川崎市議会 1999-10-07 平成11年 第4回定例会-10月07日-08号
9月22日,横浜地方裁判所において,川崎縦貫高速道路建設にかかわる汚職事件の贈賄者である三田工業に対する贈収賄事件住民訴訟の第1審判決が出されました。この裁判は,地方自治法に基づき川崎市に対して行われたものであり,判決は,被告である三田工業に対して,売買代金と引きかえに,賄賂により取得した川崎区大島と大師河原の土地の所有権移転登記の抹消登記手続をせよと命ずるものでありました。
9月22日,横浜地方裁判所において,川崎縦貫高速道路建設にかかわる汚職事件の贈賄者である三田工業に対する贈収賄事件住民訴訟の第1審判決が出されました。この裁判は,地方自治法に基づき川崎市に対して行われたものであり,判決は,被告である三田工業に対して,売買代金と引きかえに,賄賂により取得した川崎区大島と大師河原の土地の所有権移転登記の抹消登記手続をせよと命ずるものでありました。
去る9月2日の本会議で議決され,その扱いを本職に一任されておりました横浜地方裁判所裁判官の増員を求めることに関する意見書につきましては,その後,関係方面に提出し,その実現方を要望しておきましたので,ご了承を願います。
専決処分の報告について 第 4 議案第109号 平成10年度川崎市病院事業会計決算認定について 議案第110号 平成10年度川崎市下水道事業会計決算認定について 議案第111号 平成10年度川崎市水道事業会計決算認定について 議案第112号 平成10年度川崎市工業用水道事業会計決算認定について 議案第113号 平成10年度川崎市交通事業会計決算認定について 第 5 意見書案第 11 号 横浜地方裁判所裁判官
………………………………………31 鍵和田経済局長…………………………………………………………………………33 瀧田環境局長……………………………………………………………………………35 井上水道局長……………………………………………………………………………38 三品消防局長……………………………………………………………………………39 意見書案上程(各派共同提案) 横浜地方裁判所裁判官
委員会では委員から,横浜地方裁判所の判決における賠償額の誤りについて,その後修正がされたのかとの質疑があり,理事者から,原告が控訴したことにより,地方裁判所から高等裁判所へ管轄が移っており,修正はされないのではないかとの答弁がありました。
──────┴───┤ │受理No18 │ │受理年月日 11.6.9 │ ├──────┬─────┬────────────────────┬───┤ │「横浜地方裁│横浜市中区│ 川崎市民の適正かつ迅速な裁判を受ける権│ │ │判所本庁及び│横浜弁護士│利を保障するため,横浜地方裁判所本庁及
第2に,控訴の要旨でございますが,横浜地方裁判所川崎支部平成10年(ワ)第200号損害賠償請求事件の第1審判決は,本市ごみ収集車運転手が交差点にごみ収集車を停車させたことと本件事故の発生との間に相当因果関係があったとの理由で,ごみ収集車運転手の使用者である被告は損害賠償責任を負うものとなりました。
について -------------------------------- 第38 議第 4 号議案 横浜市中部,北部及び南西部農業委員会委員の推薦 -------------------------------- 第39 議第 5 号議案 新ガイドライン関連法に関する意見書の提出 第40 議第 6 号議案 義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書の提出 第41 議第 7 号議案 横浜地方裁判所
昨年8月の公害裁判において,横浜地方裁判所川崎支部では,原告の請求を受け入れ,道路公害を厳しく断罪する判決の結果,道路公害の根絶が待ったなしの緊急課題となりました。その内容は,産業道路沿道などに土壌による大気浄化装置や光触媒システム,低騒音舗装や緑地帯の設置などの実施であります。今回の事業は公害の根絶に向け,具体的な事業の内容と期待される効果をどのように評価できるのか伺います。
その判決が本年6月15日に横浜地方裁判所でありました。判決の内容は,原告の土地所有権を違法に侵害する処分だったとして本市に約6,900万円を支払えと命じています。今回の専決処分報告はその判決を不服として控訴したことを事後に議会に報告し承認を求めるもので,市長はその控訴理由を本件換地処分は評価基準に基づき適正に行われているとしています。
これは,神奈川区の幸ケ谷地区土地区画整理事業の換地処分をめぐって,相続人を含む4人から換地処分は違法として損害賠償を求めて96年に横浜地方裁判所に提起され,ことし6月に判決が下されたものです。その判決内容に不服として横浜市は控訴し,その処置について議会に承認を求めるものです。 横浜地方裁判所の判決は,原告の主張である横浜市の損害賠償責任を認め,総額6,900余万円を支払えと命じたものです。
─────────────┴───┤ │受理No337 │ │受理年月日 10.5.7 │ ├──────┬─────┬────────────────────┬───┤ │川崎市議会が│宮前区在住│市議会が川崎市個人情報保護条例の制定過程│ │ │横浜地方裁判│者 │を横浜地方裁判所
第2に控訴の要旨でございますが,横浜地方裁判所川崎支部平成3年(ア)第30号損害賠償請求事件の第一審判決は,被告川崎市の履行補助者である担任教諭の原告らの子に対する安全配慮義務違反により同人が死亡したと認められるとの理由で,被告川崎市は原告らに対し,安全配慮義務違反に基づく損害賠償責任を負うものとし,本市が敗訴となりました。
しかしながら,その後も履行しませんので,法的な対応を図ることとし,平成9年5月26日に横浜地方裁判所川崎支部より,建物について譲渡並びに質権,抵当権及び賃借権の設定,その他一切の処分禁止及び土地,建物等についての占有の移転または占有名義の変更を禁止するという不動産仮処分決定を受けております。
しかしながら,その後も履行しませんので,平成9年5月26日に横浜地方裁判所川崎支部により,建物について譲渡並びに質権,抵当権及び賃借権の設定,その他一切の処分禁止及び物件の占有の移転または占有名義の変更を禁止するという不動産仮処分決定を受けております。その後,双方の代理人で移転促進について数回話し合いましたが,進捗が見られないので,現在,訴訟提起を準備しているところでございます。
94年10月13日,宮内和男さんの御両親が,河川管理用道路を管理する神奈川県と市道を管理する横浜市がガードレールを設置する等の転落防止の措置を講じなかったために死亡事故につながったとして,県, 市に対し総額8,149万9,000余円の損害賠償を請求する訴えを横浜地方裁判所に提訴したもので,97年4月25日,横浜地裁が県,市の4分の1の損害賠償責任を認め,連帯して御両親それぞれに対し1,001万2,476
ここで働いていた寮母の1人が,1994年7月7日付でこのホームを解雇され,解雇理由が不当であることを訴え,今横浜地方裁判所に地位保全の仮処分の申請を出しております。この裁判の中で,松みどりホームの実態が明らかになるにつれ,施設側の大変ずさんな施設運営や管理と市の指導に大きな問題があることが浮かび上がってきました。
この事件は,既に92年9月に横浜地方裁判所も神奈川県警察の盗聴と認定しており,警察の組織的犯罪は明らかとなっております。93年の国連での警察庁の政府代表も,盗聴行為を認めざるを得なかった事実に照らしでも,県警の組織的犯罪は明らかです。にもかかわらず,県公安委員会の一連の態度は,結果として事件を容認するものと言わざるを得ません。
1月25日,長年にわたる公害被害に対し,横浜地方裁判所川崎支部は判決を出しました。だれもが注目していた二酸化窒素自動車公害については,健康被害との因果関係が立証し切れないということで,国や公団の責任は問われませんでした。川崎市は,長年にわたり市独自の医療費負担等の制度を遂行しておられます。
次に,川崎公害訴訟判決に対する見解についてでございますが,平成6年1月25日,横浜地方裁判所川崎支部における川崎公害訴訟判決は,被告企業が排出した二酸化硫黄と原告の健康被害については因果関係を認め損害賠償を命じましたが,二酸化窒素との因果関係の認定は困難といたしております。