川崎市議会 2008-08-20 平成20年 8月まちづくり委員会-08月20日-01号
◆堀添健 委員 1点だけお伺いいたしますが、工業地域で高さ制限を入れたときにも、既存不適格ということで、高津区内でも幾つか該当したものがあったんですけれども、今回、新たに規制の強化をすることになるわけですけれども、今回の措置による既存不適格がどの程度あるのか教えていただけますでしょうか。 ◎高山 都市計画課長 高さ20メートルを超える建築物が、現在46施設ございます。
◆堀添健 委員 1点だけお伺いいたしますが、工業地域で高さ制限を入れたときにも、既存不適格ということで、高津区内でも幾つか該当したものがあったんですけれども、今回、新たに規制の強化をすることになるわけですけれども、今回の措置による既存不適格がどの程度あるのか教えていただけますでしょうか。 ◎高山 都市計画課長 高さ20メートルを超える建築物が、現在46施設ございます。
次に,議第56号建築基準条例の一部改正については,理事者から,接道要件を満たしていない敷地内の大規模な既存不適格建築物の適正な維持更新を図るため一定の条件を満たす場合の増改築等を可能とする規定の整備や,建築基準法の改正に伴う罰則強化などを行おうとするものであるるとの説明がありました。
次に,議第56号京都市建築基準条例の一部改正は,大規模建築物について,既存不適格建築物の適切な維持更新等を図るため,安全上支障がない場合に増築等を認めるための規定を整備するほか,罰則の強化を図ろうとするものでございます。
また、防災業務として急傾斜地崩壊対策事業に関する業務、危険な既存不適格建築物に対する是正勧告に関する業務、木造住宅耐震診断・改修等の支援制度に関する業務、耐震改修促進法に係る特定建築物の耐震性の向上に関する業務、宅地耐震化推進事業並びに建築物等の定期報告の受理及び維持管理上の改善指導等に関する業務を行っております。 指導部につきましては以上でございます。
また、平成20年度から市街化調整区域の開発基準を見直し、既存不適格や拡張余地のない工場の移転等を可能にすることや、民間不動産業者等からの用地情報をリアルタイムで収集・データバンク化し、新規立地はもとより、既存企業の引き合いに対応するマッチング事業についても取り組んでまいります。
その中で、まず平成20年度の予定でございますけれども、基礎調査、この基礎調査というものは本市の市街化区域全域につきまして、まず現行の用途、地域、現行の今の色のついた用途の中での建物の不整合とか問題点を抽出、それから建物のいわゆる使われ方、どのような使われ方をしてるのかとか高さの調査、それから現在の、先ほど申し上げた都市景観的な計画の中での都市景観的な観点からの不整合、問題点の抽出、あと特に既存不適格建築物
ホール棟の建物につきましては、一部日影規制上既存不適格となっている部分がございまして、ホテル部分のみを先行開発する場合でも、ホテル棟の改修も必要となってまいります。さらには、ホール棟とホテル棟の熱源が共通でございまして、ホテル棟の下にございますので、ホールだけを残すとすれば、これを移設する場合にさらに多額の費用がかかるという状況が出てまいりました。
このたびの条例は、建築基準法に基づき定めるものでございまして、既存不適格の建築物の増改築などにつきましても、法律と同様の制限緩和の規定を設けるものでございます。 したがいまして、本市といたしましては、本条例の施行前に着工した建築物が結果として条例の規定に適合しなくなりました場合は、既存不適格建築物として建築基準法と同様の取り扱いを行うものでございます。
これは、中高層階住居専用地区を初め4特別用途地区内の既存不適格建築物に対する制限の緩和について、規定を整備するものでございます。 次に、第57号議案「名古屋市地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正について」でございます。
ただ、実際に建築確認がおりてセットバックもされて建てられたものが、改めて官民査定をやったらさらにセットバックしなければいけない、これは開発が入ってきたから目に見えてわかるようになったんだと思いますけれども、というのは、わざわざ指示に従って建てたものがいきなりまた今度既存不適格になるなんていうのは、確かに財産権にとって非常に大きな問題ですよね。
このほか,都市計画の取組に関しては,LRT交通社会実験の評価と将来の京都全体のまちづくりを見据えた導入の検討,国家戦略として位置付けた地下鉄網の整備,既存不適格マンション居住者の不安を考慮したうえでの景観政策の推進,建築確認に係る混乱の終息見通しと指定確認検査機構への指導,生活の視点や景観の視点からの3項道路指定などによる路地再活性化の検討,利用件数の少ない耐震改修促進助成制度を抜本的に見直し拡充する
その主な見直しの内容につきましては、市街化区域内に立地しております既存不適格の工場等の市街化調整区域への移転を認めるなどの規制緩和とともに、経済情勢を踏まえた産業振興や観光振興の観点から、本市の活性化につながる政策的な立地誘導にも取り組んでまいります。なお、これらの開発許可制度の見直しに伴います運用時期につきましては、今後、諸般の手続を進め、平成20年4月を予定しております。
4月から8月までの建築確認が出された調査によりますと、12棟が来年からの高さ制限に違反して既存不適格建築物になります。今後もあと8カ月ほどありますから、このようないわゆる駆け込み建築が行われるのは間違いありません。 私が相談を受けました建築紛争がありますけれども、守山区の本地住宅の南に14階建てのマンションが建つというので、日陰になる皆さんが業者に階数を下げてほしい、このように要求されました。
まず初めに申し上げたいのは,今回の高さ規制に伴い建て替えの際,同じ高さが建てられない建築物,いわゆる既存不適格建築物という呼び方ですが,これは建築基準法第3条2項にある適用の除外であって,不適格という言葉は法律用語としてはどこにも使用されておらず,現在この建築物にお住まいの方々にとって非常に不愉快な思いをしておられることを知っていただきたいのです。
◆立野千秋 委員 58年に実際に一度だけ、退去、撤去要請をされているということなんですけれども、それ以後何もやっていないというのは、これを認めるのか、認めないのかという点について、いろいろな建物で見れば既存不適格の建物で、直すときは認めないよとか、そういうことに類似するのかどうかということが一つある。それは別に答えは要らないんですけれども。
要は、今あるような施設は既存不適格になると思うんですけれども、新たにこういう地区でそういう施設を計画するということについてどうなるのか。 それともう一つは、将来もしそういうものが必要ならば、当然、用途地域の変更という形でできるわけですから、その辺との関係で、まちづくり三法の関連で、法施行後にやる場合と今回こういう形で事前に用途変更をした場合、何か違いがあるのかどうか。
また、防災業務として、急傾斜地崩壊対策事業に関する業務、危険な既存不適格建築物に対する是正勧告に関する業務、木造住宅耐震診断、改修等の支援制度に関する業務、耐震改修促進法に係る特定建築物の耐震性の向上に関する業務、宅地耐震化推進事業並びに建築物等の定期報告の受理、維持管理上の改善指導等に関する業務も行っております。 指導部については、以上でございます。
これに対し,条例改正による適用区域の拡大範囲,既存不適格となる建築物の件数と改正内容を分かりやすく周知する必要性,特例措置適用の判断方法と,その際,周辺住民から意見を聴取する必要性などについて質疑や御意見がありました。
いざ建て替えようとしたときに,戸建て建築であっても既存不適格物件となっている可能性があるにもかかわらず,多くの地域で自分のことと認識できていないのが実態です。また,市内一律の規制ではなく地域に応じて規制内容が違っていることも,十分には周知されにくい状況にあったと思います。それだけに風致地区規制が厳しくなる地域にお住まいの皆さんには,行政として十分な説明責任があると考えています。
次に,高さ規制については,委員から,高さ規制で既存不適格となるマンションは,資産価値が下がり住民の財産権を奪うことになるのではないか。また,当該マンションの売却の際には金融機関が融資をしないのではないかと不安を持つ市民もいるが,これらの問題はクリアできているのか。