札幌市議会 2023-03-01 令和 5年第二部予算特別委員会−03月01日-02号
平成27年4月に施行された消防法施行令等の一部改正によって、避難が困難な重い障がいのある方が定員の8割を超えている障がい者入所施設やグループホームについては、面積にかかわらず、スプリンクラーを設置する義務が生じました。その際には、国の制度を活用し、札幌市がスプリンクラー設置に補助を行っております。 そこで、質問ですが、障がい福祉施設におけるスプリンクラー設置に対する補助の実態について伺います。
平成27年4月に施行された消防法施行令等の一部改正によって、避難が困難な重い障がいのある方が定員の8割を超えている障がい者入所施設やグループホームについては、面積にかかわらず、スプリンクラーを設置する義務が生じました。その際には、国の制度を活用し、札幌市がスプリンクラー設置に補助を行っております。 そこで、質問ですが、障がい福祉施設におけるスプリンクラー設置に対する補助の実態について伺います。
めるとともに、既存の建築物に対する用途の変更に関する制限を緩和するため、横浜市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部を改正しようとするものであり、次の市第15号議案は、既存の建築物に対する制限の緩和等に関する規定の整備を図るため、横浜市斜面地における地下室建築物の建築及び開発の制限等に関する条例及び横浜都心機能誘導地区建築条例の一部を改正しようとするものであり、次の市第16号議案は、消防法施行令等
155: ◯障害者支援課長 消防法施行令等の改正によりまして、平成27年の4月から障害者施設等へのスプリンクラー設備等の設置が義務づけられましたが、既存の施設につきましては経過措置期間といたしまして平成30年の3月末までに設置することとされてございます。
1の改正理由ですが、平成24年5月に、広島県福山市で発生したホテル火災、及び、平成25年8月に京都府福知山市で発生した花火大会火災を受け、消防法施行令等が改正されたことを踏まえ、条例の一部を改正するものでございます。 2の主な内容について、御説明をさせていただきます。
議案第176号は、静岡市火災予防条例の一部改正で、消防法施行令等の一部改正に伴い、対象火気器具等の取り扱い及び屋外における催しの防火管理体制の構築等を図るため、所要の改正をしようとするものでございます。
次に、北九州市火災予防条例の一部改正については、消防法施行令等の一部改正に伴い、屋内消火栓設備に関する基準を追加するなどのため、関係規定を改めるものです。 次に、北九州市水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正については、本市水道用水供給事業の給水対象に香春町を新たに加えるため、関係規定を改めるものです。
今回の改正は、条例第42条第3項に消防法施行令等の改正により追加された屋内消火栓設備について、水源は3.2立方メートル以上とすること、性能は2個の屋内消火栓を同時に使用した場合に、それぞれのノズルの先端において放水圧力が0.17メガパスカル以上で、かつ放水量が80リットル毎分以上のものとすることを定めるものでございます。
初めに、今回の改正についてでございますが、消防法施行令等の一部改正に伴い、屋内消火栓設備の種類が追加されたため川崎市火災予防条例の一部改正を検討しているものでございまして、改正案の概要は、区役所、かわさき情報プラザ、ホームページ等でごらんいただけるようになっております。
本年4月から施行された消防法施行令等の改正によりまして,延べ面積275平米以上の認知症高齢者グループホームにつきましては,スプリンクラー設備の設置が義務づけられております。一方,275平米未満のグループホームにつきましては,スプリンクラー設備の設置は義務づけられておりませんが,消火器,それから自動火災報知設備,消防機関へ通報する火災報知設備の設置,それから防火管理者の選任が義務づけられております。
このような状況から、昨年6月に消防法が改正され、一戸建て住宅など早期に火災を感知する住宅用火災警報器の設置が全国一律に義務化されたもので、新築住宅への適用は平成18年の6月1日から、また、既存住宅への適用については、消防法施行令等により、市町村の条例で定めることとされておりますので、本市も今議会にさいたま市火災予防条例の一部改正の御審議をお願いしているところでございます。
次に、議第129号京都市火災予防条例の一部改正は、屋内消火栓設備の設置基準を一部緩和するとともに、消防法施行令等の一部改正に準じ消火設備の設置基準を整備しようとするものであります。 次に、議第130号京都市立小学校条例の一部改正は、小学校教育の充実と向上を図るため、京都市立貞教小学校及び京都市立修道小学校を統合して京都市立東山小学校を設置しようとするものであります。
次に議第111号京都市火災予防条例の一部改正は,消防法施行令等の一部改正により,消防法により設置が義務付けられるスプリンクラー設備の設置基準が整備されたことに伴い規定を整備しようとするものであります。
次に,99ページ中段の別表第8の手数料の改正でございますが,これは危険物製造所等の設置の許可等の手数料の額の引き上げ等に関する消防法施行令等の改正が平成3年3月13日に公布され,平成3年4月1日から施行されておりますので,これと同様の額に引き上げるものでございます。