横浜市議会 2006-09-20 09月20日-15号
最後に、加藤議員から町田市長選挙に絡む政治資金規正法違反の件についての御意見をいただき、また、これから先の市政運営についてのエールをいただきました。本当に感謝を申し上げ、加藤議員におっしゃっていただいたとおり、反省すべきところをしっかりと反省し、そして、これから先の横浜市政運営に向けてしっかりと職員と一緒になって今後も進めていくということを期してまいりたいと思います。 以上、答弁申し上げました。
最後に、加藤議員から町田市長選挙に絡む政治資金規正法違反の件についての御意見をいただき、また、これから先の市政運営についてのエールをいただきました。本当に感謝を申し上げ、加藤議員におっしゃっていただいたとおり、反省すべきところをしっかりと反省し、そして、これから先の横浜市政運営に向けてしっかりと職員と一緒になって今後も進めていくということを期してまいりたいと思います。 以上、答弁申し上げました。
〔市長 中田宏君登壇〕 ◎市長(中田宏君) このたびの政治資金規正法違反事件に関しまして、4月の第1回市会臨時会に御報告をした以降、その後も特別職を初めとしまして、多くの幹部職員が県警の事情聴取を受け、7月末に北薗前市長室長ほかが書類送検され、その後略式起訴されました。そして、8月末に罰金刑が確定をいたしました。
次に、政治資金規正法違反問題について伺います。 先週9日の金曜日、政治資金規正法違反問題にかかわる本市庁内調査チームの第1次調査段階の報告書が出されました。この報告書は全く的外れなものです。なぜなら、今回の報告では、庁内調査チームとして副市長を含む14人の発起人に一切事情聴取を行っていません。
〔井上さくら君「ただいま市長から脳血管医療センターの問題で説明がありましたけれども、きょうはもう一件、この議会がおくれることになった説明のテーマとなっております政治資金規正法に対しての疑義という問題について緊急質問をさせていただきたいと思います、壇上でまず趣旨を説明させてください」と呼び、その他私語する者あり〕 ○議長(伊波洋之助君) 井上さくら君。
私は、常々、政治資金規正法によりますと、政治資金の透明化を図ることによりまして政治活動が公明かつ公正に行われるよう種々の規制が定められております。政治資金パーティー券につきましては、政治資金規正法上、一定の制限のもとで個人、会社などの団体がその意思に基づいて購入が認められているところでございます。そのように考えております。
政治資金規正法では、政治資金の透明化を図ることによりまして、政治活動が公明かつ公正に行われるよう、種々の規制が定められておるところでございます。政治資金パーティー券につきましては、政治資金規正法上、一定の制限のもとで購入することは禁止されておらず、個人や会社などの団体がその意思に基づいて自由に政治に参加することが認められているところでございます。
◯ 平成11年12月に政治資金規正法の改正が行われたが、企業や業界団体等が行う政治献金はどう規制強化されたのか。 △ 政治資金規正法の主な改正点は、平成12年1月1日から企業、労働組合等の団体が政治家の資金管理団体に対して政治活動に関する寄附を禁止したことである。 ◯ 政治家の資金管理団体の定義、位置づけは何か。
政治資金規正法では、政治資金の透明化を図ることによりまして、政治活動が公明かつ公正に行われるよう種々の規定が定められておりますが、政党を除く政治団体は、個人及び政治団体から寄附を受けること、あるいはその政治上の主義や施策を推進するための寄附を行うことが認められているところでございます。
愛知県公報に記載された政治資金収支報告書によれば、愛食は1995年から1999年まで、現職名古屋市会議員の資金管理団体に毎年12万円の政治献金を出し続け、政治家個人への献金が禁止された政治資金規正法改正後の2000年は、民主党愛知県第3区総支部に対して、やはり12万円の政治献金を出しています。
その方が社長を兼任している団体で,政治資金規正法にかかわる支出,あるいは,一般市民から見たら極めて不適切なパーティー券の購入などがあるということで,その点について具体的に調べていただきたいということを要請し,当時はそれを調べるという答えになっているわけであります。 ところが,それに対する具体的な報告がありませんので,改めて報告をいただきたいと思います。
いかなる名目を問わずとの政治資金規正法の趣旨に反するものであり,これらパーティー券を購入してもらった政治団体も公表するとともに,返還を求めるべきでありますが,市長は,政治資金集めのパーティー券の購入についてどのようにお考えか,市長のご見解を伺います。
そういうように,過去5年間について調査をした結果が上がってきておりますけれども,それが直ちに政治資金規正法違反に該当するかどうかの判断は即断できないところがあります。 パーティー券についても,そのパーティーに本当に行っているのかいないかという認定の事実も確定しなければなりません。
政治資金規正法では、政治資金の透明化を図ることによりまして、政治活動が公明かつ公正に行われるよう、種々の規制が定められております。
方向では、 国民の年金への信頼を取り戻すことはできません。 よって、 政府に対し、 国民年金制度を改悪せず、 暮らしを応援し、 雇用を拡大する方向に軸足を置いた政策へ転換するよう要請するものであります。 最後に、 第44号、 政党助成制度の廃止を求める意見書について述べます。 1994年の政治改革によって、 国民の税金を財源とした政党助成制度が導入されましたが、 1995年1月施行の改正政治資金規正法附則第
例えば,先日,身内の政治資金規正法違反事件の責任をとり辞職した土屋埼玉県知事の退職の手当は4258万円。この金額に,だれもが,なぜこんなに高いのかと驚きの声が上がりました。このように,庶民感情からして,全く理解できないのが自治体首長の高額な退職手当であります。
また先ごろ、身内の政治資金規正法違反事件の責任をとり辞職した埼玉県知事の退職金は4,258万円でした。苦しい生活を強いられる庶民感情からして1期4年で数千万円という高額な退職金制度は全く理解しがたいとの声が高まりをなしています。現在、民間の中小企業、零細企業でも、経営努力、リストラ等で厳しい経済環境の中、懸命に戦っておられます。
また先ごろ、身内の政治資金規正法違反事件の責任をとり辞職した埼玉県知事の退職金は4,258万円でした。苦しい生活を強いられる庶民感情からして1期4年で数千万円という高額な退職金制度は全く理解しがたいとの声が高まりをなしています。現在、民間の中小企業、零細企業でも、経営努力、リストラ等で厳しい経済環境の中、懸命に戦っておられます。
しかし、その前年の99年12月の法改正の政治資金規正法では、企業、団体からの政党などへの献金は禁止されなかったのであります。つまり、このことによって、政党交付金と企業、団体献金の二重取りを続けているというものです。 政党交付金制度の導入の趣旨、これは政治の浄化を掲げたものではなかったでしょうか。
95年1月施行の改正政治資金規正法附則第10条は、法律施行から5年後に「寄附のあり方についての見直し」を規定したが、多くの国民は、これを2000年からの企業・団体献金の全面禁止を意味するものと理解してきたところである。ところが、依然として多くの政党が、政党交付金をもらうだけでなく、企業・団体献金との「二重取り」を続けている。
そして今、政治資金規正法の政党支部に対する企業、団体等の献金者名の公開基準を5万円から24万円に緩和することを盛り込んで国会での審議に付されました。これは政治とお金に透明性を求める市民の期待に全く逆行するものです。 1995年に企業・団体献金を廃止し、そのかわりに市民の支払う税金から政党に助成金を新設する政治献金に対する改正がありました。