大阪市議会 2022-11-30 11月30日-09号
議案第194号は、環境局所管業務において生じた事故に係る損害賠償請求額を決定するものです。 議案第195号は、舞洲東高架橋架設工事について、請負契約を締結するものです。 議案第196号は、扇町公園の一部及び扇町プールについて、指定管理者を指定するものです。 議案第197号は、大阪港湾局関係で、土地明渡請求事件、賃料請求事件及び賃料減額確認等請求事件について和解をするものです。
議案第194号は、環境局所管業務において生じた事故に係る損害賠償請求額を決定するものです。 議案第195号は、舞洲東高架橋架設工事について、請負契約を締結するものです。 議案第196号は、扇町公園の一部及び扇町プールについて、指定管理者を指定するものです。 議案第197号は、大阪港湾局関係で、土地明渡請求事件、賃料請求事件及び賃料減額確認等請求事件について和解をするものです。
次に、3、損害賠償請求額の考え方です。請求額は、損害額に遅延損害金及び弁護士費用相当額を加えた額とします。損害額については、公正取引委員会の立入検査後の平成29年度上期から令和3年度下期までの平均落札単価148.88円を適正な落札単価とし、この適正な落札単価と談合のあった入札契約単価の差額に消費税額と納入数量を乗じた金額を損害額とします。
次に、川崎駅西口大宮町A-2街区についての御質問でございますが、初めに、土壌汚染等に関する損害賠償請求額についての妥当性につきましては、事業者であるJR東日本から概算請求額の提示を受けた段階において、公共工事における積算基準書等により、請求額の単価等との比較を行うなど確認を進めているところでございます。
次に、損害賠償請求額と請求の考え方について、資料右上の(5)をごらんください。①鉛につきましては、本市の廃道敷のみで確認されていることから、本市に対して処理費用を請求されることとなります。こちらの概算請求額は約5,000万円でございます。
その後、損害賠償請求額を決定し、平成29年1月16日に、加害者本人に請求を通知しまして、同年3月2日に、相手方の弁護士から書面において、賠償責任を認め、その一部である金額を上限に支払いの意思を示す回答をいただいたということで、3年以内にそのような形をとったことから、債務の承認があったということで、時効は中断しているものと考えているところでございます。
続いて,3,損害賠償請求額の内訳です。まず,ア,違反行為期間における市への製品納入状況です。水道局では,この薬品の購入を3種類に分けて半年ごとに入札を行っています。各メーカーの製品の納入状況などは表に記載のとおりですが,違反行為が行われていた3年間の当薬品の支払い額は,総額で計の欄,2億7,000万円余となっています。
次に,大型汎用コンピュータオープン化事業の再構築等につきましては,市民の貴重な税金を使うことを重く受け止め,再構築に当たって事業者選定や進行管理にしっかり取り組むとともに勝訴に向けて弁護団など万全な体制を確保する必要性,現時点におけるオープン化事業の総事業費の見込み及び98億円で全て完成できる見通し,全ての追加費用を損害賠償請求に含める考え及び損害賠償請求額の総額の見込み,損害賠償請求訴訟に要する経費
◎永山実幸 放射線安全推進室担当部長 東京電力への損害賠償請求額及び支払い総額についての御質問でございますが、東京電力への賠償請求につきましては、東京電力と協議を行いながら進めており、これまで平成22年度及び平成23年度の水道、工業用水道、下水道、廃棄物処理、空間線量検査費用の各事業分の経費など、約7億1,200万円の請求を行っており、本年3月までに請求額全額の支払いがあったところでございます。
私どものほうとしましては,当然,事業は24年度予算に計上しておいたものが,26年度予算に再計上いたしましたので,その期間がおくれまして,その分のトータルのコストというのはまだはかりかねますので,今回の損害賠償請求額には入れておりません。ただ,今回和解をしましたので,これにつきましては改めて今回,26年度の8月に入札をいたしまして,改めて契約を富士通株式会社と結び直しました。
このほかの病院局の損害としまして、サーバーやイントラ端末に不正な設定を行ったものの復旧にかかる委託料が総額で200万円ほど要する見通しでありますが、判決確定まで現状を維持するよう警察から求められているものもあり、現時点では最終的な損害賠償請求額が未定であります。
次に、放射性物質を含む下水汚泥焼却灰の南本牧廃棄物最終処分場への埋め立てに要する経費に関し、下水道事業会計予算の収益的収支1款3項の特別損失から2億6839万2000円減額をし、これに伴い、この経費の財源の一部である東京電力への損害賠償請求額1億3039万2000円を収益的収支1款3項の特別利益から減額をし、さらに、下水道事業会計から一般会計へ受け入れられる本埋め立てにかかわる産業廃棄物処理手数料2
請求の相手方といたしましては、一義的には譲渡人である独立行政法人都市再生機構となりますが、賠償責任の内容精査や損害賠償請求額の算定を行う中、相手方の選定についても専門家等と相談しており、補償の範囲等を検討しているところでございます。
そして、この適正価格と談合が行われていました平成16年度から19年度の当時の機種ごとの購入金額を比較しまして、その差額の合計額を損害賠償請求額として算出いたしました。
これに対し同委員から、損害賠償請求額についてただしたところ、当局から、埋立量から計算した平和最終処分場の減価償却費、運送料、用地費等の賠償金額を合計した3億5400万円ほどを請求するものであるとの答弁がありました。さらに同委員から、新たな設備の設置に係る費用についてただしたところ、当局から、建設費8500万円、砂の購入費、電気代等の維持管理費が年間1300万円であるとの答弁がありました。
このうち、返済が全く行われていない2名の方につきましては、損害賠償請求額4,200万円になっております。返還された5名のうち、2名は分割払いで合意をしておりますが、残りの3名の方に対しまして未払い者1名とともに民事訴訟を提訴中ということでございます。
次に、風評被害額の算定方法と被害額ですが、千葉みらい農業協同組合では、風評被害額は取扱品目の過去3年間の平均価格に対する価格差から算出することとしており、県内JAグループ等で構成する団体が東京電力株式会社に対し行った損害賠償請求額は、5月の第1次から8月の第4次までの4回分で合計約40億円となっており、このうち、千葉市分は第2次から第4次までの3回分で、合計約8,700万円と伺っております。
議会報告第7号損害賠償請求額の決定の専決処分につきましては、医師の不注意のため、産婦人科において注意の喚起や手術手順の再確認を行って再発防止に努めております。 また、類似の事故の発生につきましては、第6号につきましては現在のところ、それ以後そういった事故は起こっておりません。7号につきましても、そういった類似の事故は起こっておりません。以上でございます。
本訴訟における原告の損害賠償請求額が約2億3,500万円であったのに対し、裁判所が提示した和解案の和解金額が4,900万円であった点につきましては、本和解案は、裁判において本市が主張した内容ついて、一定程度しんしゃくされたものと考えております。賠償内容につきましては、治療費・介護費用、逸失利益、休業補償、慰謝料等でございます。
本訴訟における原告の損害賠償請求額が約4,200万円であったのに対し、裁判所が提示した和解案の和解金額が3,500万円であった点につきましては、本和解案は、裁判において本市が主張しておりました台風という自然力が事故発生に寄与していた点につき一定程度しんしゃくされたものと考えております。 賠償内容につきましては、逸失利益、傷害慰謝料、後遺障害による慰謝料等でございます。
3、訴訟の経過ですが、国に対する損害賠償請求額は、赤丸の登記に要した費用としまして110万5,615円に加え、別訴の青丸の土地所有者に対する更正登記承諾請求訴訟に要する費用が判明した時点で追加請求することとしていたものでございます。本件の訴訟は、5回の口頭弁論を経て、このたび裁判所から職権による強い和解勧告がなされたものでございます。