札幌市議会 2018-10-10 平成30年第二部決算特別委員会−10月10日-02号
したがって、皆さんは、やっぱり、法治国家としての日本は憲法を中心にしてどういう法体系にあるかということをよくよく見て、その上でぱっと対応するようにしなきゃいかぬということが私が求めていることなのです。市民は素朴に言ってくるのです、素朴に。しかし、私は、じゃ、今の法体系で何がどうできるのかといったら、第29条の財産権のところに行くよとなるわけです。
したがって、皆さんは、やっぱり、法治国家としての日本は憲法を中心にしてどういう法体系にあるかということをよくよく見て、その上でぱっと対応するようにしなきゃいかぬということが私が求めていることなのです。市民は素朴に言ってくるのです、素朴に。しかし、私は、じゃ、今の法体系で何がどうできるのかといったら、第29条の財産権のところに行くよとなるわけです。
法治国家である我が国において,本市は,現行憲法に基づく法体系の下で基礎的自治体としての役割を果たしております。そのうえで,施策を進めるに当たっての諸課題につきましては,本市自らがその解決に当たることはもとより,その課題が国の法や制度に関係ある場合は,その都度国に対して強く改善の要望を行ってまいりました。
法務省が法を守れないということは、もはや法治国家ではありません。そこで、この事案を受けて、市長はどういう印象を持たれたか、見解を伺います。 次に、実態が出されていますが、改めて、相模原市役所の障害者雇用の実態はどうなっているのかを伺います。 また、中央省庁の実態を受けて、今後、市内の障害者雇用率向上に向けても影響があると思います。改めて、今後どのような取り組みを考えているのかについて伺います。
そういった中で、やはり日本というのは一つの法治国家ですから、国の政策、また法律、これと連動しながら、また財政計画もそうです。自主財源というものを、勝手に財源確保ということの中で新税をつくるということはできません。
市長も,民泊の在り方検討会議で悲惨な状況,これで法治国家と呼べるのかとまで述べておられます。医療衛生センターの体制を18人にし機動的な体制を作ったとしていますが,違法民泊が激増する下で市民への対応も各段に増えており,更なる体制補強が必要不可欠です。いかがですか。 ここで,この間の簡易宿所及び宿泊許可施設数の推移をグラフで示します。
◆雨笠裕治 委員 法解釈で上位法を犯すことはできないということは大前提で、法治国家ですので、その上で、それを前提としてお聞きしたいんですが、審査に当たって3点ほどまず確認させていただきたいと思います。 1点は、建築確認の行為を行ったのは民間の検査機関なのか。この建物を建てるに当たっての接道要件としての接道幅は何メートルなのか。駐車場の附置義務条例における駐車場台数について3点教えてください。
にもかかわらず、法治国家と言われている我が国において、公然と法律違反を繰り返すようなことがまかり通っていると、ゆゆしき問題であります。 振り返って、それでは、静岡市職員について考えてみたいと思うんですが、人ごとではないのです。勤務条件が法律に基づき、しっかり確保されることは、全体の奉仕者としての公務員の住民サービスを支える職員のやりがいにもかかわってくるわけであります。
特例的措置を可能とするための緊急事態宣言、そしてそれを憲法上明記するということは、法治国家の立憲主義に合致していると発言されています。また、復興事業を受注した仙台市在住の建設業者さんからは、緊急事態の布告がなされず、緊急時の財産権制限がなされなかったがために、作業に当たり常に求償をめぐり作業が阻害され続けたとの声が届いております。
法律で定められた法治国家の地方公共団体の長として、なぜこの法律を果たそうとされていないのか。もう担当部局にお伺いしておりますので、御見解をお聞かせください。
だけれども、先ほどからおっしゃっていたように良好なまちをつくるということであれば、別にどのような形でやってもいいんだけれども、法治国家ですから。だけれども、少なくとも行政として、そこで1回確認することはできたのではないですか。局長、どうですか。僕、生産緑地については幾つかこのような問題を見てきて、こういう確認点がちょっと足らないのではないかなと何回か思ったんですけれども、いかがでしょうか。
そして,それ以上に人々が危惧し怒っているのは,この国が法治国家であることをやめようとしていることと,民主主義を捨て独裁に走っていることです。憲法は人々を縛るものではありません。政府こそを縛るのが憲法なのです。そのことを理解できない,近代憲法とは何かについて理解できない人々が国政を担っていることを国民は憂いているのです。 この国は異常な事態に陥っています。
国際的に見てということだろうと思いますけれども、こういったこともありますけれども、要するに法律が不備だからといって、安易に法定外の行政指導、つまり要綱に頼って規制を強めれば、さっきお話ししましたとおり、行政の専横を招くわけでありまして、法治国家の法治行政の原理に反するとなってくるわけでありますけれども、要綱行政というのはいろいろな意味で進められておりますけれども、確かにこれもいい面はあるわけであります
なぜかといったら、日本は法治国家ですから、法で定められた範囲のことは基本的にできるわけですよ。誰もとめられません。例えば、国立市で高い建物を建てると言って業者が出てきた、そうしたら、市長は泡を食って条例をつくって規制した、しかし、裁判で争った結果、負けましたね。基本的に、法律で守られている権利というのはそれぞれの方にあるわけですよ。
法治国家の最高法規である憲法には,みずからを改変する手続も権利も保障してあります。憲法第99条によって憲法遵守義務が課せられている内閣,国会議員みずからが,それを一切飛び越えて憲法と大きく矛盾する法律を成立させてしまうこと,それはまさに立憲主義の崩壊を意味しており,多くの国民が危機感を募らせているのです。
法治国家の建前を崩し、立憲主義、権力分立に反する解釈改憲で、しかも、国民の強い反対を押し切って、違憲の戦争法を強行成立させた政権に対して憲法論議を要求することは、憲法違反の法にあわせて、憲法そのものを変えようとする企てにほかなりません。本当に国民に丁寧な説明を求めるというなら、まずは戦争法を廃止し、改めて国民に説明し、国会での徹底的な審議こそ行うよう求めるべきではありませんか。
そもそも国が申立人となり、判断すること自体、不公正であり、法治国家に反する暴挙です。地方自治体の判断を覆し、国が強権的に服従させようとすることは、対等であるべき地方自治を侵害しているものと考えますが、市長はいかがお考えか、ご見解をお聞かせください。 質問の第3は、ヘイトスピーチについてです。
ただ、法治国家である以上、何でもかんでも反対ですというわけにはいかない。であれば、最初から反対をしているわけです。ですので、今の判断の可否の材料がない中での仮定の話で、今から反対しろというのはちょっと違うんじゃない。だったら最初から反対していますよという話です。
このようなことは、法治国家にあるまじき行為であり、国家権力の無法な乱用そのものです。さらに、県知事の行った処分を取り消させる国土交通大臣の是正指示や、国が県知事のかわりに処分を撤回する代執行を求める裁判を起こすというのは、国家権力による地方自治のじゅうりんそのものです。それは沖縄の問題だと片づけるわけにはいきません。
その立憲主義が安倍政治によって踏みにじられ、破壊された現在の政治状況は看過できるはずもなく、この状況で成立した安全保障関連法を廃止するしか、まともな近代法治国家の道に戻ることはできません。 安倍内閣の暴走に強い危機感を持った子どもを連れたお母さん、学生など、これまで政治に対する関心を示さなかった方々も含め、多くの国民がみずからの意思で反対の声を上げました。
戦後70年間,歴代の内閣が違憲として認めてきた憲法解釈を一内閣が意図的,便宜的に変更したことは,歴史に対する冒涜であり,法治国家が重んじなければならない法的安定をないがしろにするものです。 国会審議においては,集団的自衛権の行使を認める新三要件は,全く歯止めにならないことも明白になりました。