仙台市議会 2007-10-04 平成19年第3回定例会(第8日目) 本文 2007-10-04
また、どういう形で県警の協力を得るのか」という質疑があり、これに対しまして、「暴力団員の判断基準については、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に定められている暴力団員を対象としている。
また、どういう形で県警の協力を得るのか」という質疑があり、これに対しまして、「暴力団員の判断基準については、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に定められている暴力団員を対象としている。
次に、4ページの「3 指定暴力団の指定の状況」でございますが、平成3年5月15日法律第77号、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、通称暴力団対策法に基づき都道府県公安委員会から指定されている団体は21団体となっており、神奈川県内に勢力がある団体は、番号1の山口組、番号2の稲川会、番号3の住吉会、番号14の双愛会、番号18の極東会の5団体となっております。
次に、2の条例改正素案の内容についてでございますが、まず(1)の暴力団員の定義につきましては、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定しております暴力団員と定義しております。この法律におきましては、暴力団をその団体の構成員が集団的に、または常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体と定義しており、暴力団員は暴力団の構成員と定義しております。
まず,条例第5条は,公営住宅の入居者資格等を規定しておりますが,第1項に新たに第5号を加え,公営住宅の入居者資格として,入居者または現に同居し,もしくは同居しようとする親族が,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないことという規定を加えるとともに,これに伴う文言の修正を行うものでございます。
暴力団員の判断基準ということでございますが、今回の条例改正に当たりましては、暴力団ということにつきまして、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律ということで定められております暴力団員を対象といたしております。 暴力団員であるか否かの判断につきましては、警察で行っているということでございます。 県警側の協力ということでございます。
次に、暴力団員の定義につきましては、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号により規定されている暴力団の構成員でございます。また、暴力団員の認定の仕方、暴力団員への対応につきましては、実効性が強く求められることから、神奈川県警との協議を踏まえて、今後、市営住宅条例の改正に向けた検討をしてまいります。
1つは乙──これは事業者側でございます──これが公序良俗に反する使用,これは具体的に申しますと,この土地を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律,これに定める暴力団その他の反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用する等,公序良俗に反する用に使用してはならないと,これに反した場合,それからもう1つは,先ほど委員がちょっとご指摘になりました乙──事業者側に偽りその他不正な行為があった場合
資格要件にかかわるものであるため,対象範囲を具体的かつ明確に規定する必要がありますので,「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員に限定をいたします。 次に,寺山公園整備事業用地造成工事についての御質問にお答えをいたします。
さらに,昨年施行されました公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に基づく適正化指針によりまして,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の趣旨を踏まえて,公共工事からこれらの者を排除するため,警察本部と緊密に連携し,情報交換等を十分に行うよう努めるものとされており,引き続き警察等との一層の連携を図りながら本市発注の建設工事からの暴力団の排除に努めてまいります。 以上でございます。
最後に,建設業法,労働安全衛生法,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律,その他建設業の活動に当たって厳守すべき各種法令について,当局はどのような啓発活動を行っておられるのか,お示し願いたいと思います。 次に,当市の水辺環境計画策定後の状況について当局の御見解をお伺いいたします。 我が国の環境問題は,高度経済成長期を通じて大きな問題になっております。
このような中で「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」が昨年施行され、また、静岡県においても「財団法人静岡県暴力団追放推進センター」の発足を機に、改めて暴力団追放に努力しているが、依然として悪質、巧妙な活動を繰り返し、市民の平穏な生活に重大な脅威を与え続けており、断じて許すことはできない。
次に具体的な取り組みでございますが,このたびの暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律,いわゆる暴力団対策法が本年3月1日に施行されましたが,去る6月1日に川崎市も参加する財団法人神奈川県暴力追放推進センターが設立され,県民挙げて暴力追放運動を展開することになりました。このセンターは,暴力団員による不当な行為の防止,及びこれによる被害者の救済を図ることを目的といたしております。
こうした中,去る3月1日,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律が施行されました。 そこでこれを機に,改めて暴力団の根絶に向けて決議しようとするものであります。 以下,決議案を朗読して提案理由の説明にかえさせていただきます。
この3月1日には、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、いわゆる「暴力団対策法」が施行されました。これにより、大阪府警の取り締りが強化されるとともに、大阪府、市、関係行政機関及び財界が一体となって、財団法人大阪府暴力追放推進センターが設立され、暴力団に関する相談活動や、暴力団による不当な行為の被害者に対する救済や支援等が行われることになりました。
暴力団新法施行に伴います庁内での対応でございますけれども,本市におきましては昭和55年に職員に対する暴力行為等に対処するための要綱を制定いたしまして,職員の職務の執行に際しての暴力行為等に対しまして,その予防,排除等の対策を講じてきたところでございますが,このたび暴力団員の行う暴力的行為,要求行為等について規制を行うことなどにより,市民生活の安全等を確保することを目的といたしました暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
次に,暴力団対策法施行についての所見ということでございますが,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の施行に伴い,これまでは取り締まりが難しかったあいさつ料,用心棒代などの要求や交通事故などの示談介入,高金利の債権取り立て行為などの暴力的要求行為が厳しく規制されるとともに,財団法人岡山県暴力追放運動推進センターが設立され,暴力相談,救済活動,広報啓発活動,企業や団体などの自主暴力排除組織への援助
御案内のとおり近く3月でしたか、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、いわゆる暴力団対策法が施行されることになってまして、これをめぐってはいろいろ論議もあるようでございますし、新聞の報道によれば、おとといあたりは東京で異例のその業種の方のデモなんかも行われてるというようなことも報道されたわけでございますが、こういう対策法の施行に当たって市当局として、これに対応して何らかの施策等を考えておられるかどうか