川崎市議会 2015-08-27 平成27年 8月まちづくり委員会-08月27日-01号
相手方は、本件事故は当該街路樹の設置、管理に瑕疵があったため発生したものであるとして、横浜地方裁判所川崎支部に、本市を被告として、168万8,470円の支払いを求め、損害賠償等の請求に係る訴訟を提起いたしました。係属後、数回に及ぶ口頭弁論などを行い、このたび、同支部から強い和解勧告がなされたものでございます。
相手方は、本件事故は当該街路樹の設置、管理に瑕疵があったため発生したものであるとして、横浜地方裁判所川崎支部に、本市を被告として、168万8,470円の支払いを求め、損害賠償等の請求に係る訴訟を提起いたしました。係属後、数回に及ぶ口頭弁論などを行い、このたび、同支部から強い和解勧告がなされたものでございます。
7月に横浜地方裁判所相模原支部にて裁判が行われる予定です。加害者御本人は被害総額60万円以上にものぼった私への賠償意思はなく、国税を使い、現在、国選弁護人を立て、裁判に備えているそうです。ほっと一安心した反面、衝撃だったのは、被疑者が平成15年まで相模原市の職員だったことです。どこでどう道を間違ってしまったのでしょうか。
平成7年4月からは弁護士として御活躍されておりまして、横浜弁護士会相模原支部長などを歴任され、現在は横浜地方裁判所民事調停委員並びに相模原簡易裁判所司法委員を務められております。本市におきましては、平成15年4月から約10年間にわたり情報公開・個人情報保護・公文書管理審議会委員を務めていただいているほか、平成23年7月からは監査委員として御尽力いただいているところでございます。
これにより、甲及び乙による不法投棄行為がとまり、東京法務局及び横浜地方法務局は、甲及び乙に対する土砂搬入禁止の仮処分を横浜地方裁判所相模原支部に申し立て、同年12月に当該仮処分が執行されました。 甲及び乙による不法投棄行為がとまった後も、現在に至るまで大量の建設残土により、本件水路は、機能が阻害されたままでございます。
敷地は横浜地方裁判所に面する西面が約71.5メートル、北側が約172.4メートル、テニスコートに面する西側が73.5メートル、競輪場がある南側が178.5メートルの長方形となっておりまして、敷地面積は1万3,230平米でございます。建物は、下に丸で囲っておりますX1から11通りまでが体育館機能、X11から17通りが会議室などの共用施設機能、X17から27通りがホール機能となってございます。
◎竹花 市民文化室長 ミューザシンフォニーホールの天井崩落に係ります裁判につきましては、平成25年8月に横浜地方裁判所に訴状を提出いたしまして、現在まで5回の口頭弁論が行われているところでございます。 ◆鏑木茂哉 委員 それはこちらが訴えた側の立場ですね。あともう一つ、竹中からも起こされていると思うんですけれども。
横浜地方裁判所相模原支部の合議制実現について伺います。さて、相模原支部の現状を見ますと、管内の相模原市と座間市の人口は合計約85万人であり、相模原支部の設置から18年を経過しております。そして、取り扱い事件は地裁本庁並みとなっております。
訴訟提起後、15回に及ぶ口頭弁論等を経てまいりましたが、このたび横浜地方裁判所から職権による強い和解勧告がなされたものでございます。 恐れ入ります、93ページにお戻りいただきたいと存じます。1、事件名は、横浜地方裁判所平成24年(ワ)第831号損害賠償請求事件でございます。
このことにつきまして、平成21年5月27日に御遺族から本市に対し、患者さんが死亡するに至ったのは、本市が抗不整脈薬を投与中の患者さんの容態の監視を怠り、抗不整脈薬の投与を長引かせたこと、心肺停止の際の蘇生措置がおくれたことなどが原因であるとして損害賠償請求がなされましたので、話し合いに応じておりましたが、合意には至らず、平成24年3月1日に横浜地方裁判所に損害賠償請求訴訟が提起されたものでございます
6でございますが、平成14年12月27日、平塚市は鎌倉市に対し解決一時金の支払いを求め、横浜地方裁判所に調停を申し立てましたが、平成16年11月9日をもって調停は不成立に終わりました。 7でございますが、平成19年11月2日、平塚市は鎌倉市に対し、横浜地方裁判所に訴えを提起し、平成22年5月14日、平塚市の鎌倉市に対する請求を一部容認する判決が言い渡されました。
その後、相手方は、平成24年4月15日に本市に対し、本件事故による治療費等として、140万7,761円の支払いを求める訴えを横浜地方裁判所に提起しました。本市は都市整備公社及びフクシに訴訟告知を行い、これら両者の補助参加を得て、訴訟手続を重ねてまいりましたが、平成25年11月に裁判所から和解の試みがなされました。
そのような中、6回目の入札で落札をした個人の方と平成24年1月に停止条件付売買契約を締結いたしましたが、停止条件の一つである地権者の借地権譲渡承諾が得られなかったことから、同年3月に横浜地方裁判所小田原支部に対して、もう一方の停止条件である借地権譲渡の代諾許可に伴う借地非訟事件の申し立てを行い、1年以上にわたる審問の結果、本年4月に代諾許可が決定をされました。
本日御報告いたします内容は、ミューザ川崎シンフォニーホール天井脱落事故に係る訴えの提起につきまして、6月20日に市議会において議決をいただき、8月9日付で横浜地方裁判所に対し訴状を提出いたしましたので、その概要について御報告するものでございます。詳細につきましては、市民文化室担当部長の竹之内から御報告させていただきますので、よろしくお願いいたします。
4の和解理由でございますが、本事件につきましては、横浜地方裁判所川崎支部から職権による強い和解勧告がなされたこと及び原告らと被告らとの間の紛争が早期に解決することを勘案いたしまして和解しようとするものでございます。 以上で、議案第95号の説明を終わらせていただきます。 ○議長(浅野文直) 以上で、提案説明は終わりました。 これより質疑を行いたいと思いますが、その前に申し上げます。
平成21年6月19日、原告らは、本件騒音の状況が変わらず、原告らに精神的損害を与えているとして、本市らに対し、人格権に基づき、一定限度を超える騒音を原告ら側に到達させてはならない旨の仮処分を、横浜地方裁判所川崎支部に申し立てました。 平成22年5月21日、裁判所は、本件騒音が受忍限度を超えているとは認め難く理由がないものとして、当該仮処分の申立てを却下しました。
残る1者であります株式会社アサツーディ・ケイ、通称ADKは、特定調停に合意せず、民事訴訟を横浜地方裁判所に提訴し、昨年12月に出された判決を不服とし、第2審であります東京高等裁判所に控訴いたしました。本年3月に東京高等裁判所が職権により提示いたしました調停条項案に合意しようとするのが今回の議案であります。 そこでまず、東京高等裁判所において今回調停に至った経緯について伺います。
まして、川崎市議会では2003年から2006年の政務調査費の使途をめぐり2012年1月に横浜地方裁判所で3会派が目的外支出と認定された支出額を返還するよう判決が出され、確定したところです。こうした実態から出発するなら、今、川崎市議会に必要なことは、使途範囲を拡大するような条例改正を行うことではなく、相模原市のように現行の使途基準を厳格に守る立場に立ち切ることではないでしょうか。
審査請求についてのお尋ねでございますが、初めに、淺生代表市民オンブズマンの略歴についてでございますが、昭和41年から40年間にわたり各所の裁判官を歴任されており、東京高等裁判所部総括判事として裁判長を務められた後、横浜地方裁判所所長を最後に退官された方で、平成19年1月から川崎市市民オンブズマンをお願いして現在に至っております。
3の訴訟の経過ですが、平成23年7月1日、本市は、藤木工業及び吉孝土建に対して横浜地方裁判所川崎支部に賠償金支払い請求の訴えを提起いたしました。 平成23年9月14日、藤木工業は、口頭弁論期日に出頭しないこと等から、藤木工業に対する本市の支払い請求を認める判決が言い渡され、この判決は確定いたしました。
1の事件名は、横浜地方裁判所川崎支部平成23年(ワ)第697号賠償金請求事件でございます。2の当事者は、議案書記載のとおりでございます。3の和解内容でございますが、(1)といたしまして、被告らは、本市に対し、連帯して、本件和解金として7,471万4,850円及びこれに対する平成22年12月1日から支払い済みまで年8.25%の割合による金員の支払い義務があることを認めること。