川崎市議会 2019-03-15 平成31年 第1回定例会-03月15日-05号
委員から、建築基準法の一部改正による既存不適格建築物の用途変更に伴う工事の全体計画の認定制度の変更点及び効果並びに容積率の緩和への影響について、建築基準法の一部改正により建蔽率が改善される場合の条件について、建蔽率の緩和によって容積率が増加することへの影響について、建蔽率の緩和による耐火上または防火上の不都合や後退等について、建蔽率が緩和される場合の建築許可前における安全面の検証について、建築基準法
委員から、建築基準法の一部改正による既存不適格建築物の用途変更に伴う工事の全体計画の認定制度の変更点及び効果並びに容積率の緩和への影響について、建築基準法の一部改正により建蔽率が改善される場合の条件について、建蔽率の緩和によって容積率が増加することへの影響について、建蔽率の緩和による耐火上または防火上の不都合や後退等について、建蔽率が緩和される場合の建築許可前における安全面の検証について、建築基準法
建築行政課資料1,既存不適格建築物の用途変更における全体計画認定をごらんください。建築時以降の法令等の施行により,現行の規定に適合しなくなった既存建築物の活用に関する認定です。例えば現行の規定に適合しない古い事務所ビルの1階,2階部分のみを飲食店などの店舗に用途変更する場合は,現状では用途変更を行わない部分も含めた建築物全体で直ちに現行基準に適合するよう定められています。
◎樋口 建築管理課担当課長 今回の建築基準法改正の件でございますが、従来から、既存不適格建築物の全体計画認定ということが法律上規定はされております。ただ、これに関しましては、建築を行う場合、増築、改築等を行う場合に限って全体計画をできる制度がございました。今回の改正に関しましては、既存不適格建築物の増築等を伴わない用途変更をできるようにするということが改正の内容になってございます。
2)建築物の用途を変更する場合の全体計画認定に係る手数料の新設につきましては,これまで既存不適格の建築物につきまして増改築を伴わずに用途を変更する場合,用途を変更しない部分も含めた建築物全体を現行基準に適合させる必要がございました。
都心部における老朽建築物の中には、指定容積率を超過した、いわゆる既存不適格建築物が数多くあるほか、近年の建築費の高騰なども相まって、建てかえが進まない状況にあるものと認識しております。また、一方で、賃貸オフィスの空室率が低下しており、IT系など都市型産業が求める高機能オフィスのニーズに対応できていない現状がございます。
まず、(1)既存建築物の用途の変更に伴う工事の全体計画の認定制度の導入でございますが、既存不適格建築物については特定行政庁が2以上の工事の全体計画について認めた場合、当該2以上の工事に分けて増築等の工事を行うことができるとされています。今回の法改正により、増築等を伴わない用途変更についても当該認定制度が導入されることとなりました。
次に,既存不適格のブロック塀についてです。倒壊による死亡事故が発生した高槻市では,全公共施設でのブロック塀の撤去を行うことが決定されています。本市においても,公共施設での危険なブロック塀の撤去と併せて通学路の安全確保の一層の前進を図るために,民間のブロック塀の撤去費助成と共に,撤去した後のフェンスの設置等に対する助成制度を構築すべきと考えますが,いかがですか,お答えください。
本年6月に発生した大阪北部地震において、ブロック塀倒壊により犠牲者が出たことを受け、国においては、地方自治体が指定した避難路に面する既存不適格の危険ブロック塀等の耐震診断の義務化を決定しました。ここで新たに補助制度を新設する自治体も多く、ブロック塀等の安全対策が、全国的に急速に進められている状況となっております。
また,平成29年が昭和42年7月豪雨災害から50年の節目に当たることから,国・県等と連携しながら啓発を行うとともに,平成28年度から兵庫県が指定を進めているレッドゾーンにつきまして,市民への広報や啓発,既存不適格住宅等に対する移転・改修支援制度の創設などの対策を進めました。 3ページをごらんください。
これに対して理事者から、安全点検及び現状の法基準に適合しているか調査を行った結果、補修が必要なブロック塀は既に必要な安全対策を十分に実施したため、すぐに倒壊するといった危険性はないが、基準に適合していない、いわゆる既存不適格で通学路に面しているコンクリートブロック塀を有する学校が200校あり、平成30年度、31年度の2カ年において全て格子柵等へ改修を図るとともに、32年度以降は通学路に面していないブロック
工事完了まで万全の安全対策を採る必要性,補正予算の事業対象外となった箇所のブロック塀の状況と,撤去及び再設置の必要性の有無並びに新たな補正予算の見込み,建築基準法施行令が改正された昭和56年以降に設置されたブロック塀も含め,鉄筋や基礎の状況など各局に慎重な点検を促す必要性,想定外の災害が発生していることを踏まえ,ブロック塀の点検の際に安全性を確保する必要性,ブロック塀の撤去に係る国の財政措置の見通し,既存不適格
この2次調査の結果、安全である又は一応安全であるという判断に至らなかったブロック塀、具体的には現行の建築基準法に適合しない、いわゆる既存不適格のブロック塀、それから、老朽化などにより危険である又は注意を要するブロック塀、これらが167校・園で存在し、今後改修を要することが判明しております。 このうち早急に対応すべきと判断されたブロック塀につきましては、既に改修済みであるか改修に着手をしております。
平成17年以前の建築で安全装置をつけていない既存不適格シャッターは全国で300万台以上あると推定されています。現在,防火シャッターにおいては危険防止装置としての電気制御式のものと電源が要らない可動座板式の方式があります。これらのコストや工事期間などは考慮しなくてはなりませんが,どちらにしても安全装置の設置を図っていかなければなりません。
55 △ 建築基準法第3条第2項により、改正法の施行前に既に工事が完了している場合は適用除外となり、既存不適格の扱いとなる。
その隣の列でございますが、耐震改修実施状況、これは何かと申しますと、耐震診断の結果に基づきまして、耐震補強等の措置を行っているかどうかを示したものでございますが、例えば一番上の京都市は、現在実施中ということでございますため、その隣の現在の耐震安全性としましては、黒塗りの三角、つまり表下段に記載しておりますとおり、現行の建築基準法に基づく耐震基準を満たしていない、つまり既存不適格という状況になってございます
その隣の列でございますが、耐震改修実施状況、これは何かと申しますと、耐震診断の結果に基づきまして、耐震補強等の措置を行っているかどうかを示したものでございますが、例えば一番上の京都市は、現在実施中ということでございますため、その隣の現在の耐震安全性としましては、黒塗りの三角、つまり表下段に記載しておりますとおり、現行の建築基準法に基づく耐震基準を満たしていない、つまり既存不適格という状況になってございます
ページ中段に参りまして,4土砂災害防止の対策でございますが,(1)レッドゾーン防災対策としまして,平成28年度より指定が始まった土砂災害特別警戒区域──レッドゾーンについて,市民への情報提供を行うとともに,既存不適格住宅等に対する移転・改修支援制度を拡充してまいります。
◆浅野文直 委員 さっきのやりとりだと、国のほうの調査結果が出たらまた数年後に見直しもして、場合によっては戻すのか、厳しくする可能性もあるみたいなことを言われていて、これは1回緩めてしまって、また万が一厳しく戻さなきゃいけないなんてなったら、緩めたときに建てちゃったやつが今度は既存不適格になるわけでしょう。
それを変えていこうということになりますと、既存不適格ということで、本来は工場を建てられないというような形になってしまうと、事業が継続できないという方も出てくるということになりますので、そういった方々の御意見を伺いながら調整をしているという状況です。 もう一回り小さいぐらいの範囲で用途地域を見直していくということになると思います。
この案は、JR北海道が東案において課題となっているJRタワー改修に伴う既存不適格対応について検討した結果、新幹線ホームを東案よりもさらに東側へ移動させる案として示したものでございます。ページ下の表のところでございますが、工事費は約625億円と試算されております。