過措置の基準を適用するとのことですが、原価計算との関係で使用料の金額設定の適正性について伺います。
この条例は、火葬料、斎場使用料等を改定するため制定するものでございます。 条例案の内容でございますが、中段にございます別表第6条関係の表中、左の欄、種別に定める火葬料、遺体保管料、休憩室使用料、80ページに参りまして、斎場使用料につきまして、記載のとおり改定するものでございます。
次に、2、葬祭場使用料の積算でございますが、(1)原価算定の単位は、火葬料、遺体保管料、休憩室使用料、斎場使用料ごとに原価算定を実施するものでございます。
初めに、1、葬祭場整備の経緯についてでございますが、本市では、昭和57年に現在のかわさき北部斎苑に当たります市立葬祭場に火葬棟を整備し、市内の火葬需要に対応してまいりましたが、さらなる火葬需要に対応するため、平成16年6月にかわさき南部斎苑を開設し、市民サービスの充実を図るとともに、葬祭場使用料の改定をあわせて実施いたしました。
本市においても、身寄りのない方で引き取り手のない御遺体は公費で火葬し、緑ヶ丘霊園内にある無縁納骨堂に埋葬されておりますが、5年間の実態と施設内の管理状況、今後の取り組みをお伺いいたします。また、引き取り手のない御遺体についての対応と、そこにかかる経費についても伺います。こうしたことから、合葬型墓所には生前申し込みができるようにしておりますけれども、利用するには死後事務の委任手続等が必要であります。
◎藤田 生活衛生課長 シルバー人材センターが事務処理の関係をやっておりまして、富士建設工業さんが火葬業務を行っていらっしゃいます。 ◆橋本勝 委員 駐車場のガードマンさんはどこがやっているんですか。 ◎藤田 生活衛生課長 指定管理者さんが警備会社に委託に出しております。 ◆橋本勝 委員 川崎市から委託しているわけですよね。指定管理で今やっているわけですから。
次に、かわさき北部斎苑の駐車場改修工事についての御質問でございますが、初めに、改修工事の内容につきましては、将来の火葬需要等への対応を踏まえた検証に基づき、駐車台数増設のための改修工事のほか、歩道の整備、照明設備の更新などを行うものでございまして、工期につきましては、令和元年12月から令和2年9月までを予定しております。
また、葬祭場の運営につきましては、火葬需要の増大に対応するため、夏期・冬期の一部友引日の開苑を含め、火葬業務を着実に実施するとともに、かわさき北部斎苑について、大規模改修工事期間中の安定的かつ安全面に配慮した運営に向け、市と緊密に連携しながら適切に対応を図ることを掲げております。
次に、遺体安置所における本市が行う業務については、施設の開設、衛生対策や資機材の調達及び火葬手続等を行うこととしております。なお、遺体安置所の実務については、警察等の防災関係機関とも、その必要性を正しく精査するとともに、関係各部間の役割分担のさらなる明確化を図るため調整を進めているところでございます。以上でございます。 ○議長(山崎直史) 野田議員。
次に、かわさき北部斎苑の大規模改修工事についてでございますが、施設や設備の老朽化、将来的な火葬需要の増加や多様な葬儀形態に的確に対応するため、平成24年度から大規模改修工事を実施しているところでございます。具体的には、斎場棟内の式場のリフォーム等の改修工事や火葬炉の入れかえ工事、小規模な葬儀需要にも対応できる式場や休憩室、収骨室等を増設した管理棟を新設したところでございます。
◎健康福祉局長(北篤彦) ひとり暮らしの方が亡くなられた場合の対応等についての御質問でございますが、生活保護受給者や身元のわからない方に対する火葬などにつきましては、生活保護法や行旅病人及行旅死亡人取扱法などにより、一部行政で対応している場合がございますが、遺留金品につきましては、民法上の規定により、相続財産となりますことから、法制度上十分な整理がなされていない状況がございます。
次に、遺族の手続についてでございますが、御家族が亡くなられた際には、死亡の事実を知った日から7日以内に死亡届、死体埋火葬許可申請書を提出するほか、亡くなられた方の状況により市が所管するものでは、世帯主変更の届け出、葬祭費・埋葬費等の請求、介護保険証の返却、上下水道の名義変更等の手続があり、少ない方では、死亡届時の2種類、多い方では10種類以上の手続が必要な場合がございます。
◎須藤 こども家庭課長 火葬後、待っていられる間に、御遺族とか参列されている方が、その時間について飲食等をしてお待ちになっているという部分がございます。 ◆松原成文 委員 それは各自で買いに行くのではなくて、それぞれ担当の方がそれぞれの控室に自前で運んできていただいて、テーブルに並べるというシステムじゃないですか。
また、葬祭場の運営につきましては、火葬需要の増加に対する的確な葬祭場の管理運営の確立が求められております。こうした状況の中、かわさき北部斎苑については平成31年度まで大規模改修工事を実施しており、工事期間中という特殊事情を踏まえ、安定的かつ安全面に配慮した運営及び市との緊密な連携が求められているところでございます。 次に、下段の取組の方向性をごらんください。