北九州市議会 2002-12-02 12月02日-01号
めるものであります。 次に、 北九州市特別工業地区建築条例の一部改正については、 建築基準法の一部改正に伴い、 既存の建築物に対する建築制限の緩和の際の容積率の基準を改めるため、 関係規定を改めるものであります。 次に、 北九州市立大学条例の一部改正については、 北九州市立大学大学院に国際環境工学研究科を設置するため、 関係規定を改めるものであります。 次に、 北九州市水道条例の一部改正については、 水道法
めるものであります。 次に、 北九州市特別工業地区建築条例の一部改正については、 建築基準法の一部改正に伴い、 既存の建築物に対する建築制限の緩和の際の容積率の基準を改めるため、 関係規定を改めるものであります。 次に、 北九州市立大学条例の一部改正については、 北九州市立大学大学院に国際環境工学研究科を設置するため、 関係規定を改めるものであります。 次に、 北九州市水道条例の一部改正については、 水道法
本議案は、水道法等の改正に伴い、貯水槽水道に関し、水道事業者等の責任に関する事項を定めるものでございます。 施行期日は、平成15年4月1日等とするものでございます。 続きまして、議案書の194ページをお願いいたします。 議案第213号「さいたま市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。
近いうちには,水道法に基づく水道基準の改定の動きもあると伺っていますが,水源を含めた水質管理の重要性ということについては,一層高まっていると思います。 水質を低下させるということについては,自然現象ではまれに起こることがあるでしょうが,やはり人為的なものが大きいように思います。
理容所・旅館などの営業6業種の施設,デパート・ホテルなどの特定建築物,水道法や条例に該当する水道,競泳用プール,あるいは化製場法という法律がございますけれども,この法律に基づく動物を収容するペットショップなどの監視・指導を実施いたしました。このほか,知識の普及啓発といたしまして,6区の保健センターの母子教室におきまして,ダニやシックハウス等の講習会を実施したところでございます。
平成13年度の受検状況でございますが、水道法の定めによります10立米を超える受水槽につきましては、施設数が4,043件のところ受検率74.2%でございました。また、宮城県条例の定めによります5立米を超え10立米未満の受水槽におきましては、施設数2,662件ありまして、受検率が50.4%でございます。
今回の本会議でも交通なんかで民間委託ということが随分話題になって,そういう話が出ておりますけども,平成14年4月に施行された改正水道法では,第三者への業務委託の制度化をうたっていて,包括的な委託が可能になっているわけであります。バスも規制緩和でかなりいろいろな方向性が見い出された。
次に,水道事業総括事項の水道法の理念について伺います。報告によりますと,総括事項で,いつでもどこでも安全な水を豊富に供給することが最大の使命というふうに言っているわけです。しかし,財政面のところでは,生活様式の変化及び節水型器具の普及により水需要が減少している。
次に,議案第16号 札幌市水道事業給水条例の一部を改正する条例案は,ビル等の貯水槽水道における管理の充実等のため,水道法の一部が改正されたことにより,貯水槽水道に水を供給している水道事業者が定める供給規程に,貯水槽水道についての水道事業者及び貯水槽水道の設置者の責任に関する事項を定めることが必要とされたことに伴い,本市の供給規程である給水条例にこれらの事項を定めるものであります。
そこで,平成15年度より改正水道法が施行されますと,一挙に交換要望が高まる可能性もあります。計画的更新も必要かと思いますが,見解を伺います。 ◎持田一成 水道局長 鉛給水管の使用実態調査等についての御質問でございますが,現在,水道局各営業所職員によりまして,本年12月完了を目途に一件一件の完成図調査を行っているところでございます。
この回答書によれば、水道法に規定された水質基準については、水道部が実施している検査では問題ないとしておりますが、自然界には存在し得ないこのイプシロン・カプロラクタムという物質は、水道法の水質基準にはもともと含まれていないものであります。そこで、このイプシロン・カプロラクタムが人体及び環境に及ぼす影響についてどのようにお考えなのか、環境部長にお伺いします。
水道法の改正により,水道事業の第三者への業務委託が制度化されました。今までは市町村の事業とされていた水道事業が,今後は民間にも門戸が開かれることになりました。今後の水道事業においては,利用者本位の事業展開と衛生面で安全管理が望まれているところであります。昨今のデフレ不況下では,利用者の負担の軽減や安全性の確保,効率的経営や脆弱な事業運営体制の強化が求められています。
平間浄水場の現状と見通しについて 水道料金の未収金回収業務と口座振替について ナロー型バスの導入について 神奈川県生活環境保全条例改正の影響について 川崎縦貫高速鉄道線事業について 佐藤 忠委員…………………………………………………………………………… 104 市バス1日乗車券と家族乗車券について バスの特別輸送について 水源水質の汚染状況について 水道法
初めに,事業の実績報告についてでございますが,水道水の安全性の確保及び品質向上に係る調査研究事業や,水道法の適用を受けない給水施設の点検及び適正管理の指導事業,さらには水道施設見学会,水道週間のPR展示会の実施といった広報広聴事業,また給水・配水管図の整備等の受託業務や鷺沼プール売店の管理運営事業などを実施したところでございます。
次に、味に影響を及ぼす水質項目でありますが、味覚に係る要件の項目としまして、水道法に基づいて、厚生省令により、水道水が守るべき基準としまして、水質基準というものが定められております。その中でナトリウム、塩素イオン、硬度、蒸発残留物、有機物等に基準値が定められております。
「この条例は、水道法第二条第一項の規定に基づき、市民の水道に係る水質の汚濁を防止し、安全で良質な水を確保するため、その水源を保護するとともに、きれいな水を住民が享受する権利を守り、もって現在及び将来にわたって住民の生命及び健康を守ることを目的とする。」これは、昨年白石市が策定した、水道水源保護条例の第一条目的の文章であります。
このたび水道法が改正されまして、平成15年4月から水道水中の鉛の水質基準が、現在の1リットル当たり0.05ミリグラムから0.01ミリグラムに改正されております。現在、鉛管を使用している給水装置における水道水中の鉛の濃度は、通常の使用では問題はございませんが、長い時間滞留させた場合などには新しい水質基準値を超える場合があることが予想されます。
水道法の改正に伴い,小規模の貯水槽水道についても水道事業者の権限が及ぶことになるが,具体的にどのような取り組みにより,管理の充実を図っていくのか。本市が当別ダムからの受水量を見直したことにより,原因者負担として余分な事業費が必要となったが,当初計画の甘さが市民負担の増大を招く結果になったのではないか。
初めに,水道法改正に伴い,ビルやマンションなどの貯水槽を経由した水道水の衛生管理の強化・充実についてであります。 昨年の通常国会に水道法の一部改正案が提出をされ,同年6月29日に成立し,7月4日に公布されております。法律の施行は,ことし4月1日に向けて準備作業が進められていると聞いているわけであります。
次に、水道行政の2件目として、昨年7月に公布され、本年4月1日から施行となる改正水道法の貯水槽水道について、お伺いいたします。 現在、マンションやビル等の中高層の建物における水道は、貯水槽を設置して水道水を使用しており、全国には 100万カ所もの貯水槽があると言われております。このうち、貯水槽の有効容量が10トンを超えるものについては、水道法により設置者に対し、清掃や検査が義務づけられております。
次に,簡易水道の給水区域を拡張して高根グリーンタウン等に給水してはどうかについてでございますが,簡易水道の拡張は,第3次拡張事業と簡易水道が,水道法の上で共存できないため,認可取得は困難であると考えております。