岡山市議会 2019-03-06 03月06日-08号
その保全につきましては,岡山市にとってかけがえのない歴史遺産として文化財保護法に基づき後世に引き継いでまいります。 以上でございます。
その保全につきましては,岡山市にとってかけがえのない歴史遺産として文化財保護法に基づき後世に引き継いでまいります。 以上でございます。
バッファーゾーンを保護することにおいては,文化財保護法,都市公園法,広島市公園条例,河川法,景観法,広島市景観条例など複数の法律,条例が関係しています。かき船はこれらの法令をうまく使って建築物を船だと言い張り,正当化しました。負の遺産,世界遺産原爆ドームを保護し,発信することを担うはずの国際平和推進部は蚊帳の外です。
また、昨年六月に文化財保護法が改正され、新たに保存、活用という概念が取り入れられたところであり、改正文化財保護法は本年四月一日から施行されることになっております。これを踏まえて、以下数点お尋ねいたします。
計画策定の目的に関しては、表中の番号9番にありますように、平成31年4月1日に改正文化財保護法が施行されますので、それに即して策定すべきとの御意見がございましたが、この保存活用計画書には改正の趣旨を踏まえて策定していることを示しております。
制度の対象となる文化財につきましては、文化財保護法や川崎市文化財保護条例等で指定、登録等がされていない有形無形の文化財で、歴史上の意義を有するものや、市民生活の推移の理解に役立つものなどを対象としております。また、地域文化財の決定につきましては、市民団体等からの推薦により候補の選出を行い、教育委員会事務局での資料確認や現地調査の上、文化財審議会の御意見を踏まえて教育長が決定するものでございます。
一方、本年6月の文化財保護法等の改正時にも、市長部局で文化財保護行政を担う場合には、文化財の本質的な価値が毀損されることないよう十分留意することと附帯決議が明記されているところでございます。 現在、国では、来年4月の法改正の施行に向けて関連法令の整備を進めているところでございます。
今後、改正文化財保護法に基づき、二俣・鳥羽山城跡を初めとして、個別の文化財保存活用計画を順次策定していきます。その際には、文化財の特性などに応じた防災対策を盛り込み、さらなる減災に努めていきます。 ◆21番(北島定) 議長、21番。 ○議長(飯田末夫) 21番北島定議員。
文化庁に関して、本年6月、文化財保護法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部が改正され、文化財保護に関する事務をより一層充実させるなら、市長部局において直接、文化財保護の仕事を担当できることになりましたが、市長さん、知っていますよね、これ。
まず、事業の目的ですが、文化財保護法に基づき、市内に存する文化財のうち、市にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって、市民の郷土文化に対する理解を深めるとともに、市民文化の発展に資するというものでございます。 現在、平成30年4月1日現在の千葉市の文化財は、ごらんの表のとおりで、一番右下の計欄ですが、104件の文化財がございます。
それで、今般、国会に文化財保護法の改正案が出されたということであります。これは来年4月の成立を目指してということでありますが、仙台市として、この提出をされたということについて、改正案について、どのような御認識があるかということをお伺いさせていただきたいと思います。
しかし、今年6月に文化財保護法が改正になりまして、保存とともに活用について、総合的な視点での利活用を目指すようにということでございますので、その点に力を入れながら、史跡全体を見ての計画ということで努力しているところでございます。 189: ◯木村勝好委員 余り変わらないように聞こえるんだけれども、まあいいですよ。前の計画もそのぐらいのことしてましたよね。まあ、いいや。
また、平成31年4月1日に施行される文化財保護法改正を控え、所有者だけに保護を任せるのではない取り組みについて、寺田文化振興担当部長にお伺いいたします。 ○議長(飯田末夫) 当局からの答弁を求めます。 ◎市長(鈴木康友) 1点目の文化財の市の施策への位置づけについてお答えをいたします。
レストハウスは,文化財保護法により文部科学大臣からの名勝の指定を受けている平和記念公園内にあることから,その改修に当たっては文化庁の許可が必要となります。このため,昨年,改修内容について文化庁と協議を行ったところ,被爆の実相を伝える歴史的価値の高い建物であることから,建物の外壁等をできるだけ保存するよう求められました。
文化財保護法には、「文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もつて国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献する」とあります。 大正12年に加藤鐐五郎議員が本会議質問にて百年の大計を問うてから95年がたちました。
今後、改正文化財保護法の趣旨を踏まえ、本市における制度導入に向けて検討してまいりたいと考えております。 〔33番 田尻善裕議員 登壇〕 ◆田尻善裕 議員 御答弁ありがとうございました。 地域文化財制度の制定については、考えは同じだと思いました。
今後、改正文化財保護法の趣旨を踏まえ、本市における制度導入に向けて検討してまいりたいと考えております。 〔33番 田尻善裕議員 登壇〕 ◆田尻善裕 議員 御答弁ありがとうございました。 地域文化財制度の制定については、考えは同じだと思いました。
文化財保護法、自然公園法、風致の条例など厳しい規制を受けております。これらの規制をクリアするために、国の名勝委員会、県の環境審議会、自然公園部会、市の風致審議会、こちらの了解をいただいた内容で整備、設計をさせていただいております。 厳しい制約がある中で、県と協調、連携したデザインと看板、サイン計画を進めております。
名古屋市の内部では、木造天守が決まったとしておりますが、文化財保護法による手続は済んでいない。木造化は決まっていないことが明らかです。そんな段階で木造化のための木材調達の契約を進めるのは、民主的手続に反することは明らかであります。 現天守の歴史的建造物としての価値を認める答弁がありました。
その中で大きなハードルとして、文化財保護法であります。平成三十一年四月から改正された文化財保護法が施行されますが、今回の改正で、大手門を復元するに当たりどのようなことが影響すると考えられるか、伺います。
このたびの文化財保護法改正により、従来の保存管理計画を改め、指定史跡においてはそれぞれ保存活用計画を策定することが求められます。新たに国史跡となった二俣城及び鳥羽山城跡における保存活用計画は、市内の史跡で第1号の活用計画となりますので、今後、市内の城跡に活用できるモデルとなるよう策定してまいります。