さいたま市議会 2006-06-12 06月12日-02号
日本の憲法には、国民の義務として、勤労と納税、そして子どもに普通教育を受けさせる義務、この三つしかうたわれておりません。この三つの国民の義務において、子どもが果たし得る部分が限られている以上、子どもの権利も限られると思います。つまり、親が国から子どもには義務教育を受けさせなさいと言われているのであれば、親が義務を果たせるように子どもにも学校に行く義務が発生すると思いますが、いかがでしょうか。
日本の憲法には、国民の義務として、勤労と納税、そして子どもに普通教育を受けさせる義務、この三つしかうたわれておりません。この三つの国民の義務において、子どもが果たし得る部分が限られている以上、子どもの権利も限られると思います。つまり、親が国から子どもには義務教育を受けさせなさいと言われているのであれば、親が義務を果たせるように子どもにも学校に行く義務が発生すると思いますが、いかがでしょうか。
第2次世界大戦に敗戦したドイツ、日本、イタリアの中で、日本の憲法が抜きん出てすぐれていると思います。第9条は非常にすばらしい規定であり、この規定が改正されないことを切に願います」と述べたということであります。